昨年、相続の案件で、不動産の登記変更が必要な件がありました。いつもなら、戸籍類を集めて相続人を特定、相続分割協議書の作成までを行政書士である秋葉事務所でお引き受けします。次いで、不動産の登記変更は連携・司法書士にお任せすることになります。この件でのご依頼者さまは、登記変更はご自身で手続きする希望なので、行政書士までの受任に留まりました。ところが、不動産の記載には特殊な表記が必要で、その点、司法書士先生の指導を乞うことになりました。その先生は、受任にならずとも快く教えて下さいました。平素の連携関係が良好であれば、このような柔軟な対応が可能となり、ご依頼者さまのご希望を満たすことができます。    交通事故もまったく同じです。後遺障害に向けた医療調査を専門とする秋葉事務所ですが、賠償交渉は弁護士しかできません。連携弁護士が相手保険会社の譲歩を引き出して、その間、金澤が医証を完備させました。これも、行政書士&弁護士のコンビネーションが成せる業です。

 士業間の健全な連携こそ、どのような業務であっても依頼者さまの利益に叶うのです。   相続業務もたまにやっています  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(70代男性・神奈川県)

  【事案】

信号のない交差点の出合い頭、一時停止無視の車に衝突され頚椎・腰椎を痛めた。

【問題点】

交通事故から半年が経過し、保険会社からも治療費の打切りの打診があったところで、まだ痛みがあるけどどうしたらいいかと相談にいらした。早期から相談を受けていれば、秋葉事務所では事故から半年後、後遺症が残った時に備え、他覚的所見を集めながら治療に専念してもらうように調整している。

しかし、本件、この段階までMRIも撮影しておらず、他覚的所見も何もない状態。

【立証ポイント】

即座に連携弁護士が介入し相手保険会社と交渉をする。半年後だったが、何とか僅かな期間、治療費の支払い延長をしてもらった。相談にいらしたその日にリハビリ先の病院へ同行し、主治医にMRIの紹介状を書いて頂き無事MRIを撮影した。

続きを読む »

 交通事故被害で自動車を修理する場合、修理金額の全額がもらえないことがあります。それは、被害自動車が古い為、減価償却と言って、自動車の価値が年々下がるからです。民法の賠償責任とは、公平の観点からその被害物の価値を限度に弁償することになります。

 例えば、新車200万円で購入した自動車も10年乗れば、およそ20万円までに下がります。それだけ使った「物」ですから、消耗しますので価値が下がるわけです。この自動車が追突されて、修理費が仮に40万円だとしても、相手の保険会社は、その車の価値である20万円しか払わないと言うのです。ここでもめることが毎度のことなのです。(その対策として、20年程前に「対物全損差額費用特約」が誕生、この差額20万円を払ってくれることも増えましたが・・。)

   いずれにしても、法律上の賠償責任のルールであっても、ある日、突然、被害者さんは、修理や買替から目に見えない時間や手間の被害を負うことになります。これを埋めるものは、残念ながらお金でしかありません。ここで、物損のわずかな金額で騒ぐより、ケガの賠償金をしっかり確保する事、これが交通事故解決のコツと言えます。これに早く気付いてほしいと思います。本件もその好事例です。  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・静岡県)

  【事案】

自動車にて路上駐車中、追突される。頚椎捻挫の診断となり、仕事に使う荷台の専用機械が破損した。

【問題点】

ケガの被害はさておき、物損で相手保険会社と紛糾。理由は、よくある古い車両の全損金額が低すぎること。それ以上に、専用の機械を積み込む車両が古い車種の為、代替車両が見つからなかった。困った代理店さまから相談が入った。

続きを読む »

 受傷機転とは、「どような事故状況で、どのように受傷部位に衝撃が加わったか」を説明したものです。これを、自賠責保険の後遺障害審査では非常に重視しています。受傷部位・診断名ごとにその理由を説明します。本日は毎度毎度のむち打ちです。      交通事故外傷の実に60%はむち打ちです。正式には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎症などの診断名になります。これは、歩行中、自転車・バイク搭乗中でも頻発しますが、何と言っても代表的なケースは追突です。追突の衝撃によって、首が急激に前後に振られて痛めます。多くは、捻挫ですから、安静と消炎鎮痛処置を続ければ、痛みは軽減します。通常の捻挫であれば、後遺症などは残りません。しかし、頚椎は体幹部でも細く脆弱ながら、脊髄の神経を中心に、神経根~末梢神経など神経のターミナルです。これらに衝撃が加わると、しつこい神経症状を惹起することがあります。神経症状となれば、捻挫の腫れが引いても、上肢へのしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、不定愁訴、諸症状が長引く原因とされています。  しかし、保険会社はそれら目に見えない症状に、いつまでも耳を傾けてはくれません。打撲・捻挫の症状は、せいぜい3か月と基準しています。したがって、治療費支払いの延長には、単なる捻挫ではない神経症状を信じてもらうしかありません。それには、医師によるジャクソン・スパーリングテスト、腱反射など、またはMRI画像における神経圧迫所見など、他覚的所見を示さなければなりません。経験上、それらが明確であれば、自賠責の後遺障害認定にも有利に働きます。ところが、それら他覚的所見がほとんどみられない被害者さんが大多数なのです。つまり、本人が痛いと言っているだけで証拠がない。これが、交通事故外傷・むち打ちにおける最大の問題となるのです。

