これは保険会社のSC(支払部門)での格言で、正確には「重傷者の場合、物損の支払いで渋るな。渋ると、弁護士を入れられ、後の人身の支払いが増大してしまうよ」との意味です。保険会社にいた頃に指導を受けました。

 物損、多くは車やバイクの修理費を指します。その修理費や全損額、過失割合・・通常、保険会社はこれらで厳しい提示をしてきます。しかし、それは物損のみの被害、あるいはむち打ち等の軽傷者の場合です。対物賠償の支払増大は、直接に任意保険会社の懐を傷めます。対して、軽傷の場合の人身損害の支払い分は、自賠責保険からほとんど回収できます。そのような事情から、物損は厳しいが、人損(3ヶ月以内の通院や慰謝料)については寛容と言えます。

 それが、複数の骨折や重度の障害など、後遺障害認定が見込まれる重傷者(死亡も)であれば逆となります。もちろん、保険会社は後遺障害の支払い額も自賠責内でほとんどの支払額を回収する予定ですが、弁護士を入れられたらそれが一変、2倍3倍、あるいはそれ以上の賠償金支払いを覚悟しなければなりません。だからこそ、車の修理費や過失割合でケンカを避けたいのです。仮に修理費が50万円として、過失割合について、20:80の争いの場合を想定します。10%はたった5万円です。ここから15:85に5%譲歩したとしても、保険会社にとって25000円の支払い増に過ぎません。全損の評価額も、被害者が納得してくれるなら、5万や10万負けてあげても高が知れています。

 もし、この物損交渉で強硬姿勢をとれば・・・被害者さんは弁護士を入れてきて、その代理人弁護士から「後遺障害は12級だから慰謝料290万円頂戴ね」と請求が来ます。100万円程度で示談を目論んでいた担当者の計画が頓挫します。(下表を参照)  

後遺障害部分の慰謝料 単位万円

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 ある意味、与党・野党の対立軸にまでにならなかった参院選、その結果すらかすむ今話題の闇営業芸人VSブラック企業?吉本興業(反社会的組織はどこ行った?)、小さい話では、噛みつきカメのような丸山議員VSよせばいいのにコメントする芸能人、永久に平行線かも?どうにもならない韓国VS日本、しゃれにならない深刻なホルムズ海峡・・・今に限らず、ニュースのほとんどはもめ事です。人様の紛争を巡って喧々諤々、エンタメ化していると言っても過言ではないと思います。

 地球では大勢の人間が共同生活しているのですから、意見や利害の対立はどうしても起きてしまうものです。理想を言えば、腹を割って話し合うことが一番です。しかし、人類の歴史をみれば話し合いでは済まずに殴り合いの決着の繰り返し、結局、殺し合い・戦争になってしまいました。誰でも殺し合いは嫌なものです。人間の英知から長い時間を経て、紛争解決の手段として、仲裁・斡旋・調停・裁判の制度を生みだしたといえます。ご存知の通り、交通事故においても個人間の紛争解決として、それらの手段がとられています。

 交通事故の争いの多くは、被害者VS加害者ではなく、被害者VS保険会社(加害者契約の)となります。気軽に裁判とまでは言いませんが、近年、司法に頼った解決は微増しているようです。それでも人身事故のおよそ80%は、話し合い=示談で解決しています。その点では、日本人の理性は捨てたものではありません。しかし、その80%が被害者側の知識不足から来る妥協だったとしたら・・実はこれを一番懸念しています。統計数字には表れませんが交通事故業界に身を置いて28年、肌感覚から一定数の被害者さんは、”知らなくて”損をしていると思います。巨大組織としての保険会社は圧倒的強者ですから、情報において請求側の不利は否めません。

 被害者側の知識不足を補い、励まし、しっかり戦えるようサポートする人が望まれます。その担い手は第一に弁護士でありますが、賠償交渉外の医療調査や諸手続きで、少なからず私達もお手伝いしています。医療調査で決定的な医証を確保した結果、保険会社も歩み寄らざるを得なくなり、訴訟となっても、裁判官のジャッジに大いに寄与することになります。「事実証明」によって紛争の抑制、縮小化が期待できるのです。その私達の活動から、弱者の妥協に寄らないフェアな解決を後押ししていきたいものです。もめ事は、一方を利する解決では残念です。まして、第三者にとってのエンタメや余興でもありません。それこそ、皆で知恵を絞って穏便かつ公平に収めるものだと思います。

