最近の卵の品薄と値上がり、もはや物価の優等生ではなく、登校拒否に校内暴力の不良と化しています。 さて、卵ネタをきっかけに検証します。頭部や顔面の瘢痕(主にあざ)について、醜状痕として等級認定する基準の一つに「鶏卵大」があります 👉 醜状痕の認定基準と実績 ・顔面部に鶏卵大のあざが残れば7級12号です。 👉 7級12号:顔面醜状痕(10代女性・山梨県) ・頭部に鶏卵大のあざや頭がい骨の陥没があれば、14級14号です。 鶏卵と言うからには、うずらやダチョウの卵ではありません。しかし、鶏卵もサイズが違います。おおむね、以下の基準になっています(日本卵協会さまより)。 サイズ ラベルの色 重さ LL 赤色 70g以上 76g未満 L 橙色 64g以上 70g未満 M 緑色 58g以上 64g未満 MS 青色 52g以上 58g未満 S 紫色 46g以上 52g未満 では、自賠責保険はどのサイズを基準にしているのでしょうか? 卵の平均的な正面の面積として15c㎡程度との記載をよく目にします。これは卵の平均的な大きさ(縦5㎝×横3cm)からきているようです。実際のところ、自賠責保険・調査事務所の職員によると、鶏卵大とはあくまで目安で、目立つか否か、薄さや形状、あざの位置なども含めて審査しているとのことです。確かに、瘢痕が真四角で測りやすいことなどないと思います。醜状痕の面接に何度か立ち会いましたが、正確な面積を割り出そうとしている様子はありません。 そのような実情を踏まえた上での結論ですが、面積だけで言うならば、Sサイズでも合致しそうです。 余談ですが、ひと昔前は卵の黄身はコレステロール値を上げるので、控えるようにと健康指導がされていました。ところが、近年の研究と実験の結果、過度に摂取しなければ、コレステロール値に影響がないことがわかりました。不良と決めつけていたことへの評価が変わることがあります。人間もそうありたいと思います。
味覚脱失(みかくだっしつ) (1)病態
味覚は、甘味、塩味、酸味、苦味の基本4要素が基本です。
最近では旨味を加えて基本5要素とも言います。ちなみに辛味は入りません。耳鼻科の先生に聞くと、辛味は、正確には舌の痛みだそうです。
味覚を感じる器官は、味蕾(みらい)と呼ばれ)、そのほとんどは舌の表面の乳頭、有郭乳頭、葉状乳頭、茸状乳頭という組織に存在しますが、咽頭粘膜などにも認められます。甘味、塩味、酸味、苦味の4要素では、感じ方にそれほどの差はなく、旨味のみ、舌の側面、付け根の部分で強く感じると報告されています。
味覚の脱失や減退は、舌の外傷、顎周辺組織の外傷を原因として発症しています。さらに、頭蓋底骨折や頭部外傷後の高次脳機能障害でも、味覚障害が認められています。
他覚的検査としては、濾紙ディスク法の最高濃度液検査を受けます。これは、甘味、塩味、酸味、苦味の4つの基本となる味のついた、濾紙を舌の上において味質の障害を見る検査法です。薄い味から濃い味へと5段階で検査が実施されています。
◆ 味覚と嗅覚は、風味といわれる通り、密接に関連していることが報告されており、嗅覚が低下することにより、味覚にも変化が生じています。嗅覚の異常によって味まで減退することを「風味障害」と呼びます。
味を感じる経路は、
① 味物質の味蕾への到達
② 味蕾での知覚
③ 中枢への伝達に分類されるのですが、交通事故においては、舌や顎周辺組織の損傷を原因とすることもあり得るのですが、圧倒的には、中枢への伝達障害が予想されます。 (2)治療
耳鼻咽喉科の受診を急ぎます。味覚の異常の多くは亜鉛が足りない、亜鉛欠乏症の疑いから治療がスタートします。亜鉛の服用は、抗潰瘍薬のポラプレジンク(プロマック)と、低亜鉛血症が保険適応病名の酢酸亜鉛製剤(ノベルジン)が代表的です。亜鉛の処方が続いても改善が無い場合、味覚減退・喪失は決定的になると思います。
