昨日は行政書士会の「第15回倫理研修」をwebで聴講しました。足を運ばずに研修を受けることは非常に楽で助かります。コロナ禍で唯一の美点と思います。    行政書士法はじめ、各法令に順法であることは当然のことです。定期的に業務のチェックを怠ならいよう、注意喚起のきっかけとして、このような研修は定期的に受講すべきものです。今回のカリキュラムで、とくに気になったことは掲題の「倫理」です。行政書士法とは別に、わざわざ、倫理綱領として明文化しています。これは、法律で律しきれないことを謳ったものです。

 ただ、法律と違って具体性がなく、抽象的な表現が多く、人によっては解釈が分かれそうです。「道徳的であれ」、これは、意外と難しいルールかもしれません。   第一章 一般的規律

第1条 行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。    果たして、私に品位があるのか・・・。自問自答してしまいます。ふざけた言動はダメなのか、風刺の効いたHPのイラストも引っ掛かりそうです。聖人君子といかないまでも、気を付けるべきことは多いように感じました。   👈 品位がない?  

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 大阪府議会が決定! 議員と職員・住民との間に上下関係を生む 自分は特別だという「勘違い」につながりかねないと。    最近、このような呼称に関する話題を目にするようになりました。

 確かに、慣習上「先生」と呼ぶ業界は多いものです。身近では弁護士先生です。しかし、いくつかの事務所では、お互いを「さん」付けに統一、「先生」とあえて呼ばないルールの事務所も存在します。きっと、謙虚な精神を忘れないように自戒しているのかもしれません。

 行政書士は世間から決して「先生」と呼ばれていない業界ですが、行政書士会などの集まりでは、お互いを「先生」と呼びます。行政書士間だけのことで・・少し照れます。

 秋葉事務所では、歳の差関係なく「さん」付けです。ただ、他士業の方が私に対して「先生」と呼ぶものですから、なんとなく「先生」の呼称が残っています。「先生」は事務所のルール上、廃止しようかなと思っています。    「先生と呼ばれる者にろくな者はいない」とも言われます。せめて、キャバクラ、フィリピンパブで呼ばれるだけに留めたいものです(そのようなお店には行きませんが)。  

<カンテレさまより>

 大阪府議会の森和臣議長は議会運営委員会の後、取材に応じ「議員と呼んでもらうことによって対等な立場により近づけ、変に上下関係を生まないということにつながっていくのではないかと思います」と話しました。 呼び方の変更については、議長団が28日付で各府議会議員に通知を出すほか、府庁の職員にも議会事務局を通じて周知するとしています。

 

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 後遺症なく、完全に治すことが医師の目標であり、使命です。

 しかし、元通りになっていなければ、自賠責保険に基準に照らして評価してもらいたいのです。確かに臨床上は骨癒合が得られ、完治と言える結果でも、自賠責保険は画像から「変形」の有無を判断します。骨に器質的変化があれば、「変形」の12級や神経症状の12級13号に判定されます。この点、臨床上の判断と賠償上の判断が異なると感じるところです。

 頑なな医師に苦戦するも、14級だけは確保しました。

医師の立場もわかりますが・・   

14級9号:頬骨骨折(70代女性・埼玉県)

【事案】

自動車の後部座席に搭乗中、右折してきた対向車と衝突して負傷、頬骨(きょうこつ:ほほの骨)を骨折した。直後から顔面の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