 身近なところでは相続。今後、相談が増えそうです。

 

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【事案】

自動車搭乗中、交差点で信号待ちしていたところ、後続車の追突で受傷する。頚部・腰部の痛みの他、手のしびれが生じた。

【問題点】

はじめに通っていた整形外科が治療後3ヶ月で治療を打ち切ろうとした。すぐに病院同行して事情を確認したところ、MRIで後縦靭帯骨化症の疑いが見つかり、これが事故と関係ない既往症との認識から、主治医は賠償問題に巻き込まれることを懸念したよう。

しかし、それが既往症であったとしても、神経症状を惹起したのは事故受傷であり、保険会社も半年程度は治療費をみてくれることが多い。ここで諦めるわけにはいかなかった。 【立証ポイント】

医師が完全に治療打ち切り宣言をする前に、職場近くや自宅近くで通える整形外科を探し、転院することにした。主治医には紹介状を書いて頂き、保険会社には治療継続の為、紹介状を書いたことを伝えて頂く。その後、無事に残り3ヶ月間治療を継続に成功した。

継続治療により腰部痛は改善できたが、頚部の神経症状は残存した。症状固定時に症状を主治医に丁寧にまとめて頂き、被害者請求に進めた。その結果、後縦靭帯骨化症には触れることなく、頚椎捻挫で14級9号が認定された。

(令和元年7月)    

ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受け、その衝撃で前方車にも衝突した。受傷後、手のしびれ、足のしびれ等の神経症状に加えて、膝の痛みを訴えた。

【問題点】

自動車に乗っていいた際に、膝もぶつけたらしく、主治医に頚部、腰部の他、膝の各箇所でMRI検査を実施して頂いた。頚部、腰部では神経孔が狭くなっていることを確認、他方で膝については半月板損傷(疑い)の診断となった。

【立証ポイント】

自動車搭乗中に膝の半月板を損傷したことを主張する相談者は過去にもいたが、歩行中やバイク・自転車搭乗時に跳ね飛ばされたケースと比べて、等級は非常に狙いにくい。仮に追いかけても、歩行に支障の無いレベルであり、半月板の損傷が画像上明確でなければ14級止まりとなる。そこで、膝の治療は主治医に進めて頂くとして、メインは頚部や腰部で等級を狙う方針とした。

予定通り、頚部・腰部でそれぞれ14級9号が認定された。念のため診断名を記載した膝については非該当となった。

(令和元年6月)    

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弊所が立証するために何をするか、下記ページをご覧ください ⇒ 交通事故被害者の皆さまへ

 

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 ※ 自賠責では、何故か(物損と思われる)メガネ、義肢、歯科補てつ、眼鏡、コンタクト、補聴器、松葉杖などが対象となります。  

(解答)

 1、治療費  60000円

2、休業損害 5700円×24日(入院2+通院10+8+4)= 136800円

3、入院雑費 1100円×2日= 2200 円

4、通院交通費 

 ・ タクシー:2460円

 ・マイカー: 15円×(2km×2往復)=60円×22日=1320円

  2460円+1320円 ...

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 保険会社・代理店時代は様々な研修を受けたものです。本日の研修では、当時の事故処理研修でも定番の自賠責保険の積算を特集しました。私も久々に復習です。

 レジュメから演習問題を掲載します。興味のある方は計算してみて下さい。一部間違いがあり、参加された代理店さまの方から、ご指摘を頂きました。よくぞお気づき下さいました。ありがとうございます。反省と感謝を込めて、明日の解答版にて修正させて頂きます。

<演習問題>

 私は58歳の主婦ですが、28年8月1日に横断歩道を横断中、信号無視の自動車に衝突されて、負傷しました、救急搬送され、レントゲンをとったところ、幸い骨には異常ありませんでした。ところが、相手は任意保険に未加入で、仕方なく相手の自賠責に被害者請求をしました。

・治療費は健康保険を使ったので、自己負担は合計6万円ですみました。

・交通費は退院日だけタクシーを使い2460円、その後の通院は自家用車を使用しました。家から整形外科までおよそ2kmです。

・眼鏡が割れて、修理代が8000円でした。

・書類にもお金がかかり、診断書代で5400円、事故証明書の取得に600円、印鑑証明書で200円かかりました。

・8月1日から市民病院に2日間入院し、退院後は近隣の整形外科に8月3日から10月30日まで3ヶ月通院しました。実際に通院した日は、8月は合計10日間で、9月は合計8日間、10月は4日間でした。

 私は自賠責保険からいくらいただけるのでしょうか?  

