【事案】

徒歩にて通勤中、信号の無い交差点で前方不注意の車に衝突を受ける。鎖骨を骨折し、プレートにより固定するも、患部の痛み・可動域制限に悩まされていた。   【問題点】

相談を受けた時点で、事故から約2年が経とうとしていた。その為、肩関節可動域制限が3/4を超えており、機能障害の獲得は難しかった。可動域の回復は嬉しきことではあるが、事故から6ヵ月の時点で可動域を測定していたら・・3/4以下の状態、つまり12級6号の認定となったかもしれず、やや悔しさが残った。   【立証ポイント】

すると、変形での12級を目指すことになる。健側と患側の鎖骨を確認すると、僅かな変形が確認できた。体表から確認できる僅かな差を、撮影角度を工夫し、画像打出しを作成した。

また、後遺障害診断書にも、きちんと変形について記載頂かないと等級は獲得できない。病院へ同行し、医師に直接事情を説明、依頼した。さらに、鎖骨変形のみだと、後の遺失利益の獲得が難航する場合がある為、痛みについても診断書へ記載頂き、変形に含まれる症状として自賠に認めてもらう方針とした。

丁寧に医証を揃えた結果、無事12級5号の認定となった。労災でも同様の認定へ手続き中。

(令和3年8月)  

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【事案】

トラック同士の追突事故。路肩に停止中、後方より追突され負傷、頚部・腰部の痛みを発症した。 【問題点】

500万円近くで購入したトラックだったが、加害車両の保険会社による賠償提示は150万円程度・・・物損は当然に難交渉、相手保険会社は弁護士対応としてきた。トラックは幸い車両保険の加入があり、物損交渉はその保険金で収めるとして、実利ある解決は後遺障害の認定にかかっていた。ただし、物損で恨みを買ったのか、相手保険会社は4か月で治療費の打ち切りを宣告。   【立証ポイント】

早期からの紹介が功を奏した。連携弁護士が早速介入、相手保険会社・弁護士との摩擦を避けた。その間、私達は地道に通院の継続を指導、近隣の整形外科を紹介した。病院同行にて、”打ち切り後の健保治療であっても後遺障害診断書を記載頂くこと”の約束を取り付けた。

申請後、2か月待たせて14級の認定が届いた。依頼者はもちろん、弁護士共にほっとした瞬間だった。

(令和3年9月)  

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【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

相談を受けたのが事故から8ヶ月後だったが、頚椎の神経圧迫がひどく、固定術を受けるかどうかで悩まれていた。その後、手術を受けることを決断されたため、術後の経過を観察しながらサポートを続け、手術から5ヶ月後に症状固定となった。自覚症状と手術について記載していただき、画像打出し等を添付し、あわよくば11級を狙って申請したが、固定術については「因果関係なし」、おまけに神経症状までも医療照会の末に非該当となった。

頚椎の固定術は、受傷直後なら直接のダメージから11級7号が検討されるが、これだけ期間が空いてしまったので難しいとしても、神経症状すべての否定は酷である。   【立証ポイント】

固定術との因果関係は年齢変性の壁から困難であるが、少なくとも症状の一貫性と被害者さんの困窮だけは立証したい。医療照会にて自賠責調査事務所が取得した書類を開示し、非該当の理由を探った。神経症状が否定された記述について、執刀医と面談し、嫌がる医師を説得してなんとか追記・修正していただいた。そして、固定術での認定(脊椎に奇形を残すもの)は諦め、神経症状の14級9号一本に狙いを絞った。

調査事務所はあくまで慎重、診療記録提出の要請がきたが、提出後約1ヶ月半で無事に14級9号認定の知らせが届いた。診療記録提出の要請が出たときには半ば諦めムードではあったが、最後まで必死にやり遂げたことによって報われた案件であった。申請の入口を間違えると、大きな代償を払うことになるということを改めて感じた案件となった。

