【事案】

自転車で走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーし、衝突を受け受傷。鎖骨・肋骨を骨折、さらに下肢は大腿骨を骨折した。通常、複数の後遺障害が視野に入るはず。

【問題点】

本人の「障害など残さない」強い意志から骨癒合後も懸命のリハビリを続け、明確な後遺障害等級に至らない状態で相談会に参加された。下肢には可動域制限などの機能障害はなく回復。肋骨の癒合状態は裸体でわかるほどの変形はなく、鎖骨の癒合も変形なく良好、わずかに肩関節の挙上に難儀があった。ただし、これも鎖骨骨幹部骨折からでは(肩関節への影響は少ないもので)説明が難しい。 このままでは、痛み=神経症状の14級9号のオンパレードで、ケガの状態に比して相応する賠償金が得られない。本人の治療努力が仇となり、賠償金に結びつかない不合理なケースとなっていた。

【立証ポイント】

「14級の認定なら(当たり前なので)報酬0円でよいです」と宣言、12級を獲得するためのミッションがスタートした。

肩関節の可動域を説明するため、鎖骨部に限らず、広く肩関節と肋骨骨折部を描出した3DCTを追加検査、これを基に、主治医に「肋骨骨折の胸部変形が肩関節に影響している」旨の追記をして頂いた。つまり、複合的な作用から肩関節の機能障害が残存したことをポイントとした。さらに、自らの症状を説明する別紙を作成、受傷~治療・リハビリ~症状固定までの経過を克明に伝えた。

これら追加的な作業が功を奏し、肩関節は機能障害の12級に届いた。これで最終的な賠償金は4倍にも膨らみます。依頼者さまだけでなく、連携弁護士も思わずガッツポーズ!

健康で根性のある被害者さんにとっても、後遺障害等級の認定は簡単ではないのです。

※ 併合のため、分離しています。

(令和1年5月)  

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 「むち打ち・打撲捻挫で、なんで耳鳴り・難聴になるのよ?」・・・つまり、常識的に考えてそれはレアケースだと思うのです。確かに頚部神経症状の発露から、聴覚や視覚、嗅覚、味覚に異常をきたすことは医学的に説明可能です。しかし、事故受傷と結びつける医学的な証拠、因果関係の証明はほとんど不可能です。

 事故の衝撃で本当に発症したのか?、元々あったのでは?、加齢の影響?(中高年で耳鳴り持ちは珍しくありません)、さらに一過性の症状で数ヵ月後には軽減するのでは? 

 このようにあらゆる疑いの中、決定的な証拠のない立証作業となります。それでも、秋葉事務所では数例の実績を挙げています。逆に認定を得られなかった(信用されなかった)ケースは、事故後、しばらく経ってからの相談で、対策を逸した被害者さんでした。

周到な準備が必要です!  

12級相当:耳鳴り(50代男性・東京都)

【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーしてきた相手方自動車と衝突し、受傷する。直後から頚部痛、腕の痺れだけではなく、耳鳴りと難聴を発症した。

【問題点】

診断は頚椎捻挫。つまり、骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず耳鳴り、難聴を発症している。耳鼻科の通院・検査を継続していること、半年後の検査から一過性の症状か否か、なにより信憑性が問われる。

【立証ポイント】

おなじみの検査、聴力:オージオグラム、耳鳴り:ピッチマッチ検査を継続的に実施した。また、受傷機転”衝突の際、サイドエアバックの展開から右耳・側頭部を強打したこと”も判断材料とした。 続きを読む »

そこは、ひっそりと佇む一軒のラーメン屋。 席に着くまで30分。 ラーメンが出来上がるまで30分。 それでも客たちは、笑みを浮かべてこう言い放つ。 「ごちそうさま」

どうも、金澤です。 今日は指圧の話をしていきたいと思います。   先日、秋葉先生と山本さんと私の3人で ※(佐藤さん出張で不在) どうしても喉が渇き、近所の焼き肉屋に吸い寄せられるように入りました。焼き肉屋に入り、ビールを一杯飲みほし一言。 「クー、佐藤さんに申し訳ないなー!」そして二言目。 「すいませーん!ビールお代わりと、カルビ・サガリ・ローs#$+!!!」言葉と行動は完全に反比例です。 小学校の教科書に載っている反比例のグラフの如く綺麗な反比例です。

