頭部のケガや脳内出血があれば、高次脳機能障害を疑います。当然に家族が症状を訴えますので、高次脳の立証が主作業となります。しかし、本件は高次脳機能障害が主役とならず、その他の障害の立証に作業が集中しました。額の骨折で陥没がみられましたが、微妙でしたので、外からの写真と内部からのCT画像を比較できるよう、ビジュアル的な手法を用いました。なんといっても、7級がかかっていますので力が入ります。それに比べ、やや易怒性がみられる程度で、家族もさほど深刻としていない本件の高次脳認定は、結果的に併合等級一つ上げる効果となりました。

高次脳の案件もバリバリやっています!

9級10号:高次脳機能障害(70代女性・静岡県)

【事案】

自転車で走行中、道路を横断しようとしたところ、右方からの自動車と衝突、受傷した。全身を強打し、顔面骨折、くも膜下出血、肋骨骨折、骨盤骨折となった。

【問題点】

高齢から治療は長期化したが、高次脳機能障害をスルーするほど、他の症状がより重く、数が多い。

あえて、高次脳機能障害を挙げれば易怒性か。面談時は穏やかにお話しができたが、家族の話では事故後、怒りやすくなったことを確認した。病院同行にて主治医に話を聞くが、易怒性などの情動障害については、日常生活上、問題ないレベルと診られていた。

【立証ポイント】

高次脳機能障害がメインの障害とならない珍しいケースである。上記主治医とは別に、リハビリ先の別の病院の主治医に後遺障害診断書を書いて頂くことになった。高齢者であるため、神経心理学検査は限られ、ミニメンタルステート検査等のみとなり、易怒性など検査上数値として現れにくい点については、いつも通り日常生活状況報告書で説明した。結果、高次脳機能障害は微妙ながら9級10号の評価となった。

本件では、前額部陥没骨折の7級12号が主訴となり、これまたレアな障害である外傷性横隔膜ヘルニアの14級9号を追いかける作業に終始した。これらを併せて、最終的に併合6級とした。  

7級12号:顔面醜状・前額部陥没痕(70代女性・静岡県)

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 高次脳機能障害では、毎回、難しいご依頼が続いていますが、本件も記録と記憶に残る立証作業となりました。    当たり前ですが、後遺障害とは、「ケガが治らず、症状が残存したもの」を対象としています。そして、それは現在、生きているか否かは関係ありません。しかし、死亡後は本人の診察も検査も出来ないわけですから、生前の記録しか頼れません。その点、本件ですが、自賠責は書面審査を原則としていますので、十分勝算ありと踏みました。    それでも、雲を掴むようなもどかしさの中、1年間、家族と共に奮闘しました。審査側も推認の部分が大きかったと思いますが、自賠責の好意的な調査・判断には感謝しています。

   タイムマシンと言えば、デロリアン(お台場ヴィーナスフォート)

 

死亡・非該当⇒別表Ⅰ 2級1号:高次脳機能障害(80代男性・東京都)

  【事案】

自転車で道路を横断中、自動車と衝突、救急搬送された。診断名は、頭蓋骨陥没骨折、脳挫傷、急性硬膜下血腫、くも膜下出血。脳出血は止まり、安定をみせるも嚥下障害があり、胃ろう(胃から管を通して栄養接収する)造設となる。

その後、体力の回復に従い、ひどいせん妄(脳のダメージで興奮状態となり、暴れや暴言)を発症した。

【問題点】

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 多くの弁護士事務所が苦慮していること・・それは、受傷直後の重傷者から依頼があった場合、その長い治療期間から、賠償交渉に至るまで待つ事ではないでしょうか。

 それが2年3年ともなれば、その間、多忙な弁護士先生が定期的にフォローしていくことは、実に大変だと思います。場当たり的なアドバイスでは、治療中の様々な局面での手伝いが及ばず、後遺障害の申請作業では、何度も病院同行できるのか心配です。

 その点、受傷直後に相談を受けた本件弁護士事務所は、迷わず秋葉に預けて下さいました。その結果は以下の通りです。秋葉事務所とのコンビで、解決まで理想的な進行となります。

任せて!

