(4)後遺障害のポイント
被害者側が注意すべきは、発作の回数に注目するのではなく、性格変化・人格低下の高次脳機能障害を、日常生活でつかみ取ることです。性格変化や人格低下は、被害者本人には自覚がなく、よほど注意していないと見落としてしまうことになるからです。 交通事故110番の宮尾氏によると、宮尾氏は保険調査員時代に「外傷性てんかん2級1号」を経験しています。以下、その経験則から、4段階の症状に分けて対策を提案しています。 【事案】歩行中、自動車に跳ねられ、頭蓋骨陥没骨折となった39歳会社員男性の件。神経心理学的テストの結果は、IQレベルで小学2年生程度の知能・情緒でした。治療先には、10回以上同行しており、季節・出来事・子どもの話も、普通にやりとりがあり、どこから見ても一般人でしたから、神経心理学検査の結果には、その低得点から非常に驚きました。専門医より、「今後、重大な判断や決断で、大きく(数値が)落ち込むことが予想される。」と説明を受けました。 ① 脳波上に、てんかん波を示す棘波=スパイク波が認められないとき
脳波上、大きな異常が認められなくても、予防的に抗痙攣剤の内服が指示されることが大半です。脳波上の異常が確認されないときは、てんかん発作を発症する可能性は、基本的にはありません。予防的に6カ月程度の抗痙攣剤を内服し、3カ月ごとに脳波検査を受けます。脳波上、異常がなければ、内服を停止、さらに3カ月ごとに2回の脳波検査を行って、治療終了です。後遺障害等級が認定されることはなく、将来、てんかん発作を発症することもありません。 ② 脳波検査で、境界波ですねと言われたとき
脳波検査で、α波や徐波が認められるときは、主治医より、上記の説明がなされます。やはり、抗痙攣剤を内服し、3カ月ごとに脳波検査を受けます。脳波検査で、異常波が消失した時点で、内服を停止し、さらに、3カ月ごとに2回の脳波検査を行って、変化がなければ、治療は終了します。後遺障害等級が認定されることはありません。 ③ てんかん発作はないが、脳波検査で、てんかん波=スパイク波が認められるとき
ここから、後遺障害等級の対象となるので、治療先を選択してフォローしなければなりません。抗痙攣剤を内服し、3カ月ごとに脳波検査を受けます。内服をキチンと守って、過激な運動を控えていれば、まず、てんかん発作の心配はありません。
てんかん波の終息時点で、抗痙攣剤の投与量を少なくしながら、さらに、3カ月ごとに脳波検査を続け、2回の脳波検査でてんかん波が認められないときは、内服を停止、さらに、3カ月ごとの脳波検査でチェック、私の経験則では、治療を完了するのに、約3年、最大で5年があります。
長期間に定説はありませんが、一般的に閉鎖的外傷で5年以内、開放性外傷では10年以内とされています。長期であっても、必ず、脳波は正常に復帰するので、過剰な心配は必要ありません。
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「いつの間にか、渋っ!」
私も十数年前に挑戦、この長老達に果敢に挑みました。手前の浴槽から浸かり、徐々に48度槽へ。この時の気分は、難敵を倒しながら6重の塔を昇っていくブルース・リーです。45度位までなら楽勝でしたが、47度槽に浸かるさい、周囲のおじさんから「お兄さん、大丈夫?」と声をかけられました。若年者が立ち入れない領域に差し掛かったのでしょう。この温度になると熱いを通り越して、足の爪に激痛が襲い、それは爪をはがされるような痛みです。(「こんなところで根性だしてどうするんだ?」)と自問が始まります。確かに誰に誇ることもない、意味のない、愚行でしかありません。しかし、ここでやめたら、負け犬の人生です。引くわけにはいきません。
2011. 箱根 ...
① 病態



② 症状
④ 後遺障害のポイント
安定型の骨折でも触れましたが、骨盤の変形を問うことになります。そこを参照下さい。
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ご依頼者さまとの待ち合わせの間、駅内のジオラマに見入っていました。江戸期の城郭は大なり小なりこのお城を参考にしていると言われています。

以下は復習となります。
現在、この問題に直面している被害者さん、頑張って以下を熟読、対策を講じて下さい。
平成24年2月の最高裁判決後、各社、約款を改定しました。人身傷害保険に自身の過失分を請求する場合は「相手と裁判で決着ならその賠償金(裁判基準)で計算」がスタンダードになっています。ただし、各社の約款・運用は異なります。
(1)東京海上日動さんは「先に人身傷害を請求した場合のみ、相手との裁判基準を認める」と、判例に合わせていますが、「先に賠償金を受けとった後に、人身傷害保険を請求すると」、まず「自社基準で支払います」と回答します。突き詰めると、「先の判例は求償の場合ですので、単に人身傷害への請求では人身傷害基準です」とのことです。




