【事案】

オートバイで交差点直進中、対抗右折自動車と衝突、その衝撃で左側路外に逸脱、転倒した。直後から両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

【問題点】

当初の診断名が右橈骨遠位端骨折、左手関節部挫傷・打撲となっていたが、その後すぐに自宅近くの病院に転院し、左手に関しては左有鈎骨骨折、左膝捻挫、の各診断となった。ところが、その時点では前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が記載されていなかった。事故から2カ月後になって、ようやく左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が確認できた。その後、困ったことにPTSD、網膜裂孔等次々に診断が増えていくことになった。

相談会では、まず、現在の症状の確認と手持ちのすべての画像を確認することから始まった。網膜裂孔についてはすでに後遺障害診断書に書かれていたが、診断内容や症状からPTSDは認定困難であると説明した。残りの両手首の疼痛・可動域制限、左膝の疼痛と不安定感、右足首の疼痛でそれぞれ等級を確保すべきと説明した

また、転勤で地元を離れて東京に住むことになったため、手術・検査が可能な治療先の確保を急いだ。

【立証ポイント】

画像所見は骨挫傷とされていたが、より明確な所見は得られなかった。診断名も後から出てきており、足関節については信用されるかどうかがポイントとなる。この点、事故から数日後に足関節については捻挫ではあるが診断名の記載が認められ、事故当初から足関節に疼痛があったことが客観的に証明できたこと、さらに、受傷機転から足関節の受傷に疑いなく、症状が一貫して続いた事実を後遺障害診断書にまとめて頂くことになった。 kotuzashou← 骨挫傷(脛骨のMRI) 申請から約4ヶ月後、ギリギリの14級9号が認定される。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年3月)  

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【事案】

オートバイで交差点直進中、対抗右折自動車と衝突、その衝撃で左側路外に逸脱、転倒した。受傷から、両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

【問題点】

当初の診断名が右橈骨遠位端骨折、左手関節部挫傷・打撲となっていたが、その後すぐに自宅近くの病院に転院し、左手に関しては左有鈎骨骨折、左膝捻挫の各診断となった。ところが、その時点では前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が記載されていなかった。事故から2カ月経過後、ようやく左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が確認できた。その後、PTSD、網膜裂孔等次々に診断が増えていくことになった。

相談会では、現在の症状の確認と手持ちのすべての画像を確認することから始まった。網膜裂孔についてはすでに後遺障害診断書にまとめられていたが、診断書や症状を確認して、PTSDと共に等級は認められない可能性を説明し、残りの両手首の疼痛・可動域制限、左膝の疼痛と不安定感、右足首の疼痛でそれぞれ等級を確保すべきと説明した。

また、転勤で地元を離れて東京に住むことになったため、手術・検査が可能な治療先の確保も急いだ。

【立証ポイント】

膝のMRIを確認したが明確に映っておらず、専門医に診て頂く必要があった。大阪まで病院同行したが、地元の主治医は下肢の治療についてはあまり関心を示さず、膝や足関節の専門医の紹介状は書いて頂けなかった。症状固定をする前にどうしても下肢について検査をする必要があったこと、また引越し先で本格的な治療をする必要があったことから、なんとしても紹介して頂く必要があった。そこで、主治医に以前リハビリのために紹介して頂いた東京の整形外科へ行き、下肢の治療の必要性を本人と共に伝え、膝についての専門医の紹介状を入手することができた。ひとまず膝について先に診察、検査を実施して頂くことに成功する。

検査の結果、膝の動揺性がわずかに認められた。専門医は後遺障害診断書は書けないが、検査や手術の内容等を診断書に記載頂けた。診断書完成後、地元の主治医に診断書を持参し、後遺障害診断書をまとめて頂くことになる。しかし、膝の動揺性の検査方法がニーラックスによるストレス撮影によるものであった。ニーラックスは自賠責手続上参考程度にしか使われない傾向があったため、本来はストレスXP撮影が望ましかった。やむを得ず、本人にリハビリ先で撮影した、手で引っ張ったストレスXPを出すことになった。これらを検査資料を地元の主治医に持参し、診断書をまとめた。 main ← ニーラックス