3級3号:高次脳機能障害(30代女性・千葉県)

【事案】

通勤帰宅中、原付バイクで交差点を直進のところ、対抗右折自動車と衝突した。脳挫傷、硬膜下血腫、くも膜下出血の診断で、救急搬送後、開頭手術で命を取り留めた。

その後、記憶障害、言語障害、注意機能障害、開口や嚥下にも異常があり、味覚・嗅覚の喪失も確認できた。また、てんかん発作もあり、長期のリハビリとてんかんへの警戒が続いた。

【問題点】

受傷一ヵ月後から、弁護士経由で受任となった。急性期治療が済めば、高次脳機能障害の評価ができる適切な病院を選び、リハビリと各種検査を進める必要がある。

また、てんかんの危険があるため、早期の症状固定は躊躇われた。続きを読む »

 高次脳の認定が続々届いています。ここで、今年上半期の4件を紹介します。  

 いずれの依頼者さんも長いお付き合いになっています

   高次脳機能障害の評価・リハビリが出来る病院は限られています。地域ごとに拠点病院が存在しますが、そこに運よく担ぎ込まれる患者はいません。その拠点病院の役割は主にリハビリなので、急性期の治療、手術は地域の大きな病院となります。頭部や脳への受傷となれば、救急車も脳神経外科のある大病院に向かいます。

 しかし、その後、高次脳機能障害の立証を進める上で、急性期の病院が最大の障壁となることが往々にして起こります。急性期治療の目的は、命を助けることです。その後は回復期リハビリに移行します。仮に、半身麻痺や言語障害があれば、どんな医師での障害の存在を認識します。しかし、高次脳機能障害で起こる記憶障害や性格変化など、家族以外にははっきりわかりません。また、一連の症状は急性期治療を担当する医師のフィールド外であり、軽視されがちです。

 本件も主たる治療先の診断能力と無理解から大ピンチに陥りました。とりわけ、高齢者の障害立証は迷走します。等級は当たり前に認定されるわけではないのです。  

別表Ⅰ 2級1号:高次脳機能障害(70代男性・神奈川県)

【事案】

デパートの屋上駐車場内を歩行中、前方不注意の自動車の衝突を受け、頭部を受傷した。主な診断名は、頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下出血。救急搬送後、脳出血への対処から地元で有名な大学病院に急ぎ転院した。

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【事案】

自転車で走行中、道路を横断しようとしたところ、右方からの自動車と衝突、受傷した。全身を強打し、顔面骨折、くも膜下出血、肋骨骨折、骨盤骨折となった。

【問題点】

面談当時、事故から額が陥没したことをご家族ご本人から伺った。見たところ凹みは確認できるが、外観上、元からと言われても違和感がない微妙な状態であった。

【立証ポイント】

額の凹みが受傷後からであることを立証するため、ご家族に事故前の写真を探して頂いた。最近に写真を撮っておらず、家族以外のサークルやご友人にも、写真を広く探して頂いた。幸いご友人との会合中の写真を見つけることに成功した。これで、受傷前後の比較が可能となった。

さらに、内部的にも頭蓋骨のCT画像を打ち出し、陥没骨折の様子を内側・外側の両面から明らかにする資料を作成した。その後、自賠責調査事務所の面談を経て、外貌醜状の陥没痕で7級12号が認定された。

 (参考画像)

本件では、他にも高次脳機能障害で9級10号、外傷性横隔膜ヘルニアで14級9号がそれぞれ認定され、併合6級となった。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年3月)  

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 事務所の窓際に赤い夏の花。    たった一輪で事務所が南国気分です。これから次々と開くでしょう。   

 今朝は急ぎの事務が立て込んで・・記事だしできず、すみません。今週も事務所一同、頑張ります!   

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【事案】

自転車で走行中、道路を横断しようとしたところ、右方からの自動車と衝突、受傷した。全身を強打し、顔面骨折、くも膜下出血、肋骨骨折、骨盤骨折となった。

【問題点】

高齢から治療は長期化したが、高次脳機能障害をスルーするほど、他の症状がより重く、数が多い。

あえて、高次脳機能障害を挙げれば易怒性か。面談時は穏やかにお話しができたが、家族の話では事故後、怒りやすくなったことを確認した。病院同行にて主治医に話を聞くが、易怒性などの情動障害については、日常生活上、問題ないレベルと診られていた。

【立証ポイント】

高次脳機能障害がメインの障害とならない珍しいケースである。上記主治医とは別に、リハビリ先の別の病院の主治医に後遺障害診断書を書いて頂くことになった。高齢者であるため、神経心理学検査は限られ、ミニメンタルステート検査等のみとなり、易怒性など検査上数値として現れにくい点については、いつも通り日常生活状況報告書で説明した。結果、高次脳機能障害は微妙ながら9級10号の評価となった。

