【事案】

自転車走行中、前方より自動車の衝突を受け、転倒。直後、救急搬送され、前頭部脳挫傷、外傷性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。病院では、脳外傷後のせん妄の影響で、医師や周囲に対して暴言や問題行動が続き、追い出されるように3日で退院させられた。その後、転院先でも易怒性や病識欠如から、十分な検査はもちろん、高次脳機能障害の診断を得ないまま、保険会社に促されるまま症状固定を迎えてしまった。認定等級は神経症状12級13号、嗅覚障害12級相当。結果、併合等級11級の評価となった。 c_g_ne_92【問題点】

自賠責調査事務所は高次脳機能障害について医療照会を行ったが、主治医は「すべての項目で異常なし」と回答してしまった。また、家族へも「日常生活状況報告書」を送ったが、これも本人の病識欠如により未回答。なんとか嗅覚障害のみ追加検査したに過ぎなかった。結局、審査期間は1年を要したが高次脳機能障害は見逃された。

このまま、この事故は終わるかに見えた。しかし、嗅覚に並んで味覚喪失を自覚していたご本人から電話で「味覚がない」旨の相談を受けた。ある種の予感を感じ、相談会にお呼びした。観察したところ、やはり高次脳機能障害を予断、さらに奥様をお呼びして記銘力の低下と性格変化を確信した。相手保険会社との折衝、11級の後遺障害保険金の先行請求を連携弁護士に任せて生活の維持を図り、長く険しい立証作業へ突入した。

【立証ポイント】

最初に主治医と面談、事情を説明して再評価への理解を得た。まずは相談・受任のきっかけである味覚検査を実施。結果は訴え通りの完全脱失(全喪失)。続いて、高次脳機能障害の検査が可能な病院への紹介状を頂き、そこで神経心理学検査を実施した。狙い通り、三宅式記銘力検査、ベントン記銘力検査、TMT検査で有意な数値を記録、つまり記銘力、注意・遂行能力の低下を裏付けた。また、再度MRI検査を実施、フレアを脳外科医と共に既存画像と比較読影し、脳萎縮進行について意見の一致をみた。

さらに、受傷初期の症状についてカルテ開示を行い、問題行動をつぶさに抜粋した。意識障害の記録は最初の病院が(暴言や治療拒否等の問題行動の為)協力、診断書記載を拒否したので、受傷直後のせん妄状態の立証はもちろんだが、本人の名誉回復のためにどうしても示したかった。

また、易怒性、性格変化について奥様から細かく聞き込み、日常生活状況報告書に留まらず、同別紙にて詳細にまとめた。これは性格変化、情動障害立証の必須作業である。

これら新たな資料一式を主治医にお返して、「後遺障害診断書」、「神経系統の障害に関する医学的意見」等、すべて一から再作成していただいた。

結果は高次脳機能障害7級4号、味覚障害12級相当が新たに認定、併合6級となった。当然の結果であるが、当然とならないことが多発するのが交通事故・後遺障害。間違った等級の変更に時間で2年余り、検査通院およそ15回。内、私との病院同行は8回にも及んだのです。

※ 併合のため分離しています

(平成27年3月)  

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 繰り返し訴えていまずが、高次脳機能障害は見逃されやすいのです。特に微妙な能力の低下や性格の変化は医師も捉えられません。当然ですが能力や性格には個人差があるので、事故前の患者を知らない医師は比較できないのです。そして多くの場合、本人に病識(自分が脳外傷で障害を負ったという自覚)がありません。家族も「いずれ治るかもしれない」という期待から、深刻に考えない傾向です。以上から、せっかく自賠責より医療照会・追加調査があってもスルーされてしまいます。

 本例はその典型例です。是非、わずかな異常でもキャッチして早めの相談をお願いします。本人はもちろんですが、私も本当に大変なのです。

c_g_ne_92

併合11級⇒併合6級:高次脳機能障害 味覚障害 異議申立(60代男性・埼玉県)

【事案】

 自転車走行中、前方より自動車の衝突を受け、転倒。直後、救急搬送され、前頭部脳挫傷、外傷性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。病院では、脳外傷後のせん妄の影響で、医師や周囲に対して暴言や問題行動が続き、追い出されるように3日で退院させられた。その後、転院先でも易怒性や病識欠如から、十分な検査はもちろん、高次脳機能障害の診断を得ないまま、保険会社に促されるまま症状固定を迎えてしまった。認定等級は神経症状12級13号、嗅覚障害12級相当。結果、併合等級11級の評価となった。

【問題点】

 自賠責調査事務所は高次脳機能障害について医療照会を行ったが、主治医は「すべての項目で異常なし」と回答してしまった。また、家族へも「日常生活状況報告書」を送ったが、これも本人の病識欠如により未回答。なんとか嗅覚障害のみ追加検査したに過ぎなかった。結局、審査期間は1年を要したが高次脳機能障害は見逃された。