1時間半程たらふく食べ、お店を出ることになりました。 問題はここからです。 いつもなら大体ここで解散です。 しかも佐藤さん不在で「申し訳ないな」口を揃えている中、驚くべき誘惑が…

「よーし、もうお腹いっぱい!?ラーメン行くか!」

もう、罪悪感は完全に消え、頭の中は小麦畑になった瞬間でした。そして本題の、ラーメン屋なのですが。生まれて初めてのラーメンでした。〇麺や七彩〇 なんといっても麺へのこだわりが凄い。 出来てある麺を茹でるのではなく、この通り、注文が入ってから小麦をコネ、茹でるのだ。

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【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーしてきた相手方自動車と衝突し、受傷する。直後から頚部痛、腕の痺れだけではなく、耳鳴りと難聴を発症した。

【問題点】

診断は頚椎捻挫。つまり、骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず耳鳴り、難聴を発症している。耳鼻科の通院・検査を継続していること、半年後の検査から一過性の症状か否か、なにより信憑性が問われる。

【立証ポイント】

おなじみの検査、聴力:オージオグラム、耳鳴り:ピッチマッチ検査を継続的に実施した。また、受傷機転”衝突の際、サイドエアバックの展開から右耳・側頭部を強打したこと”も判断材料とした。 被害者請求の結果、耳鳴りで12級相当、難聴で14級3号が該当し、自賠責のルールにより、下位等級の難聴は耳鳴りに含めて12級相当となった。

骨折等、器質的損傷のないケガから耳鳴り認定を受けることは簡単ではない。弊所では4例目の成功となった。

(平成31年4月)  

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 令和元年、日本の人口比率では、60歳以上は3人に1人、70歳以上は5人に1人です。統計上、交通事故被害者の比率もほぼ同じになります。高齢者ドライバーの、逆走、ブレーキとアクセルの踏み間違いなど、加害事故がニュースで取り立たされていますが、実は、高齢者の被害事故の方が圧倒的に数が多く、深刻であると思っております。秋葉事務所でも開業以来、60歳以上の被害者さんがおよそ25%を占めています。

 高齢者は若い人と違い、ケガも重篤になり、治療期間も長くなり、なによりより障害が残りやすくなります。そして、80歳を超えるような方は、些細なケガであっても、それがきっかけで、歩行困難⇒寝たきりとなることが少なくありません。さらに、事故のショックから認知症を発症⇒わずか2週間の入院で認知症が劇的に進行するケースも珍しくありません。

 そのような、加齢による損害の拡大を、加害者側の保険会社はいつも警戒しているのです。高齢者に対しては早期の治療費打切りに力が入ります。交通事故による直接(因果関係が明白な)被害は当然に賠償の対象としますが、高齢による傷病の進行、二次的な症状は、いつも争点となります。その点、自賠責保険の後遺障害審査で、今まで多くのケースで助けられてきたと思います。自賠責保険の審査基準でも、当然に直接因果関係を検討します。しかし、高齢者~若年者を分け隔てしない自賠責の認定等級は、加齢の影響を加味しない認定等級となることがあります。以下の実例は高齢者であるが故、通常よりケガが重篤になってしまったケースです。    実例の一つ=併合3級:下肢切断・足関節機能障害+足趾用廃(90代女性・千葉県)    そして、無職・年金受給者の被害者さんが80歳を超えると、自賠責・後遺障害等級の定額化した慰謝料・逸失利益は、等級が上がる程、裁判等で争う賠償金額を上回るケースが増えます。被害者に過失がある場合はそれがより顕著となります。自賠責保険では被害者に70%も責任がない限り、過失減額しないからです。    実例の一つ=別表Ⅰ 1級1号・加重障害:高次脳機能障害(80代女性・静岡県)    高齢者の被害事故の場合、上記実例が示す通り、あたかも自賠責保険請求が勝負を決するのです。交通事故の解決とは法的な争いではありますが、保険請求だけで十分な賠償金を確保できたことになります。つまり、自賠責保険を熟知し、それに連なる医療立証、請求実務をマスターすることが、交通事故の解決力となります。秋葉はその力を持つ事務所であると自負しています。弁護士の賠償交渉・訴訟の陰になることが多い秋葉事務所の働きですが、高齢化社会において益々活躍の機会があると思っています。  

