昨年は下肢の重症例も多かった。現在もシングル等級必至の下肢案件を4件お預かりしています。いずれの賠償金も高額であり、弁護士の賠償交渉を睨んだ立証作業となります。 c_h_17-2

7級相当:腓骨神経麻痺・コンパートメント症候群(30代男性・北海道)

【事案】

駐車場内で着替え中、自車と駐車しようと後進してきた自動車に脚を挟まれ受傷。脛骨近位端不全(≒挫滅)骨折となる。足関節、足指の自動運動がほぼ不能となる。

【問題点】

ポキンと折れた骨折より深刻な障害を残すケースである。筋電図、神経伝達速度検査の数値は一定の麻痺を計測、しかし下腿の広範囲に筋組織の挫滅、瘢痕化もある。腓骨神経麻痺とコンパートメント症候群双方の障害と認識して立証作業に入る。7級ともなれば、曖昧な医証など提出できない。東京-札幌の飛行機往復が続く。

【立証ポイント】

リハビリ先のPTさんがマメで下腿周径の定期計測を記録していた。それならばと、足関節はもちろん、手間のかかる足指すべての計測を共同作業で行う。さらに、実施・提出する検査結果を主治医と綿密に打合せした。とくに診断名の特定、絞込みには医師と一緒に悩んだ。

万全に医証を揃えて提出した結果、7級を抑え込む。また、下肢の装具をオーダーメイドで制作し、費用明細と写真を添えて弁護士に引き継いだ。このように準備万全であれば賠償交渉も好調に進む。

「全国対応」とうたいながら文章のやり取りで済ます専門家が多い中、被害者の一生がかかっている大事な局面に飛行機代など気にしていられない。地の果てまでも病院同行! 看板に偽りなしの対応をさせて頂いた。

 

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【事案】

交差点で青信号を自動車で直進中に、信号無視をした自動車に出会い頭衝突されたもの

【問題点】

相談時、MRIを撮影していなかった。

バレ・リューを思わせる症状が非常に多く、ペインクリニックの併用が必要であると思われた。心療内科に通っておられた。

【立証のポイント】

麻酔科も併設している整形外科をご紹介し、そこでリハビリ通院をしていただいた。また、MRI撮影を依頼し、画像を分析した。

通院実績の積み上げについてアドバイス行い、症状固定時には医師面談を行い後遺障害診断書の作成においてご協力を仰いだ。

事故態様がやや不利な状況と思われたため、現れている症状についてどこまで信用性を高めることができるかがポイントであった。14級9号が認定される。

(平成27年1月)

 

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 書きたいネタはたくさんありますが、新年からは昨年認定されたシングル等級をいくつか紹介しましょう。シングル等級とは1級から9級、一桁の等級を指します。やはり重傷の区分に入ります。弊事務所では比較的、重傷案件を多く受任しています。単に等級申請するだけではなく、弁護士と一緒に様々なサポートが必要となります。  

8級2号:第2頚椎骨折(70代女性・埼玉県)

【事案】

自動車の助手席に搭乗中、交差点で信号無視の自動車に左方より側面衝突を受け、受傷。第二頚椎を骨折、スクリュー2本で軸椎・環椎を固定した。

【問題点】

受傷箇所は命に係わる部位、医師は第1~2頚椎の安定を最優先とした。当然なが頚部の可動域は半分以上失われた。それでもリハビリ努力でかなりの回復を見せたと言える。また、比較的高齢であるので、スクリューを抜釘しないものと思っていたが、医師は1年半後に抜釘を行った。これが可動域の回復にどの程度影響するか・・2分1の以下の可動域制限で8級となる。可動域制限の理由を明らかにすることが本件のミッション。

【立証ポイント】

CT画像を精査すると軸椎と環椎の不自然な癒合がみられた。医師にそれを指摘すると、スクリュー固定中に両頚椎間の一部が不正癒合したと判断された。これを後遺障害診断書に変形と可動域制限の原因として追記頂き、確実に8級をおさえた。 医師によると、固定したままでは患者の苦痛はもちろん、予後に様々な症状が併発されるので最近は抜釘を積極的にするようにしているとのこと。  

