おなじみのプラトー骨折(高原骨折、脛骨近位端骨折)です。
機能障害の認定への流れはいつも通り。今回は既往症の欄を正確に修正しました。事故受傷と既往症が被ると、元々、傷んでいた所に事故受傷が加わって、より重くなったか否かが問われます。つまり、加重障害の計算となります。
計算式は、現存障害(事故が重なった今の状態)-既存障害(事故前の状態)
このような特殊な認定となります。既往症があれば、自賠責保険・調査事務所は、古い治療記録を確認する必要から、昔のケガの治療先へ医療照会をかけます。本件の場合、受傷箇所は別で無関係です。それでも、無関係であることを確認するための医療照会で、審査が長引く懸念があったのです。自賠責の立場であれば、無駄な手間をかけることになります。 私たちの仕事には、このような細心の注意も必要なのです。
審査時間は短いが一番です
12級7号:脛骨高原骨折・内側側副靭帯損傷(60代女性・千葉県)
【事案】
駐車場内でバックしてきた車にひかれ、左脛骨のプラトー骨折、左橈骨頭骨折、左豆状骨骨折をした。救急搬送先で応急処置後、かかりつけの病院に搬送され観血的整復固定術(スクリュー固定)を受けた。
←骨折様態はこのタイプに近い
【問題点】

症例が豊富な専門医に診てもらうべきです。症例乏しい医師は「(わからないから)様子を見しょう」としか言いません。

断言します、テロスより徒手による撮影がベターです。機会あれば、依頼者さまのご許可を頂き、徒手によるストレス画像をお見せしたいと思います。
←別の件ですが、実際の設計図



継続治療のついでに膝の等級も上げときました
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動揺性、それが5mm前後であれば、多くは保存療法を選択します。リハビリでは、大腿四等筋を鍛えて弱くなった靱帯を助け、膝の安定性を確保することが目標となります。また、靱帯の完全断裂、又は1~2cmを越える高度な動揺性を示す場合、このレベルでは歩行に支障をきたすので手術(靱帯の再建術・・・膝蓋腱等から移植することもあります)の判断となります。
よく言えば「総合判断」、悪く言えば「曖昧」です。したがって、賠償上の判断基準と臨床上の計測・判断が繋がらない、または食い違うことが起きてしまいます。本例もその代表例です。これでは、明確な基準から正確な判断を求める、ある意味真面目な医師は記載に迷うと思います。一方、手で関節を引っ張って、なんとなく「前方1cm」と賠償上の目安に乗って記載して頂ける医師もおります。