(令和3年9月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を渡り始めたときに、信号無視の自動車に衝突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事前認定とはいえ、骨折案件で整形外科にしっかりと通院していたにもかかわらず非該当であった。精査してみると、画像を見落としたのか骨折について否定されており、常時痛ではないという点(他覚的所見欄に「運動時痛」との記載)が原因のよう。

また、MRI検査を実施していないにもかかわらず「足関節靭帯損傷」という診断がされており、医師のレベルの低さという点から、全体的に診断内容に信頼がなかったのかもしれない。

【立証ポイント】

症状の一貫性、常時痛を主張すべく、主治医に診断書を依頼しに同行したが、診察・診断書記載を拒否された。なんでも「保険会社若しくは調査事務所から回答書が届いた場合にのみ対応している。」という理由であった。

そこで、本件の骨折を発見した医師(当時とは違う病院に転勤していた)を追いかけ、相談したところ、快く協力してくださることとなった。しかし、またしても後日になって病院事務員から(理由の説明なく)「診断書を作成することはできない」との連絡があり、新たな医証を入手することができなかった。

医師の協力が得られない中、剥離骨折部を目を皿に探して骨折箇所の打出しを作成、これに受傷直後の生々しい写真打出しを新たに提出、更に自覚症状や日常の困窮点を細かく記載し補強した。

審査に半年を要したが、なんとか14級9号認定を得た。医師の判断はさておき、被害者の主張が認められた。

(令和3年8月)  

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【事案】

原付バイクで走行中、前方車に隠れていた対向車が突然出てきたため、避けきれず衝突し、負傷した。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

キズが眉にかかっており、一見すると目立ちにくい線状痕であった。   【立証ポイント】

きわどい判定となる本件は、あえて写真添付なしで申請し、自賠責の判断を待つこととした。その後、調査事務所から面接、もしくは写真を送付するよう求められた。

ご本人と相談し、写真送付を選択した。ご来所いただき、眉を整え、アングルや照明等を工夫して傷痕を際立たせる写真打出しを作成、追加提出したところ、1ヶ月で無事に12級14号が認定された。

(令和3年8月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

原付バイクで走行中、前方車に隠れていた対向車が突然出てきたため、避けきれず衝突し、負傷した。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から1年以上が経過してからの相談であり、味覚・嗅覚の検査については未実施であった。   【立証ポイント】

眼窩吹き抜け骨折しており、鼻副鼻腔手術を実施していたため、1年以上経過後の検査でも認定上問題ないと判断した。

検査先の紹介状を取り付け、T&Tオルファクトメーターを用いた検査を実施、検査結果を証拠として後遺障害診断書に記載していただいた。一部に嗅覚の低下がみられ、14級相当が認められた。なお、味覚はわずかに風味障害を感じさせたが、検査上、有意な数値とならず、等級認定には至らなかった。

(令和3年8月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

原付バイクで走行中、前方車に隠れていた対向車が突然出てきたため、避けきれず衝突し、負傷した。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から1年以上が経過しており、可動域制限は12級の数値を若干上回っていたが、そもそも舟状骨は可動域に制限を及ぼさないため、癒合状態を見極めた上で、痛みの残存=14級狙いの方針とした。

  【立証ポイント】

すぐに病院同行し、症状固定の話を進め、CT撮影をしていただいた。体内に金属が残ったままであるが、抜かない方針であると説明されたため、安心して後遺障害診断を実施した。完成した後遺障害診断書の自覚症状欄には「手関節を時々、軽度認める。」という訳の分からない記載があったため、修正を依頼、無事に14級が認定されうる自覚症状の記載とした。

約2ヶ月の審査を経て14級号認定となった。

(令和3年8月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

原付バイクで走行中、前方車に隠れていた対向車が突然出てきたため、避けきれず衝突し、負傷した。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

