佐藤がまとめました

 コロナ禍でフードデリバリーサービスに注目が集まり始めたため、街中で見かけることも多くなってきたのではないでしょうか。その一方で、事故の相談も増えておりますので、今回は都内でサービスを提供している6社が加入している障害保険について記載したいと思います。各社、独自に補償内容を設定しているようです。     <ウーバーイーツ>

 2020年10月1日付で「傷害見舞金等支給規定」が出されており、「配達中」であることが条件となっています。

続きを読む »

世に言う、3メガ損保(※)。東京海上日動、三井住友、損保ジャパン。   ※ 3メガとは○○ホールディングスなどグループ企業(持ち株会社)の呼び方です。正しくは大手3社とよぶべきでしょうか。      国内社20数社から抜きんでた規模を誇る3つの巨大金融カンパニー、その補償内容については、常に他社が追従する傾向と思います。長らく全社同一補償・同一掛金であった戦後の護送船団方式は、1996年金融ビックバンより、各社、自由な掛金、自由な補償が可能となりました。それでも、会社ごとに大きな変化はなく、おおむね横並びは続いているようです。    横並びの補償であっても、ゆっくりとですが各社、約款に独自色をだしています。約款上の支払い条件などは、少々マニアック、契約する前に比較はしないでしょう。ただし、補償範囲はパンフレットで容易に比較できます。その象徴的なものとして、人身傷害保険の「交通乗用具」が挙げられます。    それでは、令和4年1月1日の改定、3メガ損保の変化を比較してみましょう。魏(東海日動)・呉(損保ジャパン)・蜀(三井住友)3国鼎立は崩れたのか、消費者(契約者)は厳しく見ていくべきと思います。あと、乗合代理店さん(複数の保険会社を取り扱う)もね。   続きを読む »

三井住友さん、どうした?  

三井住友、交通乗用具やめるってよ

 それでは、東海日動、損保ジャパンを後目に、交通乗用具を堅持していた三井住友さんはいかがでしょうか? 三井住友、あいおい、AIG・・長らく交通乗用具特約を残していました。念のため、今年改定の全社約款を確認のところ、三井住友さんが廃止したではないですか!

 正確に言いますと、三井住友さんは令和3年1月1日から交通乗用具の範囲を狭めました。自転車、車イス、ベビ-カー、シニアカー(以下、表。三井住友様パンフから転載)は残して、電車・船・飛行機など公共交通機関、エレベーター、エスカレーターなどそもそも乗り物としては疑問のあるものを廃止したのです。これを新たな特約として、人身傷害から分離させたようです。    「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」です。以下、整理します。

続きを読む »

毎度! 人身傷害ウオッチャーの秋葉です。

 コロナですっかり研修会が無くなり、今年の自動車保険の約款チェックをサボっておりましたところ、重大な改定がありました。もっとも、大騒ぎしているのは秋葉一人で、業界ではいつもの約款改定の一つに過ぎないかもしれません。それでも一度やめた補償を復活させる・・これは保険商品として珍しい例と思います。

 来年、令和4年の約款が出揃いましたので、今日から3回に分けて解説します。  

損保ジャパン、交通乗用具・復活の日

 およそ個人契約の自動車保険の95%に付帯されている人身傷害保険、これは交通事故におけるご自身のケガを補償するものです。「搭乗中のみ担保」特約を付けなければ、歩行中や自転車搭乗中に自動車事故に遭った場合でも保障されます。それは契約者だけでなく、同居の親族まで補償範囲に入ります。支払い保険金は死亡で○円、後遺障害は等級に応じて○円、入院・通院で1日いくらの決まった補償ではなく、実際の治療費や休業損害はじめ実費の損害に加え、保険会社の決めた基準になりますが慰謝料や逸失利益まで、それら実額での支払いを売りとした保険です。東京海上日動が国内で初めて発売して以来23年、すっかり定着した感があります。      各社、補償の範囲はほとんど一緒ながら、一つだけ絶大な差がありました。それが、交通乗用具への補償です。交通乗用具とは、自動車や二輪車以外の乗用具の総称で、その代表は自転車でしょうか。自転車以外の乗り物は、約款で細かく指定されています。   人身傷害保険と交通乗用具の復習はこちらを 👉 詐欺シリーズ ~ 人身傷害保険・交通乗用具のゆくえ ...

