前日に続き、高齢者の高次脳機能障害 立証の記録。

 高齢者は足を軽く骨折しただけで、それが2週間の入院ともなれば、歩けなくなることがあります。まして、脳外傷を受けたら・・そこから認知症を発症してもおかしくありません。本件はさらに主治医まで外傷性の関与に懐疑的なのです。

 高齢者の高次脳機能障害は常に認知症との切り分けと、介護状態との因果関係の証明に奔走することになるのです。本件も全力を尽くし、なんとか障害の立証に成功しましたが、介護等級に及ばず7級の判断に。完全勝利というわけにはいかず、事務所は毎回ハードな戦いの連続です。

 秋葉先生イラスト鳥無しsjこの分野、全力で取り組んでいます!

7級4号:高次脳機能障害(80代女性・長野県)

【事案】

自動車に同乗中、交差点で自動車と出会い頭衝突、受傷したもの。診断名は外傷性くも膜下出血。救急搬送後、大事無いと判断されたが、数日後から急激に認知症状が発症した。せん妄、情動障害がみられ、見当識・記銘力の低下もあった。

【問題点】

主治医は認知症と外傷性精神障害が半々?とグレーな判断であり、急性期の治療は必要なく、介護施設への移動を示唆した。このままでは単なる痴呆で介護状態に陥ったことになる。また、相手保険会社も症状と事故外傷の関係に疑問を持ち、治療費の打切りの様相を呈してきた。不安にかられたご家族から依頼を受けた。

【立証ポイント】

専門医による確定診断が必要である。早速、病院同行にて主治医から紹介状、検査記録を取得し、県内の高名な専門医への転院の段取りをつけた。そこでようやく「交通事故外傷による高次脳機能障害」の確定診断となった。ただちに新しい診断書、検査データを連携弁護士に託し、相手保険会社の治療費継続を取り付けた。さらに、医師と打合せを重ね、症状固定までにいくつか追加検査をお願いして、後遺障害診断書一式を完備した。

また、被害者は独居でご家族と同居していなかったので、日常生活状況の克明な説明は困難であった。そこで、介護施設での記録、近隣の友人の意見書も添付してこれを補強した。

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【事案】

自動車に同乗中、交差点で自動車と出会い頭衝突、受傷したもの。診断名は外傷性くも膜下出血。救急搬送後、大事無いと判断されたが、数日後から急激に認知症状が発症した。せん妄、情動障害がみられ、見当識・記銘力の低下もあった。

【問題点】

主治医は認知症と外傷性精神障害が半々?とグレーな判断であり、急性期の治療は必要なく、介護施設への移動を示唆した。このままでは単なる痴呆で介護状態に陥ったことになる。また、相手保険会社も症状と事故外傷の関係に疑問を持ち、治療費の打切りの様相を呈してきた。不安にかられたご家族から依頼を受けた。

【立証ポイント】

専門医による確定診断が必要である。早速、病院同行にて主治医から紹介状、検査記録を取得し、県内の高名な専門医への転院の段取りをつけた。そこでようやく「交通事故外傷による高次脳機能障害」の確定診断となった。ただちに新しい診断書、検査データを連携弁護士に託し、相手保険会社の治療費継続を取り付けた。さらに、医師と打合せを重ね、症状固定までにいくつか追加検査をお願いして、後遺障害診断書一式を完備した。

また、被害者は独居でご家族と同居していなかったので、日常生活状況の克明な説明は困難であった。そこで、介護施設での記録、近隣の友人の意見書も添付してこれを補強した。

等級申請の結果、純粋に7級だけの判断に留まった。しかし、実状は介護を伴う状態である。認知症の進行を考慮されたのか? 現在、連携弁護士により、障害等級の変更を含めた賠償交渉を継続している。

(平成28年6月)   

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 最近、高齢者ドライバーの事故がニュースで採り立たされています。以前にも記事にしたように、国内人口のおよそ3割が60歳以上であることを前提にすれば、高齢者ドライバーの人口比率はうなぎ登りですから事故も当然多くなるわけです。高齢者と事故の関係はそれ程単純な問題ではないと思います。

 それでも、対象を”交通事故被害者”とすれば、今も昔もお年寄りに集中します。秋葉事務所における依頼者の年齢層では、60歳以上は20%ほどですが、とりわけ重傷のケースが多く、昨年の高次脳機能障害の受任数13件の内、4件にも及びます。

 本シリーズ「昨年の重傷案件」、高齢者層の被害者さまが続きます。 c_g_a_4

別表Ⅰ 2級1号:高次脳機能障害(70代男性・山梨県)

