【事案】

道路工事中で停車のところ、後続車の追突を受けた。頚椎捻挫であったが、それよりも自動車の修理費をめぐって相手保険会社と対立、相談会に参加された。

【問題点】

比較的古い自動車であったので全損。修理費と車両価額の開きが30万円ほど・・折り合いがつかないまま、代車のレンタカーの返却を求められ相手保険会社は弁護士を立ててきた。

むち打ちはMRIを取らないまま、漫然と地元の整形外科に通っていた。

【立証ポイント】

「物損の30万でもめているどころじゃないでしょ!」と、毎度のことですが、後遺障害認定に進める。物損は連携弁護士から相手弁護士にさっさと相応額で話をつけた。

主治医はまったく後遺障害に関心なく、他者の介入を拒んだ。仕方ないので被害者の後方に回り、MRI検査の誘致、診断書の作成を進めた。ほとんど一行書きの診断書の内容は「明らかな他覚所見なし」とあるのみ。それでも14級9号が認定された。

物損30万円もめて迷走が ⇒ 人損で300万円を得て解決。何が大事かわかりますよね?

(平成26年2月)

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 前回、足関節~足の各関節の名称、可動領域を確認しました。今日は専門医の臨床判断の方法です。病院同行の際にも医師の徒手検査に目を凝らして観察しています。損傷部の早期発見はここにかかっています。ここに医師の診断力が発揮されます。優秀な医師は以下の所見から即座にMRI検査の指示をします。 20150203_2 20150203_8    関節の所見の取り方の1例をご紹介します。時間的な目安として約5分ですべてをチェックできる事が理想です。

① 受傷機転を確認。

② ...

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 常日頃、無事に14級が認定される被害者と非該当となる被害者の運命を分けるものは何か?を考えています。

 もちろん、後遺障害が認められる相応の症状の残存が条件ですが、どうも「どのような治療経過を経たか」にかかっているように思います。14級9号とは画像所見はもちろん、他覚的所見が乏しい中、受傷機転、治療経緯、症状の一貫性から、重篤度を推測していただくものです。これについては日々、この日誌で繰り返し書いています。

 では、首の皮一枚で認定に漕ぎ着けた3例をご覧下さい。断言します、私達が介入しなかったら・・14級は逃していたでしょう。

soudan_2 保険会社とケンカしている場合ではないですよ

 

14級9号:頚椎捻挫(40代女性・山梨県) 14級9号:頚椎捻挫(50代女性・千葉県) 14級9号:頚椎捻挫(30代女性・埼玉県)

   鉄則:保険会社と事を構えるのは等級を取ってから!  

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win

 交通事故の発生件数は、警視庁の発表によれば、平成24年は66万5,138件、25年は62万9,021件、26年は57万3,842件、と減少傾向にあります。

 そして、損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)によれば、交通事故による死亡者、それによる自賠責保険死亡支払件、が年々減少してきています。また、交通事故の負傷者も年々減少しています。これらのことから、交通事故の発生だけではなく、交通事故による重傷者及び重傷になるレベルの大きな交通事故が減少してきているといえます。

 しかし、支払われる保険金は、平成23年度では8,054億円、24年度では8,000億円、25年度では8075億円、とほぼ変化がありません。また、これに対し、自賠責保険傷害支払件数は、平成23年度では1,155,536件、24年度では1,154,370件と若干減少しましたが、25年度では1,185,334と増加しております。なお、平成21年度では1,117,373件、22年度では1,136,876件であったことから、全体的にみて年々増加傾向にあるといえます。

 交通事故発生数と交通事故による死亡者・重傷者が減少しているにもかかわらず、他方で保険金の支払件数が増加し、支払保険金に変化がありません。なぜこのようなことが起きたのでしょうか。   (1)後遺障害認定の増加について

 上記した自賠責保険傷害支払件数には、後遺障害が含まれています。 この点、損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)の後遺障害支払件数の推移によれば、後遺障害支払件数は年々減少しております。また、年間の後遺障害認定件数は、全体の傷害交通事故のうち約5%であり、この数値に大きな変化はありません。