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   <Case2 ケンカはダメ、ゼッタイ!>

 Bさんは、自動車搭乗中に追突され、「頚椎捻挫」の診断を受けました。救急搬送された後、近隣の整形外科にて3ヶ月治療しましたが、牽引やホットパックばかりの治療方針に不満を感じたので、転院を決意します。転院先は、理学療法と注射による治療をしてくれるので、大変気に入りました。主治医から「このプログラムを1年間実施すれば、ほとんどの人が回復しているから頑張りましょう。」と言われ、1年間通院することにしました。しかし、1年経過しても、痛みと痺れは収まらなかったので、そのことを主治医に伝えると、主治医が不機嫌になり、治療終了となってしまったようです。その後、後遺障害診断書を依頼しに行くと、ぶつぶつ言いながらも後遺障害診断書は記載してくれたようですが、それ以来通院を拒否されてしまったのです。  

 さて、Bさんの場合、なにがいけなかったのでしょうか。    これで14級9号が認定されればなにも問題なかったのですが、結果は「非該当」でした。提出書類を精査したところ、まず「後遺障害診断書」の内容に問題があったのです。記載内容はとても良かったのですが、ケンカをしたせいなのか「(約1年の加療により、大部軽減した)」との不要な記載によって、医療調査が入ったようです。受傷から3ヶ月の整形外科と1年間通院した整形外科の2ヵ所へ「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について、神経学的所見の推移について」依頼があり、審査にも時間を要したようです。2ヵ所の整形外科から送付された書類には、「症状が軽減、消失された」との記載ばかりで、認定票にもそのことが書かれていました。

 どうしても異議申立手続きをしたいという希望があったため、手続きを実施することになりました。しかし、全ての書類が提出されており、両整形外科との関係が悪化しているため、新たな医証が見つかりません。症状固定以来、整形外科への通院はおろか接骨院への通院もありませんでした。なんとか、全ての病院の画像と画像分析書を添付し、提出したのですが、医療照会にて提出された書類の「症状の消失」というところを突かれ、再度撃沈。「再度の非該当」は分かりきっていたものの、わずか40日で結果が出ることとなり、虚しい作業となりました。    医者を敵に回して、いい事はひとつもありません。嫌なことがあっても、かわいい患者を演じなければ、14級9号認定は遠ざかってしまうのです!    続く。  

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 久々の投稿です(汗)    さて、最近は異議申立ての案件も増えてきたように感じます。異議申立てからお引き受けすることがどれだけ困難か、今回は失敗事例も含めて記載していきます。

<Case1 勝手に治療を終了!?>

 Aさんは自動車搭乗中に追突され、「頚椎捻挫」の診断を受けました。受傷直後から病院にて治療努力を続けましたが、自身で「これ以上はよくならない。」と判断したため、4ヶ月で治療を終了してしまいました。翌月に再度受診し、MRI検査を受けたのち、受傷から5ヶ月半で症状固定となりました。その診断書を保険会社に渡して事前認定の手続きをしてもらいましたが、結果は非該当でした。

 Aさんの認定を覆す可能性は、非常に低いと分かっていたものの、本人たっての希望により異議申立手続きを実施しました。結果は残念ながら予想通り「非該当」でした。しかし、審査に約3ヶ月かかったため、調査事務所も認定を覆すかどうか検討してくれたようです。    さて、Aさんの場合、なにがいけなかったのでしょうか?    やはり、何と言っても「治療の終了」ですね。治療を終了するまではいいペースでリハビリをされていたので、そのまま継続していれば可能性は上がっていたかもしれません。次に考え得るのは、症状固定日です、5ヶ月半なので、そこまでシビアではないかもしれませんが、「事故から半年経過」ということは見過ごせません。  その他にも「物損の修理費が安価」であったこと、症状固定後にリハビリを全くしていないことも複合的な要素としてあったかもしれません。

