秋葉事務所は、障害を見逃さずに審査側に伝える、医療調査と障害立証の専門事務所です。確かにその通りですが、本件は”障害がないこと”を立証する、珍しい事例となりました。    審査側である自賠責・調査事務所は、親切心で高次脳機能障害など神経系統の障害を見逃さないよう、正しい評価となるよう、調査しています。それは、追加の医療調査の念の入りようでわかります。なぜなら、脳障害はじめ神経系統の症状は軽重の幅が大きく、重度の障害であれば見逃されずに済みますが、軽度の場合は本人はおろか、医師すら見抜けず、家族だけがわずかに感じる程度なのです。諸症状を見逃さないように、平成18年に以下の報告書が作成、以後、自賠責保険の審査に大きく影響されました。   「自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会」報告書 <国土交通省>    本例は元々障害があり、事故外傷でその症状が悪化・増加すると・・計算上、後の賠償問題に大きな禍根を残します。「脳障害は事故のせいだけではない」とされ、後の弁護士による賠償交渉上、大きな減額要素を残すことになるのです。この加重計算が有利となる場合もありますが、本件では不利になると予想しました。ご家族にそれらの問題点、解決までの見通し・計画を説明、その遠大な賠償戦略に気づかない既契約の弁護士をとっとと解任、交代した秋葉と連携弁護士は計画通りの解決を果たしました。

うちに依頼してくれ良かった  

8級1号:眼窩底骨折・失明(20代男性・岩手県)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行・横断中、前方よりの左折自動車の衝突を受けて受傷したもの。鼻骨と眼窩底を骨折、視神経損傷から片目を失明した。他に歯牙障害2本と頭部外傷。   続きを読む »

 綿密な医療調査によって収集された診断書・画像・検査結果・・これらから、申請前に既に等級は読めています。    以前、弁護士さん向けの高次脳の研修で、ある弁護士さんから質問を受けました。   「高次脳機能障害の依頼者さんを何名か経験しましたが、何級になるのか今一つ基準がわかりません。労災の基準などを参照しても不明瞭です。何かわかり易い基準はないでしょうか?」    この質問にはこう答えるしかありません。   「高次脳の場合、自賠責は特別審査会(通称、高次脳審査会)の合議で等級を決めます。それ以前に、等級は様々な資料から総合的に検討されたもので、認定基準を数値化することに限界があります。答えにならず、すみませんが、私は障害の項目別の障害程度を整理した後、全体像を見て予想、申請時には○級とわかっています。それは8割がたビンゴです。予想を外すことは10件に1~2件でしょうか。」    本件も想定通り9級の結果が返ってきました。   狙い通りとは言いませんが、想定通り!  

9級10号:高次脳機能障害(30代女性・東京都)

  【事案】

自転車で横断歩道を走行中、信号無視の車に衝突される。救急搬送され、CTにて側頭骨骨折、くも膜下出血・脳挫傷が判明、約2週間の入院を余儀なくされる。

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 満を持して2年ぶりの上梓、交通事故110番の最新刊(上・下巻)が発売(6月7日)です。

 交通事故・後遺障害の3大重傷「高次脳機能障害・脊髄損傷・遷延性意識障害」 + 「死亡」を過去の判例から徹底分析!    同テーマの書籍は過去、数冊存在しています。しかし、弁護士ではない、業界No.1の実務家による書籍は唯一無二と思います。その切り口は、この業界の業界の元祖であり、いまだ最高峰のネット情報「交通事故110番」の面目躍如です。一切の忖度なく、弁護士の喉元に突きつけられた日輪刀の刃のごとき切れ味は、交通事故の3者(被害者、弁護士、保険会社)すべてを刮目させること間違いなしです。    けっこう高額ですが、専門家を名乗るなら、必携の2冊と言えるでしょう。      購入先 ⇒ かもがわ出版    アマゾンで購入できます ⇒ 『高次脳機能障害 判例の分析と検証』  

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 高次脳機能障害の様々な症状の中で、性格変化の立証には苦心します。検査でそれを数値化できないからです。そもそも、事故前の被害者さんに、医師は会ったことがありません。審査側も事故後の検査資料を見ることはできますが、事故前の情報はないので、比較できません。そして、何より、依頼を受けた私どもや弁護士も、被害者さんに会うのは事故後です。事故前の性格など知らないのです。

