近時の認定例です。ご覧になって頂ければ解ると思いますが、どれも、漫然と治療して等級を得たものではありません。 1例目の勝因は、医師の特徴や病院の方針に沿って対策、診断書をまとめること。 2例目の勝因は、正しい治療計画の下、損保ともめず、申請まで進めること。 でしょうか。
14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)
弊所の病院情報がものを言います
めまい他、諸症状をまとめて14級に!
昨年からの「めまい症」、これで1勝1敗1分け(本件)でしょうか。
近時の認定例です。ご覧になって頂ければ解ると思いますが、どれも、漫然と治療して等級を得たものではありません。 1例目の勝因は、医師の特徴や病院の方針に沿って対策、診断書をまとめること。 2例目の勝因は、正しい治療計画の下、損保ともめず、申請まで進めること。 でしょうか。
14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)
弊所の病院情報がものを言います
めまい他、諸症状をまとめて14級に!
昨年からの「めまい症」、これで1勝1敗1分け(本件)でしょうか。
骨折後、癒合しない部分が小さい欠片(かけら)程度であれば、「遊離骨片」なんて呼ばれます。その骨片が、痛みの原因になった場合や、関節面に挟まって関節の動きを邪魔することなどがなければ、医師の判断は「そのままで」となります。後遺障害の判定においても、骨変形の等級は認められません。
一方、腕や脚の長管骨骨折後、癒合しない場合は「偽関節」となります。偽関節であれば、それは元通りにならない後遺障害ですから、12級8号「長管骨に変形を残すもの」の認定となります。
さて、尺骨茎状突起部です。過去、何度も偽関節で12級8号を得ています。しかし、本件では単なる骨片と判断されました。認定基準が変わったのか、担当者の独断なのか・・謎を残しました。何事も画像から判定する自賠責ですが、今後、同部位、12級8号の予想が難しくなったと思います。
画像判断? 納得いかないなぁ
【事案】
信号のない横断歩道を横断中、右折してきた原付バイクに衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約2ヶ月の入院を余儀なくされた。直後から手首の痛み、不具合に悩まされる。 【問題点】
相手方に任意保険の付帯がなく、加害者との交渉は難航した。毎度のごとく、無保険の相手では自賠責しか頼ることができなかった。また、手首の可動域制限の数値が12級になるかどうかギリギリのラインであった。 【立証ポイント】
本件は抜釘せずに症状固定とした。後遺障害診断では、医師に怒られながら計測に立ち会い、なんとか12級の数値に落とし込むことができた。
また、最終のレントゲンで尺骨茎状突起が癒合せずに遊離骨片となっていることを見つけたため、医師に追記を依頼し、偽関節での合わせ技で併合11級を獲得する方針で申請をかけた。1ヶ月で結果が返ってきたが、尺骨茎状突起の偽関節は認められず、可動域制限のみの認定であった。
【事案】
信号のない横断歩道を横断中、右折してきた原付バイクに衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約2ヶ月の入院を余儀なくされた。直後から手首の痛み、不具合に悩まされる。 【問題点】
相手方に任意保険の付帯がなく、加害者との交渉は難航した。毎度のごとく、無保険の相手では自賠責しか頼ることができなかった。また、手首の可動域制限の数値が12級になるかどうかギリギリのラインであった。 【立証ポイント】
本件は抜釘せずに症状固定とした。後遺障害診断では、医師に怒られながら計測に立ち会い、なんとか12級の数値に落とし込むことができた。
また、最終のレントゲンで尺骨茎状突起が癒合せずに遊離骨片となっていることを見つけたため、医師に追記を依頼し、偽関節での合わせ技で併合11級を獲得する方針で申請をかけた。1ヶ月で結果が返ってきたが、尺骨茎状突起の偽関節は認められず、可動域制限のみの認定であった。

尺骨茎状突起骨折の偽関節・・過去、長管骨の変形で12級8号が数件認められていることから、偽関節を主張して再び申請を行ったが、「遊離骨片となっていることは認めるが、骨端部のほとんどを欠損したものとは捉えられない」という理由で認定はされなかった。「偽関節」か「遊離骨片か」・・・根元からそっくり折れなきゃダメ?、骨片の大きさ? 担当者の独断? 認否を分かつ基準が不明瞭に感じた。 認定例 👉 12級8号:尺骨茎状突起骨折(20代男性・東京都) この認定を覆すことは厳しいと判断し、12級6号で手続きを進めていくことにはなった。モヤモヤが残る案件となった。