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【事案】

自動車の助手席に搭乗中、交差点で信号無視の自動車に左方より側面衝突を受け、受傷。第二頚椎(軸椎)を骨折、スクリュー2本で軸椎・環椎を固定した。

【問題点】

受傷箇所は命に係わる部位、医師は第1~2頚椎の安定を最優先とした。当然なが頚部の可動域は半分以上失われた。それでもリハビリ努力でかなりの回復を見せたと言える。また、比較的高齢であるので、スクリューを抜釘しないものと思っていたが、医師は1年半後に抜釘を行った。これが可動域の回復にどの程度影響するか・・2分1の以下の可動域制限で8級となる。可動域制限の理由を明らかにすることが本件のミッション。

【立証ポイント】

CT画像を精査すると軸椎と環椎の不自然な癒合がみられた。医師にそれを指摘すると、スクリュー固定中に両頚椎間の一部が不正癒合したと判断された。これを後遺障害診断書に変形と可動域制限の原因として追記頂き、確実に8級をおさえた。 医師によると、固定したままでは患者の苦痛はもちろん、予後に様々な症状が併発されるので最近は抜釘を積極的にするようにしているとのこと。

(平成26年8月)  

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18 本日より事務所の営業がスタートです。まずは年末年始に届いた書類の山を整理です。急を要する案件ばかり、スロースタートというわけにはいかなそうです。年末年始は積年の疲れから、寝てばかりいました。寝だめ食いだめはできないと言いますが、とにかくいくらでも寝てられました。

 ご依頼者の皆様、関係機関の皆様、どうか本年もよろしくお願い申し上げます。  

 さて、今年の抱負ですが、例年のごとく真面目路線で行きたいと思います。昨年の交通事故業界は業者間の競争が激化した一年でした。具体的には大手法人事務所のネット攻勢による寡占化、さらに新規参入の弁護士事務所が一通り出揃った感があります。クレサラ業務は実質、昨年まで、今年で終わりです。今まで交通事故に見向きもしなかった弁護士も2匹目のどじょうを狙って活発化、行政書士はそのような激流の中、排除傾向でしょうか。当然ながら交通事故外傷は専門性が高い分野です。新規参入してもそれほど簡単にはいきません。今後、事務所の経験・優劣がより顕著に表れるはずです。依頼先を選ぶ立場である被害者さんには賢明な判断が望まれます。  

 また、目立った動きとして接骨院・整骨院との連携がヒートアップしたのが昨年の特徴です。確かに医療との密接な連携は後遺障害の立証に大いに寄与するところです。私たちグループも長年、病院情報の集積と連携構築に誰よりも心血を注いできました。何せ私一人ですら、年間200件以上の病院同行を4年も続けているのですよ! その連携体制を誇るべく、HPに病院名を羅列したいのは山々です。しかし、それはしません。何故なら、私たちは診断書・画像・検査結果などの医証を集め、障害を立証する立場の業者です。特定の医師との関係を誇示することは医証の信用性に関わるからです。

 HPで特定の弁護士、行政書士などの連携を売りにしている接骨院・整骨院が目立つようになりました。確かに交通事故に力を入れていることは伝わります。しかし、この連携を保険会社は良しと見てはいません。保険会社は整骨院・接骨院への治療費支払いに常に神経をとがらせています。さらに法律家・業者との繋がりはすなわち、その業者が関与している診断書を注視する結果となります。もちろん、不正なく、癒着なく、適切に医師とやり取りをしていると思いますが、「李下に冠を正さず」、わずかでも疑いが生じるふるまいは厳に慎むべきと思っています。それは協力頂いている医師も同意見で、良識ある医師こそ「医療と賠償問題は一定の距離を置くべき」と声を揃えています。  昨年、弊事務所にも接骨院から提携の話がいくつか入りました。しかし、その提携を誇示したいという趣旨からお断りしました。確かに弁護士・行政書士と医療機関の連携は患者にとって一見頼もしそうです。しかし前述の通り、保険会社の神経を逆なでしてまで協力関係をアピールすることなく、あくまで中立的に医療立証をすることが被害者救済のゆるぎない姿勢と思っています。(頼るべき時はそりゃ助けて頂きますけど。そのための医療連携です!)    安直な道には進みません。宣伝・商売・損得で図るのではなく、医療機関とは被害者救済を前提とした緊張感のある、ガチンコな関係を構築・維持していきたいと思います。そして、何より真摯に丁寧に、時には厳しく、最高の技術をもって依頼者さまの期待に応えていきたいと思います。

