皆さんは子供の頃、夏休みの宿題への取り組みについて、どのタイプでしたでしょうか?

 毎日コツコツやるタイプ、前半にすべて終わらせて悠々夏休みを過ごすタイプ、8月31日に泣きながらやるタイプ、ふてぶてしく新学期9月に入ってからやるタイプ・・    コロナ渦中ながら、それなりに繁忙を極めた8月、私達も宿題(実績投稿)をため込んでしまいました。もう9月ですが、せっせとUPしていきたいと思います。    さて、後遺障害の認定こそ受傷から計画的に進めるべきです。

 本件は、早期の相談から、骨折箇所と骨折様態を確認し、すでに併合11級の絵を書いていました。その後、治療経過を適時確認し、最終的には12級候補を三つに絞って、症状固定に臨みました。結果は以下の通りです。

周到な準備が勝利を呼びます 

11級相当:脛骨近位端粉砕骨折(40代男性・群馬県)

【事案】

バイクにて直進中、中央線を越えて走行してきた自動車に衝突される。全身を強く打ち、すねを骨折する。救急搬送されたのち、すぐに手術が施行され、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。 【問題点】

症状としては、膝・足首の可動域制限、下肢の短縮障害だったが、主訴である膝の可動域制限は時間の経過とともにどんどん回復していき、症状固定時には12級が認定されるか瀬戸際の状態であった。もちろん、回復良好はよいことだが・・。

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【事案】

自動車にて右折待ちのため停止中、後続車に追突される。その衝撃により、玉突き事故となり、下肢をダッシュボード周辺に強打。直後から膝~指先までの痛み、神経症状に悩まされる。半年後も改善なく、脚を引きずるほどの症状。

【問題点】

医師も原因不明、保険会社も「ただの打撲で大げさな!」と思っていたよう。やはりと言うか、事前認定での申請結果は「非該当」。相手保険会社の70万円足らずの提示に、本人もあきらめかけていたところ、見かねた代理店さんが弊所に相談を持ち込んでくれた。

【立証ポイント】

アポ時間の5分前、事務所に歩いてくる本件被害者さんを偶然外で見かけた。脚をかばってのおかしな歩き方を期せず観察できたのです。これは大げさな症状ではないと確信した。

早速、事務所で脚を見せて頂いた。実際に触ってみると、完全な下垂足ではなく、麻痺の度合いも中途半端、おなじみの「腓骨神経麻痺」にしては少し変であった。かつて、1件だけ経験した「脛骨神経麻痺」を疑った。本件は、この素人診断からスタートしたのです。  ←下垂足

翌週、病院同行して主治医に脛骨神経麻痺について相談すると、医師も可能性を感じ、他院にて針筋電図検査と神経伝導速度検査をしていただけることとなった。検査の結果、脛骨神経に著明な数値が計測され、ビンゴ!確定診断となった。その結果を踏まえて、足関節と足指の1本1本を計測していただき、足関節は3/4制限、足指については全廃の数値(今回は神経麻痺のため、ともに自動値を採用)を記載いただいた。

事故対応が追突であったこともあり、事故直後の尋常ではない腫れ方の患部写真等を添付し、信憑性を高めた結果、4ヶ月の再審査にて見事8級相当(足趾:9級15号と足関節:12級7号)認定となった。これで、弁護士介入後のトータルの賠償金は70万円から3300万円に跳ね上がった。およそ47倍は事務所3位の記録。

お金ももちろん大事だが、この脚ではつらい。事故の前の身体に戻りたいという、ご本人のお気持ちが痛いほど分かる案件であった。

(令和2年3月)  

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 コロナ渦中、お見舞い申しあげます。

 この半年、病院同行はなるべく控えておりましたが、どうしても必要な場合は、衛生管理を徹底して臨んできました。関東各県、中部、東北など各地の病院の多くはくに問題なく、医師面談を含め実施できました。しかし、栃木では最大警戒の病院がありました。

 エントランス前にテントを張り、イス・テーブルを並べて職員が入場者全員にチェックを行っています。まず、体温検査、その後に問診票の記載です。まるで初診患者にするように、体調の細かい質問項目が並んでいます。当然、連絡先なども記入する必要があります。そして、東京から来たと聞いて、警戒度はMAX、別のテーブルに誘導されます。恐らく、問診票はしばらく保管されて、感染者が出た場合のフォローに利用されると思います。コロナ感染に対する最大限の体制を敷いていると言えます。