 「被害者は、被害者意識から大げさに症状をまくし立てる」と保険会社は確実に思っています。そのような相手に、いくら痛い、つらいと言っても、信じてもらえるでしょうか? ここでも受傷機転が大きく関与することになります。例えば、同じ追突でも、ノーブレーキの大型トラックに突っ込まれ、小型車が全壊、バールでドアをこじ開けて、救急搬送された場合・・これは大ケガだと推定されます。交差点で横っ腹に突っ込まれ、自車が横転した場合も大ケガの範疇です。むしろ、骨折なく、むち打ちで済んでよかったと思います。これなら、通院が長期化しても、保険会社の支払いは優しいものです。自賠責の後遺障害も、リハビリ通院が一貫して半年続けば、14級9号を認定し易くなります。

 一方、信号待ち停車中、後ろの軽自動車がブレーキから足を離したため、コツンと衝突、修理費はバンパー交換程度の10万円。誰がどうみても大ケガをしたとは思ってくれないはずです。駐車場内(低速度)で、車の角がちょこんと当たっただけ、直進道路で割り込みされて、左前のフェンダーをこすっただけ・・・大した衝撃ではないはずです。中には、すれ違いざまにお互いのサイドミラーがこすっただけで、入院した被害者さんもおりました。もちろん、これらは詐病者扱いされます。軽い衝撃でも、心配なので数回通院した程度ならOKですが、3か月以上も通おうものなら、保険会社は治療費をきっぱり打ち切ってきます。それでも、文句を言えば、弁護士を立ててくるでしょう。これを保険会社の横暴と思いますか?    確かに例外的に軽度の衝撃でも、不意打ちに弱い人体ですから、頚部に神経症状が起きることはあります。それらレアケースでも、保険会社は(どうせでない)明確な他覚所見を要求します。仮に頑張ってリハビリを半年続けて、自賠責に後遺障害の申請をしても、14級認定は絶望的です。最近も、提出後、自賠責保険・調査事務所から、「物損の見積もりを提出してくれませんか」と追加要請が入り、10数万円の見積もりを提出した瞬間、非該当と通知がきました。やはり、受傷機転をみています。車同士の場合は、衝突の衝撃程度=修理費でまず予断しています。そもそも、自動車搭乗中の受傷事故の場合、調査の第一歩は修理費の確認です。大まかに大破、中破、小破の3段階に分けています。小破の場合、その程度の衝撃で具体的にどのように痛めたのか、厳しく審査されるわけです。  

 「その程度の衝撃で、何か月も通院するケガのわけはない。被害者はいつも大げさだ」と思われても、仕方ないと言えます。稀に、軽度の衝撃に関わらず、神経症状が重い場合は、専門医の診断と検査を重ね、自ら立証しなけらばなりません。むち打ち裁判の多くは、明確に勝訴の判例は少なく・・自賠責が認めなかった「軽度の受傷機転」に裁判官も傾くようです。    自賠責保険は、まず常識で判断しているのです。    中には、不幸にも軽度の衝撃ながら、神経症状が重度化してしまった被害者さんもおります。その救済は、私達も大変です。あらゆる検査、検証を加えて、自賠責保険にすがりつくような申請を試みます。この場合、多くは受任せず、諦めるよう言います。可能性のある方だけ受任、頑張っても30%程度の勝率です。どこの事務所でも、受任するか否か、非常に迷うのです。  

続きを読む »

 一番重い症状が認定されず、二番目の症状が認定されることがあります。これは、自賠責保険の審査基準がそうさせるのです。

 骨折と違い明らかな証拠のない打撲・捻挫での認定では、受傷~症状固定までの症状の一貫性が命です。本件の場合、初回申請での主訴であった腰椎捻挫を捨てて、症状の一貫性があった頚椎に絞って申請し直しました。結果は以下の通り。

 何事も相手あっての事、障害申請も審査側の基準に合わせて申請すべきです。私たちの業務は、(障害の)真実を明らかにすることが出発点ですが、真実の範囲で依頼者の利益の最大化を目指すものです。本例は、まさにその柔軟性が問われました。    リカバリーできました!   

非該当⇒14級9号:頚椎・胸椎捻挫(20代男性・静岡県)

  【事案】

自動車にて右折信号で右折を開始したところ、赤信号で交差点内に侵入してきた対向車と衝突し、負傷した。直後から頚部・胸部・腰部痛、とくに腰椎の神経症状に悩まされていた。   【問題点】

ご相談を受けたときには、既に6ヶ月目であり、保険会社から月末での打切りを宣言されていた。通院中の整形外科には以前お世話になったことがあるので、MRI検査依頼については同行せず、ご本人に任せることとなった。

その後、後遺障害診断書を依頼し、全期間の診断書・診療報酬明細書を精査すると、頚椎と胸椎の捻挫は初診時から診断名があるものの、腰椎捻挫が出現したのは”初診から1ヶ月経過後”であったことが判明した。MRI検査は症状が重い腰椎のみ撮影しており、バランスの悪い申請となってしまった。その嫌な予想は的中し、40日で「非該当」の通知が届いた。   【立証ポイント】