 あと、それから今年こそ痩せたいです。

ojigi5   以上、ストイック宣言でした。

 

 

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【事案】

渋滞で停車中、後続車に追突された。頚部と肩部に痛みを残す。いわゆる頚肩腕症の症状。後遺障害認定に向け、弁護士から当方へ対応の依頼を受けた。

【問題点】

頚椎捻挫は目立った神経学的所見なし。また、肩関節周囲炎が事故外傷によるものか否かが問題。

【立証ポイント】

肩に関してはMRI所見に加え、オブライエン・テスト、CATテスト、HFTテストにて陽性を記載いただく。肩に造詣が深い医師で助かった。しかし、決め手は症状の一貫性と比較的若い年齢。中高年の肩関節周囲炎は加齢が原因とされるからです。

頚椎捻挫もついでに14級認定、併合14級とした。

(平成25年3月)    

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 体力的にも精神的にも本当にキツかった一年でした。週末は会議&忘年会で赤穂です。それから残務処理をして29日には仕事を収める予定です。今日が今年最後の日誌です。営業日は一日も欠かさず更新を続けてもうすぐ4年、まだまだです。

 さて、今年の総括です。大きくジャンプするには十分な助走が必要ですが、今年一年は助走期間だったと位置付けたいところです。来年の飛躍を期して、少し振り返ってみましょう。  

 反省は例年のごとく、案件の処理スピードです。この部分について依頼者さまのご期待に沿えていません。とにかく病院に行く人手が足りないのです。こればかりは補助者やアルバイトをたくさん雇って解決する問題ではありません。人材育成・組織化を急務としながら進展しない理由は・・やはり医療調査業は特殊なのだと思います。今まで事務所内外問わず、5名の人材の指導を受け持ってきましたが、結局、一人前のメディカルコーディネーターに育ちませんでした。保険会社側の調査会社でも原因調査(事故の原因を調べる、主に物損)には人が余っていますが、医療調査は皆避けるそうです。医師との折衝は嫌な仕事なのかも知れません。だからと言って、皆が避けては被害者が救われません。1人で医師との折衝をこなし、障害を立証できる被害者は少ないのです。多くは右往左往している間に保険会社主導でおざなりに進められてしまいます。この仕事、誰かがやらねばならない、しかし誰でもいいわけではない。  医師との直接折衝で間違いのない医証を回収する・・険しくも決して譲れないセオリーなのです。

 成果は連携の成熟です。この4年間、弁護士とは12事務所、延べ40人近い先生と一緒に仕事をしてきました。なかなか方針や考えが合わない弁護士先生もいましたが、月日・件数を重ねるごとに呼吸があってきました。被害者救済という根幹さえぶれなければ、どんなに誤解・衝突を繰り返しても揺るぎません。逆に根っこのない先生とは自然に離れていくものです。

 具体的にはある弁護士から肩関節動揺性の相談を受けましたが、ストレスXPにて立証する方法を提案し、その弁護士は見事に12級6号を獲得しました。膝ではお馴染みの作業ですが、本例は私も未経験です。しかしこの成功例にて、肩関節でも実施できる検査先を確保したことにつながります。  もう一例、頚椎ヘルニアの画像所見を認めない医師に手をこまねいていた弁護士から相談を受けました。画像専門院でMRI検査し、その画像とレポートを示し、医師と交渉するようアドバイスしました。医師の面子を潰さないよう、上手に誘導する方法を細かく打合せしました。その先生は見事に医師との折衝に成功し、12級13号を獲得しました。    これら勝利のポイントは弁護士が私の策を素直に採用したことです。私はアドバイスのみの関与です。それでもさすがは弁護士、ポテンシャルを感じます。このような事例を重ねて相互の信頼関係は造成されていくものと思います。以前、行政書士の仲間から「弁護士にノウハウを伝授したら自分たちの仕事が無くなるのでは・・」このような懸念を聞きました。このような発想は「人間が小せぇ」と思います。なぜなら共に被害者を救った共闘体験はその後の信頼関係はもちろん、仕事の相互紹介に繋がっていきます。そこにはより良い被害者救済を考えた上での判断があるからです。

