たいてい、逃げます。 もちろん、ひき逃げは少数例ですが、「自賠責保険で勘弁して下さい」と泣き崩れるか、「お金はありません」と居直ります。

 道を走っている自動車の5台に1台は任意保険に入っていません。日本の任意保険付保率は世界で上位ながら、無保険車の数はかなり多いと感じます。毎回、相談会に1名はおりますので。多くの被害者は加害者からの補償を期待しますが、20%は報われないのです。すると、相手の強制保険である自賠責保険だけが頼りとなります。しかし、ご存知のように自賠責には限度額があり、ケガで120万、後遺障害・死亡で3000万(介護状態で4000万)までとなります。自賠責だけでは補償が足りず、また、慰謝料なども最低金額で、がっかりすることになります。

 したがって、あらゆる保険をフル動員しなければなりません。まず、通勤途上・業務中であれば労災を適用、治療費と休業給付を確保します。後の後遺障害の請求も視野に入れます。労災の適用外であれば、当然に健康保険を使って治療費を圧縮します。治療費が一定額を超えれば高額医療費の請求を、休業が長期化すれば傷病手当金を請求します。 

 そして被害事故で最も役に立つ保険は、ご自身が加入している自動車保険の人身傷害や無保険車傷害です。できれば、自身向けの補償もしっかり備えておきたいものです。交通事故の解決には、加害者や相手保険会社に期待せず、また、弁護士や業者を選ぶ以前に、まずは自ら保険にしっかり加入しておくことが大事です。

 最悪例は、相手が無自賠(車検切れで自賠責未加入の状態)で、さらに、ご自身も人身傷害・無保険車傷害などの自動車保険が未加入、弁護士費用特約なし、その他、傷害保険や共済の加入もないケースです。最後の砦として、政府の保障事業への請求が残るのみです。ここから自賠責保険と同等の補償を確保できますが、重度の障害を負った場合、焼け石に水です・・。    ここまで、様々な無保険車対策を挙げました。さて、本来責任を取るべき加害者はどこへ行ったのでしょう? 私の交通事故業務26年の歴史で、「私が悪うございました。きっちり賠償金を払います」などと言った、頼もしい?無保険の加害者に会った事がありません。冒頭で言いました通り、加害者の資力、支払い能力など、ほとんど期待できません。お金持ちで誠実な人なら、そもそも、しっかり賠償保険に加入しているものです。

 それでは、加害者に辛うじて支払い能力があった場合ですが・・これも当てになりません。裁判で勝って、月額○円で分割支払としても、大抵、3ヶ月目から入金が途絶えます。そして、本人との連絡も途絶えます。つまり、夜逃げか、行方をくらまします。加害者はこれからの人生、毎月○万円を支払うことなど真っ平ごめんなのでしょう。弁護士は一様に「裁判に勝っても回収が・・」と嘆きます。  ない袖は、  

 最後に、実際にあった例を一つ。

 ある保険未加入の加害者は、障害を負った被害者から3000万円もの請求を強いられ、自己破産しました。「びた一文払えん」と、ケツをまくったのです。この加害者は確か土地・建物を持っていたし、ベンツに乗って、それなりに現金も持っていたはずです。むしろ、羽振りのいい自営業者さんでした。

 その加害者の言い分ですが、「離婚して、女房に全財産を持っていかれた」とのことです。しかし、夫婦仲は悪いわけではなく、こっそり一緒に住んでいるようです。つまり、計画的な財産隠匿です。賠償の支払いを逃れるために財産を奥さん名義にした後、離婚し、自己破産したのです。ほとぼりが冷めれば、また籍を戻すのでしょう。

