秋田県のクマ出没数は例年を大きく上回り、毎日のようにニュースとなっています。行政側は駆除を最優先に進めざるを得ない状態です。そこで、行政側が抱える問題は、「クマさんを殺すな!」との苦情電話です。
役所の皆さんのご負担は相当なもので、日常業務が手につかないほど時間を取られています。多くは建設的な意見ではなく、ほとんど感情的なクレームだそうです。クレームを言う人の深層心理を考えると、本人は社会正義の為と言いますが、実は単なる憂さ晴らし・・との分析を目にします。苦情者のほとんどは、近隣に熊が出没する住民ではなく、県外含め遠くの住人だそうです。ある意味、何らリスクのない部外者による、他人事の意見と言えます。結局、解決に寄与する献策などはなく、職員の疲弊だけが残ると思います。
交通事故の場合、保険会社に対するクレームの多くは事故相手となる被害者でしょうか。この点、純粋に当事者の意見となります。被害者意識からか、保険会社に対して怒りをぶつける人が少なくありません。ご相談にいらした被害者さんから、保険会社に対する不満をよく伺います。そして、本社に苦情電話をして、「担当者を交代させた」と得意気におっしゃいます。確かに、クレームを受けての担当交代は多いものです。
保険会社にしてみれば、うるさい被害者を落ち着かせる為に、口調が柔らかな物わかりの良い年配者に代わって対処します。これで被害者の溜飲が下がれば安いものです。実は、最初は被害者の要求をけん制する為に強硬姿勢とし、反発が強ければ柔らかい対応へと、シナリオに沿って対応しているに過ぎません。では、担当者交代を含め、クレームが功を奏することがあるのでしょうか?
検証すると、やはりトータルの賠償金支払いが劇的に上がるわけではありません。例えば、通院交通費の場合、最初はタクシー代をまったく認めない強硬な対応から、代わった担当者がやや認めることで、被害者に満足感を与えます。しかし、最終的には慰謝料など他項目を減らして帳尻を合わせます。多くの被害者は保険会社の解決までの全体的な計算など知らず、目の前の請求で騒いでいるだけです。保険会社と対峙する被害者さんこそ、この保険会社の組織対応と賠償金の計算内容・内訳を知るべきと思います。 かつて保険会社勤務の時、担当していたお客様が当て逃げの被害に遭いました。警察の実況見分中に加害者が戻ってはきました。後日、私から加害者に対し、加入保険会社を訪ねる電話をすると、加害者の母親が電話にでましたが、逆切れ気味で話がかみ合わず、任意保険の加入がはっきりしません。私も若かったこともあり、強い口調となりました。その後、その母は本社に秋葉に対するクレーム電話を入れたようです。ある朝、その件で支社長から「なんか、秋葉にクレームが入ったぞ」と声をかけられました。「すみません」と事情の説明を始めると、支社長は途中で遮り、「どうせ、こいつがアホなんだろ」と、叱責なくこの件は終わりました。組織の内部では、こんなものです。 苦情は、総じて建設的なご指摘や貴重なご意見は少なく、感情論であったり、暇つぶし、嫌がらせが多いようです。秋田県の職員さん達は大変かと思います。一方、ある意味、当事者で正当な苦情者となる交通事故被害者さんも、実は保険会社の掌で踊らされているだけかもしれません。




そして、最も厄介なものは、「感情」です。ある日、交通事故被害で理不尽な目にあった被害者さんの怒りは、事故以来、詫びにも来ない加害者ではなく、保険会社にぶつけるしかありません。担当者の電話での口調や態度で、その怒りは心頭に達します。ついつい、激しい口調になるのが人間です。しかし、相手も人間です。よく、被害者さんの相談から、「保険会社担当者の態度が悪い」との相談を聞きますが、実は、その原因は被害者さんの口調にあることが多いようです。担当者を、「お前」呼ばわり、「ふざけるな!」などのライト暴言、「あんたじゃ話にならない、上の者をだせ」、「女じゃだめだ、担当者代われ」・・・これを言われた担当者は、紳士路線を捨てて、合わせ鏡の対応に切り替えるでしょう。担当者だってアウトレイジ化するのです。
② それでは、自営業の方は?
20年ほど前に、「対物全損差額費用」(対物超過費用など)特約ができたおかげで、加害者がその特約に加入していれば、どうしても修理して乗りたい被害者さんには、50万円を限度に時価額を超えてかかる修理費を出してくれます。法律の原則を特約でカバーする、この柔軟な特約のおかげで先のバトルは減ったと思います。
さらに、20:80など、被害者側にも過失がある場合は、より硬直した態度です。各社口をそろえて、「過失がある場合は代車代を支払いません」と言います。これは、業界で口を合わせていることは明確です。普通に考えて、「修理費で相手の責任分(例えば過失80%)しか出さないのはわかる。だったら、代車代だって過失分だけでいいからもらえないの?」と言いたくなります。
私達に任せて!



交通事故被害にあってケガをした場合、入院や通院の費用を加害者に請求することになります。支払いは多くの場合、加害者加入の保険会社になりますが、その費用が妥当か否か、つまり、過大請求ではないかを当然に検証します。その検証すべき根拠は第一に診断書になります。細かい費用項目は診療報酬明細書を確認します。これらの診断内容から支払いに移りますが、素直に支払われないことが往々にあります。