何より早期からの治療実績がないと、因果関係から事故外傷による味覚や嗅覚の異常は否定される可能性があります。内在的な原因=病気の可能性もあるのです。風邪でも味覚・嗅覚の異常は起きます。最近では、コロナ罹患後の後遺症で「味がしなくなった」が記憶に新しいところでです。 ◆ 脳外傷は別として、そもそも、むち打ちはじめ打撲・捻挫程度の衝撃で「味がしなくなる?」など、まず信用されません。受傷直後からの治療実績と検査結果が無ければお手上げです。その立証は苦戦どころか敗戦必至です。かつての記録からも、嗅覚障害での逆転・認定例はありますが、味覚では全敗中です。
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顎関節症・円板損傷(がくかんせつしょう・えんばんそんしょう)
(1)病態・症状
関節円板の位置のズレや変形があることで、開口・並行のときにカクンカクンのクリック音か出ること、変形が大きいと口が途中までしか開かない開口障害が出現しています。
関節円板は下顎頭の外側と内側には強く連結しているのですが、前後方向への連結は緩やかで、関節円板は前後へ大きく動くことが可能になっているのです。
関節円板障害は、正しい位置から前にずれることが大半で、関節円板前方転位といいます。つまり、下あごが、前に出っ張った状況となっているのです。原因として、ストレスからくる歯のくいしばり、歯ぎしりなどが指摘されています。 (2)治療
① あごを楽にするようなリハビリ運動
② マウスピースの装用
③ 噛み合わせの調整
歯科医における上記の治療・矯正で、改善が得られます。 (3)後遺障害のポイント
顎関節症は、時々相談を受けていますが、後遺障害の対象となる程の方はいませんでした。事故との因果関係に疑念があること、歯科の治療・矯正で改善が得られることの2つを理由としています。
上顎・下顎骨に骨折がないと、開口障害やそしゃく障害を訴えても、まず見向きもされません。骨折など、相当のダメージを前提に、上下顎関節の転位、あるいは円板損傷があれば信用されます。円板損傷はMRIで立証します。それでも、経験上、微妙な画像が多く、立証の難易度は高いと言えます。 次回 ⇒ 味覚障害
上顎骨、下顎骨、頬骨、いずれの骨折と同時に歯を折ることは多いものです。もちろん、単独で歯を折る(歯折)、歯を失う(歯牙欠損)、根本がグラグラになる(脱臼)等で治療を施すこともあります。歯の治療で、歯を削る・人口物で補うことを、専門的な用語で補綴(ほてつ)と呼びます。
歯の後遺障害では、事故以前の虫歯なども含め、加重障害として等級が認定されています。そして、加重障害の計算は、単純な差引ではなく、とても複雑なものです。ここで特集しましょう。 1、歯の障害
まず、歯の状態を4つに分類します。 a.
Ⅲ. 開口障害
開口は、正常であれば、男性で55mm、女性で45mmが日本人の平均値です。
これが2分の1以下に制限されると、開口障害により咀嚼に相当の時間を要することになり、12級相当が認定されます。男女とも、指2本を口に挿入できなくなったときは、後遺障害の対象となります。 参考までに、そしゃく筋について、追加的な説明をしておきます。下顎骨の運動は、咀嚼筋と呼ばれる筋肉が主に働きます。この筋肉は、随意に動かすことができ、下顎を上顎に対して上下する、水平に移動することで、歯が食物を噛み切ったり、すりつぶしたりすることができるのです。
(4)後遺障害のポイント
上顎・下顎の骨折は、整形外科で対応することはできません。口腔外科を中心に、形成外科が共同して手術、その後の治療を担当しています。歯が折れるなど、歯科へかかることも多いものです。
それらの診療科があって、治療技術の高い治療先を選択しなければならないのですが、これらの治療の開始には、10日前後の猶予があります。治療の開始が10日前後遅れても、それを原因として、大きな後遺障害を残すことは少ないものです。
上下の顎骨骨折から頻発する障害を5つに分けて解説します。 Ⅰ.
