暮れから年明けにかけておよそ一日一件程度、メールや電話にて相談を頂いています。昨年から増加傾向である、セカンドオピニオン的な相談がさらに増えているように感じます。セカンドオピニオン的な相談とは、すでに弁護士や行政書士に契約をしている方を指しています。契約している先生ではダメなのかな?どうなっちゃっているのでしょう・・

 もちろん何軒かの法律家、業者、公的窓口に相談をし、よりよい解決を吟味することには賛成です。しかし既に他に委任契約している方については問題含みです。現在の弁護士や行政書士に100%の信頼がない、もしくは疑問が解決しないから他にも聞いてみよう、となったのでしょう。当然、既契約先と違う回答もする事もあります。気を付けなければ「契約の切替えを勧めている」、「既存契約先への誹謗中傷」と誤解される懸念があります。当方も留意して対応しなければなりません。  それにしてもセカンドオピニオン、多すぎるのですよ・・・。

 そのような相談者の多くは、十分な情報もないまま知人の紹介や保険会社から紹介された事務所をよく検討せずに選んでいます。または宣伝を鵜呑み、もしくは過度な期待を持ちすぎて契約してしまったようです。交通事故の解決を他者にゆだねる事、それはスマートフォンを選ぶような安易な買い物ではないはずです。重篤な障害で賠償金が高額となる場合は厳格な判断力が求められます。  したがって紹介や広告だけで任せてしまうのは危険なのです。やはり複数の事務所、委任するであろう先生に会って、自分の目で見極める慎重さが必要です。HPをみますと、誰も彼も「交通事故の専門家」「後遺障害はお任せください」と謳っています。そのすべてが本物なわけがありません。やはり会って、質問をぶつけて解決方針を聞いてみなければ、本物か偽物か、そして信頼できるか、自分に合っているかがわからないはずです。私達が無料相談会を強く勧めるのはこのような背景があるからです。

 被害者の皆さん、安直に契約せず、是非とも当方の実力を測りに相談会に参加して下さい。セカンドオピニオンからのスタートは気を使うのですよ!

 

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 昨日は自賠責保険の請求形態を復習しました。いずれも請求者本人で手続をすることになりますが代理人による手続も可能です。つまり法的な代理権をもつ弁護士に代行してもらうことが可能です。ちなみに行政書士の代理請求も認められています(「行政書士はできない」という学説、見解もあり)。あまりケースはありませんが①保険会社の一括払い後の求償も理論的には弁護士等に委任ができます。

 さて、問題提起です。一昨日の話では委任請求は報酬の「取りっぱぐれ」を防ぐ手段であることを解説しました。もちろんこれは本音であって、建て前上は「プロによる委任請求なので安心です!」ということになります。もちろん委任された法律家の名前で保険金を受け取ることは代理権を持つ以上、不自然ではありません。が、しかし・・・請求を受けた自賠責にとっては受け取り方が違います。そもそも人身事故では請求の80%以上が①の保険会社による一括払い後の求償であって、当事者もしくはその代理人による請求は圧倒的に少なく、とても目立つのです。例えば被害者請求とした理由は「加害者側に任意保険がない」、もしくは「被害者に責任が大きい事故」である理由から加害者側保険会社の一括払いとならなったケースしかない・・・と自賠責側は思っています。したがって不自然な被害者請求は厳しくチェックされています。それが代理人によるものであれば尚更です。

 私は委任請求をまったくやならいわけではありませんが、原則しません。なぜなら後遺障害の立証を仕事をしている以上、このような自賠責側のチェックを避けたいと思っています。もちろん不正に障害を誇張したり、法的、道徳的に問題のあるような申請は絶対にしていません。しかし自賠責調査事務所は常に詐病者(うそのケガ)など不正請求や大袈裟な被害者の訴えに騙されないよう、厳しく審査しているのです。後遺障害等級を獲ってあげたい業者(からの申請)は調査事務所にとってまったく逆の立場、ある意味「敵」なのです。であれば、業者はなるべく目立たないようにする方が恣意的な審査を避けられると考えています。特に全申請の60%を超える「むち打ち」による14級は、被害者が「痛い」と言っているだけで、他覚的な症状が乏しいケースが圧倒的です。この場合、審査側は「症状の一貫性」「治療過程」等からしか判断できず、最終的には被害者の訴えている「痛い、しびれる」を”信じるか否か”で決定します。だからこそ業者による委任請求という緊張を与えず、フラットに審査していただきたいのです。  しかし被害者側に弁護士が早期に介入した事故であれば、弁護士が委任請求することはむしろ自然なので、余計な予断は与えないと思います。やはり問題なのは行政書士やその他の業者でしょう。

