先日の実績投稿で予告の通り、近年、自身契約の人身傷害や傷害保険への後遺障害申請を振り返ってみたいと思います。

 それぞれ、初回申請は厳しい回答が多いようです。任意保険でも後遺障害の審査・認定は、自賠責保険の基準に照らしています。そこで、担当者は、自賠責保険の調査事務所に諮問(つまり、軽く審査をしてもらう)することになります。その結果は、比較的に読めるものです。ただし、軽易なケガでは、共済や通販系の保険会社などは、よくわかっていない担当者がお手盛りで認定するのでは・・との懸念があります。とくに、自損事故での初回申請はそう感じます。逆に加害者が存在し、その自賠責保険から回収の目途が立つ場合の人身傷害は、認定・支払いが優しく感じます。    以下の例は、幸い秋葉にたどり着く事で認定を得た方々です。全国では、保険会社の審査に従ってしまう方が多いと思っています。また、等級認定となっても、逸失利益の交渉が必須です。かなり低い額で提示してきますので…一発で合意しないように、秋葉事務所へご相談下さい。  

 自損事故 14級9号⇒12級13号:肩腱板損傷 異議申立(40代男性・埼玉県)

 

 14級9号⇒12級13号:腰椎捻挫 異議申立(30代男性・東京都)

 

 自損事故 11級7号:腰椎圧迫骨折(20代男性・東京都)

 

 人身傷害 12級6号 :橈骨遠位端骨折(60代女性・神奈川県)

 

 傷害保険 併合9級:両舟状骨骨折(40代男性・東京都)

 

 人身傷害 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・神奈川県) 

 

続きを読む »

 相手のいない事故、自分で転倒、ぶつかったなど、いわゆる自爆事故の認定について。やはり、初回では「非該当」が目立ちます。おそらく、「そんなもんかな・・」と、受け入れてしまう人が多いのではないかと思います。

 本件の被害者さんは、以前に被害事故でお手伝いさせて頂いた方です。その経験から、非該当はおかしいと、秋葉への再依頼となりました。結果は、毎度のごとく、丁寧に再申請を行って等級をつけました。

 経験上、自賠責保険なら初回で認定されるべき件でした。つまり、自身加入の保険(人身傷害、自損事故、搭乗者傷害)への後遺障害認定の方が、厳しく感じるのです。とくに自損事故の場合、相手がいません。これは、相手の自賠責保険からの回収が0円を意味します。途端に、保険会社の支払いが渋くなる・・とはうがった見方でしょうか。

自分の保険への請求依頼・・増えています。  PS.

続きを読む »

 根治療なので約2ヶ月を要しました。数年ぶりの歯科通いでしたが、大きな変化として、クラウンに対する健保適用の拡大です。    歯の後遺障害、復習 👉 顔面の後遺障害 ⑧ 歯の後遺障害    元々、金ピカ・銀ピカの金属を被せる場合は健保適用です。セラミックや、インプラントなど、白く仕上げるものは自由診療で高くついたのです。今回、白いプラスチック製でも健保OKとなっていました。自費負担が5000円位と、大変に経済的です。今度、別の歯のクラウンがダメになったら、健保で白くできます。よかった。   (以下、厚生省のHPより)

 CAD/CAM冠(キャドキャムかん)・・歯の模型をコンピューターでスキャン、プラスチックとセラミックの混合材で形成する被せ物(歯)です。自由診療となるセラミック製よりは強度が落ち、将来的に変色することがデメリットです。しかし、白い歯を安価で保つことのメリットが上回ると思います。

 それでも、自由診療でバリバリ稼ぐぞ!と言った歯科医では、この健保治療をしてくれそうにありません。通っていた歯科医は大丈夫ですが、都心の歯科医にて健保治療を押し通すのは、過酷な戦いを強いられます。    戦いの記録 👉 夏休み特別企画~歯医者の恐怖    最近のニュースで、きぬた歯科へのグーグル(だったかな?)の書き込みで、患者に成りすまして悪評を書いた都内の歯科医が、開示請求によって明らかになったそうです。同業者の嫉妬、どの業界でも怖いものです。    

続きを読む »

 長年、交通事故に携わって、とうに30年を超えています。当然に、過失割合でもめにもめた事故をたくさんみてきました。多くは、一方あるいは双方の妥協で解決します。もちろん、根拠は『判例タイムス』の割合を、そのまま採用か、わずかに修正を加えたものでした。双方の気持ちは分かりますが、争い自体の労力と時間の無駄を感じてしまいます。

 その争いの中で、甲乙が入れ替わる(つまり、加害者と被害者が逆になる)ことはめったにありません。ここでは、重大な事実誤認や、一方の嘘から事故状況が変わってしまったケースは除きます。判例タイムスの原則や解釈にそぐわず、裁判官が個別具体的に過失割合に決着をつける場合のことです。裁判官独自の判断、実は相当に珍しいことなのです。それが、昨日のセミナーで目にしました。    まだ結審していませんので、詳しいことは書けません。この事故は、判例タイムスによると、当方80:相手20の事故形態でした。しかし、その担当弁護士は、ドライブレコーダーを解析し、現場検証から緻密に事故状況を明らかにしました。当方が悪くない事情を積み重ねて主張しましたところ、まだ和解提示ではありますが、担当判事は20:80と逆転の結論をしたのです。

