事故の被害について簡単に保険会社が支払ってくれないケース・・・例を挙げますと、過失割合での主張、全損での損害額(修理費に満たない)、格落ち損害、双方に過失がある場合の代車代、業務での休車損害、法人経営者の休業損害、これらが代表的でしょうか。
もちろん、損害が生じたことについては、丁寧に証拠を揃えて交渉します。場合によっては、弁護士などを介して進めることになります。筋の通った主張や、民法に沿った要求であれば、渋々保険会社は応じると思います。一方、どう考えても無理筋な要求、疑わしい損害額、法律上叶わない主張、これらはいくら弁護士を介しても、裁判で訴えても、ダメなものはダメです。
問題は、ダメな理由を丁寧に説明しても、納得して頂けない方です。損保代理店の場合、それが契約を頂いているお客様となります。私も代理店時代、支払わない保険会社と、請求するお客様の板挟みになり、苦慮したものです。それでも、熱意をもってご説明することで、ご理解頂けたと思います。しかし、どれだけ丁寧に時間をかけて、心を込めて説明しても、ダメな方がわずかにおります。この場合、契約は落ちても仕方ないと思っています。100%他人を説得することなどできません。人は神ではないのです。
姿勢としては、熱意とポリシーをもって臨むことです。被害にあったお客さまの心情を汲みつつ状況をご理解頂くこと、感情を理解しつつ冷静に考えて頂く事、それらを尽くしてもダメなら、お別れも仕方ないとした経営理念です。 損保マン(代理店)からの相談の一定数は、「請求は困難だが、お客様が納得しない」件です。秋葉としては、いつも以下のように対応しています。 「代理店さんはどこまでいってもお客様の味方でなければなりません。そこで、私のような部外者、あるいは法律の専門家である弁護士から、是非や対策を説明します。」 このような第3者の説明を尽くした結果、お客様は少しづつ冷静になって頂けます。このような人の機微を知って、”説得ではなく納得”を促すことによって、少なからずご理解下さいます。それでもダメな方・・・今後のお付き合いは考えた方が良いと思います。顧客との関係上、万事、お客様の要望に押される関係が良いとは思いません。わからず屋とは、結局どこかで関係は破綻します。早い見切りも大事かと思います。ベテランの損保マンは、皆これをわきまえています。

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その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、被災者にとっては、会社を辞める覚悟を伴った非常手段となります。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。
(2)被災者が会社を糾弾する社会に(怖)
一方、被害者の味方である弁護士さんも、主婦休損の立証から、一流~三流で以下のような差になります。
三流:これは、ずいぶん前の交通事故相談会に参加された被害者さんです。すでに弁護士に依頼済ですから、セカンドオピニオンになります。見せてもらった賠償請求書ですが、弁護士のポンコツぶりに落胆したものです。なんと、内縁関係の同居者である奥さんですが、ケガで休んだスーパーマーケットのパートの賃金を休業損害として、杓子定規に請求しています。週3日勤務で1日5時間・時給1100円です。つまり、1日あたり5500円。クソ真面目に職場へ休業損害証明書と源泉徴収票を取り付けて、相手損保に提出済ではないですか!
対して、相手損保担当者さん、27500円なら喜んで支払うでしょう。しかし、最終的に自賠責の回収額を下回る支払いはご法度です(任意保険会社の不当利得になります)。慰謝料がそれほど延びず、支払いに余裕がある場合、弁護士先生に対し、「先生、休業は最低6100円みれますので、6100円×5日で計算しますね」と、おまけみたいに増額してくれます(相手損保に増額してもらってどうするの!)。こんな気の抜けたサイダーみたいなやり取りをたまに見かけるのです。
二流:損害賠償論に習熟した弁護士です。内縁関係であろうと、「実質、二人は家族です。旦那は勤務しており、パートとはいえ被害者の主業は主婦です。」ときっぱり、1日約10700円×実通院日数で請求します。相手担当者も難しいことは言わず、認める傾向です。
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「内助の功がない」とされるケースは、独居者(自分の為の家事でしかない)、それと、主婦休損の相談数トップとなる、シングルマザーです。
さて、当然に損保でも裁判所の定義を踏襲しており、シングルマザーに主婦休損の適用はありません。しかし、ここにも勉強不足の担当者がいます。シングルマザーに対し、その代理人弁護士が請求するところの1日あたり約10700円を、通院日数分の30日支払ってきました。大手損保の担当者では見たことがありませんが、小規模損保や共済、とりわけ地方の担当者で度々経験しています。要するに、勉強不足から裁判例や東京地裁の定義を知らないようです。いずれ、保険会社のすべてに浸透する原則論と思いますが、情報不足、勉強不足の担当者は間違いなく残っているのです。
一方、被害者の味方である弁護士さんも、レベルの差は歴然です。一流~三流で、以下のような差になります。
三流:シングルマザーで主婦休損を請求後、相手損保の担当者から、「先生、ご存じと思いますが、シングルマザーはお父さん扱いなので、その労働収入から休業損害を計算します」とピシャリ。依頼人に対して、当初は大盛の賠償額(一日10700円×通院日50日)から、「休業損害はお勤め先の1日6500円×会社を休んだ日の5日だけになりました」と大幅減額に・・最初の勢いはどこへ、段々小声になっていきます。
二流:最初から原則通り「シングルマザーでは主婦の休業損害になりません」と、まったく請求してくれない先生がおりました。交通事故の知識は豊富で裁判例にも詳しいのですが・・法律やルールに従順過ぎるのです。依頼者にも初めから「裁判でも無理とされています」とピシャリ。相手担当者の提示を待つことはしません。確かに正しい知識からの賠償請求なので、スムーズに交渉は進みます。
〇 生保外交員
① ②いずれも、医師によっては「通例として、受傷箇所の計測・記録はするもの」と律儀に考えます。その場合は従うようにしています。
つづく 👉
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