win 私達は依頼者に対して様々なアドバイスをしております。  その依頼者にとって、最も良い交通事故の解決方法は何か、常にそのことを考え、悩み、実行に移させていただいております。

 依頼者の相談の中で、中心となるのが、後遺障害の申請に関する相談です。

 この点、私達はすべての依頼者に対して後遺障害の申請を勧めているわけではございません。後遺障害が残るような依頼者とそうでない依頼者とでアドバイスの内容は異なります。 つまり、後遺障害の申請は、後遺障害が認められるような方にのみ申請を勧めているのです。

 その為の重要な判断材料として、受傷機転(交通事故の受傷状況)があげられます。 c_y_172

 ここで、皆様に質問をしてみたいと思います。

 ある日、A、Bはそれぞれ違う場所で追突事故に遭いました。 二人とも、事故直後から痺れや痛みがあり、整形外科で真面目にリハビリをしており、MRI検査も受けております(本件では二人とも頸椎捻挫で、画像所見や傷痕は特になかったものとします)。  二人とも6カ月経過しても症状が変わらず、後遺障害の申請をしました。

 皆様に質問です。

 Aは高速道路上、最後尾にて渋滞待ちをしているところで追突に遭ったのに対し、Bはスーパーの地下駐車場で追突に遭いました。 どちらの追突の衝撃が大きいと思いますか。

 この場合、Aの追突の方が大きいように見えます。 何故なら、高速道路では一般道よりもスピードを出しますので、追突された際の衝撃は大きいといえます。そのような事故で痛みや痺れが出てきたと主張しても、信じられすいといえます。

 これに対して、Bの追突の場合、スピードがあまり出ない狭い駐車場、しかも、それが地下にあった場合、暗く、狭い場所が多いことから、運転する際も一般道に比べて非常に減速した状態での追突といえます。 Aの高速道路上の衝撃と比べると、衝撃は小さいといえます。

 あまりにも常識的すぎて、つまらないかもしれませんが、相談会に出席される方の中には、Bのような場合でも症状が重いと相談される方が少なくありません。

 A、B二人は、それぞれ「痛い、痺れる」と言っており、それぞれが医者に相談した場合、診断書にその旨が記載されます。 しかし、事故の衝撃が大きければ、症状の重さにも差が出ます。 この点、診断書の記載内容は、「疼痛、痺れ」のみであり、A、B共に同じ場合であることが通常です。また、痛み等の重さを測る装置等も存在しません。  そこで、皆様が痛みを判断するには、骨が折れていないか等の画像所見、傷痕等、外見上明らかな場合であればそれで考え、そういうものがなければ、事故の状況で考えるはずです。 これは、保険会社(自賠責・調査事務所)も例外ではありません。 特に、多くのムチウチの場合、画像所見が出ないことも少なくなく、その場合、事故状況はどのようなものであったのかが重要な判断材料となるといえます。

 結論として、軽微な事故であれば、例え、痛みやしびれが出たとしても、後遺障害が認められない可能性があります。 ...

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 被害者さんと同行ではなく、自身の治療のためです。思い切って時間を作らないといけません。新しい健康保険証が届きましたので・・ほとんど使うことのない健保ですが、毎月高額の掛金を少しでも回収したいものです。  ちなみに歯医者さんから依頼していた診断書が届きました。整形外科に比べ歯医者さんはいつも協力的で助かります。

 sika7

 いくつになっても歯医者は怖いです。今日は事務所も早仕舞いです。  

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【事案】

停車中、後続車の追突を受け、前車に玉突き衝突した。運転席の主人は下肢の打撲、助手席の夫人は頚椎・腰椎捻挫。

【問題点】

相手保険会社ともめて弁護士対応された状態で相談会に参加された。症状を見るに奥さんは等級が取れるが主人は無理と分析した。奥さんのみ認定で諦めること、交渉の一切を連携弁護士に任せると約束して受任。

【立証ポイント】

まず、MRI検査を指示、続いて病院同行し、念のため夫婦双方に後遺障害診断書を記載いただく。 結果は、予想通り奥さんのみ認定。連携弁護士により速やかに交渉解決させた。

(平成25年11月)  

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【事案】

路肩を歩行中、後続自動車に追突を受ける。

【問題点】

問題は持病の手術を控えており、その入院・手術で、リハビリが1ヶ月中断することである。14級9号認定の原則から、治療の継続が絶たれてしまえば症状の一貫性が否定される。 また、被害者はリタイアした男性。専業主夫を主張していた。

