昨年から弁護士と合同でセミナーを開催しています。今回の参加者は8名、いずれも意識の高い方が集まって頂きました。テーマは私が担当する「むちうち」と、弁護士による「交通事故被害者専門の弁護士」です。

 後遺症の残るような大ケガはめったにありません。それでも神経症状があれば、むち打ちや頚椎捻挫でも等級が認定されることがあります。当然、骨折があれば、正しい治療経過としっかりとした立証計画を経る事によって、多くのケースで等級が認められます。是非、そのような事実、知識を持ち帰って頂きたいと思っています。     被害者救済に向け、強固な体制作りが進んでいます。未だ道半ばですが、一歩一歩着実に積み上げていきたい仕事です。

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mikurasu NEC_0261 山梨県に病院同行してきました。新宿からかいじに乗り、大月から富士急行フジサン特急へ。山梨の絶景や富士山を見ながらの電車の旅を満喫出来る様にとの配慮からか、窓がとても大きくかわいらしい電車でした。乗客には海外からの観光客やお子さん連れの家族ばかりで、スーツを着ているのはほんの少数でした(笑)

 あいにくの天気で富士山はもちろん絶景も見ることが出来ずにフジサン特急の旅は終了。しかし観光のために来ているのではありません。依頼者の主治医にしっかりとお話を伺うことが出来て、実りある出張となりました。でも山梨県側からの富士山、見たかったなぁ。  

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 次に三井住友さんの約款です。損J日興、東海日動とも違う、微妙かつ独自の内容です。  

<人身傷害> 第5条 損害額の決定

  (1)次の①~③区分ごとに、自社基準で算定します。

① ケガの損害 ② 後遺障害の損害 ③ 死亡      (かなり略しました)   (2)(1)の規定に関わらず賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、(1)の区分ごとに<別紙>に定める基準により算定された金額のうち、賠償義務者に損害請求すべき損害に係る額を除いた金額のみを当社が人身傷害保険金を支払うべき損害の額として、当社に請求することができます。  この場合における、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る額とは、(1)①から③までの区分ごとに算定された金額に対し、次の手順に基づいて決定した賠償義務者の責任割合を乗じた額(賠償義務者がある場合において、自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。)の合計額とします。

① 当社と保険金請求者との間の協議

② ①の協議が成立しない場合は、当社と保険金請求者との間における訴訟、裁判上の和解または調停。     相変わらず難解な文章です。弁護士の先生ですら「訳わからん」と言っています。訳します・・

 「まず、人身傷害の保険金は当社の基準で計算します。それで納得できなければ話し合いましょう。それでもダメなら、うちと裁判して決めようや。」    何とまぁ、三井住友さんの約款は関西っぽいノリを感じます。続いて無保険車傷害ですが、人身傷害約款の(2)とほぼ同じ意味です。あえて全文を対比してみましょう。  

<無保険車傷害> 第6条 損害額の決定

  当社が無保険車傷害を支払うべき損害の額は、賠償義務者が被保険者またはその父母配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。この場合における損害のは、保険金請求者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないにかかわらず、次の手続きによって決定します。

① 当社と保険金請求者との間の協議

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 人身傷害を日本で初めて開発・発売した、まさにリーディングカンパニーを冠する東京海上さん。しかし、人身傷害の支払い問題となると、国内損保では一番遅れていると言わざるを得ません。

 もちろん、平成24年2月最高裁”人身傷害の求償額を巡る判決”で、「差額説」と決まった以降は人傷先行の場合は、裁判基準にて総損害額を算定することは約款上、約束されました。(その部分は約款の色を赤にしました)    まずは他社に比して細かく丁寧に規定されている約款を確認してみましょう。例によってわかりやすく、言い直し、省略=( )を加えています。  

<人身傷害>  第4条  お支払いする保険金 <無保険車傷害> 第6条 お支払いする保険金

 (無保険車傷害の約款は人身傷害の(1)(2)(3)(6)をほぼ踏襲、その他、多くの規定は人身傷害を準用しています)    (1)1回の人身傷害事故について、当会社は、被保険者1名について次の算式によって算出される額をを保険金として支払います。ただし、1回の人身傷害事故について当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名について、保険証券記載の保険金額を限度とします。