 以前、長野県の高次脳機能障害の被害者さんからの相談で、「頼んでいる弁護士先生に、うちの主人の性格が変わったことを訴えました。『事故前は、万事細かく、厳しい性格でしたが、事故後からはまったく別人で、柔和になってしまいました。』と相談したのですが、先生は、『性格が優しくなって良かったじゃないですか』と言われました」。 性格が良くなろうと、それは家族にしかわからない立派な『障害』です。その弁護士先生を急ぎ交代としました。    事故前後の変化を明らかにするには、家族の克明な説明はもちろんですが、映像が効果的です。本件の場合は、考え方や発言が子供帰りした、話し方が極端にゆっくりになったなどです。これらの変化は、言葉で説明するより、事故前後の”本人スピーチ”を比較すれば一目瞭然なのです。幸い事故前の映像があったので、主治医にも事故前後の映像をご確認頂き、障害の全貌を明らかにできました。

 自賠責保険にとって、ビデオ映像自体は審査資料の対象ではありません。しかし、十分に判断の助けになると思います。   映像を駆使する、うちの事務所でなければ・・7級だったかもしれません  

5級2号:高次脳機能障害(20代男性・埼玉県)

【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送され、急性硬膜外・硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血の診断が下された。   【問題点】

依頼者の過失が大きく、相手方保険会社から一括対応を拒否されており、健康保険にて治療を受けていた。そのため、自賠責で終わってしまう懸念があった。

一方、障害面は、神経心理学検査の数値からは、注意機能・遂行能力にやや兆候有、せいぜい7級を想定したが、果たして・・・。   【立証ポイント】

既に高次脳機能障害としてリハビリがなされており、主治医も別病院にてお世話になったことのある高次脳機能障害に精通した医師であったため、立証作業自体はやりやすかった。検査数値や主治医の見解をお聞きした結果、弊所では7級は固いと踏んだ。

ご家族によると、事故前後で性格が変わり、幼児退行がうかがわれた。そこで、事故前のご本人が収録されているDVDが、出身校の大学教授の手元に資料として残っていると聞き、ご家族に取り寄せていただいた。その映像を確認したところ、話し方や動きが現在のご本人とはかけ離れ、まるで別人のよう。急遽、5級認定に標準を切り替えた。新たに映像を撮影し、事故前の映像と比較するビデオを編集・作成した。この比較映像に、主治医やリハビリスタッフもあまりの変化に驚かれ、診断書の内容を修正するに至った。

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 賠償金の目途が立たない・・当然、弁護士先生は報酬が見込めず、尻込みしてしまいます。まして、外国人で障害が複雑であれば、費用対効果から謝絶するでしょう。でも、そんな時こそ普段の宣伝「被害者救済」を思い起こして頂きたいと思います。

 良くてせいぜい、「等級が取れてから又来て下さい」の対応ですが・・本件の場合はその等級を取ることが難しく、等級認定こそが解決のすべてなのです。もっとも、何もできない、どうしたらよいかわからないのに受任する事務所も困ったものです。    本件の場合、交通事故に関する知識と経験が本物であれば、報酬の目途は立ちます。少なくとも秋葉事務所は、です。    そして、他事務所から見捨てられた困っている人を助ける”男気”でしょうか。    外国の方のご依頼も多いのです  

(別表Ⅰ)2級1号:高次脳機能障害(20代男性・千葉県)

【事案】

被害者は歩行者、交差点で飛び出して優先走行の大型車両と出合い頭衝突、受傷した。主な診断名は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、上顎骨骨折、歯牙欠損。記憶と認知機能の低下、情動障害を残す高次脳機能障害に陥った。付随して、左半身麻痺、嗅覚・味覚障害を併発した。他にそしゃく・開口障害の兆候もあった。

事故状況から加害車両の任意保険の対応なく、自賠責保険しか頼れない状態。最大の問題は外国人であるが故、頼れるのは家族・親戚だけで、諸々の手続きが手詰まりの状態で相談会にいらした。

【問題点】

元々、来日すぐ日本語学校を卒業しており、日本語をマスターしていたはずが、まったく日本語を話せなくなった。母国語も意味不明な言動という。明らかに重度の情動障害、性格変化、易怒性、幼児退行がみられた。また、本人が自覚しているか怪しい味覚・嗅覚障害、そして半側空間無視の兆候から、それぞれ該当する検査が必要であった。しかし、多くの検査は日本語か英語、せいぜい中国語版しかなく、検査の徹底は無理であった。

当然、どこの法律相談、弁護士事務所も尻込みして受任して頂けない。賠償金の目途が立たず、日本語のコミュニケーションも困難、このような案件を受任できる事務所は、日本で秋葉事務所しかないと断言する。