上顎骨々折(じょうがくこつこっせつ)
(1)病態
上顎骨は頬骨、鼻骨、口蓋骨と結合し、中顔面を構成しているのですが、上顎骨は、薄くて脆いもので、交通事故では、バイク、自転車で走行中、自動車と出合い頭衝突などで転倒した際の外力で、上顎の骨折は発生しています。
上顎骨のほぼ下半分が骨折したものをルフォーI型骨折、上顎骨が鼻骨複合体を含めて骨折したものをルフォーII型骨折といいます。さらに、頬骨をも含め顔面中央部が全体として頭蓋骨と離断される骨折をルフォーIII型骨折といいます。また、上顎骨が正中部で離断されたものは矢状骨折といいます。
頬骨弓骨折(きょうこつきゅうこっせつ)
(1)病態
頬骨弓部の直接的な打撃で発症し、体部には骨折のないものです。骨折が、頰骨弓部に限定されているときは、眼の症状や感覚障害は起こりません。
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頬骨々折(きょうこつこっせつ)・頬骨体部骨折(きょうこつたいぶこっせつ)
(1)病態
頬の高まり、周辺部の骨折で、交通事故では、歩行者、自転車、バイクの転倒による強い打撲で発症しています。2、3カ所が同時に骨折する粉砕骨折が多く、骨折部が転位、ズレます。 (2)症状 以下の症状が予想されます ① 頬の平坦化、頬部の凹みによる顔面の変形、
② 開口障害、口が開けにくい、
③ 複視、モノが重複して見える、
④ 瞼の腫れが強く、眼球に損傷がないが、眼球表面が内出血、
⑤ 眼窩がくぼみ、眼球が陥没、
⑥ 眼窩下神経を損傷すると、頬・上唇・歯茎・鼻の側面の痺れ、 続きを読む »
(1)病態
顔面は11種18個の骨から構成され、下顎骨を除いて互いに接合して1つの骨を形成しています。顔面骨折は、受傷原因や外力の強さの方向により、単独骨折と多発骨折に分類されます。骨折となると、整形外科のイメージですが、顔面骨折では、形成外科で診断・治療が行われています。
顔面骨折は、①鼻骨骨折、②鼻篩骨骨折、③頬骨骨折・頬骨弓骨折、④眼窩底骨折、⑤上顎骨骨折 ⑥下顎骨骨折、⑦前頭骨骨折、⑧陳旧性顔面骨骨折、⑨顎変形症、上記の9つに分類されるのですが、交通事故では、複数の傷病名が合併することもしばしばです。
また顔面・頭蓋は、多くの骨の組み合わせからなるため、骨折の部位・症状により、眼科、耳鼻科、脳外科、歯科、口腔外科、形成外科などが協力体制を組んで治療が行われています。 (2)治療
診察とXP、CT、MRI検査で確定診断されており、治療の中心は、形成術による整復・固定です。
多数例で、ずれた骨が再癒合を始める前の、受傷から4~10日前後に形成術が実施されています。手術の際の皮膚切開は、できるだけ傷跡が残らない切開線を選ぶように工夫されています。
通常、チタンプレートとスクリューで固定されていますが、最近では、数カ月で体内に吸収される吸収性プレートやスクリューが普及しています。吸収性プレート、スクリューの特徴は、骨癒合が完了する数カ月の期間は強度が保たれ、その後6カ月~1年で体内に吸収されることで、抜釘の必要がなく、子どもの成長にも対応できています。
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先日、顔面麻痺の被害者がいらっしゃったのですが、顔面麻痺の検査方法がありましたので、記載してみます。
柳原40点法とは、1976年に柳原尚明先生をはじめとする顔面神経麻痺の臨床研究に携わるグループにより作成され、1976年および1984年の国際顔面神経シンポジウムで報告されたものです。柳原40点法は、※「安静時の左右対称性と9項目の表情運動」を4点(ほぼ正常)、2点(部分麻痺)、0点(高度麻痺)の3段階で評価されます。微妙な場合は、中間の3点、1点を採用する場合もありますが、合計点数を計算するには偶数の方が簡便で検者間の誤差が少なくなるため、より妥当な偶数点に変更し、2進法で評価します。柳原40点法は、顔面表情の主要な部位の動きを個別に評価することで、検者の主観をおさえて再現性を高めるとともに、経時的な部位別評価をすることができます。40点満点で10点以上を不全麻痺、8点以下を完全麻痺、あるいは20点以上を軽症、18~10点を中等症、8点以下を重症とします。また、36点以上で中等度以上の病的共同運動(口を動かすと、一緒に目が閉じてしまうなどの症状)のないものを治癒と判定するようです。
