ご依頼者の皆さまからのご意見で多くを占めるのは、「早く、秋葉事務所に相談すればよかった」と、「こんな相談もやっているのですね」でしょうか。

 宣伝力が弱くてすみません。私どもにたどり着くまでの紆余曲折に、大変申し訳ないと思っています。改めて、秋葉事務所の代表的な仕事を列挙しましょう。

 ありがたい事に、紹介案件が年々増加の一途です。日々コツコツ、丁寧に仕事を重ねています。  

〇 顧客様の交通事故、ガチで戦いたい。保険会社の紹介する弁護士ではなく、より専門的な弁護士を!

 保険会社から仕事をもらっていない弁護士は、保険会社への気遣いや大人の事情はありません。決して、ぬるい戦いはしません。 ただし、損保出身の秋葉は、物損事故、とくに少額の争いは保険会社との相対交渉でも利益に大差なく、弁護士介入までせずとも交渉解決すべきと思っています。この点は悪しからず、でしょうか。

事案に応じて最適の弁護士を選びましょう   〇 労災事故はどこに相談したらいいの?    労災請求においても、後遺障害の立証が一番の山場です。これも専門事務所のノウハウが勝負を決めます。交通事故の受任件数1000件にもう少し、そのすべてにおいて医療調査を実施、鍛え抜かれた秋葉事務所の力量をお試し下さい!

 通勤災害で相手に保険会社があっても、労災の併用も検討すべきです。

  〇 工事中の道路での被害事故、ペンション内の被害事故、子供のケンカによる受傷、ペットにまつわるトラブル、スキー場の衝突事故、ゴルフ場での事故・・・    それぞれ、経験のある弁護士と連携、数々のケースを経験しております。何事もまずはご相談を。

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 すっかり世の中が便乗しまくっている「鬼滅の刃」ですが、弊所も例外ではありません。11月の東京通信の記事に採用しました。社会現象と化した一大ヒットアニメ、遅ればせながら原作漫画を読みました。    普段、マンガを読まない私ですが(キングダム以来かな)、少年向けの内容ながら性別・年代問わず、人をひきつける理由がわかった気がします。勧善懲悪では割り切れない世の中と、根底にある「生きていく上で、人である故の苦しみ」、それら不合理が、鬼vs人間の対立軸の根底に潜むテーマと思います。

 鬼は不死身で、異能を持つ、人間の対極の存在です。何より、人間に害を与える鬼は絶対悪でなければなりません。ところが、鬼はそれぞれ人間であることの苦しみから逃れるために、鬼に成らざるを得なかった事情が語られています。さらに、鬼以上に醜悪な人間の姿も描かれ、人間こそ「鬼」ではないかと思う場面もあります。

 この、単に善悪2極対立で済まされない、誰もが共感するであろうモヤモヤ感が、まるで中高年の残尿感のように残ります。このモヤモヤ感こそ、「世の矛盾を解消したい」人の欲求ではないでしょうか。原作者は、そのような矛盾の数々を読者に突きつけるも、いくつか答えを出しています。次の言葉はその一つで、上映中の映画で活躍中の煉獄 杏寿郎(鬼退治をする鬼殺隊でも最強クラスの戦士)の回顧シーンで、その母が亡くなる前に子供の杏寿郎に諭した言葉です。

 

なぜ自分が人よりも強く生まれたのかわかりますか   弱き人を助けるためです

生まれついて、人よりも多くの才に恵まれた者は、その力を世のため人のために使わねばなりません

天から賜りし力で、人を傷つけること、私腹を肥やすことは許されません

弱き人を助けることは、強く生まれた者の責務です

責任を持って果たさなければならない使命なのです

決して忘れることなきように   続きを読む »

