どーも、金澤です。
今日は胸郭出口症候群について少し簡単にブログにしていこうと思います。
実際、交通事故で整形外科にかかると、その先生によっては割と簡単に胸郭出口症候群と診断名が付きます。
首のレントゲンで特に問題なく、手の方でシビレがあったら大体、下記診断名です。
頚椎捻挫
外傷性頚部症候群
胸郭出口症候群
外傷性胸郭出口症候群
あとは中心性頸髄損傷とかでしょうか(笑)
こんな感じで診断名が付き、ミオナールやメチコ、カロナール、湿布出されて終わりです。
が、実際は胸郭出口症候群と言うものは、診断が難しい症状。
しかも、外傷性でなるのか?と言うところ。
(鎖骨折れたりと、骨折を伴うような高エネルギー外傷ならあり得る)
胸郭出口症候群の症状・原因
症状
つり革につかまる時や、物干しの時のように腕を挙げる動作で上肢のシビレや肩や腕、肩甲骨周囲の痛み。
前腕尺側と手の小指側に沿っての感覚障害、手の握力低下、細かい動作がしにくいなどの運動麻痺の症状など。
手内筋の萎縮(いしゅく)により手の甲の骨の間がへこみ、手のひらの小指側のもりあがり(小指球筋)がやせてきます。
鎖骨下動脈が圧迫されると、上肢の血行が悪くなって腕は白っぽくなり、痛みが生じます。
鎖骨下静脈が圧迫されると、手・腕は静脈血のもどりが悪くなり青紫色になります。
日本整形外科学会 引用
原因
腕全体に行く神経が通る道の中で三カ所、圧迫されやすいトンネルがあります。
①前斜角筋と中斜角筋の間
②鎖骨と第1肋骨の間の肋鎖間隙
③小胸筋の肩甲骨烏口突起停止部の後ろ
これらトンネルで神経が圧迫されることが原因となります。
では、どうして圧迫されるのか!
多くはなで肩の女性に多く、なで肩だと腕が牽引され、そのトンネルが狭くなります。
デスクワークで首のコリが酷くなると、斜角筋が緊張してそこでも圧迫されます。
旨の筋肉が強すぎる人も③番目のトンネルで圧迫されるし、
デスクワークで巻き込み肩になり胸の筋肉が緊張しても、なります。
そう、多くは外傷性ではなく、元々の体質だったり、筋肉が原因。
これが外傷でなると言う事は、鎖骨が骨折して変形治癒したとかではないと、なかなか考えられません。
ただし。
過去には事故で斜角筋の筋断裂が起こり、そこが瘢痕組織として治り、その部分で神経が圧迫されて、胸郭出口症候群になったと言う例もありますので
絶対ではありません。
ただし、お医者さんが軽く見て、あ~斜角筋症候群だね~
では、後遺症の等級はなかなか厳しいですよと言う事です。
ムチウチが治らず、途中から胸郭出口の症状が出て、造影検査等をして胸郭出口と診断があっても、
事故との因果関係を否定される可能性が高いです。
骨折の伴わない事故で斜角筋症候群による等級を取るには、初診時から数日以内に、皮下出血や筋肉の陥凹を認められてカルテに記載され、
かつ後遺障害診断書を作成してもらわないと難しいと私は考えます。
かりにそれらがあっても可能性は低い。
判例では、胸郭出口の手術をして患部を露出してみたら、確かに外傷後の瘢痕、癒着があったとの事で初めて外傷と認められたと言うケースがあります。
それくらい斜角筋症候群は難しいです。
最後にまとめますが、斜角筋症候群での等級はウチの事務所でも取ったことはありますが、
なにもそこにこだわる必要はありません。
事故当初からサポートが出来たら、間違った方向に行かずキチンと症状を証明できるように道しるべになれますので、
困ったことがあれば、ご相談ください。

例えば頚椎捻挫、腰椎捻挫の場合では、3~6ヶ月で症状固定となります。

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本件被害者さまにとって、自らのケガ・後遺障害がそれ程珍しいものか、見当などつきようもありません。受傷以来、治療のことで精一杯、相手損保との賠償交渉まで対応が必要ですから、悪戦苦闘の連続だったと推測します。
「私のケガはそれ程、珍しいのですか?」
臓器腹部の後遺障害に対して、そのような質問を頂きました。一般的に程度にもよりますが、臓器の損傷は手術で回復します。また、肺、腎臓、睾丸、精巣・卵巣などペアになっている臓器は片方がやられても、やや低下はありますが、機能を保ちます。胃や肝臓も一部切除した、などよく聞きますね。
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意識が戻らない状態でも、家族は簡単に諦めきれないのです。
秋葉事務所では、実際にご家族と共に数名の患者さんに付き添ってきました。知識や理論だけ、受任経験すらなくば、本当の意味で遷延性意識障害を理解できないと思います。




これらの判定は当然、医師が主にレントゲンやCT画像を観て判断するものです。治療を行った医師が臨床上の判断を下す場合、医師によって癒合状態の判断が分かれることがあります。例えば膝関節の「変形癒合」を判断する場合、関節機能としても通常の可動域に回復し、何より生活上問題ない場合、多少の変形があっても、直ちに「変形癒合」と断じないものです。それが微妙な変形であれば、医師の判断に違いがあって当然です。
交通事故被害にあってケガをした場合、入院や通院の費用を加害者に請求することになります。支払いは多くの場合、加害者加入の保険会社になりますが、その費用が妥当か否か、つまり、過大請求ではないかを当然に検証します。その検証すべき根拠は第一に診断書になります。細かい費用項目は診療報酬明細書を確認します。これらの診断内容から支払いに移りますが、素直に支払われないことが往々にあります。





