いきなり何のことやらわからないタイトルですが、何を意味するか?
これに即答できた方は後遺障害のプロ、認定でしょう。
答えは上肢の醜状痕の範囲です。
下図の赤塗りの部分がそれぞれの範囲です。
労災基準 自賠責基準 裁判
いきなり何のことやらわからないタイトルですが、何を意味するか?
これに即答できた方は後遺障害のプロ、認定でしょう。
答えは上肢の醜状痕の範囲です。
下図の赤塗りの部分がそれぞれの範囲です。
労災基準 自賠責基準 裁判
糖尿病とは、インスリンの作用がうまくいかず、高血糖状態になってしまう病気です。インスリンとは、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓などへ取込んで血糖を下げてくれるホルモンです。
糖尿病は、以下の4つに大きく分類されます。
①1型糖尿病 これは、インスリンを合成する膵β細胞が、免疫異常等によって破壊されてしまうことで発症する糖尿病です。多くは子供がなるものですが、中には成人で発症することもあります。
②2型糖尿病 ①1糖尿病と異なり、これは遺伝的な体質や生活習慣病(高カロリーの食事の取りすぎ、運動不足等)等が原因でインスリンの分泌作用が少なくなったり、働きが悪くなったりして発症する糖尿病です。多くは中高年以降で発症しますが、近年では若年者の発症も増加しております。
③妊娠糖尿病 これは、妊娠中に女性ホルモン等が原因でブドウ糖の処理能力が困難になって発症する糖尿病です。基本的に、出産後には正常に戻ります。
④その他疾患に伴う糖尿病 遺伝子の異常によるもの、他の病気によるもの、アルコールの過剰摂取による膵臓の破壊によるもの、等があげられます。
これらの糖尿病のうち、日本の糖尿病患者の約95%は、②2型糖尿病です。
糖尿病の症状として、代表的なものは、
・のどが渇くこと ・尿の量・回数が多いこと ・体重が減少すること ・易疲労性、 ・手足の痺れがあること、 ・目がかすむこと、 ・性機能の不全 等があげられます。
症状の現れ方は、1型糖尿病の場合は急に発症ずるのに対し、2型糖尿病はゆっくり発症するため、気が付かないまま病気が進行してしまう点にそれぞれ特徴があります。 交通事故に遭われた方の中には、既に糖尿病にかかってしまっている方もおりました。糖尿病の症状は、頚椎捻挫(ムチウチ)や後縦靭帯骨化症の神経症状と重なることがあり、事故による症状であるのか否かの判別が非常に難しいことがあります。 次回は、糖尿病患者が交通事故に遭った場合の立証の厳しさについてまとめていきたいと思います。
現在の骨折整復は観血的手術にて、プレート、スクリュー、Kワイヤー固定を行うことによって、変形治癒を少なくしています。
これは以前にも述べましたが、とくに、長官骨(腕や脚の長い骨)の骨折では破裂骨折、開放骨折などの重度骨折でない限り、まっすぐくっつくはずです。しかし、50年以上前の整形外科では、現在に劣る治療環境からとにかく骨をくっつけることが優先され、日常生活に深刻な問題を残さない「変形」「転位」など軽く見られていたようです。

その様子は数十年間に骨折した経験のある、お年寄りの被害者さんのレントゲンにしばしば見られます。当時は石膏で外固定するか、添え木で固定して骨をくっつけていたのでしょう。今の労災・自賠の基準では、ほとんど後遺障害等級がつきそうです。
【事案】
自転車後部座席に同乗中、その自動車がセンターラインオーバーして対抗自動車に正面衝突。ほぼ100:0の事故。運転手は死亡、同乗者もそれぞれ骨折等ケガを負った。中でも本件の被害者は4本の手足すべて骨折した。
【問題点】
高齢のために骨癒合に時間がかかった。可動域は回復傾向であるものの、右肘の変形が気になった。幼少の頃、腕を骨折したそうで、当時の医療環境と処置ではこの変形は仕方ないと言える。この変形の影響を本件事故と区別・排除する必要があった。
【立証ポイント】
高齢者とはいえ、できるだけ早期の固定を目指し、受傷1年で症状固定とした。しっかり可動域計測に立ち会い、幼少時の骨折による尺骨の変形ついて医師と相談した。これを既往症として区別、機能障害:12級6号を確保した。左上腕については、幸い機能障害等残らず回復した。
