どーも、金澤です。
先日、珍しい光景を目にしたので、書きます。
自分はスーパーへ歩くため、歩道をてくてくと歩いていました。
隣は車道で車が列を作り行き来している普通の道路です。
そんななか、ふと自分の横を通り過ぎたものがあり見ていたんですが、
セグウェイと呼ばれる乗り物でした。
自分は、セグウェイが車道を走っている姿を初めてみたんですが、
1輪のセグウェイで、車より早く、颯爽と駆け抜けていくのです。
こんな感じの乗り物

ヘルメットも付けないで人が車道と歩道の隙間を走っていて、しかも車より早い。
時速は恐らく30~40キロ位出ていたと思います。
なんていったって、減速しながら走行しているとは言え、車道を走る車より早いですから。
!?!?あんな早いのか!?
と、びっくりしてしまいました(笑)
乗ってみたいな~と思いながら、でもあれで事故したらどうするのかな~と。
自賠責もついていないし保険もないし。
交通乗用具としては認められるのか気になり、調べてみましたが、
そもそも公道や歩道を走行するのはアウトの様です。
なんでも、自動で動く機械は、自動車や原動機付自転車と同じ水準の安全性を兼ね備えていないといけないとの事。
ブレーキもないし、安全性の確立されていないセグウェイは、ダメと言う事ですね。
つまり、交通乗用具として認められていない以上、自動車保険関連の適用は厳しそうです。
自分が怪我をしたら、その他にかけている保険が下りれば保険金が受け取れますが、そうでなければ一切保証はされない。
もし、人身傷害保険に加入し、車外事故特約を付けていても、交通乗用具として認められない以上、保険が下りる事もありませんので、皆さん気を付けて下さい。




最低限、人身傷害で賄われたとしても、何もしてくれない相手を許せるはずがありません。後遺障害の請求から弁護士費用特約を利用、ネットで「交通事故に強い」と宣伝する弁護士事務所に依頼しました。弁護士は、まず、相手の自賠責保険に被害者請求をかけてくれました(無保険は任意保険で、自賠責だけはありました)。自賠責保険の後遺障害保険金を先に確保です。続いて、支払い能力が定かではない加害者に訴訟提起しました。

中断証明書、損保マンにとっては常識ですが、知らない人も多いと思います
久々に登場です!


生産物賠償責任保険・旅館賠償責任保険・店舗賠償責任保険に付帯されている、「食中毒・特定感染症利益補償特約」は対象企業、とくに旅館業にとって喉から手が出るほど加入したい保険ではないでしょうか。
結果、まぁ、それなりの回収は出来たと思います。しかし、本来は相互の保険会社の対物担当同士が話し合って示談が多いケースです。わざわざ、高い報酬を払って弁護士が動くほどの事故ではないと言えます。また、車両保険に入っていれば、自らの車両保険で自動車を修理して、その修理費の求償を過失交渉と一緒に対物担当に任せれば、”金持ちケンカせず”の解決が図れたはずです。
もちろん、保険の使用如何は契約者の権利です。これに文句は言えませんが、あえて不毛な特約使用例と断じます。せめて、このお客様が次年度、車両保険に加入してくれれば、代理店さんも救われます。しかし、年間数万円の掛け金がかかる車両保険を拒み、2千円ちょっとの弁護士費用だけ維持したそうです・・・こんな契約者様が増えれば、毎度、弁特の利用で紛争は増すばかり、(弁護士報酬となる)保険金支払増加に比して、(弁特の掛金は安いので)掛金収入は低下・・・保険制度の根幹を揺るがす事態に成りかねません。
「人身傷害保険と車両保険の両方に加入した人のみ、弁護士費用特約に加入できる」
続けましょう。
いよいよライプニッツ係数の話です。その前にもう一つ、遅延利息の利率変更について。遅延利息が下がったから、ライプニッツ係数が上がったのです。
テーマは人身傷害、令和2年1月の改定を反映させた補償内容の比較を行いました。今回は、国内・通販・共済の19社の約款を確認、もはや、約款のパトロールです。めまぐるしく改定されますので、年に1~2回はこのような地道な作業が必要となります。
今年の改定では、各社、大きな変化はみられませんでした。傾向として、1~2年前の約款と比較して、特約の廃止・統合を行った会社が散見されました。他社との違いをアピールすべく色々な特約を作りますが、それが膨らんでくると、販売する代理店さんは混乱し、支払い担当者さんも複雑でわからなくなってしまって・・・結果、無駄な掛金の支出に留まらず、未払い保険金が発生してしまいます。こうして、特約の複雑化を反省、廃止あるいは本契約や他特約に統合します。これは自動車保険の”あるある”なのです。



