【事案】
自転車で交差点を横断中、後方から右折してきた自動車に衝突され負傷。直後から全身の痛みに悩まされる。受傷初期にご相談を頂いた際、「事故から10日後に病院に通院しました。肩の痛みがあります。」との事だった。頚肩腕症候群かな?後遺障害は難しいかな?と思い、対応を急がなかった。 【問題点】
その後、委任を受けた弁護士から、診断書・診療報酬明細書の精査の為、同書類一式が届いた。確認したところ、救急搬送されていることと、なんと「肩鎖関節脱臼」の診断名を目にした。もしや・・肩鎖関節脱臼を見逃していた?
急ぎ、ご本人との面談を設定した。肩の可動域制限は回復していたものの、鎖骨遠位をみると軽度のピアノキーサインがみられた。ここで、肩鎖関節脱臼の立証に切り替えた。ただし、治療終了までの4ヵ所の病院で、「肩鎖関節脱臼」と診断している医師は1人しかおらず、その病院への通院はわずか2回、確定診断を得られるかが勝負とみた。
【立証ポイント】
全ての画像を取得し、その画像とピアノキーサインが分かる写真打出しを持参して、最終通院先の医師に後遺障害診断書を依頼した。物腰の柔らかい先生で、今回の経緯を説明したところ、快くご協力頂けた。この先生も同意見で、「肩鎖関節脱臼(TypeⅡ)」の診断名を加えて下さった。
その後の申請手続きは順調に進み、3週間の審査期間で12級5号が認定された。後遺障害の申請はせずに示談交渉に進む予定であったものが、最後に12級5号認定となり、賠償金は4倍に跳ねがった。
被害者さんにとっては、初めての事故で余裕がないため、症状を詳しく説明しきれないことがあります。慎重に症状を聞き取らなければならないと、改めて反省する件となった。
(令和6年3月)

患者さんをよく見ること、よく聞く事、基本は医師と一緒です。
【問題点】
それと、観光客の多さにびっくり。トレッキング、登山客もさることながら、三島から富士、富士宮と、どのホームにもインバウンド、外国からの旅行者であふれていました。桜開花にスケジュールを合わせて来日したのでしょうか。肝心の桜は、本日、関東各地で開花宣言でした。富士山と桜、まさに日本の春の風景です。
今年の静岡シリーズも大詰めです。案件も大分入れ替わりが進んでいます。ここ数年は少ない長野や福島も、久々に行ってみたいものです。遠路を苦にしない病院同行、そのフットワークこそ事務所を支えています。まぁ、疲れますけど・・。
※ 表のデータは、あくまで、約款の年月日現在の状態とご理解下さい。
つづく ⇒ 共済・通販社
一応、研修では、場面に応じて様々な事例を示しています。もちろん、それらは常識的です。ただし、対依頼者さまの事例の中で、弊所が迷う部分は以下の3つです。
① 正当な事由なく依頼を拒んではならない
② 依頼を拒むときは説明義務がある
③ 不正の疑いがあるときは事件を受任してはならない
業務の性質上、ご依頼に対して、お断りすることは少なくありません。そこで、その理由が正当であるか否かが、問われます。②の説明義務は当然で、理由の説明は避けられません。その理由が正当か否か、意見が分かれるところです。模範回答には無難に「依頼者の希望する期限に業務を完了できないから」とありましたが、単なる断り文句=ウソかもしれません。嘘は倫理的ではなく、品位にもとるかもしれません。
損保担当者さんに悪意はないと信じたい

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