 昨日は、健保使用と自賠責保険をめぐる病院の対応を分析、被害者・保険会社・病院、それぞれ3者の立場を明らかにした上で、意見展開しました。

 交通事故の対立とは、まず、加害者・被害者の二極対立が想起されます。しかし、加害者は不起訴あるいは刑事罰が決まるまでは存在するも、その後、まったく姿が見えなくなります。刑事処分が決まるまでは減刑の依頼で、電話や手紙でお詫びしてきますが、処分が決まれば、ぱったりとなります。刑事処分が決まれば後は民事ですが、その役割は加害者加入の保険会社が担います。そして交通事故は、被害者と保険会社と病院(または諸役所)、3者の思惑が対立する構造に変化します。

 この3極構造が、交通事故の解決を複雑にします。そして、被害者はその渦中、冷静さと知恵で切り抜けなければなりません。多くの場合、誰かが軍師となって指南しなければならない場面が多いものです。その担い手である弁護士さんですが、その知見から局面で好判断を指導、解決まで遺漏・禍根なく導いてくれることを期待されます。

 しかし、これも毎度のことですが、あえて面倒な3極構造には立ち入らず、「治療が終了してから」、あるいは「後遺障害等級が決まってから」が仕事と割り切っている事務所が多いと思います。つまり、賠償交渉のみが弁護士の仕事と捉えています。それは、間違ってはいませんが、賠償交渉の下準備は事故直後から始まっています。適切な誘導あってこそ、万全の賠償交渉につながるものです。

 具体的には、健保・労災の使用判断、相手保険会社への対応、病院窓口への対応・方法、医師との診断に際する注意、各種保険の駆使・・数えたらきりがありません。法律知識より、医療知識、保険知識が重きをなします。そして何より、それらの実務経験です。昨日の記事に上げた問題に対し、病院との折衝を上手く乗り切る必要があります。ここでコケると苦戦必至です。好解決は遠のくばかり、いくら有能な弁護士を雇おうとも、取り返しのつかないことも多く、後の祭りとなります。    交通事故の解決に際し、法律知識は1/3程度を占めるに過ぎないと思っています。法的判断が必要な賠償交渉に入る以前に、諸事務・折衝でたくさんの壁や落とし穴が待っているからです。それらは、交通事故被害者になって、初めて知ることばかりですが・・。    人生で初めての交通事故、その時、3極構造を上手く乗り切れる被害者さんはわずかと思います。願わくは、正しい誘導をしてくる事務所を軍師に迎えてほしいと思います。       (3極構造の代表者?)  

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 健保の使用判断は、健康保険法で被保険者(患者)の意思であり、ひと昔前によく病院窓口で言われた、「交通事故では健保は使えません」などの法律は存在しません。むしろ、この病院の姿勢は、健康保険法違反に類すると思います。    自由診療と健保診療については、かつての記事を ⇒ 自由診療について 3    近年は、交通事故の健保治療について、直ちに拒絶する向きは減りました。しかし今度は、掲題のように、自賠責保険の書類を拒否することが普通になりました。この背景事情を病院事務の方々に聞いたところ、近年の医師の集まりで正式に申し合わせがなされたようです。まじめな医療事務員さんは、まるで法律改正でもあったように、健保治療は交通事故と関係ない、だから、自賠責保険の診断書・レセプトを書かないと徹底しています。    この動きには、損保側も大変困っているようです。なにせ、治療費の圧縮には健保・労災の使用が欠かせません。健保は医療点数1点=10円と決められており、自由診療の20~円に比べ、およそ半額なのです。    治療費の圧縮はしょせん損保会社の支払い事情ですが、過失案件で被害者さんにも責任がある場合は、影響は避けられません。例えば、20:80の事故の場合、賠償金総額から自身の過失分20%が差し引かれます。すると、治療費を半額に収めれば、最終的に手にする慰謝料等の賠償金が増えます。この計算内訳は別の機会に譲るとして、自身に過失のある場合、健保・労災の使用は必須なのです。    一方、病院側の事情を代弁すると、「相手のいる加害事故での被害者は、自由診療であるべき」と考える向きは間違っていません。国の公的補償制度の性質をもった健保に、第3者による加害行為までを(国民全体に)負担させるべきとは言えません。それは確かに筋です。しかし、本音は「健保治療は治療費が半額以下で儲からない、なのに、自賠責の書類まで面倒見れるか!(怒) まぁ、自由診療で儲けさせてくれたら、自賠の診断書を書いてやらんでもないけどね」と言ったら、ゲスの勘繰りになりますでしょうか。病院にとって交通事故はドル箱、なるべく自由診療に誘導したい気持ちはわかります。