もう、普遍的な事となりました、他事務所からの契約切替えについて、意見します。
せっかく弁護士他に依頼をしながら、その後の対応に不安・不満をもった被害者さんからの相談は、相談会参加者でも25%ほどまでに登ります。他の弁護士先生からも「今月は○○法律事務所から2件、△△法律事務所から1件、□□法律事務所から3件・・」と他事務所からの契約切替えを定期報告のように聞きます。
確かに依頼をしてみた結果、「合わないな」と思って解任することもそれなりにあるでしょう。しかし、こと交通事故に関しては日常茶飯事、本当に多すぎるのです。それほど被害者さんは軽薄に契約しているのでしょうか。しっかり説明を受けて契約したはずです。また、依頼を受けた事務所も誠実に業務を遂行しているはずです。なぜ、交通事故に限って依頼先の変更が常態化してしまったのでしょうか? 交通事故で弁護士が活躍するのは、当然ですが賠償交渉です。そして、その前段階である諸手続き、損害の立証作業も腕の見せ所です。しかし、現実は前段階の事務をやらない、できない事務所が圧倒的多数です。賠償交渉ですが、裁判などは3%に満たない珍事であって、大多数は赤本などの基準表を見て計算し、相手保険会社と賠償金の計算書の交換をするだけで交渉が進みます。そうです、まるでクレサラ業務と同じ、すべてとは言いませんが楽~な作業なのです。近年、クレサラ事務所が交通事故に大挙参入してきたことと無縁ではないでしょう。
対して、賠償交渉以前の事務では、ある程度、保険会社との折衝はするでしょうが、健保切替えに付随する第三者行為の書類作成、労災の手続き、身体障害者手帳の申請などすべて被害者に任せ、やってくれません。場当たり的なアドバイスはしますが、多くの弁護士は「それは窓口に聞いて進めて下さい」と丸投げです。さらに、後遺障害の立証も、被害者さんがすべて自分で医師と折衝し、検査を手配し、書類・画像を集め、争いとなれば自ら鑑定先を探し、異議申立て手続き・・頼るべき弁護士は等級が確定するまで待っているだけです。
結局、このような事務所を選んだ被害者は、様々な対処に困って依頼したものの、全部自分で動かなければならないのです。
弁護士たるもの「わからない」、「できない」、のであれば派手なホームページで「交通事故に強い」「後遺症も任せて」等、あたかもできるように書いてはいけないと思います。「当事務所は賠償交渉のみしかやりません」と書かなければ、誇大広告となるはずです。それでも生まれて初めての交通事故である被害者は比較しようもなく、宣伝だけで弁護士を選びがちです。 さて、それだけのことで済めば、どの商売でもよくある話です。交通事故の場合はそれだけでは済みません。普通、依頼を受けながら解任される弁護士事務所は、売り上げが逃げますのでそれなりに困るはずです。また、依頼者に問題がある場合を除き、解任自体を反省、恥じるべきです。しかし、弁護士費用特約(以後、弁特)の存在がそれらを打ち消します。
契約を受けて、その依頼者の契約している保険会社に着手金を請求・受領すれば売上は達成されます。解約によって成功報酬はなくなるにせよ、ほぼ何もしないで、10~50万円を手に出来ます。そして、多くは(着手金はいかなる理由でも返還しない)契約を盾に着手金を返しません。やってくれた仕事と言えば、契約時の面談に、後は電話数本程度・・それでも頑として着手金を返しません。そもそも着手金の性質は手付け、経費の前払いとの理解です。業務量に見合った金額以外は返還するのが常識的な態度でしょう。しかし、依頼者も弁特からの支出ゆえ、自らの懐が痛んでいません。苦情もなくそのままに・・。
こうして、依頼者に弁特があれば何でもかんでもとりあえず契約に持ち込み、着手金GET、その後何もしないで解約されても「あぁ、そうですか」で平然と応じます。弁特が無い場合は正式契約せず、相談を継続(実質、何もしない)して等級がでるまで様子見を決め込みます。この”相談状態”の宙ぶらりんな対応に不安を感じた(セカンドオピニオンとしての)2重相談者も非常に多い。残念ながら、少なからずの事務所がこの体たらくで、これが「異常に解約が多い」ことの温床になっていると思うのです。
