これから再請求をする被害者さんは、まず通知の理由を取り寄せ、しっかり分析してから臨んで下さい。    <異議申立に際して ②>

 つまり、「自身が何等級であるか」を分析する知識と、対策を講じる冷静さがないとダメなのです。まず、1.認定理由を理解し、2.不足した検査を補充し、3.新しい診断書や意見書を記載頂き、4.審査員が再調査をするに納得できる文章を書くことが必要です。この4段階をクリアする必要があります。実践的な話に移ります。    <異議申立の進め方>

① 認定理由をよく読む

 残存する症状について、なぜ認められないのか、症状別に細かく書いてあるはずです。そこをしっかり読み取って下さい。

 例えば、「頚部が痛い、重い」、「上肢がしびれる」、「関節が曲がらない」、「めまい、吐き気がする」・・・これらは自覚症状です。世の中の人間がすべて天使のように清純であればいいのですが、残念ながら嘘の症状、大げさな症状を訴える被害者も少なくありません。審査する側は、まず「疑ってかかっている」ことを肝に銘じて下さい。「なぜ、症状が信じてもらえなかったのか?」、足りなかった書類や検査を検討します。   ② 自覚症状と他覚症状を結び付ける    調査事務所 お決まりの非該当、決め言葉 1    「同部に骨折、脱臼等の損傷が認められず ~ 自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことから、自賠責保険が認める後遺障害には該当しないと判断します」    否定の理由ですが、つまり、他覚的所見が乏しいのです。これは、医師の診断、検査・画像所見の不足を指します。   ・ 不足している検査はないか?

 神経麻痺なら筋電図や神経伝達速度検査が必須となります。これら検査をしていなければ、等級を付けようがありません。   ・ 症状を裏付ける画像は?   

 骨折の場合レントゲンやCTでOKですが、靭帯損傷などはMRIでないと写りません。   ・ 可動域制限・・関節の角度は正しい計測か?

 間違った計測の場合は測り直す必要がありまが、そもそも、骨折や靭帯損傷など、器質的損傷が伴わないのに「曲がりません」と言っても信じてもらえません。神経麻痺で曲がらない場合は、筋電図や神経伝導速度検査など、検査での異常数値が無ければ信用されません。    ◆ 上記の検査結果が伴わない症状もあります。その代表がむち打ち、打撲捻挫の類です。骨折のように器質的損傷が画像に写らないものは、他覚的所見がそもそも無いに等しいのです。この場合、自賠責・調査事務所は全件を非該当とはせず、症状の一貫性や受傷機転、全体的な信憑性から14級9号認定の余地を残しています。それらを示す申請書類を揃える必要があります。      ③ その症状はいつから?    調査事務所 お決まりの非該当、決め言葉 2   続きを読む »

 新コーナー「保険の百科事典」の編集にて、過去記事のブラッシュアップを進めています。その中で、14年前の記事、「異議申立について」(自賠責保険・後遺障害の再請求)を大幅に改変しました。秋葉事務所の姿勢についても、より明確に説明し直しています。    一度申請して出た結果には、それなりの重みがあります。できれば、初回申請で遺漏なく書類を揃えて提出すべきです。ところが、保険会社が教えてくれる必要書類は最低限のもので、医学的に要求される検査や書類など、なんら指示はありません。そして、医師も何が必要なのか、知らされていません。治療者の立場からの診断書記載に留まります。したがって、不完全な申請となることは普通なのです。

 また、「むち打ち、頚椎捻挫」などの場合は、「初回では等級はくれないな・・2度目で認定の覚悟」の申請もあります。とにかく、後遺障害申請は奥が深いものです。弊所でも再申請の50%は認定をとっていますが、毎度、大変な手間暇となります。改めて、14年前の意見展開を令和Va.でUPします。      <異議申立に際して>     異議申立てについては、等級変更の可能性のある件だけをお引き受けします。    弊所&連携弁護士は仕事の基本を、「受傷から解決までを間違いなく案内する船頭たるべし」としているからです。「駄目元で再申請したい」、「気持ちの整理の為に、もう一度申請したい」・・そのような動機だけでの受任に対し、ご依頼者の貴重なお金と時間を頂くことが忍びないからです。