【立証ポイント】

依頼者に通院日記をつけていただき、入院の中断期間について理由を説明した文章・記録を添付した。このように定型的な書類で等級認定が決まるとはいえ、当然に審査員に対して補助書類による説明は必要となる。そして、14級は無事に認定された。

次の問題は被害者が無職で「主夫」の立証が必要であること。相手保険会社は全否定の姿勢。 奥様の源泉徴収票(主人が配偶者と明記)、家族住民票(主人が第2順位)、本人の収入証明、本人の陳述書を添えて、主夫による主婦休業損害の満額を目指す。連携弁護士にそれらを託し、紛争センターで交渉、見事、主婦の休業損害と主婦相当の逸失利益を獲得した。

第三者(保険会社、裁判官)は「どうせ男は家事をしないでしょ」と思いがち。しかし、本件被害者は完璧なハウスハズバンドなのです。

(平成25年12月)  

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【事案】

交差点赤信号にて自動車停車中、後続自動車に追突を受ける。

【問題点】

受傷1ヶ月後に相談会に参加された際、急性期はしっかりリハビリ通院を続けることをアドバイスした。保険会社、病院との折衝に不安があったようでそのまま受任して対応を進めた。 病院の協力乏しく、特にMRI検査誘致に苦労した。地方であるため転院先・検査先が限られるハンデは否めない。

【立証ポイント】

面談拒否の病院であったが、なんとかしっかりした診断書を記載いただいた。結果は問題なく頚・腰、両方で14級認定。被害者は「もう、通院に疲れたよ・・」と言っていましたが、報われたでしょ。

(平成25年10月)

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 セカンドオピニオンの多さは相変わらずですが、最近気になる相談パターンを少々。  

 すでに弁護士に依頼していながら・・・

○ 自賠責の被害者請求を手伝って欲しい

○ 異議申立ての可能性を見て欲しい

○ 労災の手続きを相談したい

○ 画像を見て欲しい

○ 病院を紹介して欲しい  ご相談をいただくことはまことに光栄なのですが、思わず「ちょっと待って、既に契約している弁護士さんに何で相談しないの?」と質問してしまいます。すると、相談者はばつが悪そうに以下のような返答をします。  

 「弁護士さんは示談交渉のみしかやらないと言っていまして・・」

 「弁護士さんは「異議申立の結果を待っています」と・・」

 「それは、別のところで聞いて・・と言われました」

 「細かいことは(弁護士先生に)聞きづらくて・・」

 「(弁護士先生に)電話をかけても折り返しが遅かったり無かったり・・」

    このような被害者さんはせっかく、お金を出して弁護士に依頼したにも関わらず、様々な手続きを独力でやらねばならず困っているようです。つまり、依頼した弁護士は”資格を持った示談屋さん”です。「賠償交渉に特化している」と言えば聞こえは良いですが、そのような先生に限って交通事故裁判の経験が乏しく、もちろん判例など取ったことはありません。”賠償交渉のスペシャリスト?”に疑問がつきます。優秀な先生はたいてい何でも相談にのってくれるものです。  

 もしかするとこれは氷山の一角、”弁護士に依頼しながら困っている被害者さん”、実はたくさんいるかもしれません。

 賠償交渉しかやらない先生に依頼すると多くの事は望めません。「示談交渉」が交通事故業務のメインとは言え、他に手続きが山ほどあり、それらは自分でやるしかないのです。事案によっては賠償交渉は解決までの作業の一部に過ぎないかもしれません。受傷から解決まで、被害者に課せられた手続きは山ほどあるのです。特に障害の立証(後遺障害等級の認定)は前半の山場です。被害者にとって一番助けて欲しい場面です。

 私と連携弁護士さんの協働のきっかけですが、実は、このような被害者さんのニーズに対応するために、弁護士事務所から弊事務所に相談してきたケースが多いのです。賠償交渉以外の事務について、私どものサポートを加えれば鬼に金棒と気づいたのでしょう。まさに、被害者救済業をしています。  逆に、残念ながら未だ多くの弁護士さんは連携の有用性を否定、「行政書士ごときに何で頼らなければいけないのか?」「立証はうちの事務所でもできる!」「弁護士に任せれば大丈夫、他に相談する必要はない!」、ひどいと「行政書士は非弁だ!」と非難が返ってきます。     ならば、単独で、被害者の窮状すべての局面に対応していただけないものでしょうか。