本件では、前額部陥没骨折の7級12号が主訴となり、これまたレアな障害である外傷性横隔膜ヘルニアの14級9号を追いかける作業に終始した。これらを併せて、最終的に併合6級とした。

(平成29年3月)   

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【事案】

自転車で道路を横断中、自動車と衝突、救急搬送された。診断名は、頭蓋骨陥没骨折、脳挫傷、急性硬膜下血腫、くも膜下出血。脳出血は止まり、安定をみせるも嚥下障害があり、胃ろう(胃から管を通して栄養接収する)造設となる。

その後、体力の回復に従い、ひどいせん妄(脳のダメージで興奮状態となり、暴れや暴言)を発症した。

【問題点】

せん妄から、暴言、乱暴、破壊行動があり、病院を追い立てられるように退院、転院先のリハビリ病院でも異常行動が続いた。医師からは、事故前からの認知症状が急進行したと認識されていれた。その後、急激に体力が低下、事故から半年を待たず、亡くなってしまった。診断名は肺炎による心不全だが、事故との因果関係なく「老衰」と診断された。

家族は「死亡は事故によるもの」と主張し、相手保険会社と対立、弁護士に依頼した。受任した弁護士は自賠責保険に死亡保険金の請求を試みるも、非該当の結果。これを受けて、弁護士から秋葉事務所へ相談となった。弊所は生前に「高次脳機能障害になった」との観点から、後遺障害での再請求を計画した。

つまり、既に亡くなった被害者さんに対して、”事故から亡くなるまでの6ヶ月間の後遺障害”を立証するミッションとなった。   【立証ポイント】

まず、すべての病院のカルテの検証から始めた。経験上、暴れるなど問題のある患者に対して、病院の目は冷たく非協力的となる。本件でも病院の協力を取り付ける苦労が続いた。とくに、診断書の記載について、当時の主治医に面談を申し入れたが、医師だけではなく病院スタッフ同席のもと、録音下での面談となった。これは、死亡事案であるゆえ、病院側が医療過誤の指摘を警戒しての緊張であったよう。懇切丁寧に事情を説明したところ、当方の目的を理解した病院側はほっとしたようだった。 続いて、緊張が解けた医師に、生前の記録を元に後遺障害診断書類の記載を依頼した。協力的に転じた医師は、限られた治療記録から、ギリギリの診断書を作成していただいた。

さらに、数百ページからなるカルテから有用な情報を抜粋したが、高次脳機能障害の等級を確定させるほどの客観的な情報は乏しく、神経心理学検査もわずかに長谷川式スケールのみ。十分なリハビリ・検査を経ずに、数ヶ月で亡くなったのだから当然である。かつて、これほどタイムマシンが欲しかったことはない。情報の空隙を埋めるべく、看護記録や本人の破壊した設備の見積もりなど、あらゆる記録を検証した。最後に家族からの聴取を十分に分析、日常生活状況報告書とその別紙を作成して、限界まで審査書類を膨らませた。

申請後、待つこと5ヶ月、審査上不十分であろう状態から、自賠責は介護を認めた2級を認定、望みうる最高の等級がでた。ようやく、ご家族の気持ちを形にすることができた。死亡との因果関係は別として、これで故人が事故で負った障害の苦しみを主張できる。

(平成29年5月)  

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 昨日は、まさかのカストロ&チェ・ゲバラで締めくくりました。     毎回、オチを意識していますが、真面目なテーマではなかなか難しいものです。     さて、チェ・ゲバラは昭和の、いえ、20世紀の偉人ですが、かたい話題が続いたので・・世代間のギャップを感じる一ネタを。     事務所の若手でも、さすがにチェ・ゲバラを知っています。    しかし、世界史に疎い女子に、「この人、誰か知ってる?」と聞いてみました。

 すると、すかさず、  

 「缶コーヒーの人ですよね」

     

 それは、BOSSですやん!