申請から約4ヶ月後、苦労の末14級9号が認定される。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年3月)  

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 下肢の実績例が溜まってきたので、シリーズで紹介します。

hiza まず、膝の損傷ですが、太ももの大腿骨、すねの脛骨、どちらを骨折しても、それが膝関節に近ければ、多くの場合で膝の靱帯や半月板に影響が生じます。したがって、靱帯や半月板の損傷を観察し、膝関節の機能障害(可動域制限or動揺性)や短縮障害、骨折部の変形や転位、最後にキズ跡である醜状痕を含め、複眼的に障害を追いかける必要があります。

 当然、併合や相当など自賠責のルールに熟達した者が設計図を描く必要があります。その作業は残念ながら医師の領分ではありません。医師の仕事はあくまで障害を残さずに治すことに尽きます。また、弁護士先生も相応の経験なくしては、間違いの無い後遺障害認定に漕ぎ着けません。

 繰り返しますが、後遺障害の申請とはくじを引く様な当てずっぽうな作業ではなく、設計図通りの併合等級に向けて計画的に進めるものです。  

合11級:大腿骨骨折・後十字靱帯損傷(50代男性・東京都)

【事案】  続きを読む »

山本さんイラストsjシリーズを続けます   ⑥ 関節面に異物が入ってしまった場合

 交通事故で関節を脱臼する方もいらっしゃいます。しかし、それだけではなく、脱臼と同時に骨折する方も中にはいらっしゃいます。診断名には脱臼骨折と記載されています。脱臼骨折の場合も治療方法は、基本的には脱臼や骨折と同様、関節をはめて(整復)、骨の癒合を目指すことになります。  

<脱臼の整復~肘関節の場合>   ①           ②           ③ IMG11続きを読む »

【事案】

道路工事の警備中、停止させていた車が急発進、衝突され受傷した。直後から腰部痛のみならず、足の強烈な痛みに悩まされる。

【問題点】

アルバイト中であったため、救急車は呼ばずに自力で帰宅して当日は整骨院で応急処置した。次の日に総合病院へ受診することに。その後1ヶ月間、病院の通院が空いてしまった。依頼を受けて、即、軌道修正に入った。

【立証ポイント】

次の日に受診した総合病院でレントゲン、触診により膝関節内側側副靭帯損傷となり、転院先のMRIでも所見有りとの診断となった。しかし、弊所の分析ではMRI画像上、明らかな断裂等、損傷は見つけられなかった。そこで、半年間しっかりリハビリするよう促し、14級9号認定を目指した。 想定通り、認定票の理由書では画像上、損傷等の明らかな異常は認められずとも、症状の残存を認めていただいた。hiza6

軽度の靱帯損傷は受傷初期から丁寧に追いかけて14級に収める必要がある。

※ 併合の為、分離しています

(平成29年2月)  

 

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【事案】

バイクで交差点を直進のところ、対抗右折自動車と衝突、受傷したもの。足関節の内果(脛骨)と外果(尺骨)、つまり、両くるぶしを骨折、脱臼した。

【問題点】

当然のように足関節の可動域に制限が残った。しかし、医師の計測数値は、わずか5°差で非該当の角度であった。受任した弁護士は諦めきれず、「秋葉君、なんとかならないかね」と依頼してきた。

本人のリハビリ努力で可動域を改善させた事は、後遺症を残すより良いに決まっている。しかし、画像を確認したところ、骨癒合は良くとも、わすかに転位がみられた。改めて本人の足関節を計測したところ、左右差はギリギリ4分の3以下、つまり、12級7号の数値となっている。私の計測の方が正しいはずである。「なんとかしましょう」とお受けした。

【立証ポイント】

早速、主治医に面談し、不承不承、再計測の理解を得た。うるさく計測に立会い、医師に計測をさせること3回、なんとか正しい数値に訂正していただけた。整形外科の医師といえど、理学療法士や作業療法士のように正しい計測を学んだわけではなく、往々に不正確な計測をするのです。 kansetu_22 可動域数値を改めた後遺障害診断書を提出、無事に12級7号の認定を得た。案件をお返しした弁護士の大喜びは言うまでもない。