【立証ポイント】

これこそ、厳密な過失減額がない自賠責保険が勝負を決する。幸い、国内在住のご親戚が日本語堪能であり、その協力で脳神経外科、整形外科、リハビリ科、耳鼻科、口腔外科、歯科を何度も往復、その病院同行回数は13回を数えた。さらに、カルテ開示、健保レセプトの開示なども加算された。外国人である故の不利はこれだけではない。日常生活状況を克明に掴むため、家族とも通訳を介して何度も質問を繰り返し、できるだけの完成度とした。これら、およそ8か月の調査を決行の末、審査に付した。

審査側の自賠責・調査事務所も大変だったと思うが、それでも当方の努力から、審査期間はわずか3か月半で済んだとも言える。傷害部分の120万円も、治療費を差し引いた残りの分も支払ってくれた。

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 今年は、今月までに高次脳機能障害の案件を4件ほどお預かりしました。例年と比べれば少なめです。ご相談をお待ちしております。

 また、裁判中や賠償交渉中への配慮から、実績に投稿できない案件が数件控えております。いずれも、被害者の皆さんの参考になる事例ですので、追ってUPしていきたいと思います。

 相変わらず、高齢者の受傷が多い傾向です。後の介護負担がご家族に圧し掛かります。本例のように、障害の立証には、医師はもちろん、ご家族のご協力が欠かせません。

 現在、高次脳案件を3件担当しています。繊細な作業が続きます。  

7級4号:高次脳機能障害(70代女性・埼玉県)

  【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送され、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断が下された。

【問題点】

主治医は高次脳機能障害に不慣れな医師であり、高次脳機能の検査・評価が難しかったため、近隣で検査先を手配する必要があった。また、高齢のため、何度もリハビリに通って検査することができないと予想されたため、その点も踏まえた検査先を手配しなければならなかった。

【立証ポイント】

娘さんが看護師、そのご協力から、ご本人の症状について、具体的かつ分かりやすく医師にお伝えすることができた。診察では分からないような日常生活についての資料も主治医にお渡しして、検査では計ることができないご本人の症状についても診断書に記載していただくことができた。医学的観察と家族の日常観察の両面から、より実情に沿った資料が完成した。

あれほどしっかりしていたお母さんが、まるで認知症患者のように思われている・・・疑問を感じていたご家族としては、高次脳機能障害7級4号が認定されて、ますは安堵となった。しかしながら、被害者家族の苦悩はこれで終わりではなく、これからがスタートとなる。介護状態が続いていくことを考えると、なんとも複雑な心境になる案件となった。

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 秋葉事務所の取組みで特筆すべきは、やはり経験則です。    中でも高齢者の高次脳機能障害、その造詣と成績は、実践・実戦により培われたものです。    高次脳機能障害でも、とくに高齢者の症状・障害は、すべて年齢からくる衰えとされてしまいます。主治医でさえも、普通に歩いて話せている高齢者が多少忘れっぽくなったとしても、「歳のせいですよ」という始末です。

 確かに、事故後に認知症と合併、または認知症が急進行するケースをみてきました。しかし、高次脳機能障害の症状と一部重なりますが、ある症状は認知症と一線を画します。それを理解・区別しなければ、事故外傷による脳障害・精神障害は見逃されます。    本件は受傷直後から丁寧に脳外傷による変化を観察し、家族・医師と情報の共有を進めました。わずかな変化を障害等級へ、まさに、狙って9級を取ったと自負しています。   高次脳は5歳の幼児から90歳まで、各年代すべて実績があります  

9級10号:高次脳機能障害(80代女性・長野県)

【事案】

原付バイクで直進中、路外からの自動車と衝突、頭部を受傷、硬膜下血腫の診断。 続きを読む »

 昨年の高次脳機能障害の受任数は5件と少なく、ここ5年間で最低でした。少なからず、弁護士など、他事務所にご依頼されたのかも知れません。できれば、より専門性の強い私達を頼ってもらいたいところです。それは、私達の実績ページを開けば、ご納得頂けると思います。    さて、10年前に比べ、高次脳機能障害に対する理解が広がったと思いますが、まだ、現場では本件のようなことが頻発しています。

 脳外傷を負った被害者さんは当然、脳神経外科での受診となります。患者さんの多くは脳溢血で倒れた高齢者と言えます。意識回復後、あるいは手術後、後遺症が残らぬようリハビリ訓練となりますが、命に別状なく、言語障害や高度な麻痺がなければ、「後遺症が軽くて良かったですね、では、明日退院でいいですよ」と判断されます。高齢者の場合はとくに、ある程度の症状は高齢による衰えとされ、その後は認知症と混ぜられてしまい、交通事故による後遺障害がぼやけてしまうのです。