【事案】

自転車で直進中、後方から追い抜きざまの自動車のサイドミラーの接触を受けて転倒したもの。診断名は頭蓋底骨折、頬骨骨折、骨盤骨折、他に脳挫傷があり、直後から見当識・記銘・言語に障害があり、右半身麻痺から車椅子となった。また、認知症の発症・進行も指摘された。

【問題点】

本人はリハビリ入院中であり、息子さんご夫婦が相談会に参加された。やはり、高齢者の高次脳機能障害であるため、認知症との切り分けがポイントとなった。また、介護状態が年齢相応のものか事故外傷によるものか、この問題も常に付きまとう。

【立証ポイント】

認知機能の低下、言語障害のため神経心理学検査は限定される。障害の種類によっては正確な検査数値が反映されないからである。診断書の作成には主治医と打ち合わせを重ね、ご家族とは日常生活状況報告書の作成に通常より大幅に時間を割いた。その他、精神障害者手帳の申請をサポートし、既得の介護2級と併せて申請に付した。

体の麻痺は軽減し、車イスを脱するまで回復した。それでも、日常生活に随時介護の必要が認められ、別表Ⅰの判定となった。客観的な検査データが乏しくとも、家族や周囲の観察を丁寧に説明することで道は開ける。  

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【事案】

横断歩道を歩行横断中、対抗右折自動車の衝突を受け、受傷。足関節は三果骨折となり、プレート固定術を施行。その後、関節可動域の改善の為、リハビリを継続した。

【問題点】

ご相談を受けた時点で受傷から1年以上経過していた。 足関節は一定の回復をみせるも、可動域に制限が残った。また、手術痕は線状痕のみならず、周辺の皮膚が変色し、瘢痕の様相をみせていた。

【立証ポイント】

症状固定を急ぐべく、早速、医師面談を実施した。関節可動域の間違いのない計測のため、主治医から計測の指示を受けた理学療法士と打ち合わせし、12級レベルの計測を得た。しかし、少なくとも数ヶ月前であれば10級を確保できたと思う。

醜状痕は医師に瘢痕であることを主張、写真を添えた。そして、後日の自賠責調査事務所の面接に立会い、瘢痕での評価を見守った。

醜状痕で14級5号の認定を加えたが、14級をいくら加算しても併合等級は上がらない。骨折状況から足関節は10級レベルの損傷であったので、中途半端な改善が悔やまれた。やはり、適切な時期に症状固定をすべきである。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年1月)  

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【事案】

自転車で直進中、後方から追い抜きざまの自動車のサイドミラーの接触を受けて転倒したもの。診断名は頭蓋底骨折、頬骨骨折、骨盤骨折、他に脳挫傷があり、直後から見当識・記銘・言語に障害があり、右半身麻痺から車椅子となった。また、認知症の発症・進行も指摘された。

【問題点】

本人はリハビリ入院中であり、息子さんご夫婦が相談会に参加された。やはり、高齢者の高次脳機能障害であるため、認知症との切り分けがポイントとなった。また、介護状態が年齢相応のものか事故外傷によるものか、この問題も常に付きまとう。

【立証ポイント】

認知機能の低下、言語障害のため神経心理学検査は限定される。障害の種類によっては正確な検査数値が反映されないからである。診断書の作成には主治医と打ち合わせを重ね、ご家族とは日常生活状況報告書の作成に通常より大幅に時間を割いた。その他、精神障害者手帳の申請をサポートし、既得の介護2級と併せて申請に付した。

体の麻痺は軽減し、車イスを脱するまで回復した。それでも、日常生活に随時介護の必要が認められ、別表Ⅰの判定となった。客観的な検査データが乏しくとも、家族や周囲の観察を丁寧に説明することで道は開ける。

(平成28年5月) 

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【事案】

横断歩道を歩行横断中、左方よりの自動車に衝突され、受傷。診断名は頚椎・腰椎捻挫、その後症状が長引き、10ヵ月後に相談会に参加された。

【問題点】

左上肢、左下肢への痺れが顕著であったが、MRIが未検査であった。

【立証ポイント】

早速、MRI検査を指示した。主治医が相手保険会社にOKを取り付けて実施して頂いた。画像を観ると、案の状、頚椎はストレートネックで正中にヘルニア、左神経根も軽度であるが圧迫所見が確認できた。続いて、病院に同行して主治医に神経学的所見を盛り込んだ後遺障害診断書の記載をお願いした。

申請後3週間で認定通知が届いた。結果をみれば楽勝だが、対策が一歩遅れたら非該当もあり得た。

(平成28年6月)

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【事案】

横断歩道を歩行横断中、対抗右折自動車の衝突を受け、受傷。足関節は三果骨折となり、プレート固定術を施行。その後、関節可動域の改善の為、リハビリを継続した。 三果とは下図、脛骨・脾骨の遠位端の角を指します。この距骨に接する接合面が骨折して脱臼するので、関節の機能障害はほぼ確実となる。 201604かい 【問題点】