(平成29年1月)  

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 最近、めっきり相談者の減った脳脊髄液減少症ですが、一昨年、健保治療が復活して名前も改められました。

 CSFH は、 Cerebro Spinal Fluid Hypovolemia の略語です。健保適用から自由診療、再び健保適用へと変遷にあわせて傷病名も変わりました。現在、脳脊髄液減少症は低髄圧液症候群に戻りました(現場では脳脊髄液漏出症も合わせ、主に3つの傷病名で呼称されています)。この謎の症例には以下の診断基準が存在します。

image2701   (1)症状(自覚症状)

起立性頭痛

 国際頭痛分類の特発性低髄液性頭痛を手本として、起立性頭痛とは、頭部全体に及ぶ鈍い頭痛で、坐位または立位をとると 15 分以内に増悪する頭痛と説明されています。

 CSFHを訴える患者さんは横になると症状が緩和されるそうです。また、応急処置として水分を取ることも有効のようです。点滴で体液を増やす?処置も多く目にしています。

体位による症状の変化

 国際頭痛分類の頭痛以外の症状としては、項部硬直、耳鳴り、聴力の低下、光過敏、悪心、これらの5つの症状です。しかし、多くの患者さんはこの5つに留まらず、あらゆる不定愁訴を訴えています。    (2)基準(他覚的所見)

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 脳脊髄液減少症の相談は大分少なくなりました。MTBIの相談はその診断を下す医師の引退のおかげで、ほぼなくなりました。    交通事故外傷では時折、大流行する謎の傷病名があります。その2大傷病名が前述の脳脊髄液減少症とMTBIです。臨床上、脳脊髄液の漏出で重い不定愁訴で悩まされる患者さん、軽度の衝撃でも脳障害が生じる患者さん、いずれもその存在は報告されています。しかし、多くの執刀数をこなす脳神経外科の医師、脊椎はじめ神経科、精神科医の専門医のほとんどが懐疑的です。それらの傷病名は未だ科学的に解明されていないからです。専門分野の医師を科学者と読み替えれば、臨床上になんらかの症例が存在しようと、あいまいな定義からその傷病名の存在を肯定できないのです。もちろん、障害を調査・立証する私達としても医学の進歩を待つしかありません。

 現在、脳脊髄液減少症は低髄圧液症候群と名前を変え、以下の基準で診断されています。

 ⇒ 日本神経外傷学会による基準

 この基準全てを満たす患者さんに、未だ出会ったことがありません。極めて少数となるはずです。    それにしても、それら傷病名の信憑性を最も貶めていることは、”流行り廃り”があることではないでしょうか。一時期、相当数の患者さんが相談会に参加され、それが地方相談会でわかるのですが、各地に波及していきました。だいたい、インフルエンザじゃあるまいし、事故外傷による症状が流行するのでしょうか? 急に増えたり、下火になったりするわけはありません。

 また、根底に別の力が働いているのではないでしょうか。脳脊髄液減少症は、健保対応になったり、自由診療になったり、その都度、傷病名が変わりました。この謎の傷病名に熱心に取り組んでいる医師もいる一方、どうも政治や金の臭いがしてきます。ある特定の医師の診断を受けたら、その患者のすべてがMTBIになってしまうのもおかしなものです。その傷病名の存在が深刻であれば、もっと多くの医師から声が上がってくるはずです。そう言えば、一時期、積極的に取り組んでいた弁護士・行政書士も(傷病名を主張して争った裁判の連敗からでしょうか?)すっかり大人しくなってしまったようです。

