あらためて復習しましょう。  ~ むちうち研修から   c_byo_k_11   1、受傷から6ヵ月未満で後遺障害が申請されたもの

 受傷の翌日、1ヵ月後であれば、申請した全員に後遺障害が認められることになります。 後遺障害とは、生涯、治りきらない症状のことであり、であれば、一定期間、6ヵ月間の治療の後に申請することになります。調査事務所は、医師が症状固定と診断したものであれば、6ヵ月間には拘らないと公言していますが、むち打ち、腰椎捻挫など、骨折や靭帯、軟骨に損傷がない傷病の場合、短期の症状固定はほとんど非該当とされています。 c_g_a_3  なお、ムチウチの14級9号では、地裁であっても、逸失利益の喪失期間は5年が最大の認定です。 ムチウチは生涯、治りきらない後遺障害と判断されているわけではありません。

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 あらためて復習しましょう。  ~ むちうち研修から

   当然ですが、すべてのむちうち患者が何ヶ月も何年も症状が続くわけではありません。多くは、初期の消炎鎮痛処置にて改善します。それでは、「頑固な症状」とはどのようなものでしょう。先ほどから「神経症状」の表現を用いていますが、これは神経性の疼痛を意味します。頚部の鈍痛はもちろん、上肢(肩~腕~手~指)にかけての「しびれ」が一つの特徴です。そのような症状の被害者さんが認定を得るには、以下の条件をクリアしなければなりません。 c_h_94

1、受傷機転  「どのようにケガをしたのか?」

 当たり前ですが、バンパー交換程度の軽度な追突被害、明らかに軽い衝撃のケガでは、症状が長きに渡るものとは判断されません。自賠責はまず、常識で判断していると思います。

2、受傷から症状固定まで継続的な症状  「痛みはずっと続いているのか?」

 最初たいした事はないと思って病院に行ったのは3日後だった。仕事の繁忙期に入って、途中1ヶ月間リハビリに行かなかった。最初は首の痛みだったが、3ヶ月目から腰に移った。・・・これらは症状の一貫性、継続性が無いものとして、対象から離れます。「むちうちは後から痛みがでる?」このような都市伝説は医学的ではありません。外傷で痛めれば、直後が一番痛くて症状が重くなければおかしいのです。

3、病院での通院実績  「継続的に治療・リハビリしていたのか?」

 症状の緩和の手段として、病院以外の治療機関、例えば整骨院・接骨院、鍼灸、整体、マッサージ、色々な手段があります。しかし、医師のいない、これらは治療類似行為のレッテルから、治療実績が低く判断されます。決して、これらの治療効果を否定しているわけではありませんが、審査側は医師の診断・指示によるリハビリ実績を重んじています。経験上、整骨院の施術を続けた患者より、整形外科でリハビリを続けた患者の方が、圧倒的に認定率が高いのです。

4、MRIの検査  「単なる捻挫では済まない症状?」

 骨折の有無はレントゲンで観ます。むちうちは骨折がないので、画像検査はレントゲンで終わりです。しかし、神経症状が長引くということは、頚部の神経に椎間板ヘルニアや椎骨の角が圧迫・接触していることを原因としているかもしれません。その確認の為に、MRIが有効です。仮に、MRIで異常がない、もしくは加齢からくる自然な変性であっても、医師がMRIを指示したことは、イコール、神経学的所見を疑ったことになります。審査側は、この医師の観点を重視しているのです。

5、神経学的所見の有無  「神経学的所見あり?」

 単なる打撲・捻挫ではみられない所見は、いくつかの検査でも示す事ができます。

c_byo_k_6  c_kei_7続きを読む »

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 ご存知の通り、後遺障害は任意保険会社が認定するのではなく、自賠責保険の調査事務所が審査を行っています。自賠責の発表した統計、ここ8年ほどの推移をみますと、傷害事故は年間およそ115万件発生し、その内、後遺障害の認定6万件前後です。つまり、傷害 で自賠責保険が支払われた(任意社一括払いを含む)被害者の約5%に後遺障害が認められています。さらに、その5%=6万人の内、およそ59%となる36000人前後が14級9号(一番軽い障害等級)です。14級9号のほとんどは頚椎捻挫か腰椎捻挫です。毎年、35000人前後がむちうちで後遺障害が認められていることになります。