  

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【事案】

通勤帰宅中、原付バイクで交差点を直進のところ、対抗右折自動車と衝突した。脳挫傷、硬膜下血腫、くも膜下出血の診断で、救急搬送後、開頭手術で命を取り留めた。

その後、記憶障害、言語障害、注意機能障害、開口や嚥下にも異常があり、味覚・嗅覚の喪失も確認できた。また、てんかん発作もあり、長期のリハビリとてんかんへの警戒が続いた。

【問題点】

受傷一ヵ月後から、弁護士経由で受任となった。急性期治療が済めば、高次脳機能障害の評価ができる適切な病院を選び、リハビリと各種検査を進める必要がある。

また、てんかんの危険があるため、早期の症状固定は躊躇われた。

【立証ポイント】

秋葉の主導で、地域で懇意にしている医師の元に転院、以後、計画的に作業を進めることができた。受傷初期からの依頼は大変ありがたいのです。リハビリが続く中、他院で嚥下障害のVF検査、嗅覚・味覚の検査を備え、立証の困難は2年9ヶ月に及ぶ期間のみだったと言える。

症状固定時には、カルテ開示、労災レセプト開示他、膨大な検査結果の集積となったが、万全を期して申請した。高次脳は受傷直後に宣言した通りに3級の認定を確保(嗅覚の全脱失の12級相当とあわせ、併合2級)、弁護士にお返しした。

また、残った労災の後遺障害申請を実行中。労災は年金支給となるため、大変に重要である。こちらも併合2級をノルマとしている。

(平成29年5月)  

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【事案】

デパートの屋上駐車場内を歩行中、前方不注意の自動車の衝突を受け、頭部を受傷した。主な診断名は、頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下出血。救急搬送後、脳出血への対処から地元で有名な大学病院に急ぎ転院した。

ご家族の説明では、見当識に混乱があり、記銘、注意機能の低下、易怒性がみられた。

【問題点】

治療先では、脳出血さえ止まれば、案の定、痴呆扱い。また、大学病院ながら、検査設備のない病院。

入院先のご本人と面談を実施、明らかに認知症ではなく、高次脳機能障害と判断できた。しかし、高齢者ゆえ、認知症との関与だけでなく、介護状態が年齢相応のものか事故外傷によるものか、この問題も常に付きまとう。それでも、主治医は高次脳機能障害への理解があり、他院で検査データを完備さえすれば、正しい評価をしていただけると踏んでいた。また、他の持病を診てもらっている以上、完全な転院とできない事情もあった。

ところが、症状固定が近づく頃、主治医が変わってしまい、交代した医師は痴呆症が強いとの認識。これでは正当な診断書は無理。主治医には診断書の記載を断ろうとしたが、診断書を書くと譲らない。仕方ないので、他院での神経心理学検査の結果を託し、十分な説明の上、仕上がりを待った。しかし、それから半年以上、未記載放置。ある意味、願ったりなので、医事課に正式に診断書記載を断り、次いで、検査を実施した病院に戻り、専門医による正確な診断書の記載となった。

これで、問題をクリアと思いきや、数日後、断ったはずの医師から診断書が届いた。しかも、内容は9級レベル!。こんなものは提出できない。当然に提出書類から外した。恐らく、長く治療してきた大学病院の診断書も要求されるだろうが・・。

【立証ポイント】

申請後、やはり、自賠責調査事務所から、「主たる治療先の診断書(神経系統の障害に関する医学的意見)」が必要との追加提出依頼がきた。これには、医師に手紙を書き、”記載を見送る”内容の回答書に署名頂いた。また、調査事務所へは、この病院の特殊性と本件の事情を説明する文章を送付、どうやら理解を得ることができた。この病院、何かと問題が生じるので、保険会社や審査機関も承知しているのかもしれない。

技術面では、本件被害者元来の頭脳明晰さと、障害による低下を切り分ける作業となった。WaisⅢでは言語性IQ100を超える成績ながら、動作性IQが言語性との比較上、低い点に注目、読み書き・計算にはまったく衰えがないが、記銘力に明らかな低下があることを浮き彫りにした。ここで、三宅式記銘力検査、リバーミードが有効となった。その他、易怒性を主訴とした性格変化なども、以前から家族に克明な記録を促し、精密な文章を作成した。申請から5ヵ月後、当方の主張した症状のほぼ全てが反映され、随時介護の2級とすることに成功した。

本件は主治医交代から当初の計画が狂い、病院と医師に振り回された。最初から転院させることが安全ではあるが、できれば、主たる治療先で医証を完備するに越した事はない。しかし、高次脳の経験乏しい医師に漫然と診断書を任せたら・・9級になったかもしれない。これからも、この大学病院に運び込まれる高次脳機能障害・患者が大変に心配です。

(平成29年5月)   