毎月何十件も受任している事務所は一定割合の解約もこのように利益にしています。弁特のおかげで、着手金稼ぎのビジネスが成立です。商売上手?ではなく、悪質とさえ思えてきます。保険会社も苦々しく思っており、いくつかの事務所に苦情を申し入れています。LAC(日弁連の)が着手金を「10万円まで!」に固執している理由は、この着手金稼ぎビジネスを防ぐためでもあるのです。
最後に最近の相談者さまを代弁して、

【事案】
自転車後部座席に同乗中、その自動車がセンターラインオーバーして対抗自動車に正面衝突。ほぼ100:0の事故。運転手は死亡、同乗者もそれぞれ骨折等ケガを負った。中でも本件の被害者は4本の手足すべて骨折した。
【問題点】
高齢のために骨癒合に時間がかかった。可動域は回復傾向であるものの、右肘の変形が気になった。幼少の頃、腕を骨折したそうで、当時の医療環境と処置ではこの変形は仕方ないと言える。この変形の影響を本件事故と区別・排除する必要があった。
【立証ポイント】
高齢者とはいえ、できるだけ早期の固定を目指し、受傷1年で症状固定とした。しっかり可動域計測に立ち会い、幼少時の骨折による尺骨の変形について医師と相談した。これを既往症として区別、機能障害:12級6号を確保した。左上腕については幸い機能障害等残らず回復した。
※ 併合のため分離しています。
(平成26年10月)
開放骨折の場合は、骨が皮膚の外に出てしまいます。これは骨の中にばい菌が入り、感染を起こす可能性が非常に高くなります。処置はデブリードマンと言って、傷口はおろか骨までガリガリ削るように洗浄します。それで一安心ではなく、その後も骨折部位に直接にプレートや髄内釘を接触させた結果、感染を起こし化膿性骨髄炎を引き起こす可能性を残します。ひどいと切断の可能性も予想されます。
開放骨折のガステロ分類
感染症はMRSA(methicillin‐resistant Staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)と呼ばれ、抗生物質が効きづらいので、開放骨折の場合は医師から最も警戒されます。
○ 黄色ブドウ球菌は、基本的に弱毒菌のため、私たちの抵抗力がしっかりあれば、特に重症化することはありません。 MRSAはこの黄色ブドウ球菌の仲間で、性質は黄色ブドウ球菌と一緒ですが、耐性遺伝子を持っており、抗生物質が効きにくくなっています。その為、治療が思うように進まず、患者の抵抗力だけが頼りになる場合が多いのです。重症化すると敗血症、髄膜炎、心内膜炎となり、骨髄炎などに陥って死亡する事もあります。
○ 緑膿菌は土壌・水中・植物・動物(ヒトを含む)などあらゆるところから分離される常在菌で、ヒト・動物はもちろん、植物にも病気を起こすことがありますが、その病原性は低く、抵抗力のある人はデブリ洗浄で傷口をきれいにすれば、通常は発病することはありません。
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今日は福島まで病院同行です。正確に言うならば入院患者さんの医師面談に同席するための訪問です。
この病院、今年から脚の骨折の重傷者を専門に診て頂けるチームが都内大学病院から異動してきました。何名かの依頼者さんを追いかけての訪問となります。医師面談の被害者さんだけではなく、他の入院中の依頼者さんを回ってきました。まるでお医者さんの回診みたいです。 皆、イリザロフ創外固定をしています。
骨癒合が思わしくない、感染症にかかった等の重傷者は創外固定を行っています。その固定具(イラスト左)を一緒くたに、ロシア人医師(イラスト右)の名前からとって「イリザロフ」と呼んでいます。
骨を伸ばす(伸張術)イリザロフ法についてはネットでは関西の「スカイ整形外科クリニック」さまの解説が非常に解り易いのので、興味のある方は一読を勧めます。 それでは、よい機会ですのでイリザロフ法をおさらいしましょう。 骨延長とイリザロフ創外固定器