ご相談を受けた時点で受傷から1年以上経過していた。 足関節は一定の回復をみせるも、可動域に制限が残った。また、手術痕は線状痕のみならず、周辺の皮膚が変色し、瘢痕の様相をみせていた。

【立証ポイント】

症状固定を急ぐべく、早速、医師面談を実施した。関節可動域の間違いのない計測のため、主治医から計測の指示を受けた理学療法士と打ち合わせし、12級レベルの計測を得た。しかし、少なくとも数ヶ月前であれば10級を確保できたと思う。

醜状痕は医師に瘢痕であることを主張、写真を添えた。そして、後日の自賠責調査事務所の面接に立会い、瘢痕での評価を見守った。

醜状痕で14級5号の認定を加えたが、14級をいくら加算しても併合等級は上がらない。骨折状況から足関節は10級レベルの損傷であったので、中途半端な改善が悔やまれた。やはり、適切な時期に症状固定をすべきである。   ※ 併合の為、分離しています。

(平成29年1月)  

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 昨日、28年度の行政書士試験・合格発表がありました。

 数年来、8万人以上が出願するようなフィーバーは収束、ここ数年は減少し、5万人代に落ちつたようです。それでも、その20~30%は受験料7000円を払っただけで欠席します。国家資格で最も欠席率の高い受験のようです。合格率は年によってばらつきがありますが、およそ10%前後で推移しています。今年も新たに約4千人が行政書士となるはずです。ここまでの統計数字も変ですが、なんと言っても特徴的なのは、毎年この合格者の30%程度しか行政書士にならないことです。???、つまり、合格しても書士会に登録をしないのです。登録しなければ行政書士業をできませんし、行政書士を名乗れません。これは合格者のほとんどが登録する税理士さん、司法書士さん、社労士さんと比べると大変に異常な現象と言えます。

 行政手続きの専門家である、行政書士の活躍が望まれる場面は多肢に渡ります。その職業的魅力は、出願数をみれば士業の中でも人気はトップクラスです。しかし、せっかく合格しても・・登録しない。一体、何のために行政書士試験を受けたのでしょうか?疑問は尽きません。合格者の3割ほどしか行政書士にならず、また、登録しても周囲は特認書士(公務員経験年数で自動的に行政書士になった先生、申請者の全員が書士になりますので、試験組登録者より多いことも・・)ばかり、新規参入の厳しさからか10年以内の廃業が多いようで・・結局、厳しい業界なのでしょう。これでは、数字上、試験をする意味がわかりません。毎年、特認組の登録だけで行政書士は足りてしまうのではないかと。試験に集まる莫大な受験料(7000円×5万人=〇億円!はどこへ?)が無駄に思えてしまいます。

 弊所でも通年、補助者の募集をしています。しかし、業務内容が行政書士とは離れたものからか新人の応募は少なく、逆に私と同世代どころか、年上の応募者が多いのです(年配の先生は逆に人を雇い、指導する立場でなければ困りますよね)。中高年を雇用差別しているわけではありません。業界の将来のためには、若年層に給与を支給、生活保障のもとに育てることが最優先であるからです。 一体、若い合格者はどこへ進路をとっているのでしょうか。    このように、なかなか事務所は増員できません。それでも毎年数千人の合格者さんがいるわけで、医療調査業にもう少し感心を持ってもらえないものか・・思案の毎日です。もっとも、行政書士資格と関係ない業務であるので、募集には資格にこだわらず門戸を広げています。

 一介の書士が業界の試験制度を語るには驕慢にみえますが、少々寂しい気がします。趣味で合格証を手にしただけでしょうか? 数千人の中にはすぐれた人材がいるはずです。だからこそ、行政書士を若くして志す、将来性のある人材に期待してしまうのです。    

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 毎年の傾向ですが、2月の交通事故相談会への参加は少なめです。世間一般の2(月)・8(月)の売上減少とは思いませんが・・。

 いつも呼びかけていますが、交通事故の解決は「早期に解決までのロードマップ」を策定することです。2/18、2/25はまだ予約の空きがございます。自信を持ってご利用をお勧めします。

 あらためて相談会の流れを紹介しましょう。  

① 過失割合を検証

→ 大型モニターを使い、実際の現場を見ながらバーチャル現場検証 → ミニチュアを使い、事故状況を再現

まずは事故状況の詳細を確認します。過失割合の決着は最後の賠償交渉ですが、事故状況の調査、刑事記録の取り寄せなど、手を打つ必要があります。

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山本さんイラストsj連続で!