 このように、汚い人もおります。いえ、むしろ、人間は追い詰められたらこんなものです。性悪説を実感する瞬間です。

 最近は、このあからさまな債務逃れに鉄槌するような、厳しい司法判断も聞きます。それでも、周到な準備の上、夫婦が別居して、こっそり会っている程度では、回収は困難、手も足も出ません。    最後に本ケースにはオチがあります。この奥さん、自己名義となった財産をもって別の男に走りました。主人が主人なら奥さんも奥さん、皆、悪党です。もう、ぐちゃぐちゃ。  

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 違いが曖昧な用語について整理したいと思います。知っているつもりが、具体的な説明に窮してしまう専門用語はいっぱいあります。立ち止まって勉強する毎日です。  

脳死と植物状態

 脳死とは、呼吸・循環機能の調節や意識の伝達など、生きていくために必要な働きを司る脳幹を含む、脳全体の機能が失われた状態です。事故や脳卒中などが原因で脳幹が機能しなくなると、回復する可能性はなく二度と元に戻りません。薬剤や人工呼吸器などによってしばらくは心臓を動かし続けることはできますが、やがて(多くは数日以内)心臓も停止してしまいます(心停止までに、長時間を要する例も報告されています)。植物状態は、脳幹の機能が残っていて、自ら呼吸できる場合が多く、回復する可能性もあります。脳死と植物状態は、根本的に全く違うものなのです。

 ←脳全体  続きを読む »

 月例の相談会の前夜は打合せを兼ねた食事会になります。

 このような席はダイエットの休日となります。しこたま、お酒を頂きました。最近は出荷量が安定したのか、獺祭は価格が下がり、どこのお店でも常備できるようになりました。数年前は近所の酒屋で普通に買えましたが、テレビで特集され、一夜にしてプレミヤ化したものです。    さて、解散後、旧知と会うために新橋へ。駅前のSLが目印です。この辺で酔っぱらっていると、高い確率でテレビのインタビューを受けることができます。ネクタイを緩めて千鳥足がコツです。

 SLの後ろは喫煙所で、いつも数十人がモクモク・・まるで汽車が走っているようでした。

 

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 前日に続き、編集ページ「臓器・胸腹部」の異議申立て、実例    

臓器の障害が少ない理由は、ズバリ手術で治るケースが多いからです。また、手術を施しても・・の場合、内臓破裂では出血性ショックから少なからず死亡に至るからです。等級認定も特殊で、多臓器の症状が複合的に作用した場合、それらを加算しての総合評価で等級を決定します。

胸部のケガ、臓器を除けば、その大多数は肋骨骨折です。肋骨は臓器を守る役目からか、骨折しても癒合するまで保存療法とすることが多く、手術による整復は稀です。せいぜい、コルセットなどで固定するのみです。医師も肋骨骨折には関心薄く、多少の変形はもちろん、完全癒合しない場合でもあえて処置をしません。それ位、軽視される骨折です。したがって、裸体で確認できるほどの変形がなければ、等級認定はほとんどありません。

腹部の場合、臓器を除けば、第一に骨盤骨折でしょう。これも、腸骨自体の骨折なく、恥骨・座骨のみの骨折の場合、自然癒合を待つことが多くなります。また、癒合完了後、周辺の神経を痛めさえしなければ、後遺障害が残りません。   続きを読む »

 病院同行は山の上にあるリハビリ病院です。 現在、伊豆の依頼者様が2名ですので、ちょくちょく行くことになります。    残暑の中、半日かけて本人面談、主治医面談、医事課への連絡・挨拶、家族との打合せを一通り済ませました。何と言っても現場を訪問することが一番、話が早いのです。    私達は、治療先、保険会社、警察、各お役所・・これらが関与する、複雑に絡み合った交通事故被害者をスムーズに解決へ導くためのガイドとなります。解決までの過程で、何かとつまづきや混乱が起きますので、適時、交通整理をする者が必要なのです。本件も、受任以来、適切な誘導を続けています。

 弊所は、連携弁護士は当然として、病院や健保・労災、相手保険保険会社の担当者までから電話がかかってくる事務所です。被害者を取り囲むすべての立場の皆様に頼られる存在でありたいものです。       運が良いと東京⇔修善寺は踊り子号で一直線です  