続きを読む »

 既存の弁護士費用特約を専用商品としたものですが、これまで少額短期保険としての発売では、ミカタとフェリクスが知られておりました(注:フェリクス少額短期保険は、2020年3月31日以降、ミカタに事業譲渡されました)。

 今回はジャパン少額短期保険が専用商品を取り上げます。ジャパン少額短期保険とは、レスキュー損害保険株式会社の100%子会社です(両社とも聞き慣れない保険会社です)。弁護士保険以外にも、専用商品と言うか変わり種保険をいくつか販売しています。

 これら弁護士費用保険は自動車保険に付帯される特約より、補償がワイドに、または珍しい補償が含まれています。以下、ジャパン少額短期保険の説明に続き、比較表にしてみましょう。  

痴漢冤罪ヘルプコール付 弁護士費用保険 ジャパン少額短期保険   保険料月590円で痴漢冤罪に備えておこう!   加害者になった時の個人賠償責任保険も!   続きを読む »

 まさに、新型保険です。ドローンの普及と共に、当然にトラブルが頻発してきました。保険というものは、既存のリスクに追従して開発されるものです。 ドローン保険  東京海上日動火災保険    備えあれば憂いなし「ドローン保険」 損害補償と損傷リスクに備える    対人、対物、損傷、盗難など幅広く、ドローン使用による事故が原因で発生した各種の損害に備える保険です。続きを読む »

 某雑誌の「ユニーク保険」特集をパクった記事かもしれませんが、変わり種保険をここでも取り上げましょう。    規制緩和によって認可が非常に厳しかった保険事業ですが、「少額短期保険」と呼ばれる保険会社が登場、個性的な保険が開発されています。これまで、弁護士費用特約を専用商品にした「弁護士保険ミカタ」(ミカタ少額短期保険)などを知っておりましたが、他にも続々とユニークな保険が発売しているようです。

 その前に、まず「少額短期保険」会社について簡単に解説します。  

少額短期保険とは?

 保険業を始めるには当然に莫大な資金が条件で、資本金500億円前後の会社から1000億円の東京海上日動(総資産は1兆1926億円!(令和2年))まで、超大企業が認可を受けるものです。このように、金融機関を担う大会社の独占が続いていた業界ですが、規制緩和の流れの中、小規模保険業が生れました。

 保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額であり、保険期間が1年(第二分野については2年)以内の保障性商品の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられたのです。この少額短期保険を、通称ミニ保険と呼ぶ会社もあります。ミニ保険会社には、通常の保険会社に同じく保険業法の規定が適用され、監督官庁は金融庁ではなく財務局です。

 特徴として、資産運用は預金や国債等に限られています。ここが従来の保険会社と異なる点です。株式や外貨建債券による資産運用をしてはならないことが定められていますので、資産運用リスクが小さく、財務の健全性を自ずと図る仕組みとなっています。     少額短期保険業に係る保険金額には限度額が定められており、下表の通り保険の区分に応じて一人の被保険者について引受ける保険金額の上限が設けられています。なお、1~6の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。

続きを読む »

テレマティクスのことです    今朝、朝食を食べながらTVを観ていると、あいおいニッセイ同和損保のCMが流れており、岡田准一さんが「テレマ」という言葉を若者(なにわ男子の西畑大吾さん)に説明しているというものでした。あいおいニッセイのHPを確認したところ、10月25日から全国で放送されているとの事なので、聞きなれない「テレマ」という言葉について調べてみました。

 テレマとは、テレマティクス(Telematics)の略でテレコミュニケーション(Telecommunication/電気通信)とインフォマティクス(Informatics/情報処理)を合成した造語で、移動体に対し通信を介してサービスを提供することを指すようです。テレマティクス自動車保険は、自動車に搭載している機器が自動車や運転者の情報を通信システムを介して保険会社に送信するため、保険会社はそのデータを分析し、保険料金に反映させるといった構造になっています。