 さて、この病院側の「交通事故治療では自由診療以外は自賠責の書類を記載しないことになっている。」は、健康保険法や自賠法に関係のない、病院側の一方的なルールです。そこで、「病院側に違法あり」と、断罪できる法的根拠を考えてみました。健康保険法1条他を原則に考えれば、健保使用は患者の意思次第であり、「健保を使うなら自賠責の書類は書かない」は、国家の制度である健保の使用に、病院側が勝手に条件をつけたことになります。これは、不当な使用制限です。

 また、医師法から見ると、

第19条 2  診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。    「健保を使ったから自賠責の診断書は書かない」が、正当な理由になるのか否か、これも争点になります。今度、この問題で対立する案件がきたら、弁護士さんに病院を訴えてもらいたいです。その判例で決着をつけることになります。最近の自賠責、健保の判例から推察するに、裁判官が被害者救済の見地に立てば、判断は容易と思います。    まぁ、白黒つけることは別として、病院側が柔軟に対応してさえくれれば良いのです。例えば、相手が無保険(自賠責のみ)で、賠償金の確保が難しく、自賠責しか頼れない場合は、「健保と自賠責の併用は避けられないので、その場合は両方のレセプトを記載できる」。これを例外規定として、申し合わせに加えてもらえないでしょうか。過失案件で被害者自身に過失が生じる場合も、少なくとも自身の過失分には健保を使う権利があります。これも同じく例外の扱いに。実は、事情を話せばわかってくれる病院も多いのです。

 被害者さん達の状況は複雑です。そして、何といっても困っているのです。ありとあらゆる保険を使用・併用をしなければならない窮状を、治療側に是非ともご理解頂きたいのです。病院に限らず関係者すべて、優しさ・寛容を前提にすれば、簡単なことではありませんか。  

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 この背景事情を病院事務の方々に聞いたところ、近年の医師の集まりで正式に申し合わせがなされたようです。まじめな医療事務員さんは、まるで法律改正でもあったように、健保治療は交通事故と関係ない、だから、自賠責保険の診断書・レセプトを書かないと徹底しています。    交通事故治療の現場に、被害者さんにとって新たな壁が出現しました。 この件は長くなるので、明日、意見展開します。    病院の協力なしの戦いはキツいです  

非該当⇒14級9号:脛腓骨骨折(50代男性・神奈川県)

  【事案】

バイクにて走行中、側道から右折してきた車に衝突され受傷。脛骨と腓骨を骨折した。

【問題点】

被害者請求を実施するも結果は非該当であった。それ以前に病院との関係で困難を極めた。 続きを読む »

 交通事故被害者さん全般に言えますが、体のあらゆる部位に痛み・不具合を主張します。もちろん、受傷直後は治療の必要性から、余すことなくとなく丁寧に医師に伝えなければなりません。医師も骨折等を見逃さずに注意・観察するでしょう。

 しかし、打撲や捻挫、挫傷の類が何か月も続くことは医学的にありません。例外として、神経症状を発症、数か月~数年続く症状はあります。これは、後遺障害として評価を受け、賠償金につなげていけばよいことです。他方、症状固定時期になってまで、ほとんど改善している部位を、ことさらに主張すべきではありません。「あっちもこっちも痛い、全身痛い」では、訴えの信憑性が下がります。後遺症の診断に際しては、医師には今後長く続くであろう症状を限定して、診断して頂ければ足ります。

 神経症状14級9号の認定は信憑性が命です。たくさん症状を訴ることが、認定に近づくわけではありません。単に”大げさ”と思われてしまいます。私たちはこれを、「広げすぎた扇は倒れる」と表現しています。

主訴を絞り込むことこそ、正確な後遺障害診断につながります   

14級9号:腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)

