本日は支部の行政書士有志の研修会です。今年から新人書士の方が4名新加入し、私もようやく新人を脱したような気分です。しかし後輩の皆さんに業務を教えられるほど、行政書士の業務の経験がありません。交通事故業務一筋でやってきたので、会社設立業務は、ほぼ素人です。新人の先生方と一緒に電子定款の作成について実務を勉強しました。

 行政書士が申請代理もしくは作成できる文章は2万種と言われています。大変すそ野の広い士業と言えます。そのなかで交通事故業務は比較的新しいジャンルです。しかし代理権のない行政書士にはできる業務に制限があります。メインとなる代理交渉は弁護士の仕事です。行政書士はある程度、代書行為ができるにすぎません。したがって、その業務範囲について法的解釈が分かれます。

 一般的に自賠責保険の代理請求は単なる保険請求手続きの代行で、「事実証明」と「意思表示」に分類される行為であり、「代理」ではないという法的解釈となります。しかし相手もしくは相手保険会社と賠償交渉のやり取りとなれば、これは「代理」交渉となりますので、代理権をもつ弁護士の業務範囲となります。学術的にはそうなりますが、なかなか線引きのあいまいなところもあり、いくつかの弁護士会では、「保険請求も賠償交渉の一環である」と解釈しています。長じて「交通事故の相談」、「後遺障害の申請」と銘打つだけで弁護士法72条違反と主張してきます。これはかなりヒステリックな解釈で、一般的に交渉とならなければ事実証明に留まるはずです。

 しかし、一部の弁護士は半世紀も前の判例(自賠責の代理請求は法律事務で非弁行為に当たる)を持ち出して来たり、これまた行政書士も半世紀前の自治省(現総務省)回答(こっちは遵法)を持ち出してきたり・・不毛な応酬が目につきます。法律家を名乗るのであれば学術的に法解釈すべきで、現況とかけ離れた半世紀前の規範に拘泥せず、時代の変化・要請に応じた自らの考察をしてほしいと思います。

 もちろん、そのようなことは弁護士会、行政書士会の双方はわかりきっています。双方の利害に関わる問題なので慎重、積極的に線引きをする気はないように思います。それは特に悪質な個人を取り締まるだけで、「自賠責請求業務は非弁である、もしくは遵法である」を双方、全体(会)に対して申し入れをしないことから伺えます。所詮、この問題は業際争いなのかもしれません。

 解釈上の問題がある以上、行政書士会でも積極的に交通事故業務を推進している支部、距離を置いている支部と分かれています。私はそのどちらに与するものでもありませんが、実務上の線引きは望まれます。あいまいなままでは被害者が迷ってしまいます。

 常に多くの交通事故被害者に接している私としては、行政書士でありながら、他の行政書士の交通事故業務には眉をひそめています。弁護士の分野までこそこそ介入している赤本書士が実に多いのです。毎度主張するように、それは被害者の利益に反すると思います。なぜなら仮に優秀であっても法的制限のある行政書士と、有能な弁護士の仕事を比べれば、後者の方が被害者の利益になるのは明白です。となると行政書士は事実証明、交通事故でいえば損害の調査、後遺障害の立証にその能力のすべてを注ぐべきと思います。

 残念ながら、これはかなり専門性の高い分野、行政書士の資格を取っただけの人には相当ハードルが高いと言えます。そもそも交通事故に関する知識は、行政書士試験にまったく関係ありません。「私は行政書士だから専門家です」という物言いは噴飯ものなのです。

 幸い私は学校を卒業してから20数年、交通事故業務一筋です。さらに弁護士と連携、一緒に仕事をしている私には非弁行為の問題は起きません。それでも、交通事故業務をする行政書士として、稀に疑いの目で見られることがあります。実にうっとおしい問題なのです。  

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 本日は某弁護士事務所にて打ち合わせ。

 交通事故専門事務所として大御所の先生、最近、他事務所を解除してくる被害者の多さに辟易しているそうです。その事務所とは、クレサラ業務(過払い金利息返還請求)で急成長した余勢をかって、交通事故に乗り出してきたカタカナ大手法人事務所です。私はそれら弁護士事務所のアグレッシブな姿勢と旧弊を破壊する若い力に共感をしています。しかし肝心の被害者対応については、実態を聞くと暗澹たる気分になります。