診察の度に医師が変わるため、長期的な話をすることができなかった。最終診察時の医師が後遺障害に無理解であり、何が何でも「完治」とする姿勢であった。

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(1)病態

 まぶたの皮膚は、まつ毛側に近づくにつれて薄くなり、眉毛側は分厚く固い皮膚となっています。薄い皮膚の直下には、皮膚と密に癒着している眼輪筋、まぶたを閉じるための筋肉があります。眼輪筋の下には脂肪層があり、脂肪層の下には、目の縁に瞼板という軟骨があります。    まぶたを開けるのに使われる筋肉には、眼瞼挙筋ミュラー筋5の2つがあります。これらは共に瞼板に付着していますす。    交通事故によるまぶたの外傷では、   ① まぶたの打撲による腫脹 ② まぶたの皮下出血    ③ まぶたの切創=裂傷 ④ 外傷性眼瞼下垂 ⑤ 涙小管断裂が予想されます。    ① まぶたの腫脹    上下のまぶたの打撲による軟部組織の腫脹で、交通事故では、自転車やバイクの運転者に多発しています。眼球内に炎症がおよんでいなければ、安静とアイシングにより、1週間前後で治癒するので、後遺障害を残すことはありません。   ② まぶたの皮下出血

 上下のまぶたの打撲で、まぶたの皮下血管が損傷を受け、内出血します。目の周りが黒ずみ、皮膚が紫色に腫れ、目が開けられなくなることもあります。視力や眼球運動に異常がなければ、安静、アイシングで1、2週間で皮下出血は吸収され、予後も良好で、後遺障害を残しません。

③ まぶたの切創=裂傷

 刃物による切創ではなく、ボクシングでも、不意のバッティングや拳の打撃により、また、交通事故の打撲でも、まぶたが切創することがあります。

 まぶたの創は、ひどい出血を伴いますが、厚く重ねたガーゼで15分ほど圧迫すると、ほとんど止血することができます。止血後に、眼科あるいは形成外科で縫合することになります。普通は、2週間程度で治療は完了します。

 複雑で大きな裂傷では、まぶたに瘢痕を残し、顔面醜状として後遺障害の対象になります。 瘢痕であれば10円銅貨以上、線状痕であれば3cm以上で、12級14号が認められます。

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眼底・網膜・硝子体・脈絡膜出血(しょうしたい・みゃくらくまくしゅっけつ)

(1)病態

 交通事故の衝撃をまぶたに受けて、網膜や脈絡膜、硝子体に出血を起こすことをいいます。とりわけ、黄斑部に出血を起こすことが多いのですが、黄斑部は、外傷性黄斑円孔で解説していますが、モノを見る最も大切な部位であり、出血すると、出血が吸収されたとしても、黄斑部の視細胞が損傷され、中心部だけが見えない中心JL暗点と視力低下を残すことがあります。

 治療は、安静と止血剤や消炎酵素剤を投与しますが、視力改善は困難で、オペもできません。   (2)治療

 治療は、止血剤や血管強化剤などの投与や、レーザー光での凝固術が行なわれています。レーザー光凝固術は、出血部の網膜を焼き固めて、網膜の血流をスムーズにし、出血の吸収と再出血を防止させるために有効なオペですが、改善が得られないときは、硝子体切除術を行ない、出血で濁った硝子体を取り除いて、視力回復を試みます。

 硝子体は眼球の丸みを保つために必要な組織であり、切除では、代わりにシリコンオイルやガスが注入されています。   (3)後遺障害のポイント

Ⅰ 後遺障害は、視力低下がポイントになりますが、黄斑部以外の出血では、程度が軽ければ、後遺症を残すことなく治癒しています。   Ⅱ 硝子体出血とは、網膜やブドウ膜の出血が、硝子体に流れ込んでいる状態です。出血が軽度では、出血した血液は徐々に吸収され、眼底が十分に見えるようになると、視力は回復し、後遺障害を残すことはありません。   Ⅲ 大量出血のとき、また、出血が完全に吸収されたものの、膜状の混濁が硝子体に残ったときは、この膜を切除して視力の改善をさせるなどの手術が行われています。網膜剥離を合併しないときは、後遺障害を残しません。    次回 ⇒ 眼瞼=まぶたの外傷  

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 網膜振盪症(もうまくしんとうしょう)

  (1)病態

 交通事故では、自転車、バイクの運転者の眼球打撲で発症しています。

 打撲の衝撃が眼底に加わることで、網膜の黄斑部に浮腫を起こした状態です。皮膚にモノが当たると、内出血はしないものの、腫れることがあります。そのことが、眼底の一部に起こったと想像してください。眼の奥を見ると、黄斑部が乳白色に混濁し、小出血を伴っていることもあります。   (2)症状

