【事案】

自転車で走行、道路を横断しようとしたところ、右方から自動車が衝突、受傷した。全身を強打し、頭部骨折、くも膜下出血、肋骨骨折、骨盤骨折した。複数の障害認定となったが、本件では、外傷性横隔膜ヘルニアについてまとめる。

【問題点】

救急搬送された病院で治療し、2か月後退院したが、さらにその2か月後に、リハビリ先の病院で背中の痛みを訴え、CT検査後、救急搬送された病院で緊急手術となった。横隔膜のヘルニアを原因とするイレウス(腸閉塞)が生じたため、小腸の部分切除を行った。ただし、事故から4か月後の病変であるため、因果関係で否定される恐れがあった。

【立証ポイント】

因果関係は辛うじて、”腸管外病変によるイレウス”と判断されたよう。 小腸の切除により、長さが100cmを超え、300cm未満となった場合には、11級10号が認定される可能性があったが、本件ではそこまで切除していない。しかし、術後の血液検査や体重変化からの評価となり、胸腹部臓器の機能に障害を残すものとして、13級11号が認定される。

 小腸くん

本件では、他にも、顔面陥没で7級12号が、高次脳機能障害で9級10号がそれぞれ認定され、併合6級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成29年3月)  

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【事案】

オートバイ走行中、交差点で対抗右折自動車と衝突、その衝撃で道路左側に逸脱、転倒したもの。直後から、両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

【問題点】

当初の診断名が右橈骨遠位端骨折、左手関節部挫傷・打撲となっていたが、その後すぐに自宅近くの病院に転院し、左手に関しては左有鉤骨骨折の診断名に変更された。その時点では前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が記載されていなかった。

事故から2カ月経過後、ようやく左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が確認できた。その後、PTSD、網膜裂孔等次々に診断が増えていくことになった。

また、業務上支障が出ること、さらに転勤で大阪から東京に移転のため、手術などできる治療先の確保を急ぐ必要があった。

【立証ポイント】

相談会では、まず、現在の症状の確認と手持ちのすべての画像を確認することから始まった。網膜裂孔についてはすでに後遺障害診断書にまとめられていたが、診断書や症状・検査内容を確認して、PTSDと共に等級は認められない可能性を説明し、残りの両手首の疼痛・可動域制限、左膝の疼痛と不安定感、右足首の疼痛でそれぞれ等級を確保する方針とした。

手関節は左右共に受傷しているので、可動域は日本整形外科学会の標準値と比較することになる。症状固定の際には大阪の病院に同行し、左右の手首の可動域は正確な数値を確保できた。しかし、主治医は下肢については関心がなく、下肢は東京の専門医へ誘致、下肢の検査を平行して進める。

受傷直後の手関節CTを確認したところ、右手の豆状骨等を骨折し、その後癒合不全や骨片が残存している可能性があった。しかし、この点は事故から時間が経ちすぎており、追加の診断して頂くことはできなかった。そこで、症状固定後に撮影した3DCTと事故当初のCTと併せて画像打出しを作成して申請した。後日、調査事務所から「この打ち出し画像の診断はどこでされたのか確認したい」連絡があったが、診断名はどこにもないことを伝えたところ、上部審査に回す運びとなった。顧問医の判断に委ねられたのであろう。

申請から約4か月後、両関節の可動域制限が認められ、併合9級が認定された。尚、この件は左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷でも等級が認定されている。大阪と東京を往復し、作業内容も大変なボリュームとなった。

(平成29年3月)

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【事案】

自動車に搭乗中、優先道路を直進中、信号のない交差点で右方から来た自動車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には治療費を打ち切られており、接骨院を併用していたため、通院回数もそれほど多くはなかった。

【立証ポイント】

打切り後も健康保険を使用して治療を継続していたため、まずは通院回数の底上げのため、申請は時期をみてからとした。一度お会いしている医師だったため、症状固定の話はスムーズだった。痺れが特にひどかったため、神経根誘発テストも実施していただいた。  後遺障害診断書が完成するまで特に時間を要する病院の為、症状固定日以降3ヶ月分の領収書を添付し、通院回数と一貫性を主張。狙い通りの併合14級認定となった。

