【事案】

通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。

【問題点】

当初から相手保険会社との関係が悪化、その後、弁護士対応とされる。早期から私達と連携弁護士が介入、症状固定まで密着して進めることになる。治療面では、4肢中3つの部位に手術が及び、治療・リハビリの長期化が懸念された。

【立証ポイント】

まず、労災の申請を急ぎ、相手保険会社と相手弁護士に対して治療費面での安心を促す。続いて、リハビリを進めつつ可動域の計測に余念なく注意を払い、1年9ヶ月目で症状固定に誘導した。

手関節は左右共に受傷のため、日本整形外科学会の標準値との比較になる。主治医と面談を重ね、症状固定時の計測に立会った。右手関節は屈曲・伸展位で標準値の3/4以下を示し、問題なく12級7号となった。ちなみに回内・回外は1/2に至らず、認定はなかった。計測に際して、事前に被害者側で数値を計測し、何級となるかを整理しておくことが、誤計測を防ぐことになる。   続きを読む »

【事案】

通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。

【問題点】

当初から相手保険会社との関係が悪化、その後、弁護士対応とされる。早期から私達と連携弁護士が介入、症状固定まで密着して進めることになる。治療面では、4肢中3つの部位に手術が及び、治療・リハビリの長期化が懸念された。

【立証ポイント】

まず、労災の申請を急ぎ、相手保険会社と相手弁護士に対して治療費面での安心を促す。続いて、リハビリを進めつつ可動域の計測に余念なく注意を払い、1年9ヶ月目で症状固定に誘導した。

手関節は左右共に受傷のため、日本整形外科学会の標準値との比較になる。主治医と面談を重ね、症状固定時の計測に立会った。左手関節は屈曲・伸展位で10級の基準である1/2にやや及ばずも、橈屈・尺屈の参考数値で10級10号に繰り上げを確認した。ギリギリの数値の場合、計測に立ち会うことが絶対に必要である。 続きを読む »

 醜状痕の認定では数々のパターンを経験してきました。医師が診断書の該当欄に計測値を記載さえすればで済むものではなく、写真の添付や時には別紙に図示していただくこともあります。それでも、ほとんどのケースで自賠責調査事務所から”実際にキズを見て計測する”ための面接の要請が入ります。もちろん、即座に面接に応じ、連携弁護士が同席して計測を見守るなど万全を期します。

 しかし、全件に面接をしているわけではなく、面接を割愛することがあります。それは以下、4パターンを把握しています。   ① 高齢、重傷で外出不能、車イスなど、被害者さんの健康状態など事情によっては、自賠責側が面接を遠慮してくれる時があります。その場合、写真判定になりますから、角度を変えて数枚撮影するなど写真の充実と、写真からキズの大きさが計測できるようメジャーをあてた写真などの工夫を加えることになります。   ② 下腹部や臀部など、とくに女性の場合は写真もはばかられますので、これは、医師の図示から判定して頂きます。まさか、面接でパンツを下ろせとは言えません。   ③ 明らかに醜状痕の基準に満たないキズの場合。自賠責から念のため面接の打診が入りますが、申請者側から「非該当でいいですから面接はいいです」と断るケースです。   ④ 逆にキズが明らかで、容易に判定できるケース。意外と稀だと思います。本件実績はこれにあたります。    私も何度か面接に立ち会いました

9級16号:顔面線状痕(50代男性・埼玉県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点で右折しようとしたところ、自動車が進入し衝突、受傷した。顔面挫創の診断。

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【事案】

自転車搭乗中、交差点で右折しようとしたところ、自動車が進入し衝突、受傷した。顔面挫創の診断。

【問題点】

被害者にも過失が認められるため、治療費は労災を利用を推進、申請を急いだ。その後、症状は徐々に緩和され、顔面の傷跡も事故から半年でかなり薄くなってきた。

【立証ポイント】

このままだと、完全に後遺障害等級が認定されなくなってしまうため、症状固定を急ぐ。傷跡については追加で手術する方針もないことを医師から確認し、後遺障害診断書を依頼する。キズは薄くなっていたが、病院同行で医師に後遺障害の対象として説明、線状痕の長さも丁寧に計測して頂いた。