 大御所の先生によると・・・そもそも裁判経験が少なく、一度も判決を取ったことがない弁護士が、後遺障害が重度な事案を受任し、保険会社と妥協的な示談を進めたり、裁判となってもしっかり戦ってくれず、敗北に等しい和解にのってしまうそうです。重度の障害を持った被害者は、その交渉、裁判にその人の一生がかかっているのです。クレサラ方式で事務的に保険会社と示談されるわけにはいかないのです。また最初から戦う気のない和解前提の裁判など到底容認できるものではありません。  そのような被害者が既に契約している弁護士を見限って相談にやってくる件数がうなぎ上りだそうです。多くはその弁護士に不本意な進行をされ、ぐちゃぐちゃになっているそうです。これを先生は「被害者の二次被害」とまで断罪しています。

 やはり弁護士も私たちも人生を賭けた戦いを引き受ける覚悟、そしてなにより実力が必要と思います。安易にクレサラ方式で処理できるほど交通事故は甘くありません。なぜならいつも言うように東京海上や損保ジャパンは武富士やアコムではないのです。年間数万件の交通事故処理をしているプロ中のプロなのです。弁護士も相当の経験、実力がなければ太刀打ちできません。クレサラ業務は専用ソフトに入力すれば計算されて、後はサラ金に送りつけるだけです。それらの事務は事務所の補助者がやるので、弁護士はいるだけでいいのです。このような濡れ手に粟の業務ばかりしてきた弁護士になんの力があるのでしょうか?委任解除されても仕方ないと思います。そのくせ商才ばかり先立ち、弁護士費用特約で、不合理もしくは法外な費用を保険会社に請求し、保険会社から猛烈に嫌われています。その法人事務所を懲戒請求すると息巻く保険会社もあります。

 大手法人は莫大な資金でテレビ、ラジオ、ネットで派手な宣伝を展開し、出版やHPで専門家を謳っています。多くの被害者はまずそれに目を引かれてしまいます。マーケティングの観点でいえば、「多くの方は交通事故など初めてで、弁護士の比較ができない以上、宣伝で引っ張り込んでしまえば勝ち」となります。しかし交通事故はスマートホンを各社比較して買うのとは別次元の問題のはずです。被害者もその真贋を見抜く目を持たねばなりません。    もし弁護士事務所に相談する際、次の質問を用意して下さい。

 「先生はこのケガでの裁判を経験したことがありますか?」

 「先生は交通事故賠償で判決を取ったことがありますか?」

 これに対し納得のいく回答ができる弁護士は極めて少ないことを覚悟して下さい。これは専門家と名乗っている行政書士にも言えます。それだけ日本の交通事故業界は保険会社による示談交渉が80%を超え、超保険会社主導社会なのです。

 最後に知人の保険会社担当者の本音を。

 「カタカナ弁護士法人が被害者につくとある意味ホッとします。この交渉は安く上がりそうなので(笑)」

 すげぇー悔しいです。私自身はもちろん、連携する弁護士先生はこのように思われないよう、もっともっと実力をつけなければならないのです。

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 本日サッカーワールドカップアジア最終予選、日本vsオーストラリア戦です。引き分け以上で予選突破です。今夜決めたいですね。

 さて半月板損傷の長友選手が復帰しそうです。かつて本田選手も経験した半月板損傷、これはサッカー選手の職業病、かなり多いケガです。交通事故外傷でもおなじみで、大腿骨や脛骨の顆部骨折で一緒に痛める症例を何度も経験しています。その際、外傷による完全な断裂であれば、文句なく後遺障害の対象となります。しかし微細な損傷では陳旧性(古傷)の疑いとなります。これを読影するには専門医の力を借りねばなりません。最近、専門医の診断に立ち合い、初歩的な指導を受けてまいりました。

 まず復習→ 半月板損傷・・・専門医の診断から

 それではお待たせしました。「わさわさ」した画像を見てみましょう。

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【事案】

50ccバイクでT字路を直進、左方からの自動車に衝突される。

【問題点】

頸髄損傷にて四肢麻痺も上肢はなんとか動く。しかし排尿・排便の自立が不可能なので、なんとか1級の評価は大丈夫か。しかしリハビリ先の病院で診断書を書くことはできず、紹介先の病院も駄目。どこで後遺障害診断書を書いていただくか、この後、紆余曲折となる。