 もっとも、交通事故専門?を掲げながら、医療立証や賠償外の事務に精通している行政書士が極めて少なく、確かに非弁まがいの書士が多いことも問題ですが・・。    債務整理でも似たような話を聞きます。過払金返還請求をして終わり、任意整理に関する残った処理はやらないで委任契約終了にする事務所があるそうです。その依頼者はまた別の弁護士を探すことになります。

 資格を持った示談屋・・それもありでしょう。しかし、依頼者第一主義を掲げるのであれば、受傷初期から解決まで一貫してフォローしてくれなければ困ります。それが出来ないのであれば、士業間の連携を駆使して完遂すべきです。これは、職業倫理、責任感の有無が問われているのです。  

 被害者さんも依頼先を探す際、よくよく弁護士の仕事の範囲を確かめる必要があります。法律事務所もサービス業、事務所によって仕事の守備範囲は違います。つまり、差があるのです。

c_y_184  より深刻なケースは、上記のように宣伝しながら、実際は「等級が取れてから来て」と対応する事務所、最悪は「受任しながら等級が出るまで何もしない」事務所ですが・・  

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【事案】

自動車直進中、交差点で右方よりの自動車と出会い頭衝突。反転し、左前方角のカーブミラーに衝突して停止したもの。耳鳴りや吐き気等、バレリュー症候群を併発。

【問題点】

バレリュー症候群の対処に病院をいくつか転院、物損も損害額や過失割合で大いにもめた。相手保険会社の担当者もキレ気味。そのような状態を心配して、以前の依頼者から紹介を受けた。

【立証ポイント】

保険会社とやり合う愚をたしなめ、バレリューの改善と等級認定へ向けて誘導する。近隣で信頼できる整形外科に受診、神経ブロックも含め、しっかりリハビリを進めた。 そして、保険会社の打切り打診をギリギリまで耐えて、等級申請、14級を確保した。

その後、余程悔しかったのか保険会社の抵抗は強く、紛争センターの斡旋でも弁護士を立てて、医療照会を敢行、心因性や年齢変性(障害は加齢によるもの)を強く主張してきた。しかし、ここは紛争センター、裁判所ではありません。細かな議論はさておき、14級認定を前提とした赤本基準の斡旋案(慰謝料110万 + 逸失利益:主婦の5年間)で解決となった。

(平成25年8月)  

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【事案】

原付バイク、交差点赤信号において停車中、後続自動車に追突を受ける。

【問題点】

相手保険会社が4ヶ月で治療費打切り。休業損害も書類不備で未支払い。 何かとうまく交渉ができない被害者さん。

【立証ポイント】

それでも打ち切り後、健保を使わず自由診療で通院を継続したことは見上げた根性。要領が悪いからといって正当な補償が得られない・・これは助けるべきと受任。 まず、相手保険会社との関係を遮断、交渉は等級認定後に弁護士に一切を任せるようにした。続いて医師面談し、絶対に等級認定されるよう、診断書の作成にテコ入れ。

頚部と腰部でダブル認定、後は連携弁護士によりスムーズに解決。

(平成25年9月)  

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aya「中高年の被害者の皆様ぁ!」

 中高年のむち打ち、腰椎捻挫はほとんどが年齢変性(加齢による骨や椎間板の変形)の影響があります。それでも事故の衝撃で神経症状が惹起された(引き起こされた)・・症状が長引く場合、このような説明が一般的です。保険会社は年齢変性による障害を”既にひびの入った割れ茶碗”と表しています。では、中高年のむち打ちは元々壊れていたものと、後遺障害を否定されてしまうのでしょうか?    c_kei_25続きを読む »

 あたり前のことですが、自らの傷害・障害を訴える際、まず自覚症状 =「痛い」を主張します。ただし、「痛い」証拠を突きつけなければ信用してもらえないでしょう。交通事故で保険会社に保険金や賠償金を請求する際、その証拠をもって主張することになります。     c_g_a_6  交通事故外傷では多くの場合、その証拠とは画像を指します。逆を言えば画像に出ないものは否定されることが原則です。しかしながら、一部の障害は画像にでないものもあり、これは専門的な検査数値であったり、専門医の診断・意見を参考にします。また、おなじみの14級9号「局部に神経症状を残すもの」は画像が不明瞭であっても、治療経過や症状の一貫性から推測していただけます。言わば「証拠なき認定」です。

