タイトルを見て、逃げないで下さい。発熱したのは19歳の時、もう30年以上も前のことです。学生時代の夏、長期の中国旅行の真っ最中、四川省の重慶から長江を船で下り、3日ぶりに上陸した街が武漢でした。

 武漢は中国湖北省の東部、長江とその最大の支流である漢江の合流点に位置する都市です。武昌、漢陽、漢口の3つの街からなり、これを武漢三鎮と言うそうです。ここは中国のど真ん中、まさに東西南北の交通の要所。ご存知、三国志では赤壁の戦いの舞台でもあります。漢陽は長江北岸の江夏郡で、漢江が長江に合流する地点が夏口(漢口)です。曹操の荊州進行により追われた劉備が駐留した城で知られます。長江南岸の武昌は呉の領地で、呉の水軍はここから赤壁に向けて発進しました。1800年前は三国角逐の舞台でもあったのです。

 当時の記憶ですが、まず、武昌地区最大の観光地である黄鶴楼(元は三国時代の呉の見張り台だった)に登り、見下ろす東湖で泳いで、夜は武昌魚(ヘラブナのような淡水魚を蒸して油をじゅーっとかけた一皿)を食べました。翌日は一日宿でダウン。旅の疲れもあってか、熱がでました。先月の桂林での風邪がぶり返したようです。終日、大人しくしていました。

 30年前の中国ですから、現在の高層ビルの立ち並ぶ街とは比べようがありません。食事の際、食堂の床に黒い影が行きかっています。何かと思ったら猫でした。テーブルから落ちた食べ物を掃除する係のようです。当時の中国では、食べながら骨など床に吐き捨てることはマナー違反ではなく、料理の残飯を床にどかどか捨てる風習です。

 「その猫が丸々太ったら、鍋に入れるんだ、ウハハ(笑)」 隣のおっさんが教えてくれました。何でも食べる中国ですから・・今でも信じています。衛生環境は当然に良くない。新しい病原菌が生まれるのも納得です。

 その頃の中国は、外国人の観光客を受け入れる「開放政策」になって間もない頃でした。武漢だけでなく、どの街でも日本人は珍しがられたものです。現在の武漢には、およそ430人の邦人が駐留しているとニュース発表がありました。本日、第4便となるチャーター機が向かうそうです。新型コロナの一日も早い収束を願ってやみません。  

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更新2020.2.6

前回記事:新型コロナ感染による傷害保険・休業損害は出るか?

 

横浜港に停泊しているクルーズ船で新型肺炎が船内で猛威を振るい、2月6日の時点で新たに10名の感染が確認されました。これでクルーズ船内の感染者数は20名になりました。今後どこまで船内感染が増えるかはわかりませんが、国内での新型コロナウィルス感染者数は30名を超えました。

2020.2.7 10:00現在新たに41名の感染確認

しかも、3700人中検査をした270数名の中から41名。残りの3000名以上を合わせるとどうなるのか!?

 

ちなみに今回のクルーズ船の検査は全員を検査したわけではありません。

乗客・乗員3700名の中から検疫し、発熱やせきの症状がある人や感染者と濃厚接触者達273人の検体を採取して検査を行っただけです。

なので全乗客乗員の僅か10%未満しか検査ができていません。

しかも新型肺炎は無症状の期間にでも人から人へ移ることが確認されていましたし、ウイルス感染者はまだまだ増えていく予感がしますね。

 

新型コロナ感染のクルーズ船で隔離されている部屋と食事は?

 

クルーズ船でこれから14日間部屋から出られないと思うと非常に辛いですよね。

一体どんな部屋で隔離されているのだろうか?

気になってみて調べてみた。

 

ダイヤモンドスイートルーム

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足関節捻挫で後遺症等級を獲得したケース

通常、捻挫は治る症状とされており後遺症は残らないと自賠責も考えていますが、丁寧な立証や審査側の心象に訴えかけ等級を目指しました。

スーパーの駐車場で車に引かれ足首を捻挫【後遺症14級9号】

 

この事案の山場

・事故当事者同士の話し合いで終わり、事故証明書が無かった。

・医者との関係が壊れ「もう来なくてよい」と言われていた。

・不備だらけの診断書が既に保険会社へ提出されていた。

 

[詳細]14級9号:足関節捻挫(70代女性・千葉県)

 

※事故にあったら必ず警察を呼び、事故証明書を発行してもらいたい。当人同士で示談をするなどは絶対にしてはいけません。

 

医者との関係が壊れてしまったら修復は壊滅的です。

だが、復して診断書の訂正をして貰わないと等級は不可能と判断。

医者との関係を修復するために、リハビリの理学療法士などともコミュニケーションを積極的に取り、何とか医者に診断書の訂正をお願いできた結果14級を獲得しました。

他の事務所が出来ない事をするからこそ、日本一と自信をもてます。

 

 

交通事故による足関節挫傷【後遺症14級9号】

 

この事案の山場

・腫れは著明だが、骨折等の異常は無し。MRI3.0ステラ撮影をするも異常無し。

・保険会社の担当者が実際に面談して、足首を見たら腫れていないとの事で治療を打ち切られていた。

・治療が接骨院中心で整形外科が少ない。そのせいもあり医師が後遺症診断書を煙たがられる。

 

[詳細]続きを読む »

どーも、金澤です。

 

コロナウィルスもどんどん拡大してきましたが、皆さま無事でしょうか?