 弁護士に関わらず他業者との連携は時間をかけて作っていくものです。とても一朝一夕でできるものではありません。才乏しいながら粘り強さだけは私の持ち味、この姿勢を来年以降も貫いていきたいと思います。  

 医師、弁護士、行政書士、社労士、保険会社、代理店様・・その他たくさんの関係業者の皆様、一年間ありがとうございました。  そして被害者の皆様、年末年始はどうか心安らかに、良いお年を!    

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【事案】

自動車走行中、交差点で右方よりの自動車と出合頭衝突。

【問題点】

目立った神経学的所見はなし。事故も物損扱いのまま。また自身の過失も見込まれるため健保治療。やり辛いです。

【立証ポイント】

それでも医師面談し、神経学的所見をうかがわせる自覚症状を診断書に丁寧に記載いただき、なんとか14級の認定を得る。症状は決して嘘ではなく、それなりに重篤であっても、他覚的な所見がなければ非該当を食らう可能性があるのです。

(平成25年4月)

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【事案】

横断歩道を横断中、後方よりの右折バイクに跳ねられ受傷した。相手は任意保険未加入。

【問題点】

治療費は健保使用で自費。相手は賠償する気があるのかないのか、はっきりしない。無保険車との事故で相手が賠償してくれることは、残念ながらほとんどない。 したがって、まず相手の自賠に被害者請求、続いて訴訟にて賠償金を確定させる。最後に自身が加入の自動車保険の無保険車傷害特約に請求を予定した。

【立証ポイント】

自賠責に後遺障害申請をして、まず14級を確保。続いて相手に対し、弁護士から訴訟を提起する計画だったが、依頼者の希望で訴訟は断念。これでは自保の無保険車傷害特約に請求をあげるも、自社基準で低い賠償金しか得られない。そこで日弁連の斡旋を利用、弁護士に損害の積算書を作成していただき、本人が斡旋申請、赤本満額に近い金額を得る。当初は自保への保険金請求事件は前例少なく、日弁連も困ったようだった。このように訴額によっては、斡旋機関を利用した解決方法もある。

(平成24年12月)

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【事案】

信号待ち停車中、後続車に追突され受傷。

【問題点】

頚部、腰部、疼痛がひどく通院が長引いたが、相手保険会社は治療費を打切った。以後、健保で通院中に相談にいらした。長引く症状から後遺障害の認定を受けなければならない。しかし打切りされた病院では「転院したのでうちでは診断書はかけない」と言われ、レントゲンの貸し出しも拒否。さらに転院先=健保通院の病院は「事故と切り離されたので後遺障害診断書を書けない」と言われ・・。 これが交通事故で保険会社に治療費を打切られた被害者の最悪パターン。

【立証ポイント】

健保治療でも診断書を書いていただくよう医師を説得したいが、面談拒否。仕方ないので患者の後方に回って指示を続け、なんとか診断書の記載に漕ぎ着ける。画像収集は直接私が病院に交渉、渋々貸し出しを受ける。さらに健保のレセプト開示申請の為、市役所に同行した。第三者行為の届出すらしていなかったので、併せて手続した。市役所の担当者も大助かりだったよう。

このように難航を極めた原因は適切な時期に症状固定し、後遺障害の認定を受けずにだらだら治療を続け、保険会社に打ち切られたことにつきます。さっさと事故を解決させなければ面倒なことになるのです。交通事故被害者は保険会社や病院、健保など様々な機関の関与を避けられません。圧倒的に不利な環境なのですよ。

(平成25年8月)