 したがって、後遺障害認定が原因で支払保険金が増加したわけではなさそうです。   (2)治療費や施術費の増加について

 損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)によれば、総治療費及び総施術費の増加及び件数が増加しております。ただ一方で、平均治療費、施術費の変化はほぼありません。 よって、治療費・施術費の値上げは起きていないようです。   ※ 平均施術費については、平成24年度では315,683円なのに対し、平成25年度では311,168円と減少しておりますが、平成21年度から全体的にみてあまり変化がないと考えます。    上記した通り、交通事故の負傷者が減少しているにもかかわらず、総治療費及び総施術費の増加及び件数が増加しているのは、交通事故負傷者の内、多くの病院や接骨院等へ通院する者の数が増加していると考えます。   ※ なお、治療期間・施術期間が少しずつ増加しており、通院慰謝料等の支払数が多くなるともいえますが、平均して1日ずつしか増加しておらず、少数といえるので、これが直接的な原因と解することは出来ません。    交通事故の負傷者は、多く通院する必要のある者から、軽傷で、数回通院すればいいような者まで様々です。昔では、交通事故負傷者は後遺障害の申請をする以前に、多くの通院をしていませんでした。通院する者が増加しているのは、本来多く通院する必要のない者まで多く通院するようになってきているといえます。何故なら、交通事故の負傷者数そのものが減少すれば、その分通院が必要な者も減少するはずなのに、損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)によれば、上記した通り交通事故の負傷者数が減少しているにもかかわらず、病院や施術所へ通う人数が増加しているからです。

 なお、最近になって、交通事故の負傷者のすべてが多く通院する必要のある者であった可能性が全くないわけではありませんが、非常に低く、現実的ではありません。では、なぜ交通事故負傷者が全体的に多く通院するようになったのでしょうか。    結論として、交通事故の負傷者が後遺障害の申請の方法をインターネットや書籍等で簡単に知ることが出来たことにあるとみています。  特に、交通事故負傷者の診断名のうち、約60%がムチウチであり、ムチウチの後遺障害申請について調べた者は、大抵、通院日数を増やそうと考えます。この点、ここ最近の相談会でもそのような者が増加しているようにみえます。

 しかし、本来後遺障害というのは生涯にわたって治らないレベルの者に認められるのであって、軽傷者に認められるものではありません。上記した通り、交通事故による重傷者は減少しています。このことから、軽傷者があえて後遺障害を狙っているようなケースが増加しているようにみえます。

 私達(連携しているNPO法人や弁護士事務所を含む)は、すべての交通事故被害者に対して、後遺障害の申請をアドバイスしておりません。後遺障害が認められる者とそうでない者とを見分けた上で、それぞれの被害者に対して最もよいと思われる交通事故の解決の道筋を模索し、アドバイスをさせて頂いております。そして、後遺障害が残存しないような者については、契約を結ぶことは原則致しません。何故なら、必要ないからです。

 無駄に契約を締結して無駄にお金の支払わせて無駄に保険金を使うようなことは、個人レベルでも、社会レベルでも損失にしかなりません。

c_y_204  

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 首都圏は梅雨入り間近ですが、連日暑い日が続いています。暑いといっても風はさらっと乾燥していますので、オープンデッキで食事をするには良い季節です。    さて、5月が特異な月であったのをお気づきでしょうか?    是非カレンダーを剥がす前に確認して下さい。

 なんと、金土日が5回ありました。このような月は10年に1度位あるそうです。今月はカレンダーが見やすいな・・と思っていました。

 このように、何気ない事でも少し注意して見ると発見があるものです。これは仕事にも生かしたい感性です。

 そこで、昨日は仕事の合間に街を散歩しました・・新しい発見はあったのか?  

そんなにサザエさんが・・  2015053111540000

←木挽町のワインバーの入り口。この周辺はビジネス街で平日賑わう反面、土日祝日は閉めてしまう店が多いのです。夜の開店後は気付かなかったが、そのような葛藤があったのか・・。

2015053112070000続きを読む »

 ど素人が医療知識をひけらかして、専門家を気取る?  