 昨年からむち打ちの認定は厳格化の傾向と聞きます。理由は単に業者による(認定に満たない)請求数が増えた結果かもしれません。それでも私のむち打ち認定は80%以上を確保しています。その全件、行政書士名による委任請求ではありません。委任請求を行い、私の名前を出すことで認定率が上がればそうしますが、保険会社のいらぬ予断を与える弁護士以外の委任請求は、特別な理由がなければ抑制すべきです。少なくとも保険会社出身の私はそう思っています。

 着手金無料を掲げる業者はほぼ全件、委任請求をしているはずです。しかし委任請求すべきか否かについて、案件ごとに判断する慎重さが必要かと思います。後遺障害審査で被害者の運命はほぼ決まります。決して神経質なことではないと思います。

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 昨日の話、自賠責保険の委任請求について続けたいのですが、先に請求方法について復習しましょう。

 自賠責保険の請求とは・・・自賠責保険の請求には分類すると4形態あります。申請数の多い順から説明します。教科書的な解説にならないよう、経験にもとづいた※の補足を加えています。

① 任意保険会社による一括払い後の求償

 現在およそ80%の自動車に任意保険が付保されています。多くの場合、交通事故の人身事故であれば加害者が加入している保険会社が治療費や慰謝料の話し合いや交渉を担当します。そして、示談の末、賠償金を支払うことになります。事故の解決後、あるいは途中、この任意保険会社は被害者に支払った分について、自賠責保険にこの金額を請求・回収します。入院・通院分の傷害支払限度は120万、後遺障害は4000万まで回収できます。一括払いはある意味、任意保険会社の立替え払いです。  数回通院した程度のケガであれば任意保険会社は自賠からほぼ100%回収可能です。超えた分が任意保険会社の負担分となります。

※ 被害者に相手保険の契約があるにも関わらず、自分の自動車保険の人身傷害特約から自らの治療費や慰謝料を受け取るケースもあります。多くは事故の責任が自分にあるケースでしょうか。これも同様に人身傷害特約を支払った任意保険会社が相手の自賠責保険に求償を行います。私は勝手に「16条的一括払い」と理解しています。(本文を読み進めればわかります)

② 被害者がみずから相手の自賠責保険に請求(16条請求)

 これは被害者が加害者もしくは加害者の任意保険会社に対してではなく、直接、自賠責保険に保険金の請求を行います。通常、①の一括払いのように任意保険会社が立替え払いとしてくれるので、わざわざ被害者が手続きをする必要がないとも言えます。しかし例えば相手に任意保険がない場合、また被害者の過失が大きい、責任関係がもめていて埒が明かない、そのような理由から相手の保険会社が対応してくれない場合などの場面には必要な救済方法です。

※ この被害者請求は後遺障害が残った事故の場合に私たちが推奨するやり方です。流れは通院期間の治療費や休業補償などは①の一括払いで任意保険会社にお世話になるとして、後遺障害の審査から②の被害者請求に切り替えます。これで相手保険会社と示談せずとも、後遺障害保険金の先取りが可能です。何より保険金をあまり払いたくない、利害が相反する相手の任意保険会社の手を借りずに自ら審査書類の精査・提出ができます。

③ 加害者が被害者に支払った分を請求(15条請求)

 限定的な方法ですが、典型的なケースで説明します。加害者が任意保険に未加入で被害者のケガについて治療費や慰謝料を自らのお財布から支払ったとします。その金額について自身の自動車についている自賠責保険に請求します。条件は実際に被害者や病院に支払った領収書があることです。特に慰謝料の回収は示談が完了している、つまり示談書の提出が必要です。慰謝料の金額は、あくまで自賠責基準以下を限度に加害者が支払った金額です。