 その数が多いのか、少ないのか、あまり実感がわきません。しかし、3ヶ月以上、痛みが治まらず、通院を続けている被害者さんがいるとすれば、これはむちうち14級の予備軍とみて良いでしょう。この予備軍の中で、大げさに通院を続けているわけではない、単なる打撲・捻挫の類ではない患者さんについて、自賠責では「神経症状の残存」として、後遺障害の対象とする可能性があります。したがって、神経症状といった、単なる痛み一辺倒ではない被害者さんを選別、しっかり等級認定へ誘導して差し上げる必要があります。その活動の結果は以下のデータをご参照下さい。  

 秋葉事務所のむちうち・後遺障害14級9号認定 データ 続きを読む »

 以前も意見しましたが、頚椎と腰椎の14級9号は一緒に、あるいは別の部位で等級認定がある場合、ついでに認定される傾向です。

 ⇒ 併合にゲスの勘ぐり

 本件は膝の靱帯損傷(疼痛・神経症状)で14級が認められた件ですが、腰椎単独では絶対に非該当だったでしょう。頚部と腰部の症状は再発多く、慢性化しやすいものです。もし、次の交通事故で再び後遺障害申請をされた場合、「以前の事故で14級が認めれていますので・・加重障害として支払いはありません」と切り易くなります。

 加重障害とは、同じ障害を二度被った場合、2度目は保険金0円となります。従前の障害を上回る障害となった時は、差額の保険金が支払われます。自賠責独自のルールながら、よくできたものです。被害者に幸いすることもあり、不利に働くこともあり得ます。私達としても、「ついでの認定」には複雑な心境です。

佐藤イラストsj14級をたくさんとっても良いのでしょうか?

14級9号:腰椎捻挫(30代女性・埼玉県)

【事案】

道路工事の警備中、停止させていた車に衝突され受傷した。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

アルバイト中であったため、救急車は呼ばずに自力で帰宅し、当日は整骨院に行き、次の日に総合病院へ受診することに。その後1ヶ月間、病院の通院が空いてしまった。本来なら14級9号の認定はない。

【立証ポイント】

本件は腰椎捻挫のみではなかったため、1ヶ月の空白があっても認定されたが、通常であれば非該当確実のため、注意が必要。その後紹介した整形外科に8カ月間、労災で治療し症状固定となる。診察のたびに医師が変わるため、後遺障害診断の際には苦労したが、なんとか14級9号認定となった。  

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 腰椎捻挫の14級9号もむち打ちに同じく、他覚的所見が乏しくとも、症状の一貫性と信憑性から認定の余地があります。

 そもそも、神経症状は画像上明確な所見が得ずらく、神経学的所見も明確ではないケースが大多数なのです。私達はある意味、その中で認められる被害者さんを見極める作業をしているのです。認められるべき被害者を選び、認められるべき所見を添えて、審査に上げています。  しかし、常に審査側とシンクロするわけではありません。本件は2度の申請を要することになりました。本来なら、依頼者を説得してまでも最初からお手伝いすべきだったと言えます。 山本さんイラストsj異議申立ては大変です・・

非該当⇒14級9号:腰部捻挫(30代男性・東京都)

【事案】

オートバイで運転中、信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。

【問題点】

MRIを頚部・腰部でそれぞれ撮影し、通院回数が100を超えていた。相談当時、弊所ではやることが特になさそうであった。依頼者も自分で申請できると考えており、相談時には被害者請求の方法についてのアドバイスに留まった。

その後、結果は非該当となり再び相談会に参加。自覚症状と症状固定後の通院状況の確認をしたところ、腰痛が特に残存していたことから、今度はお手伝いとなった。

【立証ポイント】

異議申立(2度目の申請)はハードルが一気に上がる。まず、症状固定後も症状が残存していることが絶対であり、神経学的所見、画像所見等を「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移」にまとめる必要がある。しかし、本件では目立った神経学的所見がない。相談会で実際にSLR等を試みたが有用な反応は無かった。  続きを読む »

 交通事故解決は、病院任せ、保険会社任せで自動的に良い結果になるわけではありません。

 やはり、被害者自らの努力が欠かせません。しかし、自力でスイスイ進めることができる被害者さんばかりではありません。病院選び、保険会社との折衝で最初からコケてしまう被害者さんが少なくありません。ここで、誰かが助けに入り、治療、立証、賠償、の3つを協調させる必要があります。交通事故の解決にはその指揮者が必要なのです。 山本さんイラストsj本件のマエストロは山本