 私達の仕事について、そのような批判があってもおかしくないと思っています。・・これに対しての答えは以下の通りです。

 昨日の日誌の文章から引用・・

 誰かが気づいて、適切な検査・治療へ誘導しなければなりません。だからこそ、メディカルコーディネーターに医学的な知識が求められるのです。これはなにも素人が医者に勝ろうとすることではありません。医師疎通(医師と意思疎通する意味の造語、洒落?)、専門医と会話が出来るレベルの知識は必要だということです。 20140508_6 患者はたいてい医師の言うことに「はい」としか答えられないものです。障害の立証のために必要な検査も、多くは治療する立場の医師にとって必要のないものかもしれません。自分の症状や意見、検査の希望を医師に訴えることは非常に高いコミュニケーション能力を必要とします。それが出来る人と出来ない人に分かれます。いえ、出来ない人の方が多いでしょう。交通事故外傷の立証の難しさはまさにここにあります。だからこそ、私達の仕事が生まれたと自認しています。そして、医学的な知識も日々勉強を重ねてゆかねばなりません。  

c_g_a_5 医師は日々多忙であり、患者から十分に話を聞くことや丁寧に観察ができないこともあり・・あってはならぬことですが、誤診や確定診断の遅延が起きます。医師も人間であり、技術職である以上、診断力に差があるのです。やはり、患者側にも医師にしっかり訴える、最悪は病院を替えるといった自律性が望まれます。  漫然と治療を続けるツケは常に自分に跳ね返ってくるのです。    相談会において、検査の実施や診断書の記載についてあれこれアドバイスをします。すると、被害者さんの顔はますます不安の影を帯びてきます。そこで「大丈夫、私が同行して医師に説明しますよ」と言った瞬間、安堵、顔が明るくなります。 続きを読む »

 骨格模型のトワテックさんのメディカルレポートからいつも勉強させていただいています。足関節についてありがたい記事を拝見しました。(整形外科医 北村 大也 先生の記事から引用させていただきました。)

 骨折・脱臼がなかった場合、足関節の損傷は診断が難しく、いつまでも捻挫扱いで処置が遅れる傾向です。読影力のある医師はXP(レントゲン)から各関節の関節列隙を観察、靭帯損傷や軟骨損傷を予断します。そして、即座にMRI検査の指示となります。しかし、これは理想であって、相談会では正しい診断が成されないまま足を引きずって参加される方が少なくありません。適切な治療が遅れれば回復も悪く、さらに最悪なのは、診断の遅れによって外傷との因果関係が否定されます。つまり、後遺障害の補償すら逃します。

 誰かが気づいて、適切な検査・治療へ誘導しなければなりません。だからこそ、メディカルコーディネーターに医学的な知識が求められるのです。これはなにも素人が医者に勝ろうとすることではありません。医師疎通(医師と意思疎通する意味の造語、洒落?)、会話が出来るレベルの知識は必要だということです。    今日は足関節と関節機能について整理しましょう。

  20150303_1〇 距腿関節  脛骨・腓骨の下端と距骨の上面との間のらせん関節。狭義の足関節。足関節の背屈・底屈のほかに、底屈位でわずかな内・外転が可能。 〇 距骨下関節   距骨下面と踵骨上前面との間の顆状関節。内がえし・外がえしはこの関節で起こる。 〇 横足根関節(ショパール)20150203_1  踵立方関節と距舟関節からなる。わずかではあるが、背屈・底屈・内がえし・外がえしに関与。 〇 ...