 従来の自動車保険とは、加入時の条件や補償内容で料金が決まり、保険を使わなければ等級が上がり保険料がだんだん安くなっていくというシステムになっており、若者や運転歴の浅い方、バイクなどは割高なイメージがあるかもしれません。それは蓄積されたデータ上、そういった方々が事故を起こす確率が高いことが関係しています。「普段から安全運転を心掛けているのに…。」と思っている方も多いでしょう。そのような方にとって、このテレマティクス保険はメリットがあるかもしれません。どのようなことがあるのか見ていきましょう。

 テレマティクス保険には走行距離連動型と運転行動連動型があります。走行距離連動型はそのままの意味で、走行距離が短ければ保険料が安くなり、長くなればその分高くなります。運転行動連動型とは、運転速度や急ブレーキ・急アクセル、ハンドリングなどの運転特性を測定し、安全な運転をしていると判定されれば保険料が安くなり、逆に危険な運転をしていると判定されれば高くなるというものです。この仕組みだと安全運転をするほど安くなるので、運転者の意識が高まり、交通事故が減少するのではないかと期待されています。

 テレマティクスという名前がついていなくても、自動車自体に安全運転を判定してくれる機能が搭載しているものもあれば、ドライブレコーダーと連動して事故の連絡ができる保険も登場しています。交通事故の減少はもちろんですが、無保険の自動車が少しでも減ることを期待しています。   テレマ?  テレマーケティング(電話の営業)かと思ったよ  

続きを読む »

真性の腱板損傷:後遺障害10級レベルの立証

 本件では可能性が極めて低いのですが、もし、事故受傷による棘上筋断裂であれば、肩の専門医の診断を乞います。肩関節の1/2制限など、本来、手術が適用される重度損傷です。

 秋葉事務所が指定した専門医のもと、すでにMRI撮影済みでも再度3.0テスラMRI検査、あるいはエコー検査を重ね、専門医の診断(書)と検査所見を完備します。

 それまで通院した小池クリニックの診断や、精度の低いMRIは、あくまで治療経過を辿るものとして補強的な医証へ下げます。そして、間違いのない10級、あるいは12級レベルの医証を固めてから弁護士につなぎます。

 具体的には、専門医の診断書とMRI・エコー画像に、治療経過としての診断書・MRIを揃え、説得力のある受傷機転の説明を加え、可動域制限を裏付けるリハビリ記録、手術を検討するカルテの記述など、あらゆる証拠を収集します。これは、ある意味、審査側をも助ける作業になるはずです。

 

陳旧性の腱板損傷:現実的戦略と回復努力

 被害者さんの受傷機転と直後の治療経緯から 、恐らく陳旧性の病変と予測できた場合。被害者さんのスポーツ歴、職歴を尋ね、確信を得たら、元々事故前から肩に変性があったと説明、枝野さんの理解を促します。

 ここでもし本当に肩関節の可動域に2分の1制限があったとしても、10級を主張すれば詐病者扱いになる場合があるのです。

 肩関節:外転80°の計測記録でも・・・最悪、「非該当」の結果が返ってきます。自賠責の怒りを買った結果です。可動域の数値通りに肩関節の障害とみてくれません。

 そんな、無謀な申請は敬遠させます。先日の説明通り、自賠責の視点を知っているからです。受傷後の肩関節の痛みから、あまり動かさずにいた為に関節拘縮が進んだ場合であれば、専門医へお連れして、理学療法を工夫して継続、可動域の回復へ向かわせます。お金を取ることだけが秋葉事務所の仕事ではありません。