速やかに後遺障害等級申請(被害者請求)を提出した。醜状痕の場合、自賠責から傷跡の確認のために面談があると予想も、書面で判断され、迅速に5cm以上の線状痕=9級16号が認定された。

(令和元年8月)  

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 今更、改定前の約款を読解しても意味はありません。昨日の記事は、専門家としての筋を通すために書きました。では、今年から改正、名称を変更し、補償を3区分した三井住友さんの弁護士費用特約を解説します。   (旧)弁護士費用特約 ⇒

 ① 弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約   (旧)自動車事故弁護士費用特約 ⇒

 ② 弁護士費用(自動車事故型)特約   (新設) ③ 弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約

 新約款を読みこんだ結果、ポイントは以下の通りです。

1、改定前の(旧)弁護士費用特約(=「日常型」)でしか補償範囲とならなかった”加害者が自転車の場合の被害事故”を、(旧)自動車事故弁護士費用特約に含めた中間型=③を新設した。

 自転車による加害事故が加わることで選択の幅が広がり、より実用的な特約になったと思います。自転車型の弁特は、他社ではあいおいニッセイ同和さんが採用しています。また、AU損保さんは自転車専用商品に付帯しています。   2、(旧)自動車事故弁護士費用特約で、不合理と断じた補償範囲の制限が撤廃され、従来から馴染みの補償範囲である「家族の自動車1台に特約がついていれば、家族内所有すべての自動車・バイクに弁特が適用」できるようになった。

 補償範囲が今まで馴染んだ自動車保険のルールに戻ったので、契約者の理解は容易ですし、代理店さんの設計ミスも防げると思います。    3、掛金が若干上がった? 三井住友さんに限らず、ここ数年各社、値上げ傾向です。     ★ これで、三井住友さんの弁特は無敵となったでしょうか。惜しむらくは損保ジャパン日本興亜が唯一採用している「刑事弁護士費用」を加えれば最強かと思います。

 損保ジャパン日本興亜の新型・弁護士費用特約   ★ ...

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 8年前から三井住友さんの弁護士費用特約(以後、略して弁特)について、ウォッチしてきました。このシリーズ、”弁護士費用特約にまつわるエトセトラ”は、以下に説明する三井住友さんの約款の不合理を指摘することからスタートしたと言えます。まったく重箱の隅をつつく様な細かい話ではあります。しかし、決して安くない掛金を負担している契約者さんにとって、交通事故で助けてほしい時に当然でると思っていた保険が、「約款上、免責です」とは・・・がっかりを通り越して、保険会社への不信感を一気に高めることになります。次の更新では「通販型もいいわね」となるのは必定です。  三井住友さんは、10年も前、業界に先がけて交通事故に限らない「日常型」の弁特を発売しました。交通事故に限らず、日常の被害事故を補償範囲に含むグレードアップした「弁護士費用特約」に改造したのはよいとして、従来の交通事故に限定した弁特を「自動車事故弁護士費用特約」として新設しました。名前の通り補償は交通事故に限定するものですが、保険の対象となる自動車の範囲に差をつけるためか、対象は契約車両のみで、家族所有の車両を適用外=免責にしました。以後、代理店でさえ、事故が起きてからではないと免責と気付かない問題が頻発したと想像します。

 前編では、当時の自動車事故弁護士費用特約で、どのようなケースが免責となったのかを説明します。まず前提として、従来の自動車保険の被保険者の範囲は、契約者(お父さんとして)と配偶者、同居の親族、別居の未婚の子と、生計を同じくする家族全員が対象となるものが多く、当然、弁護士費用特約もお父さんの一台につけていれば、家族全員対象となるものです。これはどこの保険会社でも共通のルールで、三井住友さんの日常事故を加えた「弁護士費用特約」でも、そのルールは変わりません。

