【事案】
通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。

【問題点】
当初から相手保険会社との関係が悪化、その後、弁護士対応とされる。早期から私達と連携弁護士が介入、症状固定まで密着して進めることになる。治療面では、4肢中3つの部位に手術が及び、治療・リハビリの長期化が懸念された。
【立証ポイント】
まず、労災の申請を急ぎ、相手保険会社と相手弁護士に対して治療費面での安心を促す。続いて、リハビリを進めつつ可動域の計測に余念なく注意を払い、1年9ヶ月目で症状固定に誘導した。
手関節は左右共に受傷のため、日本整形外科学会の標準値との比較になる。主治医と面談を重ね、症状固定時の計測に立会った。右手関節は屈曲・伸展位で標準値の3/4以下を示し、問題なく12級7号となった。ちなみに回内・回外は1/2に至らず、認定はなかった。計測に際して、事前に被害者側で数値を計測し、何級となるかを整理しておくことが、誤計測を防ぐことになる。
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【立証ポイント】

数ヵ月後の後遺障害診断では、十分な事前打合せの上、ご本人のみで診察に臨んだ。今度は機嫌がよかったのかすんなり記載してくれた(ツンデレ医師です)。同時にMRIの再検査を加え、万全な立証を行い11級7号認定となった。
このままでは、痛み=神経症状の14級9号のオンパレードで、ケガの状態に比して相応する賠償金が得られない。本人の治療努力が仇となり、賠償金に結びつかない不合理なケースとなっていた。
被害者請求の結果、耳鳴りで12級相当、難聴で14級3号が該当し、自賠責のルールにより、下位等級の難聴は耳鳴りに含めて12級相当となった。
さらに、複数回の手術を経て回復は良好も、数多くの後遺障害を検証する作業が続いた。
【問題点】