 本件は、弊所の医療ネットワークから専門医の診断を仰ぎ、事なきを得ました。世の中には高次脳機能障害が見逃されてしまう高齢者がたくさんいるのではないか、そのような危惧を持っています。困っているご家族がこのHPにたどり着くことを祈っています。

医療ネットワークがなければ絶望的でした  

7級4号:高次脳機能障害(70代男性・埼玉県)

【事案】

横断歩道歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。意識不明のまま救急搬送され、外傷性クモ膜下出血の診断となった。

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 2件目も同じく7級、これも一見、障害を感じさせない被害者さんでした。

 それでも、後遺障害の仕事を舐めてはいけません。簡単に見極めては、些細な障害を見落とすことになります。ご家族と共に数ヶ月間、丁寧に観察・検証を続けました。性格変化の立証は、元々の性格と障害による変化を区別・比較する必要があります。医師はその患者が事故受傷で病院に運ばれて来てからの付き合いですから、当然に元々の性格など知りません。いかに、主治医に事故前後の変化を示すことができるか、これがポイントです。

適切なフォローと緻密な立証無くば、12級13号に落とされても仕方ない案件でした  

7級4号:高次脳機能障害(50代女性・静岡県)

【事案】

交差点で道路を横断中、後方からの右折自動車に跳ねられた。直後、救急搬送され、頭蓋底骨折、急性硬膜外血腫、くも膜下出血、鎖骨骨折の診断となる。

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 頭部外傷や脳損傷は大ケガです。しかし、外科的な手術が無い場合、何事もなく回復する患者さんも少なくありません。医師も「大事無くて良かったですね」と退院へ。

 本件は、当初まったく障害の兆候がみられませんでした。しかし、微妙な変化は、受傷後3~6ケ月後になって家族の観察により現れてくるもの、あるいは職場復帰後に能力の低下に気付くことなどがあり、簡単に完治などと判断できません。早期に弁護士事務所からご相談を受け、「(高次脳機能障害は)大丈夫とは思いますが、念のため丁寧に観察を続けましょう。いずれ、専門医を受診して検査も行ってみましょう」としました。

 その結果は以下の通りです。 本人の自覚はもちろん、家族でさえ気付かない症状を浮き彫りにした、令和初の認定2件(今日と明日)を紹介します。   誰もが高次脳機能障害とは思っていませんでした  

7級4号:高次脳機能障害(60代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。直後から意識がなく救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

【問題点】

本人との面談時、腎損傷の影響や肋骨骨折の症状は軽減しており、ほぼ回復していた。しかし他方で、事故後のめまいや耳鳴りが残存した。高次脳機能障害の兆候はほとんど見受けられなかったが、慎重に判断するように心がけた。

【立証ポイント】

退院後、職場復帰をすることになった。家の中では目立たなかった頭部の症状も、家族のいない職場や難しい作業中に出てくることもあるため、家族には職場によく注意してもらうように伝えて頂く。

その後、自宅近くで、頭部外傷や高次脳機能障害に強い病院情報を家族に説明し、医師に紹介状を書いて頂いて転院することになった。転院先の主治医に、病院同行で家族と共に日常生活や職場での状況を伝え、必要なリハビリ・検査内容を設定し治療を進めて頂く。

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 一般に歳をとれば諸々の能力低下は当然で、とくに物忘れが頻発すると、認知症へまっしぐらです。私の家にはおばあちゃんがいましたので、その経過を経験することができました。現在、両親もその経過の途上、だんだん物忘れの間隔が狭まり、記憶する力の低下を実感しています。昔のことは割りと記憶しておりますが、3日前、前日、ついさっきのことを記憶に留めておくことが難しくなってきました。これは、記憶する能力の低下で、正確には記銘力の低下となります。    記憶障害については、かつてこのように整理しました。⇒ 前向性健忘とど忘れ      かく言う私も、若いころに比べて記憶力の低下を感じます。

 例えば、芸能人の顔と名前を覚えることが難しくなりました。只今、人気No.1の乃木坂46の皆さんは全員同じ顔に見えます。名前もセンターの白石さんしか知りません。グループのコンセプトで、似たような髪型・メイクにしているのでしょうか?欅坂46に至ってはすべて諦めています。その点、AKB48の皆さんは何人か名前と顔が一致しますので、個性が強かったように思います。 記銘力低下は、アイドルが同じ顔に見え出したところからスタートするのかも知れません。