 (2)の規定により決定された損害の額 - (5)の表の費用の額の合計額 = 保険金の額

  (2) ① 傷害      ② 後遺障害 続きを読む »

 損保ジャパンは1度、無保険車傷害特約を人身傷害・約款に吸収させて、算定基準を人身傷害と同一にしました。結果、裁判基準を認める無保険車傷害特約・約款の改悪、不合理の感が否めませんでした。その後、また分離させましたが、肝心の支払い基準はどうなったのでしょうか。これに関して旧損保ジャパンは、26年7月改定から先進的かつフェアな約款に改定済みです。    先に人身傷害を請求し、後に賠償請求を行った場合の求償に関しては、裁判基準で総損害額をみます。これは最高裁判例以来、全社認めて約款改定しました。残った問題である、先に加害者に賠償請求した場合、保険金算定の基となる総損害額を裁判で決まった額とするのか、あくまで自社の算定基準とするのか・・(「人傷基準差額vs裁判基準差額説」の対立で問題となっています)。

 これについて、以下の約款で明確に回答しています。つまり、人身傷害を先に請求しようが、相手から賠償金を先にとろうが、請求の順番に関わらず、「裁判で決まった額なのか否か」で支払い基準を合わせる事にしたのです。

 ここでは説明しきれないので、わからない方は過去記事を ⇒ すべては約款で準備されていた

 では、約款ですが、人身傷害も無保険車傷害もほぼ同じです。  

<人身傷害特約> 第6条(損害額の決定) <無保険車傷害特約> 第8条(損害額の決定)

  (1)損害額は、被保険者が第2章(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当した場合の、次の区分(①~③)ごとの、それぞれ普通保険約款別表3に定める損害額算定基準に従い算出した金額と自賠責保険等によって支払われる金額(注1)のいずれか高い金額の合計額とします。

① ケガの損害 ② 後遺障害 ③ 死亡   (2)加重障害に関すること(省略)   (3)(1)および(2)の定に関わらず、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額を決定するにあたって、判決または裁判上の和解において(1)および(2)の規定により決定される損害額を超える損害額(注2)が認められた場合に限り、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額を決定するにあたって認められた損害額(注2)をこの特約における損害額とします。ただし、その損害額(注2)が社会通念上妥当であると認められる場合に限ります。

(注1)自賠責保険が無い場合、政府の保障事業からの補償も対象 (省略)

(注2)訴訟費用、弁護士報酬、遅延利息、その他費用は損害額に含みませんので、差し引きます(省略)

  (解説)相変わらず、持って回った言い回しですが、つまり、「まずは(1)の自社基準で払います」「裁判できまった額なら(1)の自社基準ではなく、裁判基準で払います」とのことです。  

 この約款タイプは他に朝日、セゾン、セコム、そんぽ24、ソニーさんです。全社調べる時間があったら頑張ってみます。

 明日はこの問題に、頑固な東海日動さん  

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 前回から少し空きましたが、続けます。     無保険車傷害と人身傷害の(補償が)被る問題は約款上、一定の決着をみています。東海日動、三井住友の「吸収型」か、損保ジャパンの「人身傷害を先に請求、足りなければ無保険車」とした「序列型」に大別できます。

 整合性がついてすっきりと思いきや、一つだけ気持ち悪いことが残りました。それは、無保険車傷害が人身傷害の算定基準で計算されてしまうことです。もちろん、両者の支払い基準は(どの会社も)同じです。しかし、任意保険発売以来、「加害者と裁判をして、和解や判決で決まった額なら支払い額と認めましょう」とする無保険車傷害に対し、人身傷害は「あくまで保険会社の基準でしか払わない」と約款を盾に、裁判で決まった損害額を無視することです。既に数件、各地の弁護士先生から耳に入っています(怒)。

 裁判で決まった額を認めるのは、先に人身傷害から支払いを受けて、次に加害者から判決や和解で勝ち取った額に対する「既払い人身傷害保険の求償額を計算する時の全損害額」に対してのみです。これは平成24年2月「差額説」判決を受けてのことです。難しい論点ですが、あえて復習したい方は・・参照⇒差額説