 しかし、補償を限定した「自動車事故弁護費用特約」は、契約車両の絡む事故だけにしか補償が及びません。家族が所有している自動車・バイクは免責となりますから、それぞれの車両に特約を付保しなければならないのです。(例外的に契約者あるいは記銘被保険者であるお父さんだけは、家族所有以外の他の自動車搭乗中の被害事故であれば弁特の対象となります)。最悪のケースは以下の過去記事をご覧下さい。   最悪例 ⇒ 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ①    これは、息子さんが原付バイクを買い足したので、お父さんの自動車保険にファミリーバイク特約を追加したのはいいが、弁特の補償が及ばないことに事故が起きてから気付いたケースです。この場合、既に付保していた自動車事故弁護士費用特約を、普通の(一般型である)弁護士費用特約に、同時に変更すべきだったのです。代理店さんの手続きミスに恨みが残ります。今年からの約款改定は、この指摘が三井住友さんの耳に届いた影響とは思いませんが、やはり、数年に渡り各地でトラブルが起きたと思います。

 では、補償が制限された当時の「自動車事故・弁護士費用特約」、核心となる約款の第4条(保険金を支払わない場合)の⑥を抜粋します。この一節が今年の改正・改名された「弁護士費用特約(自動車型)」から抹消されました。そもそも被保険者の範囲を生計を同じくする家族としながら、この条文で被保険車両を限定しているものですから非常に難解です。解釈の問題すら生じさせる約款と言えます。

 今更、改定前の約款を検証してもせん無き事ですが、これも一度、悪約款と非難した者の務め、該当条項の前段・後段をそれぞれ赤字で翻訳・解説しましょう。   第4条(保険金を払わない場合)

⑥ 被保険者が親族等所有自動車に搭乗している場合に生じた自動車被害事故による損害。  続きを読む »

 東京都中央区では、引っ越す前の事務所から見下ろす祝橋公園で盆踊りがありました。

 八丁堀でも毎年、京華スクエアで開催しています。金曜の夜ですから人手が多いものですが、この日は浴衣姿も混じり、街全体が大変な賑わいでした。仕事帰り、少し覗いてきました。

 ここは、普通の(テキヤさんの)屋台・出店がなく、公共の出店でビールや焼き鳥、枝豆、ウィンナーが安価で売られていました。

 東京のど真ん中でも伝統行事は続いています。  

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前回 ⇒ 診断書さえ書いてもらえば治療費がでる?~被害者に対する無責任なアドバイスについて ③     被害者さんは、交通事故による不法行為の損害を回復するために、(完全に支払ってくれるかどうかわからない)加害者に請求しなければならない、大変に不利な立場です。加害者や相手保険担当者を怒鳴りつけても、相手が容易にお財布を開いてくれるものではありません。むしろ、意地悪されるかもしれません。不正な書類ではない公正な証拠書類を揃え、クールに交渉、実利ある解決を目指すべきです。このシリーズは被害者さん達への警鐘です。耳の痛い話であってもお付き合い下さい。    さて、保険会社を怒らせる請求の中で、最も悪意が込められているもの一つとして休業損害を挙げます。サラリーマンで源泉徴収票がでる方の不正はほとんどありません。大手の会社の書く休業損害証明も信用されます。およそ、高収入の会社員がむち打ち程度の軽傷で、高収入を捨ててまで、むしろキャリアを損ねてまで長期間休むことはないと推論されるからです。つまり、会社規模や収入の多寡で信用度が変わると言えます。

 やはり、自営業者さんの提出する収入証明書類は常に問題となります。基本、税務署への申告書の提出が公的な証明になります。しかしながら、多くの自営業者さんは経費を大きく積み上げますから、実態収入はもっとあるだろうに申告書の利益(年収)はかなり少ない。休業損害の請求に際して「実際はもっと多い、実はこれだけある」と主張しても、保険会社側が飲むはずがありません。そこは支払う側として、杓子定規に書類通り計算するしかありません。

 あまりにも少ない利益=収入額をここで正確に計算し直します。テナントの家賃や水道光熱費、自動車・火災保険などの損害保険料、これら交通事故での休業が無くても待ったなしにかかる経費は利益に戻し入れます。このように一部経費の合算で正確な年収を割り出すことが基本です。

