★ よくある間違いから 

Q.「交通事故では健康保健は使えません」と病院窓口で健保使用の拒絶されました。交通事故では健康保健は使えないのでしょうか?

  これは間違いです。業務外の事由による自動車事故をはじめ、第三者の加害行為で、病気やケガをしたときも健康保険で治療を受けることができます。健保の使用如何は被保険者(健保の加入者)の意志で決めるものです。  ただし必要な手続きとして健保組合に届出(第三者行為による傷病届)をすることになっています。これは健康保険法施行規則第65条に被保険者の義務として定められています。この届出を受けて健保組合では、その被害を受けた被保険者または被扶養者が、第三者(加害者)に有する損害賠償の権利を代位取得し、治療に要した費用を加害者(相手方)に求償するわけです。

 この手続きは健康保険法第57条で説明されています。基本として他人にケガなどをさせた人は法律によってその賠償責任を負うことになっています。この賠償責任としての治療費は皆の税金(健康保険税)を集めた健康保険で支払うより、まず加害者が負担するのが筋です。ですから健保組合は、本来その加害者が当然負担しなければならない治療費を一時立て替えている状況にあります。

交通事故以外にも、工事現場のそばを通ったとき何か落ちてきてケガをしたとか、喧嘩等による相手方の加害行為によってケガを負わされたとか、他人の飼犬にかまれたときなども該当します。

第57条(損害賠償請求権) 1.保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

続きを読む »

 昨日の山梨病院訪問は3件でしたので、石和温泉駅からレンタカーを使用しました。特急列車で現地入りして、レンタカーでまわる。新しい攻撃パターンです。  手続きの際、窓口で丁寧に保険を説明してくれました。それを踏まえ、レンタカーならではの内容を少し解説します。   ■ 保険補償額 1、対人補償 1名につき無制限(自賠責保険の補償額含む) 2、対物補償 1事故につき無制限(自己負担額5万円) 3、車両補償 1事故につき車両時価額まで(自己負担額5万円) 4、人身傷害補償 1名につき3,000万円まで 5、自己負担額について 続きを読む »

 労災でも後遺障害補償があります。通勤中・業務中の交通事故で後遺障害を負った場合は忘れず請求しましょう。

★ まず鉄則を

1、「相手から後遺障害保険金が出れば重ねて労災はでません」 ⇒嘘です。

 正確に言うならば、後遺障害保険金の逸失利益と障害給付金がかぶるだけです。両方から満額を受け取ることはできず、支給調整と言って相殺をします。つまりすでにどちらかから支給を受ければ、一方の支給からその分は差し引かれます。

2、「障害年金と一時金」 ⇒ 以下のように整理します。

○障害等級第1級から第7級に該当するとき→ 障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金

○障害等級第8級から第14級に該当するとき→ 障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金  

 あとは研修会に同じく一覧表を。これを見れば一目瞭然です。  

障害 等級

続きを読む »

 お盆です。ご先祖様の魂が一時帰宅します。日本人の死生観をもっとも感じるこの季節、交通事故で亡くなったアニメキャラを通して、交通事故死亡者数の推移、自賠責保険の死亡限度額・増額の歴史を振り返ってみましょう。

 まずはおなじみのグラフから。このように1970年のピーク、1万6765人から減少を続け、90年代にやや盛り返しましたが再び減少を続け、現在は5千人を切るまでになりました。このような推移はやはり世相に反映するもので、70年代のドラマはやたらと交通事故のエピソードが多く、交通事故が身近なリスクと認識されていました。当然ながら子供が観るマンガやアニメにも交通事故の影響があるはずです。マンガやアニメをほとんど観ない私ですが、夏休みなので頑張って調べてみました。

タイガーマスク/伊達 直人 「タイガーマスク」

続きを読む »

 後遺障害の審査は厳しく、調査事務所は請求者を常に疑ってかかっている意地悪な機関と思っている被害者、法律関係者も多いと思います。しかし私の印象はそのようなステレオタイプではありません。私は自賠責保険の被害者請求を保険会社時代から何年もやってきています。たまに「なんじゃこりゃ?」ってな判定を見ることがありますが、あくまで少数例。「よく見てくれているなぁ」と感心することの方が多いのです。さらに先日の出来事から・・・

 本件の被害者さんは腰椎捻挫で症状の改善が進まず、整形外科から整骨院に転院し、さらに鍼灸院に通って治療を継続しました。当然、相手の任意保険会社は腰痛と事故の因果関係に疑いを持ち、途中で治療費を打ち切りました。仕方なく健保で治療費を払っていましたが、このままでは事故は解決しません。この時点で私が介入し、症状固定を勧めました。しかし後遺障害診断書は鍼灸院や整骨院では書けません。書いていただくために整形外科に戻り、医師に事情を説明し、なんとか診断書を書いていただきました。  しかし、治療経過を見ると、途中から最後の後遺障害診断まで、”病院への”通院は3か月ぽっかり間が空いてしまっています。「神経症状を残すもの=14級9号」は他覚的所見が乏しくとも、症状の一貫性で認めてくれる余地があります。後遺障害の審査上、整骨院や鍼灸院の治療実績は軽視されますので、この3ヵ月の治療間隔は致命傷なのです。