 これでは、無保険車によって後遺障害や死亡となった、気の毒な契約者さんはせっかく裁判で勝っても、自身の保険会社にその額を請求したら・・「当社の基準額で払います」の一点張り、人身傷害基準の低い額しか支払われません。それが、掛金の高い人身傷害付き保険での結果です。

 対して、人身傷害の付いていない、かつてのPAP(現在、各社、別の名称)の場合、東海さん、損Jさん、三井さん他各社、無保険車傷害の適用になりますので、交渉次第で判決額が支払われることになります。つまり、無保険車傷害は長らく裁判での和解・判決の額を認めていたのです。

 後遺障害が残るような大ケガの場合、人身傷害の算定額よりも、裁判での判決・和解額が2倍以上も高額となることが多いのです。計算例から比較しましょう。一番軽い14級の被害者(主婦)さんを例にとっても以下の通りです。

費目 判決額 3246200円を 人身傷害に請求したら・・ 判決額 3246200円を 無保険車傷害続きを読む »

 過去、何度も自賠責の「加重」によって、煮え湯を飲まされ、時には救済されたものです。自賠責保険や労災の独自ルールながら、裁判でも同じ計算が踏襲される傾向でした。しかし、今年、加重ルールを否定する高裁判決がでました。遅ればせながら取り上げます。   「神経障害は同一」覆す  自賠責保険適用認める事故で新たに後遺症・東京高裁     脊髄損傷で車いす生活となった50代男性が、新たに車との接触事故で腕のしびれなどが生じたとして、運転女性と自動車損害賠償責任(自賠責)保険の加入先だった東京海上日動火災保険に約460万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は「事故前と事故後の障害は、一体的に評価されるべき同一の部位とは言えない」と述べ、約410万円の支払いを命じた一審さいたま地裁判決を支持し、女性側の控訴を棄却した。  男性側の弁護士は「神経系統は同一部位だとして新たに生じた障害への賠償を認めてこなかった自賠責保険の運用ルールを否定した画期的な判決。高裁レベルでは初めてではないか」と評価している。(時事通信社)

   加重とは・・同じケガが同一部位に加算されても、「元々の障害があるから、今回の障害は相殺ね」、もしくは「元々の障害を上回る障害が加わったら、新しい障害の保険金-元々の障害の保険金=支払い保険金としますね」との制度です。まず、公平、合理的なルールと思います。しかし何事も例外はあるもので、一部の被害者さんいとっては理不尽なルールとなります。

 この機に少し復習してみましょう。  

後遺障害等級における加重とは? 自賠法施行令2条2項では加重障害を規定しており、すでに後遺障害のある者が、自動車事故により同一の部位について後遺障害の程度を重くしたときは、加重した限度で保険金額を認定する、と記載されています。

すでに後遺障害がある者とは、本件事故の発生前に、すでに後遺障害のあった者のことです。 その後遺障害については、先天性、後天性、自動車事故によるもの、賠償を受けたか受けないかに関係なく、後遺障害等級表に定める程度の後遺障害が存在していた者をいいます。

加重とは、自動車事故により新たな傷害が加わった結果、後遺障害等級表上、既存障害よりも重くなった場合をいいます。 自然的経過や既存障害の原因である疾病の再発等、新たな自動車事故以外の事由で後遺障害の程度を重くしても、加重と判断されません。 同一部位に新たな傷害が加わったとしても、既存障害以上の後遺障害が発生しなければ、加重とはなりません。 1)受傷前の手指用廃、受傷後切断 Q事故前の業務中の受傷で右人差し指の用を廃していた被害者が、今回の事故で右人差し指を切断するに至りました。 自賠責保険の認定等級と保険金の支払額はいくらになるでしょうか?