※ 立替え分の回収と言えますので①の一括払いと同じことになります。任意保険会社の自賠責への回収は15条請求となります。  ちなみに③のケースについて私は保険代理店時代の20年で2度しか経験していません。いずれも加害者に任意保険がなく、加害者と被害者と間に入ってこの加害者請求にて解決させました。両件とも1ヵ月通院ほどの軽傷で治療費・休業損害・慰謝料の合計が120万円以下だったので、この加害者が先にお財布から払うことが可能でした。逆を言いますと大きい金額なら加害者の支払い能力が及ばず、結局多くの場合、被害者が②の被害者請求をすることになってしまいます。つまり加害者の経済的な理由(お金がない)、もしくは任意保険に入らない主義(このような人が素直に責任を認めるか?)、うっかり任意保険を切らした(だらしない)・・・このような加害者が誠意をもって自分のお財布から速やかに支払うことなど極めて稀なのです。

④ 仮渡金請求(17条請求)

 被害者が相手から治療費等支払いを受けられない場合、例えば相手に任意保険がない、被害者の責任が大きく相手の保険会社が一括払いをしてくれない等で、急ぎお金が必要なときに以下の表のとおり治療中でも一時金が請求できます。特徴は表の症状となる診断書さえあれば、領収証等がなくても支払われることです。言わば「予想払い」ですね。もちろんこの保険金は治療後の本請求で最終的な保険金から差し引かれます。

症状

金額

死亡

死亡された場合

290万円

重症1

脊椎の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの

左のいずれか

40万円

上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの 大腿または下腿の骨折 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

重症2

脊柱の骨折

左のいずれか

20万円

上腕または前腕の骨折 内臓の破裂 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの 14日以上病院に入院することを要する傷害

軽傷

医師の治療を要する期間が11日以上要する傷害 (上記、死亡・重症を除く)

5万円

  ※ 最新の自賠責保険請求案内から抜粋しました。今までは要件=症状が抽象的でわかり辛かったのでしょうか、改定のたびに具体的な症状の記載が増えています。

  ※ あまり知られていませんが診断書、診療報酬明細書(なくてもOKの場合あり)、治療費の領収書があり、被害者の負担が明らかであれば治療中でも仮渡金請求ではなく本請求(16条請求)が可能です。私の場合、当座のお金が必要な被害者に対し、本請求か仮渡金か、どちらの金額が多いかで選択しています。

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 年に1~2回、雑誌等の取材依頼があります。公共性の高いものはもちろん、テーマが有意義であればできるだけ協力しています。全国紙ともなれば取材費を頂くこともあります。しかし先日の依頼には一言 言わずにはいられません。

 聞いたこともないようなビジネス誌からの依頼です。なんでも東京で活躍する経営者のインタビューを毎号、数十人掲載している雑誌だそうです。そしてインタビュアーは引退した某プロ野球K選手。もうこれでお解りの方もいると思います。これは純粋な取材ではありません。内容もなんだかとってつけたようなテーマで、今回は「起業は人なり」?だそうです。そして取材に対する報酬などはなく、逆にK選手へのギャラを取材される側の私が負担してくれと・・・。普通、取材であれば雑誌社から些少なりとも報酬があるか、公益性のある雑誌であれば無償もあるでしょう。本件は「お金払えば有名人に会わせます。雑誌に載せます。」なのです。100歩譲って宣伝効果があるタイアップ企画でなければ理屈が通りません。今回は即座に「あぁよくあるやつね、お断りします!」と電話を置きました。

 これはつまり、引退したプロ選手や(売れなくなった)芸能人のプロダクションと組んだ、「営業」なのです。雑誌掲載のお題目と有名人をエサにお金を集める商法です。この雑誌社は雑誌を売ることなど主たる目的ではありません。取材されるの側の経営者達からお金を取って、有名人に会わせる=有名人の小遣い稼ぎの段取りをしているに過ぎません。おそらくそこからバックマージンもせしめているのでしょう。だから「雑誌の取材・掲載」などはまやかしです。それでも有名人や宣伝効果(こんなとってつけたような出版物ではほとんどないはずですが・・)に釣られて引っかかる人もいるのでしょう。