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 人生でお世話になりたくない2大先生とは? それは、医師と弁護士ではないでしょうか。    病気やケガとなれば、医師に頼ることになります。また、揉め事となれば、弁護士先生に相談、場合によっては代理人になっていただくことになります。病気も揉め事も、それが深刻であればあるほど、起きてほしくないことです。2大先生には、できれば一生お世話になりたくないものです。

 依頼者にとって深刻なことは、2大先生は共に専門分野、得意分野、そして能力差があるので、それぞれの専門家を慎重に探さなければならないことです。幸い医師は、内科・外科の各科、眼科・歯科など専門院に分かれていますので、最初のドアノック先は決まっていると言えます。例外的に、救急車で搬送された場合、患者に選択の余地がありません。もっとも、救急処置の後に、評判や症例実績、医師との相性で転院するなど、患者には自ら判断・選択する自律性が必要です。その前に、医師間のルールで、より専門性のある院や医師に紹介することがあります。患者の生命・健康がかかっているので、当然なことでしょう。

 その点、弁護士は看板に受任可能分野を表記するも、なかなか素人には解り辛く、依頼者はとりあえず弁護士なら何でもできると思いがちです。当たり前ですが、弁護士にも専門分野、得意分野があり、”何でもできる事務所は、何も出来ない事務所と同じである”とすら、言われます。どのような仕事にも、専門特化したプロと器用貧乏が存在するものです。その点、弁護士さんも医師と同じく、より専門の先生への紹介を常として頂きたいと思います。

 また、医師も弁護士も、当たり前ですが、能力差があります。ヤブ医者とはよく言いますが、ヤブ弁護士も当然に存在します。不案内な依頼がきても、他へ紹介せず、何でも抱え込み、挙句の果てに間違った方向へ・・弁護士過誤ともとれる事例を何度も目にしてきました。罪深いことですが、素人目には判断できないと思います。依頼者さんはできれば、複数の事務所を尋ね、専門性、能力、相性を吟味する必要があると言えます。

優秀2割、ダメ2割、どっちつかずが6割?

   さて、メディカルコーディネーターは、日夜、この2大先生の間を行き来しています。頑固な医師に検査を拒まれ、診断書の記載もおざなり・・困り果てた被害者さんに代わって、保険審査に必要な書類を完備させるべく奔走しています。そして、連携弁護士に有用な証拠をせっせと引き継ぎます。交通事故の場合、最も重要な証拠が、自賠責保険の後遺障害等級と思っています。

 その後遺障害認定について、被害者さんから助けを求める声が毎日のように事務所に届きます。より良い治療環境や検査可能な病院へ誘致し、医師と粘り強く折衝、後遺障害○級の”のし”をつけて、弁護士に引継いでいます。このように、弁護士を縁の下から強力にバックアップ、時には尻を蹴飛ばしながら、被害者救済の仕事を貫徹していきたいものです。    2大先生を結びつける・・まさに、私達の仕事です。  

 ちなみに、キューバ革命を成功に導いた2人、そもそもの職業は何でしょう?    昨年、亡くなったフィデル・カストロは弁護士、チェ・ゲバラは医師です。

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【事案】

通勤帰宅中、原付バイクで交差点を直進のところ、対抗右折自動車と衝突した。脳挫傷、硬膜下血腫、くも膜下出血の診断で、救急搬送後、開頭手術で命を取り留めた。

その後、記憶障害、言語障害、注意機能障害、開口や嚥下にも異常があり、味覚・嗅覚の喪失も確認できた。

【問題点】

受傷一ヵ月後から、弁護士経由で受任となった。急性期治療が済めば、高次脳機能障害の評価ができる適切な病院を選び、リハビリと各種検査を進める必要がある。

【立証ポイント】

秋葉の主導で、地域で懇意にしている医師の元に転院、以後、計画的に作業を進めることができた。受傷初期からの依頼は大変ありがたいのです。リハビリが続く中、他院で嚥下障害のVF検査、嗅覚・味覚の検査を備え、立証の困難は2年9ヶ月に及ぶ期間のみだったと言える。

嗅覚は問題なく完全脱失で12級を得たが、味覚は脳損傷との関連を直に認めず、等級はつかなかった。味覚は鼓索神経・舌咽神経領域での測定検査が望まれるようになった。これは最近の傾向のようです。

※ 併合の為、分離しています

(平成29年5月)  

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 排尿障害が一時的なものであれば、専門医への受診によって、ある程度の改善が見込めます。ただし、中高年の病的疾患の場合は完治は難しく、長期な通院を必要とします。

