昨年から今年にかけて鎖骨の障害で未投稿がいくつかありましたので、総ざらいしようと思います。その前に鎖骨の障害で想定される等級を整理しましょう。
鎖骨骨折、肩鎖関節脱臼の診断名からは以下、表の通り。表のすべての認定経験がありますので、画像と診断書をご持参して相談会に参加されたら、認定等級をほぼ予断できます。
この表、例外的なケースを除きますが、かなり参考になると思います。
等級
症状・条件
画像所見
外見
14級続きを読む »ご家族と一緒に専門医のお話を伺う機会は多いものです。ある専門医はこう指導しました。 「障害を治そうと思ってはダメ、周囲がどう対処するか工夫をして。」 高次脳機能障害は不可逆的、根本的に治るものではありません。事故前後のギャップに家族は苦しみます。患者は・・家族からの不本意な指導に苦しむことになります。元に戻そうと葛藤すれば・・家族の心も潰れてしまいます。専門医は周囲が障害に慣れていくこと、上手に合せていくことを言っているのです。対処さえ心得えれば、多くのフォローが可能なはずです。映画からもいくつか示唆される場面がありました。 1、ボッジャという競技
ボッチャは、ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目です。ジャックボール(目標球)と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ6球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づけるかを競います。(日本ボッジャ協会より)
映画で初めて知った競技です。リハビリの延長から生まれたゲームのようです。介添え者と一緒に行う種目もあるようです。 2、脳性麻痺の漫才師
この映画の出演で初めて存在を知りました。劇中でネタを披露しますが、ブラック過ぎて友人達は引いてしまいます。障害を笑いにする・・賛否両論ありますが、少なくとも”笑いとは常にタブーと背中合わせ”ではないかと個人的には思います。 3、リハビリの記録ビデオ
受傷直後の昏睡・意識障害の状態~リハビリ訓練の記録ビデオを観るシーンがありました。リハビリ中は見当識障害がひどく、壮絶な映像が続きます。本人、家族にとって辛い記録と思います。それでも記録を残す意味を感じているのだと思います。私も自賠責審査や裁判用の記録ビデオを何本か作った経験から、目的は違えど、記録を残すことへの使命感を感じます。 4、心のバリアフリー
このカップルを取り巻く家族、友人達が魅力的に描かれていました。健常者と障害者が集まって居酒屋で盛り上がるシーンがありましたが、このような場面が普遍的である社会が普遍的であるべきと思いました。 このように映画から初めて知ったこと、考えさせられることがいくつかありました。交通事故で高次脳機能障害となった場合、本人はもちろん、ご家族の困窮は当事者でなければわかりません。ある日突然であるが故、心の持ちようが難しく、家族だけでは本当にキツいのです。
障害者との関わりには周囲の理解に負うことが少なくありません。私も常にご家族からお話しだけでも聞いて差し上げるようにしています。心が限界となったご家族から、夜中に電話があることもしばしばです。
できることは、より多くの人、社会全体で障害の存在を知ってもらうことが大事ではないでしょうか。映画やドラマは周囲の理解を向上させることに非常に役立つものと思います。
【事案】
原付バイクで走行中、交差点で左方よりの自動車と出合頭衝突したもの。その際、左太ももを強打した。初期診断名は左膝大腿四頭筋不全断裂。
【問題点】
事故当初から血腫の瘢痕があり、痛み、感覚低下が1年経っても残存した。治療も終了し、完治をみずにそのまま放置状態となり、相談会に参加された。瘢痕もほとんど目立たなくなっていた。
【立証ポイント】
とにかく症状固定し、後遺障害の審査に進めねばならない。治療終了から10か月となるが病院に同行し、MRIの再検査を行った。結果、「血腫の消失」が診断された。側副靭帯損傷を観察するマクマーレーテストも陰性。諦めムードでの申請だったが、”推測サンキュー14級”が認定された。受傷時の筋断裂と血腫が評価されたことに加え、血腫は消えてしまったが、自覚症状を神経症状として評価、つまり、痛み、感覚低下の残存を信じて頂いたよう。