 これは、大変に珍しいことなのです。多くの事故は、保険会社の担当者が判例タイムスを手に、その基準を相場として片が付くものです。裁判で争うにしても、それは死亡・重度障害など、大きな賠償金が絡む重大事件に限定されます。だからこそ、判例タイムスに載るような事例とならず、少額事故での弁護士の快挙は目立つものではないようです。    本件の依頼者さんは、この逆転劇に対して、「0:100にならないの・・」と未練が残るそうで、やや、やるせない気持ちではあります。しかし、本件の弁護士を誰よりも秋葉事務所は賞賛します。将来、AIの判断になるかもしれない過失割合です。それでも、人間のやることがまだまだあるようです。      

続きを読む »

 昨日の主婦休損ですが、もう一ネタ掘り下げましょう。     主婦の休業損害、その議論は深いものです。家族の形が多様化した現在、様々な家族の姿があるからです。内縁関係は、昔から損保も家族とみなしてくれます(※)ので、普通の夫婦・家族と同じ扱いです。主婦性の立証に関して、色々と検討を要するケースとして、同性カップルやルームシェアする他人同士があります。これらは、家計を担う就労者と、内助の功となる家事従事者の関係性を説明する必要があります。   ※ 損保は内縁関係の認定に対し、およそ郵便物だけで判断可能です。同じ家に、それぞれ内縁夫婦の郵便物が届いており、その宛先住所が同じならば、同居の証明としてくれるのです。    今までで、もっとも難しい議論となったのは、無職の高齢者や障害者を介護する無職の同居人です(この家族は社会保障で生活しています)。この場合の家事労働ですが、就業者への内助の功にあたりませんので、休業損害は認められないことになります。介護に支障がありながら、主婦性が否定されて0円はあまりに酷です。これらは、個別具体的な事情として、相手損保や委任した弁護士が検討を重ねることになります。ちなみに、このケースでは、主婦性の議論を捨てて、通院日に代替のヘルパーを雇用、その費用を損害額としました。    さて、主婦性の議論において、勉強不足となる損保担当者は、窮すると「何でもかんでも6100円」と決めこみます。これは、自賠責保険から回収する際、労働能力(労働意思も)を有する者として1日6100円が最低額となり、その額までならば容易に回収が可能だからです。まるで思考停止状態の損保ですが、被害者側も、その提案に乗ることが上策のケースもあります。ここで、担当者を勉強不足とまで糾弾できないでしょう。      一方、被害者の味方である弁護士さんも、主婦休損の立証から、一流~三流で以下のような差になります。   三流:これは、ずいぶん前の交通事故相談会に参加された被害者さんです。すでに弁護士に依頼済ですから、セカンドオピニオンになります。見せてもらった賠償請求書ですが、弁護士のポンコツぶりに落胆したものです。なんと、内縁関係の同居者である奥さんですが、ケガで休んだスーパーマーケットのパートの賃金を休業損害として、杓子定規に請求しています。週3日勤務で1日5時間・時給1100円です。つまり、1日あたり5500円。クソ真面目に職場へ休業損害証明書と源泉徴収票を取り付けて、相手損保に提出済ではないですか!

 このシリーズを読んで下さった方にお分かりと思いますが、「私は内縁ですが主婦です」と言って、主婦休損の1日1万数百円で請求すべきです。ケガでスーパーを休んだ日は、たったの5日です(合計27500円の請求)。一方、主婦となれば、通院実日数は60日ですから、少なくとも最初の30日は認められるとして、10700円×30日=321000円です。ところが、この弁護士先生、端から「内縁関係なので主婦は無理です。職場に証明書を書いてもらって下さい」との指示でした。この知識不足から、依頼者さんは30万円近く損するところだったです。慌ててその弁護士に陳情、請求額を訂正してもらいました。  対して、相手損保担当者さん、27500円なら喜んで支払うでしょう。しかし、最終的に自賠責の回収額を下回る支払いはご法度です(任意保険会社の不当利得になります)。慰謝料がそれほど延びず、支払いに余裕がある場合、弁護士先生に対し、「先生、休業は最低6100円みれますので、6100円×5日で計算しますね」と、おまけみたいに増額してくれます(相手損保に増額してもらってどうするの!)。こんな気の抜けたサイダーみたいなやり取りをたまに見かけるのです。     二流:損害賠償論に習熟した弁護士です。内縁関係であろうと、「実質、二人は家族です。旦那は勤務しており、パートとはいえ被害者の主業は主婦です。」ときっぱり、1日約10700円×実通院日数で請求します。相手担当者も難しいことは言わず、認める傾向です。

 ただし、認定日数は交渉となるでしょう。打撲・捻挫程度のケガであれば、ケガの回復が進む中、「60日まったく家事ができませんでした」は、さすがに通らないと思います。ケガ・症状によっては、30日以降は1/2、60日以降は1/4と、逓減した算定とする場合もあります。

 もう一つ、最近の損保担当者の反撃を紹介します。「主婦の休業は認めます。ただし、パートの休業損害証明書も提出して下さい。パートに出ているのに家事だけはできません、それはないでしょう」。そりゃそうです。パートに復帰以降、主婦休損の請求は説得力を欠きます。このように、損保担当者だって成長しているのです。        一流:上級者は、さらに主婦性の立証について、ノウハウを重ねています。例えば、郵便物届先や住民票の住所が別で、内縁関係を疑われたカップルであっても、町内会の会長さんに「あぁ、あの二人は同居しているよ」との証明書を発行してもらい、立証します。また、冒頭の主夫や同性カップルの場合、一方の勤務実態を職場に証明してもらい、奥さん(旦那さん・・同性カップルの場合はどっちでしょうか?)の主婦性を丁寧に立証します。この辺のノウハウは、交通事故を相当件数重ねたプロの仕事になります。秋葉事務所でも、幾度となく、お手伝いをしてきました。