(平成29年6月)  

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【事案】

自転車搭乗中、信号のない交差点で右方から来た車に衝突され転倒、肘と肋骨を骨折したもの。肘は手術でワイヤー固定した。

【問題点】

相談時には既に1年が経過しており、3か月前に保険会社から打切りをされていた。

【立証ポイント】

本件の主訴は頚椎捻挫ではなかったため、通院回数はそれほど重要ではなかった。治療中に念のためにとMRIを撮影していたため、主訴と合わせて申請し、見事?14級認定となる。他部位に等級が認められる場合には、極めて甘い等級審査が行われていること、いわゆる「ついでの認定?」に日々悶々としている弊所であった。

※併合の為、分離しています

(平成29年6月)  

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【事案】

自動車に同乗中、赤信号のため停止中に追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には治療費を打ち切られており、通院回数もそれほど多くはなかった。また、人身事故にはなっていたが当日に病院に行っていないことも分かった。

【立証ポイント】

打切り後も健康保険を使用して治療を継続していたため、早速病院同行をして主治医と面談。打切り時に後遺障害診断は行っていたが、話を伺うと他覚的所見が見られたため、遡って症状固定の依頼をする。私の見立てでは、打切り日から現在に至るまでに症状が改善されており、他覚的所見が薄まる懸念があったからである。その分、提出書類に症状固定日以降4ヶ月分の領収書を添付し、通院回数と一貫性を主張。狙い通りの14級9号認定となった。

(平成29年3月)  

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【事案】

自動車搭乗中、急な飛び出しを確認したため急ブレーキをかけたところ、車間距離をとっていなかったトラックに追突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷日から1か月間は整骨院偏重型であった。しかし、後遺障害の対象となる症状を示していた。

【立証ポイント】

相談に来られたタイミングが事故後1か月程度だったため、すぐに整骨院の通院をやめさせた。その後、整形外科にのみ通院させ、狙い通りの併合14級認定となった。

※併合の為、分離しています

(平成29年1月)  

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 関節部の骨折は何かと障害が残るものです。本件はめずらしく、肘(尺骨近位端)の骨折です。

 肘頭骨折は、骨折部が尺骨に付着した靱帯に引っ張られるので骨癒合し辛く、手術必至の部位です。術式ですが、針金(キルシュナー鋼線、Kワイヤーとも言います)を使って骨折部を巻いて固定します。完全癒合には時間がかかり、必然的にリハビリ期間も長く取れます。結果として、機能障害は取り辛い印象を持っています。変形や可動域制限を残さずに治すことが基本ですが、せめて14級はおさえたいところです。    

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 頚椎捻挫が認定されると、おまけに腰椎捻挫・認定もついてきます。これはお馴染みのパターン。しかし、本件は足首の捻挫までもが認定されました。このような大サービス?は初です。

 まるで、「今なら3個つけて、お値段据え置き!」通販番組のノリです。調査事務所の運用基準は非公表ですが、「ついでの認定」は聞いてみたいことの一つです。

今なら3個・・1個でもいいのに

14級9号:足関節捻挫(30代女性・茨城県)

【事案】

自動車に搭乗中、優先道路を直進中、信号のない交差点で右方から来た自動車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には治療費を打ち切られており、接骨院を併用していたため、通院回数もそれほど多くはなかった。

【立証ポイント】

初期から診断名のあった足関節のことは無視して、頚椎・腰椎に絞って後遺障害申請を行った。もちろん、足関節のMRI検査などするはずもない。頚椎捻挫での14級は狙い通りだが、ついでの腰椎認定はおろか、なぜか足関節まで14級が認定されている。足関節捻挫のみの診断名で申請すれば、すぐに非該当の回答が返ってくるのだが・・。

頚椎・腰椎の捻挫以外の部位で、捻挫の認定は立証が難しく、毎度苦労するものです。しかし、本件はここぞとばかりに14級をくっつけてくるあたり、なにか狙いがあるでしょうか? 調査事務所の担当者に意見を伺いたいものです。 続きを読む »