 仕方ないので自賠責調査事務所の担当者と電話で直談判です。事情を説明したところ、本件の調査事務所の担当者はいきさつをご理解下さり、鍼灸院の領収書にて治療の継続性を認めてくれるようで、早速提出の運びとなりました。「非該当」を避けるべく、まるで等級が認められるようにこの担当者は柔軟な判断をしてくれているのです。つまり杓子定規な審査をするのではなく、被害者の事情に耳を傾け、症状の残存を信用してくれたのです。こうなると申請側の私と立場は違えど、同じ被害者救済の仕事をする同志です。

 やはり審査をするのは「人間」。担当者がすべての被害者を疑ってかかるのか、偏見なく被害者を見抜くのか・・・。やはり14級9号の真髄は「信用してもらうこと」に尽きると同時に、担当者の裁量次第、公平なジャッジは担当者の人間性や思想で左右される時があるのでは?・・懸念は尽きません。  

続きを読む »

 前回に続きます。まず下線部を解説します。

 保険会社にも6000万円の賠償を、とあります。これは被害者側に人身傷害特約(おそらくご家族加入の自動車保険)が加入されており、そこから6000万円の支払いを受けていたことを示します。保険会社もこの既払いにつき、加害者に求償を行うべく、この裁判に訴訟参加したものと思います。

 そして注目すべき論点が2つあります。

① 保険会社の人身傷害が9500万円の判決額全額を支払わない点です。

 人身傷害は保険会社の約款で「当社の基準で計算した額を払う」とありますので、普通は対人賠償とほぼ同額の基準で計算されます。つまり裁判の判決額はそれよりもはるかに高額な基準で計算されます。その差は2~3倍に及びます。この人身傷害が限度額(6000万円)いっぱいであれば問題はないですが、1億や無制限だったら・・・。

 私は判決額が決定したら、この判決額9500万円全額を保険会社に請求すべきと思います。 もちろん、保険会社は「当社の基準で支払うと決まっているので・・」と反論しますが、今まで同様のケースで判決額を全額請求した結果、なぜか保険会社は自社基準額を押し通さず、判決額を渋々支払います。人身傷害の支払基準は司法を介すると玉虫色となるのです。

 これは2年前、人身傷害の求償額をめぐった裁判で、「被害者救済上、約款基準より判決額を重視した」判決がでています。以降、保険会社は建前(約款)上は自社基準、司法が絡めば裁判基準とし、人身傷害の支払い基準は混とんとしたままなのです。

 この問題は「そして無保険車傷害は(人身傷害特約に)吸収された」のシリーズの続編として後日書きたいと思います。

★ しかし本件の場合、既払額6000万円はきりが良すぎる数字です。保険会社は既に契約限度額まで支払ったのかもしれません。ただし契約限度額=6000万円は半端な数字です。人身傷害特約は最低3000万円から無制限まで限度額を決めて契約しますが、もっとも多いのが5000万円、次に3000万円です。1億や無制限はかなり少ないはずです。したがって6000万円ちょうど、もしくはそれ以上の契約額もちょっと考えずらい。

 もしかしたら家族の車2台の人身傷害特約がそれぞれ限度額3000万円で、両方の限度額の合計6000万円を支払ったのかもしれません。であるならば既に支払った保険金で限度額いっぱいとなり、判決額全額を請求する議論とはなりません。  

② 現在の人身傷害特約では「自転車対歩行者」事故に関して、多くの保険会社は無責です。

 本件事故は今から5年前です。当時は自転車搭乗中のケガ、自転車による被害事故も対象となっていましたが、現在多くの損保会社はこれを補償から除外しました(三井住友、あいおいニッセイ同和、AIG、日新、全労災は補償範囲を堅持)。歩行中、自転車搭乗中のケガでは相手が自動車でなければ補償の対象外なのです。もしこの事故が現在に起きれば、被害者女性に支払われる賠償金に対応する保険は無く、加害者親子に丸々9500万円賠償金の支払いが請求されることになります。

 近年自転車の加害事故も重大化、賠償金も高額化しています。道路交通法上、自転車は軽車両となっております。自転車もある意味、自動車扱いなのです。再び人身傷害特約でこの部分も補償してもらえないものか・・・本件のような被害者はもちろん、加害者にとっても悲惨な事故から切に望まれます。

続きを読む »

事故を起こすと更新謝絶?