 病院によっては、例えば高齢者の多いリハビリ施設は、そもそも家族ですら面会謝絶が少なくありません。対して、総合病院の多くは入り口にアルコール消毒液が設置されてだけでした。今回の病院を特別に感じた次第です。

   

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 腓骨神経麻痺も十分、珍しい症状ですが、脛骨神経麻痺での認定は事務所初です。かつての相談者様に一例だけありました。その麻痺の程度は軽度でしたが、今回はひどいもので、膝から下に力が入らず、感覚もおかしく、とにかく変なのです。それでも医師を含め、誰も神経麻痺に気づかず・・。ここで、不本意に解決してしまう被害者さんも少なくありません。その点、首の皮一枚で助かった。代理店さんの気づきに感謝です。

 タイトルのように、医療の素人が軽々しく診断名を口にしてはいけません。患者さんにいらぬ予断を与えて、治療の邪魔になることがあるからです。それでも、ある傷病名の予断をもって医師の見解を求めることは、患者の素朴な姿と思います。私達は今まで、この「予断」で何度も医師の検査を仰ぎ、確定診断に漕ぎつけました。つまり、自らの体を治すことはもちろん、損害賠償を立証するに、患者側が自らを診断する能動性は必要と思うのです。医師に対して完全に受動的では・・医師が傷病を見逃すこともあるのです。本件は、その典型例となりました。   私達の経験則が発揮されました!  

非該当⇒8級相当:脛骨神経麻痺(40代男性・埼玉県)

【事案】

自動車にて右折待ちのため停止中、後続車に追突される。その衝撃により、玉突き事故となり、下肢をダッシュボード周辺に強打。直後から膝~指先までの痛み、神経症状に悩まされる。半年後も改善なく、脚を引きずるほどの症状。

【問題点】

医師も原因不明、保険会社も「ただの打撲で大げさな!」と思っていたよう。やはりと言うか、事前認定での申請結果は「非該当」。相手保険会社の70万円足らずの提示に、本人もあきらめかけていたところ、見かねた代理店さんが弊所に相談を持ち込んでくれた。

【立証ポイント】

アポ時間の5分前、事務所に歩いてくる本件被害者さんを偶然外で見かけた。脚をかばってのおかしな歩き方を期せず観察できたのです。これは大げさな症状ではないと確信した。

早速、事務所で脚を見せて頂いた。実際に触ってみると、完全な下垂足ではなく、麻痺の度合いも中途半端、おなじみの「腓骨神経麻痺」にしては少し変であった。かつて、1件だけ経験した「脛骨神経麻痺」を疑った。本件は、この素人診断からスタートしたのです。 続きを読む »

【事案】

自動車にて左折待ち停止中、後続車に衝突される。直後から頚部痛、目眩(めまい)に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が比較的軽微なこと、また、事故前にもメニエール病のような目眩が出ていたことがあるとの事で、事故との因果関係が不明確であった。また、耳鼻咽喉科の主治医が完治するまで後遺障害診断書を記載しないという頑な姿勢であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、眼振検査の結果等を主治医に説明・開示していただく。その後、後遺障害診断書にも落とし込んでいただくことを予定していたが、後遺障害診断書について説明するも、全くお話を聞いてもらえなかった。それでも事務員の協力を得て、なんとか回収(こっそり検査結果の内容も記載頂いた)した。14級に落とされることを予想していたが、12級13号認定という結果にご本人、ご家族も大喜びであった。

(令和2年6月)

※ 本件は「右外側半規管耳石症(クプラ型)」と後遺障害診断書には記載があったので、少し解説します。

 人間は、耳の奥にある「内耳」で平衡感覚を感じるのですが、その内部は空洞で、内リンパ液という非常に粘性の高い液体で満たされています。その中にあるのが「クプラ」、「耳石」です。これが体の動きや重力の方向を感じ取るセンサーとなっています。「クプラ」は半規管にあり、半規管は3本のアーチ状の管が前、後斜め、水平(三半規管と呼ばれているものです)を向いています。体の回転を感じる役割を果たし、耳石は体の傾きを感じる役割を果たします。

 「耳石」は本来、耳石器という器官の中にあるのですが、それが剥がれて半規管に入り込むと、「クプラ」がその動きを感知し、目眩を発症させるといったメカニズムです。

 