腰は1ヶ月後から出現しており、因果関係で否定されたため、再請求(異議申立)では腰を捨てて、頚椎1本で申請する方針を固めた。

主治医に追加資料を作成していただくだけでは弱いと感じたため、追加で頚椎のMRI検査を依頼し、すぐに手配していただいた。新型コロナウイルス第2波の影響で、MRI検査に時間を要したため、再申請まで2ヶ月かかったが、頚椎に的を絞った完璧な医証が整った。

続きを読む »

 自らの症状をしっかり医師に伝え、後遺障害診断書に記載頂き、後遺障害の審査に付す、この当たり前と思える手続きは、自動的に進むものではありません。相手保険会社の担当者は、骨折なきケガですと、後遺障害など起きるはずがないものと、サクサク事務的に示談・解決に進めます。私はそこに悪意はないものと思っています。常識的に、捻挫・打撲の多くは3か月も治療を続ければ軽減するものです。

 ただし、物事には例外があるもの、中には症状が長引く被害者さんもおります。ここで、立ち止まって、誰かが正しい誘導をしなければなりません。本件は、ギリギリで後遺障害14級にできました。    また、もう一つの論点として、自賠責保険の14級審査の着眼点を再確認です。長引く打撲・捻挫には、それ相当の事故の衝撃が無ければ説得力を失います。また、リハビリ努力=通院回数もその裏付けとなります。バンパー交換程度の小損害での認定は困難です。また、車が大破・廃車となっても、月数回程度の少ないリハビリ日数では深刻度は下がります。いずれも、骨折していれば話は別です。    それだけ、打撲・捻挫は軽傷、後遺症など残らないと思われるのが常識なのです。   9回裏逆転さよならホームランです!  

併合14級:頚椎・腰椎・膝関節捻挫(40代女性・山梨県)

  【事案】

自動車にて直進中、コンビニの駐車場に入ろうとしてきた右折車に衝突され、横転。直後から頚腰部痛はじめ、痺れ頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。さらに、膝を強打、その痛みもしつこく残った。

続きを読む »

 交通事故被害者さん全般に言えますが、体のあらゆる部位に痛み・不具合を主張します。もちろん、受傷直後は治療の必要性から、余すことなくとなく丁寧に医師に伝えなければなりません。医師も骨折等を見逃さずに注意・観察するでしょう。

 しかし、打撲や捻挫、挫傷の類が何か月も続くことは医学的にありません。例外として、神経症状を発症、数か月~数年続く症状はあります。これは、後遺障害として評価を受け、賠償金につなげていけばよいことです。他方、症状固定時期になってまで、ほとんど改善している部位を、ことさらに主張すべきではありません。「あっちもこっちも痛い、全身痛い」では、訴えの信憑性が下がります。後遺症の診断に際しては、医師には今後長く続くであろう症状を限定して、診断して頂ければ足ります。

 神経症状14級9号の認定は信憑性が命です。たくさん症状を訴ることが、認定に近づくわけではありません。単に”大げさ”と思われてしまいます。私たちはこれを、「広げすぎた扇は倒れる」と表現しています。

主訴を絞り込むことこそ、正確な後遺障害診断につながります   

14級9号:腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)

【事案】

バイクで走行中、信号のない交差点の出合い頭に一時停止無視の車に衝突される。数メートル投げ飛ばされ腰・肋骨・膝と全身を痛め通院していた。

続きを読む »

 だいたい、以前の事故で14級9号を取っていると、2度目は「味をしめたな」とでも思われるのか、認定は厳しい傾向です。頚椎捻挫(むち打ち)で一度14級をとると、同一部位のケガでは多くのケースで加重障害(すでに14級の障害者なのだから、重なっても14級、つまり保険金は0円)とされます。

 それでも、前回は頚椎で認定、今回は腰椎を痛めた場合はどうでしょう。同じ脊椎である頚椎と腰椎の疼痛は慢性化しやすく、事故に限らず何かの衝撃ですぐ再発するものです。頚椎の状態が悪い人は、およそ腰椎も年齢変性が進んでおり、痛めやすい状態の方が多いと思います。「頚で取ったから、次は腰だっ!」という被害者に対する警戒があって当然です。

 だからこそ、より丁寧に調査・立証しなければなりません。本件は別部位の可能性を追及した結果と思います。ただし、このような認定例が、事務所の等級認定の予想をより難しくしていることも事実です。

理論上、まったく別の部位であれば、再度の認定に問題ありません。 それより、何度も事故ることが問題でしょうか・・  

14級9号:腰椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

50CCバイクに搭乗中、信号のない丁字交差点から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、感覚低下等、強烈な神経症状に悩まさ れる。

続きを読む »

 毎度言いますが、相手保険会社の担当者とのケンカに理はありません。利もありません。離あるのみです。

 本件は、この地域で毎度、紛争化してきた担当者さんです。むち打ち相手には、全件、強硬姿勢ですから、被害者さんとのケンカが後を絶たないと思います。ところが、今回は治療費打切りを忘れていたようです。もちろん、こちらは後遺障害認定に向けて着々と進めるだけです。

 さすがに9ヶ月目、言われるまでもなく、こちらから症状固定としました。ところがこの担当者さん、いきなり債務不存在確認訴訟(これ以上、治療費を払う言われはない)を打ってきて、治療費を遡って打ち切るとのことです。この逆ギレ?対応に、当方の弁護士さんもびっくりです。こちらは自ら大人しく症状固定しました、つまり、なんらもめていないのに・・常軌を逸した対応です。