 交通事故外傷で、膀胱や尿路に損傷があった場合は手術での改善を検討します。やはり、やっかいなのは神経因性のもので、完全に治す(根治療法)より、症状の抑制が中心(対処療法)の傾向です。   【1】閉尿の処置  出ないものは出さなければなりません。   ① 導尿 ⇒ おなじみのカテーテル

 カテーテルを”おしっこの度に”挿入するものを「導尿」といい、カテーテルを”挿入したまま”を「持続導尿」といいます。カテーテルはこの2種に加え、長さに差のある男性用、女性用があります。

  ② 尿路拡張 ⇒ 糸状ブジー

 尿道狭窄(文字通り尿路が狭くなった)の場合は、尿道よりブジーを挿入して尿道の拡張をはかります。ブジーは、管腔を探ったり、拡張したりする棒状、管状のものです。拡張する場合は細いものから順次太いものへと変更していきます。

 尿道狭窄の拡張は、一般に金属ブジーを用いますが、狭窄が著しい場合は、糸状ブジーを挿入して順次拡張します。

 読んでいるだけで痛そうですが、カテーテルも挿入時に使うローションがあり、特に麻酔効果のあるキシロカインゼリーが代表です。   ③ 服薬 

 神経因性膀胱では、エブランチル、ウブレチドの服用を考慮します。

・エブランチルはα1受容体遮断作用により、末梢血管を拡げ、血圧を下げます。その結果、前立腺・尿道の平滑筋収縮を抑え、尿道を拡げることにより、尿を出しやすくします。

・ウブレチドは、筋肉を収縮させるアセチルコリンという神経伝達物質を増やします。膀胱の収縮を助け、排尿をスムーズにします。    ★ 尿路拡張術など、観血的手術を伴うものは、また、別の機会に解説します。   

【2】頻尿・尿失禁の処置    ① 抗コリン剤の服用  定番薬はこれ

 頻尿、過活動膀胱には、対処薬があります。抗コリン剤は、副交感神経を亢進させる(アセチルコリン)の作用を抑えることで、消化管の運動亢進に伴う痛みや痙攣、下痢などを抑える薬です。

 アセチルコリンという物質は副交感神経を刺激⇒筋肉の緊張⇒膀胱の収縮⇒排尿を促す、これらの運動を活発にさせる作用があります。コリン剤はこのアセチルコリンの働きを抑える作用(抗コリン作用)があるので、消化管の過活動=頻尿を抑えることになります。  これは、前述の閉尿のウブレチドと逆の作用になります。

 頻尿のお薬は他に、バップフォー、デトルシトール、ベシケアがあります。   ② 物理的な対処  多い日も安心?

 尿失禁への対処はオムツ、尿パッドがあります。それぞれ、市販のものがあります。症状が酷ければ抗コリン剤の服用ですが、それでも漏れてしまう場合はパッドで対処するしかありません。

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 「おしっこがでないからここ(病院)にきたんでしょ?」

 ・・・(今更、でないことを検査してどうするの?)    毎度おなじみ、医師の対応です。交通事故受傷で排尿障害となった場合、例えば、おしっこが出なくなった証拠を突きつけなければ、障害等級の認定はありません。医師は患者の「おしっこがでない」ことに疑いを持たず、治療にあたります。しかし、自賠責保険・調査事務所は「客観的な検査結果」がなければ信じません、つまり障害の判定ができないのです。ここに、臨床判断と賠償請求の壁が存在するのです。

 もっとも、検査の設備があり、30年前の知識のままのおじいちゃん医師でなければ、速やかに排尿検査を実施します。大学病院の泌尿器科となれば、尿流量検査はじめ、一連の設備があります。ただし、ウロダイナミクスを完備している病院は極めて少なく、検査誘致はメディカルコーディネーターの活躍場の一つとなります。    排尿障害の検証、2段階目は各種検査を紹介します。検査にて障害の実態を明らかにする事は治療の第一歩であり、障害審査、しいては賠償請求の証拠として必要なのです。   【1】尿の成分検査

 尿中の蛋白、血液、糖などの有無とその量を調べます。通常は中間尿(はじめの尿を取らずに、途中からコップに取り、途中までの尿を入れる)を採取します。結果は30分後に成分表が作成されます。  内蔵機能の病的疾患の検査ですので、交通事故外傷とは離れますが、腎損傷などの場合はその初期検査には有用と思います。腎臓機能の障害はさらに、GFR検査(※)に移ります。