本件は弊事務所ルーキーの山本が初めて単独担当した案件。決して諦めず、心を込めた立証作業から誠心が調査事務所に伝わったのだと思う。後遺障害の立証作業にビギナーズラックはない。訴えに真実があるのみ。
(平成26年11月)
DVDが発売されたので早速観ました。私が知る限り、主人公が交通事故で高次脳機能障害となったケース、この映画が初めてと思います。
映画は実話をもとにしており、先にテレビドキュメンタリーで製作されています。あらすじは高校生の時、交通事故で障害を持った主人公がタクシー運転手と出合い、結婚、出産をします。しかし、産後直ちに亡くなってしまいます。切なくも暖かい視点で物語は進みます。主演の北川 景子さんがとっても愛らしく、涙を誘います。映画を通して障害者を取り巻く環境、家族・周囲の人々の心情も描かれています。
職業柄、どうしても高次脳機能障害の症状を観察してしまいます。そこで事務所の補助者にも映画から、どのような症状があるか?学習として鑑賞を勧めました。今日の日誌はその答え合わせです。
(Q1)主人公からどのような症状が観察できますか?障害の種別とそれを伺わせる場面を挙げて下さい。
(A)1、左半身・片麻痺・・車イスを使用。左足関節を固定するための装具を装着しているので、足関節は用廃レベル。さらに、左足はやや内反していること、お茶を入れるシーン他で左肘に屈曲位が見られるので、痙性麻痺と判断できる。
2、短期記憶障害・・記銘力が低下しています。買い物に来て何を買うかを忘れてしまったこと、また買い物を書いたメモすら家に忘れていたことからうかがわれます。事故前の記憶は保たれているようで、薄れた昔の記憶は徐々に思い出すことができるようでした。
3、易疲労性・・家に送ってもらった後、疲れてすぐに寝てしまった場面から。ちなみに易怒性については、冒頭、施設のダブルブッキングのシーンや浮気を疑ってキレるシーンを検討するに、障害ではなく自然な感情、従来の性格と思われます。
4、相貌失認・・寺門ジモンさん演じる友人の婚約者の顔を忘れています。しばらく誰かわからない状態が続きます。
※ 映画上、その表現は避けたと思いますが、ドキュメンタリーでは言語障害=ブローカ型と見受けられます。
(Q2)主人公の自賠責の障害等級は何級と読み取れますか?
(A)別表Ⅰ-2級。精神の障害は5級レベルですが、半身麻痺が包括して検討されるはずです。主人公は一人暮らしを強行していますが、定期的にヘルパーさんがきていること、母親が見守りをしていることから、随時介護には合致します。介護保険でも認定は問題ないでしょう。
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【事案】
自転車走行中、後方より250ccバイクに衝突され転倒、肩を痛める。
【問題点】
事前認定の結果は「非該当」。骨折等の器質的損傷がない痛みや可動域制限は後遺障害の対象にはならないのが原則。また、40歳以上の被害者が肩の痛みを訴えても、年齢からくる肩関節炎とされる可能性が避けれない。
【立証ポイント】
非該当の結果を受け、相談会にいらした。早速MRIを観たが、肩腱板損傷らしき所見は見当たらない。しかし、訴えに真実がある以上、異議申立を引き受けた。再度、精度の高いMRIを実施、検査前に技師に細かく注文させて頂いた。そして放射線科医に画像鑑定を依頼したところ、目立った損傷はなくとも「腱板疎部に炎症性変化あり」と読影された。
この結果をもとに、自覚症状、治療経過を文章で説明し、現在の仕事や家事への支障はもちろん、肩関節周囲炎と区別するために事故前のスポーツ歴やケガなど皆無な健康状態を主張した。
医学的な証明が弱くとも、症状の一貫性、そして訴えに信ぴょう性があれば道は開けます。
(平成26年2月)
【事案】
T字路で自動車停車中、右方より自動車が左折してきたため正面衝突した。その際、ペダルに掛けていた右足を骨折した。