【事案】

バイクで走行中、信号のない交差点の出合い頭に一時停止無視の車に衝突される。数メートル投げ飛ばされ腰・肋骨・膝と全身を痛め通院していた。

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 私はあおり運転に遭遇した経験がないので、何とも言えませんが・・まさか、自転車によるあおり運転が存在したとはびっくりです。

 巻き込まれた人は大変だったと思います。世の中には色々な人がいるものです。

 

<Yshooニュース 読売新聞オンライン さまより>

 自転車で対向車線の車の前に飛び出すなどの「あおり運転」をしたとして、埼玉県警は26日、同県桶川市寿、パート従業員の男(33)を道路交通法違反(あおり運転)容疑で再逮捕した。

 県警によると、6月施行の改正道交法で創設された「あおり運転(妨害運転)罪」を自転車の走行に適用し、逮捕するのは全国で初めてだという。

 発表によると、男は今月5日午後2時5分頃、桶川市の市道を自転車で走行中、蛇行運転を行った上、対向車線を走っていた車の前に飛び出すなどの危険行為をして、車の通行を妨害した疑い。

 男はこれまでも同様の危険運転を繰り返していたとみられ、地域住民から「ひょっこり男」などと呼ばれていた。

 昨年9月と10月、自転車で車の前に飛び出し、急ブレーキをかけさせたなどとして暴行と傷害容疑で逮捕され、有罪判決を受けており、執行猶予中の今月5日にも自転車の蛇行運転を注意した男性の胸ぐらをつかんだとして暴行容疑で逮捕されていた。

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 いくらホームページで、「我こそは交通事故の専門家」と標榜しても、その実力は結局、依頼してみなければわかりません。商売上の呼び込みですから、これは仕方ないと思います。かつて、我こそラーメン日本一のテレビ企画があり、参加した全国のラーメン屋さんが腕を競いました、もちろんTVショーですから、全国すべてのラーメン屋さんの参加など無理で、本当の日本一かどうかわかりません。それでも、上位のお店はそれなりに箔が付くと思います。

 翻って、交通事故の被害者の代理人となって、賠償交渉を担う弁護士さんの優劣はどうでしょう。弁護士さんの実力はHPで誇る受任数より、裁判判例を取っているか否かに尽きると思います。裁判を数多くこなし、その中で後の事件に影響、指針を与えるような判例を取っている事務所は、まず間違いなく力量ありと言えます。

 私たちの業務である医療調査・保険手続きですが・・事務所の能力を数値化することは無理です。ミシュランのように★★★格付けなら可能かもしれませんが、まさか、交通事故被害者が覆面審査員として依頼者になることなど・・ないと思います。実力を数字にしずらく、比較・競争の機会もまずありません。しかし、本件では図らずも”違い”を見せることができました。

 先の2事務所ではまったく歯が立たなかった案件ですが、以下の通りに見事クリアしました。この成功の蓄積こそ、多くの弁護士事務所からの信頼・依頼に繋がっているものと思います。弁護士事務所からの評価・紹介数こそ、事務所の実力のバロメーターではないでしょうか。   知識・経験で勝っているだけではありません。それ以上に気合の差です!  

12級6号:橈骨・尺骨骨折(50代女性・茨城県)

  【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

折れ方から当然に手関節の可動域制限が残存した。しかし、症状固定時期に主治医に左手関節の計測をして頂いたところ、不正確な計測で機能障害の等級がつかないレベルに。

本件委任を受けた弁護士事務所は、医師面談に外注スタッフを2度にわたって派遣したが、いずれもこの主治医に再計測・修正を拒否された。もう1院のリハビリ先に出向くも、この主治医に遠慮したのか、どうしても診断書を書いてもらえない。2事務所のスタッフさん、まったく役に立たず。

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 通常、交通事故のケガによって後遺症が残った場合、それが事故でのケガと直接に因果関係のある症状であれば、その等級認定に問題はありません。その判断をより複雑にしているのは、事故のケガを契機に二次的に症状か重度化した、もしくは別の傷病を発症した場合です。

