毎度、セミナーでは色々なご質問を頂きます。それらに回答をすることで、セミナーをする側も大変に勉強になっています。勉強会を重ねることに、私達も鍛えられているのです。    前回の質疑応答を1つご紹介しましょう。(守秘義務に則り、内容を改変しています)   Q1) 物損事故で、当方・相手の保険会社同士で話し合いが進められています。ところが、相手側が交渉内容に納得せず、自分の保険を使わないと言い出しているそうです。相手保険会社の担当者も、「契約者が保険を使わないと言っている以上、当方は何もできません」と言っています。私は保険会社同士の話し合いに任せたいと思っています。どうしたら良いでしょうか?   A1) 相手はグズリ得を狙っているのでしょうか。また、相手保険会社の担当者の言う「契約者が保険を使わない=保険会社は何もできません」は一見、納得しそうな話ですが、納得してはいけません。そんな、理不尽は許せませんし、相手保険会社に引っ込まれては困ります。したがって、相手の任意保険の「直接請求権」を発動させます。これは、被害者が、相手契約者抜きに、相手の保険会社に直接賠償請求できる約款条項です。しかし、この直接請求権には発動条件があり、一部には相手の意向も絡むので、少しコツがいります。以下の条件をもって、相手保険会社を再度、引きずり出すことができます。   ① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合

③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合

④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合

ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明

イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

 ④の相手の死亡は別として、②~③のように、相手の同意ありきなので、すったんもんだしている間に、結局、相手が折れて通常通り保険使用となることもあります。また、相手のグズリに屈して自損自弁(お互い自分の車は自分で修理)となることも多いようです。つまり、実際にはこの条項が発動されることは稀です。そのせいか、信じられないことに、この保険約款の存在すら知らない保険担当者がおります。多くはすっとぼけているのではなく、本当に知らないのです。

 直接請求権を理解するには、実例での解説が必要です。以下のストーリーを熟読して、解決までのロードマップを敷いて下さい。    ⇒事故の相手が保険を使ってくれない①~⑥   続きを読む »

膝シリーズ復活!  最近も重傷例を担当しました。実戦に勝る経験則はありません!    前回までのシリーズ ⇒ 膝の怪我について①    以前述べたように、靱帯の損傷がひどい場合、手術としては、靭帯修復術や再建術、人工関節置換術をすることがあります。

 人工関節置換術とは、関節を金属・セラミック・ポリエチレン等でできた人工関節に入れ替える手術です。この手術は関節の疼痛を緩和・消失、または関節を曲げられるように、あるいは関節の動揺性をなくすこと等を目標としています。なお、人工関節置換術がなされた後、疼痛が消失する代わりに、多くの人は正座ができなくなります。

 交通事故で関節を損傷し、人工関節置換術を実施した後に症状固定した場合の等級としては、以下の通りです。   続きを読む »

 本日も、むち打ち講習会でした。

 いつものように、「これでは14級9号は認められない・・」条件を説明しました。

 研修中、この認められない条件に一つ追加することになりました。それは「加重」の評価です。正しくは、「認定はされるが、元々14級の障害者なので、保険金は0円」と言うべきでしょう。    段階的に説明しますと、   1、過去に、交通事故で頚椎捻挫となり、自賠責保険で後遺障害14級9号が認定された被害者さん   2、その被害者さんが、またしても交通事故で同じく頚椎捻挫となり、再び後遺障害申請をすると・・   3、あなたは既に14級9号の障害者ですから、加重障害となります。つまり、同じ障害が重なったので、これ以上の保険金はでません。    これは、自賠責のルールです。前回の14級を上回る12級の認定とならない限り、追加の保険金は0円です。「何度、同じ障害を負っても、14級は14級ですよ」となってしまいます。

