後遺障害を観察する場合、二つの視点があります。他覚的所見と自覚症状です。簡単に言いますと、   〇 他覚的所見・・・専門家の見立て。つまり医師による診断です。   〇 自覚症状 ・・・患者自らが訴える症状です。「ここが痛い」「関節が曲がらない」等々です。    調査事務所による審査は当然、他覚的所見を重視します。何故なら、自己申告の症状は詐病(保険金目的のウソ障害)、または、大げさの可能性があるからです。審査側が性悪説(人は元来嘘つき)で考えることは仕方ないのかもしれません。

 したがって、自分にしかわからない症状や苦しみを医師に把握して頂き、確実に診断書に残して頂く必要があります。ここまでは、どの後遺障害にも共通することですが、高次脳機能障害では少し勝手が違います。それは高次脳機能障害の患者の多くが、身らの障害に自覚がないため、認知障害、記憶障害、性格変化、社会適合性など、一緒に暮らす家族の観察が重要となってくるからです。医師の限られた診察時間だけではわからない、細かな変化をきちんと申告、立証する必要があります。

 ほんの数年前、ようやく障害についての審査項目と書式が整理されました。医師の診断書とは別に「日常生活報告書」を添付して、家族の観察結果を申告します。「言葉による指示を理解できますか?」「タバコの火やガスの始末ができますか?」・・・50程度の質問に対し、6段階の評価をしていきます。この書面は、いくらでも恣意的、実態より重めに書くことができます。やはり、参考程度にしか見られないのでは・・という不安も尽きません。そこで、秋葉事務所では、ビデオを用いることがあります。

 元来、裁判で障害の有無・程度を争う際、証拠として映像を用いる方法でした。であれば、自賠責保険の後遺障害の審査にも有力な資料となるはずです。書面では書ききれない患者さん特有の症状や、書面からは伝わらない障害の事実・実態が強烈にアピールできます。先日も、担当の患者さんのビデオを撮影しました。その効果を実感しています。とりわけ3~7級の判定は、大変微妙な審査のとなるはずだからです。    現在、高次脳機能障害を扱う弁護士・行政書士事務所はホームページで大勢見られます。もし、ご相談を考えるなら以下の4要件を指標として下さい。   1.高次脳外来に専門医が在籍、評価ができる病院へ誘致できるか?   2. 

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 女子の外貌に醜状を残すもの     12級5号 

 女子の外貌に著しい醜状を残すもの  7級5号

   保険会社に入社し初めて遭遇した後遺障害が醜状痕でした。

 私の担当する契約者さんが運転中に追突事故を起こしました。幸い相手はケガもなく、車の修理だけで示談に応じてくれました。しかし運転していた契約者さん(24歳独身女子)はおでこをバックミラーに打ちつけ何針か縫うケガを負いました。数か月たっても数cmのキズは残っています。

 さあ、初めて後遺障害の申請を行う仕事になりました。

 

顔面部では 10円銅貨以上の瘢痕または 3cm 以上の線状痕 →12級

      鶏卵大以上の瘢痕または 5cm 以上の線状痕 → 7級 です。

   この件で初めて自賠責調査事務所の方と会いました。ほとんどのケガ・障害の審査は書面ですが醜状痕のみ面接があります。すでに私が撮ったキズの写真は送付済みで、キズの長さは約4cmだったと記憶しています。それを踏まえ、調査員が契約者宅へ訪問してくれました。金属製の定規を持って・・。

   訪問した調査員は「はい前髪上げて」と言い、冷たい定規を顔面にあてがいました。「2.8cmかな・・ごにょごにょ」なんか歯切れの悪い説明が延々と続きます。その間、終始涙を溜めて真っ赤な顔の女性契約者さま。自分の顔のキズが将来残るか否か、そんな議論を目の前でされていては無理もないです。

 それに面談前にお化粧!をしようとしていて、私が慌てて止めたのです。    結局、家族も「すぐに消えるよ」「ファンデーション塗ったらわからないよ」と後遺障害の否定に流れていきます。たった一人「12級では・・」と主張する私は孤立無援です。最後に調査員はケロイド状のキズやえぐれたようなえぐいキズの写真を見せて「これが後遺障害の対象」です、と言って「今回はたいしたことなくてよかったですね~」と帰っていきました。 

 これがきっかけで後遺障害認定の困難さを知りました。審査の厳しさ、本人の自覚、周囲の雑音、すべてが等級認定の障害となります。これらをうまくコントロールしなければなりません。今なら12級を獲得する自信がありますが・・ 

 本当に重篤な(重い)ケガを負った人、前向きに回復へ努力する人ほど後遺障害を認めたくないものなのです。その辺の心理、このエピソードからは女心、勉強することは医学的知識だけでは済みません。                                                                                   

 最新式はデジタル表示ですね  

<注意>後遺障害認定等級について平成23年に改正されています。  以下新基準を記載します。

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   頭部を受傷、脳にダメージを負った結果、認知障害や記憶障害、性格変化、身体の麻痺などの後遺障害をもたらすのが「高次脳機能障害」です。10年前までは、その後遺障害等級の基準が整理されていませんでした。今でこそ知られるようになったこの障害ですが、裁判の実例にかなりバラつきのある分野です。それは、画像や計測値だけではなく、日常生活の変化を正確に観察・申告するといった要素も加わるからです。そして、立証も様々なハードルに直面します。   ① 事故直後の意識障害の様子がしっかり記録されているか?

 意識不明、昏睡状態と記録されていれば問題ないですが、記録が空欄もしくは、混濁程度に書かれると、障害そのものが認定されなくなります。ここで「意識清明」と書かれたら高次脳機能障害は「非該当」濃厚となります。これを覆すのは絶望的です。   ② 運ばれた病院が高次脳機能障害に対応できているか?主治医の知識・理解があるか?    急性硬膜下血腫等で手術を行えば、主治医も後遺症の可能性を認識します。しかし、レントゲンだけ撮って「骨には異常ないですね」、CTでも「脳挫傷はないです」、もしくは「わずかです」となると、1週間で退院?なんて例もありました。その場合は、主治医も(外来で何度も診察を重れば別ですが)後遺症の認識を持ちません。    何より、脳のダメージは、経過的に画像診断しなければいけません。ダメージを受けた脳の特徴である脳委縮や脳室拡大は、徐々に進行して、3か月後に顕著になるケースもあります。当然、この病院での検査は無理です。設備のある病院での検査のやり直しが必要となります。   ③ そして、検査だけやってくれる、都合の良い病院はほんとんどありません。

 事故後1年。家族は、回復の願いを込めて被害者に接していますが、忘れっぽい、外出すると迷子になる、家電の操作ができない、会話が成り立たない、キレやすい、趣味に興味を示さなくなった、無気力・・・そして多くの場合、本人に障害の自覚がない。    この段階で等級認定に入るのですが、① ②のつまづきがあると、立証作業は困難を極めます。何故なら、十分な検査設備・人員を備える病院は日本に数えるほどで、設備があったとしても、「治療した病院の検査が不足していましたらから、検査だけやって下さい」では、ほとんどの病院が嫌がります。強力なコネでもない限り、遠まわしに断ります。その理由は、単に治療での収入がないのに検査だけは損、保険適用の問題、様々な裏事情が絡みます。     上記は実際に経験した例です。いかに早めにご相談頂かなければならないか、おわかりと思います。回復への希望、主治医への気遣い、保険会社担当者への過ぎる期待・・・ご家族の方は、これらから距離を置いて冷静に考えることが必要です。    次回 ⇒ 後遺障害認定への道  

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