(令和5年2月)
【事案】
交差点の横断歩道を横断中、後方よりの右折車に跳ねられ受傷。くも膜下出血、急性硬膜下血腫の診断であったが、意識障害はなく、脳内出血は軽微で済んた。予後も保存療法で、特段の問題は生じなかった。

【問題点】
事故後から、以前より言葉がでずらい、忘れっぽい、ぼーっとする、疲れやすい(易疲労性)などはあったが、概ね深刻な障害はみられなかった。それでも、ご家族に丁寧に観察を続けて頂き、絞り出すように症状をまとめ、それらを主治医に示して診断書をまとめて頂いた。
また、毎度のことだが、症状は高齢者なので歳相応の衰えとも判断される。とくに、自賠責は事故前の状態を執拗に調べてきた。元々の衰えを事故の症状から差し引く、加重障害の判定を予定しているようだった。半年で症状固定、素早く申請したが、やはり、介護認定の開示の要請がきた。 【立証ポイント】
急ぎ要支援となった介護保険の認定資料を開示して提出した。認定まで6か月かかったが、無事に加重障害で差し引かれることなく、9級の判定となった。
結果的には、”高齢者の後遺症に対して事故受傷と関係のない衰えの関与を排除した” 慎重な審査だったと評価できる。 (令和5年3月)
遠くにばっかり行っているわけではありません。当たり前ですが、都内からの御依頼、病院同行もあります。 本日は若者文化の街「シモキタ」、ザ・アングラの街です。小さいけど活気あふれる小劇場やライブハウス、そして怪しげなバーがひしめいています。飲食店も無国籍、各国揃っています。ちなみに4月22日のブラタモリは「下北沢~なぜ若者は“シモキタ”で夢を見る?~」です。放送が楽しみです。
その名の通り、「劇」小劇場。シモキタ界隈には、およそ10軒ほどの劇場が点在しています。今はメジャーになった俳優さんも出演していたそうです(もちろん、今でも出演している有名俳優さんは多いのです)。皆、ここら辺で飲んでいたのですね。
高齢者の高次脳機能障害・・・それが軽傷であれば、事故後の諸症状は「歳のせい」にされがちです。この点、ご家族がシビアに観察を続け、事故前後の変化を探していく必要があります。なぜなら、1回5~10分の診察が2~3回の主治医に微妙な障害の判断など不可能だからです。
また、自賠責保険は、「元々の認知症や高齢による衰えを、事故の障害から差し引く」加重障害が大好きです。もちろん、障害の公平な判定の為に欠かせないルールです。それが、障害の実像に迫る場合もありますが、反対に余計な詮索となることもあります。今回は後者を予断、調査事務所の要請に対し、丁寧に回答を続けていきました。
経験がものを言います
【事案】
交差点の横断歩道を横断中、後方よりの右折車に跳ねられ受傷。くも膜下出血、急性硬膜下血腫の診断であったが、意識障害はなく、脳内出血は軽微で済んた。予後も保存療法で、特段の問題は生じなかった。
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後年、コロナ渦中の3年間はどのような評価になるのでしょうか。これは交通事故業界での評価という意味です。
そろそろ、統計上の数字を調べてみようと思いますが、旅行や外食の抑制は人の移動が減る、自宅のテレワークにより通勤が減る、イベントの中止・縮小で人・物の移動が減る、総じて経済活動が停滞する・・コロナ渦は交通事故の減少につながることばかりです。実際、一昨年、昨年の受任数に大きく影響しました。
ようやく、諸々の制限が解除した春を迎えました。合わせるように相談が増加してきました。それは、昨年四半期に比べ二倍の相談・受任数から如実です。「コロナ前に戻った」と判断して良いでしょう。
ただし、昨年の秋から死亡案件が4件、現在も危篤状態含め重傷が数件・・。死亡は何か請求手続きがあれば仕事になりますが、ほとんどは弁護士マター、弁護士につなぐだけで収入になりません。障害なら秋葉の出番となります。被害に遭ったご本人にとっては悲観すべきことですが、気持ちを切り替え、「重大な被害だからこそ、秋葉へご相談下さったのだ」と全力で対応させて頂いています。
以前の忙しさを取り戻した秋葉事務所ですが、とにかく売上の回復を目指したいと思います。売上がなければ、事務所の増員も人材育成の予算もありません。多忙を極めたとしても、省力化できない仕事ですから、経営効率度外視の業務が続きます。つまり、秋葉が倒れます。 どの仕事にも言えますが、忙しくても暇でも大変なのです。ちょうどいい仕事量に調整できない不器用さを痛感しています。それでも健康第一で歩みを進めるのみ、明日からの新年度も頑張ろう!
