【事案】
バイク直進中、対向乗用車が直前でUターンしたため、避けきれずに衝突したもの。
【問題点】
変形癒合での疼痛と可動域制限をどのように主張し、後遺障害診断書に落とし込むか。
【立証のポイント】
裸体での画像を添付し、変形部位の変形を主張。
肩関節の疼痛を訴え、可動域制限の測定を行い、間違いのない測定結果が得られた。
日常生活及び仕事上での不都合を申述書にて診断書と整合性を主張。
結果:変形治癒12級5号+可動域制限12級6号により、併合11級を獲得。
(平成24年5月)
【事案】
バイク直進中、対向乗用車が直前でUターンしたため、避けきれずに衝突したもの。
【問題点】
変形癒合での疼痛と可動域制限をどのように主張し、後遺障害診断書に落とし込むか。
【立証のポイント】
裸体での画像を添付し、変形部位の変形を主張。
肩関節の疼痛を訴え、可動域制限の測定を行い、間違いのない測定結果が得られた。
日常生活及び仕事上での不都合を申述書にて診断書と整合性を主張。
結果:変形治癒12級5号+可動域制限12級6号により、併合11級を獲得。
(平成24年5月)
【事案】
バイクで直進中、急な進路変更の自動車と衝突・転倒し距骨骨折。その他全身を痛める。足首と肩に可動域制限を残す。
【問題点】
初診時から打撲の診断も、可動域回復せず、専門医の診断にて診断名が二転三転する。さらに腱板損傷が言及されるも、受傷部分がはっきりしない。医師の診断自体が不透明の状態が続く。
【立証ポイント】
医師面談を辛抱強く継続し、後遺障害診断書へ落とし込む診断名を確定させる。
「左肩関節打撲」→「左上腕二頭筋腱損傷」→「左肩甲下筋断裂」このように出世魚のように診断名が変った経過から、一連の治療経過、症状を整理した申述書にて整合性のある説明を加える。
さらに関節可動域測定に立ち会い、計測値を監視する。
結果、一本の糸に収束するように足首10級、肩12級、頚部14級の併合9級に。立証の努力が報われた。
※ 併合の為分離しています
(平成24年4月)
【事案】
自動車運転中に、Uターンしようとした他車に進路を塞がれるかたちで衝突し、受傷したもの
【問題点】
診断書では、腱板損傷の疑い、となっており、確定的な所見・診断が得られていない状態であった。できるだけ早期に腱板損傷の確定的な診断を得る必要があった。
【立証のポイント】
専門医をご紹介して、精査受診をお願いする。肩関節造影によって右肩腱板損傷の確定診断を得る。その後はその診断結果をもとに主治医のもとで治療を続け、症状固定。
腱板損傷の立証に必要なポイントを網羅した後遺障害診断書案を医師に提示。医師が非常に協力的であったこともあり、理想的な後遺障害診断書が完成。問題なく10級10号が認定された。
(平成24年1月)
【事案】
歩行中、自動車に轢かれ、足関節と鎖骨を骨折したもの。
【問題点】
足関節で12級以上が認定される可能性が非常に高いため、併合を意識すると鎖骨変形12級5号を取り逃がすことは出来ない。骨変形が外形で確認出来る事実を、いかにしてありのまま調査事務所に伝えるか。
【立証ポイント】
角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。12級5号が認定された。足関節10級11号との併合で9級が確定。弁護士に案件を引き継いだ。
※ 併合9級の事案であるため分解して掲載しています
(平成23年12月)
【事案】
原付運転中に車に撥ね飛ばされ、右鎖骨を脱臼したもの。
【問題点】
相談の段階で神経症状12級13号は認定されていたが、鎖骨脱臼による骨変形は非該当であった。「系列」の考え方からすると自賠責において併合11級を目指せるかは微妙なところではあるものの、神経症状と骨変形では逸失利益の喪失年数に違いがあるため、12級5号の認定を目指して正式受任。
【立証ポイント】
角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。自賠・労災ともに12級5号が認定された。「系列」の考え方が存在しない労災では併合11級であったが、自賠責はやはり併合ならず。しかし喪失年数の点で被害者に有益となったことは間違いなく、弁護士に引継ぎを行って行政書士対応は終了した。
(平成23年4月)