 保険会社は、これらの事情を理解する為の「家族構成表」の提出を求めてくる場合もあります。立証する側の弁護士は、より踏み込んだ家族の関係性を説明、交渉にあたっています。   続きを読む »

 調子に乗って、もう1例挙げましょう。    主婦の休業損害です。これは、自賠責保険では1日あたり6100円と決まっています。任意保険もおおむね同額を提示してきます。弁護士が請求する金額は、赤い本の賃金センサスから計算します。こちらは1日あたり1万円を超えています。

 では、損害賠償上の主婦の定義ですが、単に家事従事者というだけに留まりません。東京地裁・民事27部(私どもは交通事故部などと言っています)が定義するところ、”内助の功”として、就業している家族の助けとなっていることを要求しています。ハウスハズバンド(奥さんが働いて、旦那が家事)は当てはまります。親子間でも、息子と二人暮らしで、”独身の息子が働き、母が家事”もOKです。息子夫婦が常勤で共働きの場合の同居の母も、主婦を認めさせました。兄弟姉妹や他人同士の同居でも、就労者と家事従事者の関係があり、内助の功がみられれば同様です。  「内助の功がない」とされるケースは、独居者(自分の為の家事でしかない)、それと、主婦休損の相談数トップとなる、シングルマザーです。

 シングルマザーは、働き手としての父、家事を担う母(それぞれ逆もしかり)の両者の役割を一手に担っておりますが、子供他の家族にとっては、働き手扱いとなります。したがって、お母さんの休業損害は、その勤務による収入から計算することになります。主婦としての6100円~では計算しません。シングルマザーはお父さんの役割・・ほとんど判決で一致をみせています。しかながら、シングルマザーでは、実収入より主婦休損の額が上回るケースが度々あります。まして、会社員は休んだ日だけの請求に対し、主婦は通院日(全日ではありませんが)からカウントするので、日数も多く算定できます。したがって、できれば、主婦として請求したいのです。    さて、当然に損保でも裁判所の定義を踏襲しており、シングルマザーに主婦休損の適用はありません。しかし、ここにも勉強不足の担当者がいます。シングルマザーに対し、その代理人弁護士が請求するところの1日あたり約10700円を、通院日数分の30日支払ってきました。大手損保の担当者では見たことがありませんが、小規模損保や共済、とりわけ地方の担当者で度々経験しています。要するに、勉強不足から裁判例や東京地裁の定義を知らないようです。いずれ、保険会社のすべてに浸透する原則論と思いますが、情報不足、勉強不足の担当者は間違いなく残っているのです。    一方、被害者の味方である弁護士さんも、レベルの差は歴然です。一流~三流で、以下のような差になります。   三流:シングルマザーで主婦休損を請求後、相手損保の担当者から、「先生、ご存じと思いますが、シングルマザーはお父さん扱いなので、その労働収入から休業損害を計算します」とピシャリ。依頼人に対して、当初は大盛の賠償額(一日10700円×通院日50日)から、「休業損害はお勤め先の1日6500円×会社を休んだ日の5日だけになりました」と大幅減額に・・最初の勢いはどこへ、段々小声になっていきます。    二流:最初から原則通り「シングルマザーでは主婦の休業損害になりません」と、まったく請求してくれない先生がおりました。交通事故の知識は豊富で裁判例にも詳しいのですが・・法律やルールに従順過ぎるのです。依頼者にも初めから「裁判でも無理とされています」とピシャリ。相手担当者の提示を待つことはしません。確かに正しい知識からの賠償請求なので、スムーズに交渉は進みます。

 それでも、一言残したいと思います。本来、民事上の示談とは、(公序良俗に反しない限り)双方の合意があれば、どんな金額・条件でも問題ありません。それが法律や原則に沿わないものであっても、です。相手あっての交渉事ですから、まず相手側の考えも探る必要はあったと思います。ご丁寧に原則通りの請求・・杓子定規に感じてしまうところです。 続きを読む »

 小説のタイトルにもなりそうな題目ですが、交通事故の解決で大変に含蓄のある賠償交渉の話です。もちろん、行政書士は賠償交渉をしませんので、連携弁護士の報告を交え、シリーズでまとめました。    例えば、鎖骨の変形で12級5号が認定された案件で、その逸失利益を請求する場合、相手損保は「鎖骨の変形から、とくに将来の収入が減りませんので、逸失利益は0円ではないですか」との回答になります。確かに、被害者さんのその後の仕事や日常生活で、大きな障害にならないことが普通です。裁判例でも、とくに事情が無ければ、逸失利益0円がスタンダードなのです。  

 逸失利益・・・障害による以後の労働能力低下を金銭化したもの

   そこは、交通事故に秀でた弁護士は慣れたもので、「痛みや不具合の残存があり、自賠責保険の認定理由でも、それら症状を含むとされています。したがって、逸失利益は〇年に及びます」と反論、いくばくかを獲得するわけです。

 しかし、小規模損保社の担当者は、知ってか知らずか、最初から逸失利益を認めて、「12級だから逸失利益は10年ですね」と、相対交渉でくれたことがありました。骨変形で逸失利益が生じない原則を知らなかったのか、12級ならすべて10年、と勘違いしているのか・・12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」なら、確かに10年が相場です。