 続く。  

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こんにちは、金澤です。

 第一頚椎(アトラス)の重要性について記事を書いていきます。

 私は個人的に、健康上最も大切な場所はここ(アトラス)なのでは?と思っています。ムチウチシリーズ第2話にも記載した通り、通常第1頚椎と第2頚椎の関節での 屈曲・伸展は15°前後、回旋の動作で40~45°位この範囲が正常な動きです。ですがムチウチなどで靭帯を損傷してしまうと15°の屈曲・伸展が40°などになってしまい、椎骨動脈を圧迫してしまいます。 続きを読む »

【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。

【問題点】

症状が多肢に渡るが、その内で首を反らす「後屈」に制限が残存した。しかし、頚椎の骨折箇所が棘突起であった為、可動域制限は認めてもらえないだろうと予断した。C3とC4、C6とC7の棘突起の癒合が進むも、下のCT画像の通り癒着を起こしていた。これが後屈制限の原因である。せめて変形障害を主張するも、神経症状の14級9号の判断をされた。

尚、労災では顧問医の診断で後屈の制限から、素直に8級を認めて頂けた。

【立証ポイント】

本件は加害者が無保険であり、自身加入の人身傷害・無保険車傷害への請求、それも裁判基準での回収を目指すものであった。連携弁護士と打合せの上、相手に資力がなくとも訴訟を起した。その際、労災での頚椎8級認定と胸椎の11号の併合7級を前提に主張、あっさり判決で認められた。

次に計画通り、人身傷害にその判決額を請求も、「自賠責は併合10級ですから・・」と判決額はもちろん、後遺障害等級を盾に難色を示してきた。埒があかず、自賠責に対して再認定を得なければならなくなった。再度、病院に同行して主治医に協力を依頼、後遺障害診断書に再計測値を追記頂いた。続いて、労災と障害年金の診断書、そして判決文を添付し、複数の医師の計測値を集計した意見書と画像打出しを作成した。「実態上、首の運動障害が残存していること」について、経過的に医証を重ねた。

自賠責の基準上、頑なに否定してくることを覚悟したが、「裁判までの一連の経過」を尊重、頚椎の運動障害が再認定された。この8級2号に胸椎の変形:11級7号を併せて7級相当となり、さらに、胸骨の変形:12級5号が併合され、労災の認定等級を上回る併合6級となった。

前例のない判断に自賠責の柔軟性をみたが、本被害者の窮状をみれば当然の結果とも言える。後は、鬼の首(自賠責6級の頚部)を獲った連携弁護士から、保険会社に問答無用の請求を行うだけである。

※ 併合のため、分離しています。

(令和1年5月)  

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金澤です  私は柔整師ですが、治療が出来る本物の整骨院を探し、良い所が見つかれば定期的に通っております!

 特に第一頚椎(アトラス)の治療。 アトラスのアジャストメントは非常に高度な技術がないとできません。 つまり、頚椎を正常な位置に調整(一時的に神経・血管の流れを改善)してもらうのです。

第一頚椎=環椎、第二頚椎=軸椎

 次回の記事で少し詳しく書きますが、第一頚椎(アトラス)を正常な状態にしておくと非常に体調が良くなります。免疫も上がります。本場アメリカではうつ病の治療もアトラスで行う事も多いです。 日本でも第一頚椎でうつ病の治療までしている方を見たことがありますが、数少ないです。自分で自分のアトラスをアジャストメントするのは不可能です。完璧にアジャストメントしてくれる柔整師・カイロプラクターにはまず出会えません。 70%以上アジャストを決めてくれる先生に出会えば御の字です。 ...