 さらに余すところなく正確な年収を提示する場合は、通帳や領収書他収支の書類を全て揃え、総勘定元帳を作成します。実際は、どんぶり勘定の自営業者がこれらを作成・集積することはハードルが高いものです。そもそも収入を過少申告している場合(つまり脱税という犯罪)は書類を偽造するしかなく、そこまでやると保険金詐欺と言う犯罪になります。

 中小企業、家族経営の会社はお手盛りの収入証明書類を常に警戒されます。「なんでこんなに高収入で申告していない?」例を何度も目にしました。恐らく社長とグルで、賃金台帳を改ざん、大盛り収入にしたのでしょう。「こんなの提出しちゃだめ!」と、かつて被害者を叱ったことがあります。

 また、申告すらしていない一人親方、自由業の方も往々にして難儀します。申告書がなければ納税証明書になりますが、そもそも納税もしていないのでは話になりません。よくあるケースですが、自由業の人がノートに自分で書き上げた収入表を提出してきます。第3者の証明のない「The お手盛り」など信用されるわけがありません。保険会社は証明なく払える自賠責の限度額である5700円しか認めないでしょう。

 これらのやり取りを通して、被害者さんの信用は致命傷となります。証明書の無い被害者さんの提示する収入額は大抵、盛り盛りです。保険担当者も正直な申告額など、見たことがないのではないかと思います。「俺は被害者(様)だぞ」という歪んだ権利意識がそうさせるのでしょうか。しかし、この盛った提示額によって、保険会社からの信用は0になります。今後、治療費含め何を請求しても疑いの目で見られます。最終的にも厳しい賠償金提示が予想されます。それで文句を言えば、保険会社はためらい無く弁護士対応としてくるはずです。

 いくらかわいそうな被害者であっても不正請求は許されません。休業損害の請求では、会社や自営業者などのちょい悪気分のほう助(不正・犯罪を助ける)によって、無責任なアドバイスを超えた十字架を被害者に背負わすことになります。公正に戦わなければ、ゴルゴダを丘を登らされるような保険会社の厳しい対応が続きます。  

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 学生時代、警備会社でバイトしていました     職業別の賠償保険を調べてみました。警備業社賠責は、施設賠償責任保険がベースとなっているようです。     警備業者賠償責任保険とは、警備業務の遂行により、(1)事故で他人の身体に障害を加えてしまった場合、(2)事故で財物を損壊・紛失したり、窃取・詐取されたりした場合、それぞれで発生した損害を担保する保険です。

 この保険は、警備業者(会社)が入る保険です。基本的な仕組みとしては、まず、賠償責任保険条項に施設賠償責任保険の特約を付して、そこからさらに、警備業者補償用の特約を組み込むことになります。    通常の支払い対象の例として、以下のものがあげられます。   (1)事故で他人の身体に障害を加えてしまった場合の例   ・花火等のイベント開催中、警備員の誘導ミスによって通行人が将棋倒しとなり、けが人が出てしまった場合。   ・要人の身辺警備(ボディーガード)を行っていた警備員の誤認で、無関係の人を取り押さえてしまい、ケガを負わせてしまった場合。   (2)事故で財物を損壊・紛失したり、窃取・詐取されたりした場合の例   ・警備員の不注意で、火災の発生に気づかず、建物が全焼してしまった場合。   ・警備会社が設置した火災警報器が、正常に作動しなかったため、火災発生を感知できず建物が全焼してしまった場合。    これらの損害は、警備員・警備会社の過失によるものである場合に保険金が支払われますが、故意・重過失(わずかな注意でもしていれば損害等の結果が発生してしまうことがわかっていたのに見過ごすこと)の場合には支払われません。

 また、火薬や医療用の器具(放射性物質を含む)等の危険物の警備についての事故や、現金や美術品を移送中に、紛失したり、落として壊してしまった場合の事故等は、基本的に支払い対象外です。

