【事案】

横断歩道を歩行横断中、対抗右折自動車の衝突を受け、受傷。足関節は三果骨折となり、プレート固定術を施行。その後、関節可動域の改善の為、リハビリを継続した。

【問題点】

ご相談を受けた時点で受傷から1年以上経過していた。 足関節は一定の回復をみせるも、可動域に制限が残った。また、手術痕は線状痕のみならず、周辺の皮膚が変色し、瘢痕の様相をみせていた。

【立証ポイント】

症状固定を急ぐべく、早速、医師面談を実施した。関節可動域の間違いのない計測のため、主治医から計測の指示を受けた理学療法士と打ち合わせし、12級レベルの計測を得た。しかし、少なくとも数ヶ月前であれば10級を確保できたと思う。

醜状痕は医師に瘢痕であることを主張、写真を添えた。そして、後日の自賠責調査事務所の面接に立会い、瘢痕での評価を見守った。

醜状痕で14級5号の認定を加えたが、14級をいくら加算しても併合等級は上がらない。骨折状況から足関節は10級レベルの損傷であったので、中途半端な改善が悔やまれた。やはり、適切な時期に症状固定をすべきである。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年1月)  

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【事案】

自転車で直進中、後方から追い抜きざまの自動車のサイドミラーの接触を受けて転倒したもの。診断名は頭蓋底骨折、頬骨骨折、骨盤骨折、他に脳挫傷があり、直後から見当識・記銘・言語に障害があり、右半身麻痺から車椅子となった。また、認知症の発症・進行も指摘された。

【問題点】

本人はリハビリ入院中であり、息子さんご夫婦が相談会に参加された。やはり、高齢者の高次脳機能障害であるため、認知症との切り分けがポイントとなった。また、介護状態が年齢相応のものか事故外傷によるものか、この問題も常に付きまとう。

【立証ポイント】

認知機能の低下、言語障害のため神経心理学検査は限定される。障害の種類によっては正確な検査数値が反映されないからである。診断書の作成には主治医と打ち合わせを重ね、ご家族とは日常生活状況報告書の作成に通常より大幅に時間を割いた。その他、精神障害者手帳の申請をサポートし、既得の介護2級と併せて申請に付した。

体の麻痺は軽減し、車イスを脱するまで回復した。それでも、日常生活に随時介護の必要が認められ、別表Ⅰの判定となった。客観的な検査データが乏しくとも、家族や周囲の観察を丁寧に説明することで道は開ける。

(平成28年5月) 

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【事案】

横断歩道を歩行横断中、左方よりの自動車に衝突され、受傷。診断名は頚椎・腰椎捻挫、その後症状が長引き、10ヵ月後に相談会に参加された。

【問題点】

左上肢、左下肢への痺れが顕著であったが、MRIが未検査であった。

【立証ポイント】

早速、MRI検査を指示した。主治医が相手保険会社にOKを取り付けて実施して頂いた。画像を観ると、案の状、頚椎はストレートネックで正中にヘルニア、左神経根も軽度であるが圧迫所見が確認できた。続いて、病院に同行して主治医に神経学的所見を盛り込んだ後遺障害診断書の記載をお願いした。

申請後3週間で認定通知が届いた。結果をみれば楽勝だが、対策が一歩遅れたら非該当もあり得た。

(平成28年6月)

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【事案】

横断歩道を歩行横断中、対抗右折自動車の衝突を受け、受傷。足関節は三果骨折となり、プレート固定術を施行。その後、関節可動域の改善の為、リハビリを継続した。 三果とは下図、脛骨・脾骨の遠位端の角を指します。この距骨に接する接合面が骨折して脱臼するので、関節の機能障害はほぼ確実となる。 201604かい 【問題点】

ご相談を受けた時点で受傷から1年以上経過していた。 足関節は一定の回復をみせるも、可動域に制限が残った。また、手術痕は線状痕のみならず、周辺の皮膚が変色し、瘢痕の様相をみせていた。