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【事案】

信号待ち停車中、後続車に追突され受傷。

【問題点】

それぞれ頚椎捻挫、腰椎捻挫となった。症状に軽重の差があり、全員に14級の認定を得ることが最大のミッション。また、事故扱いが物損事故となっていた。

【立証ポイント】

まずは、警察に同行して人身事故扱いに切り替える。事故から1カ月以内であったので、お巡りさんも怒ることなく受理してくれた。人身か物損か・・事故扱いは認定に関して重大な要素ではないが、やはり物損扱いのままでは事故を軽く判断される可能性があり、心配。 続いて病院に同行し、3人まとめてリハビリ計画を医師と作成、半年後の症状固定に備えた。

結果は3人すべてに14級9号を確保、弁護士に引き継いだ。

(平成25年4月)

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 交通事故・後遺障害の半数は頚椎捻挫、いわゆるムチウチです。腰椎捻挫も入れれば70%近い割合を占めます。問題なのはその多くが自身のみ痛みを訴えているだけで、他覚的所見、つまり画像所見や神経学的所見がないことです。自賠責は証拠がなければ認めないことが前提です。しかし、その全件をウソとして非該当とするわけにはいきません。そこで重要なのは症状の一貫性、受傷機転、訴えの信用性なのです。それらをしっかり押さえるために私たちは日夜悪戦苦闘しているのです。  少し古い実績ですが、今年最後に5例をUPします。むち打ち14級は数が多すぎて全件実績投稿していられないのですが、やはり多くの被害者の関心事です。それぞれ実績ページにリンクされています。  

14級9号:頚椎捻挫(男女×3・千葉県) 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県) 14級9号:頚椎捻挫(40代男性・神奈川県) 14級9号:頚椎捻挫(50代男性・千葉県) 併合14級:頚椎捻挫・肩関節周囲炎(30代女性・千葉県)

 

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 クリスマスイヴも高次脳機能障害の被害者さんと病院同行、そして新件の面談です。まず朝一の新幹線に乗って長野県の病院へ。今日は長~い長野県を南北に往復です。特に塩尻ではあいにくバスもタクシーもつかまらず、駅から病院まで寒風吹きすさぶ葡萄畑を脇目に2キロの歩きは涙目に鼻水、堪えました。

 本件は高齢のため、痴呆なのか事故外傷による障害なのか、曖昧な診断しか下っていなかった被害者さんです。ようやく専門医の検査・診断で「これは痴呆ではありません。高次脳機能障害です」、ぴしゃりと診断が下りました。これにて高次脳評価とリハビリの道が開けました。家族と共に暗闇から抜け出した気分です。この先生の書かれた書籍は愛読書で、先生のことはbooks8以前からよく知っているような印象でした。もちろん、お会いしたのは今日が初めてです。先生にとっては私はたまたま患者に付き添った行政書士の一人です。しかし、拙著(左)にもっとも影響を与えたと言っても過言ではない位、この先生の著書から学んできました。言わば「心の師匠」なのです。お忙しい先生ですので診察時間は限られています。診察室を出るときたった一言、「高次脳は見逃されやすい、しっかりやっていかなければならない」との言葉を頂きました。

 医師との連携とは、医師と仲良くなることではありません。我々のように被害者の障害を立証する立場の者はむしろ、医証の信用の為に一線を引いたスタンスでなければなりません。ある意味、「治す」立場と「治せなかった症状を明らかにする」立場は相反するものです。それでも何か繋がった気がしました。また一人、心の師匠と出会ったようです。 続きを読む »

【事案】

歩行中に、路外から車道に出てきた車にはねられたもの。

【問題点】

MRI検査が早期に実施されていなかった。事故から既に三か月あまり経過していた。そのため、膝の痛みについて早急につきとめる必要性に迫られていた。

【立証のポイント】

早急にMRI検査を実施し、その画像について放射線科の医師も交えて検証を行った。それにより、PCL損傷が発覚。膝の痛みについて原因が明らかとなる。

傷病名も『右膝打撲』から『右後十字靭帯損傷』に変わる。立証の時期としてはそんなに早い対応とは言えないため、一抹の不安は感じていたものの、無事に14級9号が認定された。なお、右膝関節の可動域や動揺性については問題がなかった。 (平成26年12月)  

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 今年も大勢のご参加を頂きました合同無料相談会、来年1~4月の予定が決まりました。首都圏・交通事故戦略会議に端を発し、来年で5年目を迎えます。8月を除き、欠かさず毎月実施してきました。全国規模で相談会を毎月継続しているグループは私達だけだと自負するところです。これほど長く継続できたのは関係者の皆様の尽力はもちろん、積極的にご参加下さった被害者さまのおかげと思います。