 中には、どうしても異議申立(再請求)をやらざるを得ない、お気の毒な被害者さんが存在します。限定的ですが、お引き受けすることもあります。最初からお任せいただければベターなのですが、相手保険会社任せ、あるいはご自身で動いた結果、つまづいた・・厳しい状態からのスタートを覚悟しなければなりません。

 また他の選択肢として、異議申立てに積極的な事務所、完全成功報酬制で着手金0円(等級が変わらなければ0円)の事務所もあるようですから、そちらをご検討いただいた方が良いと思います。お金だけ取られて同じ結果は目も当てられません。     では、すでに異議申立をしたが、3度目となる再々申請を検討中の被害者さんへ、以下をご参考にして頂きたいと思います。「なぜ、認められなかったのか?」を分析します。失敗の原因を浮き彫りにしましょう。   <異議申立てが不調となる理由>   1.非該当、もしくは認定された等級の理由書を読んでいない。

 自賠責保険調査事務所は必ず「理由」を明示しています。自賠法16条の4および5 (最下段参照)で決められているからです。ですから、その理由に対しての反論が必要です。それなのに、「なぜ私のケガが○級なのか! 非該当はおかしいのではないでしょうか! 審査に納得がいきません、どうしてなんでしょうか?」・・・単に怒っている、愚痴をいっていっている、文句を言っている、再質問を繰り返している文章が目立ちます。認定されない理由に対しての感情論に終始、的確な反証をしていません。これでは再審査になりません。   2.

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 通勤災害での労災使用を総括します。しつこく、繰り返します。  

第4話 通勤災害で労災を併用する

(1) 相手に保険会社があるから労災は使いません

 交通事故の場合、真っ先に請求する相手は、加害者の保険会社ではないでしょうか。それは通勤災害、業務災害の場面でも同じかと思います。確かに、加害者が弁償するのが筋とは思います。しかしながら、交通事故で労災を使いたいと申し出ると・・・

   「相手(保険会社)のいる交通事故では、労災は使えません」

   又は

 「相手に保険があるので、自賠責の120万円の枠が終わってからでないと、労災を適用することはできません」    ・・・かつて労基ですら、このような対応でした。社会保障制度ですから、じゃぶじゃぶ使われると困ります。加害者に支払い能力がある=保険がある場合は、そちらを優先し、支払いを抑制しなければならない側面は理解できます。しかし、近年の労基は文句言わずに普通に使わせてくれます。なぜなら、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一と、法で定められているからです。   (2) 会社の責任は?

 通勤中の交通事故に対して、会社に責任があるわけありません。あくまで、加害車両の責任でしょう。あるいは、被害者となった社員にも過失が問われるかもしれません。したがって、通勤災害では、労災の掛金の計算、メリット制が除外されているのです。掛金は上がりません。安心して使えます。

 とくに、20:80など、被害者となった社員さんは、賠償金から20%差っ引かれます。治療費や休業給付は、事故後、全額支払われてきましたが、最後に慰謝料等から、20%引かれてしまうのです。労災を使えば、少なくとも、治療費などは全額確保できます。つまり、被害者にとって、過失案件での労災併用はマストなのです。

 会社になんらデメリットのない、通勤災害での労災使用、文字通り社員への福利厚生のための制度ですから、助けてあげても良いと思います。きっと、その社員は会社に感謝するでしょう。   (3) 労災利用で会社も「助かった~」の例   労災 14級の9 : 頚椎捻挫(20代男性・埼玉県)   【事案】

その日は、社有車で通勤の社員Aさん、赤信号で交差点に進入、右方よりのトラックと衝突、横転してしまった。たまたま積んでいた什器も壊れて修理費が100万円! 幸い、運転者の社員Aさんは頚椎捻挫で済んだのですが・・・。   【問題点】

 100:0事故です。車両保険に入っていないので、車両と什器の損害は合わせて200万円になった。社長はカンカン、社員の給与から差っ引くぞ!と息巻いて・・・。 Aさん「会社、辞めようかな」と秋葉に相談にいらした。   【立証ポイント】