右人差し指の用廃は12級10号、右人差し指の切断は11級8号です。 等級は、右手人差し指を亡失したものとして11級8号が認定されますが、保険金支払では、11級、331万円から12級224万円が差し引かれ、331万円-224万円=107万円の支払となります。 続きを読む »

win  前回説明した内容ですと、インピンジメント症候群は肩の動かしすぎや老化が原因で発症するものです。通常、交通事故で発症するものではありません。よって、インピンジメント症候群で交通事故の後遺症(後遺障害)を主張する場合、等級が認められる可能性は極めて低いといえます。

 しかしながら、一方で交通事故に遭ってから肩に症状が出てくる相談者もおります。これはムチウチの場合と同様に、事故が引き金となって症状が出てきたことになります。

 そこで、調査事務所に症状を信じてもらうように立証を進める必要があり、最低でも以下の点を一つ一つ確認していく必要がありそうです。   ① 事故から症状固定時期まで一貫して肩の症状が残存したこと。    交通事故が引き金で肩を痛めたのであることから、事故当時に痛みを訴えていないと信用されにくいことになります。また、事故からしばらくしてから肩に痛みを訴えても交通事故との因果関係を否定されてしまいます。事故の当初から肩に痛みがあるのであれば、必ず医師に伝えてください。   ② MRIの画像撮影をすること。 pics326 続きを読む »

 冬の寒さが戻った3月がスタートしました。事務所は相変わらず、要領の悪さから多忙を極めています。そのような中、依頼者の皆様からお礼状やお志が届きました。この場を借りて御礼申し上げます。何よりの励みになります。

 どの組織も人が増えれば、細部に行き届かなくなるものです。組織化へ移行してまだ1年未満、業務にミスや抜かりのないよう脇を締めてかかりたいと思います。

 そして、今年は数年前のように相談会の開催回数を増やし、より、被害者さんとの面談の機会を作りたいと思います。やはり、電話・メールだけではなく、面と向かって話すことが基本と思っています。血の通った相談がよい解決への第一歩です。

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(1)脊柱の運動障害

 脊柱の運動障害形は、上・下肢の 2 関節の用廃の 6 級に比して、過大な評価であることを理由に、認定基準が大きく改正されて数年が経ちました。この間、公表されていませんが、可動域制限についても一定の条件があることが判明してきました。説明にはそれらを補足しています。   ■ 頚部の可動域制限

 従来は、圧迫骨折、固定術により、頚椎もしくは胸腰椎の可動域が 2分の1以下に制限されていれば、 6級 5号が認められていました。先の改正では、脊柱全体が強直またはこれに近い状態でないと 6級 5号は認められません。

 計測法も変更、左右屈が廃止となり、新たに左右の回旋が採用されました。

 頚部、胸・腰部のいずれかの場合は、 2分の1以下の制限で 8級 2号となります。しかし、可動域の数値だけで単純に認定はありません。可動域の数値を裏付ける、相当の変形・硬直がなければダメなのです。手術をした場合でも、2箇所の固定、つまり3椎体以上にまたがる固定術が成されていなければ、 8級 2号の認定はありません。

 結果として、大多数が 11級 7号の認定になったと考えられます。 続きを読む »

 最近、相談例から脊柱の障害について復習したいと思います。

 脊柱の構成は、頚椎”サーヴィカル”・胸椎”ソラシック”・腰椎”ランバー”・仙骨”サクラム”(仙骨は分類上、含めないこともある)と分かれます。

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 5年前に改定があって以来、大きな変更はないと思いますが、圧迫骨折の認定基準が掴めてきた印象です。詳しくは後日の「変形」で説明します。

 それぞれ、① 運動障害、② 変形障害、③ 荷重障害の観点から後遺障害等級が認定されます。まずは、全体の障害基準表を総覧します。  

脊柱の運動・変形・荷重障害の後遺障害等級

① 脊柱の運動障害

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 これから明日の相談会のために高崎に入ります。高崎での相談会は平成24年以来、実に4年ぶりです。それでも、参加された相談者の皆さんを覚えています。3名様の参加と少なかったのですが、内2名様のご依頼を頂きました。

 まずお一人は、脛骨骨幹部骨折後の足関節の可動域制限で12級を立証しました。もう一人は、事故から数年経過後ながら、鎖骨骨折後の神経症状で14級。いずれも手ごたえのある案件でした。