 人体は原則、左右対称となっており、極端な左右差がないものです。しかし、生まれつきや、利き手の影響、スポーツ歴から上肢の長さ、太さに左右差があることも普通です。本件は、肩関節に元々左右差があり、右肩関節の肩峰の位置が左肩より明らかに高いのです。そこに、肩鎖関節の脱臼で鎖骨の突出が残ったのですが、元々の左右差から目立たないのです。

 元々の人体の特徴と切り分ける作業となりましたが、自賠責に無事に伝わったようです。障害立証も一辺倒の作業では済みません。普通に写真を提出しただけでは認定は難しかったでしょう。    秋葉事務所は目下、鎖骨のケガの全件に障害認定を達成しています。本件も佐藤の活躍で、連勝記録を更新することができました。 鎖骨の障害は100%認定を更新中!

12級5号:肩鎖関節脱臼(30代男性・千葉県)

 【事案】

バイクに搭乗中、左車線を走行していた車の急な進路変更により、バランスを崩し転倒した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

外見上に軽度のピアノキーサインがあったが、現主治医は気にも留めていなかったよう。また、元々肩峰の高さに左右差があり、この先天性の左右差が、本件事故の鎖骨の突出よりも目立っていた。 続きを読む »

 先日の研修で疑問点がありましたので、この機会にまとめ直しました。    以前にも本HPの記事で取り上げましたが、改めて表に整理しまた。このページがあれば、検査結果を読み取ることができます。非常にマニアックですが、高次脳を扱う者にとって欠かせない知識です。   <解説>  リバーミード行動記憶検査(RBMT=Rivermead Behavioural Memory Test)は、記憶障害の診断に1985年にバーバラ・ウィルソンらにより開発されました。名称は、イギリス・オックスフォード大学のリバーミードリハビリテーションセンターで開発されたことによります。1999年に拡張版、2003年に第2版が発売され、最新版は2008年発売の第3版になります。  

 検査時間は9つの質問で30分程度。従来の検査と比較して、より日常生活に近い状況を想定して、日常記憶の診断ができることが特徴です。私は過去2度ほど、この検査に立会いました。ウェクスラー(WMS-R)を科学的な考察とすれば、リバーミードは実験的な検証と位置づけています。

 医師、臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士、理学療法士などによって、リハビリや障害評価の場面に利用されています。

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 秋葉事務所では月1回の勉強会を励行しています。

 とはいえ、業務に追われてついつい後回しになってしまいます。それでも、高次脳機能障害を最重点科目としている以上、その勉強を怠るわけにはいきません。

 本日のテーマは高次脳機能障害における、神経心理学検査です。知能、記憶・記銘、言語、遂行機能、注意能力、それぞれの低下を数値化することは、障害の程度を検討する上で重要な要素になります。研修を通して理解を促している事は、数値を絶対的な評価ではなく、相対的な評価で解釈することです。さらに、本人の様子、家族の観察、医師の見立て、リハビリの記録、これらを有機的に結びつけるために、どのような検査を選択し、プログラムを組むか・・・非常に創造的な作業である点を力説しました。

 雲を掴むような説明に終始しないよう、実際に検査をメディカルコーディネーター自身が実践するようにしています。例えば、遂行能力をみるトレイルメイキングテストは簡単にできますので、やらせました。  実際にやってみると、理解が深まります。むしろ、やってみなければ検査の意図が掴めないと思います。    ちなみに、私の遂行能力はなんとか標準値以内でした。よかった(ホッ)。  

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 今日は特急ひたちに乗って水戸まで。  関東各県でのセミナーも好調です。目的は宣伝活動ですが、商売先行では聴講する皆様に響きません。やはり、被害者救済を大前提とすべきです。その為に何が必要か、何が出来るのか、まずは知識面を満たしていただくことからスタートです。

 本日も多くの「気付き」を持ち帰っていただけたと思います。 茨城の皆様、ありがとうございました。 続きを読む »

 以前にもシリーズで最近のむち打ち14級9号の傾向(疑惑の判定)について語りました。本件もそれに連なる例です。

 もう慣れましたが、曖昧な症状、複雑な治療経緯、任意社の早期打ち切り・・諸々の理由から、自賠責が「認定か非該当か?」を迷った場合、まず、非該当の結果を返してきます。そして、ただちに再申請の結果、認定されたパターンです。確かに、むち打ち自体、確固たる証拠のない症状です。症状の一貫性、治療経緯から審査するしかない、自賠責・調査事務所は推測をもって判断するしかないのです。最近の傾向では、本件のようにすんなり初回から認定をくれません。