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 私達の仕事、交通事故被害者を救う仕事を被害者さんにプレゼンする場合、最良のスタイルは無料相談会です。相談会には、賠償交渉を担う弁護士、保険手続きを担う者、医療調査を担う者、それぞれの専門家が結集、喧々諤々の議論の上、最良の道を示すことができます。一分野の意見ではなく、色々な分野からの多角的な意見が、解決策の精度を高めていると思います。被害者さんも無料はハードルが低く、気軽に参加できます。    

 交通事故の仕事は通販のように、電話で簡単に契約できるものではありません。何と言っても顔の見える、面談による相談に勝るものはないのです。しかし、現在のコロナ禍ではそれが叶いません。限定的に面談は行っていますが、やはり高齢者や重傷者は敬遠する傾向です。また、重傷者なら平素は直ちに入院先に訪問していますが、病院側が拒絶しがちです。すると、解決までのロードマップを示そうにも、電話やメールだけでは実に心もとなく、十分な契約説明ができません。依頼する側の被害者さんにしてみても、会ったことない人に、自らの重大事を任せられるものではありません。

 新型コロナの影響を最も感じていることは、被害者様との接触不全に極まります。私達の仕事にこそ、3密が必要でした。最近では通信システムを利用してお互い顔見せするなど、工夫をしています。それでも、”被害者さんの面前に専門家が結集する”相談会が最強だったと、今更に感じています。  

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【事案】

バイクで直進中、左方脇道よりの自動車と衝突、鎖骨骨折したもの。鎖骨は肩に近い方、遠位端であるが亀裂骨折レベル。治療は、クラビクルバンドを着用、保存療法とした。

【問題点】

肩関節の可動域制限が続いたが、骨折様態から回復の方向へ。すると、神経症状の14級9号の確保が現実的となる。過度な可動域制限の数値で、機能障害を狙うと自賠責の怒りを買う。「骨折部の癒合良好であり、このような高度な関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しいことから・・・」とお決まりの回答が待っている。

【立証ポイント】

事前に画像を観ていれば、間違った等級申請はしない。肩関節の計測はするものの、主訴はあくまで痛みの継続。確実な等級認定へ誘導した。

(令和2年8月)

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 完全な100:0の加害者からの相談は少ないものです。しかし、60:40など、微妙に自分が悪い事故の相談はなかなかに難しい。

 まず、過失割合の交渉は弁護士の仕事です。明らかに自分の過失が大きい事故のケース、この場合のコントロールは注意が必要です。

 ご自身の保険に人身傷害や車両保険など、相手からの賠償支払いなくとも、ある程度損害の回復が図れるケースは、相手の出方次第です。通常は、相手が争う姿勢を見せれば、こちらも弁護士を立てて対抗します。とくに、相手が不当な請求をしてきた場合です。一方、相手が保険の範囲で我慢してくれれば、争う必要はありません。都合のよい考えではありますが。私達としては、寝た子を起さぬよう、穏便に進めることになります。

 やはり、万全の保険加入があれば安心です。逆に、任意保険の加入なくば、相手からの請求金額は直接、自身のお財布に向けられるものになります。仮に、自賠責保険で間に合う額であればよいのですが、相手が自賠内で許してくれることを期待するしかない状態になります。

 数多くの交通事故で、その解決を左右するものは、何といっても「保険」です。 保険設計で、既に勝敗が決しているとさえ思います。    

 

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 めまいと言えばヒッチコックの映画、そして、事務所の売上表を見る時でしょうか    交通事故などの外傷に限らず、めまいに悩まれている方は多いと思います。めまいの原因は様々で、眼神経そのものに原因がある場合、耳の三半規管の異常、脳神経の影響、自律神経の障害など・・それぞれ、受診科も違いますので、まず、原因部位を特定しなければなりません。まして、交通事故によるむち打ちで発症した場合、その立証は険しい道です。最初から医師と検査設備に恵まれることなど稀です。また、賠償上の理由からですと、本例のように医師が取り合ってくれません。    本件は「外側半規管耳石症(クプラ型)」が診断されたものです。運よく、検査や診断書が整ったので等級認定に至りました。秋葉事務所としても、事務所の経験則に大いに寄与する、貴重なケースとなりました。    続きを読む »