14級9号:腰部挫傷(50代女性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車から追突され、その衝撃で前方自動車に衝突する。いわゆるサンドイッチ追突に。直後から頚部痛・腰部痛に悩まされる。

【問題点】

夫婦で(ご主人は運転者)事故に遭われており、相談時にはそれぞれの症状や通院状況を確認した。ご主人は症状が軽減していたため、後遺障害等級は諦めて通院慰謝料での解決を、奥様は症状が継続しており、このまま治療を継続して事故から半年後に症状固定する方針でいくことになった。しかし、奥様が通っていた整形外科は自宅や職場からやや遠く、通い辛いのが問題であった。主治医も転院を勧めており、病院探しから始めることとなった。

【立証ポイント】

奥様の希望で職場近くの駅付近で整形外科(交通事故治療に理解のある医師)を探すことになった。まず弊所から交通事故の治療ができる整形外科を調べた。候補の院に奥様と共に医師面談を実施、主治医の理解を得た上で通院先とした。

続いて、治療費についての打ち合わせは連携先の弁護士に連絡を入れて保険会社と交渉して頂く。その後、通院を重ねた結果、主治医の治療努力から頚部痛が消滅した。他方で腰部痛が残存したため、後遺障害診断をお願いした。自覚症状や神経検査、画像所見等を丁寧にまとめて頂き、申請に臨む。結果、14級9号が認定された。   私達の病院選定、弁護士の交渉、主治医の治療、3者すべて理想的にまとまった案件であったといえる。  

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 今年に入って、腰椎の実績が続いたので、いくつか紹介しましょう。

 腰椎捻挫は頚椎捻挫、いわゆるむち打ちに続いて多い交通事故外傷と思います。その認定もむち打ちに同じく、症状の一貫性・信憑性がポイントです。骨折等のない障害の立証は”信じてもらう作業”と言えるでしょう。

 対して本件は骨折が診断されていたので、立証は比較的容易ながら、今度は圧迫骨折の11級が認められる椎体の変化を追う必要がありました。椎骨の圧迫骨折11級の認定では、どうやら圧壊率○%との明確な基準はないようで、画像上で明らかに確認できるほど椎体が潰れている必要があります。 佐藤イラストsj本件は佐藤が追いかけました

12級13号:腰椎椎体骨折(70代男性・静岡県)

【事案】

タクシー搭乗中、右折待ちで交差点内で停止していたところ、信号無視のトラックに正面衝突され受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。 c_y_63 続きを読む »

 それでは、腰椎捻挫で12級13号が認められるには?を実例・実績から検証します。    腰椎捻挫の12級13号認定もむちうちに同じく画像勝負です。単なる加齢による年齢変性ではすまない、MRI上の明確な圧迫所見が条件です。    それが、この画像です。私達はこのヘルニアの圧迫画像を「ドスン」と呼んでいます。

youtui herunia dosun  このレベルの画像であれば、あとは神経学的所見を丁寧に拾い上げるだけです。  

 

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 国民の5人に一人は腰痛持ちとされています。

 事故によって症状が発症したことを立証しなければなりません。 ne25-6

 交通事故外傷でも頚椎捻挫、いわゆるムチウチに次いで多い傷病名です。後遺障害認定の条件は頚椎捻挫に同じく、症状の一貫性と信憑性です。事故に遭えば、皆一様に「痛い」と主張するわけですから、疑わしいものは排除されます。やはり、受傷初期から丁寧に治療・リハビリを進めて、後遺障害申請に備えるべきでしょう。

 傾向として、首と腰の両方の痛みを訴える被害者(申請者)が多いことから、14級の場合、頚椎・腰椎の両方に等級認定がされるようです。  

 

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 「むちうちの12級は難しいからねぇ・・」

 相談先でこのような回答をされた被害者も多いと思います。 20140508_6  私達の見解は違います。むしろ、むちうち12級の認定を実にシンプルに考えています。12級は、画像所見で勝負が決まるからです。自賠責の基準は明快で、画像が一番の証拠と捉えています。他には筋電図のような検査数値です。これらを他覚的所見として、自身が訴える「痛み」(自覚症状)と区別しています。    × 症状がひどいから12級、それなりなら14級