 代理店契約、通販型契約共に事故の常習者は保険会社から継続契約を断られます。毎年のごとく事故を起こした人、一年に2回以上保険を使った、その他モラルに問題のある契約者・・・これらが大同小異あれ、各社の内部規定で次年から契約謝絶となります。

 じつはここにも代理店契約と通販契約の数字や文章に表れない違いが存在します。私の代理店営業の経験では、1年に2度保険を使った契約者の更新は「営業社員の事前許可」が必要でした。例えば、ドアを車庫にぶつけて修理費10万円を保険を使って修理した契約者さんが、運悪くその年に交差点で出合頭事故となり、お互いの保険会社の示談で20:80で解決しました。これで2回事故となり、事前許可が必要な契約となります。

 しかし、私は会社の担当者に「善良な契約者さんでたまたま運が悪かっただけです」、「他に火災保険も加入してもらっています」、「次年度以降は無事故の指導を徹底します」・・・等々、大切な契約者さんを守ります。すると担当者も「秋葉さんがそこまで言うのならOKですよ」とほぼ継続許可となります。もちろん、契約者さんがあまりにも交通事故の常習者であったり、性格に問題あれば、私も更新契約はお断りです。ここに無味乾燥な契約関係に人間味が加味されるのです。

 対して通販にとっての契約者は知人の紹介でもなんでもなく、会ったことも見たこともないインターネットや郵便を介しただけの関係です。本音では「長い期間、事故がないから他社より安く引き受けているに・・・2度もかよ!」となります。そして数字だけでの判断(1年に事故2回)で更新契約は謝絶となるのです。さらに、

 いざという時の事故! さぁ解決で頑張って欲しいところですが・・・ここでも差がでると思いませんか?

〇 しっかりとした事故対応をして顧客の信頼獲得、来年も継続してもらおう!→代理店

● ややこしい事故を起こしてからに・・面倒な事になったら・・・来年は謝絶か?→通販

   このような構図にならないか心配なのです。継続してもらうために頑張る代理店、来年の更新を考慮しないかもしれない通販・・・。私の経験では、大きな事故を起こした人、保険会社に厳しい物言いをした人で、通販の契約者はほぼ次年度は違う保険会社に移っています。おそらく謝絶されたのでしょう。

 謝絶文を掲載します。  これを受け取った契約者は「失礼な!」と憤慨するわけです。

 私は決してアンチ通販ではありません。やはり安い掛金が最高の顧客サービスであるとも言えます。しかし安くても同品質ではないこと、そして契約も結局は人と人との信頼関係であること。それらを考えさせられるのが「代理店契約vs通販」の比較ではないかと思います。 

続きを読む »

 前日の被害者さんはその後どうなったのでしょうか・・

7、画像の請求のために医師に再度受診

 保険請求に使いますので・・・、なんとか主治医の許可を得、画像の貸出を受けました。貸出料金は1枚500円。10枚ですので結構な出費です。

8、健康保険に開示請求

 さらにレセプトですが、病院が出してくれないのであれば、提出先の国民健康保険に対し、開示請求です。市役所の国民健康保険課に訪問し、開示請求関係の書類を記載します。しかしここで大きな問題が発生しました。

9、第三者行為による傷害届けが未提出だった

 そもそも加害者のいる交通事故の場合、役所は相手からの賠償金(ここでは自賠責保険)が健康保険に優先されると考えます。そもそも本件は保険会社に打ち切られた後の健康保険使用なので、事故扱い如何が曖昧な状態で病院にかかり続けました。今の今まで健康保険使用に必要な届け出をしていなかったのです。そこで数枚に及ぶこの書類の作成に奔走することになります。

10、添付書類にまたもや苦戦!相手への誓約書・・・

 誓約書は加害者側が署名するものです。加害者本人と相手保険会社に署名をお願いしましたが・・・最初からなしのつぶて、まったく協力してくれません。「すでに賠償としての治療費は打切りです。その後の治療に責任は持てない。」と言われました。役所にはそれを説明し、事情により誓約書は免除してもらいました。役所では相手に打診し、拒否されてやっと誓約書の割愛を認めるルールとなっています。

11、そしてようやく追加書類の提出、そして結果は?

 症状固定から書類の収集・作成・提出で半年も食ってしまいました。そしてようやく自賠責から結果が届きました。  残念ながら接骨院中心の治療(正確には施術)だったので「非該当」です。したがって後遺障害保険金はもちろん、健康保険使用後の治療費や休業損害は一切認めてくれません。書類集めにかかった費用もほとんど認められず、膨大な時間も無駄となりました。

12、通院のみの傷害慰謝料では・・

 ここで弁護士に賠償交渉を依頼すべく相談しましたが、どの弁護士も「等級は難しい」と。そして「半年間の傷害慰謝料では弁護士を立てても経済的効果がないので・・」と受任に消極的です。 こうして泣く泣く二束三文の慰謝料で相手保険会社と示談です。

 お気づきと思いますが、この被害者さんにおける賠償交渉は最後の11、12のみで、受傷から症状固定、そして後遺障害認定までのほとんど「書類集積」に費やしています。本記事のテーマがお解りですね。交通事故の厄介なところは書類集め=証拠集めであり、それが事故相手以外の様々な機関が介在するが故、非常に大変な作業なのです。とくに本件の被害者さんは、本人の責任というにはあまりにも不運、各局面で面倒な方向に進んでしまいました。これはすべての交通事故被害者にとって他人事ではないのです。