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 今月のニュースから(現代ビジネスさまから引用)  

損保ジャパン社員「介護へ配置転換」次はあなたの会社かもしれない

   損害保険大手のSOMPOホールディングスの国内損保事業の従業員の削減策が波紋を呼んでいる。介護の子会社などへ配置転換することが柱だが、「介護部門を『追い出し部屋』として使っている」などと批判が巻き起こった。

 損保ジャパン4000人削減「介護へ転属」の深層・・・保業界は国内の自動車の販売減などにより厳しい環境にあるが、一方の介護業界も人材不足など深刻な課題を抱えている。

 人件費など年間100億円を圧縮

 「損保マンから介護って、完全に辞めろってことでしょ」「露骨すぎる」――。SOMPO HDの削減策にツイッターなどネット上で寄せられた声だ。

 日本経済が停滞する中で、銀行など金融業界で人員削減策がとられることは珍しいことではない。今回、物議を呼んだのは4000人の受け皿が介護などの子会社だったという点だ。

 計画によると、同社はITによる業務効率化などにより、2020年までに全従業員およそ2万6000人の15%にあたる4000人を削減し、2万2000~3000人程度にする。希望退職は募らず、人件費などを年間で約100億円圧縮できる見通しだという。

 この削減策について、全国紙経済部のベテラン記者がこう解説する。

 「一人当たり250万円の人件費削減が実現する上、会社都合の退職金積み増しもなしでいいわけですから、会社側にとってこれほど都合のいい計画はありません。

 損保業務を長年やってきた社員には、『冗談じゃない』という思いの人もいるでしょうが、同社は労働組合も弱く、会社に抵抗できずに飲まざるをえない。自主退職すれば、それも会社の思うつぼですしね。

 会社の要求通りに介護の子会社で働く場合、人手不足が続く業界だけに、事務所長といった管理職の肩書きが与えられても、実際には入所者の排泄物の処理などの業務をする場面も当然出てくる。しかも、転籍後に徐々に給料を減らされていくことも目に見えています。

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 確かに14級は一番軽い後遺障害です。それでも、明確な他覚的所見が無い状態での判定ですから、受傷から症状固定まで、丁寧に症状の訴えを整えていくあります。その過程でつまずきがあると、認定は厳しくなります。以下の両被害者さんは、比較的、受傷初期にご相談にいらしたので、つまずき無く誘導することができました。

毎回、様々な苦労と、工夫があります    主治医の方から、3ヶ月で治療費打切りを切り出されたケース

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・神奈川県)

   膝の痛みを捨てたケース

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)

   

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 本日は6度目となる甲府セミナー、テーマは弁護士費用特約をがっつり。24社を比較・解説しました(ひーっ!)。マンネリなどありえません!

 恒例の懇親会は4次会まで、血圧と血糖値の上昇を生む居酒屋(焼肉)からカラオケパブ、ショットバー、ラーメン屋、このフルコースを堪能しました。武田の家紋は「四つ割菱」、4に縁の地なのです。

 ご参加の皆様、大変ご馳走になりました。ありがとうございました。

 

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( 最近の異議申立て案件について ② )←前回は   一緒に考えましょう   <Case3 衝撃レベルを考えましょう>

 Cさんはタクシーに乗り込み友人宅へ向かう途中に追突され、「頚椎捻挫」の診断を受けました。その日は約束があったため、病院には行かず、事故から3日経ってから初めて病院に行きました。症状は右手の痺れがかなりひどく、忙しい仕事の合間をぬって7ヶ月間リハビリ努力を続けましたが、症状は良くなりませんでした。ずっとスポーツをしていたにも関わらず、利き手である右手の握力は左手よりも10kg程度低く、神経誘発テストでも陽性反応が出ていました。MRI画像でも症状と一致しており、一部上場企業の勤務、14級9号認定はまず間違いないだろうと感じます。