 東京海上日動さんであれば、鎖骨のみならず腰椎圧迫骨折でも、その逸失利益は0円回答です。医学的な資料や、骨変形による逸失利益を否定した裁判例まで用意して、否定の論陣を張ってきます。損保担当者のレベルの違いを感じるところです。    被害者の味方である弁護士さんも、レベルの差は歴然です。一流~三流で、以下のような差になります。   三流:12級が取れてよかった! 逸失利益を原則通り67歳まで計算して請求も、相手担当者の反撃にあい・・・今度は依頼者に対して、「骨変形での逸失利益は裁判でも認められないので・・慰謝料は増額させますが・・ゴニョゴニョ」とトーンダウン、依頼者に減額の説得をすることになります。

 これも弁護士選びの失敗例ですが、最初から原則通り逸失利益は取れない事が正しいと、まったく請求してくれない先生がおりました。交通事故の知識は豊富で裁判例にも詳しいのですが・・法律やルールに従順過ぎるのです。依頼者にも初めから「骨変形での逸失利益は無理です」とピシャリ。相手担当者の提示を待つことはしません。本来、民事上の示談とは、(公序良俗に反しない限り)双方の合意があれば、どんな金額・条件でも問題ありません。それが法律や原則に沿わないものであっても、です。杓子定規を絵に描いたような先生でした。    二流:骨変形での逸失利益獲得の困難さを知っているので、後遺障害診断書の自覚症状に、「痛みや不具合」を記載させ、自賠責保険にもそれを含めた認定であることを認定票に明記させます。変形だけではない、障害の困窮点をしっかり把握し、「神経症状も含んでいる」と、逸失利益の根拠を示して請求します。   一流:さらに上級者は、相手損保がどこであれ、後遺障害診断書の自覚症状に「痛みや不具合」が記載とされている以上、勝手な判断で忖度せずに、最初から逸失利益を請求します。前述のように、普通に支払ってくる担当者もいるのです。まさに、原則を知りながら、憎いまでに臨機応変な請求をするのです。  事実、鎖骨骨折後に痛み等が残り、苦しんでいる被害者さんもいらっしゃいます。秋葉事務所の連携弁護士達も、お互い事例研究や情報交換に余念なく、”原則を知りながら原則に固執しない”請求をしています。   

続きを読む »

 自動車保険、皆様が契約する任意保険の対人賠償では、「一括払い」という専門用語があります。一括払いとは、任意保険が対人賠償金について、自賠責保険をまとめて支払う制度のことです。

 よくわからないので、丁寧に説明しますと・・   1.

続きを読む »

 後遺症の審査ですが・・書面審査が原則の自賠責保険(後遺障害)に対し、労災(障害給付)は顧問医の診察があります。労災では事前に診断書を提出しますが、顧問医が労基署で被災者を診察します。実際に医師が診てくれることで、障害の困窮点を直接訴えることができます。どこか面談に近い印象です。自賠責と労災、双方、審査基準の9割がたは一緒ですが、審査過程にこのような違いがあります。

 さて、今までの顧問医診察の報告を聞きますと、多くは自賠責保険と同じような認定になりましたが、食い違いもありました。その結果は、悲喜こもごもと言ったところでしょうか。   (労災が良かった点)

・自賠責の書面審査、とりわけ画像の判定ですが、自賠責は厳密な画像を要求しますが、労災は顧問医の判断で、画像にそれほど重きを置かず、訴える症状から甘い認定がありました。とくに、手関節のTFCC損傷では自賠責は14級、労災は12級など。    👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い   ・被災者の訴えを面と向かって聞くので、顧問医が直に障害の程度を判断します。神経症状の12級13号など、厳密な証明を必要とする自賠責より、ずっと取りやすい印象です。審査基準に照らしての判断である以上、人情が入ることはないはずですが、わずかにそう感じさせることがあります。   (労災がダメだった点)

・自賠責では書面から審査基準に合致すれば付く等級も、労災の顧問医の独断で等級が決まってします。これは、診察での印象によることになりますが、表面上、障害を感じさせない被災者でも実は重い障害であることがあります。この点、自賠責の書面の方が、書面の充実度によりますが、実像に迫れると思います。双方の食い違いが生じる代表的な障害は、高次脳機能障害です。一見、健常者と区別のつかない被災者がおりますが、顧問医が高次脳機能障害の専門医ではないことが多く、「会ってみたら、普通じゃない」と、軽く判断されがちなのです。   ・労災はその性質上、”労働能力がどれだけ喪失したか”に審査の注目がいきますので、日常生活への困窮まで深く洞察が及ばないことがあります。例として、関節の可動域制限などは、障害の基準に及ばずとも、(日常の困窮点である)正座ができないことまで注目しません。自賠責では、痛み・不具合の残存で14級9号を付けてくれました。一方、労災では”正座ができない”など細かい症状の説明を漏らした為、「可動域制限は回復」したことから、非該当とされたことがありました。   ・これは、大変に珍しいことですが、顧問医の独断で、「まだ、症状固定の判断はできない」と、審査そのものをちゃぶ台返ししたことがありました。これは、医師の判断として正当なものでしょうか? いえ、被災者と労災の双方が合意した、制度上の審査段階ですから、医師の越権と思います。労基の職員も困らせる、変な医師はわずかですが存在します。審査医は、制度・基準に沿うべきで、主義者では困るのです。    👉 初めての経験 労災の顧問医が独断?    このように、医師の介在により、障害によっては有利不利が生じることがあるのです。言い切ってしまうと、「労災は顧問医の当たり外れがある」となります。これは、決して僭越な物言いではないと思います。来月、2件の労災審査を控えております。それに向けて、被害者さんと対策をしようと思います。  