 それでは、今日は高崎相談会が”想い出深い”理由を語りましょう。      その日の主催・弁護士事務所と時間を合わせて、埼玉から自動車で高崎の会場に入りました。小一時間前に到着し、スーツに着替え待機していました。ほどなく、弁護士さんチームの到着が渋滞で遅れる旨の連絡が入りました。前日は近隣の温泉に慰労会も兼ねて泊まりだそうです(草津にでも行ったのかな?)。

 それではと、一人黙々と会議室の机を並べ替え、相談会に必要な骨モデルや備品を設置しました。 1014210_501755296585499_495301298_n  すると、一息つく間もなく、最初の相談者さまがいらっしゃいました。弁護士さんチームはまだ到着していません。仕方なく、私一人で受付、続いて相談に、あたかも一人で相談会を開きました。相談者さんも「お一人なのですか?」と怪訝な顔です。

 この相談者様が、鎖骨骨折の件です。やや難しい案件でしたが、解決までのプロセスをよどみなく説明、病院に同行して何とかすることを約して、ご契約の意向となりました。相談が終了する頃、ようやく弁護士チームが到着、即座に契約説明・調印となりました。

 続けて2名の相談者様に対応し、冒頭に言いましたように、もう1件もご契約を頂きました。

 到着した弁護士さんチームは私に平謝りでしたが、結果として、よい相談会となりました。

 私にとって高崎は「たった一人の相談会」の地として記憶されています。    012-1続きを読む »

mikurasu  今回はテニス肘についてです。病院同行の際、頚部捻挫からくる神経症状をテニス肘と診断されたケースがありましたので、テニス肘の検査方法や一般的な治療法をご紹介します。

 テニス肘とは、別名(上腕骨外側上顆炎)といい、物をつかんで持ち上げる動作等をすると肘の外側から前腕にかけて痛みが出る症状のことをいいます。一般的には交通事故外傷によるものではなく、年齢とともに腱がいたんで起こるものと言われています。テニス愛好家に多い症状ということからテニス肘と呼ばれているそうです。分かりやすくていいですね。

 診断としては以下の3つの検査でテニス肘と診断されます。

1、thomsen(トムセン)テスト 肘を伸ばした状態で、手首を反らし、反らした手首に抵抗を加えると肘が痛みが出るかどうかを見るテスト。

2、chair(チェア)テスト 患者さんに肘を伸ばしたまま椅子を持ち上げてもらうと痛みが出るかを見るテスト。

3、中指伸展テスト 中指を上から押さえつけて、患者さんにはそれに抵抗して肘を伸ばしたまま中指を伸ばしてもらうと痛みが出るかを見るテスト。

 テニス肘と診断された場合の治療法としては保存療法が推奨されています。手首や指のストレッチやシップや外用薬を使用して安静にします。それでも効かない場合には肘の外側に局所麻酔薬とステロイド注射を行うこともあります。テニス肘用のバンドを装着してみるのもいいかもしれません。保存療法が効かない場合には手術(筋膜切開術、切除術、前進術、肘関節鏡視下手術)等がありますが、プロのアスリートが行う可能性のあるのもで、一般的ではないかと思われます。 20150611_1  前述した通り、テニス肘は交通事故外傷としては判断されにくく、後遺障害申請には難しい症状です。ご自身の症状が頚部捻挫からくる神経症状なのか、テニス肘なのか分からない場合には上記のテストや、ジャクソンテスト・スパーリングテスト等で確認してみてはいかかでしょうか。

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 今更ですが、自賠責で高次脳脳機能障害として認定されるための入口部分の3つの要件をおさらいしましょう。

(1)傷病名が脳挫傷、びまん性軸策損傷、びまん性脳損傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳室出血であること、  骨折後の脂肪塞栓で呼吸障害を発症、脳に供給される酸素が激減した低酸素脳症は、これに該当します。