⑤ デビロービング損傷による場合

 これまでの可動域制限について後遺障害が認められる場合として、骨折や靱帯損傷等の他覚的、客観的な所見が認められる場合に信用される旨、説明してきました。

 今回は骨折も靱帯損傷、神経損傷もない場合の可動域制限についてです。

 デビロービング損傷とは、広範囲皮膚剥脱をいい、交通事故の場合ですと、交通事故の際に皮膚を巻き込んではがれてしまう場合を指します。はがれた皮膚を外傷後すぐに合わせればそのまま再接着して元に戻ることがあります。しかし、損傷があまりにもひどい場合や、皮膚がはがれた後、摩擦熱などで火傷した際に皮膚の再接着・再生ができない場合があります。再接着できなかった場合の手術方法として、植皮術(別の部位から皮膚を切り離して移植する方法)、皮弁術(損傷した皮膚の隣接部位から血流のある皮膚を覆いつなげる移植方法)があげられます。

 皮膚がうまく皮下組織に接着したとしても、大抵は醜状痕が残ります。そこでも等級は認められる場合がありますが、手術後、皮膚が固まってしまい、関節が動かなくなることもあります。 この場合、骨折等をしていない部位であっても、デビロービング損傷によって他覚的、客観的な所見が認められることになります。

 皮膚を原因とする可動域制限はレアケースですが、弊所の記録にあります。⇒ 足関節の機能障害  

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山本さんイラストsj久々の登場!

④ 神経が切断された場合

 交通事故外傷により、身体を強打し、治療後リハビリを開始しようとしても、関節が動かないもしくは腕や足そのものが動かないことがあります。交通事故外傷により腕や足を動かすための神経が切断もしくは、絞扼(こうやく=締め付けられて)され、神経の通りが悪くなり、程度によっては完全に四肢が動かなくなります。また、麻痺の結果、関節が曲がり切らないことがあります。神経のケーブルが引き抜かれた場合、とくに「引き抜き損傷」といいます。 20151708_2

 このように神経がうまく働かないと、運動神経麻痺や感覚神経障害などが生じ、関節が動かず、拘縮が生じ、関節が曲がらなくなることがあります。ひどい場合には神経が損傷した上肢や下肢がやせ細った状態で拘縮することがあります。  なお、診断名に神経叢(しんけいそう)損傷とある場合がありますが、これは、神経の集まり部分が損傷したり、引き抜かれたりする場合の診断名です。

 治療としては、脊髄造影、神経根造影、自律神経機能検査、電気検査などを行って神経がやられているかを確認し、確認できましたら、早期に神経縫合や神経移行術等を受ける必要があります。

 外観上(骨折していたとしても)、神経がやられているかどうかは不明確です。軽度の引き抜き損傷の場合、ムチウチのような症状として現れることもありますので、上記した検査を受けられる病院で専門医に診て頂く必要があります。  

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 高齢者の高次脳機能障害は加齢による認知症状と切り分ける作業となります。

 ポイントはまず、画像所見です。脳の実質的変化を把握します。認知症状をもたらす病変部とは別に、急性期の損傷及び、関連する脳萎縮等と症状の関連性を明確にしなければなりません。さらに、家族にしか知りえない事故前後の症状のコントラストを強調する必要があります。言葉で言うには易しく、綿密な調査が必要で、実際に現場に行かねばなりません。したがって、遠隔地ともなれば、一種の”賭け”になります。高次脳機能障害で国内トップの実績を誇る弁護士事務所が敬遠した本件は、その賭けに勝ちました。

 なにより、震災に被らなくて良かった。震災後の数ヶ月間、病院は野戦病院状態、交通事故の障害立証などに関わっている暇はないのです。  

別表Ⅰ 2級1号:高次脳機能障害(80代男性・熊本県)

【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーの対向自動車と正面衝突、前額部をフロントガラスに強打した。診断名は外傷性くも膜下出血、他に胸椎、肋骨骨折となった。見当識の低下、記憶混濁、情動障害があり、高齢から認知症を発症したとされた。

【問題点】

現役で農業に従事していたが、高齢から事故外傷の影響だけではなく、認知症発症の疑いがあった。リハビリ先でも転倒から下肢の骨折、また内臓疾患での入院も重なり、事故外傷による高次脳機能障害を浮き彫りにする必要があった。

しかし、家族が地元の弁護士数件に相談したところ、「等級が出るまで待ってます」の対応ばかり。どの弁護士も認定結果を様子見しているかのよう。仕方なく、主治医に後遺障害診断書の記載をしていただいたものの、不安は尽きない。東京に在住する家族が、高次脳ではNo1の弁護士に相談したが、「等級認定は難しい」と謝絶され・・・途方にくれて、秋葉事務所に相談にいらした。