吹き抜け骨折を含む眼窩底・側壁の骨折の場合、視覚・嗅覚・味覚など、感覚器障害を観察、丁寧に検証する必要がある。 事故から1年以上が経過していたが、これから検査を重ね、残らず等級を付けたい。   【立証ポイント】

訴えるに症状について、すべての検査を実施、滞りなく症状固定とした。診断名と画像で等級は決まっていたようなもの。自覚症状を記載してもらい、スムーズに14級9号認定となった。

(令和3年8月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

路上で横臥していたところ、自動車にひかれた。頭部は頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫との診断。顔面は右頬骨骨折により、顔面神経麻痺を併発、さらに、視神経管骨折により、片目を失明した。 【問題点】

幸い、高次脳機能障害の兆候はなく、片目の失明と顔面の陥没と線状痕が残存した。

本件の問題は事故状況と責任関係。路上横臥中では判例でも50:50が相場、半分は自己責任となる。何より、自動車が頭部・顔面に接触したかが不明瞭だった。加害車両の保険会社は不明瞭ながら対応してくれたものの、やはり、後遺障害保険金が莫大となるので、最終的に裁判基準の賠償額を請求すれば、過失を全否定してくる懸念があった。弁護士を介入させたら相手保険会社に火をつけることになるので、あくまで、保険会社と穏便に直接交渉を続ける方が得策だった。

また、自身加入の保険会社に対して、減額された50%分を人身傷害保険で回収する問題も残った。この請求も一筋縄ではいかない。弁護士を使わずの請求・・苦戦は必至となった。

【立証ポイント】

後遺障害の立証は毎度の手順で、病院同行にて検査結果を回収、医師と打ち合わせの上、間違いのない診断書を確保した。もちろん、等級は想定通りに認定された。

弁護士に頼らず、また、相手保険会社の顔色を伺いながら、交渉での限界数字に引き上げた。この点、行政書士は法律上、介入できない。だからと言って、弁護士に頼めず、裁判や紛争センターでの解決も避けるべきで、保険会社基準での妥協した金額は仕方ない。

最後に、人身傷害を2社(2台分加入があった)に請求、それぞれ渋った対応であったが、すったもんだの末、提示額の多い方の会社にて妥結、保険会社基準ながら100%の回収にて本件を終えた。

※ ...

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【事案】

路上で横臥していたところ、自動車にひかれた。頭部は頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫との診断。顔面は右頬骨骨折により、顔面神経麻痺を併発、さらに、視神経骨折により、片目を失明した。

【問題点】

手術痕を含めた線状痕の他に、こめかみから頬にかけて陥没痕とゆがみが見られた。事故前の写真と比べると、人相が変わってしまったくらいはっきりしていた。いつもの通り、経過的な写真を残し、申請に備えた。

【立証ポイント】

醜状を示す詳細な写真(事故前、事故直後、症状固定時期の最新)の打ち出しを準備、提出した。面談の要請もあったが、これも問題なくクリアした。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年2月)  

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【事案】

横断歩道上で持ち物を落とし、しゃがんで拾っている最中、対抗右折車の衝突を受けた。上腕骨を骨折し、全身に擦り傷を負う怪我となった。

【問題点】

最大の問題は、相手方が無保険だった。裁判を視野に入れた為、まとまった賠償金額の請求上、何としてでも後遺症等級認定を得る必要があった。事故から約6ヵ月間に渡り、醜状痕の確認は勿論、上腕骨の骨折があったため万が一可動域制限や、神経症状が残った場合も確実に等級認定がされるよう、正確な症状の把握と、医師への説明をフォローした。

やはりと言うか、骨折は子供さんらしく骨癒合良好、後遺症なく回復傾向に。ただし、傷の状態から醜状痕として残る事は間違いなかった。骨折までして、非該当では辛い。いつも通り、別紙に醜状痕を記載頂き、写真と共に提出も、自賠責から非該当の結果が返ってきた。