(2)それらの傷病がXP、CT、MRIの画像で確認が出来ること、

(3)頭部外傷後の意識障害が少なくとも6時間以上続いていること、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いていること、    この3要件の特に(2)と(3)の両方が欠けていれば、いくら症状があろうと、高次脳機能障害はきっぱり否定されます。(2)の画像所見がなければ「MTBI」(外傷軽度脳損傷)と烙印を押されてしまいます。今まで高次脳が否定された数々の悲劇を見てきました。本件も自賠が蹴ったら訴訟認定を目指すしかないのか、と常に不安でした。

 しかし、自賠責の高次脳・専門調査機関である、高次脳審査会は全体の医証を検討、認定しました。その柔軟かつ、事実を重んじる審査姿勢に脱帽、本件では調査事務所に最大の賛辞を贈りたいと思います。

 

3級3号:高次脳機能障害(60代男性・栃木県)

【事案】

道路を歩行横断中、バイクにはねられ受傷。救急搬送され、腹部を手術、その他、次の診断名となった。腸間膜損傷、恥坐骨骨折、腓骨骨折、顔面裂傷、歯牙欠損、そして脳挫傷。

ケガに比して回復良く、1ヶ月ほどで退院できた。しかし、その後、難聴、排便障害、右脚の外反など、いずれも自賠責の障害基準に満たない微妙な症状の表出が続いた。通った病院は6ヶ所、受診した診療科は10科を超えていた。

【問題点】

警察、病院とも関係悪く、相手保険会社もわずか3ヶ月での打ち切り。続いて自らが契約の人身傷害も1年で治療費対応を終了。このまま症状固定もせず、だらだらと治療が続いてさらに2年が経過した。このような状態で家族は弁護士を探したが、どこも受任していただけず、最後の弁護士が受任し、秋葉への協力依頼となった。

また、本件最大の問題は「画像所見」が微妙で、脳に器質的変化がないこと、意識障害は「せん妄」(性格・行動が荒れる症状)があるものの、「意識障害なし」とされている。これでは自賠責の基準上、高次脳の認定は「門前払い」が濃厚だった。

【立証ポイント】

事故の終結に向け、人身傷害の保険会社とまず協力、休業損害の先行払いをお願いした。この軍資金を得て、11回の医師面談を実施した。どの医師からも敬遠されていた依頼者さんであったが、平身低頭、検査と診断書の記載をお願いして回った。

意識障害は救急科の医師に記載を直して頂き、「せん妄」の追記を頂いた。画像所見は微妙であったが、唯一、挫傷痕を指摘した医師と面談、主治医とは別にその所見を診断書にしていただいた。並行してリハビリ科の医師に出来るだけ他覚的所見をまとめて頂き、他科の診断書も歯科も含め6科に依頼、所見の記載をせっせと集めた。

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 事務所開所以来、高次脳機能障害に注力、取り組み続けています。ありがたいことに、北は北海道から南は九州・沖縄まで、全国の弁護士事務所からご相談やご依頼を頂いております。

 その期待は大きなプレッシャーですが、絶対に応えなければなりません。それは、弁護士を助けると同時に被害者の運命を変える仕事だからです。

 重傷事案の解決は何より、後遺障害の立証に尽きます。

「絶対に負けられない戦い」なのです。 7ee7bb29

7級4号:高次脳機能障害(30代女性・北海道)

【事案】

交差点を歩行横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。診断名は外傷性くも膜下出血、脳挫傷、骨盤骨折となった。

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 金曜は熊谷にて代協北部支部から講師の拝命、「約款解説・人身傷害」をテーマに1時間半、務めました。

 この人身傷害・約款シリーズもだいぶ慣れてきました。各社の約款の細かい違いをお話しするたびに、ご参加の皆様から反応があり、今回も「居眠り知らずの講習」となりました。 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  講習のたびに約款とにらめっこ、”日本で最も自動車保険約款に精通すること”を目標に頑張っていいます。この知見を出版原稿にフィードバック、急ぎまとめていきたいと思います。

 懇親会では焼肉をこれでもかって位、頂きました。翌日の東京相談会に向けてエネルギー充填です。

 協会のO支部長はじめ、ご参加の皆様、ありがとういございました。      

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win

 ある相談者は腰の痛みを訴えていました。診断書を確認したところ、当初は腰部打撲等と診断され、その後CT画像を撮影し、結果、仙骨骨折と診断されていました。診断当初から腰から臀部にかけての痛みを訴え、CT画像撮影は事故から少ししか経過していませんでしたので、12級13号ないしは14級9号が認められそうでした。