 警察や損害保険協会等、ここ30年の統計上、およそ20%の自動車・バイクが任意保険に入っていないと言われています。この20%、私が新卒で保険業界に入った時から、なかなかに安定した数字です。それなりに多い数字かと思います。

 交通事故の加害者が強制保険(自賠責保険)だけの加入で、任意保険に入っていなかった・・・さすがに、20%よりは下ります。それでも、弊所がお預かりした交通事故の相談の7件に1件程度は、相手が任意保険に入っていないケースです。すると、相手からの補償はほぼあてになりません。「私が悪うございました」と、お金を持ってきてくれる加害者は極めて稀です。私の30年近い歴から2件だけでした。

 この場合、まず、自身加入の保険をフル稼働する必要があります。まず、人身傷害保険の加入を探します。ご自身所有の自動車だけでなく、ご家族加入の保険、独身(婚姻歴無し)で単身住まいの方は、実家の保険すら調べます。人身傷害がなければ、相手の自賠責保険に請求をかけます、被害者請求という自賠法で定められた制度を活用するのです。3か月程度の通院で済む軽傷であれば、これで足ります。

 稀に自賠責保険すら未加入のケースも存在します。自賠責の加入ない自動車は、ほぼ無車検車です。日本に一時滞在の外国人で、不法就労者に多いようです。その場合、政府の保障事業への請求になります。数年に一度、この手続きの依頼が入ります。また、後遺障害を残すようなケガの場合に付け加えますが、人身傷害保険がなくとも、再びご自身・ご家族加入の自動車保険から無保険車傷害保険を活用します。

 最初から、加害者が責任もってご自身のお財布からすべて払ってくれれば良いのですが、その確率は極めて低く、加害者はたいていお金を持っていません。また、持っていても「持ってない」と言います。こうして、被害者は自身の損害の回復の為に、ケガをおして奔走することになります。常に被害者は不利なのです。    そして、各方面に相談するも、「相手が無保険では・・・」ほとんどの弁護士がさじを投げてしまいます。法律の専門家であっても、保険や補償制度に詳しいわけではありません。仮に各保険による救済方法を知っていても、その保険に請求する作業にわざわざ有償で弁護士が代理するまでもない、という判断に帰結してしまうのです。構造的に無保険車による被害者は、自ら奮闘するか、「あきらめ」に追いやられます。     人身傷害保険を活用した損害回復につて、以前の記事が具体的です。

 ⇒ ときに「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」となる     ある日、交通事故被害に遭って、相手が無保険だからと言って、簡単にあきらめることなどできましょうか。    さらに言えば、ご自身の人身傷害保険の少ない補償額で我慢できますでしょうか。    人身傷害保険から裁判基準額で回収する方法もあります。問題は、それを弁護士が知らない、あるいは、面倒がってやらないことでしょうか。

 それぞれ策はあるのです。私たちは法律のプロではありませんが、交通事故のプロです。ぜひとも、ダメ元でも結構ですからご相談下さい。

 最近も弁護士事務所や損保関係者から、無保険車による交通事故被害者を2件ご相談頂きました。各保険の最大活用こそ、弁護士の法律行為・賠償交渉以前に絶対に必要な作業なのです。私達は弁護士はもちろん、医師、損保、お役所窓口と毎度、皆で知恵を絞っています。    今日も、各地で無保険車による被害が何件も発生しているはずです。願わくは、その被害者さん達とめぐり合いますように。    

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 事務所開設以来、何度も説明していますが、関節の可動域制限、つまり、上肢下肢の機能障害で12級や10級をとるためには、単に関節の可動域の数値が3/4や1/2になっているだけではダメです。そのような制限が起こる、物理的な理由が必要です。それは、まさに画像から判断されます。

 例外的に神経の断裂や絞扼(締め付けられている状態)から、関節の自動運動が制限されることがあります。そのような例外を除くと、骨折後の癒合状態に問題がなければ、「極端な可動域制限は起きない」ことが医学的な常識です。

 ネットで交通事故・後遺障害の情報が氾濫して以後、関節の計測を大げさに装う輩が少なからず発生しました。自賠責保険・調査事務所は当然に数値を疑います。名前はだせませんが、ある行政書士・弁護士事務所から、「あまり関節を曲げるな」との指示を受けた被害者さんもおりました。これは、立派な詐病教唆です。

 その点、私たちは事前にレントゲンやMRI画像を精査していますから、申請前から自賠責の判断を予想しています。常に、機能障害をとるべくギリギリまで詰めますが、結果的に正しい認定に誘導します。本件も、神経症状の14級を確実に取り込みました。

 ただし、画像からでは判断できないが、演技ではなく、リハビリをサボったわけでもなく、実際に曲がりの悪いケースも稀に存在します。原因を究明、審査側にその事情を伝える立証作業こそ、難易度は高くなりますが、私たちの挑戦すべきテーマとなります。   神経麻痺など難しい案件、どんと来い!  