私は一日10回位うがい手洗いをしております。

 

ですが恐らく感染は真逃れないと思っています。

自分の免疫とコロナウィルスのガチの勝負になるでしょう。

どちらが勝つかは分かりませんが、負けない強い気持ちを持ち、免疫システムと共に心中したいと思います。

 

 

所で本日、このような記事を目にしました。

 

マイナンバー制度はプライバシー権を侵害し違憲だとして、東京都などの住民41人が国を相手取り、個人番号の利用差し止めと慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(男沢聡子裁判長)は25日、請求を棄却した。

2016年に始まったマイナンバー制度について、政府は社会保障や税など利用分野の拡大を目指している。全国8地裁に起こされた同種訴訟の判決は3件目。

住民側は個人情報を第三者に収集、利用されない自由が侵害されていると主張。

国は、扱う個人情報は第三者への漏えいを防ぐため、技術的にも法的にも適切な措置を取っていると反論していた。

引用元:共同通信社記事

 

 

んー。どうなんでしょうか?

個人的に、住民よ、何やっているんだ?

と思っちゃいます。

昔学生時代居ましたよね。正義感強い女子が・・・

いや、自分が学生の頃は主に女子が主導権を握っていた(男女差別だの言われそうなので補足)

 

とにかく正義感いっぱいで何に対しても抗議する系の意識高い系の子がいましたが…

 

この住民たちも同じようなもんなんですかね?

 

マイナンバー制度が出来る事で、悪いことする奴らを監視する事ができるから、真っ当に生きている人にとってはとても良い制度だと、個人的には思っているのですが。

これを憲法違反だの言っている人たちは、自分がコずるいこと出来なくなるから訴訟を起こしているのでしょうか?

それとも、意識高い系の人たちがとりあえず主張したいだけなのでしょうか?

 

そもそも私金澤が浅はかで核心に気付いていないから私はこんな考えになるのでしょうか?

是非教えて頂きたいところです。

 

とりあえず私はマイナンバーのおかげで色々と手続きも便利になっているしありがたいなーと感じています!!

 

そもそも一般人のマイナンバーで集められる情報を行政が集めたって特段支障は無さそうですけどね。

そもそも僕のような庶民の個人情報、何にもつかえません(笑)

訴訟起こしている人たちはまさか、大物だったりして?

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 毎度のことですが、ここ数年の傾向として、すでに他事務所に相談中・依頼中の被害者さんからの相談が普通になっています。とくに重傷者の場合、交通事故に不慣れな先生に任せてしまい、取り返しの付かない2次被害に及ぶ懸念があります。

 どの業者、弁護士さんも日々勉強を重ね、対応力に磨きをかけているはずです。それでも高次脳機能障害はじめ、専門性の高い症例に取り組む場合は、当たり前ですが受任経験が第一です。座学の知識だけで、障害の実像を理解することは非常に困難です。10数件程度の受任経験では、まったく不十分です。被害者さんの症状、治療経緯、事故状況、保険加入内容によって、それこそオーダーメイドの作業となります。不慣れな先生は手探りで進めることになります。ひどいと、相手保険会社に任せればいい・・後遺障害等級がでるまで待っているだけのケースも目にします。

 不慣れであれば、専門性のある事務所を紹介、あるいは、協力して対応すべきです。今までも多くの弁護士先生から、医療調査や病院紹介、検査誘致、書類作成等で秋葉事務所を使って頂きました。

 弁護士先生とて万能ではありません。それぞれ、専門性、得意分野があります。企業法務を主業とし、得意とする先生にも関わらず、交通事故案件を任せてしまったら・・それなりの解決しか期待できないでしょう。これを極端な例に例えますと、胃の摘出手術を歯医者さんに任せるようなものです。そう、ジャンルが違うのです。

 実際、交通事故だけやっている先生など、日本の弁護士41118人(2019年日弁連統計)中、1%もいません。まして、高次脳機能障害はじめ、珍しい後遺症、高度な立証作業が望まれる症例等に対応できる先生はほんの一握りと想像します。しかし、ネット広告の世界では、莫大な宣伝費を使って誰もが専門家を標榜します。確かに依頼先の選定は難しいと言えます。    専門家の条件を羅列しますと・・   1、自賠責保険が規定する1~14級まで140種の後遺障害・35系列の傷病名とその立証方法を熟知している