 本来、一括対応(病院に治療費を直接払う)を病院・被害者に約束までいかずとも紳士協定したのですから、物の筋から言えば、事前に打切り交渉、あるいは一方的であっても打切り宣言をすべきです。そのような段取りを怠った(忘れた?)くせに、遡って治療費を否定するなど、被害者に悪質性(詐病、嘘の症状)がない限り、業界の掟破りの誹りは免れません。さらに、後遺障害が認められたのですから、いい面の皮、裁判では赤っ恥と思います。

 まるで、駄々っ子がケンカを吹っかけてくるような稚拙な対応、本来であれば監督官庁に行政指導を促すレベルの振る舞いかと思います。   問題のある担当者さんも存在するのです  

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、ノーブレーキの車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

山梨県の名物担当者(被害者にとても厳しい方)にあたってしまった。この担当者は毎度治療費打切りも拙速で、何かと弁護士介入や裁判をしたがる武闘派。

また、被害者側の問題として、多忙を極める方のため、半年間で弊所の目標とする通院回数を積み上げることができなかった。

【立証ポイント】

治療費の支払いが非常に厳しい担当者であるが、本件に限っては打切りを忘れていたのか?・・何も連絡がなかったため、しれっと9ヶ月通院し、打切りの連絡がある前に症状固定とした。

主治医の後遺障害診断書が適当な仕上がりだったため、3回修正の末、再作成となった。また、保険会社が取得していた物損資料では事故車両の損傷具合が分かりにくかったため、ディーラーに資料を取り寄せ、衝撃・症状の補強をし、MRI画像の打出し資料添付も加え、万全の体制で後遺障害申請を実施した。

続きを読む »

 諸々の費用で保険会社と争ってきましたが、その最終的な目的は、ご自身の損害に似合った金銭賠償を確保することに異存はないはずです。最終的に「なんぼもらったか」ですね。    もし、半年以上治療して、症状が残っているのであれば、治療費の延長でぐずぐず交渉せずに、さっさと症状固定し、後遺障害申請すべきです。症状固定とは、一定期間の治療の結果、症状が劇的に良くならない、悪くもならない安定した状態で、一旦、治療の中止とすることです。これは、本当に治療をやめることではなく、もちろん自費での通院継続は自由です。ただし、保険会社に治療費を負担させる事故治療は中止するという意味で、賠償上の区切りとされています。    後遺障害保険金・賠償金は、大きく分けて、後遺症による慰謝料(精神的損害)と、後遺症による逸失利益(将来失われるであろう利益)の二つです。   (1)後遺障害・慰謝料

 表を見て頂いた方が早いです。

 

 このように、一番軽い後遺障害14級であっても、自賠責保険の基準で32万円、任意保険では32~40万円、弁護士に依頼して交渉すれば、最高110万円まで伸びる可能性があります。

 骨折があれば、治療結果にもよりますが、12級以上も望めます。その慰謝料、なんと290万円です。   (2)後遺障害・逸失利益    事故前年の年収 × 等級に応じた喪失率 ...

続きを読む »

 昨日の実績投稿の解説に付随して、保険会社が定める治療期間について、意見を加えたいと思います。

 

90日後に打ち切られる被害者

   交通事故で被害者となりました。診断名は頚椎捻挫、いわゆる、むち打ちの類です。相手の保険会社は治療費を病院に直接払ってくれます。これを「一括払い」と呼んでいます。被害者さんは治療費の立替なく、安心して通院できます。そして、2か月を超えた頃、「症状はいかがですか?」⇒「そろそろ、治療は終わりませんか?」⇒「弊社としては3か月をもって治療費の対応を終わりたいと思います」・・このように、3か月の治療費打ち切りを徐々に切り出してきます。

 一方、被害者さんがそれまでに治れば、何ら問題はありません。しかし、中には神経症状がしつこく残り、理学療法を継続したい方もおります。そこで、「ふざけるな!治っていないのに打ち切りとは何事だ!」とケンカになります。治るまで治療費を払わせることは、被害者の当然の権利だと思っているのです。しかし、それは当然の権利ではありません。保険会社にしてみれば、便宜上、一括払いをしているに過ぎません。これは、裁判できっちり白黒ついています。保険会社は独自の判断で、いつ治療費を打ち切ってもなんら罪はないのです。

 もちろん、治療費支払いの継続を巡って争うことはできます。しかし、勝ち負け定かではなく、半年以上かかるかであろう裁判へ・・現実的ではありません(現実にやる被害者さんもおりますが)。その間、決着がつくまで、当然に治療費は自腹です。ここで、被害者さん達は、「100日後に死ぬワニ」ならぬ、「90日後に打ち切られる被害者」となります。

 

打撲捻挫は3か月間! ...