 視力は、ダブって見える、ぼやけることもありますが、安静加療で、2、3日で元通りとなります。外傷の程度が強いときは、次に説明する黄斑円孔、脈絡膜出血などが予想されます。   (3)治療

 交通事故による眼球の打撲では、後に緑内障の原因となる外傷性の虹彩離断、外傷性白内障、水晶体亜脱臼、硝子体出血、網膜剥離などを合併することがあります。眼球の打撲では、眼科の受診など、神経質な対応が求められます。   (4)後遺障害のポイント

 平均的には、2、3週間で治癒し、網膜振盪症で後遺障害を残すことはありません。     次回 👉 眼底・網膜・硝子体・脈絡膜出血  

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 角膜上皮剥離(かくまくじょうひはくり)     (1)病態

 角膜とは、眼球の正面に見える黒目を覆う透明な膜です。虹彩と水晶体を保護し、光学レンズとしての働きも有しています。

 角膜の構造は、表面から上皮、実質、内皮に分かれ、角膜上皮は、外気に晒されており、角膜を外界から守るバリアとしての働きと、酸素を取り入れる働きがあります。角膜実質は、最も厚い層ですが透明であり、光をそのまま通すことができます。角膜内皮は、眼球内の房水という栄養分に富んだ水を実質部分に供給しています。

 角膜は、ゴミなどによる刺激や、微生物による感染を受けることがあり、外傷で角膜の透明性が失われ、また変形すると視覚に障害を残します。   (2)症状

 角膜の外傷では、強い眼の痛みを伴います。角膜上皮剥離ですが、皮膚の擦り傷と同じで、黒目に直接、モノが当たり、あるいは、突き刺さり、角膜の上皮が剥がれた状態を角膜上皮剥離と呼んでいます。

 交通事故、特にバイクの運転中、まぶたを閉じる間もなく電柱などに激突する、装用しているメガネのグラスが破損して飛び散る、コンタクトにより傷つけることで発生しています。

 交通事故110番の相談例では、バイクで転倒した際に、栗のイガが眼に刺さった、自動車を運転中に、蜂が飛来し、メガネと眼の間に閉じ込められた蜂が、パニックとなり、目を刺された方がおりました。バイクに搭乗中に蜂で眼を刺された場合、偶然・急激・外来の要件を満たしており、自動車保険の人身傷害保険で補償されます。

   角膜の上皮は、外力に対して弱く、容易に傷つき、一部が剥がれたりするのです。症状は、痛みが強く、涙が止まらない、モノが見えない、異物感があり、まぶたを開けることができない、眩しさを感じるなどの症状が出現し、大騒ぎとなります。   (3)治療

 一方で、角膜上皮は再生力が非常に強く、小さな傷であれば2~3時間で治ることもあります。ビタミンB2の点眼は、この再生力を促進させる働きがあります。感染症予防の必要から抗生剤の点眼も行われています。   (4)後遺障害のポイント

 角膜上皮に限定された外傷であれば、後遺障害を残すことなく治癒します。眼科で薬の処方をお願いしましょう。    次回 👉 網膜振盪症  

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 球結膜下出血(きゅうけつまくかしゅっけつ)     (1)病態

 眼球結膜=白目の部位には、大小の血管が多数存在しています。この血管が、交通事故によるまぶたや顔面打撲などで破れ、結膜の下に出血が広がるものを球結膜下出血といいます。白目の部分が赤く出血するので目立ちますが、痛みや異物感の自覚症状はありません。   (2)治療

 眼科医の処方する点眼薬で、5日前後で改善します。放置しておいても、1~2週間の内に、出血は自然に吸収されます。   (3)後遺障害のポイント

 球結膜下出血で後遺障害を残すことはありません。眼科を受診、目薬を差しましょう。

 