【立証ポイント】

コロナの影響か、内部規定の変化からか、醜状痕の面接は少なくなった。写真を確認した自賠責からは「醜状痕の面積は等級に値しない」との回答。納得がいかず、同じ病院にもう一度出向き、主治医が異動した為、代わりの医師に改めて醜状痕の計測をして頂く。

異議申立書には2度の医師による計測で、14級に該当する面積と判断されている旨を記入し申立を行う。「なんなら面接をして!」と訴えた。

今度こそ自賠責から14級の認定を受け、ようやく交通事故解決の前半戦を終えた。

(令和3年6月)  

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行・横断中、前方よりの左折自動車の衝突を受けて受傷したもの。鼻骨と眼窩底を骨折、視神経損傷から片目を失明した。他に歯牙障害2本と頭部外傷。   【問題点】

片目は、早期の検査(眼底所見、対光反射)から視力がほとんど失われていた。失明の8等1号は問題ないとして、頭部外傷後の症状、能力低下が高次脳機能障害の疑いとなった。秋葉事務所は、高次脳の立証において国内トップレベルの知見を備えている自負を持つが、本件被害者の場合、重度の既存障害(障害者手帳○級)があるため、元々の障害を前提に加重障害にされる懸念を持った。加重障害での等級認定は公平を期すための自賠責保険特有のルールである。しかし、後の賠償金を計算すると、却って減額する危険を感じていた。

つまり、「本件事故外傷による神経系統の障害はない」ことを調査・立証する必要に駆られた。これは、いつもの高次脳機能障害の立証と逆のミッションである。   【立証ポイント】

眼科、歯科の医師から検査結果の回収と診断書記載をお願いすることまではいつも通り。さらに、耳鼻科で聴力の検査を実施、耳鳴りや難聴を念のため確認した。

問題は脳神経外科である。同科の医師に面談、本件事故外傷後の変化、画像所見等を検討頂いた。頭痛やめまい以外、ほとんど変化はないことを診断書に記載頂いた。

申請後、やはり、既存障害への医療調査が追加要請された。本件はここからが勝負となる。ご家族と協力して、事故後の悪化がないことを示す意見書の取得に奔走した。医師によって、障害の軽重・評価が大きく分かれる障害なので、事故前後の状態を正しく観察・判断してもらう必要がある。時間をかけて慎重に作業を進めた。

それら、逆立証?の成果が審査側に正しく伝わり、シンプルに失明と歯牙障害の認定に留まった。”等級が付かないように”頑張った珍しい例となった。

(令和3年4月)  

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行・横断中、前方よりの左折自動車の衝突を受けて受傷したもの。鼻骨と眼窩底を骨折、視神経損傷から片目を失明した。他に歯牙障害2本と頭部外傷。

【問題点】

提出後、自賠責から歯のパノラマXPに質問があった。それに回答したこと、問題といえばそれだけ。

【立証ポイント】

既存障害歯1本に今回の事故によって2本歯冠破損が加わり、14級2号に。もっとも、併合等級は上がらず、加重計算にもならず、賠償請求上の影響はほとんどなかった。

(令和3年4月)  

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【事案】

信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、多数のガラス片が左上腕に刺さり、広範囲の挫創となった。また、衝撃にて首の痛みも発生していた。   【問題点】

上肢の挫創に関しては、腕の写真を提出すれば醜状痕の等級は問題ない。問題は神経症状。後の賠償交渉上、醜状痕での逸失利益請求は弁護士が苦労する。相手の保険会社が「腕のキズでは収入が減らない」という理屈で逸失利益を否定してくるからである。その点、神経症状の残存は、判例の蓄積から5年の逸失利益が相場と安定感がある。なんとしても神経症状の14級9号も揃えたい。 本件の場合、事故直後に首にも痛みがあって整形外科に通院するも、交通の便が悪く診療時間の関係から通院困難となり、1ヶ月程で通院を終了、近所の整骨院に転院してしまった。このままでは、首の痛みに対する診断書を書く医師がいない。   【立証ポイント】