続きを読む »

 保険会社は無制限に治療費を払ってくれるわけではありません。被害者さんのケガの診断名や受傷機転(どのようにケガをしたのか)など、客観的な事実から、相当する治療期間を判断をしています。私は、この保険会社の姿勢を直ちに批判する気はありません。医者でもない保険会社社員こそ、平均値から判断せざるを得ないと思います。しかし、物事は平均的な基準では測れないことが多々あるものです。交通事故での典型例は、何と言っても「むち打ち」です。

 同じような受傷機転(どのように受傷したのか)、医師の下す同じ診断名でも、症状の個人差は絶大にあります。ある人はまったく病院に行くこともなく無症状です。また、仕事が忙しく通院できないと、湿布を貼って治す方もいます。そして、頚部の神経症状が惹起され、上肢~手指のしびれが収まらず、それこそ、半年から数年にわたって症状に悩まされる方も存在するのです。一方、大げさに症状を訴えて、慰謝料増額を期してか長期治療を画策する悪い人も少なくありません。そもそも、傷病そのものに対して、年齢、性別、体質、既往歴など、個人差があって当たり前です。

 このように千差万別の患者さんは、同じ程度の衝撃でも生まれるのですから、個々にその治療期間を断定するなど、端から難しいのです。

 それでも、治療費を払う側の保険会社は、むち打ち患者全員に一定の基準を押し付けてきます。打撲・捻挫の平均的な治療期間はおよそ3か月とみています(この3か月説に関するよもやま話は、明日の記事で追補しようと思います)。この治療費打ち切りの打診に、症状が残っている患者さんは大パニックです。でも、決して慌てる必要はないのです。本例のように、健保に切り替えて粛々と治療を続け、自賠責保険の後遺障害審査に付して、ここで症状を認めてもらい、後遺障害慰謝料と逸失利益(10年以上通えるほどの治療費に匹敵します)を確保すれば良いのです。

 さらに、14級認定となれば、途中から自腹だった治療費も取り戻すことが容易です。弁護士が、「後遺障害が認められたのに治療費を打ち切って・・保険会社(担当者)の判断ミスでしたね」と言えば足りす。まさに、大逆転の解決になります。

 治療費を巡って保険会社とケンカするなど、時間の無駄、愚の骨頂なのです。      治療費など些細な金額です。後の賠償金で取り返せばよいのです  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・神奈川県)

【事案】

信号のない交差点で、一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、首と腰を痛め通院するも、事故から三か月目に保険会社から治療の打切りをされる。

【問題点】

事故車の損傷度合いから、軽度な事故と判断されてもおかしくはなかった。保険会社から早めに治療の打切りを打診される予想から、早めに弁護士を介入する必要があり、契約を急ぐも、本人の都合が合わずになかなか弁護士介入が出来なかった。

そうこうしている内に、3ヶ月目で治療費一括対応の打切りを宣告され、ご本人から慌てて連絡が入った。

続きを読む »

 私たちは実際に患者さんに会って症状を伺い、主治医の意見まで聞いています。被害者さんの症状を直接に知る立場でもあります。

 一方、審査側である自賠責保険・調査事務所は、患者さんに会うことなく(例外として醜状痕面接では会いますが)、診断書と診療報酬明細書、レントゲンやMRI画像からジャッジをします。すべての被害者さんの症状が書類に克明に記載され、症状の程度が正しく判断されていれば、再請求(異議申立)は起きないはずです。しかし、むち打ちはじめ、打撲捻挫の診断名では、他覚的な症状が乏しく、2度の審査を強いられることもしばしばです。

 毎度、「書面審査のみで判断する」審査側の苦慮は承知していますが、本件では主治医の意見書を追加的に提出も、救急搬送先を含むすべての通院先宛に同じ意見書を追加要請されました。まるで、意地でも14級を否定する記述を探しているようです。すべての申請がそうとは言えませんが、何が気になったのか?・・審査内容・過程はわかりません。一つ言えるのは、担当者の性格・感性によって、多少のぶれがあるのかもしれません

 医学的な証明だけで機械的に判定とはなりません。やはり、最後に決定するのは人、後遺障害認定は”人が審査するもの”と思います。   コロナ下の病院対応は大変です

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・神奈川県)

【事案】

タクシー乗車中、後続車に追突され、負傷した。直後から頚部痛、神経症状に悩まされる。

続きを読む »

 むち打ちに限らず、ここ数年の傾向から、初回認定でいけそうな案件も再請求(異議申立)を強いられるケースが増えたと思います。

 交通事故数が減少傾向なのに、後遺障害の申請件数がなぜか微増中・・・不思議です。申請者が増えていることは、障害者の数が増加したと言うより、被害者さんの賠償意識が高まったからではないでしょうか。すると、自賠責保険・調査事務所も、微妙な案件に対する審査の難度を上げることにつながりかねません。数年前なら、甘い認定に助けられる案件も、厳しい判定にさらされているようです。本件も初回申請の読み違いから、結局は受任して認定を取りました。

 

非該当⇒併合14級:頚椎・腰部捻挫(40代男性・神奈川県)

【事案】

自動車搭乗中、交差点信号待ちで後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされ、以後、9か月にわたり理学療法を継続した。

【問題点】

症状固定時に相談会に参加された。後遺障害診断書他、書類をチェックさせて頂いたが、このままの提出で認定は取れると予想した。認定後、弁護士の仕事かと思っていたところ、非該当の結果となり、再度の相談となった。今度は正式に受任して再請求を試みた。

続きを読む »