【立証ポイント】

最初の病院に戻って主治医に記載を依頼。時間が経ってしまったので、医師に転院後の症状を説明し、忘れないよう直後に記載をお願いする。説明不足で2級となったら大変です。

認定後の交渉は過失割合、介護費用が焦点。国内トップレベルの実力・実績を持つ弁護士に連携し、今後は後方支援に回る。

(平成25年5月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進、対向右折車と衝突。信号は接触時、右折(青)信号であり、バイクの信号無視であれば100%自分の責任となる。

【問題点】

このままでは自分が悪い事故となってしまう。頸髄・胸髄の損傷で半身不随となった父を抱えた家族・・・絶望ながら連携先弁護士へ受傷直後から相談に訪れる。即座に弁護士と二人三脚で対応。

まず現場検証に弁護士も立合い、賠償交渉に備える。一方、秋葉は自賠責保険の過失減額に注目。仮に自分が悪い事故でも相手に過失が10%でもあれば、自賠責の被害者救済ともいうべき過失減額は50%が限度、つまり保険金の半分がもらえる可能性があるのです。

【立証ポイント】

自賠責の恩恵を最大限に活用する戦略に転換、弁護士はあえて代理から身を引く艇をしめす。相手側に過失争いの対決姿勢を見せないためである。そして弁護士に見放された家族が涙ながらの被害者請求。名付けて「死んだふり」作戦。

申述書、事故状況の回答、それらに浪花節の手紙を添えるなど、申請・審査の陰にメディカルコーディネーターが暗躍。結果として1級の認定を導く。そして相手自動車に対し、青とはいえ、直前右折の過失を考慮されたのか、なんと減額なしの4000万円!が口座に振り込まれた。

高齢者のために逸失利益は望めず、過失割合の不利からも、自賠責の認定をもって矛を収める。本件は自賠責の保険金額のみで解決を図ることがベストのケース。

連携弁護士と絶妙の呼吸が勝因だが、なんといっても自賠責保険の被害者救済精神を讃えたい。

(平成25年2月)  

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【事案】

交差点、横断歩道を自転車で走行中、自動車に側面衝突を受け、転倒した。その際右膝下を受傷。

【問題点】

これは脛骨(すねの骨)の膝関節部の骨折で、付着している前十字靭帯が引っ張るので、わずかな骨折でも癒合しずらく、膝関節に動揺性を残しやすい症例。さらに、本件では受傷部位と異なる足関節の可動域にも制限が起きていた。しかし初診の病院の医師は単なる骨折の認識、保存療法一辺倒で、予後のリハビリにまったく理解がない。やはりと言うか患者に対して高圧的で問題のある医師。【立証ポイント】

機能回復はもちろん後遺障害に理解のある病院:医師に転院。丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。結果は膝関節12級7号+足関節12級7号=併合11級相当に。

当たり前の結果を導くのも、医師次第。私たちも一苦労です。

(平成25年3月)  

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【事案】

駐車場内を歩行中、駐車中の自動車がバックで急発進しはねられ転倒。

【問題点】

受傷後、複視や頭痛などバレリュー症状に悩まされる。さらに肩と膝の痛みが治まらず、可動域制限も長期化。MRI検査でそれぞれ損傷を示す所見を得る。 【立証ポイント】

早めの相談が功を奏す。微細な腱板損傷や部分断裂は捻挫の延長として見逃されがち。MRI検査を早期に実施したことが後の後遺障害審査の決め手となる。半年もたってからMRI検査を行い、腱板損傷を主張しても因果関係で否定されるからである。

ちなみ可動域は10級レベル(膝が90°曲がらない)は損傷の程度から信用してもらえなかった。可動域制限の数値も画像所見が前提条件である。

※ 併合のため分離しています

(平成23年11月)  

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【事案】

自動車で直進中、左側の店舗から急発進した自動車の側面衝突を受ける。

【問題点】

左半身、とくに手指にかけてしびれが残存。重篤な症状が一年以上も継続するも、MRI画像では頚部椎間板の軽度膨隆のみ。他検査でも明らかな異常が診られず、症状固定に至る。

【立証ポイント】

最初から12級ではなく14級がターゲットとは私としては情けない仕事となった。程度の重篤度をいくら主張しても、科学的な裏付けが及ばない・・・。稀にこのような説明のつかない神経症状もあるのです。 腰椎捻挫の14級9号認定を加え併合14級に。せめて頚部・腰部のダブル認定による逸失利益のアドバンテージを稼いで、弁護士に引き継いだ。

