【事案】
自動車搭乗中、交差点で信号待ちしていたところ、後続車の追突で受傷する。頚部・腰部の痛みの他、手のしびれが生じた。
【問題点】
はじめに通っていた整形外科が治療後3ヶ月で治療を打ち切ろうとした。すぐに病院同行して事情を確認したところ、MRIで後縦靭帯骨化症の疑いが見つかり、これが事故と関係ない既往症との認識から、主治医は賠償問題に巻き込まれることを懸念したよう。
しかし、それが既往症であったとしても、神経症状を惹起したのは事故受傷であり、保険会社も半年程度は治療費をみてくれることが多い。ここで諦めるわけにはいかなかった。
【立証ポイント】
医師が完全に治療打ち切り宣言をする前に、職場近くや自宅近くで通える整形外科を探し、転院することにした。主治医には紹介状を書いて頂き、保険会社には治療継続の為、紹介状を書いたことを伝えて頂く。その後、無事に残り3ヶ月間治療を継続に成功した。
継続治療により腰部痛は改善できたが、頚部の神経症状は残存した。症状固定時に症状を主治医に丁寧にまとめて頂き、被害者請求に進めた。その結果、後縦靭帯骨化症には触れることなく、頚椎捻挫で14級9号が認定された。
(令和元年7月)
ムチウチの後遺症の立証をする為には続きを読む »



数ヵ月後の後遺障害診断では、十分な事前打合せの上、ご本人のみで診察に臨んだ。今度は機嫌がよかったのかすんなり記載してくれた(ツンデレ医師です)。同時にMRIの再検査を加え、万全な立証を行い11級7号認定となった。
このままでは、痛み=神経症状の14級9号のオンパレードで、ケガの状態に比して相応する賠償金が得られない。本人の治療努力が仇となり、賠償金に結びつかない不合理なケースとなっていた。
被害者請求の結果、耳鳴りで12級相当、難聴で14級3号が該当し、自賠責のルールにより、下位等級の難聴は耳鳴りに含めて12級相当となった。
さらに、複数回の手術を経て回復は良好も、数多くの後遺障害を検証する作業が続いた。
【問題点】