 保険会社によっては補償対象にできる特約を別に付けることも可能なので、警備会社は業務拡大を目指す場合、保険内容を十分に確認してから業務を請け負う必要があります。   ※ 最近の花火大会の中止が相次いでいるようですが、主な原因の一つとして、警備の必要性が高くなっていること、警備員の人件費が高額になってしまうことがあるようです。警備員の数が少ないと、イベント開催中の警備という激務中、常に気を張って注意し続けるというのは大変酷だと思います。    多くの損害が補償されている保険、特約に入り、少しでも業務中のリスクを軽減できればよいのですが、他方で警備会社の保険料の負担も大きくなりそうです。保険販売を専門としている信頼できる代理店さんによく相談して、業務範囲内で必要な保険と必要な特約をよく吟味する必要があります。    

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【事案】

交差点で道路を横断中、後方からの右折自動車に跳ねられた。直後、救急搬送され、頭蓋底骨折、急性硬膜外血腫、くも膜下出血、鎖骨骨折の診断となる。

【問題点】

幸い予後の経過よく、本人と面談したが特に高次脳機能障害としての症状は読み取れなかった。もちろん、それは良いことではあるが、海外出張中の御主人及び、同居のご長男(社会人で多忙)に対し、限られた時間であっても綿密に症状・変化を観察・記録頂くよう要請した。

【立証ポイント】

ご本人、ご家族と頻繁に連絡を取りつつ、神経心理学検査を重ねて11ヶ月目で症状固定とした。易怒性と呼ぶほどは酷くはないが、怒りやすく繊細に過ぎる部分、固執性などをフォーカスすること、つまり、微々たる性格変化の立証が決め手となった。ご家族の観察を主治医に伝えるべく、3度にわたる医師面談で繊細な障害の共通認識を深めた。

申請後まもなく、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、本件では鎖骨骨折後の変形で12級5号が認定され、併合6級となっている。

※ 併合の為、分離しています。

(令和元年6月)  

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こんにちは、金澤です。

 

最近田舎の母が半月板を損傷したとの情報が入りました。

整骨院時代、半月板損傷をした患者を何人も診てきましたので、だいたいこの後どうなるかがわかります。

 

一言で言うと、もう老後は終わりです。

 

半月板損傷した人の生末を説明します。

 

急性期が過ぎ、危機感と痛みが薄れてくる

完全に半月板が無くなり軟骨がすり減る

変形性膝関節症になり

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。直後から意識がなく救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

【問題点】

本人との面談時、腎損傷の影響や肋骨骨折の症状は軽減しており、ほぼ回復していた。しかし他方で、事故後のめまいや耳鳴りが残存した。高次脳機能障害の兆候はほとんど見受けられなかったが、慎重に判断するように心がけた。

【立証ポイント】

退院後、職場復帰をすることになった。家の中では目立たなかった頭部の症状も、家族のいない職場や難しい作業中に出てくることもあるため、家族には職場によく注意してもらうように伝えて頂く。

その後、自宅近くで、頭部外傷や高次脳機能障害に強い病院情報を家族に説明し、医師に紹介状を書いて頂いて転院することになった。転院先の主治医に、病院同行で家族と共に日常生活や職場での状況を伝え、必要なリハビリ・検査内容を設定し治療を進めて頂く。

    (検査の一例:トレイルメイキングテスト)

一連の検査から、注意力や遂行機能の低下が明らかになった。これら神経心理学検査を確認し、自覚症状(家族から確認していた症状)と表れていた検査数値と比較し、家族が重くとらえすぎている症状や逆に軽く感じすぎている症状を整合、詳細に日常生活状況報告書にまとめて被害者請求へ進めた。

その結果、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、本件では頭部外傷による感音難聴で14級3号、嗅覚の減退で14級相当がそれぞれ認定され、併合7級となっている。

※ 併合の為、分離しています

(令和元年6月)  

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 自動車保険、とりわけ人身傷害の絡んだ事件、レアな診断名の外傷の相談を頂き、冥利に尽きることで大変有難く思っております。