 次回  👉  角膜上皮剥離  

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【事案】

通勤で自転車走行中、駐車中の自動車のドアが突然開いて衝突、受傷したもの。尺骨の先端、茎状突起に骨折があった。その後、実家に帰省、現地の整形外科で治療をして、診断書も書いてもらった。

👈 参考写真   【問題点】

東京に戻り、引き続き治療ができる整形外科を探すことになった。保険会社に事情を説明し、治療費の支払いを依頼するも、「すでに症状固定とされていますから・・・。」と支払い拒否???、仕方なく労災を適用して治療を継続した。

このような経緯で、事故から2ヶ月半後に弊社に相談にいらした。机に広げられた書類を見ると、なんともう後遺障害診断書が作成されていた。尺骨茎状突起が偽関節化しているため、医師が「おそらく癒合しないだろう」と、好意的判断で診断書を記載してくれたよう。つまり、帰省先の整形外科で症状固定されていた。   【立証ポイント】

まず、以前お世話になった整形外科にお連れした。その院長から「一度、手の専門医に診てもらった方がいい。」と紹介状を作成して頂いた。次いで、紹介先の専門医からは「TFCC損傷の疑い」があるとの事で、定期的に受診し、痛みが治まらないようであれば、手術も検討すべきとの結論に至った。

以後、リハビリとケナコルト注射によって痛みは軽減したが、尺骨の偽関節については不変であったため、改めて後遺障害診断書を記載頂き、保険会社が言う「症状固定日」を更新した。無論、帰省先の整形外科にも、手紙で新たに症状固定日が設定されたことと、旧?症状固定日の修正を依頼し、隙の無い申請書類を完成させた。

症状固定日が二つとは、後の賠償問題に関わる。更新することで後顧を絶ち、自賠責へ申請した。約2ヶ月の審査を経て、狙い通り12級8号を得た。弊所が介入することなく、事故からわずか50日後に症状固定とされた後遺障害診断書を提出していた場合、結果はどのようになっていただろう?

(令和4年8月)      

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 タイトルを見て、「何のこっちゃ」と思いますが、実は、現場ではそう珍しいことではありません。

 医師は、臨床上の判断で症状固定を判断しますが、それはあくまで医師の独断かもしれません。症状固定とは、一定の治療を経て、症状が一進一退となり、積極的な治療の見込みがない安定した時期に、賠償行為としての治療に区切りをつけるものです。これは医療用語ではなく、賠償用語と解されています。もちろん、医師の意見は重きを成しますが、最終的な判断は”賠償請求権者である被害者さん”が判断すべきと考えています。

 本件は、医師が良かれと思って設定した症状固定日が仇となり、治療費は打切られ、迷走しかけていました。佐藤が軌道修正しましたが、そのまま進めていたら・・恐らく大混乱、慰謝料算定に影響し、果ては後遺障害の認定なく残念な解決になっていたかもしれません。

 交通事故治療は複雑です。現場では、状況如何でしばしば症状固定日を変更しています。

力業? いえ、正しい記録に直しただけです  

12級8号:尺骨茎状突起骨折(20代男性・東京都)

【事案】

通勤で自転車走行中、駐車中の自動車のドアが突然開いて衝突、受傷したもの。尺骨の先端、茎状突起に骨折があった。その後、実家に帰省、現地の整形外科で治療をして、診断書も書いてもらった。

 👈  参考写真

【問題点】

東京に戻り、引き続き治療ができる整形外科を探すことになった。保険会社に事情を説明し、治療費の支払いを依頼するも、「すでに症状固定とされていますから・・・。」と支払い拒否???、仕方なく労災を適用して治療を継続した。

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 先月からセミナーを再開していますが、企画・準備の最中にオミクロンが蔓延しました。やはり、ご参加者は思うように伸びません。非常に厳しい再スタートとなっています。    それでも、ご参加頂く以上は、参加者の多寡に限らず全力投球です。地道な努力はいずれ報われると信じています。

 少ない参加者ですと、座学形式は馴染みません。円卓会議さながら、意見交換の場にします。今回はご参加の社長さんから、色々と業界の話をお聞ききしました。実は、私達も大変に勉強になっています。