【問題点】
骨折の診断だが、私から見ても骨折部が見当たらない。骨挫傷レベルも皆無。自覚症状も踵に体重をかけると痛む程度。
【立証ポイント】
CT検査も検討したが、骨折がないという「逆証明」をしてしまうようで怖い。また、MRIを撮れば内部に骨傷を発見できるかもしれない。でも、それならただ事じゃない痛みとなるはず。もやもやっとしたまま主治医の診断名と、残存する症状を丁寧に説明した診断書で申請をかけた。案の定、調査事務所の方から「骨折はどこ?」の問い合わせがきた。そこで、主治医に再度、レントゲンに骨折箇所をペンで記載(〇印)頂き、追加提出する。そして調査事務所の方と電話で、「まぁ、よくわからないけど14級をお願いできないかな?」と談判し、「しょうがないですね・・」と認定。 残存する症状にウソがなければ、推測で認めてくれるのが14級9号。でも、むち打ちではこのような談判は通用しませんよ。
(平成25年4月)
【事案】
バイクで直進中、交差点で対抗右折自動車と衝突、転倒したもの。その際、右足中指の末節骨の開放骨折と踵(かかと)にざっくりと裂傷を負う。 【問題点】
末節骨の癒合は良かったが、踵の裂傷は抜糸まで時間がかかった。そもそも末節骨骨折も裂傷も後遺障害等級の対象から遠い。しかし、踵については痛み、しびれ、無感覚などの自覚症状が受傷6か月経っても治らなかった。 【立証ポイント】
幸い早くから受任していたので、適時、写真を残し、残存する症状を丁寧に説明した別紙を添えて申請することができた。医師にも無駄とわかっていながら診断書に線条痕の計測、神経症状(チネルサイン:陽性)の記載を促した。 結果、痛み、しびれ等の窮状を汲んでいただき14級9号の認定となった。 (平成25年6月)
今日は膝の靭帯の障害について、診断から立証までを3つの段階に整理します。膝の主要4つの靭帯すべてに応用できますが、最近受任が多いMCL損傷を例にとりましょう。
血腫の残存は外見上の障害として醜条痕のカテゴリーに入ります。下肢部には大きさによって14級、12級の選択となります。本件のように血腫が消失し、瘢痕も薄れれば、醜状痕の対象にはなりません。しかし、1年以上経っても訴える痛み等から「神経症状の残存」にあてはめて頂いた。このように診断名からややズレた認定もあるのが14級9号の妙味。 もちろん後遺障害審査は画像、検査数値など証拠が重要です。それでもまず”自覚症状ありき”なのです。
【事案】
原付バイクで走行中、交差点で左方よりの自動車と出合頭衝突したもの。その際、左太ももを強打した。初期診断名は左膝大腿四頭筋不全断裂。
【問題点】
事故当初から血腫の瘢痕があり、痛み、感覚低下が1年経っても残存した。治療も終了し、完治をみずにそのまま放置状態となり、相談会に参加された。瘢痕もほとんど目立たなくなっていた。
【立証ポイント】
とにかく症状固定し、後遺障害の審査に進めねばならない。治療終了から10か月後となるが病院に同行し、MRIの再検査を行った。結果、「血腫の消失」が診断された。側副靭帯損傷を観察するマクマーレーテストも陰性。諦めムードでの申請だったが、”推測サンキュー14級”が認定された。受傷時の筋断裂と血腫が評価されたことに加え、血腫は消えてしまったが、自覚症状を神経症状として評価、つまり、痛み、感覚低下の残存を信じて頂いたよう。
本件は弊事務所ルーキーの山本が初めて単独担当した案件。決して諦めず、心を込めた立証作業から誠心が調査事務所に伝わったのだと思う。後遺障害の立証作業にビギナーズラックはない。訴えに真実があるのみ。
今後も14級9号の味な認定例を取り上げていきたいと思います。
多くの中高年の悩み、それは四十肩・五十肩です。私も最近、右肩が痛いときがあります。老化現象なので根治法はないと言っても過言ではなく、手術は稀、ひどい痛みはステロイド、軽いのは最近はやりのヒアルロン酸を注射です。