頚椎棘突起骨折(けいついきょくとっきこっせつ) (1)病態
頚椎骨折=首の骨の骨折とは大変なケガのように聞こえます。しかし、骨折部位によっては、一生残るような深刻な後遺症を残さないケースがあります。まず頚椎の図からみてみましょう。

首の骨は全部で7つ、上からC1~C7と呼んでいます。加えて上の図のように細かな名称があります。棘突起とはそれぞれの椎骨の後ろに飛び出た出っ張りです。経験上、もっとも出っ張っている第7頚椎の棘突起が最も折れやすいと思います。それは首の後ろを触ればわかります。転倒で強打する、強い外力が加わることにより棘突起部が折れます。むち打ちでも、強度の衝撃で折れた例がありました。水平図は↓の通りです。
むち打ちでの受傷例 👉 14級9号:頚椎棘突起骨折(40代女性・茨城県)
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涙滴骨折(るいてきこっせつ)
椎体骨折では比較的珍しい折れ方です。医師によっては単に「破裂骨折」、単純に一つのかけらに分離する場合は「隅角骨折」と診断名を打つ場合もあります。秋葉事務所での等級認定にはなく、相談例として2件のみです。
(1)病態
頚椎が、外力で屈曲が強制され、同時に、上方向からの圧迫力が加わったときに、中・下部頚椎に発生する骨折のことで、上位椎体が下位椎体を圧迫したときに、椎体前方部分を破壊し、これが涙の滴のように前方へ分離することから、涙滴骨折=ティアドロップ骨折と呼ばれています。
交通事故では、正面や側面衝突などの高エネルギー衝突で発生しています。出合い頭衝突の勢いで、電柱や立木、高速道路壁に激突など、かなりひどい事故状況です。交通事故以外では、浅いプールや海などへの飛び込みにより頭部を水底に打ち付けることや、高所からの転落事故で発生しています。 (2)症状
骨折部の激痛と腫れ、C2~3など頚椎が高い部位では可動域制限。 付随して頚部神経症の発症もあります。 (3)治療
安定型であれば、仰臥位で砂嚢による固定、頚椎に配列異常があれば、持続的牽引の保存療法が行われます。椎体後柱部の骨折では、後方へ転位し、棘間靱帯や後縦靭帯の損傷による頸椎の後弯、前方辷り、椎間関節や棘突起の間隔の開大などにより高度の脊髄損傷を合併すること予想されます。この場合は、緊急手術で強固な内固定が行われています。 (4)後遺障害のポイント
Ⅰ.
(1)病態
圧迫骨折は、椎骨の前柱が空き箱を押し潰したようにひしゃげる骨折で、椎体後方部分が脊柱管内に転位することは、ほとんどなく、安定型の骨折です。
これに対して、破裂骨折は、椎骨前柱の圧迫骨折にとどまらず、後柱の骨折を合併し、骨折片が後方に突き出すもので、滅多にありませんが、脊柱管内に骨折片が突き刺さると、脊髄損傷をきたします。したがって、破裂骨折は不安定型骨折に分類されています。交通事故では、自動車同士の正面衝突など、高エネルギー外傷で発生しています。 (2)症状
頚部の激痛、腫れ、頚部の可動域制限、激痛のため立つことも座ることもできません。 (3)治療
XP、CTで確定診断されていますが、麻痺などが生じているときは、MRI、脊髄造影も行われています。不安定骨折であり、遅発性の脊髄損傷を防止し、早期の離床を目的に、内固定術が行われています。 (4)後遺障害のポイント Ⅰ.