 しかし、14級9号の逸失利益は裁判の相場でも5年が限界です。つまり、14級9号は一生治らない障害を想定したものではなく、1~5年の一定期間の障害を認めたものと言えます。すると、前回事故から5年以上経過したら・・もう障害は治った、ともとれます。したがって、理屈上、6年目にふたたび事故で同部位にケガをして、相応の症状となれば、改めて14級9号が認められてしかるべきとなります。

 このような議論は裁判でも争われたことがあります。

 以前に14級認定があったことから、2度目の事故では自賠責の加重障害とされた被害者さん。再度、14級が認められるべきと訴え(平成26年8月横浜地裁)・・・被害者は事故後、完全に回復していたことを理由に、裁判官は新たに障害等級を認める判決をだしました。判断のポイントは、「前事故の障害が完治していたかどうか?」でしょうか。

 司法は自賠法に縛られるものではなく、個別具体的な検討から、柔軟な判断をだしています。一方、自賠責はガチガチのルールで「加重」を適用しているのでしょうか? 私の経験上、それは「否」です。

 実は、かつて前回事故から7年経過した被害者に、再び14級9号が認められたケースがありました。加重で0円回答を予想していましたが、症状の重さはもちろん、受傷様態や治療経過から総合的に検討したのでしょうか、新たに認定してくれました。

 逆に、34年前(! どこまで記録しているのか・・)の認定を持ち出して、加重障害で0円判断もありました。

 また、頚椎で1度認定があると、次の事故で腰椎捻挫を申請した場合、認定は厳しい印象を持っています。理屈上はまったくの別部位ですが、自賠は頚と腰を同視しているかにも思えます。共に再発しやすく、慢性化する部位だからでしょうか。この矛盾を事前に防ぐためか、頚椎捻挫の認定者には、かなり甘く腰椎捻挫も「ついでに認定」されます。当HPの腰椎の実績ページからわかるように、「頚椎・腰椎捻挫で併合14級」が常態化しています。

 このように、自賠法の認定基準には一定のルールが存在しますが、良くも悪くも杓子定規ではない調査担当者の判断も加味されており、ケースbyケースを残しています。これが自賠責保険の奥深さでしょうか。    以上、研修に追補させて頂きます。 

 (本日は酷暑のなか、ご参加頂きありがとうございました。)   

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 最後は個人賠償責任保険ではなく、施設賠償責任保険です。

 個人賠はあくまで、日常生活上で第三者に損害を与えた場合に対応する賠償保険です。したがって、業務上の賠償問題は専用の賠償保険の対象となります。   ・工事現場で請負工事の作業中に第三者に損害を与えた場合 ⇒ 請負賠償責任保険

・商品を購入したら、商品が不良品だった場合 ⇒ 生産物賠償責任保険

・品物を預る業者が預り物を壊してしまった場合 ⇒ 受託物賠償責任保険

・お店の設備に問題があり、お客さんに損害を与えた場合 ⇒ 施設賠償責任保険  他にもありますが、代表的なものは以上です。    本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。

賠償保険なら何でも来い!  

施設賠14級9号:頚椎棘突起骨折(30代女性・長野県)

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 歩行者が加害者になることもあります。    急に飛び出してきた歩行者を避けるために、バイクが転倒・受傷するケースが少なくありません。もちろん、交通弱者(歩行者)保護の原則がありますので、バイクや自動車は常に歩行者の動向に注意する義務があり、道路交通法にも定められています。

 それでも、過去数件、明らかに歩行者に大きな責任がある事故を経験しています。例えば、酔っ払った歩行者が幹線道路のガードレールを乗り越えて横断、自動車と衝突したケース。信号無視で交差点を横断しようとした歩行者と自動車の衝突。また、明らかに自殺目的で道路に飛び出した歩行者のケース。この場合、自動車に前方不注意の過失はありますが、常識的に考えても歩行者に大きな過失が指摘されるでしょう。 

 本件は過失割合の争いになるべきですが、非接触事故かつ、バイク側のみのケガともなれば、周囲は「バイクの自爆事故」の流れに・・。事実、バイクの任意保険も契約者に自損事故特約(自爆事故の場合にでる保険)の請求書を送る始末・・。そんな解決には「待った!」をかけます。