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 実績ページを編集しました。    

臓器の障害が少ない理由は、ズバリ手術で治るケースが多いからです。また、手術を施しても・・の場合、内臓破裂では出血性ショックから少なからず死亡に至るからです。等級認定も特殊で、多臓器の症状が複合的に作用した場合、それらを加算しての総合評価で等級を決定します。

胸部のケガ、臓器を除けば、その大多数は肋骨骨折です。肋骨は臓器を守る役目からか、骨折しても癒合するまで保存療法とすることが多く、手術による整復は稀です。せいぜい、コルセットなどで固定するのみです。医師も肋骨骨折には関心薄く、多少の変形はもちろん、完全癒合しない場合でもあえて処置をしません。それ位、軽視される骨折です。したがって、裸体で確認できるほどの変形がなければ、等級認定はほとんどありません。

腹部の場合、臓器を除けば、第一に骨盤骨折でしょう。これも、腸骨自体の骨折なく、恥骨・座骨のみの骨折の場合、自然癒合を待つことが多くなります。また、癒合完了後、周辺の神経を痛めさえしなければ、後遺障害が残りません。 以下、認定例も少なく、事務所としてもより多くの症例を重ねたいと思っています。  

 

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 鎖骨の骨折で肩関節の可動域制限が残る場合は、折れた場所と癒合後の変形・転位の残存が決め手になります。

 鎖骨骨折のすべてに肩関節の可動域制限が残るわけではありません。秋葉事務所では、日夜、画像とにらめっこ、可動域制限の原因を追及・把握した上で、申請に望みます。本件もその原則を踏まえての作業でしたが・・

 またしても、医師による肩関節・可動域の計測が不正確です。信じられないと思いますが、医師の書いた診断書の半分位は、間違いや過不足があります。私は1千枚を越える診断書を見てきたと自負していますが、その経験、印象からそう思っています。恐らく自賠責調査事務所の方々も、口に出せずとも、そのように思っているはずです。    まず、原則論ですが、医療調査の基本は正しい情報の集積を達成し、診断書の内容を実状に近づける努力をするべきでしょう。しかし、あえて修正を依頼せず、間違いを承知で提出することもあります。本例はまさにその典型ではないでしょうか。不正確な可動域の計測が、大勢に影響せず、むしろ、自然な等級に導かれるなら、そのままにすることもありなのです。また、恐れずに言いますと、多少間違った診断書こそ、リアルなのです。完全無欠の診断書など、被害者に肩入れし過ぎた恣意的なものになって、かえって審査側に疑われてしまうのではないか・・何事も”過ぎたるは、なお及ばざるが如し”ではないでしょうか。

 この辺の機微を理解することが、被害者側の医療調査の醍醐味と思います。

深いなぁ・・

12級6号:鎖骨遠位端骨折(40代男性・東京都)

【事案】

自転車搭乗中、前方から直進してきた自動車に衝突され受傷。直後から肩の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談に来られた時には、既に後遺障害診断書も記載済みであった。また、可動域制限が残存していたが、癒合状態も良好で傷病名と可動域の因果関係やMRI検査、3DCT等必要な検査を行っていなかった。医師の判断で、5ヶ月もの間プレート固定をしていたため、毎日のようにリハビリに励んでいたが、拘縮によって可動域制限が起きてしまったようである。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、MRIと3DCT検査の依頼に伺う。症状固定後の検査依頼であったため、怪訝な様子ではあったが、大きな病院なので即日3DCT検査、後日MRI検査も実施していただいた。やはり、3DCTやMRI検査でも可動域制限が起こりうるような有力な所見は得られなかった。後遺障害診断書上の健側の可動域の数値が不可解であったが、修正をしてしまうと10級の数値になってしまうため、あえて間違えのまま12級の数値で申請を行った。弊所は疼痛での14級9号を予想していたが、予想を超えた「可動域制限での等級」が認定された。健側の数値を正常値に修正していたら・・つまり、半分しか腕が上がらない(10級)症状で申請したら、自賠責・調査事務所の怒りを買って「非該当」の結果もあり得たのではないか?