 数年前からの接骨院(以下、整骨院等を含む)と士業者の連携ブームですが、とうに下火になっています。当時、ホームページで弁護士と握手した写真をUPする位、躍起になっていた院ですが、それらの広告は鳴りを潜めたように感じます。おそらく弁護士から「あからさまに載せないで!」とでも言われたのでしょうか。

 理由は、あまりにも接骨院の不正が多く、とくに施術料を支払う保険会社に徹底的に嫌われていることも無縁ではないでしょう。弊所には接骨院勤務経験のある柔道整復師:金澤がおりますので、業界の内情を色々と聞いて呆れているところです。

 初めに言いますが、接骨院の施術効果を否定する気は毛頭ありません。むち打ちで難儀している患者さんの頚肩部の過緊張をほぐすなど、必要な技術があることもです。それでも色々と問題が生じるのは、賠償問題と経営が絡むからです。

 接骨院と弁護士事務所の連携関係は、交通事故の患者さんを相互に紹介する関係ですから、患者さんを接骨院に紹介すること=後遺障害の認定を難化させることになります。もちろん、端から症状の早期緩和を目指し、接骨院での施術が患者にとってベストと判断するなら問題ありません。ところが、症状が緩和されているはずなのに長期の通院となり、挙句、保険会社から「これ以上、治療費を払わないので後遺障害申請して」と言われ、混迷する被害者さんが後を絶ちません。ここに至って、士業と接骨院の連携が最悪の結果(治らないのに後遺障害も否定される)を生む事になります。

 自賠責保険・後遺障害の審査において、主たる治療先が病院・整形外科でなければ、患者さんの訴える症状の信憑性は相当下がります。建前であっても、自賠責や保険会社は「医師の判断」を重んじるからです。柔道整復師は医者でありません。少なくとも整形外科で理学療法を重ね、それでも接骨院の施術が必要な場合、サブ的に施術を追加する形なら問題ないでしょう。できれば、医師の指示を得ての施術にしたいところです。東京地裁でも、打撲・捻挫の類では、医師の指示のない施術料を全否定する傾向です。

 一時期、整形外科(月1診断)と接骨院(毎日)を併用させて、等級申請に望むスキームを推奨している士業者、経営コンサルが散見されました。しかし、これも自賠責や保険会社はお見通し、誰が裏で絵を書いているか察知しています。ホームページで堂々と連携を誇示していれば尚更です。彼らが思うほど、保険会社の目は節穴ではないのです。保険会社をなめた、誤った誘導では、本当に症状に苦しむ被害者さんの助けどころか、むしろ2次被害となります。

 以下、本例では、初期からしっかりと治療方針を整えて、審査側の疑いを払拭、余裕の認定となりました。

 被害者の皆様、解決までの船に乗船する場合(つまり、弁護士に委任)、船頭の舵が明暗を分けることをご承知下さい。

山梨の病院は任せて!  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

整骨院での治療が体に合っていたらしく、初期から症状固定まで整形外科との併用にて治療を継続していた。

【立証ポイント】

5台が絡む玉突き事故であり、前後の車に何度も衝突したため、修理費も高額となった。受傷直後からサポートしていたため、通院先を整形外科>整骨院にするよう説明。保険会社との関係が良好だったため、介入せずに指示のみで対応し、7ヶ月をもって症状固定した。

別の案件でもお世話になった主治医であったため、しっかりとした内容の後遺障害診断書を受領し、ちょうど40日間の審査で14級認定となった。  

続きを読む »

 毎度、大変な作業となる異議申立てですが、むち打ち14級9号再認定のケースが多くを占めます。本件は弁護士事務所から依頼を受け、秋葉と金澤が担当しました。金澤への研修も兼ねています。

 通常、障害の立証作業は証拠の積み重ねです。しかし、毎度言いますが、打撲・捻挫後の神経症状に確固たる証拠はありません。訴えに信憑性を持たせる為、実に粘り強く、泥臭い作業になります。

 とくに、賠償問題に関わりたくない医師の協力を取り付けることが最難関です。本件でも当然に苦労しました。「医師を動かす理屈と熱意」を金澤は学んだはずです。

よい勉強になりました!

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

高速道路で渋滞の為停止中、後続車にノーブレーキで追突され、交通事故が発生、首を痛め神経症状に悩まされた。

事故から半年以上程経ち、通院回数もゆうに100回を超えも非該当。その後、事故から1年を超えた時期に相談を受けた。

【問題点】

提出した後遺障害診断書を確認すると、自覚症状が軽視される文言が記されている。

症状固定後の約半年間、病院に通院しない期間が続いていたので、医師も今更の診断書・意見書の記載を拒む傾向、実際に拒否された。 続きを読む »

 むち打ちの14級9号認定とは、証拠なき認定です。通常、頚椎捻挫等、むち打ちに俗称されるものは、画像所見や検査数値など確固たる証拠がありません。受傷機転、治療経過から、症状の一貫性と信憑性が問われます。14級認定か非該当か、どちらに転んでもおかしくないケースでは、本例のように詳細に事情を説明した文章を添付するなど、丁寧な申請が望まれます。

 山本最初の認定はむち打ち14級、そして最後も、むち打ち14級。本例も微妙な判定でしたが、繊細な作業が勝負を決めました。

お疲れ様でした

14級9号:頚椎捻挫(30代男性・静岡県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちで治療を継続していたが、仕事の都合や家族の介護の必要性から通院が厳しくなり、通院回数がかなり減ることになった。やむを得ない事情があったことは間違いないが、後遺障害等級の申請上、自賠責調査事務所は症状軽減を疑う可能性があった。