 しかしながら、その多くは「既に弁護士に任せておりますが・・」と、その弁護士に頼らず秋葉へ質問・相談です。聞くと、依頼している弁護士さんではわからない、手に負えないとのことです。まぁ、セカンドオピニオンも対応していますので、できるだけ丁寧に回答しています。

 それでも、もや~とした感じが残ります。    それは、「お金を払って雇っている弁護士に聞かないで、なんで秋葉が無償で相談を受けるのか?」との不合理感です。    本来、依頼者さんの不安を取り除くべく、しっかり回答するべき弁護士さんにとって、セカンドオピニオンなど不名誉なはずです。相談のいくつかは間違った誘導をしています。場合によっては弁護士交代を勧めざるを得ません。

 逆に弁護士先生から弊所に質問の電話・メールが入ることもあります。その先生はプライドなど気にせず、行政書士ごときに質問してくるのですから、謙虚で依頼者想いの好人物、尊敬します。このような先生であれば、依頼者さんも他所に質問する必要もないでしょう。    多くの相談案件は、既に弁護士の交代の時期を逸しており、相談者(依頼者)さんも交通事故に精通していない弁護士に任せてしまったのですから、それは自己責任です。

 やはり、早めの相談が一番です。弁護士選びも慎重にお願いします。      

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 2件目も同じく7級、これも一見、障害を感じさせない被害者さんでした。

 それでも、後遺障害の仕事を舐めてはいけません。簡単に見極めては、些細な障害を見落とすことになります。ご家族と共に数ヶ月間、丁寧に観察・検証を続けました。性格変化の立証は、元々の性格と障害による変化を区別・比較する必要があります。医師はその患者が事故受傷で病院に運ばれて来てからの付き合いですから、当然に元々の性格など知りません。いかに、主治医に事故前後の変化を示すことができるか、これがポイントです。

適切なフォローと緻密な立証無くば、12級13号に落とされても仕方ない案件でした  

7級4号:高次脳機能障害(50代女性・静岡県)

【事案】

交差点で道路を横断中、後方からの右折自動車に跳ねられた。直後、救急搬送され、頭蓋底骨折、急性硬膜外血腫、くも膜下出血、鎖骨骨折の診断となる。 続きを読む »

 頭部外傷や脳損傷は大ケガです。しかし、外科的な手術が無い場合、何事もなく回復する患者さんも少なくありません。医師も「大事無くて良かったですね」と退院へ。

 本件は、当初まったく障害の兆候がみられませんでした。しかし、微妙な変化は、受傷後3~6ケ月後になって家族の観察により現れてくるもの、あるいは職場復帰後に能力の低下に気付くことなどがあり、簡単に完治などと判断できません。早期に弁護士事務所からご相談を受け、「(高次脳機能障害は)大丈夫とは思いますが、念のため丁寧に観察を続けましょう。いずれ、専門医を受診して検査も行ってみましょう」としました。

 その結果は以下の通りです。 本人の自覚はもちろん、家族でさえ気付かない症状を浮き彫りにした、令和初の認定2件(今日と明日)を紹介します。   誰もが高次脳機能障害とは思っていませんでした  

7級4号:高次脳機能障害(60代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。直後から意識がなく救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

【問題点】

本人との面談時、腎損傷の影響や肋骨骨折の症状は軽減しており、ほぼ回復していた。しかし他方で、事故後のめまいや耳鳴りが残存した。高次脳機能障害の兆候はほとんど見受けられなかったが、慎重に判断するように心がけた。

【立証ポイント】

退院後、職場復帰をすることになった。家の中では目立たなかった頭部の症状も、家族のいない職場や難しい作業中に出てくることもあるため、家族には職場によく注意してもらうように伝えて頂く。

その後、自宅近くで、頭部外傷や高次脳機能障害に強い病院情報を家族に説明し、医師に紹介状を書いて頂いて転院することになった。転院先の主治医に、病院同行で家族と共に日常生活や職場での状況を伝え、必要なリハビリ・検査内容を設定し治療を進めて頂く。