 このように、被害者さんに現実的な等級認定・解決への理解と、回復への努力を促します。そして、次の③に進ませます。  

事故直後から肩の痛みが発症した場合・・後遺障害14級9号だけでも確保

 陳旧性損傷や年齢変性であっても、事故以前は何ともなく、事故後から痛みを発症するケースもあります。これはムチウチに同じく、引き金論(元々あった損傷が事故を契機に痛みを発症)として、医学的に説明がつきます。事故の衝撃でインピンジメント症候群を発症したケースも数件、経験しています。簡単に言うと、歳をとって棘上筋等のささくれが肩関節を動きを邪魔し、場合によっては関節部に石灰化が起き、中高年のいわゆる四十肩・五十肩の症状となります。これは経年性の内在的な病変ですが、運悪く、事故を契機に痛みを発することがあります。これを、自賠責は「外傷性の肩関節周囲炎が惹起された」とギリ推測、14級だけは認定してくれました。この件は、歩行中に車にはねられて肩を強打したケースでした。自動車搭乗中にコツンと追突されてでは・・一笑に付されます。この手の多くは、「頚肩腕症候群」と言って、頚部神経症状由来の肩の痛みが多くを占めます。可動域制限については、痛みから余計動かさなくなることで、関節拘縮が進行するケースが多いようです。  

 したがって、外傷性肩関節周囲炎にしろ、頚肩腕症にしろ、真面目にリハビリを継続し、適当な時期に症状固定、先生に診断書の記載をお願いします。ここで、過度な可動域制限の数値などは敬遠させます。できるだけ、肩の可動域は自助努力で回復させるべきです。すると、症状・治療の一貫性から、神経症状の14級9号認定の余地を残します。ややグレーながら、症状の一貫性と信憑性があれば、自賠責も鬼ではありません。     

まとめ続きを読む »

    今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。   (1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生

 患者の言う事と医者の診断書を信じすぎる傾向にあり。   (2)そこそこ経験がある弁護士:石原先生

 必要無い検査や画像鑑定を行い、結局は事故との因果関係を的確に立証できない傾向。    (3)秋葉事務所の場合

 多くの被害者さんは悲惨な結果になってから、やっとセカンドオピニオンで秋葉事務所に来ます。「相談が遅すぎて手遅れ」と、涙で枕を濡らすこともあります。    それでは、これらの顛末を追ってみましょう。  

肩腱板損傷の取り組み、2つの典型例と秋葉の対策

 ※「後遺障害が取れたら、またご連絡下さい」と言う弁護士は論外とします

 

(1)交通事故案件の経験少ない甘利弁護士の場合

 診断書を見て、「腱板損傷」を最初から丸ごと信じます。「肩関節の可動域制限が1/2ですので、後遺障害は10級10号が見込めます!」と息巻きます。今後、請求する慰謝料や逸失利益を計算して、「これは利益の大きな案件だ」と張り切ります。

 しかし、自賠責の等級は「非該当」、もしくは大サービスで「14級9号」となるはずです。腱板損傷で10級取り、3000万を超える慰謝料が貰えると、期待させた依頼者:枝野さんから散々責められて・・面目立たずに委任解除となります。または、引っ込みがつかなくなった甘利先生は、軽薄な診断書一枚を持って裁判に持ち込みますが、有効な立証などできようもなく青色吐息、画像所見は相手損保の顧問医の意見書から否定され、負けは必至となりました。毎度お馴染みですが、裁判所の和解案にすがり、「この辺で手を打つよう」必死に依頼者の説得にかかります。結局、低額の和解(実際はボロ負け)=最初から裁判の必要などない結果(獲得額)となります。

続きを読む »

 肩腱板損傷に関する相談、ご依頼をまんべんなく頂いております。早期からの相談であれば、等級認定を含めた対策を誤ることはありません。それは、弊所の実績ページの通り、あらゆるパターンを経験しているからです。

 一方、不慣れな事務所に依頼したばっかりに等級が付かず、迷走状態になっている被害者さんも多いものです。最近も某掲示板から直リンされた(?)のか、アクセスが多いので、その記事を加筆修正の上、再掲示します。

 今日から3回の元記事は専門家にも好評のようです。多くの方に参考となれば幸いです。そして、できれば、ご依頼もお待ちしています。  

医師の診断名は絶対ではない?