 前回の例と異なり、相談段階で画像CDを用意できたので、画像確認をしてみました。

 仙骨部分をXP画像で確認すると、尾底骨部分が曲がっているようにみえました。尾底骨部分は人によっては通常よりもまがっていることがありますので、これのみでは判断できません。   c_g_sp_8  その後、CT画像を確認してみました。

 尾底骨部分に他の部分と比較すると、「骨傷」が確認できました。しかしながら、骨折しているようにはみえませんでした。3DCTも確認しましたが、やはり骨折箇所は見当たらず、骨折レベルには至っていない状態でした。

 尾底骨部分の疼痛は後遺障害等級が認められにくいため、結論として14級9号が認められる可能性がわずかにあるのみでした。    前回の例を含めて、お医者様は治療に役立つかどうかで検査や画像をみますので、後遺症(後遺障害)の立証については初めから考えていません。治療上必要か否かで観ております。前回の例では、骨折していなかったのですが、痛みはその箇所にあるため、投薬治療して痛みを抑えていました。本件の例も同じく、リハビリができない箇所である上に治療上痛みを止めるために投薬するしかない場合です。

 医師が後遺症(後遺障害)を認めたとしても、診断を立証できる程度の証拠を提出する必要があります。 とある医師は自分が検査内容や後遺症(後遺障害)を決めるものであると言っておりましたが、実際、申請しても後遺症(後遺障害)が認められない(非該当)場合が多くあります。医師は後遺症(後遺障害)の立証を知る方は非常に少ないです。お詳しい医師が近くにいれば心強いですが、極めて稀です。

 月に1回行っている相談会では、主に後遺症(後遺障害)での立証に必要な情報をお教えできますので、もしよろしければご参加ください。    

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 昨日から、2度目の熊本出張です。空港に降りたつと粉雪が舞い散っていました。ここ数日、急に冷え込みましたが、肥後は暖かいとの期待は見事に裏切られました。

28.2.16 市内の移動は路面電車が便利です。(←写真)電車の後ろにお城がそびえています。

 2日間の病院同行でしたが、ご家族の協力もあり、スムーズにミッションを達成できました。

 夜はホテル下階のバーで一息。店内は70’Sの彩り。コステロ、ラモーンズ、ウイングスなどのドーナツ盤を回してくれました。「Band on the run ♪」が頭にグルグル・・

 さすがに疲れましたので、今日は日記で終わります。    

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 「人身傷害」と「無保険車傷害」の併存問題、続いて東京海上日動の整理を見てみましょう。   (3)東京海上日動

人身傷害条項 第5条(支払い限度額に関する特則)

(1)第4条(お支払いする保険金)(1)ただし書の規定にかかわらず、下表のすべてに該当する場合は、1回の人身傷害事故について当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名について2億円を限度とします。

① 第1条(この条項の補償内容)(2)の表の①に該当する事故のうち、無保険車の運行に起因する事故により人身傷害事故が生じ、その直接の結果として、第4条(お支払いする保険金)(2)の表の②または同表の③に該当すること。 ② 賠償義務者があること。 ③ 保険証券記載の保険金額が無制限以外であること。    ①は読みづらいですが、従来の無保険車による傷害事故を指しています。②は事故の相手がいること、つまり、自爆事故ではないとの意味です。③は人身傷害の限度額が無制限であれれば、無保険車による被害は2億円ではなく無制限とします。

 要するに内容は三井住友と同じです。人身傷害約款に無保険車傷害を吸収させました。すると、三井住友同様、人身傷害を付保していない契約はどうなるのか?東海日動はしつこく?、いえ、論理的に整理しています。   18  無保険車事故傷害特約

第1条 (この特約の適用条件)  この特約は、この保険契約に対人賠償保険が適用され、かつ、人身傷害保険が適用されていない場合に適用されます。

19  無保険車事故傷害特約不適用に関する特約 第1条 (この特約の適用条件) 続きを読む »

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