(平成25年2月)

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【事案】

交差点を自転車で横断中、左折車に巻き込み衝突をうける。頭部から路面に転倒、脳挫傷、急性くも膜下出血となる。

【問題点】

順調に回復が続くも、臭いがしない=嗅覚障害が明らかとなる。前頭葉に損傷が残り、嗅覚を司る脳組織がやられてしまったよう。しかし治療先の病院の耳鼻科に専門的な検査設備もなく、医師も臭いがしないことを承知しているが、検査で明らかにする必要性は感じていない。

【立証ポイント】

検査が可能な病院へ誘致する。アリナミンPテスト、T&Tオルファクトメーターで「完全脱失」=嗅覚の完全喪失を明らかにする。

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重ね重ね、治療する医師の立場と障害を立証する私の立場は別物と感じた次第。

※併合のため分離しています。

(平成25年4月)  

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【事案】

仕事中、自動車から降車する際、前に降りた者がそれを知らずにドアを閉めたため、左足首がドアに挟まってしまい受傷。後のMRI検査で足関節側副靭帯損傷が判明。

非該当ながら、自賠法の勉強になる取組例ですので掲載します。

【問題点】

普通なら労災の適用で終わり・・のはず。しかし私たちは交通事故のスペシャリストを自認しています。なんと乗っていた自動車の自賠責保険へ請求をこころみました。

自賠責保険が適用されるか否か?3つの問題

① そもそもドアの開け閉めは交通事故か?

常識的に考えて交通事故となるのか。

② 仕事中で同僚による加害行為、被害者は他人にあたるか?

同乗者も運行供用者(運行で利益を得るもの)に入るか。

③ 運転補助者は運行供用者になるのでは?

いずれもクリアしなければ自賠責保険は適用できません。法解釈をフル動員、申述書にて主張を展開しました。

【立証ポイント】

① ドアの開け閉め=自動車の運行の一貫であると法解釈。

② 被害者は運転者ではなく同乗者である。同乗者には「他人性」が発生すると法解釈。

③ 運転を禁じられている作業補助者は運行を支配する立場になく、かつ会社の業務のための同乗で、運行供用者にあたらないと法解釈。

このように自賠法上、有責の判断となる法的根拠を固める。結果として有責を導く。自賠法に精通している者にしか成し得ない成果と思う。

しかし、靭帯損傷の後遺障害は否定され・・・傷害慰謝料と治療費、休業損害のみ入金。このような「おち」となりました。

(平成24年1月)  

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【事案】

駐車場内を歩行中、駐車中の自動車がバックで急発進しはねられ転倒。

【問題点】

受傷後、複視や頭痛などバレリュー症状に悩まされる。さらに肩と膝の痛みが治まらず、可動域制限も長期化。MRI検査でそれぞれ損傷を示す所見を得る。

【立証ポイント】

早めの相談が功を奏す。微細な腱板損傷や部分断裂は捻挫の延長として見逃されがち。MRI検査を早期に実施したことが後の後遺障害審査の決め手となる。半年もたってからMRI検査を行い、腱板損傷を主張しても因果関係で否定されるからである。

ちなみ可動域は10級レベル(腕が肩までしか上がらない)は損傷の程度から信用してもらえなかった。可動域制限の数値も画像所見が前提条件である。

※併合のため分離しています

(平成23年11月)  

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 昨日夕方、近所のバーでビールを飲みました。事務用品の買い物の帰りです。明るいうちにビールは美味しいです。しかし一つ困ったことが・・・それは足が  だったことです。このままでは飲酒運転に???

 道路交通法上、自転車は軽車両に分類されます。れっきとした車両?なのです。したがって原則論で言えば、例えビール一杯でも酒気帯び運転で、違法行為になります。今までは厳密な法の適用がされない飲酒自転車でしたが、自転車の加害事故、被害事故の増大に伴い、東京都では厳しい取り締まりが行われ、実際に免停の処分(自動車免許の)を受けた話も聞きます。これは極端な例(泥酔かつ危険運転)と思いますが、やはり違法は違法です。