【立証ポイント】

症状固定を急ぐべく、早速、医師面談を実施した。関節可動域の間違いのない計測のため、主治医から計測の指示を受けた理学療法士と打ち合わせし、12級レベルの計測を得た。しかし、少なくとも数ヶ月前であれば10級を確保できたと思う。

醜状痕は医師に瘢痕であることを主張、写真を添えた。そして、後日の自賠責調査事務所の面接に立会い、瘢痕での評価を見守った。

醜状痕で14級5号の認定を加えたが、14級をいくら加算しても併合等級は上がらない。骨折状況から足関節は10級レベルの損傷であったので、中途半端な改善が悔やまれた。やはり、適切な時期に症状固定をすべきである。   ※ 併合の為、分離しています。

(平成29年1月)  

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【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーの対向自動車と正面衝突、前額部をフロントガラスに強打した。診断名は外傷性くも膜下出血、他に胸椎、肋骨骨折となった。見当識の低下、記憶混濁、情動障害があり、高齢から認知症を発症したとされた。

【問題点】

現役で農業に従事していたが、高齢から事故外傷の影響だけではなく、認知症発症の疑いがあった。リハビリ先でも転倒から下肢の骨折、また内臓疾患での入院も重なり、事故外傷による高次脳機能障害を浮き彫りにする必要があった。

しかし、家族が地元の弁護士数件に相談したところ、「等級が出るまで待ってます」の対応ばかり。どの弁護士も認定結果を様子見しているかのよう。仕方なく、主治医に後遺障害診断書の記載をしていただいたものの、不安は尽きない。東京に在住する家族が、高次脳ではNo1の弁護士に相談したが、「等級認定は難しい」と謝絶され・・・途方にくれて、秋葉事務所に相談にいらした。

【立証ポイント】

高齢者の受任経験が豊富であり、年齢相応の認知機能低下と高次脳機能障害を切り分ける・・秋葉事務所の得意とするところです。早速、本人と主治医への面談を果たすべく、熊本へ飛んだ。本人と家族、主治医と面談、診断書や画像を確認し、「高次脳での等級はいける!」と判断した。もう、これは勘としか説明ができません。

脳はレントゲンとCTのみしか撮っていなかったので、MRI検査を追加手配し、脳外科医と画像の精査にあたった。くも膜下出血は受傷した前額部、つまり、前頭葉に出血痕がみられた。しかし、後頭葉に脳挫傷がみられる。これは額をフロントガラスに打ち付けた際、対側損傷と言って、衝撃が脳の反対側に及び、脳が傷つけられたものと判断した。この主治医との打合せを基に画像分析レポートを作成、後遺障害診断書に添付した。

 

c_byo_h_7  20141111_2 ①前頭葉 ②側頭葉 ③頭頂葉 ④後頭葉 ⑤シルビウス溝 ⑥中心溝

また、意識障害の記載についても、専用診断書に搬送先病院で追記・訂正を加えた。日常生活状況報告書も介護の必要性を前提に、家族と精密に作成、元気に農業をしていた記録を集積、提出書類に添付した。この間、熊本へ2回出張、滞在中は2つの病院を実に4回往復した。

結果、ややグレーな理由ながら、介護状態も認められ別表Ⅰの2級、胸椎圧迫骨折で11級、まさに逆境からの起死回生の認定を得た。ついで、博多の連携弁護士に賠償交渉を託した。本件の申請は熊本大震災の1週間前だった。震災と重なれば作業は大幅に遅れたであろう。

誰に障害の立証を託すのか? 手前味噌ですが、本件の結果がそれを示しています。

(平成28年8月)  

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【事案】

自動車の助手席に乗車中、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談に来られた時点で既に8ヶ月を経過しており、7ヶ月で保険会社から打ち切られていた。また、受傷機転にやや問題があり、事故証明書は物件事故扱いとなっていた。