 いつも主張する「受傷直後から相談に来て!」は各局面で間違った選択をさせないよう、私たちが寄り添って各機関と折衝し、スムーズな解決に誘導するためです。そしてある意味、賠償交渉よりこの初期対応の成否が勝負の決め手となるです。

 初めての事故、運が悪ければ誰しも間違った方向へ進みます。もめてから相談、行き詰ってから弁護士に・・・これでは手遅れになることがあるのです。

 結論、交通事故の依頼をする際は「初期対応」がしっかりしている事務所を選んで下さい。

続きを読む »

 交通事故は「もめごと」です。単独事故を除き、加害者と被害者の(第3者も加わるケースもありますが)争いとなります。当然お互いが権利を主張し合えば難しい交渉に発展します。しかし単なる2者のもめごとで済む問題ではありません。交通事故の場合、保険会社、病院、修理工場、健康保険、仕事・通勤に絡めば労災・・・等あらゆる機関が介在してくるのです。これが事態を複雑にすることが多々あります。

 本日の市役所同行もまさにそのケース。注意喚起の意味を込めて紹介しておきます。(若干フィクションを織り交ぜています)

1、事案は?

 被害者は停車中、追突されて腰椎捻挫となりました。相手は任意保険に加入しており、治療費を自由診療扱いで病院に精算してくれました。ここまでは普通です。

2、治療先は?

 被害者は今までにない下肢の痛み、しびれに苦しみ、改善が進みません。遠距離の病院への通院も辛かったので、近所の接骨院をメインに治療を進めました。病院へは月一回の診察のみです。

3、長期化する症状

 それから半年、症状の改善がないまま、相手保険会社は一方的に治療費を打ち切りました。打撲・捻挫で半年を超える通院は非常識とのことです。しかし本当に痛み、しびれは治っていません。仕方がないので健康保険を使って通院を続けました。

4、一年が過ぎ、症状固定へ

 さすがに治療の効果も薄れてきました。このままではいつまでも解決しないので、ここで症状固定とし、後遺障害診断書を医師に依頼しました。接骨院では診断書が書けないので断られたからです。・・・しかし病院は今更、健康保険での通院と診断書の依頼に対しつっけんどんです。なぜなら保険会社から治療費の打ち切りをされている状態ですので、もめごとに巻き込まれたくない、さらに接骨院をメインに治療費を払い、病院へは月一回、これでは面白いはずがありません。

5、それでもようやく診断書を書いてくれました。

 散々待たせて適当な(?)診断書が出来上がってきました。相手の保険会社の担当者とも関係が良くないので、直接、自賠責保険の被害者請求で進めることにしました。

6、必要書類を集めなければなりません!

 一人で請求書類を集めてなんとか提出しましたが、自賠責保険から、「全治療中の画像、そして診断書・診療報酬明細書(レセプト)を提出して下さい!」と追加の催促がきました。保険会社から治療中の診療報酬明細書のコピーをもらいましたが、それは打切り前までの分。それ以後は病院に請求しなければなりません。しかし病院は「画像は主治医の許可がないとダメです」と。そしてレセプト類も「健康保険に対し提出してしまったので、二重発行はできません」と言って請求に応じてくれません。

 ここで、手続がストップしてしまいました。病院、保険会社を何度も往復しても一向に埒があきません。

 なんで被害者の自分がこんなに大変な思いをするのか・・・

 つづく

続きを読む »

 週末は山梨相談会、4月も半ば過ぎだというのに冷たい雨の降る一日でした。

 今回はむち打ち被害が中心でした。むち打ち被害者の中には重篤な神経症状となる被害者も含まれますが、多くは捻挫のカテゴリーに入ります。保険会社も「むち打ち程度で3か月以上も通院なんて大袈裟な!」と思います。私たち被害者を助ける側も相談者の重篤度を見抜く目が必要です。そしてなんといっても詐病者(うその症状を訴える)、保険金詐欺の類は絶対的に排除しなければなりません。

 損保側も怒りの声を上げています。

 本損害保険協会の柄沢康喜会長(三井住友海上火災保険社長)は20日の記者会見で、保険金詐欺や不正請求を防ぐため、来年1月に協会内に専門の対策室を立ち上げると発表した。

 柄沢氏は「警察庁の統計では、自動車事故の保険金詐欺は、立件分だけで毎年数百件あり、被害額は数億円に上る。保険料負担の公平性の観点からも看過できない」と述べた。対策室では、損保各社から不正請求の情報を集めて分析し、防止策を各社で共有できるようにする。ホットラインで一般の人からの通報も受け付ける。手口などの情報をデータベースに蓄積し、各社からの照会に応じる態勢も整える。  協会は不正請求に対する消費者の意識調査も実施した。自動車に傷が付いて修理代を保険金請求する際に、前からあった別の傷の修理代も便乗して請求するケースを「絶対許せない」と感じる人は47.3%で、公園の花の抜き取り(52.8%)やガムの路上捨て(61.8%)よりも罪悪感が薄いとの結果になった。協会は「啓発活動に生かしたい」としている。

