「39」では、T字路での自動車対2輪車も整理されています。旧「38」でのT字路事故は車同士の判例のみでした。車vs二輪車の事故の場合は、単に2輪車を交通弱者として、車同士の割合よりバイクを少し有利に修正していたと思います。
 
 これについては、新設された判例(車vs二輪車)と、従来からある判例(車vs車)を比べてみたいと思います。
 
 
新設(7)T字路での車vs二輪車
 
  車 vs 車


  
新設 車 vs 二輪車


 
 比べてみた通り、二輪車の弱者修正的な考えは58と59に反映していると言えます。しかし、60の「一時停止」や、61の「センターライン貫通」のような優先性の強い道路の場合、2輪車は車と同様の割合で、交通弱者のような有利な修正がないことに気付きます。この辺が、本例新設のポイントではないでしょうか。これまでの交渉では、「一時停止」でも二輪車側を有利に-5%の修正(=10:90)をして主張したものです。わざわざ4形態それぞれの判例を示したあたり、丁寧にバランスを考慮したと思います。
  
 
◆ 修正要素


 
次回 ⇒ ⑧ T字路での車vs二輪車 Ⅱ 車とバイクを逆にします