 このまま、この事故は終わるかに見えた。しかし、嗅覚に並んで味覚喪失を自覚していたご本人から電話で「味覚がない」旨の相談を受けた。ある種の予感を感じ、相談会にお呼びした。観察したところ、やはり高次脳機能障害を予断、さらに奥様をお呼びして記銘力の低下と性格変化を確信した。相手保険会社との折衝、11級の後遺障害保険金の先行請求を連携弁護士に任せて生活の維持を図り、長く険しい立証作業へ突入した。

【立証ポイント】

 最初に主治医と面談、事情を説明して再評価への理解を得た。まずは相談・受任のきっかけである味覚検査を実施。結果は訴え通りの完全脱失(全喪失)。続いて、高次脳機能障害の検査が可能な病院への紹介状を頂き、そこで神経心理学検査を実施した。狙い通り、三宅式記銘力検査、ベントン記銘力検査、TMT検査で有意な数値を記録、つまり記銘力、注意・遂行能力の低下を裏付けた。また、再度MRI検査を実施、フレアを脳外科医と共に既存画像と比較読影し、脳萎縮進行について意見の一致をみた。  さらに、受傷初期の症状についてカルテ開示を行い、問題行動をつぶさに抜粋した。意識障害の記録は最初の病院が(暴言や治療拒否等の問題行動の為)協力、診断書記載を拒否したので、受傷直後のせん妄状態の立証はもちろんだが、本人の名誉回復のためにどうしても示したかった。 続きを読む »

【事案】

原付バイクでT字路前で停止中、左方より右折してきた自動車の衝突を受け受傷。その際、左膝脛骨を骨折した。骨折部をプレート、スクリューで固定し、1年半後に抜釘した。その後、リハビリを続けるものの、外出時に装具が必要で、疼痛も改善しなかった。さらに半年後に症状固定、後遺障害申請を行ったが、結果は12級13号。神経症状の評価に留まった。

【問題点】

委任を受けた弁護士より、異議申立の依頼を受けた。まずは読影である。装具を必要とするほどの症状であれば、靭帯の損傷を最初にチェックしなければならない。また、骨癒合状態に相応の変形、転位があるか、関節面の不整等も抑えるべきである。やはりと言うか、CT、CR上で骨折した骨頭部が斜め下後方に転位している様子が確認できた。これを膝の不安定性の原因に加え、検査のやり直しを進めた。

【立証ポイント】

まず最初に主治医と面談、事情を説明して立証作業の理解を得た。

MRIの再検査及びストレスXPを施行、靭帯を観察した。それらに動揺性をきたす程度の異常は認められなかった。関節面の不整は既にCT上で明らかだが、改めて確認できた。

次に伸展硬縮(膝がまっすぐ伸びない)による短縮障害も追求、下肢長の計測も加えた。左右の関節裂隙に差があるものの、脛骨自体の短縮は計測できなかった。

最後に後遺障害診断書を再作成し、硬性補装具の必要性、ラックマンテストの数値、脛骨の変形(後方転位)、下肢長数値を加えた。 20150422_3結果は高度な不安定性を示す靭帯損傷はなし、短縮障害についても伸展硬縮の程度から認められなかった。それでも関節面の不整等から不安定性をある程度勘案し、12級7号に変更していただいた。結局、「局部に頑固な神経症状を残すもの」から「下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」へ、障害の系統を正したことになった。   号の変更は稀にある再申請だが、非常に重要な仕事である。13号が7号になれば、逸失利益の大幅な増加が見込まれるからである。   (平成25年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、渋滞で停車していたところ、後続車の追突を受け、前車にも衝突、さらに中央分離帯にまで弾き飛ばされた。その際、ハンドルを握ったまま肘を強打し、以来、肘から手指にかけてしびれに悩まされる。 理学療法を継続したが症状の消失には至らず、9か月後に症状固定し後遺障害申請するも「非該当」の判断となった。

【問題点】

器質的損傷がない、つまり、骨折や靭帯損傷がなく、自覚症状のみのケース。これでは「打撲程度で大袈裟な」と判断されてしまう。しびれの原因を立証する必要がある。

【立証ポイント】

基本通り、まずMRI検査、そして神経伝導速度検査を実施する。 MRIでは神経の絞扼(締め付けられている様子)を描出することを期待した。医師の読影によると、上腕骨尺骨神経周辺に液体貯留がみられた。やや甘い所見であるが、これを神経損傷もしくは絞扼の原因と主張した。しかし、肝心の神経伝導速度検査では有意な数値は得られなかった。 したがって、受傷機転の詳細な説明に加え、症状の経過をつぶさに説明=症状の一貫性を訴える方針に転換、14級9号に標準を絞った。