柳原40点法を使用することにより、顔面神経麻痺発症初期に麻痺程度を診断することで予後評価が可能であり、的確な治療法の選択にも有用であることが報告されているようです。発症から1~2ヶ月の経過観察で機能予後をある程度判定できるため、術前評価法として神経再建をすべきか否かの判断の一助となっているようです。しかし、評価基準が3段階のため、術後評価としては実際には大雑把すぎるというのが問題であり、今後の課題でもあるようです。 ※ 10項目としては、「安静時の左右対称性」、「額のしわ寄せ」、「軽い閉眼」、「強い閉眼」、「片目つぶり」、「鼻翼を動かす」、「頬をふくらます」、「口笛」、「イーと歯を見せる」、「口をへの字に曲げる」があります。 後遺障害認定においては、この柳原40点法は参考程度にしか捉えられず、診断名、画像所見によって主に判断されていることが予想されます。「現場で使用する検査」と「立証で使用する検査」に乖離があるのは仕方のないことですが、問題はこの乖離を現場の医師が知らないという点です。交通事故(労災事故もですが)において、この問題が解決する日は来るのでしょうか。まだまだ秋葉事務所の活躍の場がありそうです。
顔面線状痕は3cmで12級が取れます。書面審査が原則の自賠責保険ですが、その例外として醜状痕は面接審査があります。ただし、面接を絶対としていません。これは数年前からの傾向でしたが、この節コロナの影響もあってか、12級程度では面接や写真なしでも、医師の図示と計測で認定の件も増えました。
醜状痕12級は自賠責保険の基準で、慰謝料と逸失利益(将来の損害)を一律に合算して224万円限度としています。しかし、後の賠償交渉では、逸失利益を0円と言わないまでも否定する傾向です。その理由は「モデルでもあるまいし、仕事上、顔の傷で減収はないでしょう」です。ぶん殴ってやりたくなりますが、確かに芸能人でもない限り、ただちに減収のない人がほとんどでしょう。これについて、弁護士は職種などから具体的な損害を主張、「営業職なので、顔のキズは仕事上なにかとマイナスがある」とします。弁護士は苦労して逸失利益の獲得交渉をしているのです。ましてや本件は未就職の学生さん、将来、顔の傷がどのように影響するか、現時点ではわからないのです。
医者なら、「自分の傷も治せないの?」と思われそうです
その点、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)あるいは「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の場合、膨大な裁判判例が積み重なり、逸失利益の喪失期間について、相場がそれぞれ5年(14級)、10年(12級)とされています。つまり、神経症状の認定があれば、逸失利益は交渉し易くなります。
だからこそ、本件は神経症状の認定にこだわりました。もって行き方次第では、醜状痕だけの認定で済まされていたかもしれません。このような等級の模索は、後の賠償交渉を想定したものです。私達の医療調査は事実証明を果たすものですが、後の賠償方針に最適な解答を探す作業でもあります。受任のほぼ全件が弁護士との連携業務ですから、その点、研ぎ澄まされていると思います。
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顔面醜状痕、顔に傷が残るのは辛いものです。老若男女によって、その障害によるダメージはそれぞれ格差があると思います。10年前の基準では男女で差があり、3cm線状痕では、男子は14級、女子は12級としていたのです。それが、男女差別として改正されたのは以下の通りです。 ⇒ 醜状痕は残らないほうがいい 現在、医療の進歩から、形成術、美容整形術でかなり消すことができるようになりました。本件の場合は瘢痕でしたが、手術によってわずかな線状痕まで回復させる見込みがありました。面積から7級となる瘢痕も、12級の線状痕まで治すことができそうでなのす。
しかし、損害賠償金の請求上、これはかなり賠償金が減ることになります。自賠責保険の保険金額ですら、7級は1051万円、12級は224万円です。つまり、手術前に症状固定して1000万円もらってから、20~30万円自腹となる手術費を払う方が圧倒的に賠償金が手元に残ります。多くの被害者さんは、たいてい「完全に治るまで示談しない!」と治療を続けますが、12級まで治してしまうと・・224万円まで減るのです。だったら、手術は示談してから(賠償金をもらってから)が得ではないですか。
この損得勘定は、あさましい考えでしょうか?