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 お気づきと思いますが、HPに新コーナーを設置しました。過去の業務日誌の記事で有用と思われるものを項目ごとに整理した格好です。キーワードの検索では、なかなかたどり着けなかった記事を見つけ易くすることが目的です。タイトルも大仰に「保険の百科事典」としました。

 百科事典ほどの情報があるのか?と言われそうですが、交通事故にまつわる保険の話題としては、他のネット情報をみても比類ない量と思います。独自の論点も多く、マニアックな方には一定の価値があると思います。実際、様々な保険・医療・書き込みサイトに引用、又はリンクもされているようです。    過去記事は古くなる一方で、情報は日々変化しています。常に、新情報へ更新を怠るわけにはいきません。逆に、古い話ながら、現在も有用かつ応用のきく記事も多いものです。それらを活かしつつ、記事のブラッシュアップを進めていきたいと思います。医療の進歩や、秋葉の考え方も変わってきている点、文章が稚拙な点、単に読みづらい点などからも、再構築の必要があるのです。

 新情報・新記事への更新には、しばらく時間を要しますので、旧い情報については、是非とも現状の確認をお願いしたいと思います。とくに、規則、法令、保険約款は記事の日付時点のものです。ご注意の上、ご覧下さい。    

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 どうしても、取り上げなければならないニュースが入ってきました。妊婦の死亡事故ですが、直後に胎児だけは帝王切開で出産できました。胎児に、事故の影響と思われる障害が残ってしまった痛ましい事故です。

 まず、お母さんは普通に死亡事故による賠償請求の対象として、問題はお腹の赤ちゃんへの損害をどう見るか・・です。民法では以下の通り。    第721条 : 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。    法律通りに解釈すると、赤ちゃんの慰謝料や逸失利益を請求する余地は、生きて生まれれば、その障害が”事故によるもの”であるなら、認められることになります。

  ◆ 「胎児を既に生まれたものとしてみなす」ということについては、解釈として法定停止条件説と法定解除条件説という2つの説があります。

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 加害者に賠償保険の付保さえあれば、賠償金を請求する窓口は確保できます。しかし、窓口がない場合、加害者に対しての請求になります。交通事故に限らず、あらゆる加害行為に対して、その加害者直接に賠償金を請求するケースは・・大変なのです。まず、相手が賠償責任を認めないこと、なにより資力の有無、つまり「お金などないです」と、ケツをまくられるからです。

 さらに、損害賠償がケガの場合、治療費など実費に加え、慰謝料や逸失利益が問題になります。その金額をしっかり明示する為にも、「障害〇級」とのお墨付きが欲しいところです。弁護士はその第3者による認定を、慰謝料算定の根拠にしたいからです。そこで、秋葉の仕事です。弊所では、どんな保険・制度であっても必ず等級を付けることが任務です。    以上2つの論点がありましたが、なんとか解決をみました。長期の交渉・裁判にて弁護士先生は大変にお疲れさまでした。何より、被害者さんにとっては、裁判の和解金と共済の保険金により、一定の経済的回復が図れたと思います。   弁護士を手ぶらで裁判所に行かせる訳にいきません!  

訴訟 14級9号:半月板損傷(30女性・埼玉県)

【事案】

公園にて、後方から不意に学童の衝突を受けて転倒、膝を捻った。転倒の際、顎(あご)も痛めた。   【問題点】

受傷箇所について治療を進めていたが、その損害に対してどのように責任を求めていくか・・弁護士に相談が入った。損害がぼやっとしている中、症状を診断書に残す必要があった。弁護士から秋葉へ、その医療調査を託された。

また、加害児童に個人賠償責任保険があれば良いが、未成年かつ施設の子供であった為、名前も伏せられ、当方の賠償請求に対して無視を決め込んできた。結果として、訴訟提起の道しかなくなった。   【立証ポイント】

確固たる損害賠償額とするためには、後遺障害〇級などのお墨付きが欲しいところ。そこで、自身が加入しているこくみん共済に対して後遺障害の審査を求め、その認定等級を根拠に賠償額を計算する策を弁護士に提案した。