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win ムチウチの患者に、神経学的所見が認められると、後遺障害が認められやすくなります。  

 「神経学的所見がある」とは、端的に言えば、健全な神経が通っていれば起きないであろう症状があることをいいます。

 神経学的所見の検査の中で代表的なものとして、

(1)ジャクソン・スパーリング検査 (2)腱反射テスト (3)知覚検査    等があげられます。

 c_byo_k_6  続きを読む »

【事案】

直進道路を走行中、脇のコンビニから急発進した自動車と側面を接触、乗っていた主人は腰椎捻挫、補助席の奥さんは頚椎捻挫となった。

【問題点】

受傷機転からそれ程の重症と思えないからか、相手保険会社の担当者と治療の継続をめぐって対立、険悪な状態になって相談会に参加された。奥さんはまだしも、ご主人の腰痛は既往症の影響大きく、「認定はかなり厳しい」と諌めた記憶がある。

【立証ポイント】

とにかく、保険会社との摩擦を避けて症状固定させ、等級申請を急いだ。医師と診断書内容について打合せし、症状を説明した詳細な申述書を添える等、基本通り丁寧に書類を完備させた。

実は、ここからが本件の問題。被害者請求したはずの書類が事前認定に回ってしまったのです。以前も保険会社窓口のミスにより、任意社の担当に書類が逓送された経験はあります。その場合、担当者から「これ、被害者請求ですよね?」と確認の電話があります。しかし、本件担当者は悪質で被害者請求の請求書と様式が整っているにも関わらず、事前認定としてしまったのです。

それでも無事に主人は腰椎、夫人は頚椎と、夫婦共に14級認定。

【秋葉の仕置き】

だからといって担当者の行為は許されるものではない。電話で事情を問いただしたが「私のところに書類が回ってきた以上、これは事前認定となります」と苦しい持論で抗弁していた。(実際は自賠担当に提出された書類を「自分に回せ」と指示したと思います。)この担当者をただ糾弾しても面白くないので、決して責めず丁重に「書類一式をお返し下さい」とお願いした。

帰ってきた書類を再度、自賠責保険の窓口に提出、今度は間違いが起こらないように、当該サービスセンターの管理職に担当者の違法行為を訴え、不問にする代わりに自賠責からの保険金支払いを急かした。つまり、事前認定後の被害者請求切替えを実行した。これが秋葉流の仕置き。

もちろん、即座に夫婦合計150万円が支払われた。そして、件の担当者へは連携弁護士から受任通知を送りつけた。

怒り心頭の依頼者夫婦であったが、この担当者へは「事前認定で等級を認定下さり、ありがとう!○○さん(担当者)のお陰です!」と言わせた。 担当者は調査事務所の認定結果を苦く思っていることでしょう。

(平成27年1月)

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【事案】

国道へ合流する脇道で、左折待ち停車中、後続車の追突を受けた。共に手指の痺れを発症、後遺障害の可能性をもって相談会に参加された。

【問題点】

50代の娘さんと80代の母、保険会社から加齢の影響を指摘されるのは必至。特にお母さんは既存の糖尿病、関節痛などが絡み、非該当も覚悟するよう説明した。実際、医師も外傷との因果関係を「神経学的異常所見なし、画像上異常所見なし、経年性・退行性変性のみ」と否定、ここまでは想定内です。極めつけは見通しが「症状固定時期には訴えはほとんどなく、症状は消失・安定している」・・これで認定されることは絶対ないはず。

【立証ポイント】

保険会社の対応は連携弁護士に任せ、メディカルコーディネーターが寄り添い、丁寧にリハビリを進める。娘さんは問題なく、頚椎・腰椎それぞれ認定。

びっくりしたのは母も頚椎で認定。ここまで不利な所見で認定されたのは初めて。 これを私達は「同乗者・同時申請効果」と呼んでいます。

(平成26年3月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車中、後方より追突を受けた。共に頚椎捻挫となったが、特に奥さんは神経症状がひどく、バレリュー症状に悩まされていた。

【問題点】

割と早期から相談を頂いていたので、治療費の確保、及び後遺障害認定への準備は余裕を持って進めることができた。 そして、共に回復を目指し、1年の通院を続けた。相手保険会社もややキレ気味。