幸い事故後1ヶ月程で受任となったため、このような事態になっていることに気付き、修正する事が出来た。すぐさま通院終了した整形外科に被害者と共に出向き、医師に継続をお願いした。医師は渋々ながらも、保険会社に対して「終了」と出してしまった診断書を差し戻し、「継続」と変えて頂けた。

その後もメインは整骨院のリハビリとなったが、1週間に1度は医師に状態を診てもらいながら6ヵ月が経過したのち、頚部神経症状として診断書を記入頂いた。

予定通り6ヵ月で早期の症状固定とした。醜状痕12級はもちろん、神経症状14級の両方が認められ、併合12級となった。

(令和3年6月)  

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【事案】

信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、多数のガラス片が左上腕に刺さり、広範囲の挫創となった。また、衝撃にて首の痛みも発生していた。

【問題点】

上肢の挫創に関しては、腕の写真を提出すれば醜状痕の等級は問題ない。問題は神経症状。後の賠償交渉上、醜状痕での逸失利益請求は弁護士が苦労する。相手の保険会社が「腕のキズでは収入が減らない」という理屈で逸失利益を否定してくるからである。その点、神経症状の残存は、判例の蓄積から5年の逸失利益が相場と安定感がある。なんとしても神経症状の14級9号も揃えたい。 本件の場合、事故直後に首にも痛みがあって整形外科に通院するも、交通の便が悪く診療時間の関係から通院困難となり、1ヶ月程で通院を終了、近所の整骨院に転院してしまった。このままでは、首の痛みに対する診断書を書く医師がいない。

【立証ポイント】

幸い事故後1ヶ月程で受任となったため、このような事態になっていることに気付き、修正する事が出来た。すぐさま通院終了した整形外科に被害者と共に出向き、医師に継続をお願いした。医師は渋々ながらも、保険会社に対して「終了」と出してしまった診断書を差し戻し、「継続」と変えて頂けた。

その後もメインは整骨院のリハビリとなったが、1週間に1度は医師に状態を診てもらいながら6ヵ月が経過したのち、頚部神経症状として診断書を記入頂いた。

予定通り6ヵ月で早期の症状固定とした。醜状痕12級はもちろん、神経症状14級の両方が認められ、併合12級となった。

(令和3年6月)  

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【事案】

自動車の後部座席に同乗中に右方から自動車に衝突され、その衝撃で縁石にぶつかってしまう。この2回の衝撃で負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から7ヶ月後、保険会社から打切り打診を契機に、相談をいただく。通院回数は問題なかったが、物件事故扱いで物損も小破レベル、MRI検査も未実施だった。同乗の運転手は後遺障害申請もせずに示談が終了していた。 【立証ポイント】

ご依頼者は主治医に一度嫌な態度をとられてから、意見することができなくなってしまったようなので、MRIの依頼から後遺障害診断書の依頼・記載方法まで代わりにお伝えし、なんとか後遺障害診断書を作成していただくことができた。画像所見も特には得られず、シンプルな申請になったが、症状の一貫性と通院回数から無事40日で14級認定となった。

(令和3年7月)  

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【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが事故から1週間後、しっかりと準備を進めた。強いて言うならば、正面衝突であり、不意の衝撃ではなかったこと、物損が小破~中破であったことが挙げられる。

【立証ポイント】

ご多忙の中、職場近くの整形外科に隙間時間を見つけてリハビリ通院していただいた。整形外科以外への通院については自費でかかっていただき、あくまでも対保険会社としては整形外科一本にしていただいた。

事故からちょうど半年で症状固定とし、無事に14級9号認定となった。被害者は、不幸にも新車にしたタイミングで事故に遭ってしまい、買い替え費用捻出のために是が非でも14級認定が欲しかった案件であった。認定の知らせを聞いたときには、本人はもとより担当した弊所の肩の荷がおりた瞬間であった。

(令和3年6月)  