 車両保険の不正請求は日常に溢れかえっています。私も保険代理店を通して、様々な手口を目にしました。

〇 フロントガラスの跳ね石被害・・・この場合の保険金請求は無事故等級が据え置きとなります。わざとヒビを入れて、グルの修理業者にて修理。修理業者から謝礼?を受け取ります。このためか据え置き事故扱いは撤廃されました。

〇 車に落書きされて全塗装する・・・これもグルの修理業者と塗装費を請求する。

〇自動車が盗難にあった!・・・実はグルの中古販売店に売っていた。

 このように業者を介せば、簡単に偽装事故&保険金詐欺は可能です。

 保険会社の払い渋りを糾弾する意見をよく目にしますが、道徳心のない人が多いことが保険会社をスレさせる一つの原因ではないかと思います。

続きを読む »

事故証明書の取得方法

 発行は警察ではありません。交通事故安全運転センターで行います。この証明書は事故の解決まで何かと必要になってきます。取得方法は3つあります。

① 郵便振替による申し込み

 郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、最寄りの郵便局(振替窓口)に手数料を添えて申込みます。専用の振替用紙は交番や警察署にあります。交付手数料は1通につき540円です。 申請書1通で、何通でも申し込めます。

② 直接窓口での申し込み

 交通事故安全センター事務所の窓口において、窓口申請用紙に必要事項を記入、手数料を添えて申込みます。交通事故資料が警察署等から届いていれば、原則として即日交付します。事故資料が届いていない場合は、後日、申請者の住所又は郵送希望宛先へ郵送します。

③ web請求 http://www.jsdc.or.jp/certificate/accident/index.html

続きを読む »

 交通事故の現場検証も警察官により完了しました。もし重症で救急車で運ばれ即入院となった場合の現場検証や供述の聞き取りは、後日行われます。後日の検証であっても、被害者と加害者の同時立ち合いが原則ですが、それが入院等で不可能な場合、それぞれ別に行うこともあります。

1、物損扱いと人身扱い

 事故証明書の右下に「人身」か「物損」かの扱いが記載されています。この違いについては読んで字のごとくですが、問題なのはどちらにするかの選択を迫られた時です。明らかなケガ人がいれば当然「人身扱い」ですが、ケガが軽い、念のため1回だけ診断を受けてこよう・・・実際このような場面の方が大多数と思います。その場合、立ち合いの警察官がどちらにするか聞いてくるのです。迷っているとお巡りさんは「とりあえず物損扱いにしておきます。人身にするなら後で連絡して」と去ってしまいます。なぜなら警察は人身事故として受理すると、自動車運転過失致傷罪、つまり刑事事件として捜査をしなければならず、実況見分調書・供述調書などの刑事記録を作成して、検察庁へ送付しなければなりません。刑事記録の作成は、司法警察職員という資格を持った警察官でなければならないため、立ち合った交通課の警官が資格がない場合や、書類の作成が面倒などの理由で敬遠されがちなのです。    また加害者側へのペナルティも関わります。物損扱いなら罰金や減点はありません。しかし人身となると「刑事罰」の対象となります。さらに免許の点数が減点される「行政処分」が課されます。これはこのシリーズ中、表にまとめますね。

 このように病院へ行くならなるべく「人身扱い」が良いのすが、何かと周囲の影響を受けます。

★ よくある間違い

 追突してしまいました。被害者は大したことはないようなのですが、後になって治療費を請求されるかもしれません。運転の仕事をしていることもあり、なるべく物損扱いとしたいのですが、人身事故扱いにしないと保険がでないと言われました。

 原則として、物損事故では保険会社の対人賠償は生じません。しかし人身事故と言っても数回の通院で済む軽傷事故が大多数なのです。すべて律儀に人身事故にしていては警察もパンクします。保険会社も杓子定規な対応はできません。そこで物損の事故証明に「人身事故取得不能理由書」を添付し、物損事故にとどめた理由を説明します。これによって治療費や休業損害など傷害の支払いを可能とします。これは自賠責保険の請求でも同じです。  人身扱いとしなかった理由の多くは「軽微なケガであったため・・」となるはずです。では大ケガの場合、問題が生じるのか?実際は後遺障害を残すような事故でも物損証明+人身事故取得不能理由書で通しています。これは調査事務所も審査する際、「今更、届出を変更できないし、事実障害があるのだから・・」としているようです。本音と建前の世界ですが、相当の治療が必要なケガの場合は必ず人身事故とすべきです。

人身事故取得不能理由書→http://www.jiko110.com/topics/syoshiki/higaisya_seikyu/1-12.pdf

続きを読む »