 これらの傷病名について、事務所のスタッフへの指導や、研修会で弁護士先生から質問を受けた時、このように答えています。    「UFOは存在すると思いますか?」    ・・未確認飛行物体は確かにあるでしょう。空にある物の全てが常に確認できるものではないからです。問題はUFOは宇宙から宇宙人が乗ってきたと推定することが、認識の飛躍なのです。未確認=必ず宇宙人なのでしょうか? 光の反射、たまたま確認できない飛行機他、たくさんの可能性があるでしょう。それらを排除して宇宙人とは、まったくもって短絡的な決め付けです。どうして、そんなロマン溢れる説明に飛躍してしまうのでしょうか。 

 つまり、症状を訴える患者さんは存在するとして、その謎の症状のすべてをある傷病名に断定してしまうことがおかしいのです。 症状を訴える患者さん達は、別の疾患、更年期障害、神経症状の一環、心因性の関与等が多く含まれており、実はほとんどこれらが原因との指摘もあるのです。 yjimage2HG2MA3F  医学上、まだ研究段階にあるものを追いかけることは、私達の仕事ではないと思います。障害の立証作業は、ある種の謙虚さが必要です。病名はともかく、事故外傷・症状の深刻さを主張するお助けはできますが、不確定な傷病名を振りかざすなど、僭越極まりないと思うのです。  

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 2月は短く、あっという間の3月到来です。毎年、年明け~年度末は稼働日数の少なさから、バタバタしがちです。変化と言えば、3月から事務員のアルバイトさんが加入しました。    事務員さんの募集をしていますと、法律事務所出身の事務員の動きが目立つようです。クレサラの最盛期である5年前の大量雇用から、その業務の終焉と共に解雇が進んでいるのでしょうか。事務員だけではなく、多くのイソ弁・軒弁弁護士先生も移動が頻繁のようです。

 昨年から雇用は上向きと言われていますが、それは新卒者だけで、中途採用の市場はまだまだ、とりわけ中高年層は漂流状態と、ハローワークの職員さん、社労士さんは口を揃えています。  ben003new    弊所の業務は景気に関係ない業務と言えます。しかし、交通事故の発生数は減少の一途です。安全装置の向上や交通インフラの整備、安全意識の向上がその理由とされていますが、そもそも、車や人が減っているのですから、事故の発生件数も減って当たり前です。どの業界もパイ自体が減っている時代、新たな飯の種を見つけない限り、パイの食い合いとなります。    交通事故業界も同様、依頼者の数が減れば質が問われることになります。派手な宣伝攻勢は一部の大手さんしか出来ないでしょう。その点、小事務所は少々頑固かもしれませんが、目先の業務に振り回されないことが大事と思います。何より、選ばれ続ける事務所となるために、日々、経験と研鑽を重ねるのみです。  

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【事案】

バイクで交差点を横断中、対抗右折自動車と衝突。大腿骨骨幹部と膝蓋骨を粉砕骨折、後十字靱帯損傷も併発した。大腿骨は髄内釘で固定、膝蓋骨はKワイヤーで整復した。いずれも骨癒合が進展するも、後十字靱帯損傷の損傷もあり、足底版付きの装具を装着する必要が残った。 【問題点】

画像を確認したところ、癒合後の大腿骨に変形がみられ、左右足の長さも差が生じていた。また、靱帯損傷も明らかにしなければならない。立証作業の量多く、難度も高いことから、弁護士から立証作業の依頼を受けた。

【立証ポイント】

下肢の複合損傷は、最終的な併合等級の設計図を描くことが大事である。

幸い、リハビリ先の医師は既にストレスXPを実施していた。後遺障害に理解のある医師のおかげで大助かり。綿密な打ち合わせの後は、弊所で作成した膝専用診断書に余すところなく、画像所見、検査データ、症状、装具の使用状況を落とし込むだけである。

大腿骨の屈曲変形(12級8号)と短縮障害(13級8号)は併合せず、優位等級が認定される。したがって、大腿骨の変形で12級、後十字靱帯損傷による膝関節の動揺性で12級7号、設計どおりの併合11級に収めた。

ご紹介頂いた弁護士の期待に応えて案件をお返しした。

(平成28年8月)