作業にかかると難儀を示す医師もいたが、整形では膝と顎、それぞれ後遺障害診断書の記載を促し、共済へ請求した。結果、顎はそしゃく障害で10級、半月板損傷で12級、併合9級の結果を得た。

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 頚部神経症状と言っても、その症状は多肢に渡り、単なる頚部痛に留まらず、上肢のしびれ、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感、不眠・・人によって違います。ひとたび、それらの症状に陥れば、半年や1年では収まらず、ぐずぐずと続きます。そして、不安から、様々な診療科を回ることになり、つまり、病院からはプシコ扱い(心療内科へ紹介)されてしまいます。

   そうなると、症状の一貫性と信憑性を重視する14級9号の認定は遠のくばかりです。そうならないよう、適切に誘導することが秋葉の仕事ですが・・本件は、迷走状態からのスタートでした。初回申請で等級が取れたら良いのですが、再請求(異議申立)での認定を覚悟で進めました。顛末は以下の通り。   二度手間ですが、再請求での勝負を覚悟することもあります  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・千葉県)

【事案】

自動車にて直進中、交差点で信号無視の自動車の側突を受けたもの。半回転してポールに衝突・停止した。脳震盪で朦朧とする中、救急搬送されたが、以降、頭痛はじめ上肢しびれなど神経症状が続いた。   【問題点】

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 静岡県の気温は東京より1~2°高く、道路の先に蜃気楼が揺らめいています。本日、せっかくの病院同行でしたが、病院がお盆明けで激混み、院長先生が「診断書は来週にして」とのこと、確かに待合室と駐車場は患者であふれています。意地悪で言っている訳ではなく、仕方のない事情です。書類や細かいご指示を残し、当地を去りました。    事務所に早く戻れたことは良いとして、どうもプリンターの1台が不調です。7年使用かつ、古いモデルですから修理不能、見切り時でしょうか。終業後、電車で4駅隣の秋葉原へ。さっさと代替機を購入しました。タンク式は印刷コストが1/3まで節約できます。また、ポイントが3万円ほど溜まったので、ついでにモニターも購入しました。ほぼポイントで足りましたので、只で新調できたわけです。    事務所に戻り、色々と設定をいじって2時間、すっかり帰宅が遅くなってしまいました。このように、事務機器に振り回されることも仕事のようです。    

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 久々に大阪行きです。お盆休みにかかる日程で余裕がありましたので、関西の湯を攻めておこうと・・しかし、寄り道と言うには、ちょっと遠い和歌山に。ここには必湯、世界遺産の地にある「つぼ湯」があるからです。

 新大阪から特急くろしお号に乗って2時間で紀伊田辺駅に、そこから路線バスでさらに2時間ほどで熊野大社本宮につきます。軽く詣でて、大日越の峠を越えて湯の峰温泉へ。小1時間のプチ熊野古道の体験です。ズボンからも滴るほどの汗をかきかき、その到着地こそ「つぼ湯」でした。

 目当てのつぼ湯ですが、川岸にあるがゆえ、前日の雨による増水で閉鎖中でした。明日の早朝を狙おうと考え、食堂で鮎の塩焼きをほおばりビールで流し込んだ後、明日の開始時間の確認でつぼ湯の窓口に声を掛けました。すると、ちょうど再開したそうで、なんとその日の1番で入浴が叶いました。お盆で激混みを覚悟していましたが、ラッキーでした。   続きを読む »

 意識が戻らない遷延性意識障害では、特別に障害を立証する検査はありません。しかし、弊所でお手伝いすることは山ほどあります。呆然自失のご家族が諸手続きを独力で進めていく・・あまりにも酷です。弁護士とタッグを組んで、フォローする必要があります。

 そして、弁護士選びを間違えると、数千万円単位の損失に繋がります。ご自身やご家族の人生がかかっているのです。億単位の保険請求や訴訟を相当件数積んでいる弁護士でなければダメなのです。安易に弁護士を選ばないよう、注意喚起も必要です。   裁判以前に、手続きや申請がたくさんあります  

(別表Ⅰ)1級1号:遷延性意識障害(30代男性・愛知県)