○ 画像など明確な証拠があるものが12級、自覚症状だけだが信用できるものが14級    このように説明できます。     「私の症状はとても辛いです、12級になりませんか?」はおなじみの相談です。それでは、改めて実例ページから復習しましょう。秋葉事務所は常に実例からの説明を心がけています。    以下は、明確な画像所見から認定を得ました(特に2番目の栃木の方は明確な脊髄・神経根への圧迫画像を載せています)。そもそも12級レベルは、むちうちの後遺障害認定者100人に2~3名程度の確率なのです。  

   

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 交通事故外傷の実に65%を占めるむち打ちですが、単なる捻挫・打撲ではなく、神経症状を伴うものは症状が長期化する傾向です。しかし、保険会社は「捻挫・打撲でいつまで通っているんだ(怒)!」と3ヶ月以上の通院は許さない姿勢です。確かに、大げさに症状を訴える者、心因性の被害者が多いと思います。その中から、症状が嘘偽り無くある被害者さんを救わねばなりません。その点、症状の一貫性、信憑性から認定の余地がある14級9号「局部に神経症状を残すもの」は大変便利な評価基準です。

 秋葉事務所でも、この14級9号を想定して、多くの傷病名から認定を引き出しています。

 「14級9号を知る者が後遺障害を制する」

 と後進に指導しています。これら好取組みの中から、いくつか紹介しましょう。 佐藤イラストsj佐藤が担当しました!   

14級9号:めまい、14級相当:耳鳴り(50代男性・群馬県)

【事案】

自動車搭乗中、急な飛び出しを確認したため急ブレーキをかけたところ、車間距離をとっていなかった後続のトラックに追突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。特に、めまいと耳鳴りが受傷後から残存した。

【問題点】

症状固定の月、最後の診断では眼振検査で異常がみられなかった。また、頚椎捻挫で難聴・耳鳴りが発症するのか? 続きを読む »

 最近、めっきり相談者の減った脳脊髄液減少症ですが、一昨年、健保治療が復活して名前も改められました。

 CSFH は、 Cerebro Spinal Fluid Hypovolemia の略語です。健保適用から自由診療、再び健保適用へと変遷にあわせて傷病名も変わりました。現在、脳脊髄液減少症は低髄圧液症候群に戻りました(現場では脳脊髄液漏出症も合わせ、主に3つの傷病名で呼称されています)。この謎の症例には以下の診断基準が存在します。

image2701   (1)症状(自覚症状)

起立性頭痛

 国際頭痛分類の特発性低髄液性頭痛を手本として、起立性頭痛とは、頭部全体に及ぶ鈍い頭痛で、坐位または立位をとると 15 分以内に増悪する頭痛と説明されています。

 CSFHを訴える患者さんは横になると症状が緩和されるそうです。また、応急処置として水分を取ることも有効のようです。点滴で体液を増やす?処置も多く目にしています。

体位による症状の変化

 国際頭痛分類の頭痛以外の症状としては、項部硬直、耳鳴り、聴力の低下、光過敏、悪心、これらの5つの症状です。しかし、多くの患者さんはこの5つに留まらず、あらゆる不定愁訴を訴えています。    (2)基準(他覚的所見)

MRIアンギオで、びまん性の硬膜肥厚が増強すること

 この診断基準は、荏原病院放射線科の井田正博医師が、「低髄液圧の ...

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佐藤イラストsj今年に入って取りこぼしなし!    今年に入って、事務所は認定が13件、非該当が2件。やや不本意な等級認定もありましたが、概ね、妥当な等級を確保しています。

 申請前に等級を想定して、狙い通りの等級に押さえ込む・・実は相当な経験を積まねば出来ないことです。等級申請はくじを引くような当てずっぽうの作業ではありません。調査側の判断を妥当等級に導くため、緻密な計画の下に資料を揃えることです。

 それでも、むちうちの14級9号は等級が一番軽いながら、なかなかに難しい。以下、3件も簡単ではありませんでした。佐藤の活躍でギリギリの認定に引き上げました。   20120822

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・東京都)   14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)   14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

 

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 昨年は真田丸フィーバーの真っ最中、信州上田への病院同行がありましたが、今年も大河ドラマのご当地に病院同行、14級を取りました。    本件は静岡県の浜松相談会での受任でした。浜松から遠州鉄道に乗り換えて最寄り駅で下車、そこからはタクシーで病院に向かいました。丘の上をぐんぐん登っていきます。この辺一体は三方ケ原の古戦場です。運転手さんによると、「来年の大河ドラマ(おんな城主 直虎)の舞台、井伊谷城跡、龍潭寺も5分で行けるよ」とのことでした。 naotora  病院同行の業務日誌はこちら → 三方ケ原 病院同行