【立証ポイント】

リハビリの効果からそれぞれの症状は軽減傾向であったが、共に14級を確保、奥さんは腰椎捻挫も加わり併合14級。その後、連携弁護士により、2人合わせて700万円の賠償金にて解決。夫婦だと賠償金もダブルで、お得感を感じてしまいます。

(平成25年10月)  

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【事案】

自動車停車中、後方より追突を受け、3台の玉突き衝突となった。主婦のお友達二人でお買い物へ向かう途中の事故。

【問題点】

頚椎捻挫で同じ病院に通院も、一人は早めの相談により、転院を勧めて違う整形外科でリハビリを継続した。ここは神経学的所見をしっかり記録してくれる医師だからである。当然に丁寧な後遺障害診断書が仕上がった。しかし、もう一人は相談を受けていないので、そのまま同じ病院に通院を続けた。

【立証ポイント】

早めに依頼を受けた一人は楽勝で認定される状態であった。症状固定を前に友人(の認定)を心配して、ご紹介を頂いた。弁護士費用特約は両者に適用できるから費用面の心配はない。 友人については今更転院などできないので、とにかく病院に同行、あまり協力的ではない医師であったが必死に診断書の修正等働きかけ、最終的には認定に足る診断書に近づけた。

その後、無事に二人とも認定を受けた。通院先の医師(の判断)によって判定が変わってしまうことがあります。それでもなんとかすることが私達の仕事。

(平成25年9月)  

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 前回に続き、むち打ち・腰椎捻挫の認定例を紹介します。今日のテーマは同乗者複数に14級9号が認定された実例です。これが意外と多いのです。過去、3人まとめて認定が3回、2人認定は枚挙にいとまがないです。調査事務所はそれぞれの症状を相関性なくみているはずです。当然、2人申請=1人だけ認定の経験もありますが、いずれも明らかに一方が軽傷なので納得です。  どうも同乗者は認定されやすいように感じます。全国の同業者さんも同感ではないですか?  

 私はこれを「同乗者・同時申請効果」と分析しています。

   1人申請するのであれば、是非、同乗者もついでに申請すべきです。もちろん、相応の症状が残存している場合ですが。   20111121_2

14級9号:頚椎捻挫(主婦友×2人・東京都) 14級9号:頚椎捻挫(夫婦×2人・神奈川県) 14級9号:頚椎捻挫(親子×2人・埼玉県) 14級9号:頚椎捻挫・腰椎捻挫(夫婦×2人・埼玉県)

   おなじみのむち打ち14級9号ですが、角度を変えて観察しますと、色々な側面が見えてくるものです。   

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 今日も快晴です。このオフィスに移ってそろそろ3年になります。ここに決めた理由は移動の便、主要3銀行の前等、地の利からですが、もう一つ、風のさわやかさでしょうか。窓を南西北の三方向開くことができます。すると、涼やかな風が事務所内を通り抜けます。机上の書類の上に錘を置いて飛ばないように・・初夏のそよ風を堪能しています。

 都心に近いビル街でこの風は大変貴重なのです。窓を開けたら隣のビルの壁・・これが普通です。眺望が開けていないと発想まで閉塞的になるように感じます。日々、銀座の灯を望み思索していますが、気になることは・・電通の旧本社ビルはどうなるのだろう?

2015052708300000 今朝も快晴!

 右側が旧電通ビル、この3年ですっかり引越しが完了したようです。かつては毎晩11時まで窓が点灯していました。それはまるでオフィスを照らす照明でした。

 この春、たくさんのご応募を頂きながら、新人さんの採用が決まりませんでした。夏までに求人をテコ入れしないといけません。

2015052708310000続きを読む »

 以前、同業の先輩先生に「正確な後遺障害診断書を書いていただくために、気心通じている整形外科に誘致するか、できるだけ通院先で書いていただくか」について意見交換をしました。

 その先輩先生は「なるべく通院中の病院で」と断言しました。”自然が一番派”でしょうか。一方、医療機関との連携を誇示している(弊事務所もそうですが)先生は、気安い病院へ転院させて医証を仕上げることを売りとしています。確かにこれは楽な道です。毎回、未知の病院・医師と折衝することは大変な緊張を強いられます。