【事案】

職場からの帰宅途上、交差点を横断中に自動車の衝突を受け受傷した。頭部外傷により、事故以来、意識が戻らない。加害車両は逃走(飲酒の疑い濃厚)。   【問題点】

加害者は後に逮捕となったが、任意保険は免責であり、相手からの賠償は期待できなかった。途方に暮れるご家族の元に駆け付け、労災(通勤災害)適用と、諸制度の申請に奔走する。

そして、早急に刑事事件への対応や、損害賠償請求の準備、後見人設定の為、弁護士契約を急いだ。ご家族の自動車保険の無保険車傷害保険へ、訴訟基準での賠償金を獲得する為にも訴訟は必須となる。   【立証ポイント】

遷延性意識障害と保険請求について、実績ナンバーワンの事務所へ繋ぐべく、愛知県のご自宅からweb通信にて契約を進めた。

弊所では、弁護士の作業と並行して、労災、身体障害者手帳、障害年金、NASVA・・諸制度の申請手続きを担った。また、当面の費用確保の為、自賠責保険の被害者請求も急いだ。愛知の病院にも2度同行、すべてスムーズに進める為、現場の作業が必要であった。

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 毎度毎度のことですが、自損事故に対しての支払いは、入通院を除き厳しいものです。入通院の保険金は、1日いくらと保険金が決まっており、病院に行った日をカウントするだけですから簡単です。日数が少なければ、診断書もいらず、請求書の通院日欄に〇をするだけで、迅速に支払われます。

 ところが、後遺障害となると話は別です。審査自体が難しいこともあり、自賠責保険・調査事務所に諮問(何級になりすかねぇと質問)することによって、ある程度の精度をもった回答を期待しますが・・初回は非該当か低い等級で返ってくることが多いのです。その原因は、担当者が後遺障害に慣れていないこと、保険会社の支払いが大きいこと、とくに、相手がいないのですから、相手の自賠責保険に求償はなく、全額が保険会社の出費になることが大きいと思います。

 保険会社とは、常に支払いに対して慎重なのです。どうしても、秋葉事務所の出番が多くなります。問題は、その相談が弊所に届かないことです。多くの方は、保険会社の(初回の)回答で、あきらめてしまうと思います。    そんな事例集 👉 ちょっとアーカイブ ~ 自分の保険への後遺障害請求   簡単にあきめずに・・ご相談をお待ちしております。  

自損事故 12級6号:橈骨遠位端骨折 異議申立(40代男性・大阪府)

【事案】

バイクでツーリング中、路上の陥没にタイヤを取られて転倒、右手首を骨折したもの。手術でスクリュー固定とした。後に抜釘したが、安定の為に一部のスクリューを残した。原因の特定まで及ばないが、手関節の可動域制限が残った。

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ベザトールSR(キッセイ薬品工業)      有効成分を徐々に放出する脂質異常症治療薬    体内で中性脂肪の生成を抑制し、コレステロールの排出を促進。悪玉コレステロールを減少させ、善玉コレステロールを増やす効果もあります。特に、中性脂肪に対する働きが強い薬なので、脂質異常症の中でも、高トリグリセリド血症といった中性脂肪が多いタイプに適しています。脂質異常症はそのままにしておくと、動脈硬化が進み、狭心症や心筋梗塞になることも。名前のSRとは徐放性製剤(Sustained Release)のことで、有効成分が徐々に放出されていくタイプの薬の意味です。    ● 有効成分:ペザフィブラート   ● ジェネリック

・ペザフィブラート「サワイ」(沢井製薬)など  

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ロトリガ粒状(武田薬品工業)    魚に含まれるDHA、EPAが症状を改善    トリグリセライドといわれる中性脂肪の分泌をおさえる高脂血症(脂質異常症)の薬です。高脂血症は、動脈硬化を進行させるので、狭心症、心筋梗塞、脳卒中などの原因になりかねません。この薬は肝臓から中性脂肪の分泌を抑制し、血液中の中性脂肪を低下させます。また血液を固まりにくくする作用もあります。