結果は「客観的な医学的所見には乏しく・・」も、受傷様態、症状推移、治療経過から14級9号を認めて頂いた。こちらの意図と回答が一致した結果となった。

(平成27年2月) 

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 異議申立ては等級の変更を主張するだけではありません。稀に同じ等級でも、誤った号が認定されることがあります。  これは調査事務所の単なるミスジャッジというより、提出した医証が不明瞭、不十分であるために起こります。12級であれば何号であっても自賠責保険金は同じ224万円です。しかし、号、つまり障害の系統は後の賠償交渉上、逸失利益の年数に大きく影響します。判例から12級13号(神経症状)は10年程度ですが、7号(機能障害)となれば67歳まで見込めます。若い被害者であれば差が何百万円にもなるのです。    号の変更申請はたまにあります。問題は等級が上がらないので私の成功報酬がないことです(泣)。   lachman ⇐ ラックマンテスト

12級13号⇒12級7号:脛骨近位端骨折 異議申立(40代男性・静岡県)

【事案】

 原付バイクでT字路前で停止中、左方より右折してきた自動車の衝突を受け受傷。その際、左膝脛骨を骨折した。骨折部をプレート、スクリューで固定し、1年半後に抜釘した。その後、リハビリを続けるものの、外出時に装具が必要で、疼痛も改善しなかった。さらに半年後に症状固定、後遺障害申請を行ったが、結果は12級13号。神経症状の評価に留まった。

【問題点】

 委任を受けた弁護士より、異議申立の依頼を受けた。まずは読影である。装具を必要とするほどの症状であれば、靭帯の損傷を最初にチェックしなければならない。また、骨癒合状態に相応の変形、転位があるか、関節面の不整等も抑えるべきである。やはりと言うか、CT、CR上で骨折した骨頭部が斜め下後方に転位している様子が確認できた。これを膝の不安定性の原因に加え、検査のやり直しを進めた。

【立証ポイント】

 まず最初に主治医と面談、事情を説明して立証作業の理解を得た。  MRIの再検査及びストレスXPを施行、靭帯を観察した。それらに動揺性をきたす程度の異常は認められなかった。関節面の不整は既にCT上で明らかだが、改めて確認できた。 続きを読む »

【事案】

バイクで直進中、対向右折自動車と衝突。その際、ハンドルが腹部に食い込み、骨盤骨折、腹壁損傷、腸間膜動脈損傷、尿道・膀胱損傷となった。さらに、右橈骨遠位端骨折、左膝前十字靭帯損傷があり、右橈骨神経、左腓骨神経に軽度の神経麻痺も残った。 受傷後、最初の半年は臓器の手術、その後、形成科で腹壁の整復手術を数度、繰り返した。   【問題点】

1年半後に症状固定としたが、それぞれ以下の等級が認定された。

左膝の軽度不安定感(前十字靭帯損傷)=12級7号、右手しびれ(正中神経麻痺)=14級9号、腹部の醜条痕=12級相当、左足関節の可動域制限(腓骨神経麻痺)=非該当。 これらが併合され11級の認定。

このように、回復が良好な故、穏当な等級に留まっていた。しかし、内臓、腹部の手術は成功したものの、以来、排尿・排便の回数が激増し、仕事に復帰後も回数が減らず、尿漏れも併発していた。このまま相手保険会社との示談に不安を覚え、相談会に参加された。まず、頻尿・頻便・尿漏れの原因を検証する必要がある。早速、検査を進めた。しかし、事故から3年半後のウロダイナミクス検査では膀胱・尿路に明らかな数値が得られなかった。直腸の検査に至っては時期を逸した状態。   【立証ポイント】

得意の立証パターンに乗せられず、やや手詰まりながら、事故全体を洗いなおすべく、3か所の病院すべてのカルテ開示を行い、延べ900ページの記録を丹念に検証した。手術経緯から腸間膜損傷、膀胱・尿道損傷の修復経緯と、その後の看護記録にて排尿・排便の記録をすべて抜出し、各部損傷を起因とする症状であることを訴えた。また画像上も骨盤が軽度の恥骨結合離開と左右の転位を示す画像をプリント、あらゆる変化を補強として提示した。 もちろん、ウロダイナミクス検査上、やや甘い数値ながら、事故外傷を原因とした確定診断を2人の専門医から導いた。これらの医証が自己申告上の排尿・排便の回数、尿漏れの程度を証明できるか?・・異議申立書提出後、8カ月の審査を要した。

