やはり、小破(自動車の軽微な損傷)での認定は手強いです。後遺障害の調査事務所は、自動車に搭乗中の後遺障害審査においては、乗っていた被害車両の損傷具合を、大きく大破・中波・小破と3段階に分けて検討しているようです。当然ですが、「小破=軽微な損傷で、生涯治らない後遺症を負ったのか?」と、最初から厳しい目にさらされるわけです。
本件は初回申請では「信用されないだろう」と予想、再請求を勝負と挑みました。少数例ではありますが、軽微な事故でも重篤な症状に陥る被害者さんも存在しています。そのような方々に等級を付けるには、2度の作業と、何より執念が必要です。
再請求では、提出した主治医の意見書に加えて、すべての病院に医療照会が課せられました。救急搬送された病院に医療照会をかけても大した所見はないはずですし、すべての通院先に医療照会をかける必要性もどうかと思います。きっと、自賠責側も執念をもって調査しているのでしょう。
疑わしいわけではないと思いますが・・久々に搭乗者ダブル認定です!
非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代夫婦・東京都)
【事案】
自動車で信号待ち停止中、後続車に追突された。運転手のご主人、助手席の奥さん共々受傷、直後から頚部痛、腰痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
受傷機転が小破であることと、リハビリ先が予約制のため、希望通りに通院実績を重ねることができなかった。 【立証ポイント】
後遺障害診断間近にご相談を頂いたため、できることが限られていたが、病院同行にて、なんとか勝負できる後遺障害診断書に仕上げることができた。初回申請で認定される可能性は低く、当初から再申請での認定に照準を合わせていたため、初回申請での非該当は想定通りであった。
症状固定日以降も健康保険で通院を継続していたため、主治医も書類に協力してくださり、非該当から2ヶ月で再申請をすることができた。調査事務所から当日救急搬送された病院と、数回しか受診していない総合病院に医療照会をかけられたため、審査に5ヶ月もの時間を要したが、無事に14級9号が認定された。

いずれも、原則を踏まえ、応用を図りました
頚と腰以外は”的が絞りづらい”です
そうなると、症状の一貫性と信憑性を重視する14級9号の認定は遠のくばかりです。そうならないよう、適切に誘導することが秋葉の仕事ですが・・本件は、迷走状態からのスタートでした。初回申請で等級が取れたら良いのですが、再請求(異議申立)での認定を覚悟で進めました。顛末は以下の通り。
二度手間ですが、再請求での勝負を覚悟することもあります
人身傷害の請求をする弁護士を選ばねければ数百万円損しますよ
その理由 👉 
正直、再請求を覚悟してましたので、初回で取れてよかったです
頚椎捻挫・むち打ちでの認定は、レントゲンに写る骨折と違い、決定的な証拠がありません。まさに、症状の信憑性を取り繕う作業なのです。
ある行政書士から、「近年、14級認定が厳しくなった」との意見がありました。秋葉事務所での申請数から語るには、あまりにも数が少ないのですが、決して基準はぶれていないと思います。ただ、審査の精度は上がったと思います。認定となる件、非該当となる件、調査事務所はよく見ているものだと感心しています。10年前位の方が、わりと甘い認定、不合理な非該当が多かった印象です。
〇 生保外交員
① ②いずれも、医師によっては「通例として、受傷箇所の計測・記録はするもの」と律儀に考えます。その場合は従うようにしています。
つづく 👉 