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佐藤イラストsj佐藤です 意外なケースでした

 先日、弁護士さんから驚きの解決に至った事案の報告を受けたので、記事にさせていただきます。

c_y_164 本件の事案を簡単にご説明いたします。Aさんが営業車で外回り中に一時不停止の加害車両に側面衝突され、頚椎腰椎捻挫となりました。通常であれば、相手の任意保険会社に治療費を出してもらい、通院。リハビリに励み完全復活を目指し、症状が残るようであれば後遺症の申請?といったところでしょうか。

 しかし、今回は相手が無保険のため、任意保険会社がありません。運よく?Aさんは業務中であったため、会社から労災適用を許可してもらい、通院を続けました。

 その後、Aさんの自賠責と労災で後遺症申請をサポートし、両方とも14級が認定されました。危ういポイントがいくつもあったのですが、なんとか第一段階突破です。Aさんは仕事以外で車を使わない為、保険には加入していませんでした。幸い会社の保険があったので、上司を説得して、なんとか保険を使わせてもらえることになりました。「よかったぁ、これで無保険車傷害特約を使ってAさんにも慰謝料等がたくさん入り、いい解決になるなぁ。」と安心して弁護士さんにAさんをご紹介したのですが…。

 後日、弁護士さんから連絡がありました。「Aさんの件ですが、保険会社に確認したところ今回は無保険車傷害特約が使えないみたいですよ。」弁護士さんから資料をいただき、加入保険内容と約款を精査することに。なんと会社の保険には「傷害従業員就業中対象外特約」!!に加入していたのです。すぐにAさんに連絡して今回の報告をすると、「大事なときに使えない保険って意味あるのでしょうか。」・・確かにその通りです。本来であれば、人身傷害がない場合は「無保険車傷害特約」が付帯されているため、弊所も安心していたのですが、まさかこんな落とし穴が待っているとは…。

 しかし、気落ちしていてもしょうがありません。弁護士さん、Aさんと再度打合せを重ね、だめ元で加害者に直接請求をしてみることにしました。内容証明を打ち、しばらく様子を見ることに。すると1週間もしないうちに請求した金額を全額振り込んできたのです。弁護士さん曰く、「このようなことはあまり経験がない」との事でした。なにはともあれAさんは本件事故で満額の回収ができたので、Aさん、弁護士さんともに大満足の結果となりました。(請求額を満額払えるようであれば、任意保険に入ってくださいね。)  

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 先週の小田原相談会の会場はお城の3の丸の外側でした。天守閣の公園だけではなく、駅や商店街も町がすっぽり城内です。この町を囲んだ城郭都市を「総構え」と言うそうです。    2017022512190001会場並びの駐車場に遺構  駐車場が三の丸のお堀跡、背後の盛り土が城壁だそうです    2017022512190000続きを読む »

 小田原までは新幹線を使えば35分、前日から現地入りする必要はないようです。

 初めての開催地で新鮮、俄然張り切っています。今年は毎月開催の首都圏相談会以外にも、できるだけ地方相談会も開催し、遠隔地の被害者さまのご期待に応えたいと思います。重傷で遠出できない理由はもちろん、相談先に困っている被害者さんは少なからずおります。採算度外視ではありますが、できるだけ続けていきたいと思います。

 小田原相談会に参加される皆様、どうかお気をつけていらして下さい。 

 2014093008540000  小田原は2年半前の病院同行以来です。明日の終了後は蒲鉾で一杯、晩御飯も楽しみです。  

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佐藤イラストsj今年に入って取りこぼしなし!    今年に入って、事務所は認定が13件、非該当が2件。やや不本意な等級認定もありましたが、概ね、妥当な等級を確保しています。

 申請前に等級を想定して、狙い通りの等級に押さえ込む・・実は相当な経験を積まねば出来ないことです。等級申請はくじを引くような当てずっぽうの作業ではありません。調査側の判断を妥当等級に導くため、緻密な計画の下に資料を揃えることです。

 それでも、むちうちの14級9号は等級が一番軽いながら、なかなかに難しい。以下、3件も簡単ではありませんでした。佐藤の活躍でギリギリの認定に引き上げました。   20120822