結果は・・・

「腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」について、それぞれ以下の認定。

1、頻尿=11級10号 2、頻便=13級11号 3、尿漏れ=11級10号  それぞれ同一系統の障害として併合10級

さらに既存の11等級に併合され併合9級への変更となった。

調査事務所は症状の残存及び、内臓各部の損傷との因果関係を認めた結果となった。排尿・排便障害の程度、つまり、労務への影響は11級に留まったが、検査数値上、自賠責認定の限界と思う。これは逸失利益の伸長に関わる問題、引き続き連携弁護士へ戦いを残した。

複数の箇所を受傷した重大事故の場合、残存する障害が審査上から漏れてしまうことがある。尿漏れすら漏らさない、執念の再申請であった。   (平成27年2月)  

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 神経障害の診断名を見ると重症に思えます。しかし、程度によって箸やペンも握れず手術が必要な症状から、ビリビリしびれを感じる、力が入らない、細かい作業ができない、温冷感や触感が鈍った・・など軽重や症状が様々です。本件はまるで北斗神拳で秘孔を突かれたように、ずっと腕がしびれたままです。   c_kei_3 事案として外傷性頚部症候群、つまり首を起因する神経障害が多い中、本件は肘の打撲から生じた点が厄介です。頚部起因のしびれは14級9号の例が多く、的が絞り易いのですが、腕や脚の打撲を起因とする場合、なかなか症状を信じて頂けません。筋電図や神経伝導速度検査をしても明らかな数値が出ないことが多いのです。もっとも数値にはっきりでるような患者は骨が折れるなど、器質的損傷が明確なのです。

 それでは単なる打撲から神経症状の信ぴょう性を高めた認定例を見てみましょう。本例は器質的損傷のない障害の立証すべてに応用が利く、教科書的な作業と思います。  

非該当⇒14級9号:肘打撲・尺骨神経障害 異議申立(30代男性・埼玉県)

【事案】   

 自動車搭乗中、渋滞で停車していたところ、後続車の追突を受け、前車にも衝突、さらに中央分離帯にまで弾き飛ばされた。その際、ハンドルを握ったまま肘を強打し、以来、肘から手指にかけてしびれに悩まされる。 理学療法を継続したが症状の消失には至らず、9か月後に症状固定し後遺障害申請するも「非該当」の判断となった。

【問題点】  

 器質的損傷がない、つまり、骨折や靭帯損傷がなく、自覚症状のみのケース。これでは「打撲程度で大袈裟な」と判断されてしまう。しびれの原因を立証する必要がある。

【立証ポイント】

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 「12級になりませんか?」「非該当はおかしい!」・・たいていの異議申立を希望される相談者さんは自覚症状のみで証拠不足、もしくは時期を逸しています。早期相談を訴えているのはこれらの失敗を防ぐためです。後になって怒りをぶつけても無駄となります。この世にタイムマシンはないのです。

 それでも、被害者の窮状から捨て置けない件もあります。検査の追加ややり直しで何度も病院同行することになります。被害者と二人三脚、険しい戦いの記録を今日からいくつか紹介しましょう。

ph1 続きを読む »

 丸1日~2日、電話にも出ずに集中しないと書けないのです。補助者に命じてひな形を改造するような仕事はできません。魂込めて書き上げているのです。(お待たせしているNさま、Sさま、もう少しです。)

 そのような中、本日、難易度Sクラスの異議申立 成功の知らせが届きました。これで今月は難しい案件2連勝、励みになります。「よくぞ被害者の窮状を汲みとってくれた!」、自賠責保険並びに調査事務所の皆様に感謝です。  

 さて、異議申立で勝負を決めるものは・・・

 新しい医証を提出すること に尽きます。  

 99%は追加医証で決まります。有用な医証が得られないのであれば、諦めるよう説得します。無駄な時間と費用をかけて欲しくないからです。私は「ダメ元で申請しましょう」のような仕事は嫌いです。お引き受けした以上「必勝」で臨みます。  

 そして、きわどい勝負の最後の一押しは

 訴えに信ぴょう性を持たせる熱意 と思っています。

    何故なら、客観的な検査結果から必ずしも実情を示す数値がでないことがあります。画像も不明瞭であればお手上げです。それでは訴える症状はすべてウソなのか・・このような時、治療過程や症状の一貫性からある程度、推論していただける余地があるとみています。これはおなじみの14級9号「神経症状を残すもの」のポイントでもあります。

 やはり、まず自覚症状ありきなのです。ウソや大袈裟を排除し、いかに被害者の窮状を訴え、証明するか・・片手間に体裁を整えるような仕事ではありません。魂を削るような作業なのです。故に、商業ベースとはならず、全面的にお引受けできないのです。    pb290918  作業中はデスク周りが戦場と化します