 血が止まりにくくなるので、原則的に消化管潰瘍など出血をともなう病気の人は使用できません。手術や抜菌の予定のある人も注意が必要です。   ● 有効成分:オメガ-3脂肪酸エチル   ● ジェネリック ありません。  

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カデュエット(ファイザー)      高血圧と高コレステロールを同時に改善する配合錠    高血圧症と高コレステロール血症は、併発することで脳卒中や心筋梗塞などの脳、心臓の血管疾患の発症リスクを高めることがあります。カデユエットは、2種の有効成分によってその両方を治療できる配合薬です。

 1つは、心臓や体の血管を広げて血液をよくして、血管を流れる血液の抵抗を減らして血圧を下げる作用があります。また、過度な心臓の収縮をおさえるので、心臓を休めるは働きもあります。もう1つは、肝臓でコレステロールが合成されるのをおさえます。これにより、悪玉コレステロールは減少しますが、善玉コレステロールは増加します。

 2つの有効成分はともに単体の薬としても処方されています。高血圧症の治療と脂質異常症の治療は並行して行われることが多く、今までは、1度に2種類の薬を飲まなくてはいけませんでした。しかし、2つの有効成分を含んだカデユエットを1錠摂取するだけでよくなったので、長期治療の際でも飲み忘れが起こりにくく、きちんと服用することができます。また、1錠で済むので、1日当たりの費用も、おさえられます。

 日本で初めて高血圧症と高コレステロール血症の治療を、1錠で可能にした薬。配合バランスによって1~4番まであります。   ● 有効成分:アムロジピン、アトルバスタチン   ● ジェネリック ありません。  

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リバロ(興和)      コレステロールの量を調整し動脈硬化を防ぐ    血液中のコレステロールが多すぎる状態を、高コレステロール血症といいます。自覚症状がなくても徐々に動脈硬化が進行し、心筋梗塞の原因になります。この薬は肝臓でコレステロールが合成されるのをおさえ、悪玉コレステロールを減らして、善玉コレステロールを増やします。

 作用が強く効き目は長いので、1日1回の服用ですみます。血液中の脂質の状態を通常に保つことで、将来の病気のリスクに備えられます。また、既に心筋梗塞を起こしたことがある人の、再発予防として処方されることもあるでしょう。服用中は、定期的に診察や血液検査を受けることが必要となります。薬を飲んでいても、生活習慣を見直す必要があります。バランスの取れた食事や運動を心がけたり、喫煙量を減らしたりなどの努力も必要です。

 数多くのジェネリック薬のメーカーからジェネリック医薬品が発売されており、薬価だけで比べると半額近くまで安くなります。   ● 有効成分:ビタバスタチン   ●ジェネリック

・ビタバスタチンカルシウム「日医工」(日医工)など  

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リピトール(アステラス製薬)      コレステロールの合成をおさえて動脈硬化の進行を抑制    コレステロールの合成をおさえ、血液中のコレステロール値が高すぎる状態の、高コレステロール血症を改善します。高コレステロール血症を放っておくと、動脈硬化が進んで、近い将来に狭心症や心筋梗塞を起こす可能性が。動脈硬化の進展を抑制するので心筋梗塞のリスクが下がり、一度心筋梗塞になった人の再発予防にもつながります。この薬は同じ系統の薬の中でも特に、コレステロールを低下させる作用が高いことが評価されている薬です。

 アルコールやグレープフルーツジュースなどの飲料が薬の効き目を左右することがあります(摂取する量や個人差によっても異なります)。病気をよくするためには生活習慣の改善が重要な目標となりますので、飲料などの嗜好品も含めて見直しが必要となります。

 病気と薬の影響については医師や薬剤師に相談することで解決しますが、生活習慣については栄養士も心強い味方となるのでしょう。薬を服用しない状況に早く戻るためには、自身のライフスタイルの見直しが最優先になります。   ● 有効成分:アトルバスタチン   ● ジェネリック

