「ダメだと言うなら、それよりいい案を出しなさい」

   テレビ番組の企画から拝借しているみたいですが、これは田中 角栄 元首相の有名な言葉で、様々な場面で引用されています。この言葉の肯定感、半端ないです。    昨日まで、”人身傷害への請求をちゃんとやらない”ことに批判を続けました。最終回の今日、「出しましょう、対案」を。  

1、前提

 まず、意識改革が必要かと思います。  

① 弁護士は、人身傷害への請求代理を契約書に盛り込もう!

   昨日までの記事の通り、被害者自身に過失減額が予想される案件は、相手との賠償交渉だけでは完全解決にはなりません。最後までしっかり面倒を見て下さい。

 結局、依頼者さんが自分で人身傷害を請求し、その金額に満足だったら、それはそれで良いと思います。依頼者さんに頼まれて、弁護士が交渉によって増額したら堂々と報酬を頂く。契約上、うたっておくことこそ代理人の責任を全うできます。

 弁護士費用特約があっても、人身傷害への請求分は特約からでないことを契約者さまにご理解頂き、別途、保険金から報酬(10%、あるいは増額分の20%)を頂けばいいだけの話です。  

② 行政書士こそ、人身傷害への請求業務を受任しよう!

   事故相手への「賠償請求行為」は、ほとんど法律事務で、代理行為になります。資格上、行政書士ができないことは言うまでもありません。しかし、「保険金請求行為」はいかがでしょう? 代理人として請求さえしなければ、多くの面で被害者さんの助力は可能です。

 とくに、被害者さんが100%悪い事故など、相手は無関係ですから、賠償請求行為は生じません。自爆事故も当然そうです。ひき逃げで相手が不明の場合も、まず人身傷害への請求がセオリーです。この手の事案は弁護士先生がやるまでもなく、実際、ほぼ受任してくれません。

 もちろん、後遺障害以上の重傷の場合に限定されるはずです。通院〇回の請求など、保険金請求書を提出するだけですから。重傷者こそ、後遺障害の等級で運命が左右されます。取りこぼしのないよう、後遺障害の立証に長けた者に任せることが必須です。秋葉事務所でも、年間数件の受任を頂いています。

 問題は、お金を払ってまで任すほど、実力のある先生が少ないことでしょうか。そもそも、行政書士は「保険」業とは無関係、残念ながら専門外なのです。  

2、知識とテクニック

 約款の性質を知ること、とくに3分化した保険会社ごとの対策を熟知する必要があります。

 保険会社の約款が違うことに加え、サービスセンターの方針や担当者の約款理解がまったく統一されていないことも知るべきです。  

① 手っ取り早く、3つの対策

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この問題、保険会社はどう考えているのでしょうか?

   人身傷害保険に対して、裁判基準での支払いを要求された場合、まず一義的に「弊社の人身傷害基準で支払います」としています。それで済めば、良しですが・・

 この数年、対保険会社(人身傷害の請求)で、様々なケースから感じる保険会側の感触は・・     レアケースなので、よくわからない    その都度、センター内の合議で決めている    自社の約款を理解していない担当者さんなど、全然珍しくありません。被害者さん側の深刻度に比べ、実に肩の力が抜けた話です。

 各社、支払い部門(サービスセンター)の人身傷害保険の担当者は、対人担当者が兼務しているケース、サブ的に人身傷害専門の担当者がいる場合に分かれているようです。担当者は年間100件も処理していますので、大変に忙しい事と思います(最近のテレワーク「おつ」です)。その中で、この問題はそれ程起きていないのかもしれません。    これでは、今日の記事は終わってしまいます。そこで、以前から数度に渡って聞いた、東京海上日動さんの代理店、及びセンター担当者の見解を披露します。   (Q)自身にも過失がある場合、相手への請求と人身傷害への請求、両方をしたいのですが、どのような計算になるのでしょうか?   (A)この場合、過失分が差し引かれた相手(保険会社)からの賠償金と、過失分は引かれないが弊社基準の人身傷害保険金の、高い方を選択して下さい。    この選択にて、契約者さんへ理解を促しています。契約者さんも「そんなもんかなぁ」と、渋々納得です。稀に、「契約時の説明、『自分の過失分も100%でます』という保険ではなかったのでは?」と食い下がっても、代理店さんに説得されるようです。    物の道理から言って、正しくないと思います。それでも、センター職員も代理店さんも「正しい運用」と、まるで宗教的に信仰しているようです。    秋葉は、人身傷害保険の問題をテーマにした研修を、弁護士先生向け、代理店さん向け、合わせて16回も実施しました。弁護士先生の理解は当然として、一部の代理店からも、「確かに保険会社の運用はおかしい、今までも過失案件の顧客様と一緒に悶々としていました」との声を聞きました。しかし、残念ながら大多数は東京海上日動の回答・運用が幅を利かせているように思います。その点、もっと代理店さんが声を上げるべきではないかと思います。

 声を上げづらいのであれば、少なくとも、秋葉に相談して欲しいと思います。この10年、交通事故に本気で取り組んでいる連携弁護士達と勉強を重ね、「相手と自分の保険会社、その双方から裁判基準で満額回収」をほとんどのケースで成功させています。    続きを読む »