 仕方ないのでてくてく手押しで帰りました。

 交通事故においても最近目立つ過失割合の修正要素です。例えば交差点で横断歩道上を自転車で走行中、左折自動車が自転車を巻き込んだ事故の場合、普通歩行者では過失0となります。しかし「自転車走行中では過失が5~10ある!」と相手保険会社が主張してくる時があります。つまり自転車走行中は道路交通法上、歩行者扱いはしない=軽車両だということです。まさか幹線道路で自転車を手押しで渡らなければ車両扱いとなり、かつ注意義務ありとは法を逆手に取った主張に思えてなりません。実際に判例上、認めたケースもあるようですが、万人が納得できないケースと思います。

 確かに危険な走行をしている自転車が多いのは事実です。厳格な法の適用は、自転車事故の増加によりもたらされたようです。

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【事案】

交差点を自転車で横断中、左折車に巻き込み衝突をうける。頭部から路面に転倒、脳挫傷、急性くも膜下出血となる。

【問題点】

意識回復後、順調に回復していく。深刻な障害を伴うと予想されるも、本人の努力、家族の献身的なフォローで日常生活に復帰することができた。しかし、以前のように流暢に話せなくなり、判断力もわずかに低下をみせる。家族にしかわからない微妙な障害が残った。顕著なのは臭いがしない=嗅覚障害のみ。 治療先の病院では高次脳機能障害の評価、検査はまったく不能。嗅覚障害も関心がないよう。治療が終わったと同時に突き放される。

【立証ポイント】

c_n_81高次脳機能障害のリハビリ、評価が可能な病院へ誘致する。しかしそこでの検査もすべて平均値に近く、客観的なデータの不足に悩まされる。言語障害の検査SLTAではわずかな所見、WABではほぼ正常・・・このままでは良くて9級である。 ここで家族にしかわからない微妙な言語障害を示すためにビデオを作成、実際に本人が話す様子を映像化した。百聞は一見にしかずの通りである。

※併合のため分離しています。

(平成25年4月)  

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 最近、重篤なケガの依頼が続いています。毎度、初期対応が大事です!と訴えていますが、私の心配など無用とばかりに、特に問題も起きず、なんと言っても保険会社が優しく、支払いについて何も渋らないそうです。これらはつまり、誰が見ても重篤なケガで、重い後遺障害が確実な被害者です。

 最近でも脳障害で3級が予断できる被害者、両足の骨折と神経麻痺で用廃の6級が見込まれる被害者さんに対する保険会社担当者は実に親切丁寧な対応です。そして治療費や休業損害はもちろん、装具代、自宅改造費用、差額ベット代やタクシー代等、無茶な項目でなければ快く支払に応じてくれます。

 さて、このような保険会社担当者の対応を分析してみましょう。(つまり保険会社の本音を言います)

 重い障害が必至で症状に疑いのない被害者さんに対し、もし厳しい対応、支払査定など行ったらどうなるでしょう・・・確実に被害者の敵意は向上します。すると弁護士に依頼され、高額な賠償金を請求してきます。そうです、本当に重い被害者は絶対に怒らせてはいけないのです。高い後遺障害等級が認定されますので、数千万円の賠償金が発生します。これを裁判基準ではなく、保険会社基準で示談させることに成功すれば、仮に4000万円の支払いが2000万円に節約できます。つまり保険会社は2000万円の支払を防ぐためにどうすればいいか必死になります。それが「優しい対応」なのです。私はこれを「仏顔作戦」と呼んでいます。それだけ保険会社基準が安すぎるのがそもそもの問題ですが。

 この保険会社の作戦、もとい被害者救済的対応が成功すれば、被害者も示談のときに「大変、お世話になりました」と言わないまでも、保険会社の提示額をベースに交渉、少し上乗せしたくらいで判を押してくれるかもしれません。

 ちなみに示談までに支払った治療費、休業損害は当然ながら既払い分となります。問題となるのは様々な費用、雑費などが精神的損害である慰謝料から差っ引かれることがあることです。今までの気前の良い支払いは何のことはない、示談金の前払い、ということになります。「仏顔」の裏には「鬼の顔」も隠れていることがあるのです。最後に泣かされてはたまりません。

 保険会社と喧嘩するのは愚の骨頂ですが、懐柔されるのも問題です。

 被害者とは常に冷静、クールかつ賢明、クレバーでなければなりません。

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 昨日はつい2週間前に事故に遭った被害者と面談、入院先で本人はもちろん、ご家族、主治医とお会いしました。