 受任経験のない、やったことのない傷病名を依頼して大丈夫でしょうか。 事前に尋ねるとよいです。「先生、高次脳機能障害で易怒性がひどい場合、何級になるのでしょうか、類似例の受任経験はおありですか?」・・これで力量を測るべきです。   2、地域の専門医・検査先等、医療情報を把握、そこに被害者さんを誘致できるか

 知識だけでは絵に描いた餅です。その地域ごとの医療情報を持ち、専門的な検査に誘致、病院同行を通じて、後遺障害の立証を果たす。これがなければ、等級申請で痛い目にあうことになります。等級を取りこぼせば、どんなに優秀な弁護士でも等級変更は苦戦必至、既に負け戦と言っても過言ではありません。病院の情報・ネットワークを持っているか・・これで力量を判断するべきです。   3、保険知識豊富な弁護士であるか

 およそ、交通事故の解決に不可欠なのは、法律知識<保険知識 と断言します。自賠責保険、任意保険、労災や健保、介護など公的保険・・様々な保険を駆使することこそ、交通事故事件解決の肝です。とくに、無保険車による被害事故や人身傷害保険の扱いで、賠償金に莫大な差が生じることがあります。「詳しくは保険会社(役所)に聞いて下さい」などと言われたら・・これで力量は分かったと思います。     これら1~3を確認する為にも、数件電話・メールし、2~3事務所に出向き、数人の先生にお話を伺うべきかと思います。今までご自身、あるいはご家族の事故や障害について、日夜、情報収集・学習を重ねた被害者さんの知識が弁護士を上回っていることに気付くはずです。そして、相談・依頼したものの、不安や疑問があれば、セカンドオピニオン、つまり、他事務所に質問・相談をしてみることです。ここに至って、被害者さんは「目から鱗が落ちた」と・・私共が良く聞く言葉です。

 

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 ご遺族に向けて、亡くなった家族の命の値段を計算し、提示する・・・これほど残酷な仕事もありません。

 これは相手保険会社の仕事ですが、請求する側の私達とて同じことをすることなります。命の値段など、その額がいくらであっても、すんなり納得できる家族などいるでしょうか。

 死亡事故の解決には、それこそ10年を越えるようなケースもあります。合理的な解釈や論理的な計算で人の心は癒せません。お金以上に時間が必要なのです。   私達に出来ることは・・・ほんのわずかな事務に過ぎません  

死亡:開放性脳損傷(50代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進中、右側道から右折進入した自動車と衝したもの。頭部を強打、ほぼ即死となった。 続きを読む »

【事案】

横断歩道歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。意識不明のまま救急搬送され、外傷性クモ膜下出血の診断となった。

 (参考画像)

意識が回復後、外科的な処置が済むとリハビリの為、転院となった。幸い、記銘力(記憶力)は深刻な問題はなかったが、注意能力、同時処理能力がそれぞれ低下がみられた。また、歩行は可能だが、軽度の半身麻痺も残存してした。

【問題点】

退院後、続けてリハビリ通院を希望も、主治医の判断は「必要なし」。また、後遺障害診断書の作成についても打診したが、これも拒否される。紹介元である救急搬送先の病院の主治医に戻って、後遺障害の診断を求めたところ、ここでも神経心理学的検査の実施、及び後遺障害診断書の記載に否定的であった。

つまり、2箇所の治療先共々、高次脳機能障害の認識がない。

【立証ポイント】

やむを得ず、主治医に紹介状を書いて頂き、高次脳機能障害の専門院にお連れした。ここでようやく、リハビリ治療の継続と神経心理学的検査の実施をして頂けることになった。そして、一定の治療後に後遺障害診断書を作成して頂いた。

また、家族から退院後、本人が日常生活を送る上で現れた症状のエピソードをメモに残して頂き、最後に日常生活状況報告書に詳細にまとめた。

被害者請求の結果、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、半身麻痺は高次脳機能障害の症状の一つに含まれての評価であった。

(令和元年12月)  

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【事案】

2輪車で交差点を直進、信号無視の4輪車と衝突、頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、びまん性脳損傷、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断。間もなく急性脳腫脹にて亡くなった。

【問題点】

加害者が自賠責のみで無保険であった。最悪である。

【立証ポイント】

まず、自賠責保険の請求事務を担い、その書類収集を担うことになった。相手の自賠責保険から3000万円をいち早く回収した。続いて、相続手続きをフォロー、私達の仕事はここまで。

その後、連携弁護士は即座に訴訟提起した。加害者の支払能力など関係ない、裁判上で判決額を決めたいのである。矢継ぎ早に判決を得て、その1億円を超える判決額を自身加入の保険会社に対して請求する計画とした。  加害者の懐など、最初からあてにしていません 毎度のことだが、自身が契約者である保険会社であっても、弁護士を介して敵対、「約款の規定で自社基準額の上限までしか払えません」とのファースト回答。残念ながら、この約款を楯にした回答に納得してしまう弁護士が多い。