14級9号:鎖骨遠位端骨折(50代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで直進中、左方脇道よりの自動車と衝突、鎖骨骨折したもの。鎖骨は肩に近い方、遠位端であるが亀裂骨折レベル。治療は、クラビクルバンドを着用、保存療法とした。

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 本日、東京都心でも37度まで気温が上昇しています。各地で40度越えも観測されているようです。酷暑でありながら、ご存じの通り、東京都民の動きはコロナで制限されています。テレビの聞き取り調査では、およそ70%の都民が旅行や帰省を控えているそうです。まさに、逃げ場のないの暑さの中、エアコン全開の部屋に籠っている方が多いと思います。

 一方、我が家は、子供の頃から夏休みだから特別に出かけようとの風習はありませんでした。両親は忙しかったのでしょう。ただし、学生時代になると夏は長期、季節をまたいで海外へ行ったものでした。中国では気温45度、海抜-145mのトルファン等、新疆ウイグル自治区を1か月かけて西へ、マイナスの気温と標高4,693mになるカラコルム峠超えのバス。めちゃくちゃ気温差・高低差のある旅でした。

 国外へ出ない年は剣道の夏合宿で、最後の夏となった大学4年蒔の関西遠征は思い出に残っています。深夜の高速バスで神戸三ノ宮まで、その後、兵庫~大阪を転々と、転戦を重ねたものです。夏休みは、自身の成長を促す特別な時間、一生の思い出に残ることばかりでした。

 比べて、社会人になると、暦通りに仕事、でなければ、家でゴロゴロです。休み明けまで、疲労を少しでも回復したい期間です。疲労回復も大事ですが、もう少し時間の使い方を工夫したいものです。そこで、今年は色々と思索にふけりたいと思います。    普段は目の前の業務に追われていますが、今こそじっくり経営のことを考え、アイデアを練りたいと・・。経営では、時代の変化や世の趨勢を読み解く分析力が大事だと思います。既に、昭和~平成~令和と、3つの時代を生きています。その間、様々な事象の変化を鋭敏に捉えたものが、成果を出していると思います。通信手段を例にとると、私が就職したときはポケベルでした。その後、携帯電話が小型化、ビジネスに限らず一般に普及が進み、現在はスマホが主流で、携帯は今年滅びるそうです。この変化を、昭和から予想した人達が存在していたはずです。そして、ビジネスに結び付けることができた人は、大きな成功を得たと思います。   21世紀のアトムが黒電話! 昭和38年当時、携帯電話は予想できなかったようです。    さて、そのようなことをつらつら考えていましたところ、ほほをさわると昨日から剃っていない無精ひげが気になりました。髭と言えば、ヒゲダン。考えてみると、そのヒゲダンも、3元号でそれぞれ違うものを指すではないですか。  

ヒゲダンとは?

 

令和 ⇒ Official髭男dism(オフィシャルひげだんディズム)

   今、もっとも熱い人気バンド。30歳以上は「オフィシャル髭男爵」と言い間違えがち。

 私もキーボード&ボーカルだったので、バンドのスタイルに共感します。ヒット曲「Pretender」は、コロナがなければ、今カラオケで最も歌われているナンバーでしょう。

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【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左折の際に転倒し、さらに後続車にひかれて受傷した。顔面の頬骨骨折、肋骨骨折、第11胸椎を圧迫骨折した。

【問題点】

胸椎の圧迫骨折は、受傷直後の画像から11級7号は固いと踏んだ。併合10等への繰り上げの為に、それ以外の受傷部位から13級以上を確保したかったが・・。

 

【立証ポイント】

胸椎以外は亀裂骨折で、保存療法による癒合を待った。その後の癒合に問題はなく、折れ方と癒合状態から12級は難しく、痛み・しびれの一貫性から、せめて14級9号の認定をとった。