 自賠責の後遺障害審査で一苦労するのがその画像の収集です。これは被害者請求であっても事前認定でも同じです。事前認定の場合、担当者は苦労して各病院に依頼をかけます。病院側も往々にして面倒、遅れがちです。中には拒否する病院すらあります。  神奈川県のある大学病院では「画像はフィルムでしか渡せません」とCD(100~1000円程度。どんなに高くても5000円)に焼いてくれません。その病院に画像請求すると、「CRが40枚、CTが100枚、MRIが80枚… 一枚1000円ですので… 消費税入れて237600円です。どうしますか?」と返事がきます。費用だけの問題ではなく、レントゲンはともかく、CTやMRIはパソコン画面でなければよく観えません。これはもはや嫌がらせです。この病院に被害者も保険会社も調査事務所も皆、泣かされています。この病院だけは際立って特異ですが、画像集めは大変なのです。

 被害者請求であれば、この画像収集を被害者自らがやらねばなりません。また、最近は弁護士、特に行政書士がこれを有償で代行してくれます。    しかし、ある調査事務所の方から聞いたところ、「弁護士事務所は画像を提出してくれないことが多い」と聞きました。おそらく、「事務方に任せた結果、画像の収集・提出をもらしてしまうことが多いのでしょう」と推論しましたが、まったく一枚も画像を出さず、明らかに意図的に画像提出を怠っている事務所も少なくないそうです。(これは最近の某調査事務所員さまのブログでも取り上げておりました。)

 要するに画像収集は面倒 ⇒ 要求してきてから対応しよう ⇒ なんといっても調査事務所からの依頼であれば費用は調査事務所もち・・

 このようにズルい意図が見え隠れします。しかし、私が問題視したいことは、この手抜き被害者請求ではありません。審査前にその弁護士が画像を一切見ていないことが大問題だと思っています。タイトルに戻ります。障害の証明=画像がすべて、なのです。骨折の状態、癒合状態、転位・変形を確認せずして、それに適合した診断書が書かれているかなど、判断しようがありません。つまり、証拠を吟味せずして、医師の診断と審査、二重に丸投げしている状態です。これでは申請を法律家に託した意味がありません。画像を掌握・精査しなければ、事前認定と被害者請求の優劣を語るどころではないのです。

 何のためにお金をかけてまで被害者請求としたのか・・これは業界全体のテーマと思います。単に”自らの報酬のために被害者請求(が有利です!)を煽っている”風潮に私たちチーム全員が憂慮しています。

   弊事務所は複雑な治療経緯、長期かつ10箇所を超える病院の案件が多く、毎度、提出書類・画像の収集に四苦八苦しています。たまに、提出をもらすこともあります。多くは病院側の事情ですが、その点、反省しております。それでも等級を決める重要な画像を見落とすような仕事はしていません。常に「画像こそそべて」の姿勢をお約束しています。

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win 行け!ウィンダム

 ムチウチの患者は、普段のリハビリを自宅の近所や職場近くの病院で行い、また個人医院が多いです。

 近年の整形外科では、個人医院であってもレントゲン室がある場合が多いです。しかし、他方でMRI設備がある個人医院は少数にとどまっております。何故なら、MRI設備は高価だからです。

 また、以前に説明しましたたように、医者は医療過誤を防ぐ目的から、骨折の有無を確認するためにレントゲンを診れば十分で、MRIを撮らない医者が多いことをお話ししました。このことから、レントゲン室は自分の病院にあっても、MRI設備までもわざわざ手元に置かなくてもいいと考えるのが通常です。

 しかし、後遺障害が認められるためには、MRIを撮ることが必要です。

 そこで、普段通われている病院にMRI設備がなくても、主治医にMRI設備の整った病院を紹介してもらい、そこでMRIを撮ってもらい、その画像所見をもって主治医に診察してもらう必要があります。

 この点について、皆様に質問をしてみたいと思います。

 とある交通事故でムチウチの診断が下された患者A、Bがおりました。両者ともに、交通事故についてのホームページを見ていくうちに、MRIを撮ろうと考えました。しかし、患者Aの主治医XはMRIを撮ることを拒否し、他方で、患者Bの主治医YはMRIを撮影するために、他院を紹介しました。患者Aは、やむを得ず、主治医とは違う病院でMRIを撮りました。