【立証ポイント】

本人に問題点を説明して、6ヶ月目の症状固定を急いだ。また、やむを得ない事情があったこと、自覚症状について詳しく説明した内容の文書を作成・添付した上で被害者請求に臨んだ。

続きを読む »

 年間数件、「脊髄損傷(頚髄損傷)の疑い」の診断書を目にします。本件「非骨症性頚髄損傷」もそれに連なるものです。

 「疑い」の診断名は患者の訴える症状からの推測的な診断であって、画像や検査数値などエビデンス(医学的な証拠)がまだ整っていないものと理解しています。しかし、「疑い」段階であっても、痛み・痺れ・麻痺など神経症状で苦しむ患者さんにとって、すがりつく診断名となります。これが、交通事故受傷の場合、後の賠償問題の火種になるのです。

 本件は、MRIの再検査、脊椎の専門医の受診、筋電図検査と努力を重ねましたが、確固たる医証は何も得られませんでした。自賠責でダメなら訴訟認定です。確かに裁判上での認定もわずかに判例がありますが、本件は総合的に検討も訴訟認定は困難と判断しました。

自賠責の限界です  

14級9号:頚髄損傷(40代男性・東京都)

【事案】

自動二輪車にて走行中、右折してきた対向車に衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。相談に来られたのが受傷から10ヶ月を経過後であり、症状は、四肢の麻痺がひどく、杖を使わなければならないほど重篤であった。

【問題点】

病院同行にて医師に診断名を確認すると、「非骨症性頚髄損傷」となっていた。あいまいな診断名のみで、脊髄損傷としての確定的な診断はなく、MRI画像上も脊髄損傷の画像所見が見当たらない。

続きを読む »

どーも、金澤です。

先日ムチウチの被害者さんの後遺障害診断の病院同行に行ってまいりました。

 

 

症状固定の日に、後遺障害診断書をお医者さんに書いてもらうんですが、

そこにかかれる内容でその被害者の後の貰える慰謝料の額をとても大きく左右します。

 

なので我々が被害者と一緒に診察室に入り、

書かなくてよい事は書かれないように見守り、記入してほしい検査結果があったりしたら、お医者さんに検査を依頼したりします。

 

つい先日、後遺症の診断で被害者と診察室に入っておりました。

自覚症状を被害者がお医者さんに伝えて、その内容を医者がカルテの隅にメモで書いていました。

そのメモを私はちらちら見ながら確認していましたら、

 

ん!

さっき言った自覚症状が一つ足りない!

しかも、結構重要な書いて欲しかった自覚症状です。

医者はメモをし忘れているのか?このままでは、足りない診断書になってしまう。と思い、何気なく書いて欲しい自覚症状の会話に戻し、無事診断書にメモ書きを追加している姿をみて一件落着でした。

 

まだ等級結果はでていないですが、認定か非該当のギリギリの案件なので、認定されることを祈りながら待つしか有りません。

 

まあとにかく。

事故で業者が入ると悪いイメージを持つ人もたくさんいるかもしれませんが、

 

医者も完璧じゃありません。医者と言うか人間完璧ではありません。

忘れる事も、うっかりすることも有るわけですが、

先程のようにたまたまうっかり一言記載が漏れただけで、数百万円が変わる事もあるのです。

 

なので、そんなことが起こらないように、道を外さないように見守るのが僕たちの仕事なので、悪いイメージはなくなってほしいなと思います。

だれにでもある、うっかりをカバーする仕事でもあります。

お互い仲良くいきましょう、お医者様。

 

続きを読む »

 数えてみると、この10年、およそ970人の交通事故被害者さんと面談による相談を受けてまいりました。メールや電話ではなく、実際にお会いすると、見えてくるものが多く、より有意義な回答になります。その経験から気付いたことをお話しします。とくに、自らの症状の訴えについて。

 まず、重傷者は自らの運命に達観していると言うか、わずかでも症状が改善したことを誇らしげに語ります。肩関節の脱臼骨折後、上腕神経麻痺の被害者さん、「事故後、まったく動かなかった腕がここまで動きました!」と。それは肩関節の角度で言うとわずか15度ほどでした。それでも日々のリハビリの成果です。

 また、脊髄損傷で四肢の完全麻痺の被害者さんの例、首から下がピクリとも動かず、全介助の車イス生活です。それでも、症状固定を延ばして1年間懸命にリハビリに取り組みました。その成果、肘関節が5cmほど動くようになりました。本人・ご家族にとって「たった5cm」ではなく、「5cmも!」なのです。それだけでも奇跡、涙を流して喜んでいます。このように、重傷者ほど、交通事故被害による苛酷な運命を前向きに捉える傾向があります。

 それに反して、捻挫・打撲の被害者さんの訴えは、途轍もなく深刻に聞こえます。もちろん、交通事故被害・受傷から日常が壊されるのですから、気持ちは分かります。しかし、会社を何ヶ月も休み、ほんとんど廃人のような訴えの方は、口にすることは常にお先真っ暗闇、重傷者と間逆の傾向なのです。