 このように人が食いつきそうなお題目を見せかけ、実は違う狙いで稼ぐこと・・・私は「すり替え商法」と名付けたいです。

 世の中「すり替え」が蔓延しています。翻って私たちの業界は士業です。より倫理観が求められる世界です。しかし、どうかなぁ?という表現も蔓延しています。

 例えば 「着手金無料」

 いかにも被害者救済的な言葉を並べていますが、「費用は結果がでてからでOK」、しかし「報酬は経済的利益の10%+20万円」となっています。ん?20万円ってこれ着手金相当額じゃないの?つまり「着手金無料」ではなく「着手金後払い」が正しい表現のはずです。

 着手金の設定についてはどうも胡散臭さを感じてしまいます。私は原則着手金を頂いています。なぜなら病院同行など、実動する際に交通費や日当がかかります。着手金無料はこれを立替えている状態です。もし途中で事情により解約した場合や、結果が伴わない場合でも結局後で請求することになります。したがって先にもらうべきなのです。それだけ実動業務に自信と誇りを持っています。無料や立替えなど不健全に感じているのです。それに依頼者側にも出費が伴う、ある意味、相当の覚悟をもって委任していただきたいのです。それでも「着手金無料」が多いのは、商売上の競争からの理由と思います。どの事務所も思案のしどころですね。

 しかし内幕をばらせば、着手金無料のところはほぼすべて自賠責保険に委任請求を行っています。これは保険に請求する際、認定された保険金を依頼者の口座に入れず、まず行政書士・弁護士の口座に入金させてしまうことです。そこから交通費や報酬を差っ引いて依頼者に送金しますので、決して取りっぱぐれがないのです。事務所にとって着手金無料でも後で確実に回収できるのです。報酬全体をよく見れば特別な値引きとなっていないことがわかるはずです。とにかく商売上「無料」でまず契約を確保すべし!なのです。だからこそこれも「被害者に優しい」などの言葉がつくと胡散臭くなるのです。依頼者の為などと言う言葉に「すり替え」を感じてしまうのです。

 もちろん経済的事情で着手金が苦しい方もいるでしょう。しかし私の場合、傷害保険や共済、とくに搭乗者傷害の請求を先行させ、軍資金を確保することによって少しでも着手金をお預かりするようにしています。このようなプレゼン?から私の仕事に価値を感じた方は着手金を渋ることはありません。    いずれにせよ着手金無料は難しいテーマです。掲げるにしても誠実な看板としたいものです。

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 昨日に続き先天性の体幹(骨)の等級表といきたいところですが、見ての通り体幹とは限定されていません。病気による障害も含むため、症状のカテゴリーが広範囲になるからです。また交通事故の自賠責、労災には先天性(生まれつき)という概念がないため、単純な比較は困難です。まったく別の等級表と思って下さい。?

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 上肢、下肢については割と労災・自賠責と同視できましたが、体幹(骨)からは独特のカテゴリーとなります。

 そもそも障害者手帳はケガのみならず病気のケースも含みます。また生まれつきである先天性、元気な人があるときケガや病気で障害を負うこともあります。交通事故は当然ながら「あるときに起きたケガ」なのでその程度・評価は限定的です。上肢・下肢では先天性と後天性の障害にそれほど差がないのでしょうか、同じ表となっています。しかし体幹では障害判定を分ける必要があるようで、障害等級は「あるとき」に負った後天性の障害と、「生まれつきの脳障害」である先天性の障害に区分されています。

 最初に体幹の定義ですが、一般に脊椎と胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨を指します。障害はそれぞれ骨折だけではなく、病気による変形(奇形)とそれに付随する運動障害(可動域制限)、荷重障害が該当します。

c_g_sp_1 c_g_sp_7 c_g_sp_8続きを読む »

 ここ数日、胃の調子が良くないです。昨年胃カメラで検査をしましたが、今年も近いうちに検査したいと思います。さらにしばらく検診していない歯も心配です。したがって今週は胃腸科と歯医者に行きます。

 ちなみに昨年、病院同行(単独訪問含む)は234回に及びました。かなり限界の数字と思います。毎日のように病院に行きながら、健康診断すら逸している始末・・・今年は健康と体力回復、そしてダイエットの年にせねばならないようです。

