【事案】

自動車搭乗中、後方から相手自動車が追突し衝突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、胸部等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から症状を訴えていたが、一族の集まりのため、病院にすぐに通うことができなかった。事故から数日後に通院開始した。また、近年増加しつつある主夫であった。

【立証ポイント】

被害者請求時に通院開始が遅れた理由を細かく説明した文書及び、仮に等級が認められたとしても、その後の交渉で保険会社と争うことが予想されたため、事故後に上記症状により家事に支障が出た旨、細かく説明したものを自覚症状としてまとめた文書としてそれぞれ提出した。

弁護士によい形で引き継ぐために、賠償交渉を見据えた調査業務が必要である。

(平成28年10月)