【立証ポイント】

高齢者の受任経験が豊富であり、年齢相応の認知機能低下と高次脳機能障害を切り分ける・・秋葉事務所の得意とするところです。早速、本人と主治医への面談を果たすべく、熊本へ飛んだ。本人と家族、主治医と面談、診断書や画像を確認し、「高次脳での等級はいける!」と判断した。もう、これは勘としか説明できません。

脳はレントゲンとCTのみしか撮っていなかったので、MRI検査を追加手配し、脳外科医と画像の精査にあたった。くも膜下出血は受傷した前額部、つまり、前頭葉に出血痕がみられた。しかし、後頭葉に脳挫傷がみられる。これは額をフロントガラスに打ち付けた際、対側損傷と言って、衝撃が脳の反対側に及び、脳が傷つけられたものと判断した。この主治医との打合せを基に画像分析レポートを作成、後遺障害診断書に添付した。

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【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーの対向自動車と正面衝突、前額部をフロントガラスに強打した。診断名は外傷性くも膜下出血、他に胸椎、肋骨骨折となった。見当識の低下、記憶混濁、情動障害があり、高齢から認知症を発症したとされた。

【問題点】

現役で農業に従事していたが、高齢から事故外傷の影響だけではなく、認知症発症の疑いがあった。リハビリ先でも転倒から下肢の骨折、また内臓疾患での入院も重なり、事故外傷による高次脳機能障害を浮き彫りにする必要があった。

しかし、家族が地元の弁護士数件に相談したところ、「等級が出るまで待ってます」の対応ばかり。どの弁護士も認定結果を様子見しているかのよう。仕方なく、主治医に後遺障害診断書の記載をしていただいたものの、不安は尽きない。東京に在住する家族が、高次脳ではNo1の弁護士に相談したが、「等級認定は難しい」と謝絶され・・・途方にくれて、秋葉事務所に相談にいらした。

【立証ポイント】

高齢者の受任経験が豊富であり、年齢相応の認知機能低下と高次脳機能障害を切り分ける・・秋葉事務所の得意とするところです。早速、本人と主治医への面談を果たすべく、熊本へ飛んだ。本人と家族、主治医と面談、診断書や画像を確認し、「高次脳での等級はいける!」と判断した。もう、これは勘としか説明ができません。

脳はレントゲンとCTのみしか撮っていなかったので、MRI検査を追加手配し、脳外科医と画像の精査にあたった。くも膜下出血は受傷した前額部、つまり、前頭葉に出血痕がみられた。しかし、後頭葉に脳挫傷がみられる。これは額をフロントガラスに打ち付けた際、対側損傷と言って、衝撃が脳の反対側に及び、脳が傷つけられたものと判断した。この主治医との打合せを基に画像分析レポートを作成、後遺障害診断書に添付した。

 

c_byo_h_7  20141111_2 ①前頭葉 ②側頭葉 ③頭頂葉 ④後頭葉 ⑤シルビウス溝 ⑥中心溝

また、意識障害の記載についても、専用診断書に搬送先病院で追記・訂正を加えた。日常生活状況報告書も介護の必要性を前提に、家族と精密に作成、元気に農業をしていた記録を集積、提出書類に添付した。この間、熊本へ2回出張、滞在中は2つの病院を実に4回往復した。

結果、ややグレーな理由ながら、介護状態も認められ別表Ⅰの2級、胸椎圧迫骨折で11級、まさに逆境からの起死回生の認定を得た。ついで、博多の連携弁護士に賠償交渉を託した。本件の申請は熊本大震災の1週間前だった。震災と重なれば作業は大幅に遅れたであろう。

誰に障害の立証を託すのか? 手前味噌ですが、本件の結果がそれを示しています。

(平成28年8月)  

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 損保代理店時代、私も交通事故はじめ、お客さまの法律問題に際して、多くの弁護士先生を紹介させて頂きました。その時の経験から感じたことを、このシリーズの最後に語りたいと思います。     その先生方のほとんどは保険会社の紹介でした。保険会社には顧問弁護士と、常日頃、対被害者への代理人として協力弁護士が何人か控えておりました。普段は保険会社の利益を守るため、不当・過大な請求をしてくる被害者に対峙しています。逆に、被害者からの依頼が入れば、保険会社と戦うための事案も引き受けます。