イリザロフ式創外固定について説明します。先年お亡くなりになられましたが、日本では、大阪赤十字病院の元整形外科部長の大庭健先生が中心となって推進された手術法です。大阪赤十字病院・大手前整肢園で手術例は300例を超えました。元々は、旧ソ連のクルガン地方で第2次大戦後の戦傷兵の治療に携わっていたイリザロフ医師が偶然に発見した治療法です。
クルガン地方はモスクワから3000km離れた西シベリアの辺境です。医薬品・医療器具、そして電気さえもままならない状況の中で、イリザロフ医師は自転車のスポークを鋼線の代わりに利用して骨に刺入し、これに緊張をかけて独自のリング状の固定器に接続をして骨片を固定する方法を開発しました。ある患者にこの固定器を取り付け、術後医師が休暇を取って不在の間に、患者が固定器に取り付けられていたナットを間違って逆回転させました。つまり締め付けるところを緩めてしまったのです。
休暇から戻ったイリザロフ医師は骨移植の必要を感じ、患者の骨折部をレントゲン撮影をしたところ、骨折部の間隙はすべて新生骨で充填されていたのです。つまり、飴細工のように骨を伸ばしたり、骨幅を増やしたり、どのような変形でも3次元的に矯正できるのがイリザロフ式創外固定器なのです。
大阪赤十字病院では、骨折部の腐骨を大胆に骨切り、強酸性水で洗浄、抗生物質を振りかけた後に創を閉じイリザロフで6cmを超える骨延長を計ったのです。術後、6時間ごとに、創外固定器に取り付けられたレバーを回して、1日に1㎜の脚延長を続けて行く驚きの代物です。 ○ 余談になりますが、最近美容整形で身長を伸ばすのにこのイリザロフ式創外固定器が使用されています。片足1000万円、両足で2000万円かかります。
○ イリザロフ以外にも、アルビジアネイルと称する延長機構を内在した大腿骨髄内釘で延長をすることができます。フランスのギシェ医師が開発した、このアルビジアネイルは閉鎖式骨固定法ですから、創外固定に比較して感染の危険性が少ないことが可能です、また、治療完了までの日常生活への障害を少なくすることにもなります。
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【事案】
被害者は歩行者で道路を横断中、左方よりの自動車に跳ねられ受傷。右足首(距骨)、顔面(頬骨)を骨折した。

【問題点】
足は整形外科、顔面は形成外科、そして、噛み合わせに不安を残すため口腔外科と3科を受診した。各科の医師はそれぞれ後遺症に対する認識が違うため、後遺障害診断書を科ごと3枚に分けた。
頬骨は癒合状態よく、陥没(変形・転移)を追うことに。
噛み合わせについては口腔外科でMRI検査を加え、噛み合わせ顎関節円盤の偏位(損傷ではなくほんの僅かずれた?)の診断を仰いだ。
【立証ポイント】
主治医と画像を検証、変形とそれによる三叉神経障害を診断書に落とし込んだが、自賠は変形を否定、14級の判定に留まった。顎関節はまったくのスルー、非該当に。
画像勝負であるが、いずれも明確さを欠いて12級には届かなかった。
※ 併合のため分離しています。
(平成27年4月)
【事案】
バイクで交差点を直進、対抗右折自動車と衝突、転倒した。左膝の内側側副靱帯を損傷、歯は1本破損し、2本治療を余儀なくされた。
【問題点】
歯科医に後遺障害診断書の記載を求めるも、不慣れのよう。決め手は完全に破損した歯と補綴(ほてつ)歯のカウント。
【立証ポイント】
直接、歯科医へお伺いして説明を加えた。歯科用後遺障害診断書を提出したが、それでも医療照会が入り、細々とフォローが続いた。欠損したわけではないが事故で治療を余儀なくされた歯が2本あり、それを障害歯としてカウントするか慎重に確認したよう。でも、障害歯3本=14級なので、膝で12級となっている以上、直接、保険金・賠償金に影響はない。
★ 補綴(ほてつ)とは、歯が欠けたり失われた場合に、冠、クラウン、入れ歯(義歯)やインプラントなどの人工物で補うことを言います。
※ 併合の為、分離しています
(平成27年4月)
(2)加害者側の任意保険への直接請求権の行使について (物損の場合)