 しかし、本件は一点、重要な要素が抜けていました。それは、乗っていたタクシーの修理費がとても軽微(バンパー交換程度で10万円にも満たない金額でした。)だったのです。この心配を残しつつ、調査事務所へ申請しました。案の定、主治医の元へ自賠責調査事務所から医療照会がなされ、審査に約3ヶ月かかりました。おそらく物損の資料等も取り寄せたのかもしれません。残念ながら結果は非該当でした。    さて、Cさんの場合、なにが原因で非該当になったのだと思いますか?    これは推測でしかありませんが、自賠責調査事務所はまず常識的に判断をしているように思います。この程度の衝撃で後遺症を残すような大ケガになるのか?、また、救急搬送はもちろん、受傷当日に病院へ行っていないの?・・・事故態様や修理費用の金額、車が自走可能かどうか等、事故の衝撃の強弱について判断の材料はいくらでもあります。

 Cさんの場合には、まずはじめの要素で既に非該当濃厚案件です。しかし、その他の点で調査事務所が判断に迷い、医療調査等を実施するなど、審査に時間を要したのではないかと思います。

 再請求では、医療照会の書類を病院から取り寄せ、もう一方の病院でも同じ書類を記載していただきました。2つの病院に協力してもらい、完璧な医証を揃えて異議申立手続きを実施したのですが、今度も審査期間2ヶ月で非該当の結果が届きました。

 事故態様がいかに重要な要素であるか、まじまじと感じたケースとなりました。    続く。  

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 後遺症となった被害者さんと会うことも無く、電話で話を聞くわけでもなく、ただ、診断書類だけで判断する書面審査・・・時にはびっくりするような判定が帰ってきますが、8割方は「よく見ているなぁ」と感心しています。

 むち打ちに代表される打撲・捻挫は他覚的所見、医学的な証拠は乏しいものです。数値・データから判定<審査員の判断、ではないでしょうか。以下の例、治療経緯や結果もややイレギュラーなパターンと思います。

”人”が審査するものですから  

14級9号:頚椎捻挫(30代女性・東京都)

 

併合14級:頚椎捻挫・肩部痛(40代男性・茨城県)

 

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。6台が絡む玉突き事故で衝撃はかなりのものだった。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談にいらした時点で、既に提出書類を整えずに後遺障害診断書を保険会社に送付してしまっていた。

【立証ポイント】

リハビリ先は何度もお世話になり、診断書の記載内容も読める病院のため、後遺障害診断書の内容は心配ないと判断、その他の書類を整えて申請した。

問題なく14級9号認定となったが、MRIを撮影した頚椎以外にも「右肩」」「左肩」「右肩甲部」「左肩甲部」の各4部位にもご丁寧に14級認定の大サービス? なぜか腰椎だけ非該当?という不思議な結果となった。

(令和1年6月)

弁護士による交通事故慰謝料の増額は、後遺障害の等級で決まります

【実績】後遺障害 初回認定率84% 【実績】異議申立の認定率55%(全国平均5%)

後遺障害を立証する方法を下記ページで一度お読みください →交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

商店街にて買物中、マイクロバスに後方から衝突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛、目眩等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から目眩がひどかったため、3ヶ月経過した段階では通院日数が少なく、また、3ヶ月間、主治医からリハビリの許可が出なかったため、主治医の判断によっては転院も視野に入れることになった。

【立証ポイント】

何度もお会いしている主治医ではあるが、今回はあえて同席せずに患者本人から説明・依頼をすることとなった。その方針が功を奏したのか、当日からリハビリが開始された。保険会社の担当者がおよそ1年間も治療費をみてくれたこともあり、十分な通院回数を確保することができた。

MRI画像の打出し等資料を添付して後遺障害診断書の補強を行い提出、14級9号認定となった。審査に約2ヶ月を要したため、通常よりも慎重に判断されたよう。

(令和1年6月)

ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります

弊所が立証するために何をするか、下記ページをご覧ください →交通事故被害者の皆さまへ

 

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 後遺障害が二つ以上重なる場合、「併せ技1本!」ではないですが、等級が1~3つ繰り上がります。   ① 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を1級繰り上げる。   ② 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を2級繰り上げる。   ③ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を3級繰り上げる。    本件は、この併合のルールを睨んでの立証作業でした。人工関節が決まった瞬間、10級はほぼ決定です。それを一つ繰り上げさせた、胸椎・腰椎の圧迫骨折の立証の方がてこずりました。診断権を持つ医師の判断で後遺障害等級が、運命が、左右されることがあります。”被害者側の医療調査”=私達の介入が必要な理由です。 今年、二階級特進の佐藤(シャアVa.)が担当