しかし、約款の性質を熟知している連携弁護士は、事件の深刻性と、裁判等で公にされたくない(自社基準を押し付ける)保険会社の立場を追及、結果、保険会社は軟化、代理人弁護士の回答を取り下げて、裁判の判決額のほぼ満額を支払っていただけた。

人身傷害保険・無保険車傷害の回収に慣れた連携弁護士、その力量を発揮した解決となった。

(平成30年1月)  

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 相手が無保険 だからと言ってやられ損、泣き寝入りなどできません。

 しかし、現実にお金を持っていない加害者からの回収は絶望的です。そこで、自身に自動車保険の加入があれば、その人身傷害保険や無保険車傷害保険に請求することになります。

 さらに、ここからも被害者の運命は分かれます。① 保険会社の計算する基準額で諦めるか、② 裁判の判決額を回収するか・・・①と②の差は、時に数倍の開きがあります。本件で言えば、① 3000万円 vs ② 1億円と、7000万円もの差がありました。

 結果、連携弁護士は1億円の回収に成功しました。私達は、保険会社が約款を曲げて支払ってくる可能性を最初から想定していました。無保険加害車に被害に逢った被害者さん、弁護士選びを誤れば7000万円を損します。交通事故の解決こそ、保険知識や約款解釈が問われます。正直、法律知識以上に大切と思っています。

 秋葉事務所と全国十数の弁護士事務所は、本例のような解決を目指して情報交換・勉強会をしています。  

死亡:脳挫傷(50代男性・千葉県)

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 昨年の高次脳機能障害の受任数は5件と少なく、ここ5年間で最低でした。少なからず、弁護士など、他事務所にご依頼されたのかも知れません。できれば、より専門性の強い私達を頼ってもらいたいところです。それは、私達の実績ページを開けば、ご納得頂けると思います。    さて、10年前に比べ、高次脳機能障害に対する理解が広がったと思いますが、まだ、現場では本件のようなことが頻発しています。

 脳外傷を負った被害者さんは当然、脳神経外科での受診となります。患者さんの多くは脳溢血で倒れた高齢者と言えます。意識回復後、あるいは手術後、後遺症が残らぬようリハビリ訓練となりますが、命に別状なく、言語障害や高度な麻痺がなければ、「後遺症が軽くて良かったですね、では、明日退院でいいですよ」と判断されます。高齢者の場合はとくに、ある程度の症状は高齢による衰えとされ、その後は認知症と混ぜられてしまい、交通事故による後遺障害がぼやけてしまうのです。

 本件は、弊所の医療ネットワークから専門医の診断を仰ぎ、事なきを得ました。世の中には高次脳機能障害が見逃されてしまう高齢者がたくさんいるのではないか、そのような危惧を持っています。困っているご家族がこのHPにたどり着くことを祈っています。

医療ネットワークがなければ絶望的でした  

7級4号:高次脳機能障害(70代男性・埼玉県)

【事案】

横断歩道歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。意識不明のまま救急搬送され、外傷性クモ膜下出血の診断となった。

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 最近のニュースですが、中国・武漢の新型コロナウィルス、そして、日本全国大盛り上がり、一向に収拾がつかない俳優さんの不倫騒動ですね。

 よくもまぁ、芸能人の不倫で連日バラエティがもつものです。かつて、フランス大統領のミッテラン氏は、マスコミから不倫について問いただされると、あっさり認めて、「エアロール?(、だから?)」と一言で終わらせたのは有名です。仏では、仕事とプライベートは無関係、これが徹底してるのでしょうか。対して、海外のマスコミがひくほど、日本人はこの手の話題が大好きです。

 実際、周囲でも不倫や男女関係の問題は少なくありません。今年に入って、その手の相談がすでに2件入りました。民事事件ですから、行政書士のできることはほとんどなく、連携弁護士さんを紹介することになります。人間関係のトラブルですと、法律論一辺倒では済まないことも往々、弁護士先生も大変です。

 さて、今年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」は久々の戦国もの、初回から視聴率も好調のようです。ご存知の通り、沢尻エリカさんの降板で放送開始が遅れてやきもきでしたが、関係者の皆さんもやれやれかと思います。しかし、不倫騒動がこれだけ盛り上がるのですから、芸能マスコミは次のネタを探しているはずです。もし、大河ドラマの出演者に不倫が見つかったら・・・。大河ドラマファンの不安は尽きません。

 

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 昨年一年間は比較的ゆるやかに過ぎ去ると見えましたが、暮れの12月はありがたい事にご依頼・ご相談が殺到し、事務所も久々の大車輪状態でした。年末年始のお休みを挟んでもそのペースは衰えず、めまぐるしく1月が終わりそうです。年始からややグロッキー、疲労の蓄積を感じます。