 いくつになっても虫歯は怖いです。

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 ドラマはあまり見ません。まして一年も続く大河ドラマなど・・。しかし先日NHK大河ドラマ「軍師 官兵衛」を観ました。行政書士仲間は戦国好きが多く、皆しっかり大河ドラマを観ています。忘年会でも官兵衛が話題に上がりました。

kan さて黒田官兵衛については詳しい方も多いと思いますので人物説明は割愛します。一言で言いますと戦国時代、信長、秀吉、家康の3天下人に仕えた軍師です。様々な逸話が残っていますが私にとって注目すべきことが一つあります。それは後遺障害の観点から「関節硬縮」です。    まず背景から・・・

 官兵衛が主君 織田信長に謀反を起こした荒木村重のもとへ、「謀反を思いとどまるよう」説得のために単身、有岡城へ出向きます。しかし村重は説得に応じず、官兵衛を牢に幽閉してしまいます。この牢は天井低く、官兵衛は座ったままの状態を強いられ、1年間も閉じ込められました。その後、村重の謀反は失敗し、官兵衛は救出されます。しかし下肢、とくに左脚が不自由になり、しばらく自力で歩くことができなくなりました。戦国時代にどのようなリハビリをしたのか、また装具はどうしたのか記録にありませんが、有馬温泉で療養したとの記録があり、杖を使って歩けるまでに回復はしたようです。ドラマの冒頭、小田原城への使者のシーンで足を引きずってましたね。

 ここで官兵衛の病態を分析します。考えられるのは2つ・・

1、くる病  おそらく陽も当たらず不衛生な環境から、ビタミンD不足を原因とする「くる病」が考えられます。大腿骨、脛骨や半月板が石灰化を起こし、ひどいと骨の変形となります。当然脚が曲がったままで伸びず、歩行不能が考えられます。しかし栄養状態の回復と運動療法から回復する病気でもあります。

2、廃用性症候群

 人間の関節は一か月も動かさなければ誰でも固まって曲がらなくなります。これを続きを読む »

 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

illust2489 今日から仕事始め、朝5時に事務所を出ます。中央線各駅停車に2時間半揺られて山梨です。  ハードな年明け、今月も重要な病院同行が目白押しです。

 昨年の反省は機動力に重点を置くあまり、書類作成に時間を取れなかったことでしょうか。今年はもっと頭を使って、バランスよく業務を遂行したいと思います。

 今年一年、私も皆様も健康で過ごせますように。 

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 明日から会議と忘年会で滋賀です。明後日、病院同行が1件残っていますが、実質あとは事務処理と事務所の掃除で御用納めです。今日の日誌は後付、28日に書いています。

 さて滋賀は本格的な雪でした。特に夜は滋賀~京都間は自動車で移動、幻想的な景色の中、夜の雪山を走破しました。 

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 久々に全国の仲間が集まり、積りに積もった課題を協議しました。来年も大きな企画、展望が目白押しです。特に研修会は講義型から参加型への大転換を計画中です。

 今年も皆様には大変お世話になりました。来年は心機一転、事務所の組織強化、人材育成、業務の迅速化をテーマに取り組む所存です。良いお年をお迎え下さい。

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皆様 平素よりのご指導ご鞭撻ありがとうございます。平成26年1月1日より事務所を移転することになりました。現在の埼玉県越谷市から東京都中央区へ、既に調査会社で利用していたオフィスを行政書士事務所に変更します。

最寄駅は3路線4駅、いずれも徒歩圏内と交通の利便性抜群です。銀座松屋通りを見下ろし、白を基調とした落ち着いたオフィスです。お気軽にご相談にいらして下さい。

心機一転、これからもよろしくお願い致します。

【住所・電話】

〒104-0045 東京都中央区築地1-12-5 レジディア東銀座1001

tel 03-6264-1951 fax 03-6264-1952

事務所地図 【交通】

地下鉄 日比谷線 築地駅/東銀座駅 徒歩2分 都営地下鉄線 東銀座駅 徒歩4分 地下鉄 有楽町線 新富町駅 徒歩5分 JR山手線 有楽町駅 徒歩15分 東京駅から江戸バス15分(中央区役所で乗換) 東京駅からタクシーでおよそ800円