正式な傷病名は「肩関節周囲炎」です。肩の周辺組織が老化したため、肩関節の動きをよくする袋である肩峰下滑液包(けんぽうかかつえきほう)、または関節を包む関節包内、特に肩腱板疎部(棘上筋と肩甲下筋の隙間)に炎症が起こります。また肩の靭帯が上腕骨頭付くところである肩腱板、もしくは腕の筋肉が肩甲骨に付くところ上腕二頭筋長頭腱なども、老化によりささくれだってくると肩の動きに引っ掛かりが生じ、炎症を起こします。 続きを読む »
整形外科医は痛みを訴える部位に対し、必ずXP(レントゲン)を撮ります。骨折を見逃すことは、二次的に重大な病変を引き起こし、医療過誤の問題に発展する可能性があるからです。しかし、残念ながら医師でも見落とすことがあります。私は医師の見逃した骨折を発見したことが過去4回ほどあります。これは私の読影力を自慢しているのではありません。多忙な医師は軽傷(と見える)患者のXPを長々と診ている時間がありませんが、逆に私は「骨折はないかね~後遺障害はないかね~」と常に血眼になって画像とにらめっこだからです。
本例は医師が「踵骨骨折」と診断し、それに私も調査事務所も振り回された案件です。その顛末を。
【事案】
T字路で自動車停車中、右方より自動車が左折してきたため正面衝突した。その際、ペダルに掛けていた右足を骨折した。
【問題点】
骨折の診断だが、私から見ても骨折部が見当たらない。骨挫傷レベルも皆無。自覚症状も踵に体重をかけると痛む程度。
【立証ポイント】
CT検査も検討したが、骨折がないという「逆証明」をしてしまうようで怖い。また、MRIを撮れば内部に骨傷を発見できるかもしれない。でも、それならただ事じゃない痛みとなるはず。もやもやっとしたまま主治医の診断名と、残存する症状を丁寧に説明した診断書で申請をかけた。案の定、調査事務所の方から「骨折はどこ?」の問い合わせがきた。そこで、主治医に再度、レントゲンに骨折箇所をペンで記載(〇印)頂き、追加提出する。そして調査事務所の方と電話で、「まぁ、よくわからないけど14級をお願いできないかな?」と談判し、「しょうがないですね・・」と認定。 残存する症状にウソがなければ、推測で認めてくれるのが14級9号。でも、むち打ちではこのような談判は通用しませんよ。
私は骨折があったとは思っていません。それでも医師が診断し、本人がそれなりに痛みを抱えているのですから・・
14級9号は頚椎捻挫、腰痛捻挫が多くを占めています。しかし、むち打ちに限らず他の部位でも多くの認定実績をもっています。中途半端な損傷?、癒合状態が良い骨折後の不具合?、痛みがずっと続いている?・・このような医学的に証明されたとまでは言えない症状でも、訴えにウソがなければ調査事務所は認定してくれます。画像所見や検査数値が微妙でも、丁寧な申請で訴えの信ぴょう性を向上させることが私達の仕事です。逆に言えば調査事務所は本当に良く見てくれています。感謝すること度々です。
では、そのような”推定サンキュー14級”を列挙してみましょう。おなじみ「実績一覧」へも同時にUPします。
【事案】
バイクで直進中、交差点で対抗右折自動車と衝突、転倒したもの。その際、右足中指の末節骨の開放骨折と踵(かかと)にざっくりと裂傷を負う。
【問題点】
末節骨の癒合経過は良かったが、踵の裂傷は抜糸まで時間がかかった。そもそも末節骨骨折も裂傷も後遺障害等級の対象から遠い。しかし、踵については痛み、しびれ、無感覚などの自覚症状が受傷6か月経っても治らなかった。
【立証ポイント】
幸い早くから受任していたので、適時、写真を残し、残存する症状を丁寧に説明した別紙を添えて申請することができた。医師にも無駄とわかっていながら診断書に線条痕の計測、神経症状(チネルサイン:陽性)の記載を促した。 結果、痛み、しびれ等の窮状を汲んでいただき14級9号の認定となった。
中指の末節骨に骨折があったものの、普通、切り傷は治るもので後遺障害とはなりません。しかし、例外的にひどい裂傷は対象にしてくれるのです。器質的損傷がない、もしくは明らかではないけど14級・・を数例続けます。
【事案】
原付バイクで交差点内で右折待ちをしていたところ、後方から自動車に追突されたもの。
【問題点】
脊柱の変形についていかに画像所見と後遺障害診断書に落とし込むか?