 「一月は行ってしまう、二月は逃げてしまう、三月は去ってしまう・・」よく言われますが、上四半期の3ヶ月は暦的にも稼働日数が少なく、期末のあせり感満々です。

 今年は良いスタートを切れそうですが、事務所一同、年間を通して健康で大過なく、できるだけ多くの被害者様のお役に立ちたいと思います。

 以上、本日は近況と言うか、手抜き記事でした。   久々の疲労感、「ふぅ~」って感じです。  

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更新2020.2.6

最新記事:14日間隔離されるクルーズ船の部屋・食事を調べた結果

新型コロナウィルス「指定感染症」とは

 

指定感染症決定とは、感染を拡大させない為の対策です。

指定感染症に設定されたウィルス・細菌の感染が見られた患者に対して強制入院や・隔離などが出来る。悪く言うと人権を一時的に侵害できる。全国民を守る重要な事ですね。

 

過去に指定感染症に設定されたもの

2003年(中国)SARS

2006年(中東・中国・東南アジア)H5N1鳥インフルエンザ

2013年(中国・香港)H7N9鳥インフルエンザ

2014年(中国)MERS

 

これらは全て指定感染症に設定された後に、現在では第二類感染症にに分類されています。新型コロナウィルスも、指定感染症から第二類感染症になる事が予測されます。

 

特定感染症危険補償特約:新型コロナで保険金は降りる?

 

【結論】

傷害保険 生命保険 〇 旅行保険 〇

保険会社によっては傷害保険に特定感染症危険補償特約と言うものがあり、付帯する事で特定感染症を発病した時に補償を受ける事が出来ます。

受けられる補償 ・入通院保険金 ・後遺障害保険金

そこで新型コロナは対象なのか。と言う議論ですが、

残念ながら対象外です。

特定感染症の中でも感染症法に規定する感染症の内、一類感染症から三類感染症までを発病した時に補償を受けることが出来ます。

 

今まで日本で指定感染症になったSARSやMERS、鳥インフルエンザは全て二類感染症に指定されているので、新型コロナもまず二類に分類されるとは思いますが、今の所まだ分類分けがされていない以上、保険金が下りないものと思われます。

しかし、感染者が増えて、実際に新型コロナの請求が続いたら・・・保険会社の判断が急がれて、おそらく有責になる(保険がおりる)と秋葉は予想しています。

参考までに

類 型 感染症名 一類感染症 エボラ出血病、クリミア・コンゴ出血病、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 二類感染症 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(いわゆるSARS)、中東呼吸器症候群(いわゆるMERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9) 三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

日本損害保険協会「特定感染症危険補償特約」による補償表 引用

 

上記の表には入っていないので残念ながら障害保険対象外の可能性が非常に高いですが、

 

新型コロナでの入院費などの医療費はかからない

 

病院に行き、新型コロナと判明したら保健所の勧告により隔離入院することになります。

そうなると診察費用、薬剤等の費用、処置、手術費用、看護費用など一切の費用を公費(国が負担)で賄われます。

 

ただし、保健所の勧告により隔離入院することになり、仕事を休んだ場合は会社が休業手当を支払う必要が無いためお給料はでません。

余談ですが、一~三類や指定感染症の場合法律が就業を禁止させます。 その場合は会社は休業手当を支給する責任はないです。

 

しかし季節型のインフルエンザなどの場合は法律で就業禁止や隔離が決まっているわけではないので出勤は可能です。 しかし会社が「インフルエンザは出勤を禁止」と言った場合は会社が休業手当を支払う必要があります。有給休暇も強制的に充てる事はできません。

(多くの人が申し訳ないとの事で有給休暇を使うようです)

 

 

新型コロナウィルスが中国から出た原因

 

そもそも今までの特定感染症(新型のウイルス)は殆どが中国から発症です。

今までの新型ウィルスも、中国の政権が隠蔽しようとしていて非常に問題になりました。

ではなぜ中国からどんどん新型ウィルスが出てくるのでしょうか?

 

WHOの見解等を見ていると、中国は野生の動物と非常に距離が近いことにあるみたいです。

それに色々な種類の動物を食べる。

市場に行くと、生きた動物が売られている。鶏、ネズミ、ハクビシン。日本では害獣指定されていても中国では食用なのです。

その為、鳥インフルなど様々な新種のウィルスが流行し、蔓延する。を繰り返している様子です。

 

後は爆速で蔓延するのは中国の隠蔽癖がありそうですね。

気になる方は「中国 新型ウィルス隠蔽」で検索してみて下さい。

 

日本国内の新型コロナウィルス感染者数と治療法・今後の増え方を予想

 

2020年3月12日現在、日本国内の新型コロナウィルスの感染者数はクルーズ船を抜いて1000に到達しそうです。

 

中国、武漢では感染者数20名弱から数週間で数百、1ヶ月後には数千人、今現在2万人を超えるとの報告があります。

隠蔽体質の中国なのでもっと多いに違いありません。

 

日本もあと数週間で”数百・数千人規模”の新型コロナウィルスの感染者になる?