【立証ポイント】

早速同行して後遺障害診断依頼をするが、以前から患者に対して横柄な態度をとる医師であり、後遺障害診断はしないとの事。なんとか診断書の記載の約束を取り付け、症状固定日も打切り日ではなく、同行日にしていただけることになった。しかし、完成した診断書には「診断名」と「持参した本人記載の自覚症状のメモ用紙」が添付されただけでその他の部分には斜線が・・。これ以上医師の協力は得られない為、本人に症状を細部まで聞き取り、自覚症状についての添付資料を作成して提出した。結果は悲観的な予想ながら、なんとか14級9号認定となった。

(平成29年1月)

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【事案】

駐車場内を歩行中、後方確認不足の後進車に衝突される。頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

高齢且つ既往症(人工股関節)のため、通院回数を重ねることが難しかった。また、通院先の医師・理学療法士と馬が合わなかった。転院も考えたが、症状固定時期に引っ越しを予定していたため断念する。

【立証ポイント】

とにかくご本人には我慢して通院を継続してもらった。医師は診察を十分にしなかったが、今回限りと説得して後遺障害診断を受けることが出来た。また既往症で人工股関節の記載をあえて記載していただき、頚椎捻挫の症状の信憑性を高めた。受傷機転にやや不安を感じていたが、調査事務所の温情を感じる認定となった。

(平成29年1月)  

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【事案】

自動車搭乗中、赤信号のため停車中に追突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まさ れる。

【問題点】

保険会社から「治療期間は半年か90日までしか支払わない。」と伝えられたため、ちょうど半年で症状固定とする。

【立証ポイント】

痺れが強かったため、神経学的検査を行うと、陽性反応を示したため書類に記載いただいた。画像所見は自覚症状と一致しているものの、医師の意見は「問題ない。」とのことなので、記載はなかった。自覚症状の補填をすべく画像所見を添付し、申請する。

(平成28年12月)  

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【事案】

バイク搭乗中、直進していたところ、点滅信号の交差点で右方からの衝突により受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時に既に後遺障害診断書が完成しており、事前認定で保険会社に提出していた。後遺障害診断書の内容が悪く、このままでは非該当の可能性が極めて高いと判断した。

また、過失割合も被害者が不利、65:35を想定していた。事故相手に対する賠償交渉の余地にも不安があった。

【立証ポイント】

ただちに保険会社から後遺障害診断書を回収し、修正依頼をするため病院同行する。主治医に詳細を聴取した。画像を精査すると腰椎に2ヶ所骨折がみられ、事故によるものなのか疑問を感じた。主治医は1箇所は破裂骨折は交通事故によって起こった骨折と断言したため、破裂骨折で申請する方針を決める。別の箇所に圧迫骨折が見られたが、陳旧性所見であったため、主張からは外して申請する。認定結果は予想しがたいところがあったが、脊椎の2箇所にわたる変形障害で現存障害が8級相当、既存障害で11級7号が判定される。秋葉事務所では多くの例でこのような加重障害の判定を導いている。

自身の過失が大きく、高齢で逸失利益が伸びない事情もあり、この自賠の判定・保険金支払いで事故は解決となった。本件は自賠責保険のルールを駆使して解決を計った典型例でもある。

(平成28年9月)  

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【事案】

自動車搭乗中、右方から相手方自動車が衝突、受傷した。事故直後から肘関節痛を訴え、半年後も痛みは持続した。

【問題点】

主治医の診断は捻挫に近いとの前提ながら、右肘関節靱帯損傷の診断名としていた。画像上、損傷が明確であれば12級13号が認められる可能性があるが、当然、調査事務所は明確な画像所見がない場合の靱帯損傷については否定する。そもそも、MRI撮影がされていなかった。

【立証ポイント】

主治医にMRI検査をお願いするところからスタートした。案の定、明確な画像所見は得られなかった。そこで、事故直後から右肘の疼痛が生じており、かつ、それが症状固定時まで継続していることから、症状一貫性を訴えた14級9号を目標に切り替えた。主治医には後遺障害診断書の他に、症状の経過について別紙に記載頂いた。結果、右肘関節靱帯損傷の器質的損傷なくとも、疼痛の遷延化が信用され、14級9号が認定された。