頚椎楔状圧迫骨折(けいついけいじょうあっぱくこっせつ)
(1)病態
いわゆる頚椎の圧迫骨折のことで、中・下位頚椎損傷の中では最も頻度の高い骨折型です。椎体の前上・下縁に骨折が生じ、椎体は前方部分が骨折するため楔状に変形・圧壊します。
椎体後方部分が脊柱管内に転位することは稀であり、安定型損傷で、一般的に、麻痺を合併することはありません。交通事故では、車の横転、崖下転落、自転車、歩行者が大きく跳ね飛ばされたときに発生しています。 (2)症状
頚部痛と頚部の運動制限が中心ですが、事故直後は、頚部の激痛で立つことはできません。 (3)診断と治療
XPで確認できますが、新鮮骨折あるいは陳旧性かは、MRIで確認されています。治療は、保存的治療で、消炎鎮痛剤の内服と頚椎カラーの外固定による安静加療が実施されます。
新鮮骨折あるいは陳旧性か? 👉 圧迫骨折の注意点 (4)後遺障害のポイント Ⅰ.
さくら通りも満開になりました。今年は桜が1週間ほど早いようです。
秋葉事務所も今月から新スタッフの千原さんを迎え、事務の強化を図っています。
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軸椎関節突起部骨折(じくついかんせつとっきぶこっせつ)
(1)病態
頚椎損傷の中で頻発する骨折型であり、C2、軸椎両側の椎弓根部が骨折するものです。軸椎は前方へ亜脱臼するため、脊髄損傷を合併することは、ほとんどありません。
交通事故では、シートベルト着用が法制化される前は、自動車事故でハンドルやダッシュボードで顎や前額部を強打し、頚椎が過伸展を強制されたときに発症していました。現在では、自動車同士の正面衝突、自動車対自転車・バイク・歩行者の事故では、跳ね飛ばされ、頭部から転落したときなどに発生しています。
軸椎関節突起間骨折は、絞首刑が執行された受刑者の頚椎に認められることから、ハングマン骨折と呼ばれてもいます。首にかけられたロープにより、頭頚部が過伸展、伸長されることで、軸椎関節突起間部に骨折が生じるのです。 (2)症状
項頚部の激痛、頚部の可動域制限、上肢のしびれ 等 (3)治療
② ③ ④では、骨折にC2/3の椎間板損傷、前・後縦靭帯、棘間靭帯の損傷などを伴うため、不安定性があること、そして骨癒合が不良であることから、手術による内固定が選択されています。最新の治療では、前方固定よりも、後方固定が主流であると報告されています。
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歯突起骨折(しとっきこっせつ)

(1)病態
先に解説の環軸椎亜脱臼・脱臼は、交通事故などにより、後頭部方向から大きな外力が加わり、過屈曲が強制されることで、軸椎の歯突起が骨折、それに伴って、環椎が前方に転位し、環軸椎亜脱臼・脱臼を発症したものですが、同じ受傷機転でも、軸椎・歯突起の骨折は、亜脱臼に発展することなく、歯突起のみの骨折にとどまるものです。
↓ 歯突起骨折のCT画像
環軸椎脱臼・亜脱臼(かんじくついだっきゅう・あだっきゅう)
(1)病態
頚椎は正面から見ると7つの椎体の連なりであり、C1、環椎とC2、軸椎は独特な形状をしています。軸椎には歯突起があり、軸を中心に環軸が回転することで、頚部を左右に回転させることができます。軸椎以下の頚椎は、椎間板という軟骨の座布団で椎体間が連結されており、これにより、頚椎がしなるように動くことができるのです。
【事案】
自動車で交差点横断中、右方よりの2輪車と衝突したもの。診断名は頭部打撲、脳震盪など。事故以来、めまいに悩まされた。 【問題点】
めまいの訴えは事故直後からあり、診断名も一貫していた。ところが、難聴についてはその診断名がなく、オージオメーター(聴力検査)はめまいの検査の一環で行われたものだった。確かに、難聴気味であることは聞いていたが、その検査数値で難聴の深刻度がわかった次第。 診断名無きまま認定があるのか? 【立証ポイント】
両耳の聴力が40db以上(6分法)=「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」の判定。
秋葉事務所では2例目の「診断名なき認定」となった。調査事務所から「診断名の追加を」との要請を覚悟していたが、この点、本件担当者さんは親切でした。