上肢の機能障害

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【事案】

自転車搭乗中、前方から直進してきた自動車に衝突され受傷。直後から肩の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談に来られた時には、既に後遺障害診断書も記載済みであった。また、可動域制限が残存していたが、癒合状態も良好で傷病名と可動域の因果関係やMRI検査、3DCT等必要な検査を行っていなかった。医師の判断で、5ヶ月もの間プレート固定をしていたため、毎日のようにリハビリに励んでいたが、拘縮によって可動域制限が起きてしまったようである。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、MRIと3DCT検査の依頼に伺う。症状固定後の検査依頼であったため、怪訝な様子ではあったが、大きな病院なので即日3DCT検査、後日MRI検査も実施していただいた。やはり、3DCTやMRI検査でも可動域制限が起こりうるような有力な所見は得られなかった。後遺障害診断書上の健側の可動域の数値が不可解であったが、修正をしてしまうと10級の数値になってしまうため、あえて間違えのまま12級の数値で申請を行った。弊所は疼痛での14級9号を予想していたが、予想を超えた「可動域制限での等級」が認定された。健側の数値を正常値に修正していたら・・つまり、半分しか腕が上がらない(10級)症状で申請したら、自賠責・調査事務所の怒りを買って「非該当」の結果もあり得たのではないか?

上肢の機能障害

両上肢の用廃  1 級 4 号 1上肢用廃  5 級 6 号

・肩・肘・手関節の完全強直、 ・健側に比して患側の可動域が 10 %以内に制限され、手指 の障害が加わるもの、 ・肩・肘・手関節の完全麻痺、 ・さきに近い状態で手指の障害が加わるもの、

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 脊椎は上から、頚椎7、胸椎12、腰椎5、仙椎5、(尾椎3つ)の連なりです。  椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。 胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。脊髄と隣り合わせですが、脊髄損傷、神経症状がなければ、比較的、予後の障害が軽いと言えます。

 したがって、棘突起・横突起骨折は普通に癒合さえすれば、14級9号が限界です。1椎体の圧迫骨折は11級の評価ですが、後の賠償交渉で、保険会社は逸失利益の年数で激しい反発を示します。「そんなに長い年数は痛まないでしょ!」とのことです。確かに腰の曲がった高齢者をみれば、その通りかもしれません。レントゲンやCTを観ると年齢変性により、自然に椎体が潰れているからです。  現状、画像上で椎体の圧壊が認められれば認定されますが、将来、圧迫骨折の認定基準が厳しくなり、相当の圧壊がなければ、12級に落とされる懸念を持っています。  

佐藤が担当しました 14級9号:頚椎棘突起・関節突起骨折(40代男性・埼玉県)

 

11級13号:胸椎圧迫骨折(50代女性・静岡県)

 

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【事案】

自転車搭乗中、急な進路変更をしてきた車の左折に巻き込まれたため、転倒、受傷した。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から1ヶ月も経たないうちに相談を受けたため、初期からフォローアップをすることが出来た。担当者と「過失」等で揉めそうな案件であったため、即座に連携弁護士を介入させて治療に専念させる方針となった。

【立証ポイント】

棘突起骨折と関節突起骨折があるものの、頚椎捻挫同様にリハビリに励んでもらい、通院実績を積み上げていった。骨癒合も良好だったため、症状固定時にはレントゲンのみで後遺障害診断となった。