 今までも、高齢者が脚を骨折した場合、当然に若い人より骨癒合遅く、弱った足腰からリハビリもままなりません。したがって、ケガを契機に介護状態になったり、介護状態が進行するものでした。入院を契機に認知症状が発症することも珍しくありませんでした。このように、高齢者が交通事故で大ケガを負うことで、二次的に症状悪化が当然に起こります。その点、相手保険会社は、直接因果関係のない症状は「歳のせいですよ」と事故受傷とは区別、突き放す傾向です。

 本例は、介護状態の進行を真っ向から評価、加重障害のルールで調整しました。同じ脚のケガでも、その状態如何から二次的被害を評価した貴重な認定実績となりました。

えらく大変でしたが、今後に活きる仕事となりました  

別表Ⅰ・2級1号 -加重障害9級10号:下肢デブロービング損傷(80代男性・東京都)

  【事案】

狭い道路の路肩で通り過ぎる路線バスに右脚をひかれて受傷したもの。骨折は無かったが、皮膚のダメージが大きく、植皮手術を2度行った。下肢は膝~足~足指まで硬直が進み、ほとんど下肢全廃の機能障害に陥った。元々、片杖歩行は可能であったが、以来車イス状態となった。

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 本件は弁護士さんとも協議しましたが、かなり難解です。自賠責や労災では、未公表、あるいは独特のルールがあります。実践を積む上で知る規定もしばしばです。

 1人1人の被害者さんの損害を明らかにする作業で、後遺障害等〇級といった形・数字は必須です。ただし、自賠責保険は労災をベースにしつつも、自賠責特有の等級があります。その等級や独特の認定ルールが被害者にとって有利である場合と、不利となる場合があります。そこは、弁護士と連携の中で、後の損害賠償の主張で取捨選択することになります。

 本件のように、賠償交渉以前に水面下で地味な戦いもしているのです。この積み重ねが事務所の実力につながると思います。

この創造的な作業から、また一つ経験則を積みました  

9級相当・加重障害-10級11号:大腿骨頸部骨折(80代女性・静岡県)

    【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

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どーも、金澤 炭治郎です。

前回、八丁堀の名店の記事を書きました。そこから1月弱で、隣接するもう一つのお店に足を運んだのでレポートします。

隣接するお店(異なるジャンル)を堪能できる画期的な飲食店

 

 

一言で言うと、コスパ最高!

三種の仁義(神器)①美味い②安い③映える

③のバえは、平成の終わりあたりからの三種の神器入りした言葉ですね。

 

今回驚いたのは、

飲み放題とセットになった盛り合わせプレート!

 

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どーも、金澤 炭治郎です。 今日から大ヒット「鬼滅の刃」に便乗です!

 

最近少し珍しい膝の症状を見ました。

被害者様で、その方は膝の痛み、知覚異常を訴えています。

原因は交通事故により膝を強打してしまった事。

 

膝の内側のある一定の部分の知覚が薄れてしまい、ずっとぼんやり痺れるような症状と、触ってもあまり感じないと言う知覚異常。

ただ、膝をついたりすると激痛が走り、床に座ったりすることが怖くなってしまいました。

 

事故から相当月日が経ってもこの症状に悩まされており、

医師からも、治りますと前向きな言葉は出ません。

本人の気持ちになると非常に辛い。

 

症状はすぐには改善されずとも、なんとか補償を受け、心の面で少しでも楽になって頂きたい。

その一心で今は医証を集めております。

 

 

さて、初めてその方のお身体を見た時、自分が施術者だとしたら何ができただろうと考えました。

 

”膝内側の知覚異常”

 

ここで自分が考えられるものは

・L4のヘルニア等による神経障害

・強打した部分の末しょう神経が損傷し、知覚異常が起きている。

・強打した部分で血腫が出来て固まってしまい神経を圧迫している。

 

この3つ位でした。

ヘルニアなら神経誘発検査などで分かりますし、非常に限定的な場所での知覚異常だったので、可能性は低そう。

ならば施術として第一優先順位は末しょう神経に対するアプローチ

 