 昨日に続き、近時の相談から最悪例を紹介します。    担当した弁護士先生、実は完全な悪意があったわけではないのかもしれません。実は、解決方法をよくわかっていなかっただけで・・。本音を聞いてみたいところです。   2、加害者は無保険!、弁護士に依頼したものの・・    歩行中、無保険の加害者にはねられ受傷、脚を骨折、後遺障害は12級でした。相手は信号無視でしたから、過失割合は当然に0:100でした。幸い、自宅の自動車に東京海上日動の人身傷害保険がついていました。治療費はこれで賄うことができました。また、弁護士費用特約の加入もありました。できるだけ、人身傷害保険で出るものを先に受け取りました。  最低限、人身傷害で賄われたとしても、何もしてくれない相手を許せるはずがありません。後遺障害の請求から弁護士費用特約を利用、ネットで「交通事故に強い」と宣伝する弁護士事務所に依頼しました。弁護士は、まず、相手の自賠責保険に被害者請求をかけてくれました(無保険は任意保険で、自賠責だけはありました)。自賠責保険の後遺障害保険金を先に確保です。続いて、支払い能力が定かではない加害者に訴訟提起しました。

 裁判は相手の欠席もあり、公示送達(裁判所に審議内容を張り出し、欠席の相手から何も返答なければ審議を進めてしまう)で当然に勝訴、賠償金800万円の判決を取りました。

 よくぞやってくれました! これから返す刀で人身傷害保険への請求だ! ・・と褒めたいところですが、ここからががっくり。

 その弁護士さん、依頼者さんに判決文を渡して、「私どもの契約はここまです。人身傷害への請求はご自身で進めて下さい」と終了宣言。確かに契約書には、「加害者との交渉、訴訟まで」との記載です。    その後、依頼者さんは独力で人傷社へ判決文を提出、保険金請求をかけました。

 その回答は・・・   東京海上日動 担当者:「すでにお支払いした治療費、休業損害、傷害慰謝料、相手からお受け取りの自賠責保険金224万を差し引くと、0円です。」   依頼者さん:「えっ、判決で800万円ですよ、その金額から既払い分を受け取ったとしても、400万円以上あるじゃないですか!(怒)」と反論しました。   東京海上日動 担当者:「約款上、裁判の判決額を尊重するのは、”先に人身傷害保険金を受け取った後に、相手から賠償金を受け取り、損害総額からオーバーした金額を返してもらう”、つまり求償の場合における規定です。 本件のように、相手に求償できない場合については、約款に規定がありません。したがって、弊社の人身傷害基準で計算します。その結果、既払い分でMAXとなり、追加支払い金額はありません。(あしからず)」   依頼者さん:「何で全額もらえないの? 何のこっちゃ全然わからん!」      続きを読む »

 反面教師となる事例をいくつか紹介します。

 まさに、「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」の例です。   1、自身の過失が50%!、弁護士に依頼したものの・・

 バイクと自動車、交差点で出会頭の衝突事故で重傷、後遺障害も5級が認定されました。ただし、バイク側の不注意も大きく、過失割合の相場は50:50の事故です。

 この件ですが、依頼した弁護士は相手保険会社(以後、賠償社)と交渉を担って頂けたものの、自身加入の人身傷害へは及び腰、「まずは、相手保険会社への賠償請求を先に」と進めました。本件で契約している人身傷害の保険会社(以後、人傷社)は東京海上日動ですから、自身の過失が何割であろうと、先に人身傷害への請求がセオリーです。

 しかし、この弁護士さんは人身傷害保険の約款をよくご存じないのでしょう。具体的な戦略なしに、賠償社とだらだら交渉しています。交渉と言えばかっこいいのですが、単に相手保険会社の提示をのんびり待つだけです。催促も実にやわらかで、1年半でたった2度の賠償金額の提示を受けたに過ぎません。症状固定日から無為に1年半が経とうとしています。つまり、なめられています。

 依頼者さんへも、「(東海日動から)こんな提示(額)が来ましたが、どうしますか?」とお伺いしてくるだけです。まるで相手保険会社のメッセンジャーの役割です。業を煮やした依頼者さんは、「では、相手の提示に対する先生の考える最良の策は何ですか?」と聞いたところ、「まず、交渉で賠償金を受け取り、次いで、人身傷害に請求です。」とのこと。    不安に駆られたこの依頼者さん、ネットで検索、「自身の過失分を裁判基準で回収する方法」を目にしました。↓

人身傷害特約 支払い基準の変遷 ⑭ 訴訟基準をゲットするための3策(1)     本件における裁判基準での全額回収は、人傷先行か裁判です(両方がベスト)。人身傷害で先に(少ない人身傷害基準とはいえ)過失減額のない100%を先取しておく、できれば、裁判で損害総額を決定させることが大事です。元の弁護士の方法ではダメです。いくら賠償社から交渉で裁判基準に近い額を勝ち取ろうと、過失分50%分に対する人身傷害からの(人傷基準での)支払い額は半分以下です。その回収に責任をもってくれるのでしょうか?