※ 併合の為、分離しています
(令和5年2月)
【事案】
自動車で交差点横断中、右方よりの2輪車と衝突したもの。診断名は頭部打撲、脳震盪など。事故以来、めまいに悩まされた。
【問題点】
幸い整形外科の他、脳神経外科と耳鼻科の受診が早く、それぞれの主治医と面談して、検査結果の収集と診断書の記載について打ち合わせを残すのみだった。 【立証ポイント】
脳実質への損傷はないものの、頭部に診断名があり、事故直後からの受診と眼振検査を重ねることにより、立証は容易となった。それでも、めまいで等級を得ることは簡単ではない。眼振検査のレポートを開示請求、遺漏なく医証を揃え、後遺障害診断書にもめまいの原因について丁寧にご記載頂いた。
※ 併合の為、分離しています
(令和5年2月)
【事案】
自動車を運転中、前方車が急停止したため、衝突を回避すべく急停止したところ、後続者に追突される。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】
ご相談を頂いたときには既に9ヶ月が経過しており、一括対応終了後は一度も通院していなかった。 【立証ポイント】
後遺障害診断には予約が必要な整形外科だったため、すぐに予約を指示した。通院先の医師には数年前に診断書を作成してもらったことがあったため、医師の特徴を踏まえた事前の対策を練ることができた。
神経学的な所見はなく、自覚症状ありきの申請にはなったが、症状の一貫性や受傷機転が評価され、14級9号認定となった。「治療費打切り後は通院してはいけない」と思いこんでいる被害者さんが多いが、治療費を自身で支払えば問題はないため、安心してリハビリを継続してほしい。但し、事故としては一区切りするべきだと考える。
(令和5年3月)
環椎破裂骨折=ジェファーソン骨折(かんついはれつこっせつ)
(1)病態
頭側からの垂直圧迫力の作用で、第1頚椎=環椎が外に向かって弾けるように骨折するものを環椎破裂骨折=ジェファーソン骨折といいます。環椎の前弓および後弓の抵抗の弱い4カ所が骨折するのですが、外側塊が外方に転位、脊柱管は拡大するので脊髄損傷は、ほとんど見られません。
プールに、頭から飛び込んだとき、交通事故では、自動車同士の正面衝突、バイクの崖下への転落、歩行中に自動車の追突を受けて跳ね飛ばされたなどで発生しています。 (2)症状
後頭部痛、頚部痛、頚椎の可動域制限。ある被害者さんは、事故直後、疼痛のため、立つことも座ることもできない、首を動かすとコクッとクリック音があり、激痛が走るので、両手で頭を支えていないと不安になると訴えていました。 (3)治療
頚椎側面像、開口位正面像、正側面断層など4方向のXP、CT撮影で確定診断されています。
治療は、保存的治療で、ハローベストによる外固定が行われています。被害者さんによると、しばらく動きが制限されて苦痛だそうです。
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【事案】
自動車を運転中、渋滞のため停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛を発し、整形外科と接骨院に通院した。めまいもあり、耳鼻科にも並行して通院した。 【問題点】
当初、遠方の治療先への通院にタクシー使用を希望したため、相手損保の不興を買う。さらに、かかりつけの耳鼻科で、めまいの治療が加わった。早晩、打切り必至の状態から、弊所への相談となった。
脚の骨折など物理的な理由や、総じて重傷でなければ損保はタクシー通院を拒みます
【立証ポイント】
幸いなことに受傷初期なので、まず、治療計画の立て直しから着手した。通いやすい近隣の整形外科に転院、この院一本に絞って理学療法を継続、タクシー使用を控えさせた。また、耳鼻科は相手損保に一括対応を頼まず、健保使用で別治療とした。当然に既往症と事故受傷をカルテを分けて、後の診断書作成に備えた。これで、相手損保との軋轢は回避され、半年後の症状固定を無事に迎えた。
結果は、事故との因果関係が不明瞭な「めまい」での等級認定は逃したものの、外傷性頚部症候群と一括りで14級9号に落ち着かせた。私達の介入が遅れたら、等級は取れなかっただろう。 (令和5年3月)