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 3年で壊れた。安物買いはダメです。先週から文章作成に追われていますが、昨日は疲労がピーク、その私よりイスが先にへたってしまった。事務所の机も一つ必要です。筆も進まないので気分転換を兼ねて、午後から目下お家騒動中のO家具店へ。 c042_2  有楽町線の豊洲駅で乗換え、ゆりかもめに揺られて有明のショールームに着きました。お台場エリアは割と近所です。国内最大のショールーム、たくさんの家具を前にやや元気が戻ってきました。こちらの家具屋さんは会員制で、売り場では必ず担当者が随行します。綺麗なお姉さんがてきぱきと案内してくれます。たくさんの机とイスに目移り、いえ尻移り、たくさん座ってきました。高級品に惹かれるものの、割と妥当な選択に落ち着きました。

 しかし、担当のお姉さんはこれで開放してくれません。「絨毯フェアを開催していますのよかったらいかがですか?」と案内され、絨毯も好きなのでついていくと、イラン産の2000万円のものから、玄関マットの大きさでも200万円するものまで次々と見せてくれました。そんなに金持ちに見えたかなぁ?かなり、だらしない普段着で行ったはずですが・・。

 最後は高級羽毛掛け布団を勧められました。確かに今まで見たこともないようなフワフワ感、いかにも寝心地よさそうです。やはりというか、実際にベットに寝かされました。お姉さんのセールストークがなければ数秒で寝落ちしそうです。まるでテレビ通販の中に飛び込んでしまったよう、お姉さんの魔法から抜け出すのに苦労しました。

 ようやく、お勘定をすませたら17時を過ぎていました。この忙しい中、貴重な時間を買い物で消費した背徳感が残りましたが、下手なテーマパークよりも面白かったです。現在、O家具では父である会長と娘の社長で、高級路線か多店舗展開かについて対立しているそうです。今日の体験から私は高級路線押しです。安値の量販店は既に巷に溢れています。O家具のような家具屋さんは少ないので、この路線は堅持していただきたいと思います。でも、布団販売は危なかった・・。  

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 この解釈では私の本を買ってしまった先生、研修に参加してしまった先生への案件紹介は非弁提携とされてしまうのです。

 他の例に当てはめると、弁護士事務所と契約して事務機器を常時納品している業者さんがPL訴訟の代理人をこの弁護士事務所に依頼、受任したら・・紹介の対価を得ていることになり、この契約関係は違法となります。これでは世の中の経済活動はストップしてしまいます。これはあまりにも極端な法解釈で、立法趣旨からも逸脱しているように思います。

 判例によると、紹介と利益供与が「特定の相手」と「反復継続」しているかが適否のポイントのようです。一度きりの紹介、たまたまの書籍購入・研修参加ならセーフとなります。しかし、困ったことに出版・研修は続いていくのです。一度でも本を買ったら、研修に参加したら・・案件の紹介はできなくなります。もしくは、案件を紹介した弁護士は著書購入禁止、研修参加謝絶とするしかありません。もう訳がわからないです。

 ここまで利益供与を厳格に判断する必要があるのでしょうか?書籍については不特定多数の購入者など把握できません。研修参加した弁護士のほとんどは案件のやり取りなど皆無の知らない先生です。要するに、案件の紹介は特定の弁護士とはならないのです。  また、印税は一冊せいぜい150円( しかもたいして売れない(泣) )、講師代も数十時間かけてレジュメを作成し、2日間喋り捲った結果、1人の参加者からは1万円に届きません。金額の大小の問題ではないのはわかりますが、あまりにも常識からかけ離れた、馬鹿げた法適用です。法解釈が世間一般の常識を超えていると思います。  

 あれはダメでこれはOK、結局、相対的解釈ばかりなのです。おまけにこの手の議論は弁護士先生によって解釈が正反対、バラバラです。常識判断では済まない法律解釈の深淵を覗くが如しです。そこに民間企業の常識が通じない、業界の不可思議さを感じます。これをグレーゾーンと呼ぶのであれば、倫理と常識から判断すれば明確に白黒がつくのになぁと思います。

 弊事務所では日々、大勢の弁護士先生と案件のやり取りをしていますので、その関係に非常に神経を使っています。事実、連携先の弁護士とは個人的な飲食すら控えているのです。一方的な贈答品の関係もありません(おかげで何十人の弁護士と連携して仕事をしていますが、弁護士のお友達は一人もいません(泣) )。なんで弁護士とだけにこのような過緊張な関係を強いられるのでしょうか。    やはり問題の本質=立法趣旨から逸れています。そして、忘れて欲しくない事は「被害者救済」という根本原理です。これが根底にある限り、ぶれることはありません。行いが正義に根差していれば、おのずと法解釈も定まるように思うのです。