 

武漢では、医療環境の充実がしていません。

今、現地の人たちの生の声をYouTubeやTwitterで見る事が出来ます、ニュースでは放送されていない異様な写真・映像を目にすることになります。

 

中国は早期に武漢を閉鎖しました。おかげで武漢には物資は入ってこない。

そして医療チームも、今でこそ少しずつ派遣されているみたいですが、今までは医療チームの応援の駆け付けもなく、

閉ざされた武漢にある病院に患者が押し寄せたとの事です。

 

当然病院はパンク状態、診察してもらうために1日病院で待って次の日に診察だったようです。

新型コロナではなくても、そんな環境に1日いたら嫌でも新型コロナの感染と言うお土産を持ち帰ることになります。

そして新型コロナに感染しても入院はできません。なぜなら病院はパンク状態だからです。

そのまま家に帰ることになります。物資もなく十分な栄養が取れないまま、多くの患者は治療さえ許されずに命を落としていくのです。

 

日本の場合は医療も発達し、衛生環境も最先端です。

隔地で何かがあればすぐに医療チームが応援に駆け付け、全国の病院が連携し、最近ではホテルも連携に携わってくれます。

 

中国の出入国管理をもう少し徹底してほしい。

 

等の意見もたくさんあると思います。私もそう思いますが、おそらく日本のトップたちだけで簡単にできない事もたくさんあるのだろうと思います。武漢の住民たちのような目にあうことなく、きちんと日本が充実していると言う事実も忘れてはなりません。

これから感染は拡大していきそうな雰囲気ですが、WHOが非常事態警報を出しても、

落ち着いて今まで通りマスク、手洗いうがいなどの予防で十分防げる感染力との事です。

製薬会社もウィルス開発に目を血走らせて我先に状態なので、この事態が日本で悪化する事はなさそうな気配ですね。

新型コロナの分離にも成功しておりますし、治療薬の完成はもうすぐそこでしょう。

タイでも抗エイズウィルスが抜群に効果を発揮させたみたいですし、

日本の先進医療下・行政サービス下では、死者数は出そうにありませんね。

 

余談ですがビルゲイツがここぞとばかりに10億円以上新型ワクチン開発など、この事態収拾の為に投下しましたね。

世界は凄い!

 

 

おわり。

 

 

 

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 自賠責保険の後遺障害審査は他の補償制度に比べ、実にシビアです。なぜなら、患者さんの症状、診断書の内容を判定する以前に、「交通事故のケガが原因でそのような症状になったのか」を審査します。つまり、因果関係を検討します。

 今日は基本に戻って「因果関係」について説明します。概念的な話からしましょう。  

 因果関係とは・・・

  1 二つ以上のものの間に原因と結果の関係があること。   2 犯罪や不法行為などをした者が法律上負担すべき責任の根拠の一つとして、ある行為と結果との間に存在していると認められるつながり。    それでは、  

 因果とは・・・

  1 原因と結果。また、その関係。    2 仏語。前に行った善悪の行為が、それに対応した結果となって現れるとする考え。特に、前世あるいは過去の悪業 (あくごう) の報いとして現在の不幸があるとする考え。「親の因果が子に報い」

 <国語辞典から>    交通事故の衝撃でケガをして、その結果、後遺症が残った場合、事故受傷と後遺症に因果関係がなければ、自賠責保険の後遺障害認定等級はありません。労災や障害年金等、他の補償制度でも前提は同じですが、現在の症状の評価について、割とやさしいものです。およそ診断書の記載通りに認定されます。自賠責保険も被害者救済という公的側面がありますので、過失減額については甘く、被害者に70%以上の責任がない限り、減額なく100%支払われます。この点は救済的です。しかし、障害の程度を評価することは別です。診断書通りではない判断は珍しくありません。診断書以前の前提として、事故受傷と後遺症の関連性、つまり、因果関係が厳しく問われることになります。

 例えば、交通事故で手首を捻挫し、その後遺障害申請に対し、「その事故の衝撃で痛めたのか?」について、因果関係を疑います。骨折の場合は、それなりの衝撃があったことからその疑いはぐっと下がります。しかし、打撲や捻挫は原則治るケガです。打撲・捻挫の腫れが引けば、画像上、人体が破壊された様子はほとんど残りません。だからこそ、何ヶ月も「痛い」と主張しても、後遺障害の等級認定に際し、シビアに因果関係を検討するのです。

 では、骨折はないが靭帯を痛めた場合はどうでしょう。これも、画像上、靭帯損傷の明確な所見が要求されます。加えて、以前から患っていた既往症の可能性や、加齢の影響から、内在的な要素(つまり、ケガではなく病気的なもの)があったのかを検証します。人間、長い間生きていますと、そりゃ骨も変形しますし、軟骨も磨り減りますし、靭帯もささくれてきます。その部位を仕事やスポーツで酷使すれば、相応の劣化があって当然です。