私達はこう考えます・・・己の治療方針と賠償方針を選択するは、被害者の権利です。
私達の仕事は、その情報提供をすることです。
7級12号:顔面醜状痕(10代女性・山梨県)
【事案】
自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。
人身事故の被害者さんにとって、交通事故被害の回復とは、できるだけ治すこと、そして、少しでも多くの金銭賠償を得る事ではないでしょうか。 本例は、かつて相談会に参加された被害者さんの話です。面白かったので紹介します。 自転車走行中、自動車と衝突・転倒して、顔面裂傷に。病院で5針程縫ったそうです。幸い、他のケガは打撲・捻挫程度でした。事故から半年、相手保険会社からも慰謝料の提示が届き、解決に向けて相談会にいらっしゃいました。
腕や脚の打撲では、整形への通院は最初の数回のみでしたので、神経症状の後遺障害は望めません。しかし、顔面の傷ははっきり残っておりました。後遺障害は顔面の醜状痕(線状痕は長さ3cmで12級14号)狙いとします。12級が取れれば、自賠責保険で224万円、弁護士介入後の慰謝料なら290万円の増額が見込めます。
早速、計ったところ、2.5cm、3cmにわずかに至りません。顔面の線状痕は、頭髪や眉で隠れているところは対象外です。本件の被害者さんは、以下のイラスト(実際の自賠責保険の書類から勝手に改造、すみません)の通り、眉にまたがる傷で、眉の部分を計測から除外すると3cmに至らないのです。
12級14号は諦めか・・と私達は意気消沈、重苦しい空気が流れました。
するとその時、この被害者さん、なんと「それなら、眉を剃ります!」と宣言。
その想像図は以下の通り、
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<第3問> 「ブラックジャック」から
『ブラックジャック』、漫画やアニメを観ない方でも知っているでしょう。彼の場合、左半面に移植した皮膚が青黒く、これは瘢痕になります。さらに斜めに10cmを超える線状痕(手術痕と思われる)がざっくり入っています。現在の技術では皮膚を再移植して、手術痕の縫い痕もレーザーで何回か焼き落とす手術をすれば、かなり目立たなくなります。なぜこのままなのかは、(答え)で解説するとして・・。
それでは問題です。瘢痕と線状痕の両方が残存した、ブラックジャックの顔面醜状痕は何級でしょうか? 基準表だけでは判明しませんが・・。
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<第2問> 「ゴールデンカムイ」から
こちらも大人気、アイヌブームの火付け役『ゴールデンカムイ』、もはや令和のスカーフェイス代表、ご存じ「不死身の杉元」登場!