歩行者の責任も問うべきと思います  

個人賠12級5号:肩鎖関節脱臼(60代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで走行中、歩行者が歩道から横断の為に急に飛び出し、衝突を回避するためにフルブレーキをかけて転倒、肩を受傷したもの。診断名は肩鎖関節の脱臼。

【問題点】

相談時には既に受傷から2年が経過しており、治療も終了していた。鎖骨の脱臼は外見上に明らかなピアノキーサインが残っていた。後遺障害申請を行いたいが、この時点では自損事故特約への請求しか選択肢がなかった。つまり、被害者バイクが自ら転倒しただけの自爆事故扱いとされていた。 続きを読む »

 近年、自転車の加害事故の増加がニュースになっています。自転車は道路交通法上、軽車両とされ、自動車と同様に道路交通法で規制される”車”です。交通事故賠償の世界での自動車との違いは、「自賠責保険があるか、ないか」ではないでしょうか。

 自転車対歩行者、あるいは自転車同士の事故は交通事故相談の中でも、実はかなりの数なのです。私達が注目することは、やはり、個人賠償責任保険です。相手に保険があること、すなわち、回収の問題をクリアできるのです。加害者のお財布から治療費や慰謝料を取ることは非常に難しく、相手に資力がなければ「ない袖は振れん」と・・お手上げです。どんな敏腕弁護士でも苦戦必至、あるいはあきらめとなります。

 保険さえあれば・・解決の目処がつくのです。

日々、保険の勉強が大事です  

個人賠14級9号:頚椎捻挫(40代女性・東京都)

【事案】

歩行中、横断歩道で信号待ちしていたところ、自転車から衝突を受ける。直後から頚部痛や頭部痛、膝や肩の痛み、めまいや不眠に悩まされる。続きを読む »

 相手に自賠責なくとも対応は変わりません。これがこのシリーズの決め言葉でしょうか。

 本件はTFCC損傷+突き上げ症候群のケースで、同症状で何度も自賠責や労災に障害申請してきた経験の応用に過ぎません。自信を持って対応、連携弁護士と完全解決へまっしぐらです。

 国内事務所で最もTFCC損傷に取り組んでいるかも?です  

個人賠14級9号:TFCC損傷(50代女性・静岡県)

【事案】

T字路で自転車同士自転車の出会い頭衝突。両手関節を痛め、特に右手関節は尺骨突き上げ症候群となった。下図青丸の部分が小指側の手関節部にある「三角線維軟骨複合体」を突き上げて激痛が起きるのです。前腕~手関節の骨折で発症し、これもTFCC損傷の原因と言えます。この場合、手術で尺骨を骨切りして短縮し、突き上げを抑えることになります。

問題点】

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【事案】

旅行でペンションに宿泊中の事故。地下の乾燥室で作業中に棚が転倒、頚部に直撃して受傷した。救急搬送後、レントゲンで第5頚椎の棘突起に骨折があり、外傷性頚部症候群の診断名もついた。帰宅後、リハビリ通院が続いた。

【問題点】

加害者はペンションとなるが、オーナーが加入していた施設賠償責任保険(設備に問題があり、第三者(ここでは宿泊客等)に損害を与えた場合、肩代わりして支払う保険)で治療費の対応をしていた。しかし、休業損害や慰謝料も含めた賠償交渉、後遺症に対する補償について交渉が進まなかった。そのうち、相手は弁護士を介入させてきた。ここに至って、県内複数の弁護士に相談するも、このような事故では相手にされなかった。

【立証ポイント】

知人保険代理店さん経由で、秋葉事務所への依頼となった。迷わず長野県の病院へ同行し、主治医に後遺障害診断書の記載について相談した。折れた棘突起に深刻な変形・転位はなく、癒合は問題ないので、しびれ・疼痛の残存を主訴に記載頂く。次に、自賠責保険と同じ要領で診断書・診療報酬明細所、画像CDを集積し、連携弁護士を通じて相手保険会社の自社認定に付した。