 また、認知症状の一つとして、親しい人、家族の顔すらわからなくなることがあります。これも、単なる視覚性の記憶力の低下であれば、年相応の能力低下で済むでしょう。一方、外傷性の脳損傷による相貌失認(そうぼうしつにん)と呼ばれる症状を、数例、経験しています。程度が酷いと、表情から怒りや笑いなど、人の感情すら読み取ることができないようになります。また、相貌失認は先天性の疾患のケースもあるようです。    ブラッド・ピットさんの例 ⇒ 1冊のメモ帳と相貌失認    障害レベルとは程遠いですが、私は子供の頃から人の顔・名前を覚えることが苦手でした。失礼のないよう、意識的に覚えるようにしてきたものです。これも最近、芸能人の識別から低下の兆候が伺えます。

 例えば、最近テレビでユースケサンタマリアさんが歌っていましたが、「すげぇ!こんなに歌上手かったっけ?」とびっくりしました。しかし、後になってわかったのですが、それはユースケさんではなく米津 玄師さんでした。最近、顔が似ているというより、髪型・メイク・服装から寄せてきている芸能人が多くなったと感じています。ガリットチュウ福島さんの悪影響もあるかと思います。  

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 今日は朝から新人さん一人を事務所に残し、全員、病院や弁護士事務所に出張っていました。私は、高次脳機能障害が疑われる被害者様・ご家族様と、弁護士事務所で3者打合せでした。

 この打合せで、今後の障害立証~賠償交渉に至るまでに必要な作業を整理します。以降、ご本人・ご家族、弁護士とのチームワークを形成します。どのような解決を目指すのか、解決までに何をすべきかをチームで共有する必要があります。このコンセンサスなくして、仕事は進みません。その点、「とりあえず、任せて」と回答するような相談先は心配です。先の読めない作業に付き合わされては、依頼者さんの不安など解消しようがありません。

 手前味噌ですが、依頼先を選ぶ際には、この「解決までのロードマップ」を示してくれたか否か、で判断して頂きたいと切に願っています。  

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 受任する何年も前で、事故とは無関係であっても、既に負った後遺障害(既存傷害)、これも十分に検証する必要があります。

 なぜなら、自賠責保険の後遺障害審査では、事故で生じた後遺症から、既存の後遺症が差し引いて等級認定をします。この判断を加重障害と呼びます。当然、事故前の障害は、後の賠償交渉で相手側の主要な反論材料にされます。当該事故による障害(賠償金)から、元々の障害分を差し引く・・大変難しい判断になりますが、ある意味、自賠責の加重障害のルールで明確化できます。賠償問題の解決に一定の合理的な考え方として重宝されるのです。

 本件の場合、事前の調査で既存障害の実態を把握したつもりでしたが、加重障害を想定できませんでした。結果は、政府の保障事業(引き逃げや無保険車による被害者を国が補償)の等級認定があったことが加重障害判断の決め手になりました。その点、依頼者様にはもちろん、自賠責保険・調査事務所に長い期間の調査負担をかけてしまったと反省しています。

政府の保障事業だったとは・・  

3級3号・加重障害:高次脳機能障害(80代男性・埼玉県)

【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、脳挫傷の診断が下された。

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高次脳機能障害の性格変化については、医師が高次脳機能障害の専門的な知見を持たない限り、非常に見逃されやすい症状と前回述べました。

その理由として、以下の(1)~(3)等があげられます。   (1)かかりつけ医がいない限り、事故後病院に運ばれてからはじめて医師に会うことが多く、事故前の患者の性格を確認できないことが多いこと。   (2)事故後の患者を診て頂いても、現状の性格が事故前と違うのかどうかを確認することは、高次脳機能障害に知見の深い病院や医師でない限りあまりないこと。   (3)高次脳機能障害の患者は、性格変化の症状を自覚することはほぼ無く、患者自ら医師に訴えることはあまりないこと。また、不思議なことに、就労不能レベルではない程度の性格変化の場合、家族の前でしか症状が現れず、医師や近所の方々に会う場合には普通に接することができる患者もいます。よって、患者から医師に対して症状を訴えることはあまり期待できません。 そこで、性格変化の症状を必要になってくるのは、家族、特に同居している家族からの報告です。事故前と事故後の性格の違いを判断でき、さらに、医師や病院関係者、近所等の他人に対しては症状が出ないことがあるため、性格変化の症状を一番認識できるのは家族だけなのです。     高次脳機能障害によって性格が変わってしまった場合、これに対する治療方法は、投薬方法があげられますが、効き目は人によってバラバラです。また、投薬以外にできることはあまりありません。このことから、一部の医師は、性格変化について、日常生活に大きく影響しない場合は重く受け止めて頂けないことがあります。この点、性格変化が加齢等によるものであれば、やむを得ないこともあるかもしれません。