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・東京都)   14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)   14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

 

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【事案】

バイクで直線道路を直進中、相手方自動車が幅寄せして接触、転倒した。相手はそのまま逃走した。依頼者は身体が動かず放置され、通りかかった自動車・運転者に気づかれるまで道路に横たわっていた。橈骨の遠位端を骨折し、さらに、直後からうつ状態、心的外傷後ストレス障害、パニック障害が生じる。 o

【問題点】

手首の痛みは若干であったが残存していたが、本件では疼痛よりも、うつ、不眠、パニック等の症状を強く訴えていた。受傷1ヶ月後、整形外科から上記うつ等の症状の改善のために心療内科を紹介された。心療内科での治療については、保険会社は事故との因果関係を否定し、治療費すら出してもらえなかった。治療費の請求段階でつまずいていたため、県内の弁護士事務所を巡っていたが、どこも対応して頂けなかった。

結局、事故から1年以上経過してから秋葉事務所に相談が入った。弊所では過去に非器質性精神障害での等級認定実績があり、その判断(これは障害等級となるはず)で受任の流れになった。治療費の請求は棚上げし、まずは等級を確保することを先決とした。

【立証ポイント】

後遺障害の申請にあたっては、基本通り、後遺障害診断書の他に「非器質性精神障害にかかる所見について」「非器質性精神障害判定基準」「PTSD診断の基準」をそれぞれ主治医に記載して頂くことになる。これらの診断書は通常の後遺障害診断書と異なり、記載して頂くのに手間暇がかかる、非常に面倒な書類といえる。にもかかわらず、主治医は心優しく、すべてきれいにまとめて下さった。書類をまとめるにあたって、依頼者の症状や現状を知る必要があり、依頼者と綿密な打ち合わせをする必要があった。うつ症状があったにもかかわらず、依頼者には頑張って頂き、遺漏のない申請を果たした。

結果、手首については等級が認められなかったが、非器質性精神障害で12級13号が認定された。他の怪我の場合も同じですが、後遺障害認定には依頼者側の努力、主治医の協力が不可欠といえます。本件では改めてそのことを痛感しました。

(平成29年2月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進のところ、右方よりの自動車と出会いがしら衝突。衝突により、母指基節骨、膝蓋骨、肋骨をそれぞれ骨折した。このうち、母指基節骨については粉砕骨折であった。

【問題点】

症状固定時期には母指、膝の各箇所に痛みが残存し、かつ、母指のIP関節(指節間関節)に可動域制限が残存した。前任弁護士が後遺障害の申請をするも非該当であった。IP関節の機能障害の立証・・経験のない先生では限界か。前任弁護士を解任した上で受任した。なお、異議申立をする頃には、膝の痛みは軽減していた。

【立証ポイント】

相談会で母指の基節骨をCTで確認したところ、関節面の不整を確認した。後遺障害診断書にもその旨の記載及び、それによる可動域制限についても記載があるにもかかわらず、可動域の数値が2分の1以下になっていなかった。日本整形外科学会の計測方法でもう一度計測を主治医に依頼したところ、2分の1以下の数値を計測した。ここまでは基本作業である。 kansetu_27 続いて、関節の変形が事故によるものであることを説明する必要があり、ケガをしていない健側の母指のCTを今回新たに撮影した。両方の指を比較、上記変形については本件事故によるものであることを改めて主治医に診察して頂いた。さらに、弊所得意のビデオ映像にて、指の関節を実際に曲げるところを撮影して提出した。

審査は5ヶ月を要したが、数値通り10級7号が認定された。このように10級をとるには緻密な立証作業が必要なのです。

MP関節(親指の根元)では認定経験があるが、IP関節では事務所初の認定となった。

(平成29年2月)  