完成した後遺障害診断書に少々不安を感じたため、修正を依頼すると主治医は快諾し、改めて一から作成をしてくださった。その修正がなかったとしても等級認定されたかもしれないが、「確実に等級認定を得るために労を惜しむな」という弊所の教えを全うし、依頼者も納得の14級認定となった。やはり、後遺障害申請には医師の協力は不可欠であると感じた案件であった。

(平成29年9月)  

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 自賠責保険の後遺障害審査は、医療照会や特別な調査の必要のない事案を除き、長らく「40日で認定」を推奨されてきました。これが、昨年秋頃からですが、特に14級9号の審査期間が短くなったように感じます。

 調査事務所の審査について、簡単におさらいします。各地に配置された調査事務所とその地区本部はこの通りです ⇒ 損害保険料率算定機構・自賠責調査事務所

 傷害事案や14級9号のような比較的軽微な後遺障害は各地の組織で調査・審査を行います。難事案・重傷事案は地区本部です。また、特定の事案は東京の本部所管の審査会で行います。⇒ 審査会について

 自賠責保険への再請求=異議申し立ては、通常、地区本部へ稟議が回ると聞いておりました。しかし、本件の審査期間はわずか20日間!、これは今までの最短記録です。つまり、この日数からは本部へ稟議する時間はないと思います。今までも2度目の申請は平均3ヶ月、2ヶ月を割るような短期間の審査は無かったと思います。異議申立て事案でも、簡単なものは下部組織で決定するようになったと推測します。    近年、審査期間は短縮傾向です。それ自体は歓迎すべきことですが、一方、一度目の審査に慎重さを欠いている弊害を感じてしまうのです。

早い事はいいことですが・・

 

非該当⇒併合14級:頚腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に搭乗、渋滞停止中に後続車から追突を受ける。追突の衝撃により前方の自動車にも追突したため、車は見るも無残な状態であった。直後から頚腰部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ちょうど半年で打切りを提示されており、相談に来られた時には打切り日の10日前であった。幸いなことに、通院回数も良好、MRI撮影も済んでいたため、最終日に同行して後遺障害診断を行い症状固定となった。高い確率で14級認定と見込んでいたが、1ヶ月もかからず非該当となった。非該当の理由がわからない。ご本人様と協議、即座に再申請を進めた。

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【事案】

自動車搭乗中、右折待ちのため、交差点内で停止していたところ、後続車の追突を受けた。その衝撃によって、前方の電柱とミラーに玉突き衝突した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

MRI画像上、外形の圧壊がはっきりと出ており、11級認定は堅かった。問題は、その後、尿漏れと頻尿を発症したことである。

【立証ポイント】

本件の場合、排尿障害の立証作業に終始専念することに。しかし、ウロダイナミクス検査の結果、14級以上の等級がつかないと判断したため、後遺障害診断を断念した。診断名のみを整形外科の医師に追記いただいたが、やはり、排尿障害は非該当であった。これで終えてしまうことに葛藤はあったが、専門医に検査をしていただいたことにより、病態が明確になり、その後の治療に生かさる結果にはなった。ご本人様は満足しているようだったので、そこだけが救いか。

圧迫骨折については、症状固定前にMRI検査で圧壊を立証し、40日程度で11級7号認定となった。

自賠責のルールに乗っからないがために、正当な賠償評価を得られないという、悔いの残る案件であった。

(平成29年8月)  

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 ”むち打ち14級9号を知らずして、後遺障害を語るべからず”    ほとんどが頚椎捻挫の診断名となる14級9号「局部に神経症状を残すもの」・・・一番軽い後遺障害ですが、全ての後遺障害のおよそ60%を超える割合です。秋葉事務所は受任の半分が骨折を伴う重傷案件ながら、全体の60%に及ぶ最多の認定等級はこの14級9号です。最新の認定例から、山本の好取組を紹介します。

14級9号:頚椎捻挫(20代女性・埼玉県)

 

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・群馬県)

 