14級9号を認めて頂いたが、やはりと言うか、相手保険会社は交通事故ではないことを理由に、赤本基準の慰謝料・休業損害に難色を示した。そこは交通事故で鍛えられた百戦錬磨の弁護士、じっくり交渉を進めて、最終的には相手も折れた。

保険会社は、賠償保険の相場を自賠責と同水準に想定している。しかし、施設賠が相手であろうと、民事上の賠償の考え方は同じである。弁護士基準をベースに、納得の金額で解決を果たした。

(平成29年4月)   

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【事案】

バイクで走行中、歩行者が歩道から横断の為に急に飛び出し、衝突を回避するためにフルブレーキをかけて転倒、肩を受傷したもの。診断名は肩鎖関節の脱臼。

【問題点】

相談時には既に受傷から2年が経過しており、治療も終了していた。外見上に明らかなピアノキーサインがあった。後遺障害申請を行いたいが、この時点では自損事故特約への請求しか選択肢がなかった。つまり、被害者バイクが自ら転倒しただけの自爆事故扱いとされていた。

【立証ポイント】

すぐに最終診察時の病院に同行し、後遺障害診断書の依頼を行う。主治医は「労災の顧問医をやっているから後遺障害には精通している。」と仰っているが、変形障害について全く知識がない。頑として体幹骨の変形を認めなかったが、説得の末、変形障害として記載頂き、脱臼のグレードについても記載を頂いた。

同時に弁護士から「相手歩行者に個人賠償責任保険加入がないか」確認を行う。案の定、保険の加入があったため、個人賠の保険会社に自社認定を行ってもらう。保険会社の担当者からは、治療経過を精査するべく、全期間の通院分診断書を依頼された。6ヵ所の病院を転々としていたため、書類収集に苦慮したが、提出後、鎖骨の変形が認められ12級5号となった。

本件は過失について争いがあり、バイク側の過失割合分の大幅減額が予想される。それでも、自損事故特約の保険金に比べても賠償金が大きくなる可能性があり、現在弁護士が保険会社と交渉中。単なる自爆事故から、個人賠償責任保険の有無によって解決の糸口を見出した案件となった。

(平成29年5月)  

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 秋葉事務所の特徴は、なんと言っても「後遺障害に特化した専門事務所」です。

 それは、自賠責保険の後遺障害に限ったことではありません。労災への後遺障害申請は毎度のこと、そして、保険金を回収するためには自身加入の諸保険・共済、人身傷害へ審査を求めます。これは業界用語で「自社認定」と言います。また、相手になんらか賠償保険の加入があれば、その保険会社に障害審査・保険請求を敢行します。

 加害者が自転車や歩行者の場合は、多くのケースで個人賠償責任保険がその対象となります。また、相手が企業であれば、施設賠償、請負賠償、生産物賠償・・会社加入の賠償保険を探すことになります。

 これら、いくつかの好取組が重なったので、シリーズで紹介したいと思います。    おさらい ⇒ 個人賠償責任保険をあらためて解説    保険に精通した事務所ならではの解決方法をご披露しましょう!  

個人賠12級5号:鎖骨骨折(20代男性・東京都)

【事案】

バイクで直進中、交差点で信号無視の自転車を回避して、転倒したもの。肋骨骨折と左鎖骨を折り、鎖骨は粉砕骨折のため、プレート固定とした。自らの国民健康保険を使って治療にあたる。

【問題点】

どの相談先でも「相手は自転車ですか・・・」と一様にトーンダウン。自転車のため、任意保険や自賠責保険は無く、確かに相手の対応は限られる。幸い、加害者の同居者に個人賠償責任保険の加入があり、賠償のあては確保できた。問題は後遺障害の認定と賠償交渉である。