 皆様に質問です。

 後遺障害申請の際には、患者A、Bは共にMRI画像を提出しました。患者A、Bのどちらが後遺障害の程度を重くみてくれると思いますか。

 おそらく、保険会社(自賠責・調査事務所)は、多くの場合、患者Bの方を重くみるでしょう。

 保険会社(自賠責・調査事務所)の立場からすると、医者がMRIを撮るのかどうかを判断するのであり、紹介すらしなかった以上は、症状の程度は軽くみられやすいです。また、主治医が撮らなかったのに、わざわざ他の病院に行ってまで撮るのは後遺障害狙いのためではないかとみられてしまう恐れもあります。よって、患者Aの方法はあまりお勧めできません。なお、患者Aの方法は絶対にダメというわけではありません。中には、これでムチウチの症状を重くみてくれて、14級9号が認められるケースも存在しますが、可能性の高さからすると、患者Bの方が妥当です。

 よく相談会では、医者にMRIを相談する際には、あくまで、患者が要求するような話し方をするのではなく、「弁護士や知り合いの保険会社の人に相談したところ、MRIを撮っておいた方がいいよと言われたのですが・・・」と間接的に伝えることをアドバイスさせていただいております。このように医者に話せば、多少、対応がやさしくなることもあります。

 しかし、医者の中には、頑なに撮らないと主張し続ける方も稀におります。また、このアドバイス通りに話をしたとしても、医者の中にはとても嫌がる方もおります。何故なら、医者は治療をすることが仕事であって、保険手続きや賠償交渉のために仕事しているわけではないからです。よって、治療以外のためにMRIを撮ることになると考える医者にとって、このようなことを認めないと考える方もおります。    しかし、現代のような資本主義社会ですと、治療にはお金がかかります。そして、保険会社は完治するまで何年も治療費を出し続けるようなことはしません。どこかで保険の手続きをする必要があります。

 そこで、どうしても主治医がMRIを撮らないようでしたら、思い切って転院することも有効かもしれません。 何度も転院を繰り返すのは、よほどのことがない限り、保険会社はあまり認めたがりません。転院は1回を目安とした方がいいでしょう。 pics326  なお、以前のブログ記事には、MRIを撮るのは事故からなるべく早めにした方がいいと述べました。その理由として、事故当初よりも治療によって画像上緩和されている可能性をあげましたが、今回のように、MRI撮影依頼を早めに切り出しておくと、その医者がどのような判断を下すのかを早めにみることができますので、二重の意味でMRI撮影は早めに切り出すことをお勧めします。  

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 行政書士の請求に対する各社の動向ですが、かつて「行政書士への費用は明確に制限規定を設けた」件について書いたと思います。詳しくは ⇒ エトセトラ⑧

 以前から国内社の対応は「法律相談費用(10万円限度)の範囲でなんとかしたい」意向がありました。最近は約款まで記載せずとも、重要事項説明書やパンフレットに行政書士への支払い制限を書くようになっています。外資系は元々、”支払い対象は弁護士のみ”が多数であったのですが、近年、行政書士へ対象範囲を広げています。しかし、支払い内容は当然に渋いものでしょう。

 久々に某通販系の担当者と弁護士費用(以下、弁特)について、電話でお話をする機会がありました。その会社はLAC基準を前面とし、小額案件は弁護士でも着手金は10万円まで、行政書士は「着手金・報酬」などそもそも発生せず、「文章作成料金」の費用について10万円限度と徹底した対応をしています。元来、弁特は各社、各支払い課、担当者によって支払い基準・解釈がばらばらの対応ですが、この会社は珍しく全国的に支払い基準が統一しているようです。

   第三者的な分析が多いこのシリーズですが、今回は私(弊事務所)の姿勢を明確にしておきましょう。

 最初に言いますが、”保険会社が事前に支払い基準を示すこと”について、私は賛成です。それさえクリアにしているなら弁特社を横暴と思いませんし、担当者と喧嘩になることもありません。会話の応酬は以下の通り・・ tel13 (担当者)  行政書士は資格上、文章作成の費用しか発生しないはずです。したがって、着手金・報酬は弁護士のみで、行政書士には10万円の費用までです。