血腫が固まっているのであれば、固まった血腫を散らす為に全力を注ぐ。

大きい固まった血腫は手術で取る事が多いですが…

 

末しょう神経が損傷している場合は、神経の修復を早める為に刺激を与え、周りの筋肉を満遍なく緩めたり血流をよくするような施術。

 

こんなところでしょうか・・・

 

膝内側の知覚に係る神経は伏在神経という神経。

その後、伏在神経を調べていると、盲点が出てきてしまいました。

満遍なく筋肉を施術する事で盲点は補えはしますが、

 

伏在神経が絞扼しやすい部位がありました。

それは、大腿四頭筋内側部分に存在するハンター管と言う場所の存在でした。

昔勉強したきりすっかり忘れていました。

 

膝強打した際に、筋肉が強縮してしまい、ハンター管が狭くなったままなら?

もしも血腫がそのハンター管の方まで到達していて、小さな塊があったら?

 

効くかはわかりませんが、試す価値はあります。

 

 

ちなみに、伏在神経のような末しょう神経は、ちゃんと原因を取り除いてあげると、

例え損傷していてもちゃんと回復してくれます!

時間はかかりますが、頑張りましょう( ;∀;)  

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 事務所のビルのエレベーター内の出来事。

 私が1階からエレベーターに乗った時、エントランスから足音が聞こえました。とっさにドアを抑え、その方が乗るのを待ってあげました。   その人:「どうも、すみませーん」

秋葉:「いえ、何階ですか?」

その人:「6階お願いします」

秋葉:6階のボタンを押す。

その人:「すみません、7階でした!」

 そして、6階のボタンを素早く2回押し → 6階のボタンの色が消えた!    そうです、間違って押した階のボタンは、2度押しでキャンセルできるのです!

 もちろん。エレベーターの機種によってかと思いますが、いくつかのエレベーターで試したら、結構できました。

 今まで、こんな機能があるなんて知らかった。

 世の中には、まだ知らないことがいっぱいあるような気がしました。

 

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 だいたい、以前の事故で14級9号を取っていると、2度目は「味をしめたな」とでも思われるのか、認定は厳しい傾向です。頚椎捻挫(むち打ち)で一度14級をとると、同一部位のケガでは多くのケースで加重障害(すでに14級の障害者なのだから、重なっても14級、つまり保険金は0円)とされます。

 それでも、前回は頚椎で認定、今回は腰椎を痛めた場合はどうでしょう。同じ脊椎である頚椎と腰椎の疼痛は慢性化しやすく、事故に限らず何かの衝撃ですぐ再発するものです。頚椎の状態が悪い人は、およそ腰椎も年齢変性が進んでおり、痛めやすい状態の方が多いと思います。「頚で取ったから、次は腰だっ!」という被害者に対する警戒があって当然です。

 だからこそ、より丁寧に調査・立証しなければなりません。本件は別部位の可能性を追及した結果と思います。ただし、このような認定例が、事務所の等級認定の予想をより難しくしていることも事実です。

理論上、まったく別の部位であれば、再度の認定に問題ありません。 それより、何度も事故ることが問題でしょうか・・  

14級9号:腰椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

50CCバイクに搭乗中、信号のない丁字交差点から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、感覚低下等、強烈な神経症状に悩まさ れる。

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 毎度言いますが、相手保険会社の担当者とのケンカに理はありません。利もありません。離あるのみです。

 本件は、この地域で毎度、紛争化してきた担当者さんです。むち打ち相手には、全件、強硬姿勢ですから、被害者さんとのケンカが後を絶たないと思います。ところが、今回は治療費打切りを忘れていたようです。もちろん、こちらは後遺障害認定に向けて着々と進めるだけです。

 さすがに9ヶ月目、言われるまでもなく、こちらから症状固定としました。ところがこの担当者さん、いきなり債務不存在確認訴訟(これ以上、治療費を払う言われはない)を打ってきて、治療費を遡って打ち切るとのことです。この逆ギレ?対応に、当方の弁護士さんもびっくりです。こちらは自ら大人しく症状固定しました、つまり、なんらもめていないのに・・常軌を逸した対応です。