治療費等、人傷の場合には、被害者請求や人身傷害特約を利用することで早期解決できるので、直接請求権の行使は現実的ではありませんでした。しかし、「直接請求権」は約款をみてみますと、人傷だけではなく、物損にも行使できる旨が記載されています。現在では普段の生活で自動車をよく利用される時代です。自動車の修理費は、人によっては治療費や慰謝料以上に強く求められることもあります。
物損の場合、自賠責が適用されず、被害者請求はできない。また、人身傷害特約も物損には適用されません。加害者が物損の修理費を払いたくなく(経済的に支払えない場合もあります)、しかも自分の保険会社を利用しようともしない場合、泣き寝入りしてしまいます。そこで、相手方の任意保険会社に直接請求することを約款で認め、このような場合に泣き寝入りせずに物損解決ができるようになっております。
この点、直接請求権を行使するための要件は、前回述べた内容と同様です。
人傷の場合と同様、その中で最も現実的な方法は、「③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合」とみています。他方で、物損の場合、人傷の場合と異なり、賠償額の算定は比較的容易です。よって、前回述べた、「① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合」の方法も理論上できそうです。
しかし、実際に①の方法を利用するとしても、弁護士に依頼しても受任してくれない可能性があります。何故なら、物損は人傷よりも多くの場合、賠償額が低いため、結果として弁護士の報酬が低くなり、弁護士を使うことが現実的ではなくなるからです。すると、物損のみの交通事故の場合、被害者自身が裁判等をすることになることも視野に入れなければなりません(本人訴訟)。
なお、物損額が60万円以下であれば、少額訴訟という制度を利用でき、仮にその額を超える場合でも140万円を超えないのであれば、簡易裁判所で訴訟をすることになります。いずれも、端的に言えば、事件の早期解決を図れる点で共通しております。これらの制度については、裁判所や弁護士によく相談してみてください。
この論点を含む、物損の直接請求権については、ボスがメインブログで、ストーリーを絡めて詳しく解説しておりますので、ご参照ください。 ⇒ 「事故の相手が保険を使ってくれない」
今月、等級認定の見通しや過失割合から、保険金を得ることが非常に困難な相談が数件入ってきました。
今迄は成果の見込めない案件は謝絶させて頂いていました。成果が見込めない、もしくは報酬に見合わない成果の場合、代金をいただくこと自体が躊躇われます。しかし、中には誰かがお手伝いしなければ埒があかない案件もあります。そのような件は限定的ながら受任すべきなのです。そこで問題となるのは事務所の経営体力や受任体制です。その点、弊事務所ですが、案件が集中して処理しきれない時期がおよそ4年続きましたが、ようやく陣容が整いました。
事務所の経営、人員が疲弊するような体制では謝絶も致し方ないと言えます。しかし、現在、若手の育成が進んだ秋葉事務所では、組織的な対応によって、さすがに「報酬なし」というわけにはいきませんが、利益薄くとも受任することが可能となりました。今まで以上に多くの被害者さんを助けることができます。つまり、受任の間口が広がったことになります。
元々、難しい案件に燃えるタイプと自認しております。他事務所で「難しい・・」と言われた被害者の皆様もご相談をお待ちしています。”交通事故に詳しい事務所・日本一”を目指し、日々勉強を積んで準備しております。
【事案】
自転車で交差点を横断中、後方からの左折ダンプカーに巻き込まれた。右脚下腿をひどくひかれてしまった。 脛骨は癒合、腓骨は偽関節で癒合せず。さらに、下腿の剥脱創の形成のために植皮術を行った。
【問題点】
植皮手術を行うも、かかとの部分に潰瘍形成を繰り返し、大変難儀した。
【立証ポイント】
別紙にて詳細な計測記録を写真と共に提出、余裕で12級相当を得た。 しかし、植皮部・キズあとの大きさだけではなく、かかとに及ぶ皮膚の突っ張り感が残って歩行に困難をきたすレベル。12級を超える症状が残存したと言える。自賠責ではこれ以上の等級は望めず、連携弁護士の交渉に委ねることに。
(平成27年5月)