(秋葉)  確かに文章作成料としての代書代・手間賃は5万円程度です。弊事務所ではそれに調査費用が上乗せされます。そちらの費用がはるかにかさみます。その初期経費は着手金でまかなっています。また、その調査の成果に応じて報酬を決めますので、「着手金&報酬」制度は依頼者の理解が得られやすいのです。  弁護士のみ「着手金&報酬」が発生する?といった概念は単に御社のお考えでしょう。

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【事案】

高速道路で先頭車の急停止に伴い、後続5台の連続衝突。4台目に搭乗中の被害者はその衝撃で頭部をダッシュボードに強打、閉鎖性外傷性脳内血腫、頭部が潰れて深刻な脳内出血を起こした。救急搬送され、緊急開頭手術した。その後、乳幼児の専門医院にヘリコプターで転院し、再度の手術を受けた。 c_y_132 【問題点】

幼児期の頭蓋骨を戻すにも成長のため頭部の大きさが変わり、大きさが適合しない。一部頭蓋骨欠損を残し、頭部の変形は容易に視認できる。

【立証ポイント】

醜状痕は頭蓋骨を着脱したこともあり、左額部~側頭部が隆起、瘢痕の対象となっていた。当然、面接に備えて写真も備えた。それでも、面接の呼び出し前に醜状痕の大きさの計測依頼や不足する画像の追加依頼があるなど、どうも慎重、結論を先延ばしするような調査事務所の対応が続いた。

14ヶ月の審査期間を経て高次脳は3級3号、頭部瘢痕は7級12号、併合1級の認定となった。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年11月)  

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 本件を担当したことにより、高次脳機能障害では全世代(幼児から80代までの各年代)の被害者の経験を積みました。    壮年、就労者の障害は「仕事への影響」によって症状が客観的になるので、比較的、立証は容易です。しかし、退職後の高齢者は加齢による能力低下、認知症の影響、既往症等を事故外傷による障害と切り分けることがポイントとなります。このように”年齢によって”立証が困難なケースがあります。現在も高齢者案件を数件お預かりしています。

 しかし、本件は幼児の高次脳機能障害です。つまり、将来の障害について成長過程の中から予想しなければなりません。それでは、未知の領域へ挑戦・奮闘の記録をご覧下さい。

 

併合1級:高次脳機能障害・外貌醜状痕(幼児・埼玉県)

【事案】 高速道路で先頭車の急停止に伴い、後続5台の連続衝突。4台目に搭乗中の被害者はその衝撃で頭部をダッシュボードに強打、閉鎖性外傷性脳内血腫、頭部が潰れて深刻な脳内出血を起こした。救急搬送され、緊急開頭手術した。その後、乳幼児の専門医院にヘリコプターで転院し、再度の手術を受けた。

奇跡的に命を取り留めたが、成長に伴い発達障害の兆候を示す。特に語彙の習熟に遅れが顕著であり、コミュニケーション能力にも問題がみられた。また、主治医から小学校進学を前に学習障害の懸念を指摘された。

【問題点】

未就学児であるため、学習障害は将来への懸念であり、高次脳機能障害はあくまで予想に過ぎない。また、精神障害、情動障害、社会適応能力なども成長の過程を見なければ評価できないことも多い。幼児の脳障害、それに伴う精神障害の程度を測るには進学後、数年を経た段階で観察する必要がある。しかし、幼児の脳障害を専門とする主治医は「数年を経たとしても後天的な病気が合併する可能性も排除できず・・・やはり、不正確な判断となる」との見識を示した。最新の臨床研究を踏まえ、高次脳機能傷害を現時点で評価することに決断した。 こうして 前代未聞とまでは言わずとも、極めて少数例である未就学児の高次脳機能障害の立証・申請に及んだ。すべてが未知の経験、2年間、家族とともに手探りの立証作業を進めた。

【立証ポイント】

家族、主治医と実施可能な検査を計画、限られた神経心理学検査は以下の通り。

・ 知能検査: 田中ビネー 、 wppsi 、 2年後に 続きを読む »

【事案】

高速道路で先頭車の急停止に伴い、後続5台の連続衝突。4台目に搭乗中の被害者はその衝撃で頭部をダッシュボードに強打、閉鎖性外傷性脳内血腫、頭部が潰れて深刻な脳内出血を起こした。救急搬送され、緊急開頭手術した。その後、乳幼児の専門医院にヘリコプターで転院し、再度の手術を受けた。c_y_132 奇跡的に命を取り留めたが、成長に伴い発達障害の兆候を示す。特に語彙の習熟に遅れが顕著であり、コミュニケーション能力にも問題がみられた。また、主治医から小学校進学を前に学習障害の懸念を指摘された。