 むち打ち被害者の認定は冬の時代に入ったと言えます。それでも、等しく基準に則った審査を経ているものです。申請側もより慎重に、被害者を確実に後遺障害認定に誘導しなければなりません。   異議申立 連勝中!と言いたいとこですが・・  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に同乗し、信号待ち停止中、後続車から追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

物件事故となっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、MRI撮影も未実施であった。また、通院日数が少なく、このままでは非該当確実であった。

【立証ポイント】

急ぎ病院同行、MRI撮影依頼を行った。次いで、打切り後であっても健康保険で通院を継続してもらい、通院実績を積み上げていった。同乗者は十分な治療実績からすぐに申請し、問題なく併合14級認定となった。

その後、遅れて申請するもまさかの非該当となった。主治医にその旨をお伝えすると、「それは可哀そうだ。喜んで協力するよ。」とすぐに追加資料の作成をしてくださったため、スピード再申請(異議申立)を行った。事故概要から今までの経緯、事故の衝撃や症状の一貫性を説明、さらに、既に14級9号が認定されている運転手のご友人に協力していただき、なにより「自身は14級が認定されているのに、自分より症状がひどい同乗者が何故に非該当なのか?」との陳情書を添付書類として提出した。

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むち打ち、腰椎捻挫の認定は当然のように、毎月ご依頼・認定があります。

最近、どの弁護士事務所からも、「むち打ちの14級は非該当が多くなった」との声を聞きます。むち打ちの申請が1ヶ月5~10件なければ、傾向など語れませんが、近年の申請数の増加から審査側の基準・運用に変化があったと思います。これは、過去記事で既に語ったところです。

それでも、神経症状の発露があり、症状が長引く可能性のある被害者さんは、認定にむけてしっかり準備する必要があります。14級と言えど、漫然と治療を続け、自動的に認定されるほど甘くはありません。

全件、紹介できないですが、随時UPしますのでご参考にされて下さい。

佐藤が担当しました

14級9号:頚椎捻挫(60代女性・茨城県) 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・群馬県) 14級9号:頚椎捻挫(30代女性・東京都) 続きを読む »

 内臓の障害は珍しい部位になります。内臓損傷は手術対象で、軽度の損傷はわりと手術で治るものです。

 本件は少し説明が要ります。横隔膜が事故外傷によって、下部へ突出(ヘルニア)し、小腸に圧迫したことから腸閉塞(イレウス)を併発、小腸の部分切除となりました。二次的な病変とも言えますが、骨盤を骨折していたことや、初期の診断書の記載内容から因果関係に問題は生じなかったようです。それにしても、事務所にとって貴重な経験となりました。

勉強に勉強の毎日です

13級11号:外傷性横隔膜ヘルニア(70代女性・静岡県)

【事案】

自転車で走行、道路を横断しようとしたところ、右方から自動車が衝突、受傷した。全身を強打し、頭部骨折、くも膜下出血、肋骨骨折、骨盤骨折した。複数の障害認定となったが、本件では、外傷性横隔膜ヘルニアについてまとめる。

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 未投稿であった上半期の認定例を紹介します。バラエティに富んだ部位が目白押しです。

 閲覧者の皆様のご参考になれば幸いですが、参考に留まらず、お声がけ下されば全力でサポートします。早期の相談だけでもお願いします。

山本、東京=大阪を往復、両手首の立証に成功!  