 交通事故で肩の痛みから腕が上がらず、肩関節の可動域制限が残った被害者さんの相談を100人程度、受けてきました。その中で、無事に機能障害、もしくは神経症状が認められた被害者さんは実績ページの通りです。    ⇒ 上肢(鎖骨・肩)の等級認定実績    しかしながら、一方で非該当や、肩関節の可動域制限がありながら神経症状の14級9号止まりの被害者さんが多数存在するのです。私達は初回相談の段階からMRI画像を確認していますので、等級はほぼ想定通りに収まります。したがって、早くから相談の被害者さんに関しては心配ありません。問題は画像所見の不明瞭な方の場合です。とくに、治療先で「事故との因果関係が不明瞭」ながらついた診断名に難儀しています。これが肩のケガの場合ですと、多くは以下の診断名になります。  

 肩腱板損傷(不全損傷 部分損傷)  

 肩腱板断裂(不全断裂 深層断裂)

続きを読む »

 交通事故の被害者は当たり前に補償が受けられるわけではありません。

 加害者が必ずしも任意保険に加入しているわけではありません。およそ、走っている車の5台に1台は無保険です。    加害者が自賠責保険すら入っていないケースも稀にあります。    では、保険に入っていない人が、お財布を開いて治療費や慰謝料を払ってくれる確率は?・・極めて低いと覚悟するべきです。たいてい、「お金がない」か「俺は悪くない」と居直ります。  続きを読む »

 普通の道路で起きる交通事故だけではなく、構内事故の相談・受任も多い秋葉事務所です。

 フォークリフトの場合でも、構内のみならず一般道を走行するには自賠責保険の加入が必要です。つまり、自賠責があるなら私達の仕事になります。後の弁護士の賠償交渉の前に、後遺障害等級を固める準備ができるのです。

 足指の可動域制限が見逃されるのは、毎度のことです。さらに本件の場合、骨折後の骨変形と違い、軟部組織の腫脹では、14級を超えられないジレンマも抱えました。これら立証の基本は変わりませんが、前任弁護士の無策と、不完全な診断書の修正・追記に再三追われる結果となりました。

 とどめは、初回審査で画像の精査をしていないような判断が返ってきました。地区審査では、一々顧問医に画像を観せて意見を求めていないのでしょう。難しい案件になると、立証側に二度手間の負担を強いることになるのです。さらに、本件自賠責の担当者も意地悪、いえ、厳しかった。担当者によっては、もう少し融通利かせてくれるものですがねぇ。   初回審査(地区審査)の精度・・私達の苦労は絶えません  

14級9号・14級8号⇒11級9号:母趾基節骨+第5趾中足骨 骨折 異議申立(60代男性・東京都)

  【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。 続きを読む »

 昨年の自賠責保険の改定ですが、地味ながら後遺障害慰謝料が増額しています。増額と言っても、支払い限度額が変わったわけでなく、慰謝料が増額した分、逸失利益が減りました。つまり、全体として支払い限度額は増額していません。

 これは、昨年の法定利息の引き下げ(長らく5% ⇒ 3%)の影響でしょうか? しかし、法定利息の引き下げは、逆に逸失利益の計算における、中間利息を控除する計算(ライプニッツ係数)上、被害者が有利になります。つまり、ライプニッツ係数が上がれば、逸失利益は増額することになります。以下、かみ砕いて説明しましょう。   裁判の判決で賠償金が決まる ⇒ 法定利息5%が加算される (原告=被害者は嬉しい!)   これが昨年4月より3%に下がったのですから、全体として被害者が獲得する賠償金は減ることになります(被害者、残念)。   逆に、後遺障害の逸失利益(将来に向けての損害)はこの金利引き下げの影響から、中間利息控除の計算上、その係数(ライプニッツ)は引き上げられました(被害者には朗報!)。   逸失利益の喪失期間10年間の場合、その係数7.7217が8.5302に引き上げとなりました。   新たな係数では、逸失利益10年分ですと、10-8.5302=1.4698が利息として差し引かれます。これは将来10年に渡ってもらうべきお金をまとめてもらうので、先に一括で受け取るのだからそのまま貯金すれば利息で得をしてしまいます。損害賠償の公平な負担の観点から、その利息分は差し引くべきとの考え方です。つまり、この係数が上がれば、逸失利益は増額することになるのです。   続きを読む »