【問題点】

未就学児であるため、学習障害は将来への懸念であり、高次脳機能障害はあくまで予想に過ぎない。また、精神障害、情動障害、社会適応能力なども成長の過程を見なければ評価できないことも多い。幼児の脳障害、それに伴う精神障害の程度を測るには進学後、数年を経た段階で観察する必要がある。しかし、幼児の脳障害を専門とする主治医は「数年を経たとしても後天的な病気が合併する可能性も排除できず・・・やはり、不正確な判断となる」 との見識を示した。最新の臨床研究を踏まえ、高次脳機能傷害を現時点で評価することに決断した。 こうして 前代未聞とまでは言わずとも、極めて少数例である未就学児の高次脳機能障害の立証・申請に及んだ。すべてが未知の経験、2年間、家族とともに手探りの立証作業を進めた。

【立証ポイント】

家族、主治医と実施可能な検査を計画、限られた神経心理学検査は以下の通り。

・ 知能検査: 田中ビネー 、 wppsi 、 2年後に wisc → 解説 ・ 発達検査: 遠城式乳幼児分析的発達検査 、 新版K式発達検査 、 DENVERⅡ ・ 視覚発達: フロスティッグ視知覚発達検査   ※ 赤字は秋葉からの依頼で追加実施。

客観的なデータが不足する中、満を持してビデオを導入、3回の撮影を通して、映像による観察を加えた。続きを読む »

【事案】

交差点で横断歩道を横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。実はこの事故の前から、数年前の交通事故について相談を受けていた。この受傷にて正式受任、以来、二人三脚の対応となった。  くも膜下出血(参考画像:くも膜下出血 MRI冠状断) 【問題点】

1、最初の病院で意識障害の記載に間違いがみられた。

2、受傷3ヶ月目から短期記憶傷害、注意障害の兆候がみられた。

3、能力低下は微妙で、一見、何の障害もないように回復が進んだ。本人の病職も薄い。

【立証ポイント】

1、早速、主治医に面談、記載の修正を依頼し、併せてリハビリ病院への紹介状をお願いした。

2、リハビリ先の病院では医師のみならず、社会福祉士、言語聴覚士、臨床心理士と打ち合わせ。微妙な障害を浮彫りにするため、神経心理学検査の計画を練った。

3、相手保険会社は障害について懐疑的であった。したがって、リハビリ先の医師、社会福祉士と保険会社の調査対策について事前に打合せした。治療先から被害者に不利な言質(障害は軽い、等)を取られないためである。

また、ご自宅に伺い、家族と打合せ。夫人へは日記を奨励し、後の文章作成に活かした。

結果は高次脳機能障害で7級4号、耳鳴りで12級相当、併合6級とした。検査先を確保し、病院側と気脈を通じれば等級の遺漏は起こらない。医療ネットワークがあれば安心なのです。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年12月)  

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【事案】

交差点で横断歩道を横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。

実はこの事故の前から、数年前の交通事故について相談を受けていた。この受傷にて正式受任、以来、二人三脚の対応となった。

【問題点】

難聴と耳鳴りを訴えるも、検査できる施設が近隣になかった。

【立証ポイント】

1、2回程度の通院検査なので東京の耳鼻科へ。治療期にオージオグラフ(聴覚検査)と症状固定前にピッチマッチ、ラウドネスバランス(耳鳴り検査)を加えた。

スピーチオージオ  耳鳴り

結果は高次脳機能障害で7級4号、耳鳴りで12級相当、併合6級とした。検査先を確保し、病院側と気脈を通じれば等級の遺漏は起こらない。医療ネットワークがあれば安心なのです。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年12月)  

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 今から10数年前は高次脳機能障害の名称はそれ程一般的ではありませんでした。「頭部外傷による、精神障害・感覚器障害・麻痺 」等、長い診断名となっていました。そして、見当職障害や下肢の麻痺など明らかな症状を示さない限り、医師は命に別状ないものとして治療を終了させます。脳神経外科の医師とて、高次脳機能障害の理解に差があるのです。