 交通事故でケガをしました。直後から被害者はこれから治療と並行してさま様々な事務手続きを強いられます。周囲に相談できる詳しい人がいればよいのですが、ほとんどがそれぞれの窓口で一つ一つ聞きながら進めていきます。自動車保険の代理店さんなどが手伝ってくれれば良いのですが・・それでも結構大変です。また正確な答えを示してもらえないこともあります。各手続の窓口の人でさえ、間違った知識で対応することもあるのです。したがって「よくある間違い」も適時、挿入します。  ケースbyケースの時も多々ありますが、今日からシリーズで基本的な手続きを説明していきます。

① 事故直後の3義務

 ご自身が被害者となり、ケガを負ったケースを中心に進めていきますが、加害者の義務にも触れておかねばなりません。事故が起きて、まず何を優先すべきか?以下3つを行います。

1、被害者の救護  2、安全措置  3、警察への届出

 けが人が道路に横たわったままでは危ないです。危険回避のため、路側帯に移動させます。また一刻も早く救命措置が必要の場合、止血や人工呼吸も必要です。これについては周囲に人がいれば、助けを求めることも重要です。同時に救急車を呼びます。車両は路側帯に停止させ、停止表示を置く、発煙筒を焚く、トランクを開けるなど後続車による2次的な事故を防ぎます。基本は救命と安全措置です。

 以上が確保されたら、警察への報告をします。これは人身事故でも物損事故でも同じく、道路交通法に定められています。

第七十二条  交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

 このように、負傷者の救護、安全措置、警察への報告(下線)の3つが定められています。

 最後に自動車保険に加入していれば、保険会社に連絡します。アメリカでは先に弁護士に連絡ですが、日本はまだそこまではいってませんね。

★ よくある間違い 1

 軽い追突事故に遭いました。特にケガもないようで、加害者も「後で見積もりを送ってくれれば修理費を払うよ」と言っています。そこでお互いの連絡先を交換してその場は分かれました。急いでいたので警察への届け出はできませんでした。

 これはつまり先の道路交通法72条違反です。事故の軽重に関わらず、報告しなければなりません。そうは言っても急いでいるときなど面倒なケースもあります。その場合は警察に電話をして事情を説明し、後日、当事者双方で出頭すればOKです。しかしそれが許されるのは「事情」の内容によります。仕事で急いでいた、飛行機に間に合わない、などは考慮すべき事情とはなりません。命に係わる急病、出産などで急いでいるなどに限定されます。

★ よくある間違い 2    軽い物損事故でしたが届け出をしたら、交通課のお巡りさんが「(届け出をして)事故証明がでないと保険が下りないのでしょ、何とかならないの(=続きを読む »

 もう一度この特約の約款をみてみましょう。(T社)

第2条 (4)この特約において、弁護士費用および法律相談費用とは下表のとおりです。

①弁護士費用 あらかじめ当社の同意を得て弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関に対して支出した弁護士報酬、司法書士もしくは行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に必要とした費用 ②法律相談費用 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用

 どこの会社もこの定義とほぼ同じです。払われるのは訴訟・仲裁・和解・調停に必要な費用、相談費用です。対象は弁護士、司法書士、行政書士、裁判所、斡旋機関です。かなり広範囲のようです。しかし「あらかじめ当社の同意を得て」と条件がありますので、支払い担当者の解釈で支払い範囲が広がったり、縮まったりします。実際、その保険会社の解釈というよりは、担当者の解釈で支払いOKだったり、ダメだったり・・・統一された解釈がないようです。    このような環境下、弁護士、行政書士が常識的な請求をしていれば、おのずと保険会社の支払い基準、相場が固まってくるのが健全な姿と思います。しかし、法律事務所のHPでは「弁護士費用のある方」、「弁護士費用のない方」と二重表記が目立ちます。その分け方に、商売上の理由が露骨に見える事務所があります。これを保険会社は想像以上に問題視しています。

 そして、某社の担当者から「当社としてはA事務所に対し、弁護士費用の支払いはしません」との宣言!

 A事務所は保険会社を甘く見た報いを受けました。そして保険会社の体質を知らないことが、さらなるペナルティを受けることになります。かつて護送船団方式で全社、同じ約款、同じ掛け金であった体質の名残でしょうか、この保険会社の対応は、他の会社にも飛び火します。少なくとも国内大手の保険会社から、同じ対応をうけることが予想されます。外資系通販は同調しないと思いますが、もともと弁護士費用の支払いを渋る体質なので・・。

 私が心配していることは、A事務所だけの対応に留まればよいのですが、真面目な請求をしている他事務所にまで厳しい目を向けられることです。

 最近はLAC(日弁連の弁護士紹介機関)を受け皿とし、そこでの弁護士費用の基準・相場を多くの保険会社が推奨しています。なんとか弁護士費用特約と弁護士の関係存続は大丈夫と思います。しかし、今のところ行政書士会ではそのような申し合わせはありません。政治力から考えても、行政書士は約款から外れ、排除の危険性があると思います。