【立証ポイント】

私達の対応は普通の自動車事故と変わりません。病院同行の末、鎖骨の変形で12級5号、肩関節の可動域制限12級6号を明らかにする診断書を完成させた。続いて、相手の個人賠償責任保険に診断書を提出、自社認定に付す。

相手からの回答は、変形のみの認定で12級5号となった。確かに肩関節の可動域は回復傾向、ここは変形障害のみで了承する。現在、連携弁護士の賠償交渉によって、赤本満額の賠償金に引き上げ中である。  

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 事務所から築地市場まで徒歩4分位でしょうか。地方に行って名刺交換すると、事務所の住所から「築地は大変でしょう?」との話題に。全国的に報道されない日がないほどホットな場所になってしまいましたが、現場は移転問題に関わらずいつも通りです。先月、正式に移転決定となり、ようやく進展を見せ始めまたようですが・・。    毎朝、平均6時から仕事スタートを続けて5年が経ちます。たまに朝食は場外市場まで足を伸ばします。飲食店は早朝スタートで、7時となればまるでお昼のような賑わいです。ここ(市場)だけは日常が5時間早いのです。

 そして、楽しみはなんと言っても朝からグルメです。海鮮丼が名物ですが、観光地プライスで・・やや興ざめ。それよりB級ジャンルがお勧め、なんと言っても「きつねや」さんのホルモン丼が人気No.1です。昭和22年創業以来、継ぎ足して煮続けた(何十年煮続けているのか?)、赤味噌仕立て、濃厚でトロトロ、3種の牛もつ煮をご飯と一緒にかき込みます。テレビの取材もしょっちゅうで、タレントさんが食べている姿をよく目にします。 これぞ、歴史ある築地市場の味なのです。

 朝からお腹は充実! これから昼まで異議申立書の仕上げ、午後からは静岡に移動、むち打ちセミナーです。今日も暑くなりそうです。頑張ろう!   

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【事案】

歩行中、横断歩道で信号待ちしていたところ、自転車から衝突を受ける。直後から頚部痛や頭部痛、膝や肩の痛み、めまいや不眠に悩まされる。。

【問題点】

相談時には肩の痛みや頚部痛が特にひどいことから、これらが事故から半年後にまだ症状が残存しているようであれば後遺障害診断書にまとめて頂くことを勧める。また、頚部はMRI撮影検査を実施して頂いたが、肩についてはまだ実施されていなかったので(本件では骨折はしていなかった)、原因究明のために、撮影して頂くことを勧める。

本件は自転車事故であり、当然ながら自賠責の加入がない。しかし、本件では幸いにも加害者が個人賠償責任保険に加入しており、治療費は確保できていた。

【立証ポイント】

めまい、不眠等、神経症状は多肢にわたったが、後遺障害診断書は、純粋に頚部と肩部・膝からくる疼痛のみをまとめて頂いた。今後の交渉にあたって、自賠責の被害者請求と同様に、診断書・レセプト、後遺障害診断書を集積して、弁護士に託した。相手保険会社の自社認定の結果、14級が認められ、これを前提に交渉が継続中。

(平成29年3月)  

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【事案】

T字路で自転車同士自転車の出会い頭衝突。両手関節を痛め、特に右手関節は尺骨突き上げ症候群となった。下図青丸の部分が小指側の手関節部にある「三角線維軟骨複合体」を突き上げて激痛が起きるのです。前腕~手関節の骨折で発症し、これもTFCC損傷の原因と言えます。この場合、手術で尺骨を骨切りして短縮し、突き上げを抑えることになります。

【問題点】

幸い、相手に個人賠償責任保険の加入があったが、長期の治療・リハビリからか、弁護士が介入してきた。相手弁護士は治療費と入通院の慰謝料を認め、自賠責基準程度での示談を画策のよう。