 空間が広がるハイセンスな会場でした。こちらは、数年前の社労士セミナーでもお世話になりました。  

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 駅のホームから。 ライトアップされた姫路城、まるで夜闇に浮かんでいるようです。

    往復6時間余り、医師面談はわずか10分。今回のミッションは、これでも行かざるを得ませんでした。    無事にミッションを達成しましたが、これで等級が固まったわけではありません。事務所経営にとってある種のギャンブルですが、立証作業とはそのようなものです。     恐らく、姫路市民なら誰でも知っている駅前の横丁 ↓ ここで、新幹線の時間調整を兼ねて夕食でした。

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(4)後遺障害のポイント

 外傷性網膜剥離の予後は、オペを受けたときでも、芳しくありません。特に、剥離が大きく、中心におよんでいるときは、オペが成功しても、高い確率で、視力の低下、視野欠損、飛蚊症や光視症、モノが歪んで見える変視症を残すことが予想されます。   Ⅰ.視力の低下  (眼の後遺障害の立証、その視力低下の基本の流れ)

 眼の直接の外傷による視力障害は、前眼部・中間透光体・眼底部の検査で立証します。

 前眼部と中間透光体の異常は、細隙灯顕微鏡検査で調べます。眼底部の異常は、眼底カメラで検査します。

 視力検査は先ず、オートレフで裸眼の正確な状態を検査します。例えば、水晶体に外傷性の異常があれば、エラーで表示されるのです。

 その後、万国式試視力検査で裸眼視力と矯正視力を計測します。前眼部・中間透光体・眼底部に器質的損傷が認められるとき、つまり、眼の直接の外傷は、先の検査結果を添付すれば後遺障害診断は完了します。   Ⅱ.視野の欠損、変視

 眼で見た情報は、網膜から大脳の視中枢に伝達されるのですが、右目で捉えた実像と、左眼で捉えた実像は、左右の視神経は、実は、途中で半交差しています。

 これにより、左右の目で感知された情報を脳内で合体させ、モノを立体的に見ることができるのです。この視覚伝達路に損傷を受けると、視力や視野に異常が出現することになります。

 受傷後、見ようとする部分が見えにくい、目前や周りが見え難い自覚症状から、気付くことが多いのですが、視野とは、眼前の1点を見つめているときに、同時に見ることのできる外界の広さのことで、半盲症、視野狭窄、視野変状について後遺障害等級の認定が行われています。

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 外傷性網膜剥離(がいしょうせいもうまくはくり)

 

  

(1)病態

 網膜は、モノを見るための重要な役割を担っています。網膜は、眼の奥にある厚さ約0.1~0.4mmの薄い膜で、モノを見る重要な部分で、10層に分かれており、内側の9層は神経網膜といい、外側の1層は網膜色素上皮細胞といいます。

 神経網膜には光を感じる細胞が並んでいます。網膜の中で一番重要な部分は、中央にある黄斑部で、黄斑部には、視力や色の識別に関係している細胞があり、網膜はカメラでいうフィルムの役割を果たしています。

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 相手方保険会社の等級認定前に、労災や傷害保険などで先に後遺障害等級を得て、それらを添えて申請をかける・・事前審査方式は秋葉事務所の得意技です。

 自賠責保険・後遺障害の認定は、調査事務所による調査・審査になります。よって、専門機関による信用性、信頼性があります。対して、個人賠償責任保険や傷害保険、共済は保険会社の担当者が審査するのですから、少し心配です。もちろん、難しい案件は自賠責・調査事務所に諮問することになります。それでも、保険金を支払う側が審査するのですから、心配は尽きないのです。

 この場合、弊所ではその他の補償制度や保険での等級認定を先に得てから提出します。丸々他の結果を踏襲することはないと思いますが、意識する、あるいは参考にすると思います。このやり方で、数々の成果をあげてきたつもりです。他の審査結果を付すことは、被害者有利への意図だけではなく、審査側にとっても助けになっているはずです。