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【事案】

バイクで走行中、高速道路の渋滞を確認したため減速をしていたところ、後続車に追突され、股関節部、大腿骨の根本が折れた。

【問題点】

救急搬送された後、即日手術となったが、その後、骨癒合不全が続き、人工股関節置換術となった。

【立証ポイント】

人工関節にしたことによって、等級は10級11号か8級7号の選択となるが、幸い可動域制限は1/2制限に及ばず回復傾向に。置換術前後のXPを添付して申請、10級11号が認定された。

※ 併合の為、分離しています

医師から「胸腰椎に後遺障害は無し」と言われるも諦めず、作戦を立て直し 胸椎・腰椎圧迫骨折による11級7号を獲得! 見事併合9級にすることになった部位別実績

(令和1年6月)

後遺障害を立証するためには必要な事があります。

弊所がどのように立証するのか、こちらのページをご覧ください。

交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

バイクで走行中、高速道路の渋滞を確認したため減速をしていたところ、後続車に追突される。股関節の骨折に加え、胸椎Th11と腰椎L2に軽度の圧迫骨折が確認できた。

【問題点】

約1ヶ月後に撮影されたMRIにて外形の圧壊について所見が取れていたが、リハビリ先の主治医の性格に難があり、後遺障害診断書に記載してくれるかどうかが問題であった。

【立証ポイント】

痛みは軽減、骨の癒合・再生もしっかりしてきた1年後に症状固定とした。初回の病院同行では「胸腰椎の圧迫骨折は完治しているので、後遺障害はなし!」との剣幕、大変なご立腹。臨床上の判断かもしれないが、現に骨は潰れている。 数ヵ月後の後遺障害診断では、十分な事前打合せの上、ご本人のみで診察に臨んだ。今度は機嫌がよかったのかすんなり記載してくれた(ツンデレ医師です)。同時にMRIの再検査を加え、万全な立証を行い11級7号認定となった。

尚、本件は大腿骨の障害(人工関節)で10級確実であったので、併合繰上げに是非とも欲しい11級であった。。

10級11号:大腿骨頚部骨折 人工関節に今回の11級7号の認定により見事併合9級を獲得。

※併合の為、分離しています

(令和1年6月)

後遺障害を立証するためには緻密な医療調査が必要です。

弊所が立証するために何をするか、こちらのページをご覧ください。

交通事故被害者の皆さまへ

 

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 とくに重傷者の場合、ご本人はじめご家族の不安はいかばかりでしょう。

 本日は朝に事故の連絡を頂き、即日、神奈川県西部の入院先の病院へ伺いました。そしてご家族に、即時の対策と今後の流れを説明しました。先の見えない事態に被害者の皆さんは心が潰れそうです。そこで、明確に解決までの展望を示すこと、そして何より相談を受ける私達の顔を見ていただくこと、これが安心につながるものと思います。

 このような即時の対応は自動車保険に望まれますが、弁護士さんはじめ多くの業者にとって、多忙の中で困難のようです。そこは秋葉事務所、初期対応は優先順位の最上、予定を入替えて臨みます。

 昨日、初期対応で打合せした7つの項目は以下の通り・・・

① 今後の治療の方針・・・手術、リハビリ、転院、セカンドオピニオンまで展望します。

② 警察への対応・・・現場検証、事情聴取に対する対策、相手への処罰感情への回答、刑事記録の取り寄せの予定まで。

③ 労災・健保手続き・・・過失案件ではマスト、即座に手続きのフォローを行います。

④ 物損交渉について・・・保険会社対被害者でまず交渉、結果に応じて弁護士へ。

⑤ 弁護士選定・・・事案に沿った最良の弁護士と介入時期を検討、そして紹介へ。

⑥ 後遺障害と賠償金の見当・・・障害等級の予断と予想賠償金を見当、そして解決の時期まで及びます。

⑦ 相談体制の確認・・・当面の相談窓口と連絡体制の設定。

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 今朝のニュースから・・自動車保険の復習をしましょう。  

 高速道路にカツオ散乱 トラック扉開き次々落下<阪和道>

   4日午前9時5分ごろ、堺市美原区の阪和道上り線の美原南インターチェンジ付近で「カツオが路上に散乱している」と、通行していた車の男性から110番通報があった。大阪府警などによると、大型トラックが積んでいた冷凍カツオが約300~500メートルにわたって散乱した。西日本高速道路によると、最大で約6キロの渋滞が起きたという。