ムチ打ちはじめ器質的損傷のない後遺症をいかに自賠責調査事務所に伝えるか・・秋葉事務所での立証は医学的証明だけではなく、依頼者の訴える症状の信憑性を大事にしています。

(平成28年11月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点内で右折待ち中、前方から飲酒運転の車が右折専用レーンを直進してきたため、正面から衝突を受ける。骨折した手関節を主訴に後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から1年以上経過しており、病院にも5ヶ月以上行っていなかった。他にも多数骨折していたが、後遺障害の対象部位は手関節のみ、しかし、時間の経過と共に可動域制限は回復していた。  20141203_2 【立証ポイント】

まず、手首のCT撮影依頼。Drも協力的であり、快諾。CT画像から茎状突起と月状骨から遊離骨片がみられた。橈骨茎状突起の変形と疼痛の残存を理由に12級8号、あるいは13号を目指した。しかし、遊離骨片程度での変形狙いに調査事務所の怒りを買ったのか、1か月もしないうちに非該当の通知が来る。しかも神経症状(12級13号)の認定すらない。このような大怪我で非該当は納得がいかないため、異議申立をすることになった。Drに事情を説明し、再度書類を依頼。異議申立は長管骨の変形よりも、痛みの残存を主訴に立証を固めた。

申請をすると今回も1ヶ月も経たないうちに12級13号が認定される。まるで自賠責調査事務所はミスジャッジを認めたかのよう。審査には最低でも3ヶ月はかかると依頼者に説明していたので、このスピード認定には依頼者も驚いていた。本件のMVPは患者想いのDrである。

(平成28年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、前方からセンターラインオーバーの自動車に衝突され受傷。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から半年以上経過しており、病院には既に3ヶ月行っておらず、その間は整骨院で治療をしていた。ただちに症状固定に進めるべき。

【立証ポイント】

まず、手首のCT撮影依頼。Drも協力的であり、快諾。手首には依然として痺れや痛みがあるものの、癒合状態等は大丈夫とのこと。しかし、可動域制限が残存している。早速、可動域を計測していただき、12級の数値となった。後遺障害診断書には、患側の数値のみの記載だったため、健側の数値の追記を頂いた上、申請する。

癒合状態や治療経過を踏まえると14級9号になってしまうのではないかとハラハラしたが、機能障害(可動域制限)の認定を得て、依頼者も大満足の結果となった。

(平成28年8月)

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事案】

50ccバイクで通勤中、左折の際にスリップして転倒、鎖骨を粉砕骨折したもの。プレート固定術を施行、1年後、癒合を果たす。知人伝いに事故を聞き、おせっかいながらこちらから「鎖骨の後遺障害を申請すべき」と声をかけた。

【問題点】

変形は微妙、審査する人によって判断が分かれる。労災は顧問医の面接があるのでそれ如何か。また、痛みから挙上、とくに外転に可動域制限を残していた。

【立証ポイント】

変形か機能障害か神経症状か、はたまたそれらの併合か?・・痛みの残存も含め、全方位の立証作業となった。結果は機能障害(可動域制限)だけの認定ながら10級9号を得る。

ちなみに、バイクの自損事故保険では変形(12級5号)と神経症状(14級9号)で併合12級、県民共済は9級(労災・自賠の10級に相当)となった。認定もちぐはぐ、各保険それぞれ認定基準が違うものの、やはり、人が審査するものだからか。

tc1_search_naver_jp (平成28年11月)  

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【事案】

バイク搭乗中、直進していたところ、点滅信号の交差点で右方からの衝突により受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時に既に後遺障害診断書が完成しており、事前認定で保険会社に提出していた。後遺障害診断書の内容が悪く、このままでは非該当の可能性が極めて高いと判断した。