・アトルバスタチン「日医工」(日医工)など  

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 まずは定番のスタチン系の薬から。医師に高脂血症の相談をすれば、直ちに処方してくれます。経験上、良い医師の傾向として、余程の高値でもなければ、「まずは、食事と運動で改善していきましょう。あとストレスにも気を付けて下さい」と言います。薬の処方に対して抑制的な印象を受けます。      メバロチン(第一三共)       悪玉コレステロールを減らし脂質異常症を改善する    メバロチンは同じ系列の薬の中で最も歴史がある有効成分で、類薬と比べても効き目が穏やかに発現し、長期間の服用に対して高い安全性が確立している薬です。肝臓でコレステロールが合成されるのをおさえ、悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やします。血液中にコレステロールや中性脂肪が多い状態になる、脂質異常症を緩和させる効果があります。

 脂質異常症をそのままにしておくと動脈硬化が進み、狭心症や心筋梗塞の原因になります。この薬で血液中のコレステロールや中性脂肪をコントロールしていれば、将来脳卒中や心筋梗塞などの病気が起こるのを回避できます。また、一度心筋梗塞を起こしたことがある人も服用すれば、今後の再発を予防できます。

 メバロチンには、ジェネリック医薬品メーカーが多数参入しており、数多くのジェネリック医薬品が発売されています。ジェネリック医薬品の選択肢があることは、生活習慣病など毎日飲む薬では、金銭的なメリットが大きいといえます。    ● 有効成分:プラバスタチン   ● ジェネリック

・アルセチン(テバ製薬)

・プラバスタチンナトリウム「日医工」(日医工)など  

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 高脂血症、高コレステロールですが、中性脂肪の数値なども含めて脂質異常症と総称されています。主に健康診断での指標は、LDL(悪玉)とHDL(善玉)と2分し、「悪玉を120㎎以下に下げて、善玉を上げましょう」と指導されています。

 この指導も、最近では単純にLDLの数値だけで評価せず、中性脂肪の数値、血圧や血糖値なども加味して指導されています。その人の体質や親兄弟の病歴なども参考にしますので、単に「120mg以下でなければ高脂血症です。今すぐ薬を飲みなさい。」などと、LDLの数値だけで判断しません。実際に、ある医師は「もし、血圧や血糖値、中性脂肪が基準以下なら、180mgを越えなければ体質的な要因で、そう心配しなくても良い」と言っています。また、悪玉・善玉の呼称も、やや古い概念です。悪玉とされるLDLでも、体の組織を作る為に絶対に必要なもので、一定量を保つべきが正しい解釈です。現在はHDL:LDLのバランス1:2が推奨されてており、HDL:LDLの比率と総コレステロール量を注視しています。    高脂血症は食事だけでは改善できない、体質的な要因が大きいと言わるようになりました。それは近年の研究や実験から明らかになっています。例えば、「卵の黄身はコレステロール値が高いので控えるように」との指導は、ひと昔前のことです。コレステロールの3/4は体内で生成されます。つまり、食事的な要因は1/4に過ぎません。しかも、コレステロールの高い食事を控えると、その分、体内でのコレステロールの生成量が増えることがわかりました。逆に食事でコレステロールを取りすぎると、体内での生成が減るわけです。卵の悪玉説はとうに廃れているのです。栄養価に優れた卵、毎日1~2個は問題ない、これが結論です。

 結果として、食事だけでの改善は難しく、運動やストレスなどを含め、その人の体質に合わせて総合的に対処する必要があります。もちろん、食事が関係ないわけではありませんから、油ものは控えるべきです。脂質の多い食事は、中性脂肪の数値にすぐに表れます。しかし、脂質やコレステロールも体には無くてはならないものです。高すぎる数値が問題なのです。脂質も飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けて、前者(乳製品、脂肪の多い肉、マーガリン)を控えて、後者(オリーブオイル、青魚、ナッツ類)を積極的にと、管理栄養士が口を揃えています。    実は秋葉も高脂血症で、今年のLDLは170mgです。他の数値は、ほぼ標準値・A評価ながら、脂質だけはC評価です。食事に気を付けて少しづつ下げていますが、どうやら体質的に高めのようです。薬は飲んでいませんが、より食事と運動に注力したいと思います。母も高脂血症気味で、脳梗塞で亡くなっています。できればLDL140mg以下に、血液サラサラが生涯の目標です。    さて、交通事故外傷との関わりですが、やはり、薬の飲み合わせについては、お薬手帳で服用中のお薬を示し、医師や薬剤師の指導に従う必要があります。かつて、かなりLDL高値で高脂血症治療中の方がスタチンとの飲み合わせ悩んでおりました。医師は、患者の訴える手のしびれに対してメチコバールを服用したかったのですが、主成分がビタミンB12なので、コレステロールに影響があることから服用を見合わせました。整形外科では、お薬の処方に窮すると処方される(飲み合わせに禁忌が少ない)メチコバールですが、高脂血症の患者には珍しく抑制的な薬なのです。