 本件の裁判基準での総損害額は8000万円ほどです。自身の過失分が50%なら4000万円を人身傷害に請求する必要があります。しかし、人傷基準での回収では半分程度です。つまり、2000万円の取りそびれとなります。

 本件は、「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」の典型例なのです。賠償社との交渉で裁判基準に近づけることなど、弁護士バッチさえあれば、むしろ簡単な作業と言えます。    続きを読む »

   

 人身傷害の担当者と任せた弁護士・・・果たしてこのような解決でよいのでしょうか?      良いわけありません!(怒) 交通事故被害者は自らが被った損害を最大限に賠償してほしい。そして、決して安くない掛金を払って契約した自動車保険からも約束通り保険金を払ってほしい。これは当然のことです。

 それでは、解決策を提案する前に、なぜ、お願いした弁護士先生が人身傷害保険の請求に消極的なのか、これを分析しましょう。    理由(1)引き受けたのは加害者(≒相手保険会社)との交渉ですから・・

 委任契約した弁護士さんは、あくまで「相手との賠償交渉を担っただけ」なのです。確かに契約書を読むと、「依頼者の契約している保険への請求を代理して請求します」などの記載はありません。それは「自分でやって下さい」なのです。もちろん。アドバイス的なことはあるでしょうけど、保険金請求の代理までお金を取ってまで弁護士がすることではないのです。

 しかし、昨日の①の例のように、自身の過失分が満額回収できない事態になったら・・どうしたらよいのでしょうか?    また、労災や健保、障害年金や介護保険の公的保険、その他傷害保険、共済・・・全部、自分でやらなけれなりません。自分でサクサクできるビジネスマンはなんとかしますが、書類仕事が苦手な人や高齢者は難渋しています。重ねてケガのハンデがあり、中には障害を負った人も独力で頑張らなければならないのです。家族の助けがなければそれこそ大変です。   理由(2)その費用は弁護士費用から出ないので・・

 ご存じ弁護士費用特約、これがあれば被害者は弁護士への報酬を気にせず依頼できます。しかし、この特約は「損害賠償に関わること」にしか使えません。約款上にはっきり書かれています。したがって、加害者側ではない、公的保険や自身加入の保険への請求、諸事務は対象外なのです。

理由(3)だったら、弁特外で有償でやってもらえませんか?

 と希望する被害者さんも少なくないはずです。しかし、肝心の弁護士先生もすべての保険事務に精通しているわけではありません。やったことのない手続きは門外漢なのです。それに、時間食ってかなり面倒です。比べると、賠償交渉の方がむしろが楽な業務であることもあります。したがって、お金をもらってまで面倒をみる責任を負いかねるのかと思います。

 さらに、人身傷害の場合、約款には「人身傷害の保険金は人身傷害の基準で計算します」と書かれています。相手といくらで示談しようが、関係ありません。(保険会社各社で表現の違いがありますが、おおむね「裁判での決着であれば、その金額で計算する」とはしていますが。)  一定の弁護士は「約款に書かれているから、これは絶対で、交渉の余地はない」と解釈しています。交通事故をよく知る弁護士は交渉の余地があることを知っています。しかし、約款=文章化された約束ですから、契約の効力を知る弁護士こそ拘束されてしまう傾向なのです。

 結局、「人身傷害の請求は、依頼者と保険会社(人身傷害加入の)の交渉で」と、委任契約から、交通事故業務から、切り離してしまうのです。   理由(4)逆に依頼者さんが「人身傷害への請求は請求書を出すだけですから自分でできます」と・・

 頼もしい被害者さんではありますが、やはり、人身傷害の基準に阻まれます。自身の過失分を”裁判基準で”回収するのは簡単ではありません。この理屈を知るには、かつて、人身傷害の約款解釈で起きた”裁判基準差額説VS人傷基準差額説”の話からしなければなりません。そして、満額回収を実現するには、(平成24年2月最高裁判例後に改定された)各社約款に応じた対策が必要です。  たいてい担当者から「人身傷害の基準で計算しました」と押し切られます。ここに至って、任せていた弁護士に相談しても、やはり「仕方ない」との回答です。  続きを読む »

 ここ数年の相談例から・・・   「弁護士に交通事故の解決を依頼しましたが、その弁護士に『人身傷害保険への請求は自分でやって下さい』と言われて・・    人身傷害加入先の保険会社に請求したところ、『当社に基準で計算したところ〇〇円です(自身の過失分よりえらく少ない金額)。これ以上の支払いはありません』と言われました。

 弁護士に相談しましたが、『約款でそうなっているので仕方ありません』と言われました。なんか納得できません。保険代理店さんの説明では、自分の過失分は人身傷害保険ででると聞いて契約したはずです」こんなパターンです。    これは、弁護士が加害者(側の保険会社)に請求する、いわゆる裁判基準と、保険会社が計算する人傷基準の隔たりが大きいことを原因とします。   <計算例で説明します>   1、頚椎捻挫で14級9号となった被害者さん(主婦)は交差点での衝突事故で20:80での過失割合でした。

2、弁護士に依頼して相手保険会社と交渉しました。賠償金の総額は300万円でした。

3、相手からの賠償金から自身の過失分20%が差し引かれます。300万円×(1-0.2)=240万円となりました。この金額で交渉解決となりました。

4、お願いしていた弁護士に、「自身の過失分20%は自分の自動車保険(人身傷害)へ請求できます」と言われました。

5、300万円×0.2=60万円、相手からの賠償金は240万円ですから、その差額60万円が埋まるので、満額回収!となるはずです。

6、しかし、保険会社(人傷社)からの回答は、「当社基準で計算のところ30万円となります」と。あれっ、満額にならない。

7、これを弁護士に相談しましたが、「約款の決まりですから仕方ありません」と・・・。

8、理由は、総損害額の違いです。裁判基準では300万円のところ、人傷基準での算定はほぼ半額の150万円です。同じ損害でも、慰謝料や逸失利益などは、計算基準の違いで大きな差が生じるのです。裁判での相場と保険会社の算定基準を比べると、倍以上の差が出ることは珍しくありません。