他方で、交通事故の場合ですと、保険会社に治療費を請求するため、あるいは後遺障害申請をするため、診断書に性格変化まとめて頂く必要があります。

しかし、短い診察時間で性格変化は表出しづらく、「臨床上大したことない」「診断書に書く必要がない」等、まじめに取り合ってもらえないことがあります。肝心の医師が高次脳機能障害に対して理解して頂かないと、意味がありません。このような医師にあたってしまった場合、性格変化について立証する手段としては、(1)専門医の紹介状を書いて頂き、専門医の診察を受けること、(2)家族からの「日常生活状況報告」として日常のエピソードと共に性格変化の内容についてまとめてから後遺障害申請をすること、の2点があげられます。

専門医や高次脳機能障害について知見の深い病院であれば、家族から性格が変わったことを報告されると、診断書やカルテにまとめてくれます。また、性格変化で日常に影響が出る場合も専門的なアドバイスももらえますので、保険手続面や後の裁判面だけではなく、今後の日常生活を送る上でも、症状をメモ等にしてまとめておくことをお勧めします。また、医師は診察中忙しく、逐一報告しても聞いて頂けないことが多いこと、本人の目の前で性格が変わったことを報告するのは躊躇いがあることが多く、これらの事情からも、メモにしておけば医師に渡して報告が出来ますので、その方面でもお勧めします。  

なお、弊所では専門医にお連れすることだけではなく、やはり家族からの本人の状態・症状を確認し、かつ、家族には常日頃、気付いた点をメモにまとめるようにアドバイスしています。というのも、上記(1)(2)はいずれも重要であるため、後遺障害申請時に使用する日常生活状況報告をまとめる際に極めて有効な手がかりになるといえるからです。

交通事故に遭われた方はご自身で治療努力することは当たり前のことですが、高次脳機能障害で自分ではどうしようもない状況になってしまった場合、最後に助けてくれるのは信頼できる家族である、と言えます。    

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高次脳機能障害の認定に必要な3要件として、① 事故後の意識障害、② 頭部外傷による脳挫傷等、脳外傷による画像所見があること、③ 事故後の症状、があげられます。

この内、③の要件は、記憶障害や言葉が出てこなくなった等のように一見してわかりやすい症状から、わずかに計算ミスしてしまうことや、少し注意力が落ちた等、注意深く確認しないとわからない症状まであり、様々です。

注意深く観察すれば専門の医師や専門の言語聴覚士の検査中に確認できるものもありますので、弊所では専門の検査ができる病院や専門医がいらっしゃる病院で診察を受けるために、紹介状を主治医に書いて頂いたり、通院先で検査が可能であれば、必要な検査のお願いをしたりすることがあります。

しかし、中には医者でも言語聴覚士でも気づきにくい症状もあります。

その一つとして、性格変化があげられます。

性格変化も内容は様々で、例として、易怒性、易疲労性、飽きっぽくなる(注意障害等)、幼児退行、等があげられます。

易怒性とは、性格が怒りやすくなることです。ひどい場合には、就労不能レベルになりますと、病院関係者まで怒鳴り散らして大暴れします。もっとひどい場合には、他者を殴ってしまうこともあります。   易疲労性とは、少し作業するだけであっという間に疲れ果ててしまうことです。事故前は活発で明るい人が、事故後、とても大人しくなり、外出もしなくなるケースもあります。

飽きっぽくなる(注意障害等)とは、家事や仕事の作業中に、全く別の作業をしてしまうこと等を指します。その結果、すべての作業が中途半端になってしまって、何も終わらなくなることもあります。わかりやすいのは、例えば、ある場所を掃除中に、途中で全く別の場所を掃除し始めてしまい、かえって散らかってしまうようなケースがありました。

幼児退行とは、性格が子供っぽくなったことを指します。成人女性が事故後、周りを気にせず(男性の前であっても)、服を着替えてしまうような羞恥心の欠如のケースや、わがままになって周囲を困らせる場合、面談中に飽きて遊んでしまう場合等、様々です。