 やはり継続は力なり、長く続けていくに従い相談会の内容も飛躍的に進化、充実しています。私たちの相談会の特徴はなんといっても画像読影に尽きます。今年は射線科医の参加を始め、読影力が飛躍的に向上しました。後遺障害の等級を予断するにあたり、レントゲンはもちろん、MRIやCT画像を観ることが絶対条件です。画像を抜きに交通事故外傷を語ることはできません。 keitui  また、交通事故相談を単なる法律の質疑応答の場としては空論をもてあそぶことにあります。「この事故では過失は何割ですか?」・・単発的な質問に場当たり的な回答をするだけでは不十分です。「解決までに何をすべきか?」、解決までのロードマップ(道程)を定めることが大事です。そして具体性がなければ知識も絵に描いた餅です。被害者を検査や診察に誘致すべき病院情報を把握していなければ何の力にもならないということです。 続きを読む »

 とは言え、忘年会どころではありません。お待たせしてしまっている被害者さんの書類を急ぎ仕上げなければなりません。如何せん、忘年会は遠慮で、あっても打合せを兼ねて2時間程度で済ませます。毎年のことですが、12月は稼働日数が少ないのでキツいのです。  年内どこまで詰めるか思案しながら有楽町駅を降り、地下鉄に乗らず事務所まで酔い覚まし歩きです。帰路は駅前丸井を抜けて、3丁目交差点から松屋通りをゆっくり歩いて15分程度です。クリスマスツリーを数えながら進みます。 2014121920100000 2014121920190000続きを読む »

 自身も交通事故を扱う業者である以上、同業者の事を書くのは非紳士的で躊躇します。そう言いながら座視できないこともあるのでついつい・・被害者に警鐘を鳴らす意味で勇気をもって一つ取り上げます。

 取り上げる例は、交通事故業務の薄利多売化とでも言いましょうか、それが理にかなったものでれば正当な業務なのですが・・・  

 後遺障害・被害者請求の代理を行う行政書士は一時期のピークを境に減少傾向にあると思います。HPの数も頭打ち、下り坂のように思います。それは弁護士が等級認定に積極的になってきた背景があります。一昔のように「14級は相手にしない」や「等級が取れてから来て下さい」との対応では他事務所との競争に後れを取ってしまうからでしょう。地方ならいざ知らず、都市圏ではそんな宣伝を打つ弁護士事務所はありません。その結果、隙間産業的に14級を扱ってきた行政書士は次の販路を求め、後遺障害のない軽傷案件に目を向けだしたようです。やはり、後遺障害を残すような重傷は全体の5%程度、95%は数か月以内の通院で完治する軽傷者なのです。

 さて、以前も軽傷事案を業者に依頼する価値があるかを検証したシリーズをUPしました。

 ⇒ 軽傷事案の解決  (時間のある方は参照して下さい)

 検証の結果、3か月ほどの通院であれば保険会社との示談で妥協も止む無し、と結論しました。確かに保険会社の基準は裁判等の基準額に比べ、一様に低いものです。しかし自賠内で収まるような軽傷事案は、弁護士の交渉によって費用・時間をかけるほどの増額幅はないのです。それでも商才巧みな行政書士は弁護士費用特約から10万円を引っ張って、無理矢理に自賠責保険に被害者請求することを提案します。

 相手が無保険で困っているなど例外的なケースを除き、任意社の提示を蹴ってまで120万円以内の傷害案件で被害者請求をすることに何の意味もありません。そもそも行政書士は法的に代理交渉ができないのですから、任意社の提示に対する増額効果など期待できません。