 では、私達の姿勢を言いましょう。ずばり、”無形の位”です。柳生新陰流の奥義です。これは剣をだらりと下げて、一見構えをとりません。ノーガード戦法が思い浮かびます。この奥義は先に形を決めず、相手に応じて”後の先”を取る事です。”後の先”とは剣道では”出小手”、ボクシングではカウンターに例えられるでしょうか。

nogerd  どんな医師であっても誠意をもって説明すれば、それなりの診断書は上がります。より積極的に、関節可動域の測定や検査に立ち会うこともあります。また、面談せずとも手紙で診断書依頼、記載事項を訴えることもよく行います。患者に事前に説明して医師へ伝達することもあります。それでもどうしてもこの病院に通ってはいけないと判断した時は転院させます。それは全体の5%に満たない珍事です。

 医師との折衝にはおよそ10パターンもの手段を駆使します。つまり、”無形の位”とは臨機応変を指すのです。どのような相手、状況であっても最善の対応をすることです。例えば、「医師面談は有効か無効か?」など、方法論を議論しているようではアマチュアです。どちらが正しいかではなく、「この場合、どちらを選択するか」がプロの判断です。所詮、目的は間違いのない等級認定、方法は単なる手段に過ぎません。

   医療立証の業務に熟達した者は”無形の位”を会得しています。

 弊事務所では、新人を教える際、何をもって免許皆伝とするか・・この”無形の位”が出来るようになった時と判断しています。ワンパターンで対処する仕事はビジネス効率としては有効でしょう。これはマニュアルの作成・実行で済むからです。しかし、被害者からはもちろん、弁護士事務所、保険会社、病院、交通事故に関わるあらゆる機関から信頼を得るメディカルコーディネーターはマニュアル人間では勤まりません。

 どのような仕事でも臨機応変が望まれます。残念ながらこれが出来る人と出来ない人に分かれます。その人の資質に大いに負託するからです。それでも、少なくともこれができなければ、私達の仕事は単なる「交通事故ビジネス」に成り下がるでしょう。

 来週は珍しく転院ミッションが控えています。   

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win 私達は依頼者に対して様々なアドバイスをしております。  その依頼者にとって、最も良い交通事故の解決方法は何か、常にそのことを考え、悩み、実行に移させていただいております。

 依頼者の相談の中で、中心となるのが、後遺障害の申請に関する相談です。

 この点、私達はすべての依頼者に対して後遺障害の申請を勧めているわけではございません。後遺障害が残るような依頼者とそうでない依頼者とでアドバイスの内容は異なります。 つまり、後遺障害の申請は、後遺障害が認められるような方にのみ申請を勧めているのです。

 その為の重要な判断材料として、受傷機転(交通事故の受傷状況)があげられます。 c_y_172

 ここで、皆様に質問をしてみたいと思います。

 ある日、A、Bはそれぞれ違う場所で追突事故に遭いました。 二人とも、事故直後から痺れや痛みがあり、整形外科で真面目にリハビリをしており、MRI検査も受けております(本件では二人とも頸椎捻挫で、画像所見や傷痕は特になかったものとします)。  二人とも6カ月経過しても症状が変わらず、後遺障害の申請をしました。

 皆様に質問です。

 Aは高速道路上、最後尾にて渋滞待ちをしているところで追突に遭ったのに対し、Bはスーパーの地下駐車場で追突に遭いました。 どちらの追突の衝撃が大きいと思いますか。

 この場合、Aの追突の方が大きいように見えます。 何故なら、高速道路では一般道よりもスピードを出しますので、追突された際の衝撃は大きいといえます。そのような事故で痛みや痺れが出てきたと主張しても、信じられすいといえます。

 これに対して、Bの追突の場合、スピードがあまり出ない狭い駐車場、しかも、それが地下にあった場合、暗く、狭い場所が多いことから、運転する際も一般道に比べて非常に減速した状態での追突といえます。 Aの高速道路上の衝撃と比べると、衝撃は小さいといえます。