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 私達の医療調査は、通常、自賠責保険の後遺障害認定を目指すもので、ある意味、自賠法・自賠責基準のリングの中でしか戦えません。対して弁護士は個別具体的に損害を立証、時には訴訟でそれを実現させますから、自賠や労災のリング内に縛られるものではなく、場外乱闘もありなのです。

 本件は自賠責の認定基準を超えられない秋葉に、弁護士が訴訟認定を引き出し、それがアシストとなって自賠責の認定をひっくり返すことに成功しました。事案の性質から、判決⇒再認定、いつもと逆の流れになった珍しいケースでした。弁護士にパスを送る立場で、そのアシスト数を誇る秋葉ですが、逆に弁護士から絶妙のパスを受けてゴールを決めた感があります。順番は違えど、交通事故の仕事は「立証」と「賠償」の両輪が機能してこそなのです。

これも理想的な連携業務だと思います(奈良判定Va.秋葉)  

14級9号⇒8級2号:頚椎・棘突起骨折 異議申立(40代男性・埼玉県)

【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。

【問題点】

症状が多肢に渡るが、その内で首を反らす「後屈」に制限が残存した。しかし、頚椎の骨折箇所が棘突起であった為、可動域制限は認めてもらえないだろうと予断した。C3とC4、C6とC7の棘突起の癒合が進むも、下のCT画像の通り癒着を起こしていた。これが後屈制限の原因である。せめて変形障害を主張するも、神経症状の14級9号の判断をされた。

尚、労災では顧問医の診断で後屈の制限から、素直に8級を認めて頂けた。 続きを読む »

【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。 【問題点】

相手は外国人労働者、無保険で資力なく、会社(使用者)も逃げ腰、最悪のケースとなった、当然に労災を先行させ、賠償問題はもっぱら自身加入の自動車保険を頼るしかない状態となった。 さらに、複数回の手術を経て回復は良好も、数多くの後遺障害を検証する作業が続いた。

【立証ポイント】

弁護士からの依頼を受け、相手の支払い能力がない事を承知で、訴訟を計画した。判決後、返す刀で自身契約の人身傷害・無保険車障害に判決額=裁判基準額を請求する策である。しかし、近年の約款では、人身傷害基準での支払限度額を設定しているため、以前のように簡単に裁判基準額の回収は難しい。

それは後の問題として、後遺障害については病院同行を重ね、多くの症状から認定等級を絞り込んだ。(胸部の凹凸を描出した)写真や自覚症状を説明する文章を付して、各部位の認定を確保した。

※ 併合のため、分離しています。

(平成30年11月)  

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【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。 【問題点】

相手は外国人労働者、無保険で資力なく、会社(使用者)も逃げ腰、最悪のケースとなった、当然に労災を先行させ、賠償問題はもっぱら自身加入の自動車保険を頼るしかない状態となった。 さらに、複数回の手術を経て回復は良好も、数多くの後遺障害を検証する作業が続いた。   【立証ポイント】

弁護士からの依頼を受け、相手の支払い能力がない事を承知で、訴訟を計画した。判決後、返す刀で自身契約の人身傷害・無保険車障害に判決額=裁判基準額を請求する策である。しかし、近年の約款では、人身傷害基準での支払限度額を設定しているため、以前のように簡単に裁判基準額の回収は難しい。

それは後の問題として、後遺障害については病院同行を重ね、多くの症状から認定等級を絞り込んだ。CT画像打出しや自覚症状を説明する文章を付して、「脊柱に変形を残すもの」として認定を得た。第4~6胸椎まで固定術を施したので、この部位は立証いらずとも言えた。

※ 併合のため、分離しています。

(平成30年11月)  

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 神経の断裂等、不可逆的なものを除く神経障害は大別して、関節可動域の低下・筋力の低下となる「運動障害」と、しびれや感覚異常・低下を起こす「感覚障害」です。医学的にはそれ程単純でなく、正確に説明するには、まったく紙面が足りません。本件でも、意見書の作成のため、新たに専門書を購入することになりました。

 しかしながら、知識だけではダメです。障害の立証を目指すも、実際に専門的な検査に辿りつくのは容易ではありません。被害者さんを検査誘致できる医療ネットワークがなければ、知識も絵に書いた餅でしかないのです。秋葉事務所は豊富な病院情報を集積しています。その集積と医師の協力を引き出す技術によって、交通事故に限らず、本件のような傷害事件も含め、あらゆる障害の立証に力を発揮しています。

日々勉強(知識)と病院開拓(ネットワーク)です!  