 府警高速道路交通警察隊によると、片側3車線の中央を走っていた大型トラックの保冷庫の扉が開き、カツオが次々と落下したという。大型トラックは約15トンの冷凍カツオを積載し、鹿児島県から静岡県へ向かっていたという。約2時間後に撤去されたという。

 府警はトラックを運転していた40代の男性から詳しく事情を聴いている。 (朝日新聞さまより引用)

   物損事故に関するご相談で、「道路の落下物にぶつかった場合は?」・・過去にいくつかの事例を経験しています。

 原則、その落下物を避けることが出来なかったと証明すれば、物を落とした側の責任が100%となります。しかし、衝突した側に過失が問われるケースもあります。落としてからしばらく経てば、「避けることができたかどうか」の程度で、過失を10~30%程度から50%も取られたケースがありました。その程度ですが、高速道路ともなれば、高速ですので避けることが難しくなり、過失は0に近づくと思います。

 より危険な高速道路では、急いで落下物を撤去しなければなりません。実は高速道路での落下物は半端なく多く、管理側、道路公団の悩みの種です。

 物を落とした相手が特定できれば、その相手に損害を請求することになります。相手が保険(対物賠償)に入っていれば回収できると思います。ただし、相手が特定できない落下物も多く、この場合、自身加入の車両保険を使うことになります。空中に飛来した物がぶつかった場合、「他物の衝突」なので、一般車両保険は当然として、エコノミー+A特約も補償範囲になります。そして、保険を使ったことによる無事故等級ダウンは1つで済みます(数年前は”据え置き事故”として等級ダウンはありませんでした)。ただし、落下物が地面に落ちて、しばらくしてからこれを踏んだ場合は単なる自爆事故扱いとなります。エコノミー+Aの車両保険では免責です。一般車両保険は有責ですが、、無事故等級は3つダウンです(痛)!    運命の分かれる「自爆事故か他物の衝突か」・・毎度、その境界線を保険金を支払う保険会社・担当者は検討しています。      宜しければこちらの記事も併せてお読みください。   👉 詐欺シリーズ ~ ノンフリート等級・すえ置き事故    飛び石や飛来物で窓ガラスが破損などで保険金を利用。据え置き事故詐欺例です。  

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こんにちは、金澤です。    今日はたわいもない話なのですが。

 先日いとこから電話があり、久しぶりに電話。なにかあったのか?と思い出てみると、

「アポスティーユ認証したくて行政書士に頼もうと思っているんだけど、いい所知ってる?」との事。。。

恥ずかしながら私はアポスティーユと言う言葉を初めて耳にしました。何それ?と聞いたところ、「そんなのも知らないの?」とコ馬鹿にされ電話を切られる始末。

その後調べてみると、海外の就職が決まった人が必要になる書類。日本の学歴や、犯罪歴等を発行してもらい、それをさらに外務省が、「間違いないですよ」とハンコをくれる、いわゆるお墨付きと言うやつです。

そこで、全国の行政書士、このような仕事もしているのか。と事務所を調べてみる。平均5万~10万円かかるのだ。

まあもちろん彼らもプロとして、任せたら100%の仕事をしてくれるであろう。心配な方は任せるのが一番だと思われますが、庶民の私にとっては高く感じ(従妹も同じなはず)。

15分くらい外務省ホームページで勉強するだけで、意外と簡単な事がわかり、窓口ならすぐ終わり、郵送でもできちゃう手続き。コ馬鹿にされてから約20分後には、アポスティーユのとり方を詳しく教える事ができるまでになり、何とか面目は保てたかな?と思い、じゃあ1万ね。と伝えると、後日1万BND(ベトナムドン)を渡すよと言われ、電話を切られました。  

50円か。

 