  ※ 本記事は想像以上に反響が多く、多方面への配慮から誤解のなきよう、今週一週間の間に追記・修正を重ねました。時を同じくして関西で懲戒請求を受けた行政書士のニュースが入りました。私はこの先生の違法・適法の判断を語る立場にはありません。しかし、少なくとも不当・不法業務にてグレーゾーンで暗躍している士業者や業者が存在することは事実です。このような輩の跋扈が法の解釈を極端に厳格にしている原因と思います。  

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 法律解釈はやっかいです。当然に遵法、真面目に業務に取り組んでいますが、常にコンプライアンスについてチェックするようにしています。疑義があれば適時、弁護士に相談しています。しかし、困ったことに相談する弁護士先生によって、または事例によって解釈が違うのです・・・  

 最近では連携の事務協議の際、ある弁護士先生から弊事務所の調査費用の算定について、ご指摘を受けました。調査費は定額が普通で、成果によって上下する費用となれば、72条の非弁に抵触するとのことです。確かに弊事務所は獲得等級に応じて報酬を設定している側面があります。単なる調査や書類作成でこの「成功報酬」としての費用算定は問題のようです。理由ですが、「成功報酬」的な計算はあたかも法律効果を生む法律事務による請求方法であるから、その業務は非弁行為となる・・? かなりこじつけに近い解釈のように思います。それでも謙虚に受け止め、慎重に考えなければなりません。これは「報酬自由の原則」と比較対比される理屈で、なかなか判断の難しいところです。

 しかし、ある弁護士先生よれば、「これは行政書士報酬の設定に関する指摘で、報酬内容における倫理上の適否判断に過ぎない」つまり、非弁とは別の論点とのことです。なんかだか行政書士だけに難癖を付けているように思えてきます。そもそも、成果によって代金が上下する仕事は他にいくらでもあるのです。ここでも「あれはOKこれはNG」となります。  

 また、27条をより噛み砕いた『弁護士職務基本規程』の13条では「依頼者紹介の対価」の禁止、つまりキックバックを違法としています。

 民間企業では紹介・斡旋の費用や謝礼は常識的なものです。弁護士を除く士業間でも目くじらを立てる暇がないほど普遍的に目にします。しかし、弁護士だけは特別に考えなければなりません。紹介料は弁護士の代理権を支配することになり、悪い業者をはびこらせる元凶になります。つまり、悪質な紹介屋が生まれてしまうのです。法律が資本主義の力関係に組み敷かれてしまい、正当な代理権の行使が妨げられます。このように代理権を商売のルールから遠ざける必要性は理解できます。    もちろん、私と連携弁護士との間に利益供与はありません。ところが私の著書を買う、私が講師を務める研修に参加するなどが実態上、案件紹介の対価(≒紹介料)となるのでは?と指摘する先生がいるのです。

 つづく  

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 昨年からいくつかの弁護士事務所から連携のお声掛けを頂いております。大変、光栄なことで感謝しております。しかし、事務レベルで連携の協議をしていますと必ず問題となるのが弁護士法27条「非弁提携」禁止規定です。  

第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

   つまり、非弁者から紹介を受けてはいけない、非弁者に弁護士名を使わせてはいけない掟です。最近はクレサラ業務で下請け会社に法律事務を委託したケース、その業者から紹介を受けたケースなどが問題となりました。これを許すと法律が資本主義における力関係に組み敷かれることになります。27条の立法趣旨はそれを防ぐため、72条違反の業者=非弁者を排除することと聞きました。ここで言う「非弁者」とは、主に72条違反の非弁行為をしている者を指します。

  第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

   非弁行為とは一般的に知られている通り、弁護士資格を持たずに代理行為を有償で行うことです。示談屋などが最たる例です。また、士業者もその法律で許された業務から逸脱した行為について指摘されることがあるようです。もちろん、私は代理行為をしていません。医療調査と事故に関する書類の収集が主業務です。自賠責保険の請求代理すら原則していません。私は非弁者に当たらないので、案件紹介を多くの弁護士・行政書士と相互に行っています。

 交通事故業務では、賠償交渉は代理行為となりますので当然ながら弁護士資格が必要です。自賠責保険の請求代理については争いがありますが、行政書士の代書権でOKという考えも多数です。では、弊事務所の行う医療調査業はいかがでしょうか?これは代理権も代書権も必要ない調査業務に分類されると思います。例えば弁護士が離婚案件で代理交渉をするとします。その際、有責配偶者を立証する、つまり浮気の調査が必要となった場合、探偵さんに調査を依頼します。この弁護士と探偵さんの連携は27条の規定「非弁者への名義貸し」になるのでしょうか?もちろん、単なる下請け業務であり、27条違反と解する弁護士先生は聞いたことがありません。「ラブホテルの前で浮気現場の写真を撮った探偵さんは非弁者?」とはならないでしょう。常識的にそう思います。