 浜松は他にも2件担当しています。病院同行で歴史に思いをはせる・・遠出もいいものです。  

併合14級:頚椎・腰痛捻挫(30代女性・静岡県)

【事案】

横断歩道を歩行横断中、左方よりの自動車に衝突され、受傷。診断名は頚椎・腰椎捻挫、その後症状が長引き、10ヵ月後に相談会に参加された。

【問題点】

左上肢、左下肢への痺れが顕著であったが、MRIが未検査であった。

【立証ポイント】

早速、MRI検査を指示した。主治医が相手保険会社にOKを取り付けて実施して頂いた。画像を観ると、案の状、頚椎はストレートネックで正中にヘルニア、左神経根も軽度であるが圧迫所見が確認できた。続いて、病院に同行して主治医に神経学的所見を盛り込んだ後遺障害診断書の記載をお願いした。

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 むちうちで神経症状を発症するケースは事故の衝撃が起点となりますが、もともと年齢変性で頚部の神経の通りが狭くなっていたり、椎骨の変形や椎間板の突出で神経が圧迫されている状態が普通です。ここに事故の衝撃が加わり、事故前には無かった強烈な痛み、しびれが惹起されるのです。所謂、引金論です。

c_kei_25 しかし、保険会社は「既往症」(元々の病気)との烙印を押し勝ちで、後遺障害の認定も簡単ではありません。事故前から「割れ茶碗」の状態だったと・・。

 ここで手術を行えば、即、因果関係の争いに突入です。以後、治療経緯は何かと混乱します。何もしないで症状固定を待つなど言語道断です。

 本件は弁護士交代の末、体制を整えましたが、二度の申請となってしまいました。救われるべき被害者が簡単に救われない・・被害者は大変なのです。

 

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫 異議申立(30代男性・埼玉県)

【事案】

通勤中、交差点で信号待ち停車のところ後続車に追突された。直後から上肢のしびれのがひどく、元々の脊柱管狭窄症の影響もあったが、MRI画像で顕著な圧迫所見が確認された。その後、紹介先の病院で椎弓拡大形成術を施行。しかし、しびれの改善は進まなかった。 c_byo_k_10続きを読む »

佐藤イラストsj佐藤が担当しました  同乗者同時申請効果・・後遺障害等級が認められる場合、同乗車全員に認められる傾向があるように思います。同じ衝撃で、同じ症状を訴え、同じような治療経過を辿れば、確かに後遺障害も一緒になります。秋葉事務所でも数々の同乗者ダブル・トリプル認定を得ています。

 本件は片方だけに14級が認定された状態で相談にいらっしゃいました。自動車保険の契約をしていた方が非該当、助手席のご友人は14級、しかも、友人は今後の解決に弁護士費用が使え、別途、後遺障害の傷害保険も下りる。これでは契約者さんがあまりにも気の毒です。

 異議申し立てを敢行、両者14級にして連携弁護士につなげた。 よかった。 c_y_48

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫 異議申立(30代男性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、高速道路が渋滞のため停止中、後続車から追突を受ける。事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

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 後年になって昨年と一昨年が業界の交通事故バブル最盛期と位置づけられるかもしれません。

 払い金返還業務による大収益が終焉を迎える大手法人弁護士事務所は、一ヶ月に1000万円前後のリスティング広告費用を今年からは捻出できないでしょう。それでも交通事故被害者は、特に重傷者はおそらく生まれて初めての経験に、相談先を選ぶときはHP等の宣伝を頼るしかありません。その点、ネットのリスティング広告で毎月数百万をかけている大型事務所の席巻は続くと思います。現在、中堅どころの法人事務所は、毎月100~300万円ほどのリスティング広告で市場に食い込んでると予想します。

 しかし、交通事故からの収益が安定しなければ、クレサラで儲けた利益の宣伝費への転用は萎んでいくはずです。これからは宣伝攻勢だけではない、真の実力が問われ始めると思います。    さて、弊事務所のような、小さな個人事務所はどのような展望となるでしょうか。交通事故でも後遺障害に特化し、その技術を売りにしていますので、他社の影響を受けづらいようです。昨年までの5年間、毎年増減なく受任数が推移しています。しかし、変化と言えば、ずばり、紹介による受任が増えてきていることです。紹介だけは毎年増加の一途です。

