20150108kai(脊髄損傷のMRI画像における高輝度所見)

脊椎に軸圧、屈曲、回旋、伸展、剪断、伸延などの強力な外力が加わり、脊髄の神経伝導路が遮断され、運動麻痺、知覚麻痺、自律神経障害、排尿排便機能障害を起こします。一口に脊髄損傷と言っても、タイプや症状の軽重は様々です。

まず、完全損傷と不完全損傷に分かれ、不完全損傷は4つの典型に分かれます。等級は表の通り1級~9級ですが、脊髄損傷の有無は不明瞭ながら、軽度の麻痺の場合は12級評価もあります。
 
完全損傷

脊髄が完全に脊椎や椎間板によって遮断されたり、脊髄そのものが引きちぎれるので、非可逆性で回復はしません。ほぼ、全身麻痺で寝たきり状態は必至です。環椎・軸椎部分の場合、呼吸困難で多くは死亡となります。

不完全損傷

① 前部脊髄損傷・・・運動麻痺はあるが、触覚、位置覚、振動覚は保ちます。
② 中心性脊髄損傷・・・下肢より上肢の運動障害が強く、温覚と痛覚が麻痺、触覚は保ちます。
③ 後部脊髄損傷・・・少数例。触覚、位置覚、振動覚は麻痺しますが、運動障害はありません。
④ ブラウン・セカール型損傷・・・脊髄の片側損傷で、損傷側の運動麻痺と反対側の温覚・痛覚が麻痺。
 

等級

内容

喪失率

自賠責金額

1級1号

(別表Ⅰ)

神経系統の機能に著しい障害を残し、

常に介護を要するもの

100%

4000万円

2級1号

(別表Ⅰ)

神経系統の機能に著しい障害を残し、

随時介護を要するもの

100%

3000万円

3級3号

神経系統の機能に著しい障害を残し、

終身労務に服することができないもの

100%

2219万円

5級2号

神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

79%

1574万円

7級4号

神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

56%

1051万円

9級10号

神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

35%

616万円

 

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