【立証ポイント】

私達の対応は普通の自動車事故と変わりません。手術の効果及びリハビリ努力の結果、両手関節ともに可動域は回復傾向で、機能障害は断念した。病院に同行し、主治医は面談拒否するも、疼痛の残存を記録した診断書を記載頂いた。今までお会いした手関節の専門医は、何故かすべて職人肌で頑固です。

診断書を提出後、相手からの回答は、疼痛の残存を認めて14級9号となった。連携弁護士の賠償交渉によって、赤本満額の賠償金に引き上げ中である。

(平成29年5月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で信号無視の自転車を回避して、転倒したもの。肋骨骨折と左鎖骨を折り、鎖骨は粉砕骨折のため、プレート固定とした。自らの国民健康保険を使って治療にあたる。

【問題点】

どの相談先でも「相手は自転車ですか・・・」と一様にトーンダウン。自転車のため、任意保険や自賠責保険は無く、確かに相手の対応は限られる。幸い、加害者の同居者に個人賠償責任保険の加入があり、賠償のあては確保できた。問題は後遺障害の認定と賠償交渉である。

【立証ポイント】

私達の対応は普通の自動車事故と変わりません。病院同行の末、鎖骨の変形で12級5号、肩関節の可動域制限12級6号を明らかにする診断書を完成させた。続いて、相手の個人賠償責任保険に診断書を提出、自社認定に付す。

相手からの回答は、変形のみの認定で12級5号となった。確かに肩関節の可動域は回復傾向、ここは変形障害のみで了承する。現在、連携弁護士の賠償交渉によって、赤本満額の賠償金に引き上げ中である。

(平成29年5月)   

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【事案】

自転車搭乗中、信号のない交差点で右方から来た車に衝突され転倒、肘と肋骨を骨折したもの。肘は手術でワイヤー固定した。

【問題点】

相談時には受傷から1年が経過しており、さらに、3か月前に保険会社から打切りをされていた。骨折部位・様態から、本来であれば肘関節の機能障害で申請を行うケースだが、可動域は既に12級を逃す数値まで改善していた。

【立証ポイント】

急ぎ、病院同行、症状固定とする。手術痕も残存したが、面積は等級認定には厳しい。可動域制限も若干は残存しているため、医師に計測していただき申請する。14級9号認定となったが、この診断名でムチウチと同様の等級は寂しい。少なくとも受傷から半年が経過する前に相談に来ていただければ、違った結果になったのではないかと考える。

※併合の為、分離しています

(平成29年6月)  

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 本日は千葉県東部での研修会でした。   

入り口でPepper君がお出迎え。大分、普及していますね

 毎回、様々なご質問を頂きます。平素、被害者の視点に沿った質疑応答に終始しますが、加害者側からの質問・相談です。立場を替えて回答しました。以下はその質疑応答の概要です(守秘義務がありますので、内容を改変、一般化しています)。

 お金を頂くプロである以上、依頼者本位が原則です。しかし、被害者・加害者どちらの立場であろうと、悪者は共通の敵だと思います。「こんな人たちに負けるわけにいかない!」     Q) 交差点の信号待ちで、ブレーキペダルから足を離してしまい、前車に軽くコツンと追突してしまいました。相手の損害はバンパーにキズがついた程度です。それでも、相手は救急車で搬送され、毎日のように通院しています。しかも、通院に毎回タクシーを要求してきます。事故から3ヶ月ですが通院は当分続きそうです。当方は恥ずかしながら、任意保険に加入していませんでした。相手から今後、ずっと請求が来るのかと思うと不安です。どのように対処していったら良いでしょうか?  