 したがって、差し引かれた300万円の20%は60万円ですが、人身傷害からでるのは150万円の20%で30万円、(わかりやすく簡略しましたが)、つまり、人身傷害から全額回収ができないのです。    これが、自身に過失がある交通事故被害者の「あるある」解決です。このモヤ~とした気分でスマホを検索した結果、以下、秋葉のHPにたどり着くようです(下はその主な記事)。   続きを読む »

どーも、金澤です。

 

今日は、先日YouTubeを見ていたら首の牽引は絶対ダメ!悪い!

と言う動画を目にしました。

 

そういえば、自分も整骨院時代に患者さんから、

首の牽引に通った方がいいの?

(当時働いていた整骨院には首牽引装置は無かった)

と聞かれることが結構ありました。

 

正直、近年の整形外科では首の牽引をするところは珍しいです。

昔ながらの整形では首牽引や腰の牽引は積極的に行う傾向です。

 

それも、近年の見解では、首の牽引によって、頚椎が良くなると言う医学的証拠が乏しいようです。

じゃあなんでそんなエビデンスの乏しい治療がいままで行われていたのか気になりますけど(笑)

 

 

首の牽引の理論は、皆さまお判りでしょうか?

主に、頚椎の椎間板ヘルニアに対する治療に使用されるのですが、

椎間板の中にある髄核が飛び出てしまい、その飛び出たゼリー状のものが神経に障る事で神経性疼痛などが起こると言うヘルニア。

 

治るには、その飛び出たゼリー状の髄核が身体に吸収される必要があります。

そしたら神経に触らなくなるので。

 

そして牽引をすることで、椎間(頚椎の骨と骨の間)は伸ばされます。

そうすると、椎間の圧力は下がり、陰圧となります。

つまり、陰圧にすることで、椎間の外に飛び出た髄核を引っ込めよう。とするのが牽引治療なのです。

 

理にかなってはいるのですが、はたして引っ込むのか。と言うところに対して証拠が欠けているようです。

それと、脊椎と言うのは通常、他の関節と連動して動くものですので、

生理的運動 以外の動きを、しかも頚椎だけに与えると言うのは、関節を痛める原因になると発表されています。

 

 

でも、個人的には牽引は気持ちいので、嫌いじゃありません。

家に牽引する機械があります。

首が痛くなったら、たまーに牽引するとスッキリするので、たまに使っています。

 

リスク等を分かったうえで、好きな人はやったらいいですね。   引っ張ったら首が抜けちゃうよ  

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どーも、金澤です。

最近は毎日ハイビスカスに霧吹きで葉水をやることが日課です。

去年は今の時期咲いていた記憶があるのですが、今年はまだ咲く気配がありません。

去年の今時期のハイビスカスと比べると、元気さは今の方が良いです

 

去年のハイビスカス

 

花はついているが葉っぱの色は薄い緑。

背が高くなり、栄養がいきわたっていない感じ。

 

今年のハイビスカス

去年の秋から剪定をして背を小さくした分、隅々まで栄養がいきわたり濃い緑色で艶もある。

今年は新しい土に替え、根もカットし、葉水を毎日あげたりと至れり尽くせり。

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どーも、金澤です。

 

 

この日は久しぶりに仕事終わりのビールと言うのを飲みました。

事務所の近くの個人の居酒屋さんです。

 

しばらくこの流行りの風邪のおかげで不要不急の外出は禁止で、居酒屋でお酒を飲むとわる者になり、

どこか後ろめたい気持ちになるので、しばらくはその名の通り自粛しておりました。

 

まあ今現在も不要不急の外出はしないよう心掛けてはいますが。

 

この日は沢山お話をして、非常に喉が渇いておりました。

 

まさに喉の緊急事態宣言です。

 

密状態では無いお店を選び、感染拡大に気を付けながら飲みました。

 

久しぶりにお店で飲むビールは、美味しかったですね。

 

  シメは、お店おススメのナポリタンと白ワインで👍   続きを読む »

どーも、金澤です。

自動車等級と言うのは良くできた制度で、事故をおこさない優良ドライバーを優遇した制度ですよね。

等級が上がるにつれて保険料が安くなる!