 

 メチコバール 👉 超簡単解説 薬シリーズ 1    交通事故外傷の治療の面では、先の説明の通り、高脂血症の度合いをどうとらえるか、服薬をどうするか、全体像から判断するべきです。相当な(脂質)異常値でない限り、骨折や捻挫、手術や治療に深く関与しないように思います。その点、高血糖や高血圧と違い、高脂血症の概念やケガへの影響は、ぼやっとした印象をもっています。    次回、まずはスタチン系から ⇒ メバロチン  

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 本文は労災事故が起きた時、社長さんからよくある質問に対しての回答になります。労務災害に際し、会社側がとるべき対応を時系列で解説します。  

第3話 労災が円満解決・紛争化の分岐点

(1)まずは、労災適用

 (建設業を除く)中小企業は、掛金が上がることを考える必要など、ほとんどのケースでありません。速やかに、ケガをした従業員に労災適用を進め、労働者保護の姿勢を打ち出すべきです。労災では、治療費全額、最初の3日を除いた休業補償が適用されます。後に後遺症となった場合の障害給付も続きます。つまり、手厚いのです。ここで、変にぐずぐず労災適用を遅らせると・・・被災者は労基にたれ込むか、弁護士に相談する可能性があります。

(2)会社の責任は?

 労災事故、会社側に責任はあったのか・・・もちろん、会社側に明らかなミスがあれば、被災者から追及される立場です。しかし、前述(1)の通り、労災が適切に被災者を保護すれば、責任関係はぼやけることが多いようです。

 仮に、会社に明らかな問題があってもなくても、「安全配慮義務違反」が問われます。この「安全配慮義務違反」は、判例をみてもケースバイケースで、労災事故のすべてにあると言えばある、取って付けたように問われるものです。弁護士はその見立てをしますが、究極的には訴訟で明らかにするしかないと言います。このような法的判断を持ち出すまでもなく、労使間で穏便に済ませたいところです。   (3)労災の障害給付こそ、円満か紛争かの分岐点

 労災を含め適切な対応を進めてきた会社側であっても、被災者から更なる要求があった場合、それは金銭要求に他なりませんが、会社vs社員の構図は決定的です。労使間に対立が生じてしまえば、もう、この社員は会社に残ることはないでしょう。その決断のタイミングこそ、軽傷者であれば速やかな労災適用であり、重傷者の場合は、続く障害給付の提示でしょうか。これまでも、障害給付を手切れ金として退職、労使間の決着を付けてきました。仏の対応は労災提示までです。

 労災の障害給付の提示が、まさに分岐点と思っています。弁護士を使うにも、使用者賠償責任保険に加入しておけば安心です。それほど掛金は高くありません。   (4) 被災した社員を雇い続けること・・・

 善良な会社、温情のある社長こそ、障害を負った社員であっても、便宜を図って雇い続けてくれます。しかし、秋葉の経験では、結局は会社との関係が壊れて辞めるケースが多かったように思います。定年が近く、会社との人間関係が強い古参社員であれば、あと数年なので上手くいきます。しかし、若い社員に対して、障害を負わせた負い目を持ったまま雇い続ける・・・どうも上手くいかないのです。特別扱いは決まったようなもので、他の社員に対しての公平さを欠くことになりかねません。そして、一度被災者となった社員は、今後も何かとケガをして休む、何度も被災する傾向だからです。問題社員になる可能性が実に高いのです。社長さんは、残念ながら、そのような将来像を考える必要があると思います。    つづく ⇒ 通勤災害での労災使用  

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