もらえるのを楽しみに今日も頑張ります。

   日本にはまだまだ知らない手続きが山ほどあり、色々な仕事もあるものだなーと思いました。  

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 何の例えかと言いますと、ズバリ弁護士のことです。正確には保険会社から見た弁護士です。    保険会社 対 弁護士、この構図の多くは交通事故案件になるかと思います。この10年、弁護士と数多くの案件を解決してきました。連携した弁護士はそれこそ北海道から沖縄まで、全国19事務所、弁護士も50人を越えます。交通事故を専門に取り扱う先生もいれば、多くのジャンルを扱う先生、業界の有名先生から若手まで、実に様々でした。良い解決もあれば、残念な解決もありました。残念な解決で、なおかつ反省や進歩の無い先生とは、以降仕事はしません。それっきりになります。そして、案件を重ね、経験を積んだ先生は、ついに裁判で画期的な判決を取るに至ります。「交通事故のプロ」の誕生です。    交渉でも裁判基準相当額にならなければ、裁判や紛争センターに全件持ち込む、この硬派で頑固な姿勢を貫くと、保険会社も「この事務所は裁判基準じゃないと折れないんだよなぁ・・どうせ、裁判や紛センに持ってかれるなら・・」と交渉でも裁判基準まで払ってきます。保険会社は感情で仕事をしているわけではありません。ちゃんと弁護士の姿勢、所謂足元を見ているのです。

 対して、効率・利益を第一に求める事務所は、一つ一つの案件に時間を割きません。交渉が続き、裁判基準満額まであと50万円増額の余地まできた場面では・・依頼者にとって大金であっても、弁護士の報酬はその10%=5万円なのです。その事務所にとって5万円の売上増加の為に、裁判で半年~1年、あるいは紛センで4~6ヶ月解決が延びるなど、経営効率が悪いのです。だからこそ、依頼者に「交渉で大分増額させました。どうしますか?」と聞きます。または「裁判となれば、この提示額の保証はなく、リスクがあります」と説明します。すると、大抵の依頼者は判断ができず、「先生にお任せします」となるのです。これで、安く支払いたい保険会社と、早く案件を終えたい弁護士の利害が一致、簡単解決となるのです。

 つまり、経営効率主義の弁護士事務所は、保険会社からこう見られているのです。内心(「先生、どうせ裁判はしたくないでしょ、妥協を待ちますよ(=依頼者を丸め込んで下さい)。」)    交渉解決は楽です、電話とFAXあるいは郵便の往復で解決できますから、保険会社・弁護士共に楽なのです。裁判はそれこそ訴状の作成や証拠の集積、数回の期日に裁判所へ足を運び・・大変な手間と時間がかかります。信じられないかもしれませんが、裁判などしたくない弁護士が多いのです。それを、「紛争(裁判)を未然に防ぐことが弁護士の役目」と美化する先生もおりました。もちろん、その姿勢は人同士の争いでは、ときに必要です。しかし、交通事故に関しての請求相手は、保険会社という巨大な民間企業・全国組織ですから当てはまりません。このような(裁判を避けたい)姿勢=弱腰は必ず保険会社に伝わってしまうのです。

 保険会社はバカではありません。交通事故を扱う弁護士事務所への対応について、ある程度リスト化していると思います。依頼者に1円でも多く獲得すべく譲らない事務所、裁判基準の満額の7~8割で手を打ってくれる事務所を識別しています。前者はその姿勢を続けると、裁判や紛センに持ってかれる位なら、交渉でもほぼ満額支払をしてきます。だって、刀を抜かれる(裁判や粉セン)からです。逆に、交渉である程度の増額で楽に収めたい先生が強気で賠償請求・交渉してきても、   「先生、どうせ竹光でしょ」となります。抜かない刀ではまったく脅しが効かないのです。  ここまで説明すればお判りと思います。交通事故被害者さんが弁護士を選ぶ場合、最初に解決方針をしっかり聞く事です。「先生、裁判基準満額が取れない場合はどうしますか?」この質問に対し、妥協なき方針、確固たる戦略を提示できない先生は、竹光を差した効率先生と思って下さい。    (闘いの記録 ~ 秋葉事務所と弁護士の連携記事)    👉 実績投稿:異議申立 連勝中! ④ 頚部の運動障害の認定、弁護士との逆連携の成果     (お時間のある方は、あわせてこちらの記事をお読みください)     👉 弁護士の選び方 ① ...

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