【お車】

首都高都心環状線 銀座出口すぐ 隣のコンワビルB1駐車場 30分=260円

新年よりホームページもリニューアルします

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2512bigata2 さて忘年会です。普段お世話になっている連携弁護士と合同で新潟の山荘に集まりました。 上越新幹線の車窓から。薄雪を頂いた山々・・・パウダーシュガーを振り掛けたガトーショコラのようです。まぁ食べ物に例えるくらい空腹ということ。

 料理のテーマはフグ尽くし。本場下関ではふぐを「ふく」と濁らずに呼ぶそうです。「ふぐ」では「不遇」や「不具」につながり縁起が悪く、「ふく」とした方が「福」につながり縁起が良いとされているからです。私たちの仕事は後遺障害の立証と交通事故の解決です。つまり「不具」を噛み砕き、「不遇」を飲み込む。そして「福」につなげたい。一年を締めくくるに格好の食材です。

2512nigata1 山荘に到着。秋に訪れた時からさらにアプローチが整備されていました。暖炉に薪をくべるとパチパチ音をたてて火の粉が踊りだします。吹き抜けの天井にオレンジ色のシルエットが揺れます。

 今年一年、連携弁護士の先生方に大変お世話になり、かつ難解な事案を共に戦ってきた充実感を感じています。

 

 

20131223184808続きを読む »

 さきほど新潟より戻りました。昨夜忘年会でご一緒させて頂いた連携弁護士は一足先に東京に戻り、良い結果を勝ち取っていました。大逆転のモデルケースにもなるので紹介します。

<事案>  55歳男性、歩行中、後方よりの自動車に撥ねられ、頭部と首を受傷。数日後、硬膜下血腫を併発、またCT検査で頚骨の椎弓骨折が判明。しかし予後経過よく、手にしびれ残すも仕事・日常生活に復帰する。

<相談会に参加>  大けがの割には手のしびれを中心とした障害を残すのみ。相手保険会社はJA(農協)、自賠責共済もJA。後遺障害の審査結果は14級9号。ずいぶんと軽く見られたものです。  相談会に参加したきっかけは、JAから1403886円の賠償金提示があり、「この数字で示談して良いのか?」見て欲しいとのこと。

<秋葉、怒りの異議申立>  骨折と頭部の内出血、つまり器質的損傷がある上、しびれなどが重篤であること。これでなぜ12級とならないのか憤慨。やはりJAの審査は身内審査で被害者に厳しいのか!  早速、主治医と面談、再検査等を踏まえ、周到に医証を収集し異議申立。依頼者さんは穏やかな人柄で、「14級でもいいですけど・・」と謙虚。しかしあるべき結果、12級13号の認定に。

<連携弁護士がとどめ>  弁護士の請求額とJAの回答は桁が違うほど相容れない。したがって紛争センターにて逸失利益の赤本満額獲得を争点に戦う。弁護士は秋葉から引き継いだ「異議申立で明らかとなった障害の原因、経過、程度」を理路整然と主張。画像所見を突きつけ、JAの見解、JA顧問医の意見書を一蹴。このように医学的考察を踏まえた交渉を続けた結果、見事、満額の慰謝料はもちろん67歳まで満額の逸失利益を勝ち取る。

 獲得金額は15546339円   

 最初の140万提示はなんだったのか。

 後遺障害等級を軽く判断されたら大変なのです。そして後遺障害に精通した弁護士が妥協なき交渉をしなければ、なめた金額で示談させられる現実があります。

 140万を1500万に引き上げた仕事・・・秋葉の立証と弁護士の賠償交渉=この連携システムで成し遂げました。

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 すみません、記事が間に合わない! 打ち合わせ、忘年会等かいくぐっての作業、なんとか年内までにすべて仕上げたいところです。お待ちの皆様、年末までお待たせしてすみません。

 これから新潟入り、週末は滋賀、頑張ります!! 遅れた記事も年内に取り戻します。

                               

                