 ウーバーイーツの傷害保険と都民共済で等級認定を得ておきました。  

個人賠償 12級14号:醜状痕(30代男性・埼玉県)

【事案】

自転車にて直進中、自転車と正面衝突し、負傷。転倒によって顔面を強打、顔面に痣が残った。

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   今年も山梨からシャインマスカットが届きました。U社長、毎年ありがとうございます。        先週は旧社員の金澤より、花咲ガニが北海道から届きました。   続きを読む »

 現在、画像専門のクリニックでのMRIは3.0テスラが主流です。総合病院では1.5テスラも多く残っております。オープン型のMRIはまず1.5テスラです。古い病院では0.5テスラも目にしたことがあります。このテスラと言う単位、どうやらMRIの解像度に影響を与えるようです。少し調べてみました。     テスラとは、電磁気の国際単位で,単位面積当たりの磁束密度(磁力線の束)のことです。テスラ(記号T)は,発明家のニコラ・テスラにちなんだ命名で、MRI(磁気共鳴コンピューター断層撮影装置)でお馴染みです。診療報酬点数表でも、このテスラで点数が変わります。高磁場の1.5テスラ以上で医療点数は高く、医療費が上がります。   ニコラス・テスラ <Wikipedia他より引用>

 1856年7月10日生まれ 1943年1月7日没。19世紀中期から20世紀中期の電気技師で発明家。交流電気方式、無線操縦、蛍光灯などといった現在も使われている技術も多く発明した。また「世界システム」なる全地球的送電システムなどの壮大な構想も提唱したが、これは実用化にならなかったそうです。電気や電磁波を用いるテクノロジーの歴史を語る上で重要な人物であり、磁束密度の単位「テスラ」にもその名を残しており、LIFE誌が1999年に選んだ「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」に選ばれている。テスラが遺した技術開発にまつわる資料類はユネスコの記憶遺産にも登録されている。

 彼は8つの言語に堪能(セルビア・クロアチア語、チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、ラテン語)で、詩作、音楽、哲学にも精通した万能の才、当時のダヴィンチです。電流戦争ではテスラ側の陣営とエジソン側の陣営はライバル関係となり、結局、テスラ側が勝利しました。エジソン程の知名はないが、科学の世界での評価は変わらないそうです。  

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  続発性緑内障(ぞくはつせいりょくないしょう)  

(1)病態

 緑内障は、眼圧が高くなることで、視神経の入口部、つなぎ目の視神経乳頭陥凹が潰される、圧力で視神経が萎縮することで、視野欠損を生じ、重症例では、失明する可能性のある目の病気です。本来、視神経の病気ですから、事故との因果関係は認められません。ところが、交通事故の外傷をきっかけとして緑内障を発症することがあり、これは、続発性緑内障といい、事故との因果関係を否定することができません。   続きを読む »

【事案】

自転車にて直進中、自転車と正面衝突し、負傷。転倒によって顔面を強打、顔面に痣が残った。

【問題点】

本件は自転車同士の事故であるため、自賠責ではなく個人賠償責任保険への請求となるため、こちらが意図した等級認定をしてもらえない可能性があった。いずれにせよ、半年後に10円玉銅貨以上の瘢痕が残存しているかどうかがカギとなる。

【立証ポイント】

今回はデリバリー中の事故であったため、デリバリー運営会社の傷害保険と自身加入の共済保険にも申請できることが判明した。そのため、個人賠への請求前に、2つの傷害保険に後遺障害申請をする方針とした。

弊所にて写真撮影と瘢痕の計測を実施し、医師面談時に資料を用意して後遺障害診断に臨んだ。主治医は丁寧に図示してくださり、10円玉銅貨以上の瘢痕を証明することができたため、方針通り2つの傷害保険に請求したところ、ともに1ヶ月程度で12級14号が認定された。その通知と認定票を資料として個人賠にも請求し、面談なしで12級14号が認定された。

(令和4年7月)  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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