 長い年月、工場の作業で手首を酷使していた場合、手関節の骨や靭帯に変性があったとします。事故までなんら不具合はなかったのですが、事故から痛みを発症した場合の審査はどうでしょう? 労災の審査では、事故の影響がすべてではないと感じつつも、まぁ症状をそのまま等級にしてくれます。認定の際に顧問医の診断がありますので、その点、信用はある程度担保されていると言えます。

 一方、自賠責は醜状痕など一部の例外を除き文章審査です。患者を診ることはありません。だからと言って、主治医の書いた診断書だけで判断せず、長年の作業で手関節に骨変形や、軟骨が磨り減っていた場合の影響を考慮します。受傷以来訴える「痛み」に一貫性と信憑性があれば、14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定する余地はあります。しかし、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」として判定する場合は、誰がみても明確な神経を圧迫する画像や検査数値が条件です。また、手関節の曲がりが悪くなった12級6号「上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として判定するには、”事故受傷で”器質的変化が生じた事を証明する画像や検査数値を必要とします。

 いくら診断書に症状が克明に書かれようと、すべて事故のせいと判断されないことがあるのです。「払う言われのないものは払わない」、これは保険会社の姿勢であり、”つぐなう”立場の加害者の権利でもあるわけです。このような構図から、因果関係を巡り、被害者vs保険会社の戦いに発展することになります。  毎度登場、テレサ10  交通事故に限らず、たいていの被害者は被害者感情から症状を大げさに言いがちです。これは人情的に無理もありません。また、最悪例として、詐病(嘘のケガ)を装う被害者も残念ながら存在します。人を疑う社会は嫌なものですが、自らの障害=損害を立証する責任は被害者自身にあります。法治国家で保険会社との戦いに勝つには、自ら損害を証明する必要があるのです。

 因果を証明するもの、それはエビデンス(証拠)に他なりません。証拠を確保する為、被害者に専門医の診断や検査など、どうしても自助努力が必要となります。座したまま、誰かが自動的に助けてくれるなど、そのような幸運はそうありません。

 私達は、被害者さん達と”因果関係の証明”と言う、厳しい戦いに明け暮れる毎日です。   続きを読む »

 遷延性意識障害に陥った場合、患者さんと意思の疎通はほぼ不可能です。本件も脳外傷で受傷から意識不明、医師の判断も「奇跡でもない限り・・・」でした。

 しかし、意識障害の状態でも、脳波がわずかに反応を示す事あります。これが完全な脳死との違いでもあるのですが、脳は生きているのか? そのような期待を持ってしまいます。実際、体が動くことはなく、目を開けず、話すことができなくとも、例外的に耳だけが聞こえており、脳が働いていて意思がある・・・もちろん、極めてレアケースですが、このような症例もあるそうです。

 漫画ブラックジャックでも、そのエピソードがあります。(コミックス25巻『信号』)       意識が戻らない状態でも、家族は簡単に諦めきれないのです。

 今後、医学の進歩を切望する分野でもあります。

秋葉事務所では、実際にご家族と共に数名の患者さんに付き添ってきました。知識や理論だけ、受任経験すらなくば、本当の意味で遷延性意識障害を理解できないと思います。  

別表Ⅰ 1級1号:遷延性意識障害(60代男性・埼玉県)

【事案】

歩行中、後方からの自動車の衝突を受け、脳挫傷、急性硬膜下血腫で救急搬送された。以来、意識不明の状態に。

【問題点】

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 死亡事故では、後遺障害の立証など、医療調査の場面は限定されます。もちろん、事故と死亡の因果関係が検討されるケースとなれば、シビアな作業になります。

 しかし本件の場合は、相手が無保険(自賠責保険のみ)で、高齢からほとんど逸失利益が見込めず、また、自身にも相当の過失がありのトリプルコンボ。さらに、自動車のない世帯で任意保険(人身傷害、無保険者傷害)の加入無し。すると、弁護士の賠償請求や交渉での増額余地は少なく、自賠責保険の保険金額で収まってしまいそうです。したがって、連携弁護士から自賠責請求に関する書類収集や諸事務を託されました。自賠責保険のみで終わる死亡案件は、実は少なくありません。

ご冥福をお祈りします

死亡:外傷性くも膜下出血、脳挫傷(80代男性・東京都)

【事案】

自転車にて走行中、原動機付自転車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断にて入院するも、外科的処置にての救命は不可能と判断され、事故から6日後に息を引き取った。

【問題点】

加害者が自賠責のみで無保険であった。また、本件事故に目撃者がおらず、細かな事故態様が不明であったが、被害者の過失は避けられない様子。高齢であることからも、逸失利益等が見込めず、自賠責保険のみで決着が濃厚だった。