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 自賠責の後遺障害認定は交通事故被害者が加害側の自賠責保険に請求する際、自賠法によって定められたルールで認定されます。今回取り上げる身体障害者手帳とその等級は行政が障害者に対する福祉を目的として定めた制度です。したがって自賠責の等級とは意味合いも違い、認定される等級も関係ありません。

 税金や医療費、交通機関の割引等のメリットがあります。内容は自治体ごとに異なります。

 身体障害者手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓・免疫機能に障害のある方に交付されます。 手帳の等級は、障害の程度により1級から6級までの区分があります。(7級は2つの障害が併合される場合に影響します=緑色太字)

 障害のカテゴリーごとに随時見ていきたいと思います。今回は「下肢」を取り上げます。

等級

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 すみません、出張に追われて記事が追いつきません。

 本日は重篤な被害者さんの病院同行で札幌に。大雪での欠航を予想し1泊2日の日程を取りました。もっとも恒例の出張寄り道も兼ねてです。今回は登別温泉、千歳空港から40分位で寄れます。

 肝心の病院ですが、主治医と理学療法士の先生に面談、来年の症状固定に向けて打ち合わせを行いました。共に女性の先生で、治療・リハビリのみならず補償問題へも協力的です。本当にありがたいです。わずかな時間ながら有意義な面談となりました。遠くまで来たかいがあった。

 本件は下肢の障害が複数残ったケースで、ポイントは後遺障害の併合を整理することです。まず系統ごとに併合を行い「○級を相当」と等級を定め、さらに別部位と併合を行う複雑なものです。まず想定できる等級の設計図を構築します。この併合のルールを正しく理解していなければ等級の予断はできません。基本は調査事務所が行う併合のルールに沿い、正当かつ最も高い障害評価となるよう、医師に必要な検査(数値)と適格な所見を診断書に落とし込んでいただくことです。通常お医者さんはこの併合のルールをご存じないため、診断書上、ピントがずれてしまうことが多々あります。治療する側の視点と障害を審査する側の視点は違いがあるからです。必要なことが漏れたり、不必要なことが書かれたり・・・正当な等級認定に向けた正確な診断書が常に自動的に書かれているわけではないのです。むしろ正確な後遺障害診断書の方が少ないと言い切ります。だからこそ後遺障害立証は医師の診断の段階から着手せねばなりません。ここで数百万円を失うわけにはいきません。ある意味最初の勝負どころです。いささかも気を抜けないのです。飛行機代など些末な問題となります。

 毎年、重篤な案件、珍しい案件で遠隔地からの依頼が2~3あります。必要があれば必ず病院同行を果たしています。    看板に偽りなし!外国だって行きますよ!  

 登別温泉は大好物の硫黄泉!

 しかし平日でクマさん牧場休みでした。

 恒例の温泉レポは明日に。

  

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 激務の師走も中盤、連日の病院同行、書類作成に追われています。お待ちの皆様、もう少しご猶予下さい。

 首都圏会議が発展し、現在は都心の有楽町はじめ、大宮、神奈川、群馬、栃木、茨城で定期相談会が拡大しています。今年は山梨、長野にも出向きました。どの地域も同じ日本人による交通事故、それほど相談内容に違いはありません。しかし多くの相談者さんとお会いして地域性を感じることもあります。かなりステレオタイプな感想ですが、長野県の方は理路整然と論理的に話す傾向があります。こちらも合わせて細々とした打合せとなります。山梨の方は純朴で、ほのぼのとした感じでしょうか。大宮と有楽町は有象無象、あまり統一感はないようです。

 さて、年内最後の相談会では・・・

・ 高次脳機能障害  ・・・主に失語障害?

 現在の治療先で、どんな検査が実施されたかを確認する必要があります。失語はどうやらウェルニッケ型のようです。検査としてWAB、SLTAが望まれるところです。

・ 下腿骨解放骨折  ・・・どこが折れたのか?

 下腿骨と略されてますが、脛骨と腓骨の両方の骨折です。脛骨は遠位端顆上部で斜骨折で解放、腓骨は骨幹部の横骨折、現在仮骨形成進行中・・・このように細かく骨折部、状態を確認して初めて後遺障害の予断に踏み込めます。

・ リスフラン靭帯断裂  ・・・それってどこ?