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 今年は家族が亡くなったのでお寺のご住職が来訪、ささやかながら新盆となりました。親戚から贈られた提灯を灯すまで、凄まじいほどの掃除に時間を要すことになりました。

 さて、今年のお盆を振り返りますと、大型台風の来襲に始まり、連日、相変わらずもめ事のニュースが吹き荒れました。マスコミの皆さんには、明るいニュースもバランスよく採用して欲しい所です。私はと言いますと、大掃除と新盆の合間に事務所に立ち寄り、急ぎ仕事の対応に終始しましたが、その後、なんとか3日余ったので少し自動車で遠出をしました。

 日程的に帰省の渋滞を避けることができました。高速道路ではとくに「あおり運転」を受けることも無く、ましてや「アンパンチ」を食らうこともありませんでした。普通に韓国料理を食べられますので、「反韓」が蔓延しているとも思えず、エルトン・ジョンじゃないほうの(リトル)ロケットマン復活も(飽きてしまったのか)さして騒がれず、むしろ、白根山の噴火危険から万座ハイウェイの通行規制が困った。なにより、佐野インターでラーメンが食べられなかった。それから、吉本興業と加藤の乱はどうなった?

 その他、国際ニュースではホルムズ海峡だけではなく、インド・パキスタン国境(ジャンム・カシミール地方)がかなりやばいです。これは日本からは遠すぎて緊迫感がないようです。それでは身近な日韓の問題に戻りますが・・両国の一部の人々だけが熱くなっていませんでしょうか? 私自身、焼肉やキムチがなくても困りませんし、Kポップも韓流ドラマも興味ないですから、何ら実害を感じません。それより多くの人々は、佐野ラーメンやアメトークの存続が心配なはずです。

 国同士の対立は結局、少数の誰かの利益の為に、国民が利用ないし煽られているだけではないでしょうか。確かに歴史や経済の問題は真摯に考えなければならない問題ではありますが、本来、煽られなければ自身の生活への直接的な影響など無いはずです。政治に無関心は良くないとしつつも、あえて自身の利害損得を基準に考えれば本質が見えてくように思います。

 勝手ながら、今年を象徴する言葉は早くも「あおり」に決定です。様々なニュースから、そんなことを考えてしまったお盆休みでした。  

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 人身傷害保険や無保険者傷害特約の請求では、非常に難しい約款解釈の問題があります。興味のある方は昨日の記事のリンク先を熟読して下さい。    昨日の内容を簡単に解説します。

 相手が無保険かつ回収も絶望的な件では、通常、自身加入の人身傷害保険の請求で諦めることになります。人身傷害を支払った保険会社は、一応、加害者に求償(払った保険金を加害者に請求)しますが、自賠責保険分程度が関の山、なかなか回収は難しいようです。

 すると、回収の難しい相手に対して、弁護士報酬を払ってまで訴えるものでしょうか。人身傷害に請求すれば、裁判基準ほどの額ではないにしろ、人身傷害基準での保険金支払いで直ちに解決となります。ところが、この理屈を捻じ曲げるのが「弁護士費用特約」(以後、略して弁特)なのです。なにせ、只で弁護士を雇えます。しかし、ここで弁護士の道徳心と能力によって、被害者さんの運命は激変することになります。

 昨日の宮佐古弁護士は、「依頼者の利益=人身傷害保険への回収など知らん」と、”加害者に対する損害賠償”までの仕事で終わらせました。確かに違法ではありませんし、契約上もそうなっているはずです。しかし、これでは弁護士だけが利益を確保(しかも、おいしい事件)できますが、多村さんはおろか吉本海上保険も損するだけです。宮佐古弁護士は「加害者Iさんに賠償金を払わせる目的の依頼(訴訟)ですし、加害者が判決額を払えないのは結果論ですから・・」と言い訳するかもしれません。もちろん本心とは思えません。回収困難な相手に無駄に訴訟?弁特があったからでしょ?・・被害者救済などどこ吹く風です。