 初動の内容について少し語ります。

① 本人・・・まずは症状の確認です。実際に傷を確認したり、関節の動きやしびれなどを聴取します。この先、予想される後遺障害の予断を行います。さらに既往症なども聞き取っておきます。ここまでは事務的な作業ですが、なんといっても解決に向けて少しでも早くお会いすることが、安心につながるのではないかと思います。まずはご不安、心配を取り除き、治療に専念していただきたいのです。

② ご家族・・・交通事故の解決に周囲の協力は欠かせません。動きが取れないご本人に代わり、事務が目白押しです。それらをサポート・代理するために、ご家族との協力体制を築く必要があります。さらに対保険会社、対病院等の対応について事前対策を授けておくのです。とくに健保や労災の使用について正しい選択を促すことが可能です。

③ 主治医・・・加療は当然として、今後の検査等でお世話になるのです。ご挨拶が叶えば僥倖です。あとは症状について2~3質問するだけでOKです。協力的な医師であれば私も安心です。                                          とかく被害者(相談者)はもめてから相談にお越しになります。取り返しのつかない状態になっている方も多いのです。しかし上記の①~③が受傷初期に成されていれば、今後、問題が生じても「あ、聞いていた展開だ、アドバイスに従って回答しよう」と余裕をもって対処することが可能で、間違った方向へ行かずに済むのです。

 そのために、受傷直後にご相談いただければ入院先へもお伺いします。

 今回の被害者も実利ある解決に向けてロードマップが敷かれました。

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事故を起こすと更新謝絶?

 代理店契約、通販型契約共に事故の常習者は保険会社から継続契約を断られます。毎年のごとく事故を起こした人、一年に2回以上保険を使った、その他モラルに問題のある契約者・・・これらが大同小異あれ、各社の内部規定で次年から契約謝絶となります。

 じつはここにも代理店契約と通販契約の数字や文章に表れない違いが存在します。私の代理店営業の経験では、1年に2度保険を使った契約者の更新は「営業社員の事前許可」が必要でした。例えば、ドアを車庫にぶつけて修理費10万円を保険を使って修理した契約者さんが、運悪くその年に交差点で出合頭事故となり、お互いの保険会社の示談で20:80で解決しました。これで2回事故となり、事前許可が必要な契約となります。

 しかし、私は会社の担当者に「善良な契約者さんでたまたま運が悪かっただけです」、「他に火災保険も加入してもらっています」、「次年度以降は無事故の指導を徹底します」・・・等々、大切な契約者さんを守ります。すると担当者も「秋葉さんがそこまで言うのならOKですよ」とほぼ継続許可となります。もちろん、契約者さんがあまりにも交通事故の常習者であったり、性格に問題あれば、私も更新契約はお断りです。ここに無味乾燥な契約関係に人間味が加味されるのです。

 対して通販にとっての契約者は知人の紹介でもなんでもなく、会ったことも見たこともないインターネットや郵便を介しただけの関係です。本音では「長い期間、事故がないから他社より安く引き受けているに・・・2度もかよ!」となります。そして数字だけでの判断(1年に事故2回)で更新契約は謝絶となるのです。さらに、

 いざという時の事故! さぁ解決で頑張って欲しいところですが・・・ここでも差がでると思いませんか?

〇 しっかりとした事故対応をして顧客の信頼獲得、来年も継続してもらおう!→代理店

● ややこしい事故を起こしてからに・・面倒な事になったら・・・来年は謝絶か?→通販

   このような構図にならないか心配なのです。継続してもらうために頑張る代理店、来年の更新を考慮しないかもしれない通販・・・。私の経験では、大きな事故を起こした人、保険会社に厳しい物言いをした人で、通販の契約者はほぼ次年度は違う保険会社に移っています。おそらく謝絶されたのでしょう。

 謝絶文を掲載します。  これを受け取った契約者は「失礼な!」と憤慨するわけです。

 私は決してアンチ通販ではありません。やはり安い掛金が最高の顧客サービスであるとも言えます。しかし安くても同品質ではないこと、そして契約も結局は人と人との信頼関係であること。それらを考えさせられるのが「代理店契約vs通販」の比較ではないかと思います。 

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 「自動車保険はどこがお勧めですか?」、「自動車保険はどこがいいでしょうか?」・・・交通事故で難儀した被害者の方からよく聞かれる質問です。