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【事案】

信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、左上肢がサイドガラスを突き破り、車体と路面に挟まれる形で左腕はズタズタ、前腕から手指にかけて広範囲に裂傷・挫滅となり、デブロービング損傷となった。内部は、長母指、深指、浅指の各屈筋腱、長掌筋が断裂し、正中神経も挫滅、各関節の機能障害必至の状態となった。   【問題点】

皮膚移植を行ったが、皮膚のダメージは深刻で、醜状は広範囲に残存している。整形外科の医師からは、「半年で症状固定するのは早い」と、形成術の話を何度もされていた。確かに、手術費用が相手保険会社の負担なら出費はなく、何より自由診療での手術は術式に制限なく安心な面も多い。しかし、醜状痕の12級は形成術によって14級か非該当に格下げとなる可能性がある。損害賠償が絡む治療には”損得勘定”が必要なのです。

【立証ポイント】

保険会社から治療費の補償を受けながら治療を続けていく場合、早期固定で等級認定を得てから健保で形成術をする場合、それぞれのメリット、デメリットを被害者さんと話し合った。機能障害で6級相当が見込めるので、醜状痕が12級なら併合5級になり、賠償金額に相当な上乗せが期待できる計算を示した。

結果、依頼者さんは決断、早期に症状固定・等級審査へ、併合5級の認定を受けた。

現在、健康保険とこの賠償金のほんの一部で形成術を計画しています。

(令和3年6月)  

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【事案】

信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、左上肢がサイドガラスを突き破り、車体と路面に挟まれる形で左腕はズタズタ、前腕から手指にかけて広範囲に裂傷・挫滅となり、デブロービング損傷となった。内部は、長母指、深指、浅指の各屈筋腱、長掌筋が断裂し、正中神経も挫滅、各関節の機能障害必至の状態となった。

  【問題点】

皮膚移植、腱移植、正中神経切除等、各手術を行った。結果的に肘関節の可動だけわずかに残して、左上肢の関節はほとんど用廃に。

等級を余すところなく抑え込むこと、症状固定のタイミングを計ること、いずれも依頼者さん・主治医双方との意思疎通が鍵となる。   【立証ポイント】

機能障害を余すところなく立証するために、何度も病院同行を重ねた。初回面談では、予約・面談料が必要と言われ、怒られ、会ってすら頂けなかったが、誠意を伝え続けた結果、医師との信頼関係が造成され、コミュニケーションも潤滑になっていった。

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【事案】

自転車で横断歩道を走行中、信号無視の車に衝突される。救急搬送され、CTにて側頭骨骨折、くも膜下出血・脳挫傷が判明、約2週間の入院を余儀なくされる。

【問題点】

意識障害の記録を取り寄せたところ、意識障害はGCS満点、健忘が約1時間という内容であり、ほとんど意識は清明であった。これは、高次脳機能障害を認める3要件の1つを欠くことなる。また、救急搬送先の脳神経外科医が高次脳機能障害に理解がなく、経過観察もせずに、早々に治療終了と判断した。

【立証ポイント】

ご家族・ご本人とお話すると、意識障害の要件が揃っていれば7級を目標にするような症状がみられたため、すぐに病院同行し、高次脳機能障害を立証できる病院への紹介状を依頼した。

コロナ禍ということもあり、検査自体が困難な病院が多い中、なんとか検査・評価できる病院を探し出して、お連れした。ご家族の話では、短期記憶障害と遂行機能障害、注意障害があるため、その立証に必要な検査を医師・言語聴覚士と相談してスケジュールを組んだ。

検査結果から、上記3つの症状が裏付けられたが、予想は9級へ下方修正とした。家族の訴えを日常生活状況報告書に詳細に反映させ、いつも通り申請したところ、3ヶ月での認定となった。常々思ってはいたが、診る医師によって被害者の運命はこうも変わってしまうのかと痛感する案件となった。

(令和3年6月)

※併合の為、分離しています  

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