 しかし、交通事故業務において、自賠責への請求代理はもちろん、医療調査を行政書士もしくは無資格者に下請けで仕事を出す場合、「これらの業務は個人の権利に密接に関係している法律事務であり、それを外部に委託したら27条違反を構成する」と考える弁護士先生が少なからず存在します。つまり共に個人の権利に密接に関係しているであろう、浮気の調査はOKで、交通事故の調査はNGとなります。これは法的判断から離れた、感情的な判断に思えてなりません。

 つづく  

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 交通事故で受傷してレントゲンを撮ったら「骨折」が見つかりました。被害者は「事故でこんなひどい状態に!」と騒然、相談に訪れます。しかし、診断名を鵜呑みにしません。まずは読影です。

 受傷機転に不相応な骨折であれば、事故による新鮮骨折か陳旧性(古い骨折)か?、MRIにて区別しなければなりません。現場の医師がそれを判断できればよいのですが、残念ながらすべての整形外科医にMRIの読影能力が備わっているわけではありません。時には医師の診断名ですら疑います。

 さらに、事故での骨折と思い込んだ被害者さんに対して、読影能力のない法律家は「〇級が認められます」と早とちり、すると、認定結果がでた後に依頼者のクレームと異議申立ての大合唱が待っています。 20130926

   それでは、私たちの読影能力による冷静な対処をご覧ください。

 

14級9号:陳旧性・腰椎隅角骨折 (30代男性・埼玉県)

【事案】

車外から助手席の荷物を出そうとしている際、スリップした自動車に追突された。腰を痛め、レントゲンを撮ったところ、腰椎の角が折れていることがわかった。

【問題点】

まず弁護士が受任し、「隅角骨折」として依頼を受けた。受傷機転から、その衝撃で腰椎が折れるかをまず検証すべく、CT、MRI画像を読影した。やはりというか、MRI上、骨折部が新鮮骨折でなく陳旧性と判断できた。他にシュモール結節もあり、事故による損壊との認識はできなかった。

【立証ポイント】

診断名を鵜呑みに申請しても11級7号など望めないことはわかっていた。事前に依頼者を諭し、14級を抑えることを目標に申請を進めた。過度な期待を持たせればトラブルに発展することになる。このようなケースでも正確な読影力が不可欠なのである。

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 ”門前の小僧、習わぬ経を読む” 

 私たちは日々画像とにらめっこ、そして適時、放射線科医・専門医の指導を頂いています。これが障害立証の場面で大きな力となっています。こればかりは他の弁護士、行政書士や業者とは一線を画していると自負しているところです。年間の被害者面談は300人以上、さらに年間200件以上の医師面談を続けています。うち少なくとも100人の画像を観ています。

 メディカルコーディネーターはまさに”門前の小僧”、画像はもはや”習わぬ経”なのです。

 それでは、小僧の力量をお見せしましょう。

 

14級9号⇒12級13号:膝蓋骨骨折 異議申立(40代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで直進中、左路外から飛び出してきた自動車と衝突。その際、右膝を自動車とバイクに挟まれ膝蓋骨、脛骨を骨折、さらに転倒の際に左手をつき手根骨(大菱形骨・小菱形骨)と橈骨形状突起(剥離骨折)を骨折。

【問題点】

事前認定での結果は「ゆ合は良好で変形や関節面の不整も認められず・・」とあり、14級9号、つまり、受傷様態と治療経過から神経症状の残存に留まる判断であった。

【立証ポイント】

まずは画像読影である。

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【事案】

車外から助手席の荷物を出そうとしている際、スリップした自動車に追突された。腰を痛め、レントゲンを撮ったところ、腰椎の角が折れていることがわかった。

【問題点】

まず弁護士が受任し、「隅角骨折」として依頼を受けた。受傷機転から、その衝撃で腰椎が折れるかをまず検証すべく、CT、MRI画像を読影した。やはりというか、MRI上、骨折部が新鮮骨折でなく陳旧性と判断できた。他にシュモール結節もあり、事故による損壊との認識はできなかった。

【立証ポイント】

診断名を鵜呑みに申請しても11級7号など望めないことはわかっていた。事前に依頼者を諭し、14級を抑えることを目標に申請を進めた。過度な期待を持たせればトラブルに発展することになる。このようなケースでも正確な読影力が不可欠なのである。

14級9号認定後、念のためであるが画像鑑定を行い、その結果を示して依頼者の納得を得た上で弁護士にお返しした。

(平成25年1月)  

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【事案】

バイクで直進中、左路外から飛び出してきた自動車と衝突。その際、右膝を自動車とバイクに挟まれ膝蓋骨、脛骨を骨折、さらに転倒の際に左手をつき手根骨(大菱形骨・小菱形骨)と橈骨形状突起(剥離骨折)を骨折。