併合9級:右橈骨遠位端骨折10級10号・左有鈎骨骨折12級6号(40代男性・東京都)

【事案】

オートバイ走行中、交差点で対抗右折自動車と衝突、その衝撃で道路左側に逸脱、転倒したもの。直後から、両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

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保険会社の立場も分かりますが・・    先日、依頼者様が通院する個人整形外科に伺ってきました。その整形外科は以前に別の依頼者の件で大変お世話になったのですが、少しご無沙汰にしていると営業方法が少々変わっていました。

 まず、交通事故で通院される場合には、初診時に「保険会社からの支払いが止まった場合には、患者様から自由診療でお支払いしていただきます」という旨の念書に署名しなければ治療を受けることが出来ないというものです。後日、医療事務長の方にお話を伺ったところ、「保険会社が遡及して打切りを行ったため、支払予定だった機関の治療費請求が宙に浮いてしまったことがあったのです。患者さんには高額すぎて支払えないと言われてしまい、結局回収できなかったのです。」と大変憂いておりました。

 保険会社にも言い分はあるでしょう。患者さんの対応や医療照会を行った結果、治療に疑念を感じることも多いかと思います。しかし、治療費一括支払いは保険会社と病院、患者との信頼によって成り立っているのです。もちろん、お金を支払うのは保険会社ですから、病院も最後には従う他ないのです。

 現在依頼を受けている案件でも、同じようなことが起こっております。治療を継続していたのですが、保険会社から「弊社としましては、その一ヶ月前までしか治療費をお支払いできないことになりました。」との連絡があったそうです。急いで、健康保険適用の手続きと、病院へ事情を説明し、支払いについて待って頂いている状況です。

 本来であれば、まず患者が治療費を支払い、その領収書を保険会社に送付して求償するという方法が正しいと思います。しかし、治療費も高額で手続きも面倒なため、被害者救済という観点から保険会社が一括支払いを行ってくれているのです。被害者にとってはとてもありがたいことなのですが、そのような問題を残している事も事実です。現に大きな病院では、一括支払いを受け付けておらず、自由診療で患者本人から支払いを受けるところも増えてきています。大きなけがになればなるほど、治療費の額が大きくなるため、病院としても治療費の回収に難儀しているようです。

 このようなお悩みをかかえている被害者や病院も多いことでしょう。この文章がそのような方々に届くことを祈っております。  

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 学生時代は勉強嫌いで、60分も机に座っていること自体、苦痛でした。

 そのツケが回ったのか、現在、毎月のように首都圏各地でセミナー、研修会を実施しています。学生時代と違いは、講義する側になったことでしょうか。本日も、地元である越谷市で1時間ほどお時間を頂き、「人身傷害・約款、各社の違いと対策」をテーマとしました。

 本HPでも、平成24年2月最高裁判決以後の各社の約款改定に注目し、適時、取り上げてきました。現在、保険会社の、あるいは人身傷害の迷走は一応、答えを定めた感があります。各社の約款は大きく3グループに分かれたと言ってよいでしょう。その3グループの約款にもそれぞれ問題点があり、それに対する対策を間違えれば、被害者さんは大変な損となってしまいます。   (A)平成24年2月最高裁判決を受け入れ、人身傷害の請求の時期に関わらず裁判基準を認める、整合性を持ったAグループ。⇒ 過去記事 (SJNK、朝日、セコム、セゾン、ソニー、そんぽ24)

 ただし、裁判せねばダメなのか・・

   (B)頑固に保険会社基準を押し通そうとする、困ったBグループ。

  “人身傷害のゾンビ約款”と呼んでいます。⇒ 過去記事 続きを読む »

 浜松出張は今年に入って2度目でしょうか。     高次脳機能障害の案件ですが、東海地区でも高名なDr.に面談しました。初めてお会いするDr.ですが、さすがの一言です。わずかの会話で課題克服、5分で話が終わりました。後は必要な資料と診断書類を提出するだけです。

 高次脳機能障害を熟知している医師との打合せに、冗長な面談など必要ありません。患者さんの診断に付き添い、必要な情報を伝え、的確な回答と協力を得るだけ、つまり、話が早いのです。 すべての高次脳機能障害・患者が、このような専門医に巡り会うことが出来ればよいのですが・・。    6月は、高次脳機能障害の申請が早くも3件ありましたが、それぞれに苦労がありました。本件は主治医のおかげで、医証回収については問題ないようです。しかし、本件は相手が無保険です。裁判基準での全額回収まで、連携弁護士と緻密なミッションが続きます。     

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 8月末の弁護士研修会のゲスト講師の先生も決まり、近日にはご案内できると思います。毎年参加されている弁護士先生はもちろん、新たに参加される先生にも、自信をもってお勧めできる内容を準備しております。