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 灰谷先生、大事無かったようですね。自殺未遂とまではいかないまでも、相当、精神的にまいっているようでしたけど。    冒頭、クラビクルバンドを装着して登場しました。 「それ、内側に着けるの!」と言われたシーンです。

  アマゾンでも、3000円位で買えます。

 クラビクルバンドとは・・・鎖骨骨折後、骨癒合まで胸を張るように姿勢を保持する必要があります。そのため、変形や転位を防ぐ(ほっておくと鎖骨の多くは上に出っ張る)ための固定具です。

 灰谷先生は鎖骨骨折で済んだのですね。すぐに仕事していた様子から、亀裂骨折(ひびが入った)程度かもしれません。軽傷でよかった・・雰囲気です。鎖骨骨折はちゃんとくっつきさえすれば、深刻な障害を残さないからでしょうか。手術の選択は、粉砕骨折などで保存療法では正常な癒合が望めないケースです。もしくは、癒合に長期間が見込まれるケースです。肩鎖靱帯・鳥口肩鎖靱帯の断裂を伴えば、折れた鎖骨が上に飛び上がったままになりますので、プレートやワイヤーでの固定術は必至となります。仮に、わずかな変形や転位が残っても、あえて手術で整復しません。鎖骨は肩関節の安定的な可動を助ける役目ですが、ある意味、鎖骨下の上腕神経などの内部組織を守ってくれるバンパーに思えます。 続きを読む »

【事案】

自動車に搭乗、渋滞停止中に後続車から追突を受ける。追突の衝撃により前方の自動車にも追突したため、車は見るも無残な状態であった。直後から頚腰部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ちょうど半年で打切りを提示されており、相談に来られた時には打切り日の10日前であった。幸いなことに、通院回数も良好、MRI撮影も済んでいたため、最終日に同行して後遺障害診断を行い症状固定となった。高い確率で14級認定と見込んでいたが、1ヶ月もかからず非該当となった。非該当の理由がわからない。ご本人様と協議、即座に再申請を進めた。

【立証ポイント】

業者嫌いの医師だったため、被害者本人と綿密な打ち合わせを行い、さらには病院窓口との手紙のやりとりで医証を整えた。事故の衝撃が凄まじかったので、物損資料も添付し、非該当の通知からおよそ1ヶ月で異議申立書を提出した。被害者と弊所の熱意が調査事務所に伝わったのか、またもや、わずか20日間で併合14級が認定された。異議申立案件の審査には経験上3ヶ月程度はかかると予想していた。なぜなら、異議申立の事案は上部審査に上がるはず・・審査期間の短縮傾向が顕著だが、この点でも自賠責調査事務の運営方針が変わったのか? 

(平成29年7月)  

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 8月から週3程度でジョギングを始めています。学生時代は合宿前の自主トレで体を追い込みましたが、おっさんになってからは、そんな無理はできません。ゆったりと進めています。     ジョギングの楽しみは、街の風景です。普段、車窓からの角度とは違い、新たな発見があります。今日は朝焼けが鮮鋭でした。川面に高層ビルが揺れています。      最近のコースはもっぱら、聖路加病院の遊歩道~隅田川沿いを勝鬨橋を目指します。途中、芥川龍之介生誕の地、アメリカ行使館跡など、歴史散策にもなります。   続きを読む »

 8月から涼しい日もあり、今年は秋の到来が早いかもしれません。    事務所の近況ですが、特に目立った変化はありません。相変わらず、人材を探していることは変わりません。被害者救済を志す、有為な人材を求めております。

 私、秋葉の近況ですが、この5年間のぜい肉をそぎ落とす、肉体改造に着手しました。「顔は性格を表す、体型は生活を表す」と言われます。やはり、過大な仕事の負担、ストレスが体型を変えてしまったようです。仕事中心の生活は変わりませんが、健康と澄み切った頭脳の為に、年内を期限に体重を10k落とすことにしました。痩せたら、きっと新しいアイデアもわいてくるでしょう。仕事のみならず、ダイエットも必ず結果をだします。また、報告したいと思います。