【問題点】

事前認定での結果は「ゆ合は良好で変形や関節面の不整も認められず・・」とあり、14級9号、つまり、受傷様態と治療経過から神経症状の残存に留まる判断であった。

【立証ポイント】

まずは画像読影である。 web レントゲン画像を丹念に確認したところ、膝蓋骨(膝のお皿)の骨折部にゆ合不良と転位がみられた。またMRI検査により半月板の損傷及び、前十字靭帯の軽度損傷も確認できた。これら、器質的損傷を主張し12級へ変更させることに成功した。もちろん、専門医の画像鑑定を添付したが、相談会における私たちの1次的な画像読影が功を奏したと言える。

※ 併合のため分離しています

(平成26年9月)  

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【事案】

自転車で走行中、突然、駐車車両のドアが開いた為、衝突・転倒したもの。その際、顔面を強打、頬骨(ほほの骨)と下顎骨を骨折した。骨折部はプレートで固定した。

【問題点】

まず、症状固定まで3年半かかったことが問題である。さらに、専門的な検査を未実施で申請してしまった。おかげで骨折後の嗅覚や味覚の減退は認められず、顔面のしびれや痛みも14級9号でお茶を濁された。時間が経てば経つほど検査数値は曖昧になり、なんといっても因果関係が否定されることになる。

【立証ポイント】

受任したのは受傷から4年以上も経過していた。嗅覚障害などは専門医の受診が4年後ではおそらく否定されるであろう。12級に引き上げられるものはないかと精査、やはりここでもまず画像を丹念に検証した。

受傷初期のCT画像が欲しかったが、既存のレントゲンである一枚が目に留まった。頬骨を正面から観れば骨折は整復され、癒合も問題ない。しかし、下から診ると、受傷した右側(赤丸)の頬骨と側頭骨を結ぶ頬骨弓が離解していることを発見した。これは重大な骨折部の転位であり、器質的損傷の残存である。

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もはや、画像鑑定はいらず、この一枚を突きつけるだけ・・鬼の首を獲ったように異議申立して12級13号への変更となった。

ただし、全体を通して画像やカルテなど医証の収集には手こずった。とにかく早めの相談をお願いしたい。医師も調査事務所も気付かなかった、この一枚のレントゲンをみつけなければお手上げだったのです。

(平成26年12月)  

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 HPを見渡せば、誰もがこぞって「交通事故はお任せください!」と宣伝しています。確かに詳しい記述が満載で、一見頼もしそうです。もはやHP上、誰もが専門家です。依頼先を検討する際、被害者さんは大いに悩むことでしょう。

 交通事故を扱う業者の力量を測るバロメーターは何でしょうか?私達チームはこう提言します。

 「画像読影力」

 もちろん正確な鑑定、医学的な証明は医師の領分です。それでも交通事故相談を受ける法律家・業者にこそ、求められる能力と思います。読影力=専門家の証なのです。それは今日から3日連続でUPする実績から痛感するはずです。

 それでは、私たちの力量をお見せしましょう。

 

14級9号⇒12級13号:頬骨骨折 異議申立(70代女性・東京都)

【事案】

自転車で走行中、突然、駐車車両のドアが開いた為、衝突・転倒したもの。その際、顔面を強打、頬骨(ほほの骨)と下顎骨を骨折した。骨折部はプレートで固定した。

【問題点】

まず、症状固定まで3年半かかったことが問題である。さらに、専門的な検査を未実施で申請してしまった。おかげで骨折後の嗅覚や味覚の減退は認められず、顔面のしびれや痛みも14級9号でお茶を濁された。時間が経てば経つほど検査数値は曖昧になり、なんといっても因果関係が否定されることになる。

【立証ポイント】

受任したのは受傷から4年以上も経過していた。嗅覚障害などは専門医の受診が4年後ではおそらく否定されるであろう。12級に引き上げられるものはないかと精査、やはりここでもまず画像を丹念に検証した。 続きを読む »

【事案】

250ccバイクを運転中に、交差点で自動車に側面衝突されたもの。

【問題点】

足関節の可動域については改善していたため、神経症状での等級認定を求めていくほかなかった。

抜釘時期と症状固定時期について、的確に判断する必要があった。

主治医がコロコロと変わっており、症状固定時には今まで会ったことがない医師であった。

【立証のポイント】

症状固定時期にまた突然主治医が替わり、なんと症状固定日会う医師が初めて診察を受ける医師、という凄まじい展開であった。そのため、自覚症状について、受傷時から現在に至るまでの経過を書類にまとめて提出つせていただいた。

画像では関節内に小骨片が残存しており、そのことによる疼痛が考えられた。そのため、足関節の骨棘形成についての所見と、内反時の内果痛との整合性について後遺障害診断書に落とし込んでいただいた。痛みで14級9号が認定された。

(平成27年2月)  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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