個人賠償 14級9号⇒12級13号:上腕骨顆上骨折・正中神経障害(10代男性・神奈川県)

【事案】

公園で遊んでいる際、関係のない他の子に腕を引っ張られ受傷した。骨折部の癒合が進むが、しびれ、感覚麻痺、握力の低下が残存した。

【問題点】

相手方の親御さんに個人賠償責任保険の加入があったのは幸いも、相手方は単なる子供のケンカとして無関心、保険会社もケンカ両成敗=五分五分の責任と回答してきた。また、上肢の障害も軽度の神経症状と判断され、14級9号相当の回答がきた。確かに、診断書も記載ミスが散見され、症状の原因に踏み込んだ内容ではなかった。

【立証ポイント】

不当な対応にご両親は憤慨、相談会に参加された。上肢の骨折部のレントゲン、MRIを丹念に確認も明確な異常は見出せず、3DCTと神経伝導速度検査の実施を提案した。神経伝導速度検査の結果、とくに「SCV(感覚神経速度)に著明な遅延」との所見から、「正中神経障害」の診断名を確実にした。新たな検査結果を付して主治医に診断書の修正を依頼、これらの資料を基に詳細な意見書を作成して、連携弁護士に託した。

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【事案】

公園で遊んでいる際、関係のない他の子に腕を引っ張られ受傷した。骨折部の癒合が進むが、しびれ、感覚麻痺、握力の低下が残存した。

【問題点】

相手方の親御さんに個人賠償責任保険の加入があったのは幸いも、相手方は単なる子供のケンカとして無関心、保険会社もケンカ両成敗=五分五分の責任と回答してきた。また、上肢の障害も軽度の神経症状と判断され、14級9号相当の回答がきた。確かに、診断書も記載ミスが散見され、症状の原因に踏み込んだ内容ではなかった。

【立証ポイント】

不当な対応にご両親は憤慨、相談会に参加された。上肢の骨折部のレントゲン、MRIを丹念に確認も明確な異常は見出せず、3DCTと神経伝導速度検査の実施を提案した。神経伝導速度検査の結果、とくに「SCV(感覚神経速度)に著明な遅延」との所見から、「正中神経障害」の診断名を確実にした。新たな検査結果を付して主治医に診断書の修正を依頼、これらの資料を基に詳細な意見書を作成して、連携弁護士に託した。

<引用:『神経伝検査と筋電図を学ぶ人の為に』 医学書院>

  再び後遺障害請求書を提出した結果、相手方保険会社は顧問医に諮問、「12級の可能性あり」との回答に至った。後はご両親が丹念にまとめた事故状況の資料を基に、一方的な暴力による傷害事件であると押し切り、正当かつ十分な賠償金を勝ち取った 

本件は、お母様の法的知識と、なにより執念が解決の原動力となった。

(平成31年4月)  

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 鎖骨の骨折・脱臼で後遺障害等級を取りこぼしている被害者さんは、全国に相当いるのではないでしょうか。

 本件は、ご本人が依頼した事務所に頼るも「非該当」となり、実は頼りない専門家とわかり、弊所に切替えて頂いたので命拾いしました。傷病名や症状によって、正しい立証方法というものが存在するのです。

 本件は、連携弁護士により、賠償金は数百万円単位で引き上げられるはずです。最初の事務所のままでしたら、それだけの損失を被ることになります。   令和になっても鎖骨は取りこぼしません!  