 足根骨と中足骨の接合部分、足の甲あたりでしょうか。今回より参加、放射線科の医師がその場で画像を鋭く分析します。

 このように、医師をはじめ弁護士、行政書士、司法書士のトリプル法律職、保険調査員まで・・・これだけの専門家が顔を並べる相談会は他にはないと自負しています。

 これがワンストップサービスです!

   

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 本日は業務無関係記事=近況でお茶を濁します。

 年末の買い物につきものはデパート・商店街の福引です。

 先日、お歳暮の購入による福引で3千円の買い物券が当たりました。本日それを使い東京駅地下でYシャツを購入しました。差額1千円ちょっと足りないので現金で負担。その1千円分でまた福引券を頂きました。早速近くの会場で「カランカラン♪」と鈴の音、今度は5千円分のお食事券が当たりました。ちょうど昼時なので、それを使って地下街で食事をしました。余った金額で追加のお歳暮を購入。そして更にここでお店のキャンペーンが当選、またもやデパート商品券○万円ゲット!・・・これは金券ショップ行きかな。ここで「当たり」も途絶えるでしょう。

 わらしべ長者状態です。

 子供のころからくじ運はいい方かな?がりがり君も2本に一本は当ててたような気がします。懸賞マニアではありませんが、最高で自動車を当てたこともあります。でも宝くじやTOTOには興味なく買ったことがありません。(親は私の名前を使って宝くじ予約や、懸賞に応募しているようですが・・)

   追伸 今年もたくさんのお歳暮を頂きました。ご依頼者皆様のお心遣いに感謝です!

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 後遺障害診断書の代金についてよく質問を受けます。教科書に載っていない実務的な回答をします。おなじみのQ&Aで。

 

Q. 後遺障害診断書の診断書代は非該当の場合、請求できるの?

 むち打ちで6か月通院しましたがまだ痛みが残っています。相手の保険会社の勧めもあったので医師に後遺障害診断書を書いて頂き症状固定としました。病院で診断書代10500円を自費で支払いました。  後日、後遺障害の判定は「非該当」となりました。仕方がないので示談とすることにしました。しかし相手保険会社からの賠償金提示に診断書代10500円は含まれていません。担当者は「非該当だったのだから出ません」とのことです。本当なのでしょうか?

 

A.この回答は規則(法律)と実際(運用)の2側面から整理します。

    民法の解釈で言えば、損害(本件の場合、後遺障害)の挙証責任(証拠を突きつける必要)は被害者にあります。そしてその立証にかかった費用は損害が認められない限り被害者の負担です。したがって後遺障害を立証すべく書いてもらった診断書の費用は、認定されればOK、非該当だったらNOとなります。以上、法的な結論です。

 もう一つの論点は自賠責保険が絡んだ実際です。人身事故には民法より優先する場面の多い自賠法の存在があります。自賠法=自賠責保険の支払い内容において診断書の発行費用は治療関係費の項目になり、支払い基準は「必要かつ妥当な実費」とあります。  任意保険会社の一括払い(病院に直接治療費を払ってくれる)の場合、後遺障害診断書の診断書代が最終月の治療費の中に含まれていると、仮に審査結果が非該当でも払われてしまいます。これは任意保険会社が自賠責保険会社に求償(後に120万円の限度まで請求)する際、問題になるはずです。しかし後で自賠から出なかったので被害者さんへ請求をするケースに出くわしたことがありません。きっと自賠責側も(面倒なので)「必要かつ妥当な費用」として処理したのだと思います。

 本件のように病院窓口で自費で診断書代を支払った場合も同じく、杓子定規に言えば「非該当」となれば認められません。しかしこれも相手保険会社に領収書を提出した結果、何も言われず支払ってもらったことは多いのです。症状固定後、「未精算治療費」の領収証とまとめて請求しますが、一緒に精算してもらっています。これも後に「非該当」が判明したとして、もはや治療費の一環として「必要かつ妥当な実費」として求償処理しているものと思います。

 私は厳密なルールを回避するために、症状固定後すぐに未精算治療費と一緒に請求するようアドバイスをしています。あとは担当者次第といったところでしょうか。無責任な回答ですが何事も規則通りとはならない曖昧な流れもあるです。

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