※ 併合の為、分離しています
【事案】
自転車で交差点を横断中、後方からの左折ダンプカーに巻き込まれた。右脚下腿をひどくひかれてしまった。 脛骨は癒合、腓骨は偽関節で癒合せず。さらに、創部の形成のために植皮術を行った。
【問題点】
相談会にいらしたときは症状固定の段階であった。早速、会場で計測したところ、足関節は12級7号の可動域制限、膝は12級を逃すか否かの微妙なレベル。医師面談を急ぐ必要があった。
【立証ポイント】
医師の計測に立ち会ったが、やはり膝は120度を計測、泣く泣く12級を逃す。足関節は文句なしの12級の数値を得た。偽関節の腓骨は当然ながら「長官骨に変形を残すもの」として12級8号とした。さらに下肢長を計測も5mmの差に留まり13級を逃す。醜状痕は別紙にて詳細な計測記録を写真と共に提出、余裕で12級相当を得た。
結果は併合11級止まり。いずれもわずかな数値で上位等級を逃す結果に。もう少し早ければ・・非常に悔しい思いのまま、連携弁護士に引き継いだ。等級以上の窮状は交渉、もしくは訴訟で実現させるしかない。
※ 併合の為、分離しています
(平成27年5月)
【事案】
道路を歩行横断中、左方よりの自動車に跳ねられ脛骨を骨折、プレート固定とした。
【問題点】
連携弁護士よりの相談内容は「膝の可動域制限が12級7号のレベル(4分の3以下制限)だが、主治医による膝の可動域計測では正常値に近い」とのこと。改めて私も計測したが、どうも過度に曲がらないように演技しているよう。骨癒合状態からも医師が正しいと思った。
【立証ポイント】
被害者には可動域制限は諦めさせ、プレートを抜釘していない状態から正座が出来ない等、細やかに症状を主張して「機能障害ではない障害」として医師の理解を得ることにした。医師面談で計測値から7号を逃すも、それら症状をまとめて13号を期待する診断書を作成した。さらに、膝の外側にプレートが出っ張っている様子が伝わる写真も添えた。
結果は狙い通り12級13号。この被害者さん、年齢が60代なので13号でも7号と変わらない逸失利益が得られる。私も当然にそれを計算しているのです。何より可動域の演技は医師だけではなく、自賠責調査事務所にもバレますよ。
(平成27年2月)
【事案】
バイクで直進中、対抗自動車が駐車場に入るため右折してきて衝突、顔面と左大腿骨、両恥骨を骨折した。大腿骨は骨幹部を骨折、プレート固定後、抜釘を待って症状固定とした。

【問題点】
大腿骨、恥骨は癒合も歩行時に膝が内側に曲がるような異変が続いた。これをどう後遺障害等級に繋げるか・・複合的に下肢の障害を検討する必要があった。
変形癒合はいかに?
【立証ポイント】
まず、画像の読影である。大腿骨にやや回旋変形が窺われる。ただし、変形障害の条件である30°の内旋には満たない。それでも、恥骨骨折と併せた股関節の可動域制限、下肢長差が2cmあること、下肢の手術痕・瘢痕などを全方位かつ丁寧に診断書に落とし込む。
結果は股関節の外転+内転の可動域制限でまず12級7号を確保。さらに大腿骨(長官骨)の変形で12級8号、下肢長の短縮障害で13級相当が競合し、これは12級8号が優位認定。下肢の醜状痕は14級4号に満たず非該当。結果、併合11級とした。
障害を複眼的に追求した結果、回旋変形はやや甘い認定を引き出すことになった。この辺りのニュアンスは貴重な経験則となった案件でもあった。
※ 併合のため分離しています。
(平成27年5月)
顔の痛みや痺れの後遺障害を追う場合、頬骨の癒合に問題あれば12級13号、癒合良好であれば14級9号とざっくり予断ができます。仮に癒合が良好ながら顔面神経麻痺で12級とするには、相当の所見と筋電図検査による異常値が必要です。
本例は神経症状としては14級止まりでしたが、頬を骨折した箇所の傷跡がしみとして残ったものです。女性にとってこれは大問題でしょう。(男性でも!)
しっかり写真を添えて申請、醜状痕の認定に結びつけました。
【事案】
バイクで直進中、対抗自動車が駐車場に入るため右折してきて衝突、顔面と左大腿骨、両恥骨を骨折した。大腿骨は骨幹部を骨折、プレート固定後、抜釘を待って症状固定とした。
【問題点】