※併合の為、分離しています

(令和2年7月)  

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【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左折の際に転倒し、さらに後続車にひかれて受傷した。顔面や肋骨を骨折、第11胸椎を圧迫骨折した。

【問題点】

被害者にも過失が認められ、加害者側損保の一括払い(保険会社による病院への治療費直接払い)は拒否された。自身のバイクに任意保険の加入なく、人身傷害も使えない。また、家族を含む自動車保険に弁護士費用特約もなく、また、弁護士を頼んでも費用倒れが心配・・先の読めない、立ち往生の状態であった。

【立証ポイント】

これこそ、弁護士ではなく、保険手続きのプロの出番。加害者と相手保険会社への賠償はひとまず置いて、まずは、健保切り替え手続きを進めた。具体的には、病院窓口への折衝と第3者行為届けの記載をフォローした。続いて自賠責保険の傷害部分は120万円が限度なので、休業損害を節約するために、健保の傷病手当を請求、確保した。

その後、症状固定時期に病院同行。医師面談を通じて間違いのない等級を申請し、一緒にこれまでの治療費(自己負担分30%)、入院雑費、通院交通費、文章代に加えて、傷害慰謝料を自賠責保険から限界まで回収した。

傷病手当と自賠責保険で当面の補償は確保できた。あとは、過失割合の交渉と裁判基準の賠償金へ追加請求・・弁護士の登場はここからでも十分です。しかも、賠償金の見通しが読めるようになった弁護士は、容易に受任判断ができます。

※併合の為、分離しています

(令和2年7月)

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公務員、就職では人気ですが・・

 先日、連携している弁護士先生から、担当している案件の賠償結果を教えていただいたのですが、今後ますます厳しくなるであろう公務員の逸失利益について、触れたいと思います。    今回の事例は、女性で公務員の方です。夫、子どもと暮らしておりましたが、育休中に事故に遭ってしまいました。1年間の治療を経て、後遺障害申請をした結果、頚椎捻挫で14級9号が認定されました。事故から3ヶ月で復職を果たしますが、体調が優れない日は有給休暇を使用して治療に励んでおられました。

 さて、今回の事案ですが、後遺障害慰謝料と通院慰謝料については、弁護士の基準で満額を請求し、議論の余地はなかったようですが、休業損害と逸失利益について、争いがありました。交通事故の場合、主婦は年収約370万円で請求できるのですが、今回の女性は公務員としてそれよりも収入を得ていましたので、主婦と公務員のいいとこどりで請求することにしたそうです。

 先に説明しておかなければならないのが、公務員であることの特殊性です。公務員は、よほどのことがない限り、減収しません。会社員や自営業者では、事故による休業等が多くなると評価や売り上げが下がり、事故前よりも減収してしまうことがありますが、公務員ではそれがありません。つまり、弁護士が逸失利益を請求しても、「公務員の方は、怪我をしても給料が下がらないので、怪我による逸失利益はありませんよね?」と言われてしまうのです。

 今回の件では、主婦の休業損害(通院日が認められる傾向にあるため、休んだ日よりも金額が大きくなる可能性が極めて高い)と公務員の逸失利益(年収が主婦よりも多いため)で請求したが、復職中は主婦の休業損害でもOK。但し、復職後は公務員の休業損害となったようです。逸失利益については、公務員を全面否定され、主婦として賃金センサスで認定されたようです。

 今回のケースでは、いいとこどりの金額には及ばなかったものの、依頼者様満足の結果となったので、一安心でしたが、男性の場合、主婦が認められる可能性は極めて低いため、どのような交渉になるのでしょうか。大怪我によってキャリアが断たれた等は除き、ムチウチや圧迫骨折など、交通事故にて頻発している怪我の場合、男性公務員は諦めることしかできないのか、今後注目していかなければならないと思っております。   ※:本件は裁判ではありませんが、紛争処理センターでの和解斡旋でのケースです。  

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金澤です。

 

久しぶりにキングダム愛好マスコットで。

 

久しぶりにビックリするラーメンに出会ったので、日記です。

最近は病院同行等で各地に行くと、ラーメン屋さんに入って地元のラーメンを食べています。

 

本日は、交通事故の相談の件で平塚に行ってまいりました。

そこで、今まで食べた事のない、ラーメンの常識からは外れたラーメンに出会いました。

 