【立証ポイント】

すぐに保険会社から後遺障害診断書を回収し、修正依頼をするため病院同行する。手術を行った医師の協力が得られず諦めかけたが、転勤予定の情報を伺い、転勤後に後任の医師に協力を仰ぐ。後任の医師も変形については否定的であったが、他覚的所見に変形の記載をいただき、自覚症状に疼痛も追記していただく。

認定結果は変形の12級5号は逃すものの、痛みの14級9号を確保、危機一髪の認定となった。

(平成28年9月)  

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【事案】

50ccバイクに搭乗中、右方向から来た車の衝突を受ける。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

画像ではあまり分からなかったが、患部を触ってみると、確かに肩鎖関節の脱臼により靭帯が伸びている可能性が伺えた。しかし、事故による休業とストレスにより太ってしまい、鎖骨の変形が全く外見上に表れていなかった。可動域制限もあったが、早期の相談だったため回復の余地があった。

【立証ポイント】

鎖骨変形での等級認定を受けねばならない。3ヶ月、10kgのダイエットをお願いした。

ダイエットの経験がある方であれば、いかに過酷なダイエットか容易に判断できるが、本人の努力の甲斐もあって症状固定時には脂肪で埋もれていた鎖骨が外見に表れた。仕事復帰のためにリハビリを頑張ったが、可動域制限は改善及ばず、3/4以下の数値で申請、こちらでも12級6号の認定を受けて併合11級、望外の成果を得た。

「結果にコミットする」弊所の十八番認定となった。 でこるて ※併合の為、分離しています

(平成28年10月)  

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【事案】

自動車搭乗中、右方から衝突され受傷する。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

半年以上経過するも、まだMRI撮影をしていなかった。治療期間の長さもあり、症状の改善が見られた。

【立証ポイント】

MRI撮影依頼し、他院で撮影。保険会社の担当者も優しかったため、約1年間通院し、着実に治療実績をあげていった。

(平成28年11月)

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【事案】

信号待ち停車中、後方から衝突され受傷する。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

物件事故扱いとなっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、打切り日まで10日間もない中、MRI撮影をしていなかった。

【立証ポイント】

ただちに病院同行、MRI検査依頼し他院で撮影。その後すぐに症状固定として後遺障害申請をする。危なく後遺障害を取りこぼすところだった。

(平成28年11月)

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【事案】

信号待ち停車中、後方から衝突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

半年近く治療するもMRI撮影をしておらず、また持病があった。治療先が交通事故に非常に慣れているため、保険会社の動向を気にしていた。

【立証ポイント】

治療先の整形外科にMRIがあったので、検査依頼は容易であった。画像所見と神経学的所見があったが、交通事故に慣れている医師のため、やや患者寄りの診断書となった。患者想いの医師はありがたいのですが、逆に保険会社からは色眼鏡で見られがちです。疑われないよう、画像所見の打ち出し等を添付して申請する。

(平成28年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、後方から相手自動車が追突し衝突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、胸部等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から症状を訴えていたが、一族の集まりのため、病院にすぐに通うことができなかった。事故から数日後に通院開始した。また、近年増加しつつある主夫であった。

【立証ポイント】

被害者請求時に通院開始が遅れた理由を細かく説明した文書及び、仮に等級が認められたとしても、その後の交渉で保険会社と争うことが予想されたため、事故後に上記症状により家事に支障が出た旨、細かく説明したものを自覚症状としてまとめた文書としてそれぞれ提出した。

弁護士によい形で引き継ぐために、賠償交渉を見据えた調査業務が必要である。

(平成28年10月)  

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【事案】

自動車運転中、前方からセンターラインオーバーした相手自動車が衝突した。直後から頚部痛、腰部痛、肘の痛み、膝の痛みに悩まされる。

【問題点】

頚部のMRIは確認できたが、腰部のMRIは未撮影であったが症状は頚部が一番重いので、このまま頚椎一本で申請することにする。

【立証ポイント】

頚椎捻挫だけでなく、腰椎捻挫でも14級9号が認定され、併合14級となった。繰り返し述べるが、腰部はMRIは撮っていない。

(平成28年10月)  

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