 また、今月からの交通事故セミナーも茨城を皮切りに、7月は千葉、静岡、山梨、神奈川と続きます。    それにしても、各地の法律事務所さん共通の感触ですが、交通事故の相談・依頼が全体的に落ち込んでいるとのことです。盛況、もしくは変化なしとの事務所はなく、一様に地盤沈下の様相です。原因は交通事故の数自体が年々低下の傾向で、尚且つ、この数年で弁護士の参入が出揃い、競争の激化から交通事故被害者が分散した結果と言えます。突出して1人勝ちしている事務所はないようです。

 これは数年前から予想していたことで、特別驚くことではありません。どの産業でも繰り返すルーティンです。その中で、大予算をかけたネットでの宣伝攻勢が可能な大型法人事務所の優位は続くでしょう。より苦境を強いられるのは中間層、弁護士10人前後の法人事務所ではないでしょうか。弁護士3人までの小人数事務所は受任数がそもそも少なく、大きな減収は無いと思います。宣伝予算では、リスティング広告の費用が年々上昇、予算を吊り上げようにも、資金力には限界がありますので、体力の無い事務所からこのチキンレースを降りていくでしょう。

 すると、最後にはやはり、交通事故分野での回収力、リピート力がものを言います。中小事務所にとって試されるのことは・・迅速に良い解決を図り、高収益を上げ、尚且つ、顧客満足力から紹介の連鎖を呼ぶことです。つまり、事務所の実力がじわじわと影響してくるはずです。目先の利益のみ追いかけ、効率化だけを追求する手法は、宣伝力=資金力のある大手しかできません。その点、判例に載るような仕事をこなし、丁寧に顧客対応を続け、依頼者の満足を満たしている事務所は生き残ると思います。対して、大手のような予算も無く、後発で交通事故に乗り出したものの、ノウハウに乏しく、解決まで時間がかかり、大した結果も得られず、顧客からのクレームも多く、紹介などほとんどない、さらにリスティングの予算も限界の事務所・・これでは、早晩、撤退でしょう。

 そのようなプロセスを見るまでもなく、行政書士は真っ先に撤退組になりました。実際、ここ数年前の交通事故バブルに乗っかった行政書士は次々にネットから消えています。消えていなくとも、HPの更新もせずに放置状態ばかりです。ほとんど、ネットでの依頼はないのでしょう。遠因ですが、賠償交渉に手を染め、弁護士との業際問題から撤退せざるを得なかった書士が多かったことが根底にあります。行政書士の資格を取っただけで、なんら交通事故の知識もないのですから仕方ありません。職分である「事実証明」に叶う仕事、例えば医療調査や後遺障害の立証を果たす能力・経験を伸ばすことができた書士は、国内でほんの数人レベルと思います。多くは、医学書を買い集めて満足、実務はもっぱら交通事故110番の本をガイドブックにしているだけです。したがって、赤本片手に賠償金の計算をするだけで金になる、対保険会社、対紛争センター向けの賠償交渉に手を染めます。

 結果として、弁護士から信任を得られず、利用価値もなく・・協業でなく競業の状態に陥ったのです。そして、弁護士の本格的な大量参入の結果、行き場所が無くなりました。交通事故業界で一定の地位を築けなかったことは、非常に残念です。

 適者生存の法則・・ダーウィン 「体の大きな、強い動物が生き残ったのではない。環境に適応した動物が生き残ったのだ。」

 この業界も同じく、適者の生き残りを迫っています。 弊所の業務もニッチな分野であるがゆえ、今までも秋葉でなければできない仕事が目白押しでした。少なからずニーズがある限り、命脈を保つと確信しています。そして、ニッチ分野であるかもしれない、交通事故・後遺障害の立証は、実は交通事故解決において最重要項目であることが、いずれ一定の認識を得ると期待しています。

 日々コツコツ、求めに応じた業務を重ね、有為な人材を採用・教育し、常に研鑽を積む姿勢は不変でいたいものです。

 事務所のハイビスカスは毎日のように開花を繰り返しています。開いては散り・・生き物に新陳代謝はつき物です   

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