続きを読む »

 最初に言いますが、保険会社は悪意をもって払い渋りをしたわけではないと思います。後遺障害についての知識が無いがゆえに、保険請求を抑制しようとしたのだと思います。

 自動車保険に付保されている、自身のケガの為の保険は、1に人身傷害保険、2に搭乗者傷害保険、3に自爆事故に限定した自損事故保険です。1と2は、保険請求しても、翌年の無事故割引に影響がありません。3の自損事故だけ、割引等級が下がります。したがって、少額の保険金ならば請求しない、といった判断になります。ところが、本件は「少額ではない!」と、秋葉は画像を観て判断しました。その顛末は以下の通りです。 あらゆる保険請求、ご相談下さい

自損事故11級7号:腰椎圧迫骨折(20代男性・東京都)

【事案】

バイクで走行中、カーブでスリップ・転倒したもの。レントゲンで腰椎に圧迫骨折があり、コルセット固定とした。

  【問題点】

続きを読む »

 健康保険の「第3者行為による傷害届け」とは、以下5枚の書類一式となります。   1,第3者行為による傷病届   2,事故発生状況報告書   3,同意書   4,誓約書   5,事故証明書     1と2は、読んで字のごとく、届け出と事故状況の説明です。1は面倒なことに、相手の自賠責保険と任意保険、それぞれの保険内容を記入しなければなりません。2は事故状況の図を描く必要があります。慣れている私どもや、保険会社の担当者は秒殺で記載できますが、被害者さんにとって、生まれて初めての書類で大変かと思います。

 3の同意書ですが、この届出書類の本丸です。簡単に言いますと、「健保が払った治療費を相手に求償しますが、よろしいですね。今後、諸手続きに協力して下さいね。」に同意・署名するものです。ただし、文面はかなり難しい文章で、被害者さんにとっては「何のこっちゃ?」となります。困惑している被害者さんに対して、上記のように簡単に説明しています。

 さて、4の誓約書です。これは加害者側に記載をお願いする書類で、相手から署名を取り付ける必要から、最難関の書類になります。内容もおそらく加害者にとって難解です。簡単に言いますと、「加害者である、あなたが悪い事故なので、被害者の治療費は、ひとまず健康保険から治療費を病院に精算しますが、追ってその治療費をあなたに請求しますよ、いいですね。ついては、諸手続きに協力して下さいね。」に署名を求めるものです。

 ただでさえ面倒な書類が続きますが、誓約書は”被害者が健保を使うことになった”事情を知らない加害者に対して、いきなり署名を求めるものです。誰かが、書類の意味を分かりやすく説明してくれることなど、あまり期待できません。結局、送付したまま、戻ってこないことが多いのです。加害者に任意保険の加入があれば、その任意保険の担当者に送って、取り付けて頂くことになります。実際はその保険会社が賠償金を支払う立場ですから、保険会社の担当者が署名することが多いようです。健保使用によって治療費が安くなる=健保治療を歓迎する立場の保険会社は、ストレスなく署名してくれます。

 最近の変化として、通称、協会けんぽ(正式には全国健康保険協会)では「誓約書」がなくなったようです。協会けんぽとは、自社に組合健保を持たない中小企業の多くが、地域ごとに加入している社会保険です。やはり、待てど暮らせど戻ってこない誓約書など、期待できないものとして廃止したのではないかと思います。現場としては、面倒な書類が一つでも減って、歓迎したいと思います。

 ちなみに、国保(自営業者などが加入する国民健康保険)もホームページで確認していきますと、地域ごとに誓約書がなくなっているところ、(ホームぺージ上だけかもしれませんが)残っているところがありました。大企業の組合健保では、すべて確認しきれませんが、その組合ごとの判断になるようです。    何しても、無駄の削減は良い事です。  

 

続きを読む »

 最近の愚痴ですが・・    ご存じの通り、交通事故など第3者によるケガで健康保険を使った場合、健保から「第3者行為による傷害届」の記載が要請されます。この書類の存在意義ですが・・「このケガでは、その責任がある加害者がおりますので、その加害者が悪くて治療費を弁済するのが筋であるにも関わらず、自身の健康保険を使うなら、ひとまず健保から治療費を支払いますが、その額を加害者に求償(請求)しますので、よろしければ、それに同意して署名して下さい」との届け出で、被害者が署名するものです。

 結構、面倒な書類で、健保から送られてきたものの、なかなか記載・提出せず、結果として健保から病院に治療費が支払われず、病院からも「早く提出して下さい」と催促されます。病院によっては、健保から支払われるまで保証金として、被害者から先に数万円預かることもあります。

 このような、前提を踏まえますと、この書類は事故の初期に提出されていることが普通です。ところが、何かと複雑な経緯となる交通事故では、いつまでも提出されず、健保から病院に治療費が支払われないまま数カ月・・があります。もちろん、病院や健保から、または相手の自動車保険から催促があるはずです。最近、それがないまま治療が進み、半年も経ってから未提出がわかり、何も進んでいない件がみられました。とくに今月は2件です。秋葉事務所がせっせと記載して、流れを正常化させることになります。それにしても、誰も彼も無責任だなぁと嘆息します。