ご厚意で連れて行って頂いたのですが、店までの道中でこんな話を聞かされました。

「最初行ったときは二度と行くかと思った」

「腐っているのかと思った」

「その後付き合いで行く羽目になり、3回目に行ったとき、美味い!と初めて思った」

 

正直、興味はあるものの、不安と焦りで汗がでました。

せっかく紹介いただいたのに、残すわけにはいかない。

心の中で色々な思考が交差します。

 

お店に到着。

むかしからある老舗ラーメン屋風。

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どんでん返し…

1.忍者屋敷の扉のからくり。 2.歌舞伎の強盗返のこと。 3.上から転じて、フィクションなどのストーリー展開技法の一つをいう。同様に、話や形勢、立場などが正反対にひっくり返って逆転したことにも用いられる。

 ストーリー展開におけるどんでん返し(どんでんがえし)は、小説や映画の中で用いられる技法のひとつである。

 大方の読者や視聴者の予想を大きく裏切ったり、一旦終結したかに見えたストーリーを大きく覆したりするような結末が用意されているものが典型である(この種の結末の付け方は、英語ではsurprise endingにあたる)。芝居を途切れさせることなく大規模な舞台転換を短時間で行う歌舞伎のどんでん返しから転じて名付けられた。どんでん返しはエンディングに限らず、次々に事態が変遷し、推測、推理が何度も覆されていく様態を意味する場合もある。 <出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』>    どんでん返しの一般的な意味は以上のようです。さらに、”大”がつくと、ものすごい急展開、大逆転の結末と、どんでん返しの程度を強調するだけでなく、ある昔のアニメにたどり着きます。   『巨人の星』の 大どんでん返し とは?    昭和の野球漫画・アニメ、スポ根ものの元祖です。主人公、星 飛雄馬は、父親によって幼少から野球の超英才教育を施され、巨人軍のエースに成長しました(この父、ちゃぶ台返しで有名な星 一徹は太平洋戦争従軍で肩を負傷し、プロ野球選手の夢を絶たれていました)。努力と根性を地で行く、野球漫画の草分けでしょうか。

 その英才教育で象徴的だったのは、左投げピッチャーにするための、右利きから左利きへの矯正です。野球はじめ、多くのスポーツでは左利きが有利とされています。したがって、左利投げ・左打ちへの矯正は、実はそう珍しいものではないのです。

 さすがに、ピッチャーで右利きの選手が左投げに変えるのは大変です。しかし、バッターでは右利きながら左打ちは普通に大勢います。大谷 翔平選手、イチロー選手、松井 秀喜選手、巨人の阿部 慎之助選手と一流どころが名を連ねます。

 さて、『巨人の星』の劇中、この左投げ矯正を「大どんでん返し」と呼んでいました(本来の意味とちょっと違うと思いますが)。さらに後の続編『新・巨人の星』では、(前作最終回で魔球によって酷使した左肩が壊れてしまい)引退した星 飛雄馬が、元々右利きであったことから、今度は右投げピッチャーで復活します。これもまた、「大どんでん返し」、しかも、リバース。    かなり、長い前置きですみません。言いたかったことは、上肢の後遺障害についてです。    今年は上腕・前腕のおケガ、等級認定必至の件を7件受任しています。上肢の障害では、圧倒的に肩関節が多く、手関節がそれに続きます。実は腕の後遺障害は珍しい部類に入るのです。私たちの業界では、同じ傷病名が重なるジンクスがありますが、腕のみにあらず、肩や手首・手指の件も加算すると、今年は上肢の当たり年と言えます。

 上肢・下肢の後遺障害において、利き腕のケガによる等級の差はありません。仕事や日常作業では、当然に利き腕のケガの方が不便が多いと思います。しかし、自賠責保険や労災に限らず、世の障害制度の評価では、左右差は関係ありません。そうなると、後の賠償交渉上で、利き腕の障害による困窮点を強調しなければなりません。これは、損害の個別具体的な事情になります。したがって、私達は医療調査や障害申請の段階で、利き腕を必ず聴取して、弁護士にその情報を引き継ぐことになります。等級に結びつかなくても、具体的な被害者独自の困窮点の調査も、私達にとって大事な業務なのです。単に手続きを担うだけでは片手落ちです(洒落?)。    さて、最近の被害者さんで、左腕にひどいケガを負った方がおりました。利き腕は左腕とのことです。しかし、ここで「大どんでん返し!」。実は、幼少期に親御さんから右利きに矯正されていたのです。これも珍しいことではなく、世の道具が圧倒的に右利き仕様になっていることから、親が子供の将来を思って、大どんでん返しをするのです。左利き専用の道具が増えた現在でも、ドアノブやボタンの配置を見れば・・右利き優先社会を実感しますよね。