 最近の相談から。労災事故にも関わず、「健保の提出書類で難儀!」との相談がありました。はて?何だろうと思いましたが、すぐに、これと気づきました。   埋葬料

加入者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。   1,被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。   2,埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。   ○ 生計を維持されていた方とは・・・ 「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。   ○ 実際に埋葬に要した費用とは 「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。   ○ 資格喪失後の埋葬料(費) 続きを読む »

どーも、金澤です。  

先日、コロナ保険に加入したと言う記事を書きました。

一時金が出るならまだ涙を拭える

 

この記事で紹介した、

第一生命から出ているコロナminiサポ保険が、9月1日付で販売休止となりました。

理由は、予想以上の感染拡大により、商品維持が困難となったようです。

 

第一生命保険は、新型コロナウイルスに感染すると10万円の保険金が受け取れる保険商品について、1日から販売を一時的に休止すると発表した。国内の感染状況に応じて保険料が変動するしくみだが、感染者が想定外に増えて保険料を大幅に値上げしなければならなくなり、商品が維持できなくなると判断した。今後、保険料などを見直し、再販売する方針だ。

販売を一時休止するのは、グループ子会社の「第一スマート少額短期保険」が4月からインターネット限定で販売している少額短期保険「コロナminiサポほけん」。保険料は3カ月980円で、医師からコロナ感染と診断されると10万円の保険金が受け取れるしくみ。契約者は約2万人にのぼり、すでにある契約は引き続き有効という。提携企業経由では変動幅上限の3カ月2270円で販売を続けている。(小出大貴)

引用:朝日新聞

私が加入したau損保の保険は引き続き契約を受け付けているようですが、

これからも感染拡大が収まらなければ、保険会社はどこも手を引くだろうと思っております。

私はとりあえず1年契約していますし、いい時に加入できました!

おそらく今のまま気を付けて生活していたら、コロナには感染しないと思いますが、

保険が無駄になる人生が一番幸せだと思い生活していこうと思います。

 

続きを読む »

 夏休みは箸休めと言うか、わりとラフな記事でお茶を濁しています。その中でもかなり時間をかけた記事で、数字の調査に半日を要しました。その手間が報われたのか、今でもアクセスが多い、8年前(平成25年8月9日)の業務日誌です。夏休みを前に、本日はアーカイブとして再UPします。    いかに昭和が交通大戦争の時代だったのか・・現在の交通事故死亡者数の減少は、行政はじめ個々の努力の結果だと思います。人身・物損すべての交通事故数はそれ程減っていませんが、なにより死亡者の減少は一つの成果、希望ではないでしょうか。    

夏休み特別企画 交通事故で亡くなったアニメキャラ

 お盆です。ご先祖様の魂が一時帰宅します。日本人の死生観をもっとも感じるこの季節、交通事故で亡くなったアニメキャラを通して、交通事故死亡者数の推移、自賠責保険の死亡限度額・増額の歴史を振り返ってみましょう。

 まずはおなじみのグラフから。このように1970年のピーク、1万6765人から減少を続け、90年代にやや盛り返しましたが再び減少を続け、現在は5千人を切るまでになりました。このような推移はやはり世相に反映するもので、70年代のドラマはやたらと交通事故のエピソードが多く、交通事故が身近なリスクと認識されていました。当然ながら、子供が観るマンガやアニメにも交通事故の影響があるはずです。マンガやアニメをほとんど観ない私ですが、夏休みなので頑張って調べてみました。

タイガーマスク/伊達 直人 「タイガーマスク」

 無敵のタイガーも交通戦争の犠牲に。1971年の事故です。この年、16278人が亡くなっています。  無敵のタイガーも交通戦争の犠牲に。1971年の事故でこの年、16278人が亡くなっています。アニメ版の最終回ではなく、マンガ版の最終回で子供をかばい自動車にはねられます。こと切れる間際、伊達 直人は最後の力を振り絞りマスクを川へ投げ捨て、自らの正体を守り抜きます。この年の自賠責保険・死亡保険金の限度額は、驚きの500万円! 物価と比較しても低すぎませんか?

 ※ ...