 普通は周囲の催促があるので、未提出のままとは、あまり見られない現象でした。初期段階から秋葉が絡めば、記載・提出を代筆かフォローをしますので、問題はなかったものです。今後は、最初から秋葉が提出について、しっかり監視していかなければダメだと思う次第です。  

続きを読む »

 「ケガをしていたとしても、会社を休んだとしても、役員報酬は払われるのですから、法人役員の休業損害は生じないはずです」と保険会社は言います。正論ではあります。仮に長期間の入院で労働実態がなくとも、役員報酬は払われることが普通と思います。  ただし、例外はあります。少人数の企業、家族内企業(3ちゃん企業など呼ばれます)は、法人企業であっても限りなく個人事業主で、お父さん社長が現場で実働していることが普通です。この場合、どうやって休業損害を証明するのか・・絶対的な方法はありませんが、丁寧に実働記録を集めて提出、交渉することになります。それと、そもそも法人自体の売り上げが下がっていなければ、説得力を欠きます。したがって、以下の書類を集めます。できれば、税理士や取引先が証明している書類が望ましいです。会社自ら作成の記録では、常に”お手盛り”が疑われるからです。   ・事故前年と、事故当年の申告書類。減っていることが前提です。

・取引先からの注文、請負を示す書類。ケガでキャンセルとなればなお良し。

・現場にでている、実働していることを示す、元受けからの業務記録。

・自社の記録ではありますが、現場記録、業務日誌など。     たいていはこれらが揃わず、保険会社に屈することになります。有能な弁護士も武器(証明書類)がなければお手上げです。  

続きを読む »

 自らの過失が大きく、相手保険会社からの賠償金が少ない場合、自ら契約している人身傷害保険が頼りになります。本件も、当方に80%以上の過失がある故、相手への賠償請求は、弁護士費用特約を使って相手の自賠責保険へ後遺障害審査と、できるだけ治療費の自己負担分を回収するだけで終わりました。

 その後、人身傷害保険の提示があまりにも低く、その請求が一番の山場となったのですが・・追加書類を提出して交渉を続け、最後には平均賃金で算定・支払ってくれたので、ご英断下さった担当者様には感謝です。

 被害者さんにとっての教訓は、人身傷害の保険金請求と言えど、何もせず座していてはダメです。確実に後遺障害を立証し、丁寧に証明書・領収書を集めなければなりません。とりわけ本件のような重傷の場合は、約款を精読して精密な申立て書を作成・提出することが必要です。多くの場合、逸失利益の計算上、大きな差が生じます。それで数十、数百万円(本件は数千万円も増額!)も保険金が変わるのです。

保険約款に精通した秋葉ならではの仕事と言えます  

5級2号:高次脳機能障害(20代男性・東京都)

【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突・・自転車側が完全な赤信号。直ちに救急搬送さ、診断名はクモ膜下出血、硬膜下血種、眼窩底骨折、鎖骨骨折など。高次脳機能障害が予想された。   【問題点】

・80%以上の過失が被害者に課せられる事故で、相手損保の一括対応は望めない。まず、健保利用とその手続きに追われた。

・脳外傷起因のせん妄(脳の興奮により、性格が衝動的、攻撃的になる)から、入院先の病院で様々な迷惑行為が生じ、早々に精神科への転院が促された。ご家族としては精神科を避けたいご意向もあり、転院先の選定が急務となった。

・なんとか紹介をつてにリハビリ科への転院を果たした。そこでは、せん妄も落ち着き、1カ月ほど療養を経て退院となった。その後、整形外科、歯科での治療が進み、神経心理学検査を実施後、医師に診断書類の記載をお願いしたが・・その主治医がなかなか記載せず、催促を続けて8カ月後にようやく記載となった。   【立証ポイント】

高次脳機能障害の立証においては、いつもの作業を丁寧に進めるだけであった。問題は、主治医への(診断書記載の)催促で、最終手段として、その院の理事長と副理事長に直訴の手紙を出すに至った。

続きを読む »

 交通事故業務をする行政書士は減少の一途と思います。まして、後遺障害を追う事務所は珍しい部類になったと思います。それでも、後遺障害が最も重要な損害立証の場面であり、弊所も病院同行を通じて日々追っています。

 損害賠償金のおよそ70%を占めるお金こそ、後遺障害の慰謝料と逸失利益です。その等級認定は決して軽視できません。等級の取りこぼしは、何十、いえ何百、時には何千万円を失うことになります。もう、こんなことを言う弁護士はいなくなったと思いますが、「診断書は医師が書くもので、それにしたがって審査されるのみです」(だから)「診断書の記載を待っています」・・・これではダメなのです。実は、医師のすべてが障害の有無、程度を完璧に記載するわけではないのです。

 臨床上の医学的判断と、賠償上の後遺障害認定は微妙に食い違いが生じます。例えば、鎖骨骨折後の変形ですが、多少、仮骨形成(癒合の過程で、癒合部が骨が太くなる)から骨折部が盛り上がっていたとしても、医師は後遺症とは考えません。確かに日常生活に重大な支障はないと思います。しかし、後遺障害では、その変形が裸体で確認できれば、体幹骨の変形「12級5号」の評価になります。その自賠責保険金は224万円です。そのような場合、被害者さんに同行し、医師面談にて主治医に説明、記載を促しています。