上記した症状以外にも性格変化のバリエーションがあります。これら性格変化が事故後生じた場合、高次脳機能障害の症状として、等級認定を検討する必要があります。

しかし、この性格変化については、医師が高次脳機能障害の専門的な知見を持たない限り、非常に見逃されやすい症状といえます。詳しくは次回のブログで述べます。  

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 近時の依頼者さまは、自ら「左側に黒いもやもやがあって、見えない」ことをある程度自覚していました。外傷性網膜はく離など、直接、眼球にダメージを受けた結果による視覚障害は、「見えない」ことを自覚できます。しかし、半側空間無視は見えないことが自覚しずらく、昨日の解説のように、周囲の観察と検査で明らかにする必要があります。

 しかし、兆候を掴むにしろ、検査誘致するにしろ、まず、ご本人とご家族に半側空間無視をわかっていただく必要があります。そこで、以下の事例説明を用いています。   (1)テレビが昔に戻った?

 左側の視野が認識できないのですから、正面からテレビを観ると・・

    ワイド画面が ↓    

 今は普通の16:9のワイド画面が、昭和の4:3画面に戻るのです。これを高次脳機能障害の依頼者さまに質問したところ、「そうです! テレビが昔に戻ったと変に思っていました」と回答され、障害の実像をご理解、自覚頂けました。   (2)チャゲがいない?

 ご存知、チャゲ&飛鳥。このデュオはステージに向かって左がチャゲさん、右が飛鳥さんと決まっています。二人の間隔も必ず210cmと決まっているそうです。二人のステージをワイドテレビで観ると、半側空間無視の影響でチャゲさんが消えます。    左半側空間無視の障害者は、続きを読む »

 脳機能の障害で、半側空間無視という症状が存在します。立証の現場では、高次脳機能障害の症状として捉えています。半側空間無視は半分が見えないというより、左側(右側)の映像を把握できないのです。通常、人は眼に写った情報を脳で解析しています。しかし、脳の解析システムが故障することよって、写っているものが認識できない状況に陥るのです。したがって、当人は見えてないことすら自覚できなくなります。

 日本一簡単な解説は明日に、まずは、基本解説をします。   (1)兆候

・ 食卓に並んだいくつかのおかずの皿から、右半分しか箸をつけない ・ 片側から話しかけられても反応しない、片側に人が立っていても存在に気づかない ・ 歩いていると、よく左肩を壁にぶつける ・ 家の絵を描かせると片側半分だけしか描かない 

(2)病態

 半側空間失認(unilateral spatial agnosia)は同義語として用いられていますが、厳密には「失認」ではなく、「注意障害」のカテゴリーですから、半側空間無視と呼ぶ方が一般的です。視野障害あるいは眼球運動障害が原因で、無視側の視野の半盲を伴っている場合と区別されます。目をレンズとすれば、それに写った画像を認識・解析するのは脳ですから、ビデオカメラのレンズではなく、CPU(コンピューター)の故障となるわけです。

 この半側空間無視は、左大脳半球頭頂葉後部の病変による右半側空間無視も見られますが、通常は右大脳半球頭頂葉後部の病変による左半側空間無視の方が圧倒的に多く、私も左の症状の被害者さんしか経験がありません。事故外傷の他に、右半球の脳血管障害でもみられます。大脳半球頭頂葉後部は中大脳動脈領域であるために、多くは右中大脳動脈領域の脳梗塞により生じます。同部位・周辺に脳梗塞を起こした患者の、実に4割が発症との統計もあります。半側空間無視の予後には、病巣の広がりが最も影響すると言われています。慢性的な脳出血、脳梗塞の起きやすい高齢者のほうが予後不良となります。   (3)検査

 日常生活場での動作を観察することが第一です。例えば、片側に置かれた食事を食べ残すとか、片側にある障害物にぶつかったりすることが見られます。他覚的な検査では、欧米ではBIT検査(Behavioral inattention test)が比較的よく使用され、日本では日本語版BIT行動性無視検査として用いられています。

 簡易的な検査では、検出率が高く、定量化もできて便利な「線分二等分試験」があります。この試験は20 cmくらいの水平な線分をニつに分けさせるもので、半側空間無視があると無視側と反対側に線分中点マークが偏ります。中点マークが1 cm以上も右に偏れば症状有です。秋葉事務所でも、同じく複数の水平線の真ん中に縦線を書いてもらう検査を試みています。

