本日は、神奈川県のおしゃれ都市、たまプラーザへ。ミッションは関節可動域の計測。
(ROM とは、Range of motion の略で、関節可動域という意味です。) 高齢者が事故の衝撃を受けた場合、若年層に比して骨が折れやすく、多発骨折になるものです。それら骨折の癒合状態、とくに各関節にダメージが及べば、自賠責保険の機能障害の対象になります。
本件は、肩関節、肘関節、手関節、腰部関節、股関節、膝関節、足関節と、主要関節すべての可動域をみることになりました。医師や理学療法士の計測を前に、事前に関節の機能障害を把握しておくことが秋葉事務所のやり方です。病院に丸投げでは心配です。計測者によって誤差がつきものなので。それが、誤計測やミスであれば、多額の保険金、後の賠償金を失うことになります。審査側へ正しい数値が伝わるよう、私達が監視する必要があるのです。
「医師や理学療法士が計測を間違るの?」と、一般的に思われるかもしれません。しかし、秋葉事務所の機能障害認定のおよそ300例から振り返ると、およそ1/3は不正確でした。例えば、医師にとって懸命に治療にあたったのに、治せなかった患者の関節可動域制限など、積極的に証明したいでしょうか? むしろ、よくここまで回復させたと考えるでしょう。さらに、整形外科といえ、関節の計測に慣れていない医師も多く、自賠責保険が採用している日本整形外科学会の方式ではない計測法を用いる医師もおります。基本的に医師は、後の賠償問題にはなるべく距離を置きたい立場でもあります。そして、何より、他の患者の診察や治療で忙しいのです。
理学療法士(PT)さんは本職ですから、正確な計測が期待できます。ところが、いつもの機能回復訓練のように、患者さんが脂汗を流すくらい、限界まで曲げて計測するPTさんもおりました。リハビリではそれも必要な訓練です。しかし、日常生活でそのように無理をすることはないはず、通常のエンドフィール(関節の曲がる終端点)を念頭に計測すべきです。

このように、関節可動域の計測一つをとっても落とし穴だらけ、被害者の皆さんはまったく油断できないのです。だからこそ、私達の仕事が生まれたと言っても過言ではありません。
ただし、毎度言っていますが、自賠責保険は計測値だけで判断していません。いえ、むしろ、計測値は二の次、画像から判断しています。骨折状態⇒処置・手術の状態⇒症状固定時期の癒合状態・・・これらを観察した上で、機能障害を判断します。それを熟知していない、素人同然の事務所に任せてしまうと、認定等級の読み違いを起します。10級の可動域制限での申請が、14級の判断が戻ってきて、「先生は10級が取れると言ったじゃないですか(怒)!」・・そのようなトラブルとなった被害者さんも大勢目にしてきました。
秋葉事務所のスタッフは、全員が画像読影を勉強、PTさん並みに関節計測の計測を実習し、マスターしています。もちろん、適時、専門医や放射線科の医師の指導を乞い、より専門的な判断が必要な場合は鑑定に付しています。大事なことは、しっかり画像を観て、患者本人をよく観察することです。画像鑑定に丸投げではダメです。これができなければ、交通事故専門など名乗れません。看板倒れになってしまいます。

それから5年後、縁あって地元のビートルズ専門ライブハウスでのステージに、毎週のように立っていました。ビートルズのナンバー150曲ほどレパートリーに、延べ数百回のステージをこなしたものです。もはや、下手の横好きでは済まされません。結構、大変でした。
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本件依頼者さんは、依頼した弁護士が秋葉と連携していたので助かりました。しかし、セカンドオピニオンのご相談者さまの多くは、既に交通事故専門を謳う弁護士や行政書士に依頼又は相談中ながら、困り果てて秋葉を訪ねてきます。事情を伺うと、「ストレスXPが必要です、主治医にお願いして下さい」と、弁護士(行政書士)からの指示ですが、主治医から「できない」と言われ、立ち往生しているようです。依頼している交通事故専門家はアドバイスだけなのです。つまり、検査先を確保していない。知識だけで実動と実力が伴わない、まるで絵に描いた餅です。
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交通事故外傷の実に60%はむち打ちです。正式には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎症などの診断名になります。これは、歩行中、自転車・バイク搭乗中でも頻発しますが、何と言っても代表的なケースは追突です。追突の衝撃によって、首が急激に前後に振られて痛めます。多くは、捻挫ですから、安静と消炎鎮痛処置を続ければ、痛みは軽減します。通常の捻挫であれば、後遺症などは残りません。しかし、頚椎は体幹部でも細く脆弱ながら、脊髄の神経を中心に、神経根~末梢神経など神経のターミナルです。これらに衝撃が加わると、しつこい神経症状を惹起することがあります。神経症状となれば、捻挫の腫れが引いても、上肢へのしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、不定愁訴、諸症状が長引く原因とされています。
しかし、保険会社はそれら目に見えない症状に、いつまでも耳を傾けてはくれません。打撲・捻挫の症状は、せいぜい3か月と基準しています。したがって、治療費支払いの延長には、単なる捻挫ではない神経症状を信じてもらうしかありません。それには、医師によるジャクソン・スパーリングテスト、腱反射など、またはMRI画像における神経圧迫所見など、他覚的所見を示さなければなりません。経験上、それらが明確であれば、自賠責の後遺障害認定にも有利に働きます。ところが、それら他覚的所見がほとんどみられない被害者さんが大多数なのです。つまり、本人が痛いと言っているだけで証拠がない。これが、交通事故外傷・むち打ちにおける最大の問題となるのです。




リカバリーできました!
9回裏逆転さよならホームランです!
地味な仕事でしたが、十二鬼月クラスの認定です。
言った言わないには録音です!
しかし、あるケースでは、間違えましたでは済まされない、大変なことでした。概要を説明します(個人情報なので脚色しています)。
事故で遷延性意識障害に陥った被害者さんがおりました。事故後9か月、意識が戻らない。医師も「奇跡でも起きなければ・・」です。このまま常時介護であれば、介護費用がかさむので、死亡より後遺障害の賠償金が高くなります。亡くなったらお金がかかりませんので、このようなケースは珍しくありません。
外国の方のご依頼も多いのです