 かつての依頼者様が2度目の交通事故受傷となるケースは珍しいのですが、その家族、親類、友人、同僚の事故で、再び秋葉事務所にご連絡を下さるのです。これは、地域密着型の事務所にみられる傾向ですが、東京の中心部に事務所を構え、全国から受任を頂いてる秋葉事務所でも関係ないようです。

 ご紹介はつまり、弊事務所の対応が気に入って頂けた証拠と思います。病院同行を中心軸に、あらゆる保険手続きをお手伝いし、良質な弁護士へ連携する。決して手を抜かず、一人一人に丁寧な対応をする・・当たり前のことですが受任数が増えても、決してこの基本を忘れないようにしていきたいと思います。これが、大予算の宣伝攻勢をかける大手さんに唯一対抗できるものと思います。

 それには、一に人材、二に教育です。交通事故被害者救済はマスプロダクト(大量生産)の効かない業務と思います。常に「人」が評価される事務所・会社を目指していきたいと思います。

20140508  

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佐藤イラストsj佐藤です    この1年間、頚椎捻挫・腰椎捻挫でお困りの方の後遺障害申請をサポートさせていただきました。振り返ってみると認定が厳しく、そして審査期間が短くなっている気がしてなりません。以前は早くても40日前後での認定が一般的でしたが、最近では1ヶ月で結果が出ることが多くなりました。ごくまれに20日程度で「非該当」の通知が来ることもありましたが…。    最近の傾向で特に重視されているであろう項目を列挙致します。

 まずは受傷形態です。「大破」、「中破」、「小破」と分類されるのですが「小破」と判断されるような小損害の事故である場合の認定はかなりシビアになっています。修理費や、写真等で大体の衝撃が分かりますので、そこでまずは判断されているのではないかと考えます。

 次に着目するのは、「物件事故」、「人身事故」の分類です。やはり後遺障害が残るようなケガをされた場合には、救急車で病院に運ばれるか、そうでないとしても当日に病院に行くだろうとの推測が働きます。その場は大丈夫だったので物件事故で対処したが、次の日や2日後に痛みが出たので、病院に行ったというのはかなり説得力に欠けます。もちろん、道路状況や仕事中で時間がない等様々な諸事情は重々承知していますが、そう見られてしまう可能性が極めて高いのです。

 次の点が、交通事故被害者にとって一番頭を悩ませるのですが、たくさんの病院に通っていないことです。最近の傾向では救急搬送を除き、事故当日から症状固定まで1ヵ所の整形外科に通院している方の認定数が際立ちました。もちろん相性がありますので、ご自身に合った整形外科を探して治療に専念することが望ましいのですが、転院回数が多い場合には認定が厳しいように感じています。

 他にも画像所見、神経学的所見、画像所見と自覚症状が一致していること、痛みのみではなく、痺れが残存している等、以前と変わらず重要視されている点もあります。

 ここ数年、交通事故数は減少の一途です。対して、後遺障害の申請数は何故か微増しているのです。弁護士事務所はじめ、業者の誘導が功をそうしたのか、ネット情報の氾濫のおかげか・・・当然ですが、審査側も申請が増加している風潮から、より厳しい目にならざるをえません。    MRI撮影をして、漫然と通院すれば14級9号が認定される。このような時代は終わったのかもしれません。  c_g_a_3  

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 今年、事務所で最多の案件を担当した佐藤、その数は51件! 

佐藤イラストsjさすがブラック企業出身!

 超過労働をものともしない・・いえ、秋葉事務所はちゃんと規定労働時間を守っています。  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・神奈川県)   

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・埼玉県)   

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・新潟県)

  tutotu  

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 Xマスも終わり、今年も一年を総括する時期となりました。今年のたくさんのご相談・ご依頼を頂き、多くの認定事例を得ることができました。まずは多くを占めるムチ打ちからご紹介していきます。   山本さんイラストsj東日本の佐井先生!sai(?)    今年、山本はムチ打ち以外の比較的、難しい傷病名が多かったように思います。悪戦苦闘の一年ながら、格段の成長を遂げました。    

併合14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫(50代男性・埼玉県)

 

14級9号:頚椎捻挫(30代男性・千葉県) 続きを読む »

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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