 その他の検査としては、模写課題、人物像の描画や時計の文字盤記入の課題などもあります。視覚的な検索能力検査としては「Albertの消去テスト」があります。脳の右側に病変のある場合は、症状が明らかでなくとも、念のためこれらの検査を実施すべきです。 続きを読む »

 脳外傷後、ケガの回復が進むにつれ、記憶・知能や言語の障害、注意機能・遂行能力の低下、性格変化や易疲労性、感情失禁などの情動障害・・様々な症状が目立ってきます。もちろん、体力は徐々に戻ってきますので、3級ほどの重度障害者とて、健康面では健常者とほとんど変わらないものです。

 しかし、本件は易疲労性がひどく、相当に深刻な状態が続きました。精神・肉体的共に、非常に疲れやすくなり、食は細く、活動も少なく、寝てばかり、頭痛もあり、体力はどんどん落ちていく一方なのです。主治医含め、あらゆる医師も打つ手なしなのです。立証面でも、諸々の神経心理学検査はほとんど実行できません。

 ここまで極端なケースは弊所でも未経験でした。高次脳機能障害の症状は典型例に漏れて、まれに独特の症状を示すことがあります。多くの脳外科医も述懐していますが、脳神経外科の分野はまだまだ未解明のことが多いようです。

とにかく、障害認定を急ぎ、解決に向けて進めました。  

3級3号:高次脳機能障害(70代女性・静岡県)

【事案】

自転車で交差点を横断の際、バイクと出会い頭衝突・転倒し、頭部を強打した。意識不明のまま救急搬送され、診断名は急性硬膜下血腫、くも膜下出血となった。緊急開頭手術で側頭葉の血腫を除去、命は取り留めた。 続きを読む »

 自賠責保険は一般的な民事の考え方とは異なる、自賠法の規定に連なる独自の認定基準を持っています。それでも、後の裁判で自賠責の認定結果は重視され、ほとんど勝負を決します。とくに、併合・相当・加重のルールは、複雑な損害賠償論を整理する役割を果たします。本件では、事故前の認知症と事故による脳損傷による精神障害を、どのように切り分けるのか?が問われました。

 秋葉事務所では、高齢者の高次脳機能障害を多数扱っており、今までも自賠責のルールを駆使、数々の成果を残してきました。本件はそのハイライトと呼ぶべき、自賠責保険解決です。実際、裁判で(認知症か事故外傷かを)争っても、裁判官はその判断に苦慮します。弁護士も、限られた医証で勝ち負け定かではない裁判など、リスクが高すぎます。しかし、自賠責保険に精通していれば、その請求のみ(って、以下の通り簡単じゃないですが)で完全解決を果たすことが出来るのです。

 なんとなく申請して、偶然、結果を出したわけではわりません。本件のような解決を計画的に出来る事務所は、全国で数少ない、むしろ秋葉だけではないかと自負するところです。 

なにより、ご家族の安堵と喜びが報酬です  

別表Ⅰ 1級1号・加重障害:高次脳機能障害(80代女性・静岡県)

  【事案】

交差点で歩行横断中、自動車に跳ねられた。目撃証言によると、自動車側が青信号らしい。すると、過失割合は歩行者側に大きく、基本7割の厳しい状況。ケガは、上肢・下肢の骨折に加え、頭部外傷から高次脳機能障害と思われた。 【問題点】

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 高次脳機能障害により引き起こされる様々な後遺症、どの部分に焦点を当てるか? 立証計画を作成するにあたって、心がけていることです。

 すべての症状を余すところなく、完璧に主張することが基本ですが、本件の場合、とくに労働能力の低下に注目しました。日常生活の障害は睡眠障害と味覚障害が主訴ですが、これらは等級を引き上げる要素としては弱いものでした。一方、職場では極端に疲れやすく、段取りも悪く、慣れた工程すら忘れて覚えられません。簡単な片付けや掃除ならまだしも、まったく仕事にならないのです。

 これでは、サラリーマンの場合は当然「クビ」になりますが、家族経営の自営業者の場合、解雇にならず、勤め続けます。それは当然に家族だからです。しかし、後の賠償交渉で、「復職できていますね」と相手損保から指摘されるのはしゃくなわけです。そこで、労働能力の全廃と言わないまでも、専門職への復帰不能はもちろん、業務が相当限定される5級2号を目指す必要がありました。一見、7級の症状でしたが、なんとか一つ繰り上げた次第です。

毎回、ギリギリの勝負です  

5級2号:高次脳機能障害(40代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで信号のない交差点に進入したところ、自動車と出会い頭衝突。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折の診断が下された。

【問題点】

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