非該当⇒12級5号:肩鎖関節脱臼(30代男性・山梨県)

  【事案】

バイクにて走行中、左の脇道から出てきた車と衝突して負傷。別事務所の主導により、事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

後遺障害診断書は、変形よりも「醜状痕と可動域制限」が主となっており的外れ、自覚症状についても一致しておらず、内容がちぐはぐであった。また、救急搬送されているにもかかわらず、「物件事故」扱いとなっており、全体的に疑問が多かった。

【立証ポイント】

主治医が既に転勤しているため、元勤務先の部長の診察を予約、面談となった。医師に今回の趣旨を説明し、両肩の写るXP撮影を依頼した。予想通り、XPにて関節の隙間が広がっていることを立証することができた。さらに、外見からも鎖骨の出っ張りを照明の加減を調整して撮影。内外両面から変形の立証を果たした。 続きを読む »

 加害者が自転車の場合、相手に個人賠償責任保険の加入があれば、その損保会社に対して後遺障害の”自社認定”を仰ぐことになります。重傷者ですと、その損保社は自賠責保険に照会をかけて審査しているようです。しかし、14級程度では、お手盛りの回答を覚悟しなければなりません。本件も、最初の本人申請では軽く袖にされました。そこで、満を持して連携弁護士を代理人として請求し直しました。

   秋葉事務所&連携弁護士のコンビは、個人賠への請求もお手のものです!  

個人賠償 非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・東京都)

  【事案】

自転車を停めてコンビニエンスストアに入ろうとしたところ、歩道を走行してきた自転車に衝突され、負傷。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。 続きを読む »

   こんにちは。金澤です。    さて、私金澤も東京へ移り住んできて3ヵ月が経過しました。3ヵ月もいるとだいぶ生活にも慣れ、東京の便利さを身に沁み始めます。

 野菜は近所の八百屋へ。 近所のスーパーで肉が安売りされる日。 全てを網羅し、日々主夫としての自覚も持ちながら生活しております。先日とある居酒屋(お母さんが一人でやっている小居酒屋)にてたまには、と夜ご飯をつまんでいた時の話。常連客の一人が、昔の首のヘルニアが今もうずくとの事。 私は聞き耳を立てながら、煮魚の小骨を取る作業に専念していました。

 なんともその人は普通のオフィ―スワークをしている方。 仕事帰りの電車でうたた寝をしていて降車駅に着き目が覚め、立ち上がるためにつり革をつかもうと上を向いた瞬間に激痛が走ったとの内容でした。一緒にいた常連客の一人(建設業の人?)が、笑いながら筋肉がないからヘルニアになるんだよ~!なんて言ってました。そこで一つ。 柔整師なども体を痛めたと患者が言えば、やたら筋肉をつけるよう勧める人が多いです。腰が痛い→筋肉を付けて治しましょうましょう!と、こんな感じです。

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【事案】

バイクにて走行中、左の脇道から出てきた車と衝突して負傷。別事務所の主導により、事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

後遺障害診断書は、変形よりも「醜状痕と可動域制限」が主となっており的外れ、自覚症状についても一致しておらず、内容がちぐはぐであった。また、救急搬送されているにもかかわらず、「物件事故」扱いとなっており、全体的に疑問が多かった。

【立証ポイント】

主治医が既に転勤しているため、元勤務先の部長の診察を予約、面談となった。医師に今回の趣旨を説明し、両肩の写るXP撮影を依頼した。予想通り、XPにて関節の隙間が広がっていることを立証することができた。さらに、外見からも鎖骨の出っ張りを照明の加減を調整して撮影。内外両面から変形の立証を果たした。 (参考画像)

これら正しい立証作業にて、12級5号認定を受けた。直接担当した患者ではないが、親身になって立証作業に付き合ってくださった医師には感謝しかない。

(令和1年5月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点で信号待ちをしていたところ、自動車の追突を受ける。直後から頚部痛、左肩部痛の各神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちでリハビリ通院していたが、仕事の関係上、整形外科だけでは通院が厳しかったため、接骨院にも通院していた。相談を受けた段階では、症状固定までに通院回数を延ばしてもギリギリであった上にMRI検査も未実施であった。

さらに、受傷6ヶ月目で持病の治療のために入院し、事故での通院が中断してしまった。

【立証ポイント】

持病で入院のため、事故での通院に中断があったが、退院後すぐに整形外科に行って症状固定の打診とMRI検査のための紹介状を書いて頂く。保険会社の担当者にMRI検査の実施を伝え、通院期間を延長を取り付けた。。 持病での通院中断・・・このようなケースでも弊所では過去に経験があり、難なく14級9号の認定を得た。

(平成30年11月)  

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