【立証ポイント】

通常、死亡事案の多くは弁護士の仕事が中心となるが、本件のほとんどは自賠責保険の請求事務であり、その書類収集を担うことになった。

2ヵ所の病院の診断書・画像、全ての戸籍を取り寄せた。本件は年金受給者であったため、自賠責調査事務所から「年金額についての通知の提出と、年金以外の収入についての回答」を求められた。依頼があった書類を送付したところ、2ヶ月後に「死亡認定」が無事になされた。

連携弁護士は、これ以上の賠償金は望めないと判断、そのまま解決となった。  

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【事案】

自転車にて走行中、原動機付自転車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断にて入院するも、外科的処置にての救命は不可能と判断され、事故から6日後に息を引き取った。

【問題点】

加害者が自賠責のみで無保険であった。また、本件事故に目撃者がおらず、細かな事故態様が不明であったが、被害者の過失は避けられない様子。高齢であることからも、逸失利益等が見込めず、自賠責保険のみで決着が濃厚だった。

【立証ポイント】

通常、死亡事案の多くは弁護士の仕事が中心となるが、本件のほとんどは自賠責保険の請求事務であり、その書類収集を担うことになった。

2ヵ所の病院の診断書・画像、全ての戸籍を取り寄せた。本件は年金受給者であったため、自賠責調査事務所から「年金額についての通知の提出と、年金以外の収入についての回答」を求められた。依頼があった書類を送付したところ、2ヶ月後に「死亡認定」が無事になされた。

連携弁護士は、これ以上の賠償金は望めないと判断、そのまま解決となった。

(令和1年7月)  

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 「遷延」とは、文字通り症状が「長く続く状態」です。本件は、脳外傷で意識が戻らない、最も重度の障害と言えます。弊所では3例目の症例となりました。

 この場合、特別な検査や書類作成など、立証作業はとくに必要ありません。認定までの諸事務を担って弁護士に引き継ぐことになります。それでも、何よりご家族の心情に寄り添うこと、できることを精一杯尽くすのみです。

担当した間、辛い1年でした  

別表Ⅰ 1級1号:遷延性意識障害(40代男性・東京都)

【事案】

歩行中、自身が車道にはみ出た為、自動車と衝突した。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、側頭骨骨折の診断が下された。そして、受傷以来、意識が戻らない。

【問題点】

家族の願いは当然に意識回復である。しかし、医師の見通しは厳しく・・いつか症状固定の決断をしなければならない。

【立証ポイント】

家族の気持ちを考える必要がある。1年後、医師を交えて話し合いを重ね、決断をして頂いた。

全ての書類を整え提出後、自賠責調査事務所から(無駄とも思える)「日常生活状況報告書」の提出を求められたため、ご家族と作成の上、直ちに提出、そこから約40日で認定の結果を受け取った。

後の賠償交渉に関しても、過失割合で大変不利な状況であったが相手損保は同情的で、高額賠償ながら早期の交渉解決となった。  

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【事案】

歩行中、自身が車道にはみ出た為、自動車と衝突した。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、側頭骨骨折の診断が下された。そして、受傷以来、意識が戻らない。

【問題点】

家族の願いは当然に意識回復である。しかし、医師の見通しは厳しく・・いつか症状固定の決断をしなければならない。

【立証ポイント】

家族の気持ちを考える必要がある。1年後、医師を交えて話し合いを重ね、決断をして頂いた。

全ての書類を整え提出後、自賠責調査事務所から(無駄とも思える)「日常生活状況報告書」の提出を求められたため、ご家族と作成の上、直ちに提出、そこから約40日で認定の結果を受け取った。

後の賠償交渉に関しても、過失割合で大変不利な状況であったが相手損保は同情的で、高額賠償ながら早期の交渉解決となった。

(平成31年3月)

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【事案】

歩行中、後方からの自動車の衝突を受け、脳挫傷、急性硬膜下血腫で救急搬送された。以来、意識不明の状態に。

【問題点】

意識の回復は絶望的と診断されるも、あきらめきれず、家族とあらゆる治療を検討した。

賠償上の問題点は、退職後の事故であった為、逸失利益が見込めないこと。

他に、成年後見人の設定など、待ったなしに諸事務を進める必要があった。

【立証ポイント】

直ちに連携弁護士が成年後見人の設定を進めた。弊所は症状固定を急がず、ご家族の希望で「神経への電気刺激」などを試みた。しかし、本人の衰弱を見るに家族も決断、1年2ヵ月後に転院先の医師との面談・打合せを経て、症状固定とした。

問題なく別表1の1級1号の認定となったが、その後、みるみる体力的に消耗、体重も落ちていき、示談を前に亡くなってしまった。すると、将来介護料の請求は下げざるを得なく、連携弁護士は裁判で本人慰謝料と家族慰謝料の増額を果たすに留まった。それでも、受傷から裁判・和解までご家族とニ人三脚、できるだけのことは尽くせたと思う。

(平成29年2月)  

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