可動域については機能障害としては認定されないところまで回復していた。
【立証のポイント】
椎体の圧潰が25%を上回っているかどうか?またご年配の被害者様であるため、骨折の状態はどうか?これらを丁寧に追いかけていく必要があった。
3DCT等を駆使し、医師に後遺障害診断書に所見を落とし込んでいただく。さらに、骨折が陳旧性の物ではなく、新鮮な骨折であることもMRIから補足的に立証。脊柱の変形が認められ、11級7号が認定される。
(平成26年11月)
シリーズのおまけに搭乗者傷害保険の合流に触れます。これは約款を確認するまでもなく、証券で一目瞭然です。(↓ クリック)

このように搭乗者傷害保険が人身傷害特約に組み込まれました。しかし、2年前に無保険車傷害特約が組み込まれた時のように、支払い基準の問題は生じません。搭乗者傷害保険は「1日通院5000円」(日額払い)や「捻挫が1部位で50000円」(部位症状別払い)と最初から明確に金額が約束された「傷害保険」だからです。今回も約款上、人身傷害の特約として、傷害(入通院)と死亡・後遺障害について、それぞれ約款で支払い額が明記されています。そして人身傷害に重ねて付保するか否か、選択可能な特約となっています。
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【事案】
横断歩道を歩行中に自動車にはねられたもの。
【問題点】
機能障害は残存しているものの、10級の認定にはぎりぎりであった。
【立証のポイント】
適切な症状固定時期を選定し、医師に症状固定を依頼する。医師はまだ症状固定は早い、とのご見解であったが、主旨をご説明したところご納得いただけた。
可動域測定が本件の要となるため、可動域測定の立会いを依頼し、立ち会う。正しく間違いのない測定であるかを見させていただき、無事に10級に該当する可動域とを立証できた。
また、画像所見について医師と面談を行い、可動域制限の原因について認識を共有しておいた。
無事に10級10号が認定された。
(平成26年11月)
【事案】
自動車運転中、信号待ち停車中に追突されたもの。
【問題点】
治療先から、もう通院しなくていいと言われていた。症状は残存しているのに・・・そのため、通院先について非常に悩んでおられた。
MRIを撮っていなかった。
【立証のポイント】
近隣の整形外科をご紹介し、そこでリハビリ通院をしていただく。また、医師にMRI撮影を依頼し、画像所見を得る。
順調に通院実績を積み上げ、症状固定時には医師面談を行い、適切な後遺障害診断書の作成にご尽力いただいた。その甲斐あって、14級9号が認定された。
(平成26年11月)
【事案】
青信号の横断歩道を歩行中に、右折してきた自動車にはねられたもの。
【問題点】
可動域が健側の4分の3以上に改善しており、機能障害での等級認定は不可能な状態であった。
【立証のポイント】
画像を分析し、関節面の不正癒合の有無を確認する。その後、医師に3DCTの撮影を依頼する。
症状固定時に医師面談を行い、不正癒合の残存をしっかりと医証に落とし込んでいただく。
右膝関節の疼痛の原因をできる限りクリアに医証にまとめたことにより、12級13号が認定された。
(平成26年11月)
編集後記ではないですが・・毎日更新のはずのブログが数日停滞してしまいました。一回に平均2時間かかりましたので無理もないのです。まるで本一冊書き終えた気分です。 しかし、このシリーズに入ってからホームページのアクセス数が落ちました(ガーン!)。この問題に直面していない被害者さんにとって、引いてしまう内容だったのでしょう。まったく営業的には失策です。昔から要領の悪い人間と言われていますが、気質は治りませんね。しかし、損得勘定抜きにどうしてもまとめておきたかったテーマだったのです。保険金請求の現場から異論を上げたかった。できるだけ易しく解説したかった。昨年の研修会で取り上げた内容が不十分だったので、ようやく宿題を果たしたと思います。
保険約款に没頭していたら、あっという間に12月!(数日遅れてUPしていますので)。この2か月、ブログの記事出しだけではなく、日常業務の病院同行、文章作成に追われまくりました。へとへとに疲れていますが、お正月までラストスパートです!
今週も、山梨、長野と遠征が続きました。 写真は雨に霞む石和温泉。
【事案】
オートバイを運転し、交差点右折レーンから黄色信号で右折したところ、赤信号で交差点に進入してきたオートバイと衝突したもの。
【問題点】
骨折部を確認するとあまり可動域制限が残らない部位の骨折であるように思われたが、高齢なこともあり、実際は制限が残存していた事に加え、抜釘の有無に関して主治医と本人との間で意見の相違があった。
転子下とはオレンジと黄色の境辺り
【立証のポイント】
主治医面談し、抜釘を行う前に症状固定したい理由を丁寧に説明したところ、主治医もこちらの意見に賛成してくれ、快く後遺障害診断書の作成をしていただけた。本にも仕事復帰への不安なく納得して固定する事が出来た。予想通り12級7号が認定される。
(平成26年4月)