キズ=線状痕は長さで判断します。杉本の場合は、横1本縦2本ざっくりいってます(図の赤線)。彼の場合は日露戦争(有名な二百三高地)での負傷です。 実際、明治政府は日露戦争後の傷痍兵(しょうい軍人)へ、初めて国家の制度として補償を行った記録が残っています。
さて、杉元 佐一の線状痕は何級でしょうか? 続きを読む »
秋葉は弁護士向けの研修で、後遺障害・醜状痕を度々取り上げました。醜状痕はややマニアックな分野であり、被害者さんや医師も、あまり注目していません。形成術は日進月歩ですから、ひと昔前と違って、かなり醜状痕は消せるようになりました。限りなく消せること、医学の進歩が進めば、認定は少なくなるのではないかと思います。
さて、研修上では醜状痕の実例を漫画やアニメから説明すると、参加者の食いつきが良好で、実に理解が深まります。そこで、今日から3問、皆さまも一緒に考えて頂きたいと思います。クイズ大好きの秋葉が、今話題のアニメから(かなり便乗)、手塚 治虫先生の有名マンガまで、誰もが知っているキャラクターの力を借りて出題します。(著作権への配慮から仕方なく鉛筆でイラスト書きました)
<第1問> 「鬼滅の刃」から
このコロナ下、閑古鳥が鳴く映画館が満席に。空前の大ヒット、もはや社会現象『鬼滅の刃』から主人公 竃門 ...
どの部位にも言えますが、後遺症や障害の種類は様々です。一口にあごの骨折と言っても、様々な障害を想定することになります。自賠責や労災で系統別に整理されている障害の種類について、症状を照らし合わせ、あてはめていく作業となります。
本例では、痛み・しびれの神経症状、かみ合わせが悪くなった咬合障害やそしゃく障害、歯の欠損、傷が残った醜状障害・・・丁寧に拾い上げる必要がありました。
個人賠償 併合11級:上下顎骨骨折・歯牙欠損(40代男性・神奈川県)個人賠償 9級16号:顔面線状痕(下顎口唇挫創)(40代男性・神奈川県)
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これは、交通事故後遺障害の立証を生業としている者の格言です。
交通事故被害者の相談の中でも、後遺障害が取れるか否かは、賠償金の増減において重大な勝負所となります。誰が見ても明らかな骨折であれば、人体への”高エネルギー外傷”ですから、予後の機能障害や神経症状、付帯する靭帯損傷や軟骨損傷などは、高い信憑性をもって後遺障害の審査先(自賠責保険・調査事務所)に伝わります。問題は骨折等の器質的損傷が不明瞭ながら、関節が曲がらない、痛み・不具合が深刻なケースです
被害者さん側は、「医師が診断書で○○損傷と診断したのだから・・当然、等級は認められるはず!」と考えます。しかし、自賠責が診断名とそれに連なる症状を認めるには、厳格に証拠を必要とします。それが第一にレントゲンやCT、MRIなどの画像です。画像に明確な所見がなければ、医師の診断名も被害者の訴えも信じません。つまり、等級認定はありません。。
秋葉事務所でも、明確な画像所見を見出す為にシビアに画像検査を繰り返す、重ねて別の専門医や放射線科医に読影を依頼します。画像所見が得られない場合でも、打撲・捻挫程度の非器質性の損傷や「○○損傷の疑い」に留まる診断名では、神経系の検査などを用いて医学的に証明する作業を行います。それらは、(賠償問題に関わりたくないであろう)医師の協力を取り付けることはもちろん、検査設備のある病院への誘致など、大変に難易度の高い作業になるのです。 その実例(画像は不明瞭だが) ⇒ 14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県) その実例(骨折はあるが、癒合後の変形を画像読影で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:頬骨骨折 異議申立(70代女性・東京都) その実例(筋電図で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:外傷性頚部症候群 異議申立(40代男性・千葉県) 「せめてどこか骨が折れてくれれば、苦労はないのに・・」となります。交通事故被害者はその被害者意識も相まって、症状を重く主張しがちです。治療費を支払う加害者(側の保険会社)から「骨折がないのに大げさな!」と思われるのも無理はありません。だからこそ、骨折のない場合や骨折が不明瞭な場合の諸症状の立証こそ、請け負った事務所の力量と根性が問われると思うわけです。
画像所見や検査結果を抑えて12級以上を取る、決定的な所見はないが症状の一貫性と信憑性から14級に収める・・・連日、苦労と工夫が続きます。
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