 しかしながら、その治療費や休業損害を支払う加害者側保険会社の厳しい目も意識する必要があります。むち打ちの診断名、頚椎捻挫で「あっちが痛いこっちも痛い、肩が挙がらない、腕・指がしびれる、頭痛・めまいがする、不眠、生理不順、尿が出ずらい、ノイローゼ気味・・・」、それはそれは大層な訴えです。延々と症状を並べても、その診断名に比べて大げさに思われます。

 確かに頚部神経症状から、広範な神経症状に悩まされる被害者さんもおります。ただし、「痛い痛い」と言いながらも、復職せざるをえません。打撲・捻挫の診断名で長期休暇など、普通は会社が許さないでしょう。保険会社の支払も3ヶ月までなら寛容ですが、とっとと治療費を打ち切りたいのです。本人の苦痛など他所に、周囲の目は厳しいものです。

 もし、訴える症状がそれ程深刻なら、仕事はもちろん、正常な日常生活など確かに無理です。しかし、その被害者さんの日常生活をみるに、飲み会に行き、長時間ドライブもしています、旅行にも行きます、ゴルフもします、たまにパチンコもやっているようです。やはり、訴える症状は大げさと捉えられてしまうことでしょう。

 だいたい、人生において打撲・捻挫程度の診断名で、毎日、半年間も通院したことなどあるのでしょうか。胃がんで胃を全摘出した方でも、3~6ヶ月程度で職場復帰することがあります。同程度のケガ、例えば自分で転んでケガをした場合はそんなに通うはずありません。保険会社は「被害者意識」による賠償病と揶揄しています。

 被害者さんは、このような保険会社の認識を十分に理解すべきです。周囲が想定する以上に神経症状がひどい一部のむち打ち患者さんはやはり例外的、ほんの一部でしかありません。医師もそれなりの注意を払い、MRI検査や脊椎外来への紹介などに進めます。保険会社の医療調査も、その経過をみて、治療費の長期化を止む無しと判断することになります。

 しかし、大多数のむち打ち被害者さんは、他覚的所見が乏しく、医学的にも説明がつかないほどの重い症状を訴えます。だからこそ、自らの訴えが「医学的に、一般的に、非常識なのか?」を客観的にみるべきと思います。その上で、検査を重ねる、専門医の受診をする、などの立証作業に向き合うべきです。交通事故被害者とは、とくに打撲捻挫の診断名の方は、保険会社との賠償交渉上、大変に不利な立場であること自覚するべきです。

 孫子曰く、「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」の通り、保険会社の思惑を知り、症状の信憑性が薄くみられる自らの立場を知り、賠償交渉と言う戦いの準備をすべきと思います。ここに思い至った被害者さんだけが、実利ある解決、勝利をつかむと思います。保険会社を恨み、担当者を怒鳴りつけ、医師にも食ってかかり、弁護士に自らの悲劇を訴えて回る暇などないのです。    

続きを読む »

 これは、交通事故後遺障害の立証を生業としている者の格言です。    交通事故被害者の相談の中でも、後遺障害が取れるか否かは、賠償金の増減において重大な勝負所となります。誰が見ても明らかな骨折であれば、人体への”高エネルギー外傷”ですから、予後の機能障害や神経症状、付帯する靭帯損傷や軟骨損傷などは、高い信憑性をもって後遺障害の審査先(自賠責保険・調査事務所)に伝わります。問題は骨折等の器質的損傷が不明瞭ながら、関節が曲がらない、痛み・不具合が深刻なケースです    被害者さん側は、「医師が診断書で○○損傷と診断したのだから・・当然、等級は認められるはず!」と考えます。しかし、自賠責が診断名とそれに連なる症状を認めるには、厳格に証拠を必要とします。それが第一にレントゲンやCT、MRIなどの画像です。画像に明確な所見がなければ、医師の診断名も被害者の訴えも信じません。つまり、等級認定はありません。。

 秋葉事務所でも、明確な画像所見を見出す為にシビアに画像検査を繰り返す、重ねて別の専門医や放射線科医に読影を依頼します。画像所見が得られない場合でも、打撲・捻挫程度の非器質性の損傷や「○○損傷の疑い」に留まる診断名では、神経系の検査などを用いて医学的に証明する作業を行います。それらは、(賠償問題に関わりたくないであろう)医師の協力を取り付けることはもちろん、検査設備のある病院への誘致など、大変に難易度の高い作業になるのです。   その実例(画像は不明瞭だが) ⇒ 14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県)   その実例(骨折はあるが、癒合後の変形を画像読影で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:頬骨骨折 異議申立(70代女性・東京都)   その実例(筋電図で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:外傷性頚部症候群 異議申立(40代男性・千葉県)    「せめてどこか骨が折れてくれれば、苦労はないのに・・」となります。交通事故被害者はその被害者意識も相まって、症状を重く主張しがちです。治療費を支払う加害者(側の保険会社)から「骨折がないのに大げさな!」と思われるのも無理はありません。だからこそ、骨折のない場合や骨折が不明瞭な場合の諸症状の立証こそ、請け負った事務所の力量と根性が問われると思うわけです。

 画像所見や検査結果を抑えて12級以上を取る、決定的な所見はないが症状の一貫性と信憑性から14級に収める・・・連日、苦労と工夫が続きます。  

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年7月
« 6月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

月別アーカイブ