20等級に行くととても安くなるなと感じます。

 

先日ふと気になったことがありました。

地方に住んでいる時は車が必須と感じていて、車に乗っていました。

ですが都心に来ると、車等本当に不要だなと思っています。

勿論いま、自動車を保有などしておりません。

 

つまり、地方の時は車に乗っていて自動車保険をかけていて等級を上げた人が都会に来て車を売り、しばらくして地方に戻って車を契約した時、前の等級はどうなるのか。

 

こんな疑問から調べてみると、

自動車保険中断証明書と言うのを見つけました。

 

通常であれば解約してしばらく経過し、再度保険に入ると最初の6等級からスタートとなるのですが、

解約日から13カ月以内に中断証明書を提出する事で、10年間の中断ができてしまうんですね。

その間にまた保険を契約する事で以前の等級のまま再開できると言うシステムらしいです。

 

勿論保険会社によっては違うのですが、だいたいがこの13カ月以内と10年です。

 

条件は車を手放す事が中断証明を受ける条件なのですが、

保険会社によっては、海外渡航や妊娠でも中断証明書を発行してもらえるみたいですね。

 

自動車保険を中断する時はぜひ、この証明書を発行してもらおうと思いました。

 

中断証明書、損保マンにとっては常識ですが、知らない人も多いと思います  

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どーも、金澤です。

鴨川シーワールドが営業再開となったみたいだが

鴨川と言えば、非常に思い出深い。

今年の初めに、千葉の被害者の症状固定の為に鴨川まで足を運んだ。

秋葉事務所からは片道約3時間。

山道を走る為、揺れる、揺れる、長い闘いである。

そんな戦いの中、唯一の楽しみと言えば景色である。

東京アクアラインからはじまり、都会では見る事が出来ない山々。川で釣りを楽しむ人たち。

 

そして、シーワールド。

 

いつかシャチを見に行きたいなーと思いながら、通り過ぎた。

 

 

先日、また鴨川へ行く機会があり秋葉が行ってきました。

なにやら長時間のバス旅で、膝を痛めかけたような。

これを機に基礎体力の向上、健康チェックを、より意識する事になるかもしれません。

 

後遺症を確実に獲得する為には病院同行がカギとなります。

Drは治すことが仕事であり、審査員が何を見るかを考えてカルテや診断書を書くわけではありません。

 

我々の仕事は、キッチリ、事実を診断書に記載してもらい、審査員に怪我の全てを伝える為に医師とコミュニケーションをとる事です。

依頼があれば、北は北海道、南は沖縄まで飛んでいきます。    続きを読む »

久々に登場です!

 「県民共済に加入しているが、入通院分しか請求していない。」といったお声をよく耳にします。弊所が携わっていれば、保険加入の有無、補償内容について確認し、必要書類についてもお渡しできるので請求漏れはほとんどないかと思います。しかし、自賠責で後遺障害が認定された場合に、共済で「どれくらい貰えるのか」について解説してくれる人がほとんどいないのが現状のため、本日はざっくりとした共済への請求についてご説明します。

 因みにですが、入通院の請求については、わざわざ共済用の診断書に書名・捺印をもらわなくても、保険会社から頂いた事故証明書、診断書・診療報酬明細書一式を提出すれば、ほとんどの場合OKです。これを知っているかどうかで、先生に書類をお願いする手間や診断書代を無駄にしなくて済みますね!

 まず、県民共済は自賠責や労災とは違い、13級までしかありません。「私は14級9号だったから認定外か…。」と思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。これから説明しますが、自賠責も労災も共済も等級の内容についてはほとんど同じ(認定基準は多少違いますが)です。なぜ共済は等級がひとつ少ないかというと、自賠責でいう1級と2級の内容が両方とも1級になっているからです。(ざっくりとして説明です。)そのため、自賠責の3級が共済の2級・・・というようになっているため、自賠責の14級9号は共済の13級9号に該当するのです。

 では、いくらもらえるのでしょうか。共済は割合が定められており、以下の通りです。

※:共済の支払いは労災の考え方に倣っております。(過去の記事参照)

労災保険の一時金(障害特別支給金)、併合の場合

1級(100%)、2級(90%)、3級(80%)、4級(70%)、5級(60%)、6級(50%)、7級(45%) 8級(30%)、 9級(20%)、10級(15%)、11級(10%)、12級(7%)、13級(4%)

 具体的な金額については、「生命共済ご加入のしおり2020.4」を基に計算してみましょう。

月々の掛金 1,000円  2,000円 3,000円 4,000円 1,000円

年齢条件 15歳~60歳 15歳~60歳 15歳~60歳 15歳~60歳 60歳~65歳

1級の金額 300万円 600万円 900万円 1200万円  300万円

(A、B、Cさんは全員生命共済2,000円に加入している設定にします。)    Aさん(45歳男性)は交通事故により「頚椎捻挫」で14級9号が認定されました。その後、共済に後遺障害診断書(写)と認定票を提出すると、共済では13級9号とみなしますので、600万円×4%となり、24万円を手にすることができるでしょう。

 Bさん(50歳女性)も交通事故により「鎖骨骨折」で併合11級(12級5号・12級6号)が認定されました。Aさん同様に手続きをすると、無事に併合10級(11級5号・11級6号)が認定されました。 600万円×15%なので、90万円。一方、11級が2つでもあるので、600万円×10%×2で120万円。90万円<120万円なので、90万円を手にすることができるでしょう。

 Cさん(30歳男性)も交通事故で「高次脳機能障害」で9級10号、「耳鳴り」で12級相当が認定されました。共済への手続きを終えると、無事に併合7級(8級10号・11級相当)が認定されました。 600万円×45%なので、270万円。一方、8級は600万円×30%で180万円。11級は600万円×10%で60万円。合わせて240万円です。270万円>240万円となりますので、240万円が振り込まれるでしょう。