 最近見かけたHPにはびっくりさせられました。「任意保険会社が30:70の過失割合により、3割減額した賠償提示をしてきた場合、その提示をのまずに、被害者請求で全額を獲得しましょう」と相談を募っている記事を見かけました。軽傷事案、条件的には自賠責の120万円で収まる損害であれば、任f_c_034意保険会社は過失減額をせずに自賠責基準にて100%の提示をします。なぜなら、自賠責の傷害支払いは厳密な過失減額を適用しません。(被害者に70%の過失でやっと2割減額です。)通常、担当者は任意基準で過失減額した数字と過失減額ない自賠責基準の数字を比べて多い方を提示してきます。(そうしないと、示談後、自賠責に求償したときに被害者に払った額より多く回収され・・任意社は不当利得を得てしまうからです。)したがって、ケガの損害が120万以下で、相手の過失が大きく、相手側に任意社が存在する場合は自賠責に被害者請求する意味などありません。このような悪質な宣伝は「不道徳<虚偽広告による詐欺」に近いと思います。

 断言します。(任意)保険会社の賠償提示は絶対に自賠責を上回ります。    それなりに交通事故業務歴がある先生ですので、まさかこのような基本的な事を知らないはずはありません。受任が減って食い詰めた結果、このように被害者をだましてまでも売上げが欲しいのでしょう。弁護士費用特約を支払う保険会社はいい迷惑です。本当に悲しくなります。知らない先生ですが、思い切って抗議しようと思ったくらいです。

 また、接骨院・整骨院と提携している行政書士であれば、さらに不透明感が募ります。わざわざ任意社を避けて自賠責に請求?・・任意社に施術料の支払いを渋られている院を助ける行為にも見えるからです。

 このような不毛な業務を行政書士に依頼するのはいかがなものでしょうか?単に行政書士の懐を利するだけの行為です。そして任意会社(の弁護士費用特約)に不当な出費を強いる結果となります。

 まぁ、これを反面教師として、この機に自賠責の積算について補助者に教授した次第です。

 どのような業種でも競争は良いものです。業者間の切磋琢磨は依頼者へより良いサービスの提供につながります。しかし食い詰めた業者はこのような無茶な営業を打ってくることもあります。行き過ぎた商魂が被害者の二次被害にならないか心配です。本例は弁護士費用特約を請求される任意保険会社の受難ですが・・。  

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 これは新しい主張ではありません。今更ながらに感じていることです。

 被害者の置かれている状況は過酷なのです。交通事故に遭うと以下の苦役が待っています。  

1、ケガをしてすごく痛い

2、入通院、治療、損害物の修理や買替えにに時間を取られる

3、当然、仕事に支障が起きる

4、家族や周囲の人達に迷惑がかかる

5、警察や医師との折衝にストレス

6、加害者や加害者側保険会社との交渉に強烈なストレス

7、書いたこともないような面倒な書類を何枚も書かなければならない

8、被害者の側で診断書や検査等、証拠を揃えなければならない

9、保険金や賠償金がでるまで待たされる

10、望みの金額を得るために必死に交渉を重ねなければならない

11、これら作業を代理人に頼めば費用が発生する

12、場合によっては一生治らない障害が残る

13、結果として必ずしも納得のいく賠償金が得られない  

 このように、理不尽極まる立場に置かれます。これらの難渋に酬いるものは何でしょうか?それは加害者の謝罪でしょうか?

 結論はわかりきっています。苦しみの対価はお金です。毎度、身も蓋もない表現ですが、相応の損害賠償の実現に他なりません。被害者の務めは2つです。1に損害の自力回復、具体的にはケガを治すことです。2つ目が損害の対価の獲得、つまりお金を取ることなのです。

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【事案】

自動車運転中に他の自動車に側面衝突され横転し、右上肢が車の下敷きになったもの。

【問題点】

すでに初回申請で非該当となっていた。

後遺障害診断書においては醜状痕についても記載されていたが、認定票を見る限り頸椎捻挫のみの審査で、醜状痕については審査がなされていないようであった。

【立証のポイント】

頸椎捻挫については、MRI画像を分析しその所見を医師に記載していただいた診断書を作成していただく。

醜状痕については形成の医師に医師面談を行い、整形ですでに後遺障害診断書は作成されていたものの改めて形成で醜状痕についての後遺障害診断書の作成を依頼する。

それらを添付して異議申立を行う。14級4号が認定される。上肢の痛みについても14級9号が認定されたが、それらも醜状痕の等級に含む、とのことであった。

(平成26年12月)  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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