 家族にしかわからない微妙な障害が残っていた場合、周囲の誰かが気づき、しかるべきリハビリ、検査をしなければ障害は見逃されます。すると決め手は「病院・検査先の確保」となります。

 救急搬送された病院で漫然と通院していても何も進みません。私は首都圏各県に検査先を押さえているからこそ、自信を持って高次脳機能障害を受任しています。逆にいくら詳しいホームページを誇ろうと病院を確保していない弁護士・行政書士では、等級認定においてはまったく役に立たないと言っても過言ではないでしょう。等級認定が被害者にとって最大の壁なのです。

 先日の宮城県につづき、山梨、長野でも医療ネットワークの威力を発揮しています。

併合6級:高次脳機能障害・耳鳴り(40代男性・山梨県)

【事案】

交差点で横断歩道を横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。 実はこの事故の前から、数年前の交通事故について相談を受けていた。この受傷にて正式受任、以来、二人三脚の対応となった。

【問題点】

1、最初の病院で意識障害の記載に間違いがみられた。 2、受傷3ヶ月目から短期記憶傷害、注意障害の兆候がみられた。 3、能力低下は微妙で、一見、何の障害もないように回復が進んだ。本人の病職も薄い。 4、難聴と耳鳴りを訴えるも、検査できる施設が近隣になかった。

【立証ポイント】

1、早速、主治医に面談、記載の修正を依頼し、併せてリハビリ病院への紹介状をお願いした。

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 今月は高次脳機能障害の申請が4件と大ボリュームの提出書類ラッシュです。おかげさまで高次脳機能障害の相談・受任を全国からいただいております。この分野をしっかり扱える事務所として認知が進んでいますが、一層、胸襟を正して取り組んでいきたいと思います。

   さて、ホームページを見渡すとどの事務所も「高次脳に経験豊富」と喧伝していますが、実際はそんなことはありません。高次脳機能障害の年間認定数はおよそ3000件しかないのです。その内、法律事務所が扱う数は20~30%の600~900件程と推測できます。やはり、特殊な分野であることは変わりません。ホームページ上ではどの事務所も詳しい解説満載ですが・・バラしてしまうと、残念ながら多くの事務所は「出来上がったHP」を業者から買って載せているに過ぎないのです。交通事故・弁護士のホームページとして、高次脳機能障害の雛形がそっくり売っています。  また、行政書士でも高次脳を常時10件受任している事務所など国内に5つも無いでしょう。それでもネットの世界ではみ~んな専門家です。

 商売上の宣伝に迷わされず、経験ある(実績を明示している)しっかりとした相談先を選んでいただきたいものです。

 それでは、3件ばかり今年の認定例を続けましょう。

 

併合4級:高次脳機能障害・脛骨骨折(40代男性・宮城県)

【事案】

c_y_21 自動車で直進中、対向車のセンターラインオーバーで正面衝突、自動車は大破した。被害者は大腿骨、脛骨を骨幹部骨折、他に肋骨と胸骨を骨折した。頭部を強打し、意識障害があった。  

【問題点】

事故の2ヶ月後には家族から弁護士事務所に相談があった。意識障害があったことから高次脳機能障害を懸念、弁護士事務所より依頼を受けて、早速、新幹線に飛び乗り病院へ駆けつけた。脳に損傷があるかを確認するため、初期のMRIを確保したかった。

【立証ポイント】

幸い、MRIでDWI(ディフュージョン)が実施され、脳に微細だが広範な出血を確認、「びまん性軸索損傷」を診断名に加えることができた。継続的に適時MRIフレアの検査をお願いした。

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【事案】

自動車で直進中、対向車のセンターラインオーバーで正面衝突、自動車は大破した。被害者は大腿骨、脛骨を骨幹部骨折、他に肋骨と胸骨を骨折した。頭部を強打し、意識障害があった。  c_y_21 【問題点】

事故の2ヶ月後には家族から弁護士事務所に相談があった。意識障害があったことから高次脳機能障害を懸念、早速、弁護士事務所より依頼を受けて、病院へ駆けつけた。脳に損傷があるかを確認するため、初期のMRIを確保したかった。

【立証ポイント】

幸い、MRIでDWI(ディフュージョン)が実施され、脳に微細だが広範な出血を確認、「びまん性軸索損傷」を診断名に加えることができた。継続的に適時MRIフレアの検査をお願いした。IMG21続きを読む »

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