 B保険会社などは「行政書士は法律相談費用(10万円限度)のみ!」と請求内容の妥当性など無視、ヒステリックにまで行政書士の業務を否定しています。

 これはズルい請求をする法律家さんたちが招いた、自業自得かもしれません。

続きを読む »

 先日、仲間のMC山崎先生から情報をいただきました。それはある保険会社の担当者さんが弁護士費用特約の支払いに対し、厳しい目を向けざるを得ない、不届きな法律家さん、事務所を名指しで挙げたことです。以前にも記事に取り上げましたが、「保険会社の特約があるのだから・・・」と無茶な請求、アンフェアな請求をする弁護士、行政書士が少なからずいるのです。 困ったものです。

 

弁護士費用特約が出なければ、後は保険会社に文句言ってね

 これはある行政書士事務所の対応ですが、被害者に弁護士費用特約が使えます(使える可能性があります)と言っておきながら、費用が出なくても責任は取らない、やり方です。

① 契約の際は「弁護士費用特約で私どもの報酬はまかなえますので」と言います。被害者は迷わず「お金がかからないなら!」と即断、契約します。

② 仕事の完了後、相手が保険会社なのだから・・と普通より高額の請求をします。

③ 保険会社が支払いを渋ると、

④ すでに委任請求(被害者に代わって請求しますので、自賠責保険金を事務所口座に振り込ませています)で保険金を握っていますので、そこから報酬を抜き取った差額を被害者に支払います。その際、「保険会社が払わないのが悪い、うちには責任ありません」の姿勢。

⑤ すると弁護士費用特約から費用が出ると思っていた被害者は怒り心頭、保険会社に文句を言います。

⑥ ...

続きを読む »

 よくある質問の一つに完璧にお答えしましょう。  

Q:「後遺障害の申請をするのですが、相手の保険会社に診断書を出して任せてしまう方がよいのでしょうか?ネットで検索すると、被害者請求の方がいいと聞きますが・・・」

 

 事前認定とは、後遺障害診断書を相手の任意保険会社の担当者に提出し、審査機関である自賠責調査事務所へ送達してもらうことです。被害者請求とは直接、自賠責保険に被害者が診断書等、必要書類を提出することです。

 どちらがいいのか?これに対して、有利・不利などの単純な優劣ではなく、論理的に回答しなければなりません。被害者が客観的な情報から選択すべきと思うからです。まずは以下の表をみて下さい。  

事前認定

被害者請求

手続き面 どちらが簡単? 楽です。相手の保険会社が書類を集積して審査先である調査事務所に送ります。 ご自身で、診断書、画像、他、集めて回らねばなりません。 審査面 全件必須ではないですが「一括社意見書」が添付されるケースがあります。被害者にとって有利・不利な情報となるかは担当者次第ですが、被害者に不利な情報があれば漏らさず伝えるでしょう。

また、何か検査が不足していても、立ち止まって親切に教えてくれません。形式上の書類さえ揃えばさっさと提出します。任意保険・担当者の業務範囲では、後遺障害の申請内容など吟味する必要ないからです。 ご自身の障害について積極的に検査や画像を集めることになります。立証上、足りない検査があれば追加します。

また、熟知した専門家に依頼すれば、間違いのない立証作業が望めます。逆を言えば、低レベルの先生に任せると、単に書類を右から左へ、わざわざ被害者請求する意味などない申請となります。 保険金 自賠責保険金は? 自賠責で認定された保険金は任意会社が提示する賠償額に合意、つまり示談するまで、手にできない。 相手と示談する前に、自賠責保険金を手にできる。結果として、その後余裕をもって賠償交渉に臨めます。つまり長期戦も可能となります。 費用面 経費は? かかりません。相手保険会社が無料でやってくれます。 ご自身で動く場合は最低限の経費で済みますが、代理人(弁護士、行政書士)に依頼する費用がかかります。

   この表を示すと被害者の80%以上が被害者請求を希望します。ご自身に弁護士費用特約がついていれば、ほぼ100%が被害者請求を選択します。問題は費用対効果(業者に依頼するか否か、業者の選定)でしょうか。ちょっと考えればわかりますよね、被害者に保険金をなるべく払いたくない相手(保険会社)にその保険金が増えるかもしれない作業を任す?・・やはり気持ちのいいものではありません。相手任意社は露骨な妨害や不正などはしないでしょうが、少なくとも被害者の利益の為には頑張らないでしょう。あくまで事務的です。

 誤解のないように言いますが、どちらの手続きかで勝負が決まるということではありません。提出・審査先は同じ自賠責調査事務所です。審査結果は提出する書類の内容および、必要書類の完備次第です。それらが同一ならば結果は同じです。

 正しい等級は「間違いや遺漏のない診断書の記載内容と必要な検査資料の完備」にて決定します。しかし、現実は・・完璧に正しい診断書、不足のない検査資料が自動的に揃うことの方が少ないのです。協力してくれるであろうお医者さんは治すことが仕事、障害の立証など興味ないからです。そして、審査上、定型書類以外の情報がまったく検討されないわけではありません。意見書の存在も気になるところでしょう。