 このように「非該当」と「等級を受けている」では、こんなにも違いが出てくるのです。大きなお怪我だった場合には、尚更です。一つ低い等級がついてしまっただけで、最終的な金額がとても残念なことになってしまいます。事故に遭ったら、早めに専門家に相談して進めていくことをおすすめします。    

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 最新ニュースでは、6/1より都内でのコロナ対策はステップ2に移行する見込みとのことです。深夜営業を除く飲食店の制限はほぼ解消されることになると思います。現在の感染者数の推移からみると、カラオケやナイトクラブ、遊技場など残りすべての店舗の営業再開となるステップ3まで計画通りに進むと思います。

 世界規模で情報や人の移動がスピード化した現代において、人類が初めて経験したパンデミックです。今後の第2波・3波、将来の新しい病原体への対策を見据えた総括はこれからとして、コロナ対策下での経済活動再開です。政府は新たな日常と呼んでいますが、どのような将来になるのでしょうか。    再開された経済活動の中で、交通事故をはじめ新たな事故も当然に発生します。益々の活躍を期待したいところ、残念ながら、事故外傷を専門とする業者は一般に知られていません。今までも、ほとんどの依頼者様は私どものような事務所を知りませんでした。縁あってご相談につながりましたが、治療を担う病院、賠償交渉を請ける弁護士は常識的に知られているものの、交通事故外傷・後遺障害の専門事務所はまだまだニッチな存在です。

 需要が少ないと言ってはそれまでですが、めぐり合うべき被害者さんはたくさん存在するはずです。今年は医療事故、スキー事故、ゴルフ事故など、交通事故以外のご依頼を頂いております。交通事故に限らず、不慮の被害事故は水面下に相当数あるはずです。多方面へのアプローチが望まれます。それが、今年後半からのテーマでしょうか。

   あらゆる事故、後遺症のご相談をお待ちしてます。とくに、交通事故被害者さんへは、セカンドオピニオンでも結構ですから、お声がけ下さい。寝ても覚めても後遺障害一筋12年、専門特化した事務所の実力をお見せしたいと思います。  

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どーも、金澤です。

とうとう、やっと、うちにも世界最高品質のプレミアマスクがとどきました。

こちらのマスク、観賞用としても使用できる優れものです。

 

使うのがもったいないので、まずは観賞用として大切にしたいと思います。

家にはマスクがたくさんありますので、とりあえず事務所へ。

 

まずは観賞用として半日飾ります。

 

 

とても、ウイルスから守ってくれそうな安心感があります。

まるで空間を除菌してくれているかの如く、圧倒的な存在感を醸し出しております。

次に、皆さんもやっていると思いますが、まずは人体にどれほど有効かを確かめるために動物実験を行います。

 

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追突にあい、自分が悪くないのに相手が無保険の為、自身の車両保険を使い修理した。

0:100事故で自分は悪くないのに車の修理に車両保険を使用。

信号無視の車に衝突され、自分の過失が0なのに車両保険を使用。

 

これで保険の等級が下がったら、非常に悔しい思いをすることになります。

 

昔は等級プロテクトと言うものが特約で付ける事ができました。

ですが今現在はどこの保険会社にも等級プロテクトは残っておりません。

 

じゃあ、もう事故に巻き込まれて車両保険を使うと、等級が下がってしまうんだね。

 

否!!

 

今現在、保険の等級を守ってくれる特約は

車両保険無過失事故特約

というものです。会社によって呼び方は違いますが、簡単に説明すると

 

過失が0の事故で、加害者が判明していたら、車両保険等使っても等級下がりませんよ。

 

と言うものでした。

損保J、三井、東京海上、あいおいニッセイ

この大手4社ではこの特約を確認できました。

 

なんだか、少し悪くない事故に巻き込まれた時について、ほっとしました。

 

 

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 4月~5月の新規相談件数は例年の半分以下でした。不急のご相談以外、交通事故被害者さん達の自粛があったのか、そもそも、交通事故数の減少からくるものか?    テレ東京NEWS様の記事から、興味深いデータを観ました。掲題の通り、都内の交通事故の発生数の増減についてです。

 記事によると、小池知事より外出自粛の要請があった3月25日から、緊急事態宣言発令後の4月26日までの1カ月間、都内の交通事故件数は1808件でした。東京都内の外出数が60~80%に抑えられ、自動車の交通量も同等の数字に低下したはずです。

 1808件は前年同月比4割減の数字です。確かに交通量の低下=交通事故数の低下に直結しています。しかし、死亡者数でみると13人でした。これは前年を2人上回る人数です。件数の低下と死亡者数の上昇、やや意外な結果です。    テレ東京NEWS様の取材によると・・(原文から)「4月27日午後4時頃の東京・新宿では、横断歩道でないところで、道路を横切る歩行者が目立ちます。 実は今、自転車や歩行者などが飛び出しや信号無視といった違反をして、交通事故に巻き込まれるケースが相次いでいるといいます。

 警視庁は交通量が大幅に減ったことで、油断して交通ルールを守らない人が増えたのではないかと分析しています。

 実際、4月6日に東京・杉並区で起きた交通事故も自転車の飛び出しが原因とみられます。 坂道を下ってきた自転車が、交差点へ飛び出し、軽自動車と衝突。乗っていた21歳の男子大学生が死亡しました、また、オートバイを中心に単独でも死亡事故も増えていて、こちらも道路が空いているため、油断し、運転ミスが生じている可能性が指摘されています。」    人間は「油断」に弱いものです。交通事故の多くは油断からくるささいな違反、スピード超過や確認不足から起きるようです。実際、一見見通しが悪く危ない交差点での事故は却って少なく、なんでもない場所で交通事故が多発しています。人間はミスをする生き物で、油断こそ大敵であることを肝に銘じなければなりません。  