 この被害者さん、お箸や筆記用具は両手が使えるそうです。前から気付いていましたが、左利きの人は器用で天才型が多い。ちょっと練習すれば両手使いにもなるのです。多くの右利きさんは両手使いができません。ちなみに、サッカー選手は両脚が使えると有利なので、左右どちらでも蹴れるように練習するそうです。優秀なストライカーは、左右どちらの脚でも得点しています。左利きの名手と言えば、メッシ、マラドーナ、中村 俊輔選手と、もはや挙げるまでもありません。ちなみに、格闘技でもその傾向は同じく、ボクサーの左利きは相手にとって超やりにくいそうです。    以上、本日の記事は「大どんでん返し」を知らない、うちの若い社員向けに書きました。

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 交通事故の解決において、”多くの場面”で弁護士の活躍は欠かせません。しかし、”すべての場面”ではありません。必ずしも賠償交渉が必要ではないケースも存在します。

 本例の場合も、受傷初期の段階で賠償金を十分に勝ち取れるか否か、法律の専門家である弁護士ですら判断するのは難しく、受任はある意味ギャンブルとなります。仮に弁護士費用特約があったら、受任はしてくれますが、恐らく「等級が取れるまで」待っているだけで、それまでは、女性事務員が電話対応のみ、ほとんど放置は目に見えています。

 これは、「細かいことは自分でやって下さい」「弁護士の仕事は賠償交渉だけ」と考える法律事務所が多いからです。しかし、自分ですいすい諸事務を進めていける被害者さんばかりではありません。こうして、多くの被害者さんは難渋の日々を送ることになるのです。

 弁護士以外の活躍が望まれる場面、本例はその典型だと思います。   私達に任せて!  

11級7号:胸椎圧迫骨折(40代男性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左折の際に転倒し、さらに後続車にひかれて受傷した。顔面や肋骨を骨折、第11胸椎を圧迫骨折した。

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 損Jだけではなく、他社も同様の動きがあり、今後、非対面募集がスタンダードになるよ うです。従来の対面募集の原則は、はんこ制度と並んでもはや絶命危惧種、意思確認の電子化は時代の要請と言えます。それが、皮肉にもこの半年間、新型コロナで実証が進んだようです。弁護士はじめ士業は原則、対面による契約です。しかし、私たちの業界もこの半年間で“対面契約の原則“が有名無実化しています。それでも基本は変わりません。依頼者様に契約内容を十分ご理解頂けるよう、鋭意工夫したいと思います。

  非対面による保険契約手続きの対象拡大   <日本経済新聞さま2020/8/13記事より>    損害保険ジャパン株式会社(取締役社長:西澤 敬二、以下「損保ジャパン」)は、With/Afterコロナの社会において非対面・非接触による商取引のニーズが高まっていくことをふまえ、保険募集方法の見直しを行いました。2020年4月6日から特別措置として非対面での保険契約手続き(以下、「非対面募集」)の対象をすべての保険商品・契約手続きに拡大していますが、特別措置期間終了後も一部を除き非対面募集を継続します。   1.背景

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【事案】

自動車搭乗中、交差点信号待ちで後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされ、以後、9か月にわたり理学療法を継続した。

【問題点】

症状固定時に相談会に参加された。後遺障害診断書他、書類をチェックさせて頂いたが、このままの提出で認定は取れると予想した。認定後、弁護士の仕事かと思っていたところ、非該当の結果となり、再度の相談となった。今度は正式に受任して再請求を試みた。

【立証ポイント】

コロナ渦中の病院同行は大変気を遣う。万難を排して、主治医に追加の診断書・意見書の記載をお願いした。ポイントは、「上肢・下肢のしびれが継続している」と判定して頂く事であり、その点、医師面談にてよく協議できた。

ほどなく、頚、腰ともに14級認定の報が届いた。

(令和1年7月)  

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