※ GFR =糸球体濾過値(しきゅうたいろかち)  腎臓の能力、どれだけの老廃物をこしとって尿へ排泄することができるのか? つまり、腎臓の能力は、GFR値で判断されています。 この値が低いほど、腎臓の働きが悪いということになります。腎機能の障害については、また別の機会に解説します。

  【2】尿流量検査(ウロフロメトリー)

 専用トイレで排尿し、検査機器が自動的に尿流のカーブを描く検査です。10分程度できますので、閉尿・頻尿・尿失禁、どの場面でもまず実施すべき検査です。この検査で、尿の勢い・排尿量・排尿時間などが明らかになります。このデータから、排尿障害の種別・状態が客観的に把握できますので、排尿検査の出発点となります。  検査前には十分に水分を取って、検査までトイレは我慢となります。   ← 測定用の専用便座   【3】残尿測定

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       脊髄損傷では多くの場合、排尿障害を発症します。

 脊髄損傷以外の原因ですと、骨盤骨折など下腹部への直接のダメージがあれば、膀胱や尿路への物理的な損傷、末梢神経性・膀胱の神経障害(排尿括約筋不全など)が考えられます。また、病的疾患として前立腺肥大、さらに心因性での発症もあります。

 医学的な難しい解説はほどほどに、実例や簡易なイメージから説明します。これから、排尿障害が自賠責や労災の後遺障害として認定を受けるまでを、4段階で追っていきましょう。   【1】排尿障害の種類  一般的に、以下、3種でしょうか    ① 閉尿 ・・・ 尿がでない、でずらい、尿が途切れる、尿意が乏しい

② 頻尿 ・・・ 尿の回数が頻繁になる、尿意がありすぎる

③ 尿失禁・・・ 尿意がすると我慢できない、くしゃみ程度で漏れる、知らずに漏れてしまう    経験上、頻尿の多くは尿失禁を伴います。高齢者は外傷に関係なく、頻尿・尿失禁に悩まされている方が多いようです。当然に既往症の影響を検討します。また、むち打ち等、外傷性頚部症候群で排尿障害となった被害者さんの場合、「なぜ、むち打ちでおしっこに異常が?」からの出発となり、因果関係や病的疾患との区分けに大変な苦労を強いられます。    【2】尿失禁の種類  ここで、尿失禁について、さらに3分類します。    ① 持続性尿失禁

  ...

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 先日、「ご依頼者様からのお叱り」とのタイトルで記事を書きました。

 弁護士事務所の多くは、賠償交渉以外の事務、とりわけ後遺障害の経験が手薄であることを訴えました。HPでは派手に「後遺障害に強い!」と謳っていますが、実際は宣伝通りに思えません。なぜなら、セカンドオピニオンがあまりにも多すぎるからです。このHPでも、毎度、愚痴っています。

 被害者の多くは、事故の初期に弁護士に契約したとても、等級認定までの諸手続きを被害者自身がやらなくてはならず、”弁護士は賠償交渉の段階まで待っている”ことが常態です。これを事務所開設前から数年に渡って問題視してきました。私は「弁護士が賠償交渉以外の事務をしないのなら、秋葉がやりましょう!」との意気から、事務所を開設したとすら言えます。現在まで、およそ16事務所、延べ40人の弁護士先生と仕事をしてきました。その数では、わずかな抵抗でしょうか、被害者さんの環境は不変に思います。改めて、問題点を整理してみます。         被害者さんは、人身事故にあって、法律事務所のドアを叩くのですが・・以下、二分します。     1、弁護士費用特約がなければ、受任留保。「等級が取れてから、また来て」

 弁護士費用特約がなければ、昔ながらの「等級が取れてからまた来て下さい」との対応になります。しかし、被害者さんは事故直後から、様々な問題に直面します。事故直後に、警察・保険会社・病院窓口での折衝があります。続いて、公的保険の併用の場合、健保の第三者行為届け、または、労災の申請手続きが続きます。さらに、その他保険請求、転院やリハビリ計画の相談、検査の手配、最後に後遺障害診断書の依頼など、やることがたくさんあります。この間、精神的に最もキツであろう相手保険会社との交渉が続きます。

 各局面で弁護士に相談するも・・契約するのかどうか煮え切らない態度です。これでは、相談者はその事務所へ二度と戻らないでしょう。    2、弁護士費用特約があれば、即、契約も「等級が取れるまで、のらりくらり」

