昭和の頃に比べれば、労災を備えないで従業員を雇用する違法な会社は減ったと思います。それでも、一部の会社では労災を使わせないようにしている雰囲気が変わっていません。

 その空気の多くは、無知からくるもです。例えば「労災使うと掛金が上がる」です。この労災掛金に影響するメリット制に該当しない会社が、そもそも掛金を心配する必要はありません。また、通勤災害はそもそも会社に責任はありませんし、労災使用にまったく影響がないのです(ほんの一部の例外を除く)。また、単に面倒だから・・と考えている担当者も少なくありません。大企業では専門のご担当がテキパキ進めてくれますが、中小企業の現実は厳しいものです。今日も無知な担当者と労災使用を面倒がる会社に屈して、労災を断念する労働者が後を絶たないのです。    参考 👉 労災の解説 ~ 会社側からの視点で ③ 通勤災害の場合は?   労災使用、本件のように会社を辞める覚悟すら必要なのです  

14級9号:脛骨骨幹部骨折(20代男性・静岡県)

【事案】

バイク通勤中、交差点直進のところ対抗右折自動車と衝突、スネを骨折したもの。手術(髄内釘で固定)となった。お仕事の内容から、完治を目指し、長期のリハビリ計画とした。   【問題点】

折れた部位は関節にかからず、その折れ方から12級以上には至らないと予想、穏当に14級だけは確保する計画とした。

最大の問題は、職場が労災を使わせない方針であった。ご担当に丁重に事情を説明してお願したが、「過失がでるんですよ(怒)労災ではなく、自賠責でしょ!」と謎理論かつ、ほとんど怒号に近い拒否をくらった。担当者の無知は仕方ないが、介護施設がこれでは・・と呆れるばかり。ケンカにならないよう、怒りをぐっと抑えて辛抱強く交渉を続け、上司につないでいただき、渋々ご理解をいただいた。

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