 本来、一括対応(病院に治療費を直接払う)を病院・被害者に約束までいかずとも紳士協定したのですから、物の筋から言えば、事前に打切り交渉、あるいは一方的であっても打切り宣言をすべきです。そのような段取りを怠った(忘れた?)くせに、遡って治療費を否定するなど、被害者に悪質性(詐病、嘘の症状)がない限り、業界の掟破りの誹りは免れません。さらに、後遺障害が認められたのですから、いい面の皮、裁判では赤っ恥と思います。

 まるで、駄々っ子がケンカを吹っかけてくるような稚拙な対応、本来であれば監督官庁に行政指導を促すレベルの振る舞いかと思います。   問題のある担当者さんも存在するのです  

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、ノーブレーキの車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

山梨県の名物担当者(被害者にとても厳しい方)にあたってしまった。この担当者は毎度治療費打切りも拙速で、何かと弁護士介入や裁判をしたがる武闘派。

また、被害者側の問題として、多忙を極める方のため、半年間で弊所の目標とする通院回数を積み上げることができなかった。

【立証ポイント】

治療費の支払いが非常に厳しい担当者であるが、本件に限っては打切りを忘れていたのか?・・何も連絡がなかったため、しれっと9ヶ月通院し、打切りの連絡がある前に症状固定とした。

主治医の後遺障害診断書が適当な仕上がりだったため、3回修正の末、再作成となった。また、保険会社が取得していた物損資料では事故車両の損傷具合が分かりにくかったため、ディーラーに資料を取り寄せ、衝撃・症状の補強をし、MRI画像の打出し資料添付も加え、万全の体制で後遺障害申請を実施した。

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4.保障金一部立替貸付とは、自動車事故による被害者の方で、政府の保障事業の保障金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行なっています。    貸付申込者は、ひき逃げや無保険車による事故の被害者の方で、政府の保障事業に保障金を請求しており、支払いを受けていない方です。

 貸付金額については、10万円以上290万円以内の額。但し。支払われるべき保障金の額の2分の1の範囲に限るようです。返還方法は、保障金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになりますので、保険会社等から支払われる保険(共済)金の請求及び受領について、NASVAに委任することになります。    申込手続きについては、必要書類が種類あります。

1.貸付申込書(全国に支所があり、そこで取得可能です。)

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3.後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付とは、自動車事故による被害者の方で、後遺障害が残る場合に自賠責保険(共済)の後遺傷害保険(共済)金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行なっています。

 貸付申込者は、自動車事故により後遺障害が残り、その後遺障害について自賠責保険(共済)金の請求をしているが、その支払いを受けていない方です。

 貸付金額については、10万円以上290万円以内の額。但し。支払われるべき保険(共済)金の額の2分の1の範囲に限るようです。返還方法は、保険(共済)金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになりますので、保険会社等から支払われる保険(共済)金の請求及び受領について、NASVAに委任することになります。    申込手続きについては、必要書類が種類あります。

1.貸付申込書(全国に支所があり、そこで取得可能です。)

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2.不履行判決等貸付とは、自動車事故による被害者の方で、確定判決や和解等の結果が出ていても、損害賠償を受けられない方に対しての貸付です。

 貸付申込者は、自動車事故による被害者の方で、損害賠償について※確定判決などの債務名義を得ていながらその弁済を受けることができない方(人身損害に限る。)

※ 確定判決などとは・・・

1.確定判決、2.仮執行宣言付給付判決・支払命令、3.執行証書、4.訴訟上の和解調書、5.調停調書 

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おひさしぶりです

 交通事故被害者(ご家族、遺族も含みます。)の中にはお金に困窮されていらっしゃる方もいるかと思います。そこで、今回はそんな方々を支援する独立行政法人自動車事故対策機構(通称NASVA)の取り組みについてご説明します。

 

 NASVAにはある一定の基準を満たす方に下記のような生活資金の貸付(無利子)を行っております。   1.交通遺児等貸付

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部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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