現在、台風15号による千葉県の停電復旧について、見通しが外れっぱなしで批判を受けている東京電力さんですが、現場の方々は危険を顧みず、全力で復旧に取り組んでいることはニュースの通りと思います。一方、上役の方々は毎度、情報発信で不興を買っているようです。発表が下手というか、タイミング悪いと言うか・・。東北震災の原発事故の時もそうですが、加えて東電側弁護団の”東電に責任はないという”反論も、もう少し被災者に配慮できないものかと思いました。
過去記事 ⇒ 加害者側の弁護士 前編
さて、またしてもこの時期に? タイミングの悪い判決がでました。 <以下、9/19時事通信社さまより引用> 東京電力福島第1原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された元会長勝俣恒久被告(79)と、いずれも元副社長の武黒一郎(73)、武藤栄(69)両被告の判決が19日、東京地裁であり、永渕健一裁判長は全員に無罪を言い渡した。
検察官役の指定弁護士側は3人に禁錮5年を求刑していた。
永渕裁判長は、最大の争点だった、2011年3月の東日本大震災での巨大津波を予見できたか否かについて、「予見可能性を認めることはできない」と判断した。
東電は08年、政府機関の地震予測「長期評価」を基に、第1原発に襲来する恐れのある津波高を「最大15.7メートル」と算出したが、判決は長期評価についても「(事故前に)原発の安全を考える上で取り入れるべき知見とは言えなかった」と指摘し、「信頼性に合理的疑いがある」と述べた。
判決などによると、東電の子会社は08年3月、長期評価に基づき、原発南側に敷地高(10メートル)を超える「最大15.7メートル」の津波が到達すると算出。結果は同年6月に原子力・立地本部副本部長だった武藤元副社長に報告され、翌月、再度報告を受けた武藤副社長が部下に「研究を実施しよう」と発言した。
原子力・立地本部長だった武黒元副社長は同年8月上旬、武藤元副社長から報告を受け、勝俣元会長は09年2月の社内会議で、「14メートル級の津波が来るという人もいる」との幹部(故人)の発言を聞いた。
指定弁護士側は「3人は敷地高を超える津波予測を聞いた時点で、自ら情報収集し、安全対策を進める義務が生じたのに、対策を何一つ取らなかった」と非難。弁護側は「長期評価は信用できず、予想津波高はあくまで試算。対策実施は決まっておらず、対策をしても事故は防げなかった」と訴えていた。
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症状の一貫性・信憑性を整える作業です
これらの判定は当然、医師が主にレントゲンやCT画像を観て判断するものです。治療を行った医師が臨床上の判断を下す場合、医師によって癒合状態の判断が分かれることがあります。例えば膝関節の「変形癒合」を判断する場合、関節機能としても通常の可動域に回復し、何より生活上問題ない場合、多少の変形があっても、直ちに「変形癒合」と断じないものです。それが微妙な変形であれば、医師の判断に違いがあって当然です。

膝の後遺障害立証こそ、その事務所の力量を示すと言っても過言ではないと思います



こんにちは、金澤です。
下肢の認定はまた後日に
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私も何度か面接に立ち会いました

三井住友さんは、10年も前、業界に先がけて交通事故に限らない「日常型」の弁特を発売しました。交通事故に限らず、日常の被害事故を補償範囲に含むグレードアップした「弁護士費用特約」に改造したのはよいとして、従来の交通事故に限定した弁特を「自動車事故弁護士費用特約」として新設しました。名前の通り補償は交通事故に限定するものですが、保険の対象となる自動車の範囲に差をつけるためか、対象は契約車両のみで、家族所有の車両を適用外=免責にしました。以後、代理店でさえ、事故が起きてからではないと免責と気付かない問題が頻発したと想像します。