 たいていの医師はご理解下さり、協力していただけます。まれに、へそ曲がりのお医者さんは頑として認めないこともありますが・・。だからこそ、私達が診察に立ち会った方が、間違いのない後遺障害診断書の記載と、後遺障害の立証が果たせるのです。もし、医師任せ、患者さん任せにしたら・・変形の記載が漏れると200万円以上を失うのです。任せた弁護士も、見逃すことがあります。すべての弁護士先生に後遺障害の知識が備わっているとは限らないからです。。

 やはり、病院同行と診断書記載への監視は譲れない作業です。秋葉事務所にたどり着かず、今日も多くの被害者さんが数百万円を失っているかもしれません。

続きを読む »

 少し古いニュースですが、大阪府警がHPやポスターで以下の呼びかけを行っています。    全国的に、銅線、銅板、溝ぶた、マンホールなどの金属類の窃盗被害が増加傾向にあります。被害にあった金属類が、金属くず商や金属くず行商人に売られることが考えられます。

 不審な人物がマンホールなどの公共の金属類、屋内外に置いている溝ぶた、銅板などを売りにきた場合は、

・その人物の人相・服装

・車やオートバイに乗っていれば、種類、ナンバー、色

 を警察に通報してください。

 金属くず商の皆様は、買い受け、交換する場合は、相手の身分確認、帳簿への記載を確実に行ってください!

 <大阪府警察本部生活安全部保安課(古物・金属くず営業担当)>    金属泥棒と言えば、かつてモーニング娘のセンターのご兄弟が捕まった事件がありました。このような、公共物を盗む事件は一時期に比べて減少しています。理由ですが、上記のように、警察が買い取り業者を厳しく監視しているからです。もちろん、監視から漏れる業者が存在しています。中国やロシアルートでは、多くの闇業者が仲介していると思います。

 中国では、このような窃盗がとにかく多いと聞きます。盗む人の犯罪意識が低いのでしょうか・・ただ、残念なことに、盗難が多いことから多額の予算をさけず、粗悪品の普及が深刻だそうです。信じられないことですが、中国や東南アジア、インドでは、マンホールの破損・老朽化による転落事故が多いのです。

 実は先月、実家の真ん前、水道管の修復工事があったのですが、道路のマンホールもリニューアルされました。なんと、可愛らしい「ガーヤちゃん」ではないですか! 思わず写メ撮りました ↓ 。

続きを読む »

 実績文からだけでは、背景と問題点がはっきりしないと思いますので、まず、補足説明します。   ・最後まで相手建設会社の保険会社は出てきませんでしたが、おそらく請負賠償責任保険と思います。この保険は自動車保険のように示談代行がついていませんので、最初に代理店さんが前面にでてくることがあります。また、当方が弁護士を立てて賠償交渉に臨むと、たいてい相手も弁護士を選任してきます。あくまで、加害者となる建築会社が雇った体ですが、保険会社から送り込まれた弁護士です。   ・本件の医師が意地悪なまでに後遺障害を否定した理由ですが、おそらく、事故の状況から、「自分で転んでおきながら、お金目当てで会社を訴えている」不道徳な患者と思ったのかもしれません。確かに、100%建築会社に責任があるものではなく、転倒する側の注意義務も問われます。それは交通事故に同じく、過失割合で50:50などと責任割合を後に交渉することになります。ですので、後遺障害診断書の記載においては、客観的に残存する症状を証明してくれさえすれば良いのです。賠償問題に対して、医師が法的判断=「患者が悪いので書かない」などと決めるなど、医師の診断権の埒外、越権でしかないと思います。たまに、このような主義者の医師がおります。たいていは、秋葉が同行して事情をご理解頂きますが、この医師は難物でした。   苦労させられます・・  

請負賠償 14級9号:脛骨高原骨折(60代女性・茨城県)

【事案】

自転車で走行中、建設中の建物からロープが伸びて放置されており、その上に乗り上げ転倒したもの。膝部の脛骨を骨折、プレート固定術を施した。   【問題点】

工事側は責任をやや認めており、相手の保険代理店から治療費他、支払いの準備はあったよう。しかし、賠償保険会社は前面に出てこず、おそらく慰謝料等は自賠責保険基準が予想された。企業の加入する工事保険では毎度の事なので、弁護士介入とした。

最大の問題は、治療先の医師がこの事故状況から患者に対して”賠償金目当て”とでも考えたのか、後遺障害に対してまったく協力的ではなかった。最初から「症状固定は1年後」と決めてしまい、仕方なく1年後に診断書を依頼すると、「後遺症はない」との見解。残存する痛みや諸症状を訴えても、「痛みが消えるまでリハビリ再開しますか?」と言う。   【立証ポイント】

幸運にも、その医師が転勤した。後任の医師に後遺障害診断書を記載頂き、加害者側の代理人に提出したが、痛みの症状が薄く「非該当」の見解。再度、記載内容を修正頂き再提出、渋々14級9号を認めた数字が返ってきた。連携弁護士が過失割合など交渉を重ね、容認できる数字で示談となった。  

続きを読む »

 長年、弁護士先生と仕事をしてきましたが、言葉使いから態度まで、弁護士は非常に気を遣っていると感じます。

 例えば、理不尽な要求する相談者さんや、わからず屋の依頼者さんであっても、腹を立てることなく、言葉に気を付けて丁寧に受け答えしています。私なら、すぐブチ切れますが、弁護士さんは我慢しているようです。何か、不適切な言葉や態度をした場合、弁護士会にそれがたれこまれると、懲戒などの処分を受けます。自律的に倫理機能を持つ団体と言えます。