 これも新たな弁護士費用特約の悪用例に加えたいと思います。

 それでは、本件事故の解決はどうすべきだったのでしょうか。手前味噌になりますが、私どもの連携弁護士であれば、人身傷害保険への請求まで責任を持って交渉します。なぜなら、人身傷害保険の約款に精通していますから、本件の結果(結局、人身傷害基準での回収)は最初から読めています。本件のポイントは相手への訴訟ではなく、人身傷害保険への請求がクライマックスなのです。被害者の利益を考え、以下の選択肢から慎重に進めます。   A:スピード解決・消極案

最初から裁判などせす、人身傷害保険の請求で終わらす。 保険会社によって約款に違いがありますが、上限規定を設けている会社の場合、相手無保険かつ0:100の事故で総損害額を積算すれば、裁判基準での回収は困難です。その金額の多寡から、約款の上限規定に屈して我慢することも一つの案です。少なくとも無駄な時間と保険会社の無駄な弁特支出は避けられます。   B:裁判基準の回収にチャレンジ

① 宮佐古弁護士に同じく、回収は困難であろうと相手を訴えて判決額を確定させ、その額を人身傷害社(人身傷害保険、無保険車傷害保険)に請求します。これを私達は宮尾メソッドと呼んでいます。

② 恐らく、人身傷害社は約款の上限規定から、「弊社が支払えるのは人身傷害基準の満額までです」と回答がくる。

③ 対して、「約款では裁判での判決額を総損害額と認めつつ、上限規定で否定するとは、2重併記でおかしい!」と反論。「保険金請求訴訟するぞ!」との勢いで人身傷害社の妥協を引き出す。    今年、類似ケース(相手無保険、死亡事案)にて、この方法で人身傷害保険(無保険車傷害特約)から、裁判・判決額のほぼ満額の回収に成功しています。弁護士がリアルに人身傷害保険へ判決額の回収を迫れば、人身傷害社は最初「約款の規定ですから」と回答するも、折れてくることもあるのです。この約款問題を裁判で公に争いたくない保険会社の立場が浮き彫りとなります。

 平成24年2月最高裁の「裁判基準差額説」の判決以来、各社、人身傷害の約款にかなり神経質になっていると思います。万が一、この保険金請求訴訟で負ければ、裁判基準差額説判決の悪夢が蘇ります。全社、再び約款改定をしなければならなくなるのです。リスクある裁判を避けたい保険会社は、約款を曲げて支払う英断をします。つまり「約款は絶対ではない」のです。B案は人身傷害の約款の性質を熟知している弁護士だけがなせる技です。 続きを読む »

 弁特エトセトラはかなり長い期間シリーズにしています。

 前回の巻 ⇒ 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ⑮ 労災免責について、研修会に追補します。    さて、今回取り上げるテーマは、民事の紛争で付き物である回収の問題です。民事事件のなかでも、不法行為に対する賠償金請求を行うケースで常に問題になるのが、「相手から実際に賠償金を取れるのか?」です。賠償金請求に応じない加害者に対し、弁護士に報酬を払って依頼したとして、仮に裁判に勝っても「相手が払わない」、あるいは「相手にお金がない」、「相手に強制執行(財産の差押え)をかけようにも対象となる財産もない」、ついに「相手が行方をくらました」・・・つまり、交渉がまとまろうが、裁判に勝とうが、賠償金が回収できるとは限らない現実があります。私達は加害者について、”お金を持っていない奴が最強”と思っています。

 無い袖は、

 したがって、相談を受けた弁護士は「争えば勝てますが、回収できないかもしれない」と、受任に慎重になるのが普通です。弁護士に道徳心あれば、依頼者の無駄な報酬支出を考え、回収困難な事件は引き受けないものです。しかし、ここでも弁護士費用特約を応用した儲けを画策する弁護士がおりました。実例から説明します。   1、多村さん(仮名)はバイク走行中、外国人(自称空手家Iさん)が運転する無保険車の衝突被害に遭って受傷、腕を骨折して12級6号の後遺障害となった。   2、相手から何ら補償得られず、自身加入の吉本海上保険㈱の人身傷害保険で治療費等を確保した。   続きを読む »

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