A)受傷機転やケガの程度から、明らかに不当な請求と判断できます。本件の相手は、過去に被害事故を経験しており、事故慣れをしているのかもしれません。本来、このような被害者に対処するためにも任意保険の加入が望まれます。間に入った保険会社は、長期間の治療費は支払いませんし、必要性のないタクシー代も支払を拒否します。

 しかし、あいにく、保険に未加入・・・

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【事案】

自動車に搭乗中、優先道路を直進中、信号のない交差点で右方から来た自動車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には治療費を打ち切られており、接骨院を併用していたため、通院回数もそれほど多くはなかった。

【立証ポイント】

初期から診断名のあった足関節のことは無視して、頚椎・腰椎に絞って後遺障害申請を行った。もちろん、足関節のMRI検査などするはずもない。頚椎捻挫での14級は狙い通りだが、ついでの腰椎認定はおろか、なぜか足関節まで14級が認定されている。足関節捻挫のみの診断名で申請すれば、すぐに非該当の回答が返ってくるのだが・・。

頚椎・腰椎の捻挫以外の部位で、捻挫の認定は立証が難しく、毎度苦労するものです。しかし、本件はここぞとばかりに14級をくっつけてくるあたり、なにか狙いがあるでしょうか? 調査事務所の担当者に意見を伺いたいものです。 ※併合かつ、稀なケースの為、分離しています

(平成29年6月)  

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【事案】

バイクに搭乗中、左車線を走行していた車の急な進路変更により、バランスを崩し転倒した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

外見上に軽度のピアノキーサインがあったが、現主治医は気にも留めていなかったよう。また、元々肩峰の高さに左右差があり、この先天性の左右差が、本件事故の鎖骨の突出よりも目立っていた。

【立証ポイント】

変形の等級を狙うべく、まずは優れた医師が揃う整形外科病院に転院をさせた。そこで、両肩のレントゲンと3DCTを依頼。初期は可動域制限もあったが、リハビリにより可動域はほぼ回復した。

したがって、鎖骨変形をターゲットに写真を撮影した。外見よりもレントゲンでの変形が分かりやすいが、自賠責は外見上での変形を認定理由にしているため、撮影角度を工夫し、写真を何度も撮り直した。さらに、先天性の変形について説明を加えた結果、なんとか12級の認定を受けた。

既存障害?と判断され、非該当の可能性も十分にあったが、審査側に伝わって良かった。本例も記憶に残る認定となった。

(平成29年6月)  

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【事案】

自動車に同乗し、信号待ち停止中、後続車から追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

物件事故となっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、MRI撮影も未実施であった。また、通院日数が少なく、このままでは非該当確実であった。

【立証ポイント】

急ぎ病院同行、MRI撮影依頼を行った。次いで、打切り後であっても健康保険で通院を継続してもらい、通院実績を積み上げていった。同乗者は十分な治療実績からすぐに申請し、問題なく併合14級認定となった。

その後、遅れて申請するもまさかの非該当となった。主治医にその旨をお伝えすると、「それは可哀そうだ。喜んで協力するよ。」とすぐに追加資料の作成をしてくださったため、スピード再申請(異議申立)を行った。事故概要から今までの経緯、事故の衝撃や症状の一貫性を説明、さらに、既に14級9号が認定されている運転手のご友人に協力していただき、なにより「自身は14級が認定されているのに、自分より症状がひどい同乗者が何故に非該当なのか?」との陳情書を添付書類として提出した。

結果、通常であれば審査に2ヶ月以上かかる異議申立だが、わずか20日間でのスピード認定となった。そんなことなら最初から14級をくださいと心の底から思った案件であった。

(平成29年6月)  

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 相談会明けの日曜日は細々と事務仕事が残ります。自営業者はなかなか終日休暇と言うわけにはいきません。

 事務所は向いに旧電通本社ビル、隣にコンワビルがあります。この二つのビルの敷地はドラマや映画のロケでよく使われます。

 人が少ない土曜日の早朝や日曜日にロケが入ります。昨日も事務所の窓の下、大勢の人が集まって、撮影が始まりました。ちょくちょく、ベランダから見下ろしました。

 30度を超す気温の中、半日ほど続きました。俳優さんを囲んで、何度も取り直しをしているようでした。何のドラマかはわかりませんが、わずか数分程度のシーンでも大変に時間がかかるようです。

 ロケ見学は日曜出勤の楽しみの一つでもあります。  

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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