 数名の先生に交通事故の場面でも死亡事故や重傷事故でお世話になりました。裁判になったケース、交渉解決のケース、様々でした。どれも解決の報を聞いて安心しましたが、少なからず、すっきりとしなかったのです。いくつか理由を挙げます。   1、紹介した代理店である私に、経過報告が一切ない。こちらから問い合わせても弁護士はなかなかつかまらない。   2、依頼者であるお客様から、代理店に経過や進捗、見通しなどの問合せがくる。   3、依頼者さまに聞くと、「弁護士先生と連絡がつかない。折り返しの電話もない」とのこと。   4、紹介した代理店である私に、解決した旨の報告が一切ない。しばらくして問い合わせたら、とっくに解決していたことが判明した。    ようするに、めったに連絡が取れないのです。尚且つ、折り返しの電話をくれない。依頼者に(できれば代理店にも)適時、報告がない。総じてコミュニケーション不全が起こっているのです。これらは多くの代理店さんから「ある!ある!」と共感しています。    これでは依頼者の不安は増すばかり、そして紹介者である代理店の顔が丸つぶれです。    果たして、このような殿様商売と言うか、だらしない対応が許されるほど、弁護士先生は偉いのでしょうか? いえ、そんあことありません。これはビジネスマンとしての常識が問われる問題です。当たり前のことを当たり前に励行している弁護士もたくさん存在しています。やはり、このような対応はおかしいのです。

 もちろん、携帯電話で四六時中つかまなかければダメ、と言っているわけではありません。日中は裁判所はじめ方々に飛び回り、事務所に戻ってからも集中して文章作成をしている先生にとって、電話対応は限られた時間となります。多くの案件・依頼者を抱えている先生ほど大変なのです。しかし、工夫をすれば最低限の連絡は取れるはずです。何日も返信や返答がない・・怠慢と判断されても仕方ないでしょう。    多くの先生と一緒に仕事をした結果、文系最高峰の資格者であっても、礼儀やマナー、道徳心に問題のある、非常識な先生を時折みてきました。代理店時代の「もやもや感」は、そのような先生に当たってしまったからです。依頼者を不安に陥れるような先生は概して、交渉はじめ、事件処理もそれなりの成果しか期待できません。依頼者とのコンセンサスをはかり、紹介者を大事にする・・ビジネス上、当たり前のことすら出来ないのでは、その能力や人間性は推して知るべしです。    弁護士を選ぶ際、最後は人間性を問うべきと思います。以下×事項は参考になると思います。   × 言葉遣いや態度が横柄で上から目線・・威張っている人は、どの職業でも2流・3流です。   × 最初の面談で、解決方針の説明がない、説明が難しく理解できない、ただ「任せなさい」と一点張りの先生・・依頼を控えるべきでしょう。この先生は大抵、解決のノウハウ・経験に乏しいからです。さらに、ごまかし上手とも言えます。   × 目を見て話さない、パソコンを入力しながら話を聞く・・このような対応の先生の多くはコミュニケーション能力に問題があり、意思の疎通に苦労が待っています。   × あまりにも忙しくてアポが取れない、電話だけでの対応(面談しないでの契約は違法です)、弁護士の対応は一瞬で、契約後はほとんど事務所のスタッフが対応・・多くの場合、連絡がつかないタイプと認識して下さい。   × 連絡は絶対的にメールだけ・・メールを多用する方が相互に合理的であることが多いのですが、徹底して面談や電話を避ける姿勢もおかしなものです。依頼者の希望が”メールのみの連絡”ならアリでしょうが、会話をしないと上手く伝わらないことも多いはずです。経験上、このタイプの先生は合理的に過ぎて、依頼者の気持ちを上手く汲み取ってくれません。  

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 前回の弁護士の選び方について、続けたいと思います。    前回の記事 👉 弁護士の選び方①交通事故弁護士にも2種類あります。    交通事故に限ったことかどうかはわかりませんが、相談会でも既に契約した弁護士事務所に不満を持つ相談者が頻繁に訪れます。

 弁護士は法律を極めた専門職です。その知識と論理的思考・構成力には敬服しています。しかし、現場では法律の専門家と言えど、すべてがプロの仕事をしているわけでありません。例えば、実務のあらゆる局面に対して、学校で習った教科書の知識だけで対処できるでしょうか? これはどの職業でも同じですね。やはり、現場の実戦経験を積んだ者がその道のプロと呼べるのではないでしょうか。

 つまり、すべての弁護士が「交通事故」の経験が豊富なのか?、が問題となるわけです。

 法律職と言っても、実にたくさんの活躍場所があります。司法試験を受かった先生は裁判官や検事、弁護士に分かれます。さらに、弁護士は独立開業する先生、一般企業に勤務する先生もおり、後者は近年増加傾向です。そして、独立事務所で活躍している先生であっても、事件を担当せずに事務所の経営に専念している先生、給与制で多忙を極める勤務弁護士、または名札を置かせてもらっているだけの軒弁先生もおります。このように活躍の立場も様々です。