 どの事務所も、弁護士費用特約のある場合はすかさず受任してくれます。なぜなら、等級がどうなろうと、保険会社から着手金を確保できるからです。しかし、ここから事務所の実力や経営方針によって、被害者さんの運命は左右されます。健保や労災については、「それぞれの役所窓口で聞いて下さい(弁護士事務所がわかるわけないでしょ!)」、「早く、医師に診断書を書いてもらって下さい(医療には面倒なのでタッチしません)」との生ぬるい対応に終始します。着手金さえ入れば・・冷めてしまったのでしょうか。

 例によって電話をしても担当弁護士がつかまらず、事務員対応でなんら解決しません。稀に弁護士がつかまっても、場当たり的なアドバイスで、ほとんどの手続きは依頼者任せ、等級がでるまで待っています。仮にこれらの事務が弁護士先生にとって専門外であっても、依頼者さんの失望は免れないでしょう。このような場合、多くの依頼者さんは他の事務所に走るのです。  

 これがセカンドオピニオン激増の理由です。弊所としても、もっと弁護士先生の理解・協力を広めることが必要であると痛感しています。    弁護士&行政書士、この連携業務の受益者は、結局、被害者さんに他なりません。多くの弁護士先生に連携を呼びかけるのは、利益追求からの動機ではなく、求める声に応える仕事がしたいからです。  

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 本日の事務所会議はディナーを兼ねて近隣のフレンチ店にて。    気軽に利用できるフレンチは有難いです。ビールではなく、スパークリングワインから乾杯です。フレンチは高級なレストランばかりですが、さすが銀座界隈、普段着で入れる小粋なお店もあります。店内は女子率高し!平日は周辺のOLさんが集中します。

 旬の野菜を前菜に、スープは冷製コーンポタージュが一際甘く、メインは鴨と牛に分かれました。合わせるワインはスパイシーなグルナッシュ、デザートは3種のアイスクリームなど。  

 何を優雅なっ!とお叱りを受けそうですが、各自、18時まで必死のパッチで業務を追い込みました。残業を排除し、決められた時間内でノルマを達成することは本当に難しい。それでも挑戦し続けなければなりません。なぜなら、人生そのものが限られた時間だからです。事務所前の旧電通本社ビルを見上げてそう思いました。  

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 今月に入って重傷案件の認定通知が続々と届いています。併合2級、別表Ⅰの2級が2件と、高額賠償が見込まれる等級認定が3つ続きました。 今日の記事は弁護士事務所様向けの意見でしょうか。     いずれも高次脳機能障害で、数年に渡り秋葉が弁護士事務所からお預かりした案件です。比較的、受傷初期から弁護士事務所に相談にいらした場合、治療・リハビリが続きますので、症状固定までは長い期間を要します。特に高次脳機能障害で、てんかん発作の危険がある場合はしばらく見守ることになります。また、治療期間中、別の傷病の発生や諸々の問題が生じれば、後遺障害申請は遅れます。その間のフォローについて、受任した事務所に万全の対応が望まれます。

 例えば、病院同行で医師との関係構築、検査のできる病院への誘致、健保や労災手続き、障害者手帳の申請、適時の打合せが続きます・・これら事務を担い、解決まで寄り添っていくことについて、受任した事務所に確かな技術と対応力が求められます。その点、今月の3件は、「等級認定まで秋葉に任せよう」と弁護士事務所から信任頂いた成果です。

 弁護士先生からの期待にお応えした結果ですが、何より、被害者さんにとって、受傷初期から寄り添い、解決まで引率するガイドの存在が最大の救済かもしれません。事実、ここ数年の相談者さんの20%は既に弁護士事務所に契約していながら、何かと不安があっての相談です。話を聞けば、その依頼先のほとんどが「等級が認定されるまで待っています」の姿勢で、契約はしたものの、特に動いてくれるわけでは無く、等級申請まで被害者側がすべて自力でやらなければならない状態でした。これでは、被害者さんの窮状を救う事はできません。

 何より、これ(放置)で正しい等級認定は大丈夫なのでしょうか?

 ならば、せめて、その分野を専門とする秋葉事務所に預けてくれればいいのに・・と切に思います。そのような意味で、弁護士との連携業務は、被害者救済という大前提を達成できるスキームと思っています。今月認定となった3件の被害者さんとご家族の安堵の顔が、それを証明していると思います。

 これから賠償交渉、場合によっては裁判になりますが、完全解決までの折り返し地点です。    前半の勝負は決めました。 連携弁護士の皆様、後は任せた!   

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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