   

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【事案】

自動車運転中、一時停止していたところ、後方から相手方自動車が追突、受傷した。直後、頚部痛、腰痛を発症する。

【問題点】

弁護士費用特約があったため、連携先の弁護士と共に受任となった。事故の早期から相談会に参加されたので、まずは、リハビリ先を探すことからスタートする。

【立証ポイント】

本件とは別の案件で、依頼者の住まい近くの整形外科に病院同行をした経緯があった。そこはリハビリ施設が整っており、かつ医師も治療に積極的で優しい先生であった。本件の依頼者にも推薦したところ、治療の手ごたえもあったことから、事故から半年は治療に集中すること、主治医の言うことを聞くように指示した。

事故から半年後、頚部痛、腰痛が残存し、特に頚部痛がたため、主治医に症状固定して頂き、被害者請求をする。その後、申請からわずか16日で併合14級が認定される。さらに、連携先の弁護士の交渉も等級認定後、迅速に交渉して頂いた結果、認定から1カ月以内に解決(請求額満額が認められる)できた。

事故直後からフォローできた結果、理想的なリハビリを実施でき、賠償上も迅速かつ丁寧な解決ができた案件であった。

(平成29年8月)  

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【事案】

原付バイク運転中、対向車線から相手方自動車が右折進入して衝突、受傷した。直後、頚部痛、顎の痛みを発症する。

【問題点】

救急搬送された病院で頚部痛については頚椎捻挫の診察を受けるが、他方、顎の痛みについては顎関節症と診断を受ける。しかし、痛みが強く、口腔外科で診察を受けたところ、「下顎亀頭亀裂骨折の疑い」という診断が加わった。 CT上、下顎に亀裂骨折を探すが、明確な骨折所見は得られなかった。また、顎下の傷(線状)は正面視で確認できなかったので、線状痕でも等級は認められそうになかった。

【立証ポイント】

いずれも決め手を欠き、頚部捻挫での後遺障害を追いかける方針とした。

まだ20代のため、頚部のMRI上でも明白な変性や圧迫所見はない上、通院回数が少なく、認定はかなり難しい。被害者請求の際には、事故の衝撃が骨折と診断されるレベルであったことを主張するため、顎の亀裂骨折?のCT画像の打出し、線状痕の写った外貌写真を添付した。これらの積み重ねから、頚椎捻挫で14級9号が認定される。

(平成29年8月)  

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 脊椎は上から、頚椎7、胸椎12、腰椎5、仙椎5、(尾椎3つ)の連なりです。 1、椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。 障害の程度を測る上で、まず、折れた部位と折れ方が問われます。   ※ 圧迫骨折、変形・可動域制限での評価・・・初期の実績では、圧壊率○%こだわっていますが、○%潰れたら・・などの明確な基準は未発表です。経験上、明らかな骨変性があれば11級となるようです。また、運動障害を伴う8級となるケースも、自賠責の顧問医先生から色々と詳細をご指導頂き、基準をほぼ把握しています。椎骨に50%以上の圧壊は必要で、それは2椎体以上の合計でも該当します。総じて、3椎体にまたがる固定術が成されれば、可動域に影響があると判断されます。ただし、可動を司る部分が問題となりますので、頚椎と腰椎が対象となります。通常、胸椎や仙椎は運動障害には該当せず、変形障害で判断されます。   2、次に、気をつける点は、胸椎・腰椎の圧迫骨折が、事故外傷による骨折なのか、陳旧性(元々、潰れている)なのかです。MRIが必須となります。 3、そして、脊椎の骨折によって神経症状が起きた場合、その立証が最大の到達点となります。つまり、痛みはもちろん、四肢のしびれ、排尿・排便障害等を証明する検査が必要です。    それでは、以下、悪戦苦闘の記録を参考にされて下さい。  

   

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