 あまりにも常識的すぎて、つまらないかもしれませんが、相談会に出席される方の中には、Bのような場合でも症状が重いと相談される方が少なくありません。

 A、B二人は、それぞれ「痛い、痺れる」と言っており、それぞれが医者に相談した場合、診断書にその旨が記載されます。 しかし、事故の衝撃が大きければ、症状の重さにも差が出ます。 この点、診断書の記載内容は、「疼痛、痺れ」のみであり、A、B共に同じ場合であることが通常です。また、痛み等の重さを測る装置等も存在しません。  そこで、皆様が痛みを判断するには、骨が折れていないか等の画像所見、傷痕等、外見上明らかな場合であればそれで考え、そういうものがなければ、事故の状況で考えるはずです。 ...

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 被害者さんと同行ではなく、自身の治療のためです。思い切って時間を作らないといけません。新しい健康保険証が届きましたので・・ほとんど使うことのない健保ですが、毎月高額の掛金を少しでも回収したいものです。  ちなみに歯医者さんから依頼していた診断書が届きました。整形外科に比べ歯医者さんはいつも協力的で助かります。

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 いくつになっても歯医者は怖いです。今日は事務所も早仕舞いです。  

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【事案】

停車中、後続車の追突を受け、前車に玉突き衝突した。運転席の主人は下肢の打撲、助手席の夫人は頚椎・腰椎捻挫。

【問題点】

相手保険会社ともめて弁護士対応された状態で相談会に参加された。症状を見るに奥さんは等級が取れるが主人は無理と分析した。奥さんのみ認定で諦めること、交渉の一切を連携弁護士に任せると約束して受任。

【立証ポイント】

まず、MRI検査を指示、続いて病院同行し、念のため夫婦双方に後遺障害診断書を記載いただく。 結果は、予想通り奥さんのみ認定。連携弁護士により速やかに交渉解決させた。

(平成25年11月)  

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【事案】

路肩を歩行中、後続自動車に追突を受ける。

【問題点】

問題は持病の手術を控えており、その入院・手術で、リハビリが1ヶ月中断することである。14級9号認定の原則から、治療の継続が絶たれてしまえば症状の一貫性が否定される。 また、被害者はリタイアした男性。専業主夫を主張していた。

【立証ポイント】

依頼者に通院日記をつけていただき、入院の中断期間について理由を説明した文章・記録を添付した。このように定型的な書類で等級認定が決まるとはいえ、当然に審査員に対して補助書類による説明は必要となる。そして、14級は無事に認定された。

次の問題は被害者が無職で「主夫」の立証が必要であること。相手保険会社は全否定の姿勢。 奥様の源泉徴収票(主人が配偶者と明記)、家族住民票(主人が第2順位)、本人の収入証明、本人の陳述書を添えて、主夫による主婦休業損害の満額を目指す。連携弁護士にそれらを託し、紛争センターで交渉、見事、主婦の休業損害と主婦相当の逸失利益を獲得した。

第三者(保険会社、裁判官)は「どうせ男は家事をしないでしょ」と思いがち。しかし、本件被害者は完璧なハウスハズバンドなのです。

(平成25年12月)  

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【事案】

交差点赤信号にて自動車停車中、後続自動車に追突を受ける。

【問題点】

受傷1ヶ月後に相談会に参加された際、急性期はしっかりリハビリ通院を続けることをアドバイスした。保険会社、病院との折衝に不安があったようでそのまま受任して対応を進めた。 病院の協力乏しく、特にMRI検査誘致に苦労した。地方であるため転院先・検査先が限られるハンデは否めない。

【立証ポイント】

面談拒否の病院であったが、なんとかしっかりした診断書を記載いただいた。結果は問題なく頚・腰、両方で14級認定。被害者は「もう、通院に疲れたよ・・」と言っていましたが、報われたでしょ。

(平成25年10月)

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