続きを読む »

どーも、金澤です。

 

最近、コロナ保険と言うものに加入しました。

その名の通り、コロナウィルスに感染し、入院又は自宅療養となった場合に一時金が出る保険です。

 

最近になり、特に感染拡大に拍車がかかっていますよね。

一般の方々がどれくらい気を付けていると言う数値で出せるものではないので何とも言えませんが、

自分自身、おそらく普通より高いレベルで気を付けている部類だと自負しております。

 

しかし今の状況だと、気を付けていても感染するリスクは充分にある…

 

これだけ気を付けて、色々な事を我慢しているのに、感染したらどれだけ落ち込むのだろうと考えました。

そんな時、10万円でも下りれば、まだ気持ちの整理が付くだろうと言う思いでの加入しました。

 

 

 

 

調べてみると、何社かで似た保険を出しているみたいなので紹介したいと思います。

保険会社にもよりますが、大体1ヶ月300円~600円程の保険です。

 

 

第一生命 コロナminiサポ保険

 

3ヶ月 980円

(感染者数等によって変動有)

入院一時金 10万円

(特定感染症により入院・自宅要領した場合に限る)

 

3ヶ月単位で契約が出来る短期保険です。

 

少額短期保険会社justInCase コロナ助け合い保険

 

月510円~

(年齢・性別によって変動有)

入院一時金 10万円

(ケガ・病気等で1泊以上の入院が対象)

 

この保険はケガ・通常の病気での入院でも補償されるのが良いです。

 

 

KDDI(au)入院費サポート プラス感染症

 

月々340円~

(auマートパスプレミアム会員のみ加入可)

入院一時金 10万円

(日常生活中のケガ・特定感染症による入院が3日以上が対象)

 

この保険も入院3日以上が対象ですが、コロナの自宅療養でも補償されますので、

コロナ保険としては、素晴らしい保険だと思います。

 

 

 

ちなみに私はauスマートパスプレミアム会員なので、auの保険に加入しました。

2つ目のコロナ助け合い保険も1日の入院からお金が下りるのでいいなと思いましたが、

女性の場合だと、月々900円以上の保険料となるようです。(HPで確認ください)

 

 

他にも調べると出てくるかもしれませんが、ひとまず3社の紹介とさせていただきます。

あくまでも参考程度にして頂いて、もし加入される場合は、約款の確認お願い致します!

 

 

以上です!!

続きを読む »

約款チェックが欠かせません!    交通事故被害者の頼れる特約「弁護士費用特約」は自動車保険にはもちろんのこと、火災保険にも一部の会社で付帯することができました。東京海上のトータルアシストすまいの保険では限度額300万円、チャブは限度額が500万円とあり、例え車をお持ちでなくとも、「ご自宅の火災保険も調べてみてください。もしかすると、弁護士費用特約が付帯されているかもしれませんよ。」と今までの被害者の方々には説明してきました。しかしながら、火災保険に弁護士費用特約が付帯(※)されていた方は今まで一人もいらっしゃらなかったのが現実です。

 ※チャブ保険(旧エース保険)のみでした。

 自動車保険の弁護士費用特約も年々掛金が上がっていく中、2019年10月1日から三井住友海上でもGKすまいの保険に弁護士費用特約が新設されました。時期は分かりませんでしたが、あいおいニッセイのタフ・すまいの保険にも弁護士費用特約を付帯することができるようになっていました。

 今後、高齢者が免許返納で自家用車を手放す等、車を所有するという概念が変わりシェアするという流れになっていくことでしょう。公共交通機関の発達している地域では、既に車離れが進んでいます。しかしながら、家というのはシェアという感覚になかなかなっていかないように思います。老若男女、「持ち家」への憧れがありますし、近年は気候変動の影響からか自然災害も多くなっています。車は必要ないけど、家は欲しい。そのような方々のニーズにあった特約が進んでいくかもしれません。メガ損保では、損保ジャパンのみが火災保険に弁護士費用特約をつけていませんが、今後、この潮流に乗るのか動向に注目したいと思います。      

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2024年4月
« 3月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

月別アーカイブ