 各社、掛け金、補償内容とも違いがあり、一口に〇〇損保がいいですとは言い難いものです。契約者はネットや広告で色々と比較していますが、どこの会社もリスク細分型(細かく使用条件を絞る)ですので、大差はなく、どこの会社であってもしっかりと保険設計をすることが重要と思います。

 しかし、従来の代理店を介した契約といわゆる通販型では厳密な差が存在します。違いは以下の通りです。

① 代理店が契約を仲介する場合、その代理店は営業担当者となりますが、通販型は損保対顧客ですので、決まった担当者はいません。通販でも「専任制」とうたっていますが、これは事故が起きたら事故処理担当者が選任されることを指します。 ② 通販型は掛け金が大幅に安い。仲介する代理店の手数料分がないのが決定的な価格の差です。

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 飛行機代が安いと思ったら、沖縄は現在梅雨で連日雨です。東京はかんかん照りでしたが、奄美大島を超えるとどんよりした雲の中に・・・。 この時期は観光客も少なく、観光代金は安いようです。さらにタクシーが初乗り500円、居酒屋や飲食店も地元の方が利用する店は一様に安いのでびっくりです。

 さて、今回の相談者はむち打ち中心に10名あまり。傷病はむち打ちが中心でした。傷病の傾向について特に地域性は感じませんでした。接骨院偏重で後遺障害の認定困難、不定愁訴(なんだか調子悪い)が長期化した、骨折箇所がはっきりしない、などおなじみの相談が続きます。しかし自覚症状では「手指がしびれて三線が弾けない」など、沖縄ならではの訴えがありました。 他に気付いたことは、当地の損保は大同火災が多い。首都圏では珍しい損保会社ですが、那覇でのシェアは圧倒的のようです。それ以外ですとJAが多かった。付保内容については弁護士費用特約の付保率が低いように感じました。  やはり那覇は都会、より地域性を感じるには北部の名護や、離島の石垣島などが検討に値すると現地の弁護士先生の分析です。(スキューバ、釣りなどの準備が必要?)

 T先生、S先生、K先生、MCTさん、事務所の皆様、新鮮な環境で大変勉強になりました。ありがとうございました。うちなーとないちゃー共同の相談会でした。   

 翌日は国際通りをぶらぶら・・・

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 午後は被害者面談1件、弁護士と打ち合わせ後、羽田空港へ。明日の那覇相談会に向け、夜から現地入りです。

 昨年から勉強のため全国各地の交通事故相談会に参加していますが、沖縄は初です。日本は全国共通の法律、交通事故でいえば、道路交通法、刑法、民法を根拠に解決を図ることになります。しかし世界ではこれは当たり前のことではありません。アメリカには州法があり、場合によっては連邦法より優位に作用することがあります。道路交通法や軽犯罪法などは量刑に州ごとにかなり差があります。また極端な例ではパキスタンのアフガニスタン国境、カイバル峠の一帯”トライバルエリア”です。この地域はパシュトゥーン族の自治地域としており、パキスタンの法律は適用外としているのです。

 さて、話が飛びましたが、日本でも日本の法律で単純にくくれない地域があります。それは米軍の基地内です。特に基地の多い沖縄では大問題です。基地内はあくまでアメリカとしても、基地の外ではアメリカ人の法的な立場が問題となります。交通事故で説明しますと自賠責保険加入は日本では車を運転する上で法的義務です。しかしアメリカ人に厳密に適用できるかが議論となります。これについて憲法に詳しい弁護士の先生に質問したところ、法的な根拠を追究すると、ここに行きつくそうです。

 日米地位協定 U.S.

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 昨日は横浜での病院同行を終え、新幹線で芦屋へ。

 目的は関西の弁護士、行政書士と打合わせ&会食です。テーマは今夏の研修や今後の相談会についてです。有意義な打合せであれば新幹線の往復も苦になりません。

 関西の先生方は本当にユニークな方ばかりです。ついつい座が長くなってしまいます。 夜は久々のカラオケ。書類が溜まっているので、歌など歌っている場合ではないのですが・・・。

 初の芦屋でしたが、落ち着いている雰囲気、閑静な街でした。周辺の観光も兼ね、ゆっくり来たいところです。

 本日昼にアポがあるため、今朝は5時に起きて少し事務処理、7時には芦屋を後にしました。さすがに眠い!

 朝焼けの芦屋 ホテルの窓から。

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部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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