 さらに、法律事件はたくさんのジャンルがあり、刑事事件と民事事件、民事も細かく分ければ、企業法務、過払い金返還、知的財産、相続、離婚・・と実に様々な分野があり、交通事故はその一つに過ぎません。当然ですが、すべてに精通したスーパー弁護士はいないと思います。

 医師に例えれば、わかり易いと思います。内科、外科、脳神経外科、心臓外科、眼科や耳鼻科、歯科と人体各部、多くのジャンルに分かれています。総合病院の初診では、専門科の診断・治療へと患者を振り分けることが第一です。

 対して弁護士は専門科にわかれているわけではないので、余程特殊な分野でなければ、すべて受任可能です。資格上、特に民事分野では代理人に事件ごとの制限がほとんどありません。もちろん、依頼を受けた先生はその分野の経験が希薄でも、自らの知見と才覚で仕事をしてくれるでしょう。しかし、これを医師に例えると、「歯医者が胃の手術をしている」ようなものなのです。少し極端な例えですが。

 通常、医師は自分の専門ではない患者が来れば、別の科に紹介します。弁護士も不案内な依頼がくればそうしているはずです。しかし、私の経験では交通事故(など簡単と思うのか)はわりと引き受けてしまいます。それが重傷であればあるほど、報酬に結つくのか手放しません。当然、交通事故に特化して取り組んでいる先生でなければ、おかしな方向へ向かってしまい、結果も芳しくありません。本来、重傷度が高いほど、弁護士の力量に絶大な差がでます。最悪、技術・経験の乏しい先生に運命を任せた結果、依頼者の二次被害にまで及びます。    弁護士先生は万能の神ではりません。あらゆる職業に同じく、能力や経験に歴然とした差があるのです。相談の際、「その先生の専門は? 得意分野は? 受任経験は? 解決の方針は?」等、しっかり聞きとり、実力を見極める必要があると思います。結局、ご自身を守るのはご自身の選択なのです。

i-b_1     つづきはこちらから    👉 弁護士の選び方 ③ やはり、最後は人間性  

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 秋葉事務所では交通事故の解決にあたり、今まで50人を超える弁護士さんと一緒に仕事をしてきました。もちろん、特定の弁護士さんとの提携は不健全との考えから、常に複数の法律事務所と連携しています。    よくあるご相談に「弁護士を紹介して下さい」、「交通事故に強い弁護士を選ぶにはどうしたら良いでしょうか?」があります。これだけ、HPに情報が氾濫していますと、誰もが自称専門家、選ぶ側も大変です。それと、いまだ弁護士は敷居が高く、相談しづらい雰囲気が残っているのかもしれません。

 これらの相談に対し、連携弁護士を紹介する事はあまりにも簡単です。秋葉事務所では、できるだけ納得できる選択をしていただくべく、丁寧な説明を心がけています。具体的には、弁護士を選択する上でHPの派手な宣伝に迷わされること無く、実際に会って、いくつかの質問をするようにアドバイスしています。それでは、まず、入り口とも言うべき最初の質問について意見を述べます。 20170112_2

 相談会に参加される被害者さんで既に弁護士に委任契約しながら、いわゆるセカンドオピニオンとしての相談がここ数年、目立ちます。不安や疑問があるなら、何故、契約している弁護士さんに相談しないのでしょうか? その疑問の答えは色々ですが、その弁護士さんを選んだ動機はかなり一致しています。それは、   保険会社に紹介された弁護士です    保険会社は顧問弁護士とは別に、複数の協力弁護士を抱えています。保険会社から仕事を貰っている弁護士は、通常、加害者側の利益を代表しています。つまり、加害者側保険会社の支払いを少なくするべく、被害者と対峙します。保険会社側からみれば、不当な請求をする、無理な要求をする不届きな被害者を押さえ込むために、保険会社側の弁護士が必要です。その仕事自体を否定するものではありません。むしろ、交通事故の公平な交渉・解決に大事な役割を担っています。

 そして、この協力弁護士は、まだ仕事の少ない若手弁護士の大事な収入源となります。保険会社から多くの紹介案件を受けて修業していますが、やがて収入も安定し、(安い?)保険会社側の仕事を敬遠しだします。その頃が卒業でしょうか、また別の新人弁護士にかわっていきます。

 肝心の実力ですが、加害者側弁護士はお金を払う側の味方で、多くは問題のある被害者への対応がほとんどです。したがって、「お金が欲しくば、証拠をだして」との対応で足りてしまう事件が多く、交通事故でもっとも困難であり、弁護士の腕の見せ所である「損害の立証」を経験、奮闘する機会がどうしても少なくなります。加害者側の弁護はある意味、楽なのです。当然ですが、被害者側の事務として大きな負担となる労災や健保、障害手帳・介護保険の各手続きなど守備範囲の外です。これでは、被害者に有効なアドバイスも代行処理もできません。