 弁護士は代理権というその強大な権利から、総じて責任が重く、行動すべてを律する必要があるようです。法律に関する説明はとりわけ責任が生じます。例えば、あってはならないことですが、行政書士が依頼者さんに間違った説明をした場合、それが依頼者に重大な損害とならない限り、処分にまで至りません。損害賠償も発生しないことが大多数です。謝って修正すれば済むことが普通です。しかし、弁護士は間違った事を言ってはいけない「専門家」とされています。法律問題は、後から「間違ってました。すみません」では済まない事が多く、経済的損害に直結するからです。

 したがって、法律問題の回答に対して慎重にならざるを得ないのです。調べて裏付けを確認するまで、うかつに回答できません。じれったいことではありますが、言葉に対する責任の重さから致し方ないと思います。また、賠償金の見込みなどを質問されても、不確定な数字の明言は避ける傾向です。私などは、ズバズバ金額を言ってしまうので、それは気を付けるべきと思っています。    ご質問に対して、ズバリと明言、スピード感を持って回答を心がける秋葉事務所ですが・・それは、弁護士と比べて、行政書士の権利と責任に格段の違いがあるからなのかもしれません。  

続きを読む »

 先日、今年の業界ニュースとして、ビックモーター事件、大手損保社のカルテル問題を挙げました。昭和では許されていたことが、ことごとくNGなっています。悪いことはわかるのですが、長年のしきたりや慣習だから、必要悪だから・・と容認してきたことが、令和では「不適切にもほどがある」となったのです。

 営業畑の話では、今年の年末に以下のニュースを目にしました。自爆営業は、売上ノルマを達成するため、従業員が商品を購入することを指します。季節商品と言えるクリスマスケーキなども、その悪癖によって、販売関係者が余ったケーキを買わされると聞きました。悪いこととは思っていても仕方ないとされてきた事の一つと思います。

 自爆営業が多い業界、生保・損保ともに保険会社です。販売の現場では、何かとキャンペーンで特定の保険販売にはっぱをかけられます。そして目標に達しない場合、自ら(家族、親戚、友人含む)保険に入るのです。しばらくしたら、解約することも多いので、まったくもって、数字を合わせるだけの姑息な帳尻合わせと思います。そんなことは、わかっているのですが、長らく仕方ないとしてきました。

 おそらく来年、保険販売の現場から多くの問題が浮上すると予想します。訴訟沙汰も起きるかもしれません。営業マンが上司からノルマ達成のため、「自分で保険に入れ」と言われたら録音すべきでしょうか。逆に、上司は直接に自爆営業しろとは言わず、「察しろ」とするはずです。熱湯風呂で「押すなよ、いいか押すなよ」(本当は「早く押せよ!」)のやり口です。大組織こそ、より巧妙なやり口になると思います。   <以下、時事ドットコムニュースさまより引用>

「自爆営業」禁止、指針に明記へ 自腹でノルマ達成はパワハラ―厚労省

 従業員がノルマを達成するため自腹で不必要な契約を結ぶといった「自爆営業」について、厚生労働省が対策強化に乗り出すことが25日、分かった。労働施策総合推進法に基づく指針に自爆営業がパワハラに該当する場合があると明記し、企業の対応を促す。

 自爆営業を巡っては、自動車保険の契約や共済加入を強いられるといったケースや、コンビニエンスストアで売れ残ったクリスマスケーキを買わされる、飲食店で注文ミスによる代金を負担させられるなどの事例が報告されている。

 厚労省は対策として、(1)優越的な関係を背景とした言動(2)業務上必要かつ相当な範囲を超える(3)労働者の就業環境が害される―の3要素を満たす場合は、パワハラに該当すると明確化する。パワハラと判断されれば、企業は対策を講じる義務が課される。

 自爆営業に関しては、政府が6月、対策強化を盛り込んだ規制改革実施計画を閣議決定。厚労省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の議論では既に委員の賛同が得られており、年内にも指針への明記が正式決定される見通しだ。  

続きを読む »

 本件もいつの通り、漏らさず等級をつける作業を進めました。しかし、高次脳機能障害の判定で自賠責が7級、労災が14級と大きな解離がありました。労災は審査請求をしましたが、頑固にも認めず・・・認定基準の違いと言うよりは、文章審査の自賠責と顧問医の面談での違いがでたと思います。

 高次脳機能障害の場合、それが軽度であれば、一見は健常者と変わらないが、家族や職場で長期間にわたり観察した結果、事故前後の変化がわかる障害です。それをたった一回の診察で労災の医師が診察するのです。その医師は、脳外科ではなく整形外科の医師かもしれません。高次脳機能障害の臨床経験などないと思います。その(素人?)判断に憤慨しています。

 これは以前から懸念を持っていた問題です。逆に自賠責の認定結果をみて、右に倣えのような判定をする顧問医も多いものです。顧問医の素養に当り外れがある、とは言いすぎでしょうか。それだけ、高次脳機能障害の判定は簡単ではないのです。弊所としては、軽度の高次脳機能障害の場合、新たな労災対策を強いられる次第です。   1勝1敗でしょうか・・  

7級4号:高次脳機能障害(60代女性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2026年3月
« 2月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

月別アーカイブ