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どーも、金澤です。

私はこの仕事をするまでは、保険の事など一切わかっていませんでした。

交通事故の案件を見ていると、意外と物損で揉める事が多いことに気が付きました。

 

当初は、『対物賠償を無制限にしているんだから当然相手の修理費は全額補償されるもの』

と、思い込んでいた物です。

「無制限」・・といかにも安心感を憶える言葉ですよね。

ですが、この無制限と言うのは、「法律上の賠償責任額を無制限に補償する」と言う意味なのです。

 

だったら最初からそう書いておけよ!!!

と初めの頃は思いました(笑)

 

つまり、法律上の賠償責任金額は「車の時価」の分を無制限に補償してくれるってことです。

 

車は中古車として売る時も、年式が古ければその分時価も落ちますよね。

買った時は200万もしたのに、10年位乗って時価が15万~20万なんて事も普通です。

 

例えば、走行中のAさんが停車中のBさんに追突してしまいました。

100%Aさんが悪い事故です。

Bさんの車は時価が15万円でした。

修理費が70万かかりました。

 

つまり、法律上の賠償責任金額は15万円と言うことになり、Bさんは残り55万円は自費で支出しなくてはなりません。

ここで対物全損時修理差額費用特約が付いていれば、追加で50万円を保険から出すことが出来るのです。

 

でも、加害者が法律上責任を負う金額は時価額までだよね、それ以上は責任もないんだから要らないのでは? と考えたこともあります。ですが、もし、自分が追突を受けたらどのような気持ちなのかを考えたら、相手の事を考えたら絶対に入っておいた方が良い保険だなと感じます。

 

 

追突を受けた被害者は怪我を負います。

場合によっては、通院が必要になるかもしれない。後遺症がのこり長きに苦しむかもしれない。

さらに追い打ちをかけて自分は悪くもないのに莫大な修理費を払うことになります。

これではあまりにも可哀想な話ですよね。

ここでもし、対物全損時修理差額費用特約があれば、少しでもそんな被害者の気持ちを楽にしてあげる事ができる。

同時に、加害者である自分の気持ちも軽くすることもできるのです。

 

これによって、示談も円滑に進んだり、もしかしたら人身事故の処分が軽くなるかもしれません。

その為に付けるのではなく、あくまでも相手の精神的苦痛を少しでも軽くするために着ける保険として、とてもいい保険なのではないだろうか。

 

 

と、思いますね。

ちなみにチューリッヒだと対物全損時修理差額費用特約金額を無制限に設定できるみたいですが、さすがに金額どんな感じなのかわかりません^^;

まあ、とりあえず大体の保険会社の設定どおり50万円でよい気がしますけどね^^;     チューリヒはこんなところで大盤振る舞い?

 

 

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 この裁判は、弁護士と行政書士が直接、真っ向から争ったものです。ただし、この裁判の本筋は、”交通事故事件を受任した弁護士が、自賠責保険請求に関する諸事務を行政書士に委託し、その報酬をめぐって”の争いです。

 要するに、弁護士が約束した報酬を払わないので、行政書士側が訴えを起こしたものです。問題は、相互に相当数の案件の委託関係が続いていたところ、個々に委託契約書を巻いていなかった点です。信頼があったのかもしれませんが、しっかり契約書を残さなかった行政書士に(紛争化を回避できなかった点で)落ち度は否めません。したがって、裁判ではお互いのメールやその他書類を基に、「委託契約はあったのか」「いくら払うのか」を事実認定する審議が延々と続いたようです。

 弁護士は当初、「そのような契約はない」と臆面もなくしらばっくれましたので、行政書士側が事実の立証に2年以上も費やすことになりました。この弁護士はあれこれ反証を尽くしましたが、事実をねじ曲げることなどできようもありません。請求額の全額回収に及ばずとも、ほぼ行政書士の勝訴とみえます。

 紛争自体は、よくある他愛もない業者同士のもめ事のようです。しかし、この弁護士さん、さすがに事実を曲げることに窮したのか、裁判官の心象(悪化)を感じてか、途中から契約の存在を認めるも、「この行政書士の自賠責保険業務は非弁護士行為である」、よって、「非弁行為で違法だから、報酬請求権は公序良俗に反して無効」と、主張を一部切り替えました。なんと、今まで散々自ら業務を委託しておいて、報酬を払う段になって「非弁行為だから払いません」との理屈です。おそらく裁判官もびっくりだったと思います。これも法廷戦術?なのでしょうが・・弁護士先生でも色々な考えの人が存在するものです。  ともかく、そのような審議での注目は、行政書士の扱う自賠責保険業務について、適法である為の具体的な指標、線引きが成された点です。この部分だけでも、この面倒な裁判の価値はあったと思います。 以下、判決文から該当部分を引用します。   平成28年(ワ)第23088号 報酬請求事件(平成30年12月19日判決言渡)     ・・・法律事務所の事務員その他弁護士でない者を履行補助者として使用することは、当然に許容されているものというべきところ、非弁護士の行為が補助者としての適法行為であるというためには、法律事務に関する判断の核心部分が法律専門家である弁護士自身によって行われ、かつ、非弁護士の 行為が弁護士の判断によって実質的に支配されていることが必要であると解するのが相当である。