 対して、被害者側の弁護士は治療費の継続や休業損害の算定、慰謝料・逸失利益の増額のために、証拠を集めて交渉を重ね、相手からお金をもぎ取らねばなりません。その苦労、経験、実績が弁護士の能力を引き上げると思っています。その点、いつまでも保険会社の協力弁護士をしている先生は、頼りなく思います。いつまでもしがみついているのは経営方針?、それとも仕事がないからでしょうか?    前置きが長くなりました。交通事故弁護士には、まず前提として2種類が存在します。   保険会社の協力弁護士 か 被害者専門の弁護士 か    被害者として選ぶべきはどちらか、自明の理ではないでしょうか。これが正に最初の質問ではないかと思います。

 さらにもう一つの懸念を。日本は資本主義社会です。平素、保険会社から仕事を貰っている先生が、被害者側から依頼を受けたとして、徹底的に保険会社と戦ってくれるのでしょうか? 例えは違いますが、下請け会社が御店(おたな)に逆らうわけないでしょう。また、仮に仕事を貰っている保険会社と違う保険会社相手だから大丈夫でしょうか? これも護送船団方式の名残りか、保険会社は割りと一体的です。さらに保険会社の数が少なくなった現在の事情からか・・どうも心配です。

 つまり、”Show the flag” 弁護士として加害者・被害者どっちの側なのかが問われると思います。刑事裁判でも弁護士と検事に分かれるように、立場の明確性が消費者にとって選択の助けになるはずです。実際に秋葉事務所でも、保険会社の顧問・協力弁護士事務所には仕事をお願いしていません。やはり、被害者のためだけに戦ってくれる弁護士が頼もしく思います。彼らは利害関係なく戦い、常に厳しい賠償交渉で鍛えられている先生なのです。どうしても保険会社の協力弁護士は、実力面・信用面、そして”加害者救済?のポリシー”からも敬遠してしまうのです。    続きはこちら    👉 弁護士の選び方 ② 専門を見極める    👉 弁護士の選び方 ③ やはり、最後は人間性  

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 本日は普段からお世話になっております埼玉代協さまのご招待で年始祝賀会に出席しました。

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 懐かしい顔、普段なかなかお会いできない方々にもご挨拶がかない、大変有意義な席となりました。余興に落語もあり、おかげさまで楽しいひと時でした。

 ご招待下さった会長様はじめ、役員の皆様、ありがとうございました。  

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【事案】

自動車の助手席に乗車中、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談に来られた時点で既に8ヶ月を経過しており、7ヶ月で保険会社から打ち切られていた。また、受傷機転にやや問題があり、事故証明書は物件事故扱いとなっていた。

【立証ポイント】

早速同行して後遺障害診断依頼をするが、以前から患者に対して横柄な態度をとる医師であり、後遺障害診断はしないとの事。なんとか診断書の記載の約束を取り付け、症状固定日も打切り日ではなく、同行日にしていただけることになった。しかし、完成した診断書には「診断名」と「持参した本人記載の自覚症状のメモ用紙」が添付されただけでその他の部分には斜線が・・。これ以上医師の協力は得られない為、本人に症状を細部まで聞き取り、自覚症状についての添付資料を作成して提出した。結果は悲観的な予想ながら、なんとか14級9号認定となった。

(平成29年1月)

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【事案】

駐車場内を歩行中、後方確認不足の後進車に衝突される。頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

高齢且つ既往症(人工股関節)のため、通院回数を重ねることが難しかった。また、通院先の医師・理学療法士と馬が合わなかった。転院も考えたが、症状固定時期に引っ越しを予定していたため断念する。

【立証ポイント】

とにかくご本人には我慢して通院を継続してもらった。医師は診察を十分にしなかったが、今回限りと説得して後遺障害診断を受けることが出来た。また既往症で人工股関節の記載をあえて記載していただき、頚椎捻挫の症状の信憑性を高めた。受傷機転にやや不安を感じていたが、調査事務所の温情を感じる認定となった。

(平成29年1月)  

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【事案】

自動車搭乗中、赤信号のため停車中に追突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まさ れる。

【問題点】

保険会社から「治療期間は半年か90日までしか支払わない。」と伝えられたため、ちょうど半年で症状固定とする。

【立証ポイント】

痺れが強かったため、神経学的検査を行うと、陽性反応を示したため書類に記載いただいた。画像所見は自覚症状と一致しているものの、医師の意見は「問題ない。」とのことなので、記載はなかった。自覚症状の補填をすべく画像所見を添付し、申請する。

(平成28年12月)  

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