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 昨年は真田丸フィーバーの真っ最中、信州上田への病院同行がありましたが、今年も大河ドラマのご当地に病院同行、14級を取りました。    本件は静岡県の浜松相談会での受任でした。浜松から遠州鉄道に乗り換えて最寄り駅で下車、そこからはタクシーで病院に向かいました。丘の上をぐんぐん登っていきます。この辺一体は三方ケ原の古戦場です。運転手さんによると、「来年の大河ドラマ(おんな城主 直虎)の舞台、井伊谷城跡、龍潭寺も5分で行けるよ」とのことでした。 naotora  病院同行の業務日誌はこちら → 三方ケ原 病院同行

 浜松は他にも2件担当しています。病院同行で歴史に思いをはせる・・遠出もいいものです。  

併合14級:頚椎・腰痛捻挫(30代女性・静岡県)

【事案】

横断歩道を歩行横断中、左方よりの自動車に衝突され、受傷。診断名は頚椎・腰椎捻挫、その後症状が長引き、10ヵ月後に相談会に参加された。

【問題点】

左上肢、左下肢への痺れが顕著であったが、MRIが未検査であった。

【立証ポイント】

早速、MRI検査を指示した。主治医が相手保険会社にOKを取り付けて実施して頂いた。画像を観ると、案の状、頚椎はストレートネックで正中にヘルニア、左神経根も軽度であるが圧迫所見が確認できた。続いて、病院に同行して主治医に神経学的所見を盛り込んだ後遺障害診断書の記載をお願いした。

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 交通事故から精神的に参ってしまい、PTSD(心的外傷後ストレス症候群)、鬱、パニック障害、フラッシュバックなどを訴える被害者さんは珍しくありません。

 誰しも突然降りかかった災難と、治療や相手との交渉、あらゆるストレスから心を病んでしまうものです。しかし、そのほとんどがPTSDではありません。多くは2次的な心身症気味(?)を訴えているに過ぎず、事故によって精神を破壊するほどの強烈な体験がなければ、障害の対象となりません。その点、労災も自賠責も明確な基準によって区別・審査しています。

 その根拠は「厚生労働省 非器質性精神障害判定基準」に細かく設定があり、以下の項目を出発点に細かく審査基準が定められています。

PTSD 診断の基準  ICD-10 ① 自ら生死に関わる事件に遭遇したり、他人の瀕死の状態や死を目撃した体験、などの破局的ストレス状況に暴露された事実があること。 ② 自分が「危うく死ぬ 、重傷を負うかもしれない」という体験の存在 ③ 通常では体験し得ないような出来事 ④ 途中覚醒など神経が高ぶった状態が続く ⑤ 被害当時の記憶が無意識のうちに蘇る ⑥ 被害を忘れようとして感情が麻痺する、そのために回避の行動を取る ...

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【事案】

通勤中、交差点で信号待ち停車のところ後続車に追突された。直後から上肢のしびれのがひどく、元々の脊柱管狭窄症の影響もあったが、MRI画像で顕著な圧迫所見が確認された。その後、紹介先の病院で椎弓拡大形成術を施行。しかし、しびれの改善は進まなかった。 c_byo_k_10注:これは腰椎ですが、こんなイメージ 【問題点】

相手保険会社の立場として、脊柱管狭窄症の改善のための椎弓拡大形成術を事故のせいにされてはたまらない。既往症の影響と断定し、手術費用を否定、その後の治療費も健保を使うよう要請してきた。そこで、某大手法律事務所に依頼するも、所属弁護士は何ら手を打たず、症状固定を待つ姿勢。不安に感じた被害者さんは知人に相談し、秋葉事務所が紹介された。

【立証ポイント】

ここが事故解決の一番の局所である。まず、治療費の確保から着手した。

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 今回のセミナーは東京駅近くの会場で弁護士先生と共催しました。

 秋葉の担当したテーマは毎回のごとく「人身傷害」。人身傷害の補償範囲、とくに交通乗用具と付帯特約について、国内社・通販系・共済、合せて21社の一覧表を作成しました。約款と格闘10時間、しんどい作業でした。

 2部は弁護士先生による講義、「被害者専門の弁護士とは」について解説頂きました。

 image000  そして、終了後はお楽しみの懇親会へと突入しました。  

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