 これを本件についてみると、これまでに認定、判断したところからすれば、本件各委託契約を含む原告と被告の間の本件委託関係(ただし、「サブコン形式」(※1)によるものに限る。以下、本項において同じ。)において、

 被告(弁護士)は、➀ 原告(行政書士)に対し、交通事故の被害者や主治医との面談、医療記録の検討を通じて交通事故の被害者の状況を把握した上で、医師に対し、後遺障害診断書、日常生活状況報告、意見書等の書類の作成依頼をし、あるいは、交通事故の被害者において有利な後遺障害等級認定を得させるために必要な助言指導等をすることを委任し、

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 およそ5年前の記事を追記・修正しました。これは6年前の”行政書士の交通事故業務の法的適否”がテーマとなった高裁判決を受けて、記載したものです。    判決以後、すっかり大人しくなった(交通事故を扱う)行政書士陣営、中には行政書士の看板を下げて調査会社に鞍替えした書士もおります。この判例以前から、とくに「行政書士の自賠責保険業務」が弁護士との業際問題として、くすぶっていました。この高裁判例から、交通事故・行政書士の後ろ暗いイメージが拡大したと言えます。もっとも、これだけ多くの弁護士が交通事故に参入・積極的に取り組むようになった現在、弁護士が目くじら立てるほど行政書士に依頼もないかと思いますが・・。

 事務所開設以来11年、法律順守とコンプライアンスには十分な配慮をしてきましたが、未だ私たちの業務に疑いの目を持つ弁護士先生が存在すると思います。その論調はネットで散見され、観るにつけ忸怩たる思いです。しかし、それ以上に交通事故業務を扱う他の行政書士の法律理解(弁護士法72条、27条)や業務姿勢にこそ、その原因があると考えています。

 この判例以後の5年間で、より具体的な判例もでましたので、改めて検証してみたいと思います。まずは、当時の記事をブラッシュアップしました。    

行政書士の職務範囲について最新判決(平成27年6月の記事)

 今月、行政書士の交通事故業務について、その線引きを示す一つの判断が届きました。

 大阪高裁平成26年6月12日判決(判例時報2252号の61頁)

 この裁判は行政書士が依頼者に対して報酬を請求したところ、「その業務が弁護士法72条に違反するから無効」と依頼者が支払いを拒否、対して行政書士が報酬の請求訴訟を起こしたものです。結果は、行政書士の訴えが退けられたのですが、その過程で業務内容の適否にいくつかの判断がされました。

 有償で賠償交渉に関わる事が弁護士法72条違反であることは明白として、この高裁判決では興味深い論点が示されました。行政書士の交通事故業務でグレーゾーンであった業務が弁護士法72条に違反するか否かについて・・・   ① 「自賠責保険の請求業務」は(本件一連の契約内容・業務は全体として非弁行為だから、自賠責部分のみ適法を認めず)法律事務とされた   ② 交通事故に関する事務は「将来、紛争が予想されれば法律事務となる」   ③ 報酬設定で経済的利益の○%は72条違反の根拠    まず、周囲の弁護士によると、やや驚きだったのは「自賠責保険の請求までは行政書士も可能」と解釈していたところ、①で否定された点です。今までも、この違法・適法の線引きについて弁護士間でも意見が分かれていました。

 しかし、本件の場合は前提があります・・・この行政書士は交通事故業務を賠償請求行為まで包括的に契約していました。1審で非弁行為と断じられた後、控訴審になって「少なくとも自賠責保険の業務までは適法と認められるべき、だからそこまでの報酬は認めて」との、未練がましい主張を追加して臨んだのです。高裁判事は「契約全体として、法律事務との線引きができようもないのでダメ!」と断じたに過ぎません。    その後、サイトで拝見したいくつかの弁護士はこの判例を受けて、この行政書士による自賠責保険の請求で作成した「有利な等級を得るために必要な事実や法的判断を含む意見が記載されている文章」は、「一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成されたもの」だから、

 ”行政書士の行う自賠責保険業務は非弁行為となった”、と断定しています。     続きを読む »

【事案】

自動車搭乗中、交差点にて信号待ち停車時に追突を受ける。直後から頚部痛、腰痛、肘痛、下腿の痛みなどに悩まされた事案。

【問題点】

事故から約4か月目で保険会社から打切りを迫られた。単なるむち打ちでは毎度のパターン。

【立証ポイント】

受傷直後に、その地域で弊社が勧める整形外科に通うよう指示、順調にリハビリを継続できた。相手保険会社からの治療費打切り打診に対しても、6か月目までの延長を相手保険会社に懇願し、担当者の承諾を取り付けた。

症状固定、後遺障害申請の段階で連携弁護士が正式に介入、コロナ渦中で審査期間2か月を要したが難なく14級認定を引き出した。

主治医との折衝、保険会社との交渉から、おかしな方向に行ってしまうのが交通事故。そうならぬよう、受傷から症状固定までの6カ月間、丁寧に準備を進める周到さが必要である。本例も好解決につながる典型例となった。

(令和2年5月)  

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