 ならば、自らの主張を徹底すべく、自ら書類集積・申請をしたいのが人情です。もしくは、精通した先生にお願いしたいのです。

 連携先の弁護士事務所はどちらかの派に分かれていますが、経験を積むと被害者請求中心になっていくようです。なぜなら書類を集める立証過程でいち早く認定後の交渉戦略を構想しているからです。申請前から障害の全容を把握したいのでしょう。このような先生は「等級認定が最初の勝負!」と石橋を叩くように慎重になります。そして、自ら書類を精査・集積する過程を通して自然と被害者請求中心になっていくようです。

 経済的な面も無視できません。症状固定後、被害者は治療費を絶たれます。仕事に復帰できなければ休業補償もなくなります。被害者さんは賠償金を得るまで長い交渉期間を待つ身なのです。先に自賠責保険金を確保する、このような権利を使わない手はありません。

 やはり、被害者は自らの窮状を明らかにする作業を人任せにするのは心配なのです。実際、被害者請求すれば調査事務所から追加調査や不足書類の打診が直接、自分もしくは依頼している弁護士事務所に届きます。調査内容にもよりますが、事前認定では多くの場合、任意社や病院に打診されて、追加調査の内容・進行が不明となります。この医療照会で勝負が決まることが往々にしてあるのです。

 相手任せ、不透明な手続き、それで認定結果に納得できますか?  

 一方、どっちを選択しても結果は同じですよ、被害者請求は面倒なだけです。」と依頼者を説得している弁護士も少なくありません。

 私はなぜこのように考える弁護士が多いか考えてみました。そこで思い当たるのが、このような考えの弁護士はほぼ保険会社の顧問弁護士、もしくは協力弁護士の経験者ではないか?です。

続きを読む »

三井住友さんは特約を細分化している

① 弁護士費用特約

 ・・・日常生活で事故にあい、ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けたとき、弁護士に相談する費用などを補償します。日常生活の事故には、自動車に乗っていて衝突された事故や、歩行中に自動車にはねられた事故も含みます。

 つまり交通事故だけではなく、事故や犯罪により第三者から被害を被った場合、弁護士に相談、交渉の依頼について費用がでます。例としてイベント会場で下敷きになりケガをした場合や、マンションの階上の水漏れで家具に損害が生じた場合も、弁護士などに相談する費用を補償します。従来の弁護士費用特約は交通事故限定でしたが、補償が拡大したと言えます。

② 自動車事故弁護士費用特約

 ・・・自動車に乗っていて衝突された事故や、歩行中に自動車にはねられた事故で、ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けたとき、弁護士に相談する費用などを補償します。

 つまり、自動車事故にまつわる交渉に限定します。注意しなければならないのは、ご自身が契約している車両に搭乗中以外の場合です。他の家族の自動車に乗っているときは適用外です。他人の車はOKですが、奥さん所有の自動車に乗っていて被害事故にあった場合はその自動車に特約がついていなければ適用外です。また家族内で50ccバイクに乗っている子が事故に遭った場合、そのバイクにもこの特約が付いていなければ補償外です。従来の弁護士費用特約は、①のように家族内の一台の自動車にについていれば全車両(他人の車も含む)補償内でした。これは①とは逆に補償が限定された形になります。

続きを読む »

さらに弁護士費用の第2条(4)について。

第2条 (4)この特約において弁護士費用および法律相談費用とは下表のとおりです。

①弁護士費用 あらかじめ当社の同意を得て弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関に対して支出した弁護士報酬、司法書士もしくは行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に必要とした費用 ②法律相談費用 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用

    弁護士費用が支払われる対象者と内容についてさらに詳しく規定しています。T社他、国内損保はおおよそこのような内容となっております。外資系通販損保は司法書士や行政書士が対象外となっている会社もあります。

ここでのポイントは下線「あらかじめ当社の同意を得て」の部分です。これは弁護士等が依頼者と先に報酬を取り決め、契約したとして、その金額を無条件で支払うことはしません、ということです。あくまで保険会社の納得する金額までしか払いません、という意味です。これは保険会社の約款には欠かせない、毎度おなじみの条件です。この条件をめぐって、以下のやり取りが繰り返されています。  

依頼者:「先生、交通事故で依頼をしたいのですが、費用はどのくらいかかりますか?」

続きを読む »

 最近、弁護士費用特約についての質問が重なりました。どのような場面で使える保険か?少し約款に踏み込んでみましょう。

 まず、弁護士費用特約を簡単に説明します。

 交通事故で被害者となり、事故相手との交渉や賠償金請求行為をするために代理人を使ったり、公的機関を利用した費用について、自分がかけている自動車任意保険のこの特約からその費用が支払われるものです。  各社多少違いがありますが